旧 新 第1章 J-Debitカード取引 第1条 適⽤範囲 第1条 適⽤範囲 1.⽇本デビットカード推進協議会に承認登録された加盟店および、その加盟店と協議会 所定の間接加盟店契約を締結した法⼈または個⼈を総称して以下「加盟店」といいます。 2.普通預⾦⼝座に対して、当社が発⾏したキャッシュカードをデビットカードとし ます。3.デビットカード(以下「カード」といいます)を加盟店に提⽰して、当該加盟店が⾏う商品の販売または役務の提供等について、当該加盟店に対して負担する債務(...
デビットカード規定 新旧対照表
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第1章 J-Debitカード取引 | |
第1条 適⽤範囲 | |
第1条 適⽤範囲 1.⽇本デビットカード推進協議会に承認登録された加盟店および、その加盟店と協議会所定の間接加盟店契約を締結した法⼈または個⼈を総称して以下「加盟店」といいます。 2.普通預⾦⼝座に対して、当社が発⾏したキャッシュカードをデビットカードとします。 3.デビットカード(以下「カード」といいます)を加盟店に提⽰して、当該加盟店が⾏う商品の販売または役務の提供等について、当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債 務」といいます)を弁済する取引を以下「デビットカード取引」といいます。 4.デビットカード取引は、当該カードの預⾦⼝座(以下「預⾦⼝座」といいます)から預⾦の払い戻しによって⾏います。 | 1.次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、J-Debitカード (当社が当社所定の規定に基づいて発⾏するキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提⽰して、当該加盟店が⾏う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいま す。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預⾦⼝座(以下「預⾦⼝座」といいます。)から預⾦の引き落としによって⽀払う取引 (以下、本章において「J-Debit取引」といいます。)については、この章の規定により取り扱います。 (1)⽇xx⼦決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である ⼀または複数の⾦融機関(以下「加盟店銀⾏」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法⼈または個⼈(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、当社のカードが直接加盟店で利⽤できない場合があります。 (2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法⼈または個⼈ (以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当社のカードが間接加盟店で利⽤できない場合があります。 (3)規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀⾏と加盟店契約を締結した⺠法上の組合の組合員であり、規約を承認した法⼈または個⼈(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当社のカードが組合事業加盟店で利⽤できない場合があります。 |
第2条 利⽤⽅法 | 第2条 利⽤⽅法等 |
1.カードをデビットカード取引に利⽤するときは、お客さまご⾃⾝がカードを加盟店に設置された端末機(以下「端末機」といいます)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通してカードを端末機に読み取らせ、端末機に表⽰された売買取引債務の⾦額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます)に⾒られないように注意しつつ、お客さまご⾃⾝が⼊⼒してください。 2.次の場合には、デビットカード取引を⾏うことはできません。 (ア)停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合 (イ)1回あたりのカードの利⽤⾦額が、加盟店が定めた最⾼限度額を超え、または最低限度額に満たない場合 (ウ)購⼊する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を⾏うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合 3.次の場合には、カードをデビットカード取引に利⽤することはできません。 (ア)1⽇あたりのデビットカード取引⾦額が、当社が定めた範囲を超える場合 (イ)当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に⼊⼒した場合 (ウ)カードが破損あるいは磁気不良(磁気内容の読み取り不能)となっている場合 4.当社がデビットカード取引を⾏うことができない⽇または時間帯として定めた⽇または時間帯は、デビットカード取引を⾏うことはできません。 | 1.カードをJ-Debitカード取引に利⽤するときは、お客さまご⾃⾝がカードを加盟店に設置された端末機(以下「端末機」といいます)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通してカードを端末機に読み取らせ、端末機に表⽰された売買取引債務の⾦額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます)に⾒られないように注意しつつ、お客さまご⾃⾝が⼊⼒してください。 2.端末機を使⽤して、預⾦の払い戻しによる現⾦の取得を⽬的として、カードを使⽤することはできません。 3.次の場合には、J-Debitカード取引を⾏うことはできません。 (ア)停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合 (イ)1回あたりのカードの利⽤⾦額が、加盟店が定めた最⾼限度額を超え、または最低限度額に満たない場合 (ウ)購⼊する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がJ-Debitカード取引を⾏うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合 4.次の場合には、カードをJ-Debitカード取引に利⽤することはできません。 (ア)1⽇あたりのJ-Debitカード取引⾦額が、当社が定めた範囲を超える場合 (イ)当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に⼊⼒した場合 (ウ)カードが破損あるいは磁気不良(磁気内容の読み取り不能)となっている場合 5.当社がJ-Debitカード取引を⾏うことができない⽇または時間帯として定めた⽇または時間帯は、J-Debitカード取引を⾏うことはできません。 |
第3条 デビットカード取引契約等 | 第3条 J-Debitカード取引契約等 |
1.第2条の1.により暗証番号が⼊⼒されたときに、加盟店との間で売買取引債務を預⾦⼝座からの払い戻しによって⽀払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます)が成⽴するものとします。ただし、暗証番号⼊⼒後、端末機に⼝座引落確認を表す電⽂が表⽰されないときは、契約は成⽴しなかったものとします。 2.第2条の1.により暗証番号が⼊⼒されたときに、当社に対して、売買取引債務相当額の預⾦払戻しの指図および当該指図にもとづいて払い戻しされた預⾦による売買取引債務の弁済の委託がされたものとします。ただし、暗証番号⼊⼒後、端末機に⼝座引落確認を表す電⽂が表⽰されないときは、預⾦払い戻しの指図および売買取引債務の弁済の委託はなされなかったものとします。 | 1.第2条第1項により暗証番号が⼊⼒されたときに、加盟店との間で売買取引債務を預⾦⼝座からの払い戻しによって⽀払う旨の契約(以下「J-Debitカード取引契約」といいます)が成⽴するものとします。ただし、暗証番号⼊⼒後、端末機に⼝座引落確認を表す電⽂が表⽰されないときは、契約は成⽴しなかったものとします。 2.第2条第1項により暗証番号が⼊⼒されたときに、当社に対して、売買取引債務相当額の預 ⾦払戻の指図および当該指図に基づいて払い戻しされた預⾦による売買取引債務の弁済の委託がされたものとします。ただし、暗証番号⼊⼒後、端末機に⼝座引落確認を表す電⽂が表⽰されないときは、預⾦払戻の指図および売買取引債務の弁済の委託はなされなかったものとします。 |
第4条 取引が解消された場合の取扱い 1.デビットカード取引が成⽴したときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます)、無効または取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます)であっても、当社に対して払い戻された預⾦の復元を請求することはできないものとします。 2.前項の規定にかかわらず、デビットカード取引契約が成⽴した当⽇中は、当該デビットカード取引を⾏った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本⼈確認資料等を提⽰して、加盟店経由で当社に預⾦⼝座への払い戻された預⾦の復元を請求することができるものとします (ただし、加盟店経由の請求を当社が当該当⽇中かつ当社所定の時刻までに受信したときに限ります)。この場合、⾃らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえで加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電⽂を送信することができないときは、預⾦⼝座の預⾦の復元はできません。 3.第4条1.または2.において預⾦⼝座への払い戻された預⾦の復元ができないときは、加盟店から現⾦により返⾦を受ける等、加盟店との間で解決してください。 4.デビットカード取引において⾦額等の誤⼊⼒(お客さまのみならず、加盟店その他の第三者による誤⼊⼒を含みます)があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を⼊⼒したためデビットカード取引契約が成⽴した場合についても、第4条1.から3.に準じて取り扱うものとします。 | 第4条 取引が解消された場合の取り扱い 1.J-Debitカード取引が成⽴したときは、J-Debitカード取引契約が解除(合意解除を含みま す)、無効または取り消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりJ-Debitカード取引契約が解消された場合を含みます)であっても、当社に対して払い戻された預⾦の復元を請求することはできないものとします。 2.前項の規定にかかわらず、J-Debitカード取引契約が成⽴した当⽇中は、当該J-Debitカード取引を⾏った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本⼈確認資料等を提⽰して、加盟店経由で当社に預⾦⼝座への払い戻された預⾦の復元を請求することができるものとします (ただし、加盟店経由の請求を当社が当⽇中かつ当社所定の時刻までに受信したときに限ります)。この場合、お客さまご⾃⾝がカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえで加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取り消しの電⽂を送信することができないときは、預⾦⼝座の預⾦の復元はできません。 3.本条第1項または第2項において預⾦⼝座への払い戻された預⾦の復元ができないときは、加盟店から現⾦により返⾦を受ける等、加盟店との間で解決してください。 4.J-Debitカード取引において⾦額等の誤⼊⼒(お客さまのみならず、加盟店その他の第三者による誤⼊⼒を含みます)があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を⼊⼒したためJ-Debitカード取引契約が成⽴した場合についても、本条第1項から第3項に準じて取り扱うものとします。 |
第5条 規定の準⽤ 1.当社とデビットカード取引を⾏う場合は、本規定の各条項に別段の定めがない限り、預⾦⼝座取引⼀般規定およびキャッシュカード盗難保険規定の定めるところを準⽤するものとしま す。 2.デビットカード取引において、当社の預⾦⼝座取引⼀般規定を準⽤する場合は、同規定中 「キャッシュカード」とあるのは、「デビットカード」とし、「⾃動機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。 3.デビットカード取引において、当社のキャッシュカード盗難保険規定を準⽤する場合は、同規定中「キャッシュカード」とあるのは、「デビットカード」とし、「⾃動機」とあるのは、 「端末機」と読み替えるものとします。また、同規定中第2条に以下を追加します。(ウ)デビットカードの使⽤にあたり、端末機の設置場所において、保険期間中に喝取(カードにより物品を購⼊するよう強要され、かつ、その購⼊した物品を奪われたことをいいます)にあった場合 | 第5条 規定の準⽤ 1.当社とJ-Debitカード取引を⾏う場合は、本規定の各条項に別段の定めがない限り、預⾦⼝座取引⼀般規定およびキャッシュカード盗難保険規定の定めるところを準⽤するものとしま す。 2.J-Debitカード取引において、当社の預⾦⼝座取引⼀般規定を準⽤する場合は、同規定中 「キャッシュカード」とあるのは、「J-Debitカード」とし、「⾃動機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。 3.J-Debitカード取引において、当社のキャッシュカード盗難保険規定を準⽤する場合は、同規定中「キャッシュカード」とあるのは、「J-Debitカード」とし、「⾃動機」とあるのは、 「端末機」と読み替えるものとします。また、同規定中第2条(ウ)の次に、以下のとおり (エ)を追加します。 (エ)J-Debitカードの使⽤にあたり、端末機の設置場所において、保険期間中に喝取(カードにより物品を購⼊するよう強要され、かつ、その購⼊した物品を奪われたことをいいます)にあった場合 |
新設 | 第2章 キャッシュアウト取引第1条 適⽤範囲 1.次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提⽰して、当該加盟店が⾏う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現⾦の交付を受ける代わりに当該現⾦の対価を⽀払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下 「対価⽀払債務」といいます。)を預⾦⼝座から預⾦の引き落としによって⽀払う取引(以下 「CO J-Debit取引」といいます。)については、この章の規定により取り扱います。 (1)機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀⾏と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法⼈または個⼈(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCO J-Debit取引を当社が承諾したもの (2)規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法⼈または個⼈であって、当該CO加盟店におけるCO J-Debit取引を当社が承諾したもの (3)規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀⾏とCO直接加盟店契約を締結した⺠法上の組合の組合員であり、規約を承認した法⼈または個⼈であって、当該CO加盟店におけるCO J-Debit取引を当社が承諾したもの |
新設 | 第2条 利⽤⽅法等 1.カードをCO J-Debit取引に利⽤するときは、お客さまご⾃⾝がカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表⽰された対価⽀払債務の⾦額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に⾒られないように注意しつつお客さまご⾃⾝で⼊ ⼒してください。 2.次の場合には、CO J-Debit取引を⾏うことはできません。 (ア)停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合 (イ)1回あたりのカードの利⽤⾦額が、CO加盟店が定めた最⾼限度額を超えたまたは最低限度額に満たない場合 3.次の場合には、カードをCO J-Debit取引に利⽤することはできません。 (ア)当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に⼊⼒した場合 (イ)1⽇あたりのカードの利⽤⾦額(カード規定による預⾦の払戻⾦額を含みます。)が、当社が定めた範囲を超える場合 (ウ)カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合 (エ)そのCO加盟店においてCO J-Debit取引に⽤いることを当社が認めていないカードの提⽰を受けた場合 (オ)CO J-Debit取引契約の申し込みが明らかに不審と判断される場合 |
4.購⼊する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCO J-Debit取引を⾏うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO J-Debit取引を⾏うことはできません。 5.CO加盟店においてCO加盟店の業務を⾏うために必要な量の現⾦を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利⽤することはできません。 6.当社がCO J-Debit取引を⾏うことができないと定めている⽇または時間帯は、CO J-Debit取引を⾏うことはできません。 7.CO加盟店によって、CO J-Debit取引のために⼿数料を⽀払う必要がある場合があります。その場合、当該⼿数料の⽀払債務も、次条の対価⽀払債務に含まれます。 | |
新設 | 第3条 CO J-Debit取引契約等 1.前条第1項により暗証番号の⼊⼒がされたときに、端末機に⼝座引落確認を表す電⽂が表⽰されないことを解除条件として、加盟店との間で対価⽀払債務を預⾦⼝座の引き落としによって⽀払う旨の契約(以下「CO J-Debit取引契約」といいます。)が成⽴し、かつ当社に対して対価⽀払債務相当額の預⾦引き落としの指図および当該指図に基づいて引き落とされた預⾦による対価⽀払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預⾦引き落としの指図については、払戻請求書の提出は必要ありません。 |
新設 | 第4条 預⾦の復元等 1.CO J-Debit取引により預⾦⼝座の預⾦の引き落としがされたときは、CO J-Debit契約が解除(合意解除を含みます。)、取り消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消とあわせてCO J-Debit取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継⼈および当社を含みます。)に対して引き落とされた預⾦相当額の⾦銭の⽀払いを請求する権利を有しないものとし、また当社に対して引き落とされた預⾦の復元を請求することもできないものとします。 2.前項にかかわらず、CO J-Debit取引を⾏ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本⼈確認資料等を持参して、引き落とされた預⾦の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加 盟店がこれを受けて端末機から当社に取り消しの電⽂を送信し、当社が当該電⽂をCO J-Debit取引契約が成⽴した当⽇中に受信した場合に限り、当社は引き落とされた預⾦の復元をしま す。CO加盟店経由で引き落とされた預⾦の復元を請求するにあたっては、お客さまご⾃⾝でカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取り消しの電⽂を送信することができないとき は、引き落とされた預⾦の復元はできません。なお、CO J-Debit取引契約の解消は、1回のCO J-Debit取引契約の全部を解消することのみ認められ、その⼀部を解消することはできません (売買取引とキャッシュアウト取引をあわせて⾏った場合、その⼀⽅のみにかかるCO J-Debit取引契約を解消することもできません)。 3.本条第1項または前項において引き落とされた預⾦の復元等ができないときは、売買代⾦の返⾦を受ける⽅法等により、CO加盟店との間で解決してください。 4.本条第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCO J-Debit取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代⾦の返⾦を受ける⽅法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。 5.CO J-Debit取引において⾦額等の誤⼊⼒があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を⼊⼒したためCO J-Debit取引契約が成⽴した場合についても、本条第1項から前項に準じて取り扱うものとします。 |
新設 | 第5条 CO J-Debit取引に係る情報の提供 1.CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取り扱い、預貯⾦⼝座からの⼆重引き落としおよび超過引き落とし、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発⽣した場合、CO J-Debit取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO J- Debit取引に関する情報を機構および加盟店銀⾏に提供する場合があります。また、苦情・問い合わせについても、CO J-Debit取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問い合わせに関する情報を機構および加盟店銀⾏に提供する場合があります。 |
新設 | 第6条 規定の準⽤ 1.当社とCO J-Debit取引を⾏う場合は、本規定の各条項に別段の定めがない限り、預⾦⼝座取引⼀般規定およびキャッシュカード盗難保険規定の定めるところを準⽤するものとします。 2.CO J-Debit取引において、当社の預⾦⼝座⼀般取引規定を準⽤する場合は、同規定中 「キャッシュカード」とあるのは、「J-Debitカード」とし、「⾃動機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。 3.CO J-Debit取引において、当社のキャッシュカード盗難保険規定を準⽤する場合は、同規定中「キャッシュカード」とあるのは、「J-Debitカード」とし、「⾃動機」とあるのは、「端末機」と読み替えるものとします。また、同規定中第2条(ウ)の次に以下のとおり(エ)を追加します。 (エ)J-Debitカードの使⽤にあたり、端末機の設置場所において、保険期間中に喝取(カードにより物品を購⼊あるいはCO J-Debit取引をするよう強要され、かつ、その購⼊した商品あるいは現⾦を奪われたことをいいます)にあった場合 |
新設 | 第3章 公⾦納付第1条 適⽤範囲 1.機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である⼀または複数の⾦融機関(以下本章において「加盟機関銀⾏」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法⼈(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の⽀払いのために、カードを提⽰した場合は、規約に定める加盟機関銀⾏が当該公的債務を⽀払うものとします。この場合に、加盟機関銀⾏に対して当該公的債務相当額を⽀払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預⾦⼝座から預⾦の引き落としによって⽀払う取引(以下本章において「J-Debitカード取引」といいます。)については、この章の規定により取り扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当社のカードが公的加盟機関で利⽤できない場合があります。 |
新設 | 第2条 規定の準⽤ 1.カードをJ-debitカード取引に利⽤することについては、第1章の第2条ないし第5条を準⽤するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 2.前項にかかわらず、第1章第2条第3項(ウ)は、本章のJ-Debitカード取引には適⽤されないものとします。 3.前⼆項にかかわらず、カードを⽤いて⽀払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がJ- Debitカード取引による⽀払いを認めていない公的債務である場合には、J-Debitカード取引を ⾏うことはできません。 |