④ 前各号の処理をした後の残額(以下「総収益額」とします。)は合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する収益金として分配します。分配に当たっては、 (i)計算期日が毎年
特約付き金銭信託(合同運用型)「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託」約款
第1条(信託目的・証券類の受入れ等)
(1) 委託者は、別途提出する「特約付き金銭信託(合同運用型)「〈ひろぎん〉家族つなぐ信託」申込書」(以下「申込書」といいます。)に基づき、当該申込書指定の者に、当該申込書指定の金額・取得割合・期間にて信託財産(「信託財産」とは、信託金およびその運用により取得した財産をいいます。以下同じ。)の中から金銭を交付し、かつ、この申込書記載の金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、当行は受託者としてこれを引受けました。
(2) 委託者は、小切手その他の証券類をもって信託することはできません。
第2条(受益者、信託契約の分割等)
(1) この信託においては、委託者は、信託契約日(信託設定日)に受益権を取得します(以下委託者である受益者を「第1受益者」といいます。)。第1受益者は、受益権を放棄することはできません。なお、第1受益者は、申込書等(第8項の「当行所定の書面」等の信託契約締結後に申込書の内容を変更する書面を含みます。以下同じ。)指定の金額および当該金額から生ずる収益金につき、申込書等の指定に基づき、信託財産の中から金銭で交付を受けることができます。また、第
1受益者が死亡した場合は、第1受益者の保有する受益権は消滅します。
(2) 申込書等に指定された「一時金」の受取人(以下「一時金受取人」といいます。)は、第1受益者が死亡したときに受益権を取得します。一時金受取人は、申込書等指定の金額および当該金額から生ずる収益金につき、申込書等の指定に基づき、信託財産の中から金銭(一時金)で交付を受けることができます。
(3) 申込書等に指定された「定時定額金」の受取人(以下「定時定額受取人」といいます。)は、第1受益者が死亡したときに受益権を取得します。定時定額受取人は、申込書等指定の金額および当該金額から生ずる収益金につき、申込書等の指定に基づき、信託財産の中から金銭(定時定額)で交付を受けることができます。
(4) 一時金受取人および定時定額受取人を総称して「第2受益者」といいます。
(5) 第2受益者が受益権を取得後に死亡した場合は、当該第2受益者にかかる分割後の信託は終了します。当該終了した信託の受益権は、当該第2受益者の相続財産を構成します。なお、第2受益者が、第1受益者の死亡以前に死亡している場合には、第2受益者は受益権を取得しません。
(6) 委託者は、第2受益者を指定することができます。第2受益者は、複数指定することができます。第2受益者が指定されている場合、申込書等指定の金額、取得割合にて(ただし、金額換算で円未満の端数が生じた場合は、申込書等記載の取得順位の高い者に端数の合計金額を帰属させて再計算した取得金額にて)、その人数と同じ個数の信託契約に信託契約が分割され、各第2受益者は、それぞれ分割された信託契約に基づく信託の受益権を取得するものとします。
(7) 委託者は、前項の指定に当たっては、委託者の推定相続人(この信託契約締結時点で委託者の相続が開始した場合に相続人となる者をいいます。)から指定するものとします。
(8) 委託者は、当行所定の書面により、委託者の推定相続人の中から、第2受益者を変更(追加、取消しを含みます。)することができます。
なお、委託者が遺言によって第2受益者を変更した場合、委託者、委託者の相続人その他利害関係を有する者が当該変更内容を証拠添付のうえで、当行に書面で通知しない限り、当行は、第2受益者の変更がなされていないものと取り扱うことができ、当該取扱いにより既に行った第2受益者に対する信託財産の交付は有効とみなされるものとし、当行は、当該取扱いにより生じた委託者および委託者の相続人その他の第三者の損害について責任を負わないものとします。また、
前項および本項に基づく第2受益者の指定内容について当行は検証を行わず、当該指定内容が本規定に反するものであったとしても、当該指定内容に従った取扱いは有効とみなされ、当行は、当該取扱いにより生じた委託者および委託者の相続人その他の第三者の損害について責任を負わないものとします。
(9) 当行は、第1受益者が死亡した事実を知った後、遅滞なく、第2受益者(複数指定されている場合にはその全員)に対し、委託者の届け出た第2受益者の住所に、この信託の受益権を取得した事実を通知するとともに、当行が通知を発送した日から3ヶ月以内に当行宛て受益の承認または受益権を放棄すべき旨を催告するものとします。第2受益者は受益を承認する場合は、受益の意思表示を当行所定の書面によって行うとともに、当該書面において信託財産の受取方法等について当行所定の手続きを行うものとします。第2受益者による当該受益の意思表示が当行に到達した場合、第2受益者は、以後受益権を放棄することはできないものとします。当行は、第2受益者による受益の意思表示および信託財産の受取方法等の指定が当行所定の書面により行われない間、第2受益者に対する信託金等の交付を行わないことができ、当行は、当該信託金等の交付につき遅滞責任を負いません。また、本項第1文に定める通知を発送した日から3ヶ月以内にいずれの意思表示もなされない場合は、受益の意思表示があったものとみなします。
(10) 第2受益者が受益権を放棄する場合には、受益権放棄の意思表示を当行所定の書面によって行うこととし、当該意思表示が当行に到達した場合には、当該第2受益者は当初から受益権を取得しなかったものとみなして、当該第2受益者にかかる信託は第1受益者の死亡したときに終了したものとみなします。当該終了した信託の受益権は、第1受益者の相続財産を構成します。
(11) 第1受益者の死亡以前に第2受益者の一部が死亡していた場合、委託者が当該第2受益者に取得 させるものとして申込書等にて指定した金額または割合に相当する信託財産にかかる信託契約は、第1受益者の死亡したときに終了し、当該終了した信託の受益権は、第1受益者の相続財産を構 成します。
第3条(信託期間)
信託契約の期間は、申込書等記載の期間(信託契約日に始まり、信託財産交付日の前日(以下「信託期間満了日」といいます。)までとします。)とします。この信託契約の期間を変更することはできません。ただし、当行が第2条第9項に規定する通知を発送した日から3ヶ月以内に信託期間満了日が到来する場合には、本信託の信託期間は、当該通知の発送日の3ヶ月後の応答日まで延長されるものとします。
第4条(運用)
(1)当行は、信託財産を指定金銭信託受益権、国債・地方債、預金(当行預金を含みます。)、およびこれらに類似する性質を有する資産、その他当行が適切と判断する資産にて運用し、安定した収益の確保を基本方針とします。
(2)当行は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」とします。)第23条第3項第2号二に定める場合に該当するときは、次の各号に掲げる取引を行うことができるものとします。
①信託受益権:信託の受託者を当行とする信託契約の締結
②預金:当行を預け先とする預金、銀行勘定貸
(この場合当行の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。以下同じ。)する利率を基に、個別にxxするものとします。)
(3)当行は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、為替取引その他効率的な信託財産の運用に必要な取引を、当行の固有勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人
となって取引を行う場合を含みます。)、当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」とします。)第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます。)、第
8条第1項に定める委託先または他の信託の信託財産との間で行うことができるものとします。
(4)当行は、信託財産を担保に供して借入をすることができます。この借入金は信託財産に属します。
第5条(競合行為)
(1) 当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」とします。)について、当行の固有勘定または当行の利害関係人の計算で行うことができるものとします。
(2) 当行は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3) 第1項の定めにかかわらず、当行は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第6条(合同運用)
(1) 当行は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。
(2) 前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」とします。)について生じた損益は、第17条および第18条に定める方法によりそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。
(3) 合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託計算規則第4条第3項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第7条(信託の登記・登録の留保等)
(1) 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 (2) 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、当行は速やかに
登記または登録をするものとします。
(3) 信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4) 動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1) 当行は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(当行の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
① 信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務
金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
② 信託財産に属する有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を受けている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③ 信託財産に属する債権および債権の担保物の管理および回収ならびにこれに付随する業務法務大臣の許可を受けた債権回収会社
(2) 当行は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から次に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
① 委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
② 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③ 委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(3) 当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、第1項に掲げる者が前項に定める基準の全てに適合する者であるかを確認するものとします。
(4) 当行は、第1項に定める当行の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、市場水準等に照らしxxと認められる条件により行うことができます。
(5) 前4項にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
① 信託財産の保存にかかる業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務
④ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(元本補填・予定配当率・利益補足)
(1) 当行は、有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により信託金の元本に万一欠損が生じた場合、信託終了のときに完全にこれを補填いたします。当行が補填する欠損は、信託法第13条に定める一般にxx妥当と認められる会計の慣行および第18条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除します。
(2)当行は、金融情勢等を勘案のうえ、信託契約の期間等に応じて予定配当率を決定し、当行店頭に表示することにより受益者に示します。
(3)当行は、利益の補足を行いません。したがって、受益者に示した前項の予定配当率は、これを保証するものではありません。
第10条(信託分割等)
当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行は、預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権の受益者に対する元本補填の履行、および保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて当行の判断により信託を分割できるものとし、当該分割は当行の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、当行は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知又は公告を行うものとします。また、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託又は分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと当行が判断したときには、信託を終了することとします。
第11条(租税・事務処理費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。
第12条(信託の終了)
(1) この信託契約は、この信託契約各条に定める場合を除き、信託期間満了日より前に解約できません。ただし、やむを得ないご事情のため受益者から全部の解約のお申出があり、当行でこれを認めたときは全部の解約に応ずることがあります。
(2) 当行は、次のいずれかに該当するときは、委託者(ただし、委託者の死亡後においては、この限りではありません。)および受益者に通知することにより、何らの催告を要することなく、本信託を終了することができるものとします。なお、本項の規定による本信託の終了により委託者または受益者に生じた損害について当行は責任を負いません。
① 当行が第2条第9項に規定する通知を発送した日から3ヶ月以内に、第二受益者が当行に対して受益を承認する旨または受益権を放棄する旨の意思表示を行わない場合
② 税制の変更、経済情勢の変化、天災地変、戦争、内乱、騒乱その他の相当の事由により信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難となったと当行が認めたとき
第13条(信託の終了事由)
この信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。ただし、第2条第6項の定めに従い分割された後、分割後の契約のいずれかに関して、本条第3号から第9号および第11号までのいずれかに定める信託終了事由が発生した場合、当該分割された契約に基づく信託のみが終了し、他の分割された契約には本条の効果は及ばないものとします。
① 第3条に定める信託期間の満了
② 前条第1項ただし書きに定める全部の解約
③ 前条第2項の規定により当行が委託者および受益者に発送する本信託の終了通知に信託終了日として記載され特定される日が経過したとき
④ 第23条第3項に定める解約
⑤ 第14条第1項に定める解約
⑥ 受益者への信託財産の交付の完了により当該信託にかかる信託財産がなくなった場合
⑦ 第2受益者が受益権を取得後に死亡した場合
⑧ 第2受益者が受益権を取得後に受益権を放棄した場合
⑨ 第1受益者の死亡以前に全部または一部の第2受益者が既に死亡している場合における当該第
1受益者の死亡
⑩ 遺留分減殺請求または遺留分侵害額請求に基づき信託財産の全部または一部が第2受益者以外の遺留分権利者に帰属することが、確定判決等により当行に判明したとき
⑪ 第10条に基づき終了するとき
第14条(反社会的勢力の排除)
(1) 当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。
① 委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法に基づく受益者代理人を含みます。以下本条において同じ。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、次のいずれか(総称して、「暴力団員等」といいます。)に該当すると認められる場合
A.暴力団 B.暴力団員
C.暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 D.暴力団準構成員
E.暴力団関係企業
F.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 G.その他前各号に準ずる者
③ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、次のいずれかに該当すると認められる場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
④ 委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(2) 第22条に基づく受益者の指定または変更もしくは第24条に基づく受益権の譲渡、質入に際し、第1項第2号または第3号のいずれかに該当する者、もしくは第1項第4号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法で、受益者の指定または変更ならびに受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
(3) 本条各項の規定の適用により、委託者、受益者、信託財産および委託者または受益者の相続人その他の第三者に損害が生じた場合にも、当行は責任を負わないものとします。また、当行に損害が生じたときは、委託者および受益者がその責任を負います。
第15条(収益金の計算日・計算期間)
(1) 本信託において、毎年3月25日、第2条第6項の規定により本信託が分割される日の前日(以下「信託分割基準日」といいます。)ならびに信託終了日(第13条各号に掲げる事由に該当したことにより本信託が終了する日を意味します。以下同じ。)を計算期日とし、第17条および第1
8条に定める方法により受益者の収益金を計算します。ただし、第13条第1号および第6号に該当しない終了の場合には、信託終了日を計算期日とせず、信託金の支払いに応じた日の前日を計算期日とします。
(2) 本信託において、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。なお、最初の計算期間は、信託契約日から最初の計算期日までの期間とします。
第16条(信託報酬)
(1) 信託契約時に、当行所定の方法により信託金の元本に管理報酬率を乗じて計算される額を委託者より管理報酬としていただきます。
(2) 信託期間中に、当行所定の方法により信託金の元本に運用報酬率を乗じて計算される額を運用報酬としていただきます。運用報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額(当行が前回計算期日の翌日(ただし、前回計算期日の翌日以降受入れた信託金については、その受入日)に示した各受益者ごとの予定配当率と当該計算期間中の信託金の元本の残高に基づき当行所定の方法により計算される額。以下同じ。)の合計額と
が同額となるよう決定されます。
(3) 管理報酬率ならびに運用報酬率は、年8.0パーセントを上限、年0.001パーセントを下限とします。
第17条(利益処分・収益金分配等)
(1) 計算期日に合同運用財産について生じた計算期間中の利益は、次の順序により処理します。
① 合同運用財産に属するそれぞれの信託金の元本につき、前条第2項および第3項に定める運用報酬率により計算される運用報酬(ただし、円未満の端数は切り捨てます。)と第11条に定めるその他の諸経費を当該計算期日に控除します。
② 合同運用財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③ 当該計算期日における合同運用財産の債権等の残高に当行所定の方法により当行が決定する率以内の割合で当行が決定する率を乗じて求められる金額を、債権等の貸倒れに備える目的で債権償却準備金に繰り入れます。なお、債権償却準備金は翌計算期間において利益に戻し入れます。
④ 前各号の処理をした後の残額(以下「総収益額」とします。)は合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対する収益金として分配します。分配に当たっては、(i)計算期日が毎年
3月25日または信託分割基準日である場合については、当該計算期日の翌日に、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産にかかる信託の元本に組み入れるものとし、(ii)計算期日が毎年3月25日、および信託分割基準日以外である場合については、当該計算期日の翌日以降に、受益者が指定した方法により金銭で支払います。なお、収益金の支払日が当該計算期日の翌々日以降となった場合は、その収益金についてはxxしません。
(2) 第15条の収益金の計算に当っては、まず合同運用財産についての総収益額を確定し、その総収益額を各受益者の予定配当額で按分比例して分配します。
第18条(信託財産の交付)
(1) 第13条各号に掲げる事由により本信託が終了した場合には、当行は、受益者に対し、信託終了日の翌日以降において、第17条の規定により支払われる収益金とともに合同運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います(なお、本条の規定により収益金および元本金額が支払われる日(当該日が銀行法に定める銀行の休日である場合には、その翌営業日とします。)を「信託財産交付日」といいます。)。また、終了事由によっては、信託契約日から信託金の支払いに応じた日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度として、解約手数料を差し引きます。
(2) 受益者は、第1項の規定により本信託の信託財産の交付を受ける場合には、当行の求めに応じ、当行所定の書面に届出の印章により署名押印して提出するものとします。なお、第13条第3号および第5号に掲げる事由により本信託が終了する場合には、当行は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。また、当行は、本信託の終了に係る手続に際して必要と認める場合には、正当な権利者を確認する目的で証拠の提出を受益者その他の権利者に対し求めることができ、当該確認が完了するまでの間、受益者その他の権利者に対する本信託の信託財産の交付を行わないことができ、当該交付を行わないことについて一切責任を負いません。
(3) 前各項の規定にかかわらず、第13条第7号に掲げる事由により本信託が終了した場合における受益権は、各第2受益者の相続財産を構成するものとして取り扱われ、当該第2受益者の相続人
(受遺者等の承継者を含みます。)が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。 (4) 前各項の規定にかかわらず、第13条第8号および9号に掲げる事由により本信託が終了した場
合における受益権は、第1受益者の相続財産を構成するものとして取り扱われ、当該第1受益者
の相続人(受遺者等の承継者を含みます。)が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
(5) 前各項の規定にかかわらず、第13条第10号に掲げる事由により本信託が終了した場合には、遺留分権利者の指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払った上で、信託財産に残余がある場合、第1項および第2項の規定に従って受益者に支払うものとします。
第19条(受益者への報告事項)
(1) 当行は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に掲げる方法により受益者に報告し、または閲覧に供します。
① 第17条第1項第4号により分配する収益金の額および支払方法を記載した書面については、受益者への交付
② 信託終了時の最終計算を記載した書面については、受益者または受益者の相続人への交付
③ 兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書および信託計算規則第4条第3項に定める財産状況開示資料については、当行店頭での書面の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)
④ 兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と当行の固有勘定、当行の利害関係人、第8条第1項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面および信託法第31条第1項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面については、当行店頭での書類の備置き、閲覧(なお、受益者から照会があった場合には当行はすみやかに回答するものとします。)
(2) 当行は、前項第3号の備置きにより、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。 (3) 当行は、第1項第4号の備置きにより、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。 (4) 受益者は、信託計算規則第4条第3項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情
報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 (5) 委託者と受益者が異なる場合において、当行は、受益者に対し、受益権の取得または喪失につい
て通知する義務を負わないものとします。
(6) 当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第20条(善管注意義務)
(1) 当行は、この信託契約の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2) 当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭による填補の方法により行うものとします。
(3) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、現状回復が適当であると当行が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当行が合理的と考える現状回復の方法により行うものとします。ただし、現状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りではありません。
第21条(権利の消滅)
受益者が信託終了日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属します。
第22条(受益者・受託者の変更等)
(1) 委託者は、当行の承諾を得て受益者を指定または変更することができます。
(2) 受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(3) 委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(4) この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第23条(信託約款の変更)
(1) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
(2) 当行が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間(1ヵ月以上とします)にその異議を述べるべき旨を公告します。
(3) 当行は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第12条第1項の規定にかかわらず、信託契約を解約することができます(受益者が当行に対し受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)。
(4) 第2項の公告は、電子公告により行うものとします。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行うものとします。
(5) この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第24条(譲渡・質入)
(1) この信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することはできません。
(2) 当行が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意することを条件とします。
第25条(受益権証書)
当行は、受益権を証するための受益権証書および信託法第185条第1項に定める受益証券を発行しません。
第26条(印鑑届出・印鑑照合)
(1) 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約関係者のご印鑑は、申込時に押印した印鑑もしくは指定預金口座の届出印鑑とします。
(2) 当行が、この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合には、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第27条(届出事項の変更等)
(1) 次の各号に掲げる事由が発生した場合には委託者、受益者またはその相続人は直ちに取扱店にお申出のうえ、当行所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 印章の喪失
② 印章、名称、住所その他の届出事項の変更
③ 委託者、受益者、一時金受取人、定時定額受取人、これらの者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他信託契約関係者の死亡またはその行為能力の変動、住所の変更、その他の異動
(2) 前項第3号に定める行為能力の変動とは、次の各号の場合をいいます。
① 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、または既にその審判を受けている場合
② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、または既に選任されている場合
③ 前各号の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合
(3) 第1項の場合、信託金の元本もしくは収益金の支払いは、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第28条(通知のみなし到達)
(1) 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 前項の規定は、当行が委託者、その相続人または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第29条(受益債権の相殺等)
(1) 当行は、信託財産交付日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにしたがい、この信託の受益債権と当行のその受益者に対する貸付金等の債権(この信託の信託財産に属さない債権を含みます。以下同じ。)とを相殺することができます。また、相殺によらず、この信託を解約し解約金を債権の弁済に充当することもできます。この場合の手続き、計算方法等については別に約定した定めにしたがいます。
(2) 受益者は、信託財産交付日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務(元本補填契約のない信託勘定からの債務を除きます。以下同じ。)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本に係る受益債権と当該債務とを相殺することができます。なお、受益債権に受益者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で受益者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。また、受益者が相殺の対象とする当行に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者たる当行が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、当行は当該受益債権と銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。
(3) 前項により受益者から相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の書面を提出してください。ただし、この受益債権で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には、受益者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(4) 第2項により受益者から相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとし、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。ただし、
借入金等を期限前弁済することにより発生する精算金、損害金、手数料等の支払いは不要とします。
(5) 第2項により受益者から相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第30条(第2受益者または当行に遺留分減殺請求等がなされた場合)
(1) この信託の第2受益者に対する受益権の付与につき当行に対し遺留分減殺請求または遺留分侵害額請求(以下、あわせて「遺留分減殺請求等」といいます。)がなされた場合、または、この信託の第2受益者に対し遺留分減殺請求等がなされたことが当行に通知された場合、当行は、当該遺留分減殺請求等に基づき信託財産の全部または一部が第2受益者以外の遺留分権利者に帰属することおよび信託財産のうち当該権利者に帰属すべき具体的な金額(以下「遺留分相当額」といいます。)が明示されている確定判決、和解調書、調停調書または受益者と遺留分権利者間の合意書等
(以下「確定判決等」といいます。)が当行に提示されるまで、第2受益者に対する信託財産の交付を行わないことができます。
(2) 遺留分減殺請求等に基づき信託財産の全部または一部が第2受益者以外の遺留分権利者に帰属することおよびその具体的な遺留分相当額が明示されている確定判決等を添付のうえ、当行所定の書面により遺留分権利者から遺留分相当額の支払請求があり、当行がこれを承認したときは、遺留分権利者に遺留分相当額の金銭を一括して支払うものとします。
第31条(準拠法・管轄裁判所)
(1) この信託契約の成立および効力、ならびにこの信託契約に関して発生する問題の解釈および履行等については、日本国の法律に準拠するものとします。
(2) この信託契約に関連する一切の紛争については、広島地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(引用条文等の変更)
法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
第33条(分割後の信託契約の効力等)
分割後の信託契約についても同様に、この信託約款が適用されるものとします。
― 情報端末による信託契約の申込等に関する特約条項 ―
この特約は、当行の定める情報端末を利用してこの信託契約のお申込手続を行う場合に、委託者から申出があり、かつ当行がこれを承諾したときに、主たる約款・規定に付加して適用します。
この場合、委託者は申込書への記載および提出にかえて、当行所定の情報端末に表示された申込画面に必要な事項を入力、または確認し、電子サインを行うことにより申込をすることができるものとします。なおその際、印鑑の徴求は行いません。この場合にはこの信託約款に関する約款・規定中の「申込書」は「情報端末の申込画面」、「署名」「押印」は「電子サイン」とそれぞれ読み替えるものとし、その他電子サインにより署名・押印を省略することと矛盾する規定は適用されないものとします。
また、委託者より電子サインをいただいての取扱いの場合、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
以上