第15条 甲は、JAS法に定められた期間内に乙が認証の技術的基準に適合していることを確認する。また甲は、乙に対し、必要な報告もしくは物件の提出を求め、又は甲の 要員に、認証に 係る工場、ほ場、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入り、格付もしくは格付の 表示、農林物資に係る広告もしくは表示、農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物 件を検査させ、もしくは乙の従業員その他の関係者に対し質問させることができる。