第15条 甲は、JAS法に定められた期間内に乙が認証の技術的基準に適合していることを確認する。また甲は、乙に対し、必要な報告もしくは物件の提出を求め、又は甲の 要員に、認証に 係る工場、ほ場、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入り、格付もしくは格付の 表示、農林物資に係る広告もしくは表示、農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物 件を検査させ、もしくは乙の従業員その他の関係者に対し質問させることができる。
認証同意書より抜粋
JAS法に基づく有機食品等の認証に際し、特定非営利活動法人熊本県有機農業研究会理事長を甲とし、認証事業者名を乙として、次の条項による認証契約の締結に同意する。
(義務)
第1条 乙は、有機認証申請にあたり、甲が要求する以下の項目について間違いなく同意するこ と及び審査及び実地調査に際し必要な情報を甲の求めに応じて提供することを確約する。ア.乙の認証業務規程に従うこと。
イ.書類審査及び実地調査に必要な準備並びに必要な情報提供を行い、審査等に協力すること。
ウ.認証を受けた後は、格付の表示、認証生産行程管理者または認証小分け業者であることの表明を適切に行うこと。
2 甲・乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
第2条 乙は、認証に係る事項が認証の技術的基準に適合するように維持するとともに、格付する製品が継続的に日本農林規格を満たすようにしなければならない。
第3条 乙は、格付の表示に係るJAS法の規定を遵守しなければならない。
特に、有機JASマークは部外者の立ち入らない場所に保管し、使用枚数及び在庫枚数の管理を適切に行わなければならない。
第4条 乙は、格付の表示を行って出荷をするときは、当該製品又はその包装、容器もしくは送り状に「有機」の表示及び有機JASマークを付すことによる格付の表示を行って出荷し、その格付実績(小分け業者の場合は「格付表示実績」とする。以下同じ。)を記録し、根拠書類とともに保持しなければならない。
第5条 乙は格付の検査において不合格品が生じた場合は、当該不合格品に有機の表示を行ってはならない。又、不合格品は、合格品と混合することのないよう明確に区分して処分がなされるよう適切な措置を講じなければならない。
第6条 乙は、格付の表示に対し農林水産大臣が行う改善命令に違反し、又は報告もしくは物件の提出をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出をし、又は農林水産大臣もしくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立ち入り検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をしてはならない。
第7条 乙は、認証事項を変更し、又は格付業務(小分け業者の場合は「格付表示業務」とする。以下同じ。)を廃止しようとするときは、あらかじめ甲に通知するものとする。なお、本項を含め、乙に課せられる責務が解除されるのは、事業廃止届けが、甲に達した30日後とする。
第8条 乙は、認証を受けている旨の広告又は表示を行うときは、認証対象農林物資以外の製品について甲の認証を受けていると誤認させ、又は甲の認証の審査の内容、その他の認証に関する業務の内容について誤認させる恐れのないようにしなければならない。
第9条 乙は、認証を受けている旨の広告又は表示を行うときは、認証対象農林物資が当該農林物資の日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならない。
第10条 乙は、甲が第8条又は第9条に違反すると認めて、広告又は表示の方法の改善又は中止を求めたときは、これに応じなければならない。
第11条 乙は、第8条又は第9条のほか、第三者に認証、格付又は格付の表示に関する情報の提供を行う場合は、認証対象農林物資以外の製品について甲の認証を受けていると誤認させ、又は甲の認証の審査の内容、その他の認証に関する業務の内容について誤認させる恐れのないようにしなければならない。
第12条 乙は、甲が行う認証事項の確認調査又は臨時確認調査等に協力するものとする。また甲に届けられた苦情の調査および甲が行う調査への第三者の立会が必要な場合にはこれに協力するものとする。
第12条の2 第12条の1に掲げる認証事項の確認調査等について、甲は乙に事前に通知して行うほ
か事前に通知することなく行うことができる。
第13条 乙は、生産行程管理記録(又は小分け管理記録)、及び格付検査の記録(又は格付表示の記録)、不合格品処分記録、有機JASマークの管理記録を作成し、根拠書類とともに次に掲げる期間保持しなければならない。
ア、消費期限、賞味期限が1年以上の場合は、格付からその期限以上。
イ、消費期限等の設定がなく、消費されるまでに通常要すると見込まれる期間が 1 年
以上の場合は、出荷から 3 年以上。
ウ、消費期限、賞味期限が1年未満の場合は、格付から 1 年以上。
エ、消費期限等の設定がなく、消費されるまでに通常要すると見込まれる期間が 1 年
未満の場合は、出荷から 1 年以上。
第14x xは、毎年6月末までに、その前年度(前年4月~当年3月)の格付実績(又は格付表示実績)及び認証ほ場面積を甲に報告しなければならない。
(合意事項)
第15条 甲は、JAS法に定められた期間内に乙が認証の技術的基準に適合していることを確認する。また甲は、乙に対し、必要な報告もしくは物件の提出を求め、又は甲の要員に、認証に 係る工場、ほ場、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入り、格付もしくは格付の 表示、農林物資に係る広告もしくは表示、農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物 件を検査させ、もしくは乙の従業員その他の関係者に対し質問させることができる。
第16条 乙は、認証の取消し又は格付業務の廃止、格付業務及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止を請求された場合は、甲の請求どおりに認証に係る製品の全ての宣伝・広告などを中止し、認証書を返却すること。また、有機JASマークを適切に処分すること。
第17条 乙は、認証書の写しを取引先等に提供する場合は、複製である旨を明記し、全てを複製するものとする。
第18条 乙は、JAS製品に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を甲の求めに応じて甲に利用させること。
第19条 乙が、本契約に違反し、又は第15条の報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、もしくは第15条の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したときは、甲は認証の取消し又は格付業務及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止又は甲が適当でないと認める格付の表示の除去もしくは抹消をすることを請求できる。
第19条の2 認証手数料、調査手数料及びその他の認証申請者及び認証事業者等が負担すべき費用について、請求の日から6ヶ月以上支払われない場合には、格付業務の停止及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止を請求することができる。10ヵ月以上支払われない場合には、認証を取消すことができる。また、請求日から3か月以上支払われない場合には、延滞金および督促にかかる費用を請求することができる。
第20条 甲は、乙が、第19条の請求に応じないときは、その認証を取り消すことができる。
第21条 甲は、乙の氏名又は名称及び住所、認証に係る農林物資の種類、認証に係るほ場等の名称及び所在地並びに認証の年月日並びに認証番号、第19条及び第19条の2の規定による請求をしたとき又は認証を取り消したときは、当該請求又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しを行った理由並びに格付に関する業務を廃止したときは、当該廃止の年月日及び認証番号を公表する。
第22x xは、その認証を取り消されたときは、当該認証に係る格付の表示を付した農林物資の 出荷を停止すること及び甲が適当でないと認める格付の表示の除去もしくは抹消を行う。
第23条 甲は、乙が、その認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、当該認証に係る格付の表示を付した農林物資の出荷の停止及び甲が適当でないと認める格付の表示の除去もしくは抹消を行わない場合は、その旨を公表する。
第24条 甲は、甲の認証業務のxx性についてxx性委員会の審査を受ける場合において、委員より乙の情報の開示を求められた場合は、乙の認証申請書、審査報告書、判定結果等全ての情報を開示することができる。
第25条 甲は、いかなる場合であっても認証に関する業務の機密保持、客観性又はxx性を損なうような製品の販売又はサービスの提供を行わない。
第26条 甲は、異議申立て及び苦情(以下「クレーム」という。)が持ち込まれた場合は、規程に基づき適切に対応する。ただし、本会の有機認証業務に関連しないクレーム及び当会の有機認証業務に関連するが、以下のア~カのいずれかに該当するクレームは、不受理とすることができる。
ア クレームの内容が当会において既に処理中のもの又は処理を終了したものと同一であるもの
イ 当該クレームを持ち込んだ者の事実誤認に基づくもの
ウ クレームの内容から、当該クレームを持ち込んだ者の目的が苦情の解決を期待するものではなく、当会に対する誹謗、中傷、嫌がらせと解されるもの
エ 法律、制度に対する不満、その他、明らかに当会へのクレームとして受け付けることが適当でないと認められるもの
オ 匿名又は仮名により持ち込まれたクレーム
カ 対象となる事案から1年以上経過した異議申立て
第27条 乙もしくは乙の利害関係者と甲との間で訴訟の必要性が生じた場合、訴訟金額、内容の如何に関わらず、甲の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とする。
第28条 甲は、JAS規格等の要求事項が変更された場合は、乙に通知する。
第29条 甲が、乙に対し、認証の技術的基準の適合の判定を行う際、資材メーカーから提出された証明書に、誤認又は瑕疵があった場合、当該証明書を元に判定を行った結果、乙に損害が生じた場合においても甲はその責を負わない。