Contract
葛飾区とxx市との森林整備の実施に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、葛飾区(以下「甲」という。)及びxx市(以下「乙」という。)が平成 28 年5月 31 日に締結した葛飾区とxx市の連携・協力に関する協定書を踏まえ、甲及び乙が共同して乙の所有する森林の適切な整備を進めていくことにより、森林の保全、地球温暖化防止等に寄与することを目的とする。
(対象となる森林)
第2条 甲及び乙が共同して実施する森林整備(植栽、下刈り、間伐その他森林の手入れ及びこれらに付随して実施する活動をいう。以下同じ。)の対象となる森林は、乙が所有する市有林とする。
(森林整備の実施)
第3条 甲及び乙は、毎年度、協議の上、森林整備を実施する区域を選定し、その実施方法、時期等を定めた計画(以下「森林整備計画」という。)を策定するものとする。
2 乙は、森林整備計画に基づき、森林整備を実施するとともに、実施した森林整備の内容を書面により甲に報告するものとする。
3 甲は、前項の規定による森林整備の実施に要する費用を、予算の範囲内において負担するものとし、乙の請求に基づき、支払うものとする。
(二酸化炭素吸収量の認証)
第4条 甲は、前条第2項の規定による森林整備の実施により得られる二酸化炭素吸収量であって、xx県が実施する二酸化炭素吸収量認証制度に係る申請を甲又は乙が行い、xx県知事が認証した当該二酸化炭素吸収量について、甲の区域内において発生する二酸化炭素排出量と相殺することができる。
2 乙は、前項の申請に当たって、甲から必要な書類等の提供の求めがあった場合は、これに応じるものとする。
(環境交流の実施)
第5条 甲は、森林整備の一環として、甲乙それぞれの住民に対する乙の地域における植樹の体験学習等の環境交流に係る事業を乙との協議により、乙の協力を得て実施することができる。
2 前項の事業の実施に係る日程等の詳細な事項については、甲及び乙の協議により決定するものとする。
(xxxの所有権)
第6条 森林整備計画に基づく森林整備により生じたxx、間伐材等の所有権は、乙に帰属
するものとする。
(協定の有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定締結日から令和 10 年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の6か月前までに甲及び乙いずれからも申出がないときは、更に5年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協定の変更又は廃止)
第8条 本協定を変更し、又は本協定を前条に規定する有効期間の中途において廃止しようとするときは、甲及び乙双方の合意によらなければならない。
(その他)
第9条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
本協定の成立の証として、本書2通を作成し、甲及び乙の署名の上、各々1通保管する。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxxxx 00 x0xxx
xxxx
x xxxxxxxxxxx0xx0xx市
xx市長