1.クラブ法人及び愛馬会法人 P2
ローレルクラブ会員規約
-競走用馬ファンドの契約にあたって-
《契約成立前(時)の書面》
ご出資いただく前に本書面を必ずお読みいただき、契約内容を充分ご理解のうえ、お申し込みください。
発行:株式会社ローレルクラブ
(発行日:2024年9月1日)
≪目 次≫
1.クラブ法人及びxxx法人 P2
2.顧客から出資された財産の運用形態 P2
3.競走用馬ファンド受益権の販売に関する事項
(1) 入会及び出資申込の方法並びに出資金払込の期日及び方法等 P2
(2) 競走用馬ファンド受益権の名称 P4
(3) 販売総額及び口数 P4
(4) 販売単位 P4
(5) 出資申込期間及び取扱場所 P4
4.xxx法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金の徴収方法
(1) 一般会費 P4
(2) 維持費出資金 P4
(3) 保険料出資金 P5
5.匿名組合損益の帰属 P6
6.顧客への利益分配金に対する課税方法並びに税率 P6
7.匿名組合契約(金融商品取引契約)の期間に関する事項 P6
8.匿名組合契約(金融商品取引契約)の変更に関する事項 P6
9.匿名組合契約(金融商品取引契約)の解除に関する事項 P6
10.競走用馬ファンド受益権の譲渡に関する事項 P7
11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1) 商品投資の内容及び投資制限 P7
(2) 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無 P7
(3) 顧客から出資された財産の分別管理 P7
(4) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 P8
(5) 運用開始予定日について P8
(6) 運用終了予定日について P8
(7) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 P8
12.金融商品取引契約等の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲 P8
13.競走用馬ファンド(当該出資馬)から支払われる管理報酬及び手数料について P10
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配金の区分方法 P10
15.競走用馬ファンドの支払金・精算金(引退時)の分配方法及び分配時期に関する事項 P11
16.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 P11
17.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項 P12
18.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する
公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 P12
19.当該競走用馬ファンド受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所 P12
20.金融商品取引契約に係る法令等の概要 P12
21.顧客がxxx法人の営業所において法第47条に規定する書面を閲覧できる旨 P12
22.当該出資馬の引退後の再登録について P12
23.個人情報の取扱い及び利用目的の特定(プライバシーポリシー)について P13
24.苦情処理措置及び紛争解決措置、加入協会について P13
25.反社会的勢力の排除に関する事項 P13
※ 勧誘方針 P14
※ 競走用馬ファンドの特徴等についての注意事項 P15
1.クラブ法人及びxxx法人
(1) クラブ法人
・商号:株式会社ローレルレ−シング
・住所:xxxxxxxxxxxxxxx0x00x
・代表者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)1625号
・適格請求書発行事業者登録番号:T9010001062823
・資本の総額:3,000万円
・主要株主:xxxx
・他に行っている事業:該当なし
(2) xxx法人
・商号:株式会社ローレルクラブ
・住所:xxxxxxxxxxxxxxx0x00x
・代表者:xxxx
・登録番号:関東財務局長(金商)1624号
・適格請求書発行事業者登録番号:T6010001060821
・資本の総額:3,250万円
・主要株主:xxxx、(有)xx牧場、(有)xx牧場、(有)xx牧場
・他に行っている事業:該当なし
2.顧客から出資された財産の運用形態
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という。)は、xxx法人から日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資され、当該クラブ法人により日本中央競馬会等の競馬に出走させて得た賞金等から諸経費を控除した額(本書面において「獲得賞金分配対象額」という。)をクラブ法人はxxx法人に対して支払い、支払いを受けたxxx法人は、当該支払額を出資割合に応じて算出して顧客に対して分配するものです。獲得賞金分配対象額は、一定の基準(後述「14」参照)に従い出資返戻金と利益分配金とに区分します。
xxx法人は、分配作業を月次において行い顧客に支払います(以下「月次分配」という)。獲得賞金分配対象額のうち、日本中央競馬会がクラブ法人に支払う賞金からは源泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。
また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人の賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20%が源泉徴収されます(以下
「クラブ法人の源泉徴収」という)。
また、xxx法人と顧客も匿名組合契約を締結していることから、xxx法人から顧客に賞金が支払われる際、匿名組合の利益分配に対して20%が源泉徴収されます(以下「xxx法人の源泉徴収」という)。
「JRAの源泉徴収」はクラブ法人に帰属し、「クラブ法人の源泉徴収」はxxx法人に帰属しますが、両法人がそれぞれ立て替えて月次分配にて会員に分配し、両法人がそれぞれの決算において法人税額に充当し精算を受けます。また、「xxx法人のxxxx」は顧客に帰属します。
当該出資馬について、やむを得ない理由により日本中央競馬会の競走馬登録を抹消するなどの事由で引退した際、分配金のある場合にxxx法人は引退時における分配作業を行い、一定の基準(後述「15」参照)に従い出資払戻金と利益分配金に区分計算して顧客に支払います(以下「引退精算分配」という)。従って、本金融商品取引契約は、顧客が当該出資馬の競走馬出資金及び維持費出資金相当額並びに保険料出資金相当額を出資し、xxx法人から現物出資されたクラブ法人が当該出資馬を運用し、運用により得られた利益等について、xxx法人が月次分配、引退精算分配の方法により顧客に支払うものです。
xxx法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る決算を確定し、期末における当期損益分配額を顧客に通知します。
3.競走用馬ファンド受益権の販売に関する事項
(1) 入会及び出資申込の方法並びに出資金払込の期日及び方法等
①新規に入会する顧客の場合
募集馬に対して出資を希望する顧客については、まず、xxx法人へ入会していただく必要があります(ただし、20歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者(後述「25」参照)は入会できません。)ので、本書を熟読のうえ、出資を希望する募集馬の残口状況を必ず電話やインターネット等で確認してから予約を行ってください。
また、当該予約日から10日以内に別添の『入会申込書・出資申込書』に必要事項を記入し、個人番号 (マイナンバー)及び本人確認書類のコピーを添付しxxx法人に送付するとともに、入会金10,000円 (税抜)及び競走馬出資金(分割払いの場合には初回金。分割払回数は最大10回まで可能。ただし、入会した日の属する月から当該出資馬が2歳4月に到達する月までの期間内に分割払いを完了することが必要です。よって、分割払いの回数を短縮しなければならない場合がありますのでご注意ください。例えば、1歳12月に出資申込した顧客の場合にあっては、分割払回数は最大でも5回までとなります。
また、当該出資馬が2歳4月までの事故(保険対象事故に限る)により引退した場合、xxx法人は引退後の請求を停止します。それ以後の出資金支払義務は消滅することになりますのでご了承ください。)を併せて、xxx法人指定の金融機関口座に現金をお振込みください。
xxx法人で『入会申込書・出資申込書』及び入金確認がとれた後に、顧客に対して『会員証』及び
『出資証書』(ただし、分割払いの場合には完納後に発行する。)を発行します。顧客は、当該『会員証』を受け取った後に、別添の『預金口座振替依頼書』に必要事項を記入して、xxx法人に送付してください。
なお、入会後に顧客からお支払いいただく費用としては、以下の費用が生ずることになります。
・競走馬分割払出資金(2回目以降の分割払金)
・一般会費(入会した日の属する月以降の分)
・維持費出資金(当該出資馬が2歳1月に到達した月から支払義務が発生)
・保険料出資金(当該出資馬が2歳1月に到達した月に支払義務が発生。以後、毎年1月に支払義務が発生)
競走馬分割払出資金の自動引落については、毎月15日までに別添の『預金口座振替依頼書』(以下
「届出書類」という。)をxxx法人に必着するように送付していただければ、3カ月後(例えば、4/15までに届出書類が到着した場合には、7/1から自動引落が開始)の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させていただきますが、16日以降に届出書類が到着した場合には、4カ月後の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させていただくこととなります。
ただし、初回の自動引落に限定して、その前月分から支払義務が発生した月分までを遡及し、まとめて自動引落させていただきますのでご了承ください。
一般会費、維持費出資金及び保険料出資金の自動引落につきましては、本書面の「4.xxx法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金の徴収方法」をご参照ください。
②既に会員になっている顧客の場合
既に会員になっている顧客については、本書を熟読のうえ、出資を希望する募集馬の残口状況を必ず電話やインターネット等で確認してから予約を行ってください。
また、当該予約日から30日以内(ただし、当該馬が競馬場施設への入厩を予定し、募集を締め切る場 合は、出資予約の有効期間は募集締切日から10日以内)に別添の『出資申込書』に必要事項を記入して、xxx法人に毎月15日までに必着するように送付していただければ、翌月1日(金融機関が休業日の場
合は翌営業日)から当該募集馬の競走馬出資金(分割払いの場合には初回金。分割払回数は最大10回まで可能。ただし、募集馬に出資した日の属する月から当該出資馬が2歳4月に到達する月までの期間内に分割払いを完了していただくことが必要です。よって、分割払いの回数を短縮しなければならない場合がありますのでご注意ください。例えば、1歳12月に出資申込した顧客の場合にあっては、分割払回数は最大でも5回までとなります。また、当該出資馬が2歳4月までの事故(保険対象事故に限る。)により引退した場合、xxx法人は引退後の請求を停止します。それ以後の競走馬出資金支払義務は消滅することになりますのでご了承ください。)を自動引落させていただきますが、16日以降に同書類が到着した場合には、翌々月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させていただくこととなります。
ただし、初回の自動引落に限定して、その前月分から支払義務が発生した月分までを遡及し、まとめて自動引落させていただきますのでご了承ください(なお、当該馬が競馬場施設への入厩を予定し募集を締め切る場合は、自動引落不能時は出資申込が無効になりますのでご了承ください)。出資金が完納した時点でxxx法人から『出資証書』を発行します。
なお、今後、当該出資馬に係る費用としてお支払いいただくものは、以下の費用が生ずることになりますので、当該費用に関する顧客の支払義務が発生した時期に応じて自動引落をさせていただきます。維持費出資金及び保険料出資金の自動引落につきましては、本書面の「4.xxx法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金の徴収方法」をご参照ください 。
・競走馬分割払出資金(2回目以降の分割払金)
・維持費出資金(当該出資馬が2歳1月に到達した月から支払義務が発生)
・保険料出資金(当該出資馬が2歳1月に到達した月に支払義務が発生。以後、毎年1月に支払義務が発生)
③会員資格の喪失
顧客は、一般会費、維持費出資金について、その支払義務が生じた期日から2カ月以上滞納した場合には、顧客が所有する「会員資格」は失効するものとし、さらに顧客が有していた一切の権利も消滅します。
また、顧客が本書面の「12.(4)」の記載内容に違反した場合又はxxx法人の円滑な運営を妨げた場合には、xxx法人は顧客に対して退会を求める場合があります。
(2) 競走用馬ファンド受益権の名称
各募集馬カタログをご覧ください。
(3) 販売総額及び口数
1頭当たりの募集額及び1頭当たりの募集口数は、募集馬によってそれぞれ異なりますので各募集馬カタログをご覧ください。
(4) 販売単位
xxx法人では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。
(5) 出資申込期間及び取扱場所
①申込期間
各募集馬へのお申し込みは先着順とし、売出日(売り出しを開始する日でxxx法人ホームページ等に明記)から次の時点で終了とします。
A.xxx法人からクラブ法人に対して当該出資馬を現物出資した日 B.募集口数が満口になった時点
②申込取扱場所
お申し込みは、xxx法人の事務所において営業時間内(平日の午前9時~午後5時30分)に受け付けています。
また、インターネットでは、xxx法人ホームページ上の出資予約フォームにて随時受け付けています(予約のみの取り扱い)が、営業時間が過ぎている場合は翌営業日のお取り扱いとなりますのでご注意ください。
4.xxx法人が顧客から徴収する一般会費及び追加出資金の徴収方法
xxx法人は、(2) 維持費出資金と(3) 保険料出資金について、その支払義務の発生に応じて自動引落をする該当月の前月の原則10日に顧客に対して『振替金額明細書』を発行します。
(1) 一般会費
当該経費は、xxx法人の運営費(発行する雑誌の購読料含む。)に充てられるもので、顧客が入会した日の属する月から支払義務が発生し、出資頭数にかかわらず毎月1名につき3,000円(税抜)の費用をお支払いいただくこととなります。
なお、出資馬がいない場合でも、退会のお申し出がない限りは当該経費をお支払いいただきますのでご注意ください。
お支払い方法は、別添の届出書類を毎月15日までにxxx法人に必着するように送付していただければ、3カ月後の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させていただきますが、16日以降に届出書類が到着した場合には、4カ月後の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させていただきます。
ただし、初回の自動引落に限定して、その前月分から支払義務が発生した月分までを遡及し、まとめて自動引落させていただきますのでご了承ください。
(2) 維持費出資金
当該追加出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、輸送費など)に充当するためのもので、当該出資馬が2歳1月に到達した月から顧客の支払義務が発生し、これを1頭当たり月額60万円と設定し各募集口数で除したものが1口当たりの維持費出資金額となり、当月分を翌月1日に請求するものとします。
また、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、2歳1月分からの維持費出資金額は、遡及して顧客指定の金融機関口座から一括で自動引落させていただきますのでご注意ください。
なお、当該出資馬が引退するまでの間にお支払いいただいた維持費出資金の合計額と預託料実費の合計額を相殺し、余剰金があれば顧客に分配します。不足額が生じた場合は他の分配から充当させていただきます。他の分配から充当後も不足額がある場合は、顧客に対して請求させていただきます(「なお」以降は、2024年産以降の募集馬より適用となります。2023年産までの募集馬は従前の規約を適用します)。
①新規に入会する顧客の場合
顧客にて当該出資馬の1歳10月15日までに別添の『届出書類』をxxx法人に必着するように送付し
ていただければ、3カ月後の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させていただきますが、16日以降に同書類が到着した場合には、4カ月後の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させていただきます。
ただし、初回の自動引落に限定して、その前月分から支払義務が発生した月分までを遡及し、まとめて自動引落させていただきますのでご了承ください。
②既に会員になっている顧客の場合
顧客にて別添の『出資申込書』をxxx法人に1歳12月15日までに必着するように送付していただければ、翌月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させていただきますが、16日以降に同書類が到着した場合には、翌々月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動引落を開始させていただきます。
ただし、初回の自動引落に限定して、その前月分から支払義務が発生した月分までを遡及し、まとめて自動引落させていただきますのでご了承ください。
(3) 保険料出資金
当該追加出資金は、当該出資馬を民間の損保会社が取り扱う競走馬保険(死亡保険)に2歳1月1日より加入するためのもので、保険年度は、1月1日に始まり12月31日までとします。当該保険料出資金に係る顧客の支払義務は、当該出資馬が2歳1月に到達した月から発生します。
当該保険料出資金は、2歳馬及び3歳馬については競走馬出資金額の100%、4歳馬以降は70%を保険金額とし、顧客は保険料出資金を当該出資馬の競走馬出資金額に応じて負担していただきます。
また、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、2歳馬からの年間保険料出資金を一括でお支払いいただく必要がありますのでご注意ください。
①新規に入会する顧客の場合
顧客にて当該出資馬の1歳10月15日までに別添の『届出書類』をxxx法人に必着するよう送付していただければ、3カ月後の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に年間保険料出資金の自動引落をさせていただきますが、16日以降に同書類が到着した場合には、4カ月後の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に年間保険料出資金の自動引落をさせていただきます。
なお、当該出資馬の3歳以降の保険料出資金の自動引落については、当該馬齢に到達した年の1月に年間保険料出資金の自動引落をさせていただきます。
②既に会員になっている顧客の場合
顧客にて当該出資馬の1歳12月15日までに別添の『出資申込書』をxxx法人に必着するように送付していただければ、翌月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に年間保険料出資金の自動引落をさせていただきますが、16日以降に同書類が到着した場合には、翌々月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に年間保険料出資金の自動引落をさせていただきます。
なお、当該出資馬の3歳以降の保険料出資金の自動引落については、当該馬齢に到達した年の1月に年間保険料出資金の自動引落をさせていただきます。
③その他
クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意ください。
Ⅰ.年間の保険料出資金は、競走馬出資金額の3.2%~3.5%程度(年度により変動する場合有り。)となっています。
Ⅱ.当該出資馬がxxから障害に転向するときは、当該出資馬が障害試験に合格した時点で競走馬保険を解約するものとします(解約した当該出資馬が年度中に障害からxxへ転向した場合は保険の再加入はしません)。
また、当該出資馬が障害試験に向けて行った練習(障害飛越行為)に起因する事故等は保険の対象外となります。
Ⅲ.当該出資馬が引退又は障害に転向するため、競走馬保険を保険期間において途中解約した時に保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、顧客に返金します。
Ⅳ.分割払いにて申し込まれた顧客については、分割払期間中に保険事故が発生した場合に限り、納入済みの競走馬出資金相当額分の保険金の支払いを受けることが可能ですが、未納となっている競走馬出資金相当額分の保険金の支払いは受けることはできませんのでご了承ください。
Ⅴ.再xxxxx(後述「22」参照)は対象外となります。
Ⅵ.当該出資馬が未出走で不測且つ突発的な事故によって傷病を負い、将来にわたり競走の用が不能
となり、さらに中央競馬馬主相互会が定める事故見舞金制度の支給要件に該当しなかった場合には、加入する保険金額の50%を支払います。
5.匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約にかかる損益報告書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業手数料等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数に応じて顧客に帰属します。
6.顧客への利益分配金に対する課税方法及び税率
(1) 顧客が個人の場合
個人顧客(愛馬会法人の個人会員)が「2及び14」で定める獲得賞金分配対象額のうち、利益分配金として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、雑所得として他の所得と合算され、通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所定の所得税(20%)は確定申告時に精算となります)。
また、運用期間中に生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。
なお、運用終了時に生じた損失金は雑所得(公的年金等を除く)内での損益通算は可能ですが、他の所得とは損益通算できません。
(2) 顧客が法人の場合
法人顧客(愛馬会法人の法人会員)が「2及び14」で定める獲得賞金分配対象額のうち、利益分配金として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し通常法人税率により課税されます。
また、期末における当期損益分配金が損失の場合、当該損失金は当該法人顧客の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
また、運用終了時に利益分配金として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、運用終了時に生じた損失金については、法人税率の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
7.匿名組合契約(金融商品取引契約)の期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、顧客と愛馬会法人との匿名組合契約成立日から当該出資馬の運用終了後、顧客に対して出資割合に応じて精算金等の支払いが完了した期日をもって匿名組合契約は解除するものとします。
8.匿名組合契約(金融商品取引契約)の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、愛馬会法人は、原則として顧客に対して同意を得たうえで変更を行い、配付物等で通知する場合があります。
また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においては、その法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合がありますのでご了承ください。
9.匿名組合契約(金融商品取引契約)の解除に関する事項
(1) 解約の可否及びその条件
顧客は、解約をする日の属する月分までの競走馬出資金、一般会費、維持費出資金及び保険料出資金を支払ったうえで、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。
ただし、その際に顧客には、当該出資馬に対する権利を放棄していただくとともに、『出資証書』を
愛馬会法人に対して返還していただきます。
また、顧客から納付のあった入会金、競走馬出資金、一般会費、維持費出資金及び保険料出資金は、返金することはできませんし、顧客に対して当該出資馬の未精算となっている分配金等及び精算金について受領することはできません。
(2) 解約の方法
顧客が当該出資馬の解約を行う場合には、解約をする日の属する月分までの競走馬出資金、一般会費、維持費出資金及び保険料出資金を支払ったうえで、愛馬会法人に2カ月以上前に連絡の後、所定の書類に 自書、押印のうえ、『出資証書』を愛馬会法人に送付し手続きを完了するものとします。(出資証書は、 既に引退したことにより匿名組合契約を解除した競走用馬ファンドの分は除き、運用中の競走用馬ファ
ンドの分のみ送付してください)。
なお、同時に愛馬会法人を退会する場合は『会員証』も送付してください。
(3) 解約申込期間
顧客の当該出資馬に関する匿名組合契約の解約申込期間は、匿名組合契約成立年月日より匿名組合契約が解除される日までの期間とします。
(4) 解約によるファンドへの影響
当該出資馬に係る多数の匿名組合契約の解約又は解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
(5) クーリング・オフについて
当該出資馬に係る匿名組合契約を締結した顧客は、出資に係る諸経費が愛馬会法人に着金(競走馬分割払出資金は第1回目の支払い)した日から起算して10日を経過するまでの間、書面にて愛馬会法人に通知することにより当該契約を解除することができます。当該契約の解除は、顧客がその書面を発した時に効力を生じます。よって、愛馬会法人に納入済みの出資金等代金は全額返還しますし、契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
ただし、顧客が納入の際に負担した振込手数料については、愛馬会法人で負担しかねますので予めご承知おきください。
なお、法制度上、顧客が営業のため又は営業としてのご契約については、当該クーリング・オフは適用されません。
10.競走用馬ファンド受益権の譲渡に関する事項
顧客は、匿名組合契約上の地位又は匿名組合契約上の諸権利を顧客が愛馬会法人への事前の通知による相続、遺贈、破産、その他これらに準ずる譲渡をする場合若しくは愛馬会法人に譲渡する場合を除き、第三者に譲渡することはできません。
また、顧客は、愛馬会法人の事前の書面による承諾がない場合には、匿名組合契約上の地位又は匿名組合契約上の諸権利を第三者に対し、質入、その他担保設定の処分はできません。
11.顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1) 商品投資の内容及び投資制限
顧客から出資された財産は、金商法第2条第2項第5号及び第6号に掲げる権利であって、府令第7条第4号ニ(1)に規定する競走用馬(競馬法第14条に基づき、日本中央競馬会が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
(2) 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
①借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、顧客から預託されている維持費出資金で充当します。顧客から預託されている維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該出資馬の運用終了時に行う精算金額の計算段階で当該借入金額を算入しますので、顧客に対して負担を求めることとなります(本項は、2024年産以降の募集馬より適用となります。2023年産までの募集馬は従前の規約を適用します)。
②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金等を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
また、愛馬会法人においても利益分配金、出資返戻金及び精算金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
(3) 顧客から出資された財産の分別管理
金融商品取引業等に関する内閣府令第125条の規定に基づき、クラブ法人及び愛馬会法人は、それぞれ固有の財産と顧客から出資された財産とを分別し、銀行等の金融機関に預託して適切な資金管理を行います。
また、顧客から出資された財産は、帳簿等によりファンドごとに区分して管理を行います。
○愛馬会法人の営業者口座
・りそな銀行 日本橋支店 普通口座 0323014 株式会社ローレルクラブ
・みずほ銀行 小舟町支店 普通口座 0203607 株式会社ローレルクラブ
①顧客からの出資金について
顧客が出資する競走馬出資金は、愛馬会法人の固有財産より先行して牧場等へ仮払いします。よって、顧客から支払われる競走馬出資金は、愛馬会法人の営業者口座にて受け、愛馬会法人が負担した仮払
金に充当されます。
顧客が負担する維持費出資金は、愛馬会法人の固有財産より先行してクラブ法人の営業者口座へ仮払
いし、クラブ法人が厩舎等へ実際に要した預託料等を支払います。維持費出資金と預託料等の合計額を差し引いて算出した金額に余剰がある場合には、精算されるまで適切に管理します。よって、顧客から支払われる維持費出資金は、愛馬会法人の営業者口座にて受け、愛馬会法人が負担した仮払金に充当されます。
顧客が負担する保険料出資金は、愛馬会法人の固有財産より先行してクラブ法人の営業者口座へ仮払いし、クラブ法人が民間の損保会社へ支払います。よって、顧客から支払われる保険料出資金は、愛馬会法人の営業者口座にて受け、愛馬会法人が負担した仮払金に充当されます。
②顧客への分配金について
当該出資馬が獲得した賞金等は、クラブ法人にて受け、顧客へ分配されるまで適切に管理します。顧客への分配金支払日の前日にクラブ法人より愛馬会法人へ支払われ、分配金支払日に愛馬会法人より顧客へ支払われます。
(4) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により運用終了日が繰上がる場合があります。
(5) 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳到達時(1月1日)とします。
(6) 運用終了予定日について
愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬の場合については、馬体状況及び競走成績を考慮し、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、日本中央競馬会の競走用馬としての登録の抹消並びに同会に競走用馬として登録されていない当該出資馬についての登録をしないことの変更手続(本書面において「引退」又は「運用終了」という。)を行いますので、運用終了予定日は未定です。当該出資馬の引退後は、クラブ法人が第三者へ処分を行います。
また、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の場合については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が馬体状況を考慮のうえ、クラブ法人に現物出資をしないことの変更手続(本書面において「引退」又は「運用終了」という。)を行い、その後、第三者へ処分を行うこととなりますので、運用終了予定年月日は未定です。
ただし、当該出資馬が牝馬の場合には原則として5歳末日を期限としますが、馬体状況及び競走成績を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、6歳以降も現役を続行する場合は、愛馬会法人はクラブ法人の決定を受けて、期限を延長する場合があります。
(7) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとし、毎年3月31日を決算日とします。
12.金融商品取引契約等の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
(1) 金融商品取引契約の種類
商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む。)第三篇第四章第535号により規定された匿名組合の契約形態であって、顧客が匿名組合員となり営業者(本書面において「愛馬会法人」という。)に出資し、愛馬会法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「顧客」という。)に分配することを約束する契約です。
(2) 顧客から出資された財産に関する顧客の監視権の内容
後述「21.顧客が愛馬会法人の営業所において法第47条に規定する書面を閲覧できる旨」をご参照ください。
(3) 顧客から出資された財産の所有関係
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という。)の所有権は、商法第536条の規定に基づき愛馬会法人に帰属します。当該愛馬会法人は、当該出資馬の所有権により商法第535条の規定に基づき日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、日本中央競馬会に競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(海外を含む。)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者への処分を行うものとします。
なお、愛馬会法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の引退後の第三者への処分については、当該出資馬の所有権がある愛馬会法人が行うものとします。
(4) 顧客の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の顧客は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で愛馬会法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した顧客は、愛馬会法人の経営及び運用管理に参加することはできません。なお、顧客は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について馬主行為、調教師、調教助
手、騎手、厩務員等と接触すること及び日本中央競馬会の厩舎地区に立ち入ることはできません。顧客が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず愛馬会法人を通じて行うものとします。
(5) 出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担及び補償制度に関する事項
①顧客の損失分担について
競走用馬ファンドは、当該出資馬を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走することにより賞金等を取得させ、当該賞金等から諸経費を控除した額をクラブ法人は愛馬会法人に支払い、支払を受けた愛馬会法人は、当該支払金額を出資返戻金と利益分配金とに区分して出資割合に応じて算出し顧客に対して分配するというファンドスキームのため、顧客が当該出資馬に出資した元本額が保証されているものではありません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する顧客の損失負担は2歳の到達時期(1月1日)より発生します。従って、2歳の到達前に当該出資馬が死亡若しくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由に
より匿名組合契約を解除することになった場合には、競走馬出資金は顧客に対して全額返金されます。
②補償制度について
当該出資馬が不出走のまま引退又は日本中央競馬会等の競馬に出走しても未勝利のまま引退若しくは引退後再登録した場合について、補償制度はありません。
(6) 顧客から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された顧客又は分割払いを完納した顧客は、出資割合に応じて以下に定める受領権を所有します。
ただし、当該出資馬の競走馬出資金を分割払している顧客の場合であって、2歳4月までの期間内に保険事故が発生した場合に限り、納入済み競走馬出資金相当額分の競走馬保険金の受領権が発生します。
①賞金等の受領権
顧客が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞、距離別出走奨励金、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金及び特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という。)に競走取り止め交付金及び競馬主催者または競馬統括組織による各種褒賞金等を加えた額(本書面において「賞金等」という。)から、日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る進上金、消費税、クラブ法人営業手数料及びクラブ法人特別営業経費並びに愛馬会法人が顧客に分配する際に係る匿名組合の利益の分配に対する源泉徴収所得税を控除した金額(本書面において「支払金」という。)にあります。
なお、日本中央競馬会からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税及びクラブ法人が愛馬会法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税については、それぞれの法人が立て替えて顧客に支払います。
②その他の受領権
顧客が所有する前記①以外の受領権は、当該出資馬の引退時において維持費出資金精算金(後述「③
Ⅰ」参照)、事故見舞金及び抹消給付金・付加金(後述「③Ⅳ」参照)、売却代金(後述「③Ⅱ」参照)及び保険金(保険事故により支給された額又は解約返戻金)の各項目の合計額(本書面において「精算金」という。)にあります。
③注意事項
Ⅰ.維持費出資金精算金の計算
顧客から預託されている維持費出資金の合計額から当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額(当該額が不足額(マイナス)となった場合には、顧客に対して請求させていただきます。)(本項は、2024年産以降の募集馬より適用となります。2023年産までの募集馬は従前の規約を適用します)。
Ⅱ.当該出資馬の売却代金の算出
当該出資馬は、競走用馬としての登録の抹消をもって無償返還となります。よって、売却に関する受益権はありません。
ただし、種牡馬となる場合には、その売却代金の60%相当額を顧客に対して分配します。
Ⅲ.顧客にはない受領権
クラブ法人が馬主として得た賞品(カップ、盾、レイ、賞状、メダル等)、診療費補助金及び装蹄費補助金に関する受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。
Ⅳ.事故見舞金及び抹消給付金・付加金について
事故で一定期間出走できない場合又は日本中央競馬会の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。
また、抹消給付金・付加金について、当該出資馬が本書面「22.当該出資馬の引退後の再登録に
ついて」に該当した場合には、支給対象とはなりません。
13.競走用馬ファンド(当該出資馬)から支払われる管理報酬及び手数料について
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から以下の項目のうち(1)及び(2)に掲げる額(管理報酬及び手数料)を日本中央競馬会等により控除されて支払いを受けます。
また、クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた金額に(2)の相当額を立て替え金として加えたうえ、以下の項目のうち(3)、(4)及び(5)に掲げる額を控除して愛馬会法人に支払います。支払いを受けた愛馬会法人は、当該支払金額に(6)の相当額を立て替え金として加えたうえ、以下の項目のうち(7)に掲げる額を控除して顧客の出資割合に応じて分配します。
(1) 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は賞金(ただし、付加賞を除いた額)の20%に付加賞の5%を加算した額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞を除いた額)の22%に付加賞の7%を加算した額が支払われます。
(2) 日本中央競馬会等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、日本中央競馬会等が賞金等から源泉徴収所得税として控除しますが、クラブ法人が立替払いを行い愛馬会法人へ支払います。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
(賞金-(賞金×0.2+60万円))×0.1021
(3) 消費税
当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金-進上金-クラブ法人営業手数料-クラブ法人特別営業経費)×10/110
※1円未満は切り捨て
※消費税率は、税率改正とともに変更されます。
(4) クラブ法人営業手数料
当該項目は、日本中央競馬会等から支払われた賞金(ただし、特別出走手当は除く。)の3%の額をクラブ法人営業手数料として賞金から控除します。
(5) クラブ法人特別営業経費
当該項目は、当該出資馬が競馬に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対して支払う祝儀及び一般の馬主慣行に従って行った祝賀会費用等の実費の合計額(本書面において「祝儀等」という。)をクラブ法人特別営業経費として賞金(ただし、特別出走手当は除く。)の10%相当額を上限に控除します。
(6) クラブ法人が愛馬会法人に分配する際、匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、クラブ法人が利益分配金を支払う場合には所得税が課税されることとなり、クラブ法人
が利益分配金から源泉徴収所得税として控除しますが、愛馬会法人が立替払いを行い顧客へ支払います。
○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が愛馬会法人に支払う利益分配金×0.2042
(7) 愛馬会法人が顧客に分配する際、匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、愛馬会法人が利益分配金を支払う場合には所得税が課税されることとなり、愛馬会法人が利益分配金から源泉徴収所得税として控除します。
○源泉徴収所得税の計算式
愛馬会法人が顧客に支払う利益分配金×0.2042
14.獲得賞金分配対象額の出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配金の区分方法
獲得賞金分配対象額(前述「13」参照)のうち①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
①賞金獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金並びに保険料出資金の累積出資金額 (過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
②賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。
○賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・取得価格の算出
取得価格=競走馬の募集価格×100/110
・減価償却累計の算出
取得価格÷48×2歳4月から賞金分配月の前月までの月数
・前月末の簿価の算出
取得価格-減価償却累計額
※1円未満は切り捨て
※消費税率は税率改正とともに変更されます。
獲得賞金分配対象額のうち出資返戻金以外の金額は、匿名組合契約に基づく利益分配金となります。
15.競走用馬ファンドの支払金・精算金(引退時)の分配方法及び分配時期に関する事項
愛馬会法人は、支払金・精算金がある場合には以下の月次分配、引退精算分配の方法により、当該支払 金・精算金のうち利益分配金(前述「14」参照)に係る源泉徴収所得税を控除して出資口数に応じて顧客に支払います。
なお、本項の分配金方法の名称における分配は、支払い・精算方法を意味します。
(1) 月次分配
当該計算期間内(1月1日から12月31日)の出走により得た賞金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権(事故見舞金、競走取り止め交付金等)に係る項目の獲得賞金分配対象額は、その出走、受領の属する月の翌月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に支払います。
ただし、地方競走交流指定競走に出走した場合等、主催者からクラブ法人への賞金等支払い時期により、翌々月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に分配する場合があります。
(2) 引退精算分配
当該出資馬の引退に際して、売却代金(前述「12.(6)③Ⅱ」参照)、保険金、事故見舞金、抹消給付金・付加金及び維持費出資金精算金は、引退精算分配の方法により支払います。当該出資馬が引退した日の属する月から3ヶ月後までの末日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に顧客に支払います。支払いについて、顧客には事前に「精算通知」を発行します。引退精算分配における顧客の分配請求権は引退時に生じます。
(3) 支払い・精算に関する繰延及び留保
①支払金・精算金の繰延
愛馬会法人は、原則として顧客への1回当たりの振込金額が1千円に満たない場合には預り金とし、上記(1)は適用となり振込金額が1千円以上になった時に顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。
ただし、上記(2)及び顧客が希望する場合には適用除外となり、1千円未満であっても顧客指定の金融機関口座へ振り込みます。
②支払金・精算金の留保
顧客が納入期限の到来した一般会費、維持費出資金、保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る競走馬出資金が未納になっている場合は、当該顧客に対する支払金・精算金は留保します。
16.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
(1) 期間運用報告書
愛馬会法人は、当該出資馬に関わる『配当金明細書』及び『経費明細書』を原則として毎月10日に顧客に対し発行します。
(2) 期末報告書
当該出資馬の運用状況については、毎年3月31日の決算期終了時から2ヶ月以内に顧客に対し『運用報告書』を発行します。
なお、内容については下記のとおりになります。
・募集総額
・1口当たりの出資額
・当該報告書の作成日及び前回の報告書の作成日
・計算期間末の純資産総額及び1口当たりの純資産額
・計算期間中における運用の経過
・計算期間の当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書
・前記に掲げる書面に対する公認会計士又は監査法人の監査の有無
・運用開始から計算期間末までの販売件数、解約件数及び計算期間中における解約件数
・計算期間中の配当の総額及び計算期間中における1口当たりの配当の金額
17.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前述「16.顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」をご参照ください。
18.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について、公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。
19.当該競走用馬ファンド受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
名 称:東京地方裁判所
住 所:〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
20.金融商品取引契約に係る法令等の概要
この金融商品取引契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名組合契約であり、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のために取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、顧客に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
21.顧客が愛馬会法人の営業所において法第47条に規定する書面を閲覧できる旨
顧客は、金商法第47条の3により、愛馬会法人の営業所においてクラブ法人及び愛馬会法人の業務及び財産の状況を記載した書面、競走用馬ファンドの期末報告書を当該営業所の営業時間中に閲覧することができます。
22.当該出資馬の引退後の再登録について
愛馬会法人は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(当該出資馬の生産者・提供者・クラブ法人株主のいずれか。)に売却(無償譲渡を含む。)を行います。これを予定している場合には、愛馬会法人は当該出資馬の顧客に対して書面にて事前に通知します。
当該出資馬の匿名組合を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するための条件を当該出資馬が地方競馬に転籍した日から1年以内に満たした場合には、愛馬会法人が当該出資馬の所有権を再取得し、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集(以下「再ファンド」という。)を行います。
ただし、前述の条件を満たさない場合若しくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やかに従前の匿名組合の顧客に対して書面にて通知します。
なお、従前の匿名組合の顧客が当該出資馬の再出資に応じるか否かは任意とします。また、再ファンドの詳細については、以下のとおり定めるものとします。
(1) 地方在籍時の当該出資馬に係る馬主等
①地方在籍時の地方馬主は、当該出資馬の生産者・提供者・クラブ法人株主のいずれかとします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係る経費及び収入に係る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主にあります。
(2) 当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登録するまでの期間
当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、地方馬主はクラブ法人にその旨を速やかに報告し、クラブ法人、愛馬会法人は当該出資馬の状態面、再登録後の預託先厩舎事情等を考慮し、状況に応じた再ファンド及び再登録の手続きを行うものとします。
(3) 再ファンドの対象者
当該出資馬の再ファンドを行う時点において、本会会員であること及び従前の匿名組合の顧客であることを条件とします。
(4) 再ファンドにおける当該出資馬に関する事項
①募集総額
抹消給付金・付加金の合算額とし、1口当たりの競走馬出資金額は募集口数(従前の匿名組合の募集口数と同数)で除したものになります。
②出資口数
当該出資馬を従前所有していた口数と同数とします。
③維持費出資金
1頭当たり月額60万円と設定し、各募集口数で除したものが1口当たりの維持費出資金となります。なお、顧客の支払義務は、地方競馬の競走馬登録を抹消した翌日以降より発生するものとします。
④保険料出資金
本書面「4.(3)」に定める競走馬保険には加入しません。
⑤顧客の受領権並びに支払金及び精算金の支払いについて本書面「12.(6)」「13」「14」「15」が適用されます。
ただし、本項①で抹消給付金・付加金の支給を得た場合は精算金から除外します。
⑥牝馬の再引退時期
原則として5歳末日を期限としますが、馬体状況及び競走成績を考慮し運用終了日が繰り上がる場合があります。
また、6歳以降も現役を続行する場合は、愛馬会法人はクラブ法人の決定を受けて期限を延長する場合があります。
23.個人情報の取扱い及び利用目的の特定(プライバシーポリシー)について
愛馬会法人は、取得した個人情報について、取り扱う個人情報に関する情報の漏えいや滅失又はき損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱います。
ただし、法令に基づく場合又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承ください。
なお、個人情報の適正な取り扱いを実施するために、継続的に個人情報の取り扱いの見直しを検討します。本ポリシーを変更した場合には、速やかに公表いたします。
(1) カタログ、各種明細書・請求書、会報、イベント案内、商品等の各種送付物の発送、配送業者への提供
(2) 一般会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金等の口座自動引落及び配当金の振込みに際して、金融機関や代行業者への提供
(3) 各種問合せへの回答、募集馬やイベントの紹介、必要事項の連絡等
(4) 牧場見学や交流会等のイベントに際して、懇親を深める目的を含み、関係者への提供(なお、顧客からの求めがあれば直ちに当該顧客分の個人情報の提供を停止します。)
(5) 牧場見学や交流会等のイベントに際して、旅行代理店又は宿泊先等の利用施設への提供
(6) 所属馬優勝時の記念撮影に関する点呼や緊急連絡、委託者への提供
(7) 所得税源泉徴収についての官公庁への提供
(8) その他、運営に必要な範囲に限った内容。その第三者へ提供
24.苦情処理措置及び紛争解決措置、加入協会について
第二種金融商品取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置については、東京本社及び北海道連絡所において誠意をもって対応しますが、顧客が希望する場合は「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」を利用することにより苦情及び紛争の解決を図ります。
当社が加入している一般社団法人 第二種金融商品取引業協会は、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターに対して苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を行っています。
<苦情処理、紛争解決機関>
名 称:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)連 絡 先:フリーダイヤル 0120-64-5005
受付時間:平日の午前9時~午後5時
<加入協会>
名 称:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
25.反社会的勢力の排除に関する事項
愛馬会法人は、顧客が次のいずれかの項に該当する場合には、入会及び契約の締結に応じることができません。
また、顧客が次のいずれかの項に反する場合には、何らの催告を要せず当該契約を解除し退会を執行できます。
なお、これにより損害が生じた場合は顧客が賠償するものとします。
(1) 顧客は、現在又は将来にわたって次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥その他前各号に準ずるもの
(2) 顧客は、現在又は将来にわたって前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当する関係も有しないこと。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関係
④その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3) 顧客は、クラブ法人及び愛馬会法人に対して自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行なわないこと。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて弊社の信用を毀損し又は弊社の業務を妨害する行為
⑤その他前号に準ずる行為
勧 誘 方 針
商品の勧誘にあたっては、下記の方針といたします。
記
勧誘方針の基本姿勢について
1.お客様の趣意、知識、経験、財産等の状況に照らして適切な商品を勧誘するように努めます。
2.商品の選択・出資については、お客様ご自身の判断と責任でお決めいただけますよう、お客様が判断されるために必要な商品内容やリスク内容などの適切な情報を提供するよう努めます。
勧誘の方法について
3.原則として電子又は紙媒体で行い、以下のとおりお客様の誤解を招かない説明に努めます。 (1)不確実な事項について、断定的判断を提供しない。
(2)重要事項について、事実と異なる情報は提供しない。
(3)重要事項等について、お客様に不利益となる情報であっても提供する。
4.お客様にとって意思に反する不都合な時間帯・方法・迷惑な場所での勧誘や執拗かつ迷惑な勧誘は行いません。
その他関連事項について
5. お客様に適切な勧誘を行うよう契約成立書面等を整備のうえ、本勧誘方針を徹底し関係法令を遵守するとともに、当社の役職員は商品知識の習得に努めます。
6.20歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者、中央競馬厩舎関係者等に対しては、勧誘を行いません。
7.お客様から得られた個人情報については、お客様の承諾を得ずに他の目的に使用しません(詳細はプライバシーポリシー参照)。
8.販売・勧誘に関するお客様からの照会については、適正かつ誠実な対応に努めます。
競走用馬ファンドの特徴等についての注意事項
・競走用馬ファンドは、当該出資馬を日本中央競馬会に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走させることにより賞金等を取得し、当該賞金等から諸経費を控除した額をクラブ法人は利益分配金に係る源泉徴収所得税を控除して愛馬会法人に支払い、支払いを受けた愛馬会法人は、利益分配金に係る源泉徴収所得税を控除して、当該控除後の額を出資割合に応じて顧客に対して分配するというファンドスキームのため、顧客が当該出資馬に出資した元本額は保証されているものではありません。
また、競走用馬によっては競馬に出走することなく運用終了(引退)してしまうこともあるため、当該分配金による元本の収益が保証されているものでもありません。
・本書面は、金商法第37条の3の規定により金融商品取引契約の締結等をしようとする顧客に、契約が成立するまでの間に交付するために作成されたものです。
また、本書面は、金商法37条の4の規定により金融商品取引契約等が成立したときに、顧客に対し遅延なく本書面を交付しなければならないこととされています。よって、本書面は双方の規定を兼ねる重要な内容が記載されていますので、十分に熟読し競走用馬ファンドの特徴とリスクをよくご理解のうえ、投資をご検討ください。
・金商法37条の6(書面による解除)の適用を受けませんが、競走用馬ファンドに係る匿名組合契約を締結した顧客は、出資に係る諸経費が愛馬会法人に着金(競走馬分割払出資金は第1回目の支払い)した日から起算して10日を経過するまでの間、書面にて愛馬会法人に通知することにより、当該契約を解除(クーリング・オフ)することができます。当該契約の解除は、顧客がその書面を発したときに生じます。この場合、当該契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
契約解除成立に際しては、顧客が入会金、出資金及び一般会費をお支払済みの場合、全額を速やかに返金します。
ただし、顧客が納入の際に負担した振込手数料については、愛馬会法人で負担しかねますので予めご承知おきください。
法制度上、顧客が営業のため又は営業としてのご契約については、当該クーリング・オフ制度は適用できません。
・金商法47条の3の規定により、顧客は愛馬会法人の営業所においてクラブ法人及び愛馬会法人の業務及び財産の状況を記載した書面、競走用馬ファンドの期末報告書を当該営業所の営業時間中に閲覧することができます。
・本書面は、本書面作成日現在の法令に基づき作成されています。法令等の改正により取扱いが変更されることをご了承ください。
顧客が愛馬会法人営業所に連絡、問い合わせ等を行う場合は、来社、書面、電話、FAX、電子メールをご利用ください。来社及び電話の際は、営業時間内(平日の午前9時~午後5時30分)にお願いいたします。
なお、来社の際は、なるべく事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
また、ご連絡の際は、お名前、会員の方は会員番号を表明いただきますようお願いいたします。
各営業所の連絡先は下記のとおりです。
【 本 社 】〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-21 TEL:03-3669-4141 FAX:03-5695-1828
【 北海道連絡所 】〒059-2403 北海道新冠郡新冠町字北星町2-11 TEL:0146-45-7010 FAX:0146-49-0502
【メールアドレス】webmaster@laurelclub.com
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