Contract
本書は、参考として基本協定書の案文を示すものであり、内容が変更となる場合があるので注意すること。
xx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業 基本協定書(案)
xx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「市」という。)は、●●グループを構成する●●●(以下「代表企業」という。)、
●●●、●●●、●●●、●●●(代表企業と左記●者とを併せて以下「グループ事業者」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおりxx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、本事業に関しグループ事業者を構成企業とする●●グループが公募型プロポーザル方式により優先交渉権者として選ばれたことを確認し、本事業にかかる次の各号に掲げる契約又は協定(以下「事業契約」という。)の締結に向けた、市及びグループ事業者の双方の協力について定めることを目的とする。
① 市とグループ事業者の間で締結されるxx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業基本契約書(以下「基本契約」という。)
② 市と●●及び●●、●●の間で締結させるxx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業施設整備請負契約書(以下「施設整備請負契約」という。)
③ 市と●●及び●●の間で締結されるxx市「食のまちづくり拠点施設」整備事業指定管理者基本協定書(以下「指定管理協定」という。)
(市及びグループ事業者の義務)
第2条 市及びグループ事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 グループ事業者は、事業契約のための協議に当たっては、本事業の選定手続にかかる選定委員会及び市の要望事項を尊重する。
(事業契約の締結)
第3条 市及びグループ事業者は、基本契約及び施設整備請負契約を令和3年●月を目処として締結し、指定管理協定を令和5年●月を目処として締結するべく最大限努力する。
2 市は、事業契約書案の文言に関し、グループ事業者より説明を求められた場合、募集要項(本事業に関し令和3年2月1日に公表された募集要項並びに募集要項の添付資料及び付属資料(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。以下同じ。)において示された本事業の内容に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化する。
3 第1項の規定にかかわらず、グループ事業者のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときは、市は事業契約を締結しないことができる。
① 本事業に関して、グループ事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法
律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又はグループ事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会がグループ事業者に対し、独占禁止法第
7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定に取り消された場合を含む。)。
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令がグループ事業者又はこれらの者が構成事業者である事業者団体
(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業に関して、独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件が確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に事業者選定が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ グループ事業者又はその役員若しくは使用人について、本事業に関して、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は、独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 第1項の規定にかかわらず、事業契約の締結までに、グループ事業者のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときは、市は、当該事業契約を締結しないことができる。
① 役員等(グループ事業者の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認
められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が本項第
1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ グループ事業者のいずれかが、本項第1号から第5号までのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(本項第6号に該当する場合を除く。)に、市が当該グループ事業者に対して当該契約の解除を求め、当該グループ事業者がこれに従わなかったとき。
5 事業契約の締結までに、グループ事業者のいずれかが募集要項において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、市は、当該事業契約を締結しないことができる。
(賠償額の予定)
第4条 グループ事業者は、そのいずれかが前条第3項各号に該当するときは、市が事業契約の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、グループ事業者が提案書類
(グループ事業者が公募手続において市に提出した応募提案、その他グループ事業者が基本契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に記載した令和24年度までの納入金(年間売上額又は年間営業利益の一部を毎年度事業者から徴収することとして募集要項において定めるもの。)見込額の合計額に、これらに係る消費税及び地方消費税を加算した額の100分の20に相当する額を支払わなければならない。
2 グループ事業者は、そのいずれかが前条第4項各号のいずれかに該当するときは、市が事業契約の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、グループ事業者が提案書類に記載した令和24年度までの納入金見込額の合計額に、これらに係る消費税及び地方消費税を加算した額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。
3 グループ事業者のいずれかが前二項のいずれかに該当するときは、全てのグループ事業者は、連帯して前二項の規定による違約金支払義務を負担する。
4 第1項又は第2項に該当するときにおいて、市に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合には、全てのグループ事業者は、連帯して、かかる超過分の損害賠償義務についても、これを負担する。
(準備行為)
第5条 事業契約締結前であっても、グループ事業者は、自己の費用と責任において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、自己の費用で、かかる準備行為に協力する。
(事業契約の不成立)
第6条 市とグループ事業者とは、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月16日条例第32号)第2条の規定による施設整備請負契約の締結に関するxx市議会の議決を得るまでに、基本契約及び施設整備請負契約の仮契約を締結するものとする。当該各仮契約は施設整備請負契約について当該議会の議決を得ることを停止条件として効力を生ずるものとする。当該議決が否決された場合、基本契約及び施設整備請負契約の各仮契約は締結しなかったものとみなし、既に市及びグループ事業者が基本契約及び施設整備請負契約の仮契約の締結や効力発生後の各義務の履行準備のために支出した費用は各自の負担とし、当該契約に関して相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 市と●●、●●とは、xx市指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年12月27日条例第42号)第4条の規定による指定管理者の指定に関するxx市議会の議決を得るまでに、指定管理協定の仮協定を締結するものとする。当該仮協定は当該指定管理者の指定について当該議会の議決を得ることを停止条件として効力を生ずるものとする。当該議決が否決された場合、指定管理協定の仮協定は締結しなかったものとみなし、既に市及び●●、●●が当該仮協定の締結や効力発生後の各義務の履行準備のために支出した費用は各自の負担とし、当該協定に関して相互に債権債務関係の生じないことを確認する。なお、この場合、すでに効力を生じている施設整備請負契約には影響がないものとするが、基本契約については、指定管理協定に関する条項については、当該否決により、基本契約が効力を生じたときに遡って効力を失うものとする。
3 前項の場合を除き、事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合は、当該契約の締結に至らなかったことについて責めに帰すべき者が、他方当事者の損害を賠償する。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第7条 市及びグループ事業者は、他の当事者の全員の書面による承諾なく、本協定上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持義務)
第8条 市及びグループ事業者は、本協定に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
① 開示の時に公知である情報
② 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
③ 相手方に対する開示の後に、市又はグループ事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
④ 市及びグループ事業者が、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市及びグループ事業者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
① 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
② 法令等に従い開示が要求される場合
③ 権限ある官公署の命令に従う場合
④ 市とグループ事業者につき守秘義務契約を締結した市のアドバイザー及び本事業に関するグループ事業者の下請企業又は受託者に開示する場合
⑤ 市が、本事業にかかる施設の維持管理・運営業務を維持管理・運営企業以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、本事業に関連する工事の受注者に対して開示するとき又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(本協定の変更)
第9条 本協定の規定は、市及びグループ事業者の書面による合意がなければ変更できない。
(管轄裁判所)
第10条 本協定に関して生じた当事者間の紛争については、xx地方裁判所木更津支部をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(本協定の有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。ただし、本協定の終了後も第8条及び第10条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(準拠法)
第12条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第13条 本協定に定めのない事項、又は本協定に疑義のある事項については、市が定める条例や規則等によるほか、その都度、市及びグループ事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和●年●月●日
(市)
xxxxxxxx0000-0xx市
xx市長 xx xx
(グループ事業者)
(代表企業) [所在地]
[商号]
[代表者]
(構成企業) [所在地]
[商号]
[代表者]
(構成企業) [所在地]
[商号]
[代表者]
(構成企業) [所在地]
[商号]
[代表者]