Contract
ミュージックバードへのお申し込みについて
この度はミュージックバード加入申込書類をダウンロードして頂きまして誠にありがとうございました。この書類中の必要書類を弊社までご郵送頂くことで、ミュージックバードにご加入頂けます。
1.まず『ミュージックバード PCM ファンクラブ約款・規約集』をご確認下さい。ミュージックバードのご契約に関する重要事項が記載されております。
↓
2.『PCM ファンクラブ加入申込書(個人用受信機レンタル契約)』をご記入、御捺印下さい。
↓
3.お申し込み前に弊社 Web サイトでアンテナやチューナーの説明書を公開しておりますので、ぜひご確認ください。アンテナの説明書には取り付け方法が記載されております。
(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx/より左のリンクからサポート情報をクリックして下さい)
↓ 4.(2)の書類を封書で次の住所までお送り下さい。
(切り取って、宛名としてお使い頂けます)
x000-0000
xxxxxxxxxxxxx 0-00-0
港北ネットワークサービス株式会社
PCM ファンクラブ加入申込係 行
PCMファンクラブ 加入申込書(個人用受信機レンタル契約)
お申込日
平成
年
月
日
(右側金融機関欄含め太枠内のみご記入ください)
受付日 平成 年 月 日
㈱ミュージックバード内
ご氏名 | フリガナ 印 | 電話番号 | ( ) - | 1・自宅 2・呼出 3・ 寮 | ||
FAX番号 | ( ) - | |||||
ご住所 | x xxxx x x x x x x x x | |||||
お勤め先/平日昼間の ご連絡先 | ℡( ) - | 性 別 | 1・男 2・女 | 生年月日 | 年 月 日 | 才 |
メールアドレス | @ | 職 業 | 1・会社員 2・自営業 3・学生 4・主婦 5・その他( ) |
PCMファンクラブ事務局 Tel:00-0000-0000 Fax:00-0000-0000
<PCMカスタマーセンター使用欄>
年 月 日
申込人(会員)(〒
)連絡先
-
現 住 所
-
自宅・勤務先
私は株式会社クレディセゾンから請求された金額を私名義の預金(下記指定口座)から、お支払い月の4日を振替日とし、口座振替により支払うことにしたいので、下記の事項を確認の上、依頼致します。
1.株式会社クレディセゾンから私が支払うべき番組聴取料等の引落し請求がxxに送付された場合私に通知することなく、請求書に記載された金額を振替日に指定預金口座から引落xx上、株式会社クレディセゾンの口座へ振込んでください。
2.預金引落しにあたっては,当座勘定約定書または預金規定に関わらず、小切手の振出または預金通帳および預金払戻請求書の提出は致しません。
3.預金口座の残高が振替日において請求書の金額に満たないときは、私に通告することなく請求書を返却されても差し支えありません。
4. この契約はxxが必要と認めた場合には私に通知することなく解除されても異議はありません。
代理店コード
1 2 0 R T 0 1 8 5
代理店名
港北ネットワークサービス株式会社
連絡先
Tel.000-000-0000 E-Mail: xxxx@x-xx.xx
捨印(通帳印)
預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
銀 x
x 用 金 庫
x 用 組 合労 働 金 庫農業協同組合漁業協同組合
本 店
支 店 御中
出張所
〔機関 〕
金融
使用欄
銀行コード
支店コード
口座番号
(右からつめてご記入ください)
検 印
フリガナ
通帳届出印
口座
名義人
(預金者 印鑑照合
の
お名前)
種目コード 種別コード 通 帳 記 号
通帳番号(右からつめてご記入ください)
の
16634
フリガナ
通帳届出印
受付印
口座
名義人
(預金者の
お名前)
振込先口座番号
00000-0-00000
振込先
口座名 株式会社クレディセゾン
*御申し込み人と口座名義人が異なる場合にご記入ください
フリガナ
口座
名義人
口座名義人との続柄
1・ 本 人
2・ 配偶者
(預金者の
お名前)
3・ その他
口座依頼書・自動払込利用申込書に不備がありましたら、 受付ゆうちょ銀行日付印
下記該当箇所に○印を付けてクレディセゾンにご返送ください。
金融機関
ゆうちょ銀行
クレディセゾン
1・印相違
2・印影不鮮明
3・記号.番号相違
4・口座該当なし
5・名義人相違
6・支店名相違
7・暗証番号相違・署名取引
8・その他(
)
不備返送先 〒165-8555 xx区xx町1-13-22(株)クレディセゾン オペレーションセンター 口座係 宛
( 収 ・ 加 )
収納企業名 株式会社クレディセゾン
振替日・払込日
毎 月 4 日 ( 休 業 日 の 場 合 は そ の 翌 営 業 日 )
入会金
1,260円 (消費税込み)
月額会費
2,100円 (全チャンネル聴取料及び消費税込み)
➺ 1・利用する
2・利用しない
ご
契約内容
TOKYO FMメーリングサービス「FROM. TFM」
「利用する」を選択するとeメールによるTOKYO FMの番組・イベント・音楽情報を無料で配信いたします。
※利用する場合 上記メールアドレス欄に配信希望先アドレスをご記入ください
オプション
契約
(マルで囲んで下さい)
番組ガイド【月刊】
1冊577円 (送料及び消費税込)
➺ 1・申し込む
2・申し込まない
ア ン テ ナ
アンテナ設置工事(有償)
➺ 1・要
➺ 1・申し込む
2・不要
2・申し込まない
「PCMファンクラブ」ご契約開始月から、1年未満でのご解約は、(12ヶ月-ご契約期間の月数)×1,050円の規定損害金がかかります。
ご指定のお支払い口座をご記入ください。隔月ごとに2ヶ月分の会費を指定口座より引き落とさせて頂きます。
金融
機関
銀行・信組
信金・農協労金・漁協
又は
通 帳 記 号
出張所
1・普通
2・当座
口 座 番 号
カスタマーセンター使用欄
通 帳 番 号
1
0
の
本店支店
1・普通
2・当座
5.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、xxの責によるものを除きxxにはご迷惑をかけません。
ご 使 用チューナー | メーカー名 ミュージックバード |
型番 MDR-2000 | |
デコーダIDナンバー | CB-000- - - |
個人契約限定
ミュージックバード PCM ファンクラブ約款・規約集
(株)ミュージックバードの通信衛星による有料放送サービス契約約款 PCM ファンクラブ会員規約
受信装置レンタル契約約款
ミュージックバード PCM ファンクラブにお申し込みの際は、本書に記載されている各約款および規約をよくご確認頂き、十分ご理解の上お申し込み下さい。また本契約では施設店舗での BGM 等、商業目的の利用はできません。
株式会社ミュージックバード / 港北ネットワークサービス株式会社
(株)ミュージックバードの通信衛星による有料放送サービス契約約款
第 1 章 総則
第 1 条 約款の適用
株式会社ミュージックバード(以下「当社」といいます。)は、この有料放送役務契約約款(以下「本約款」といいます。)および電気通信役務利用放送法(以下「法」といいます。)第 13 条の規定に基づき総務大臣に届け出た料金により、衛星 PCM 有料放送サービスおよび衛星デジタル有料放送サービス(以下「当社サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条 約款の変更
当社は、法の規定に基づき総務大臣に届け出たうえで本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
第 3 条 用語の定義
本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
1.「衛星 PCM 有料放送サービス」
通信衛星を用いた PCM 音声放送により提供される当社の放送番組であって、当社と契約を締結してその対価を支払った場合にのみ聴取できるもの。
2.「衛星デジタル有料放送サービス」
通信衛星を用いたデジタル音声放送により提供される当社の放送番組であって、当社と契約を締結してその対価を支払った場合にのみ聴取できるもの。
(以下「衛星 PCM 有料放送サービス」および「「衛星デジタル有料放送サービス」を総称して、「当社サービス」といいます。)
3.「有料放送契約」
当社サービスのいずれか、または両方の有料放送サービスの提供を受ける契約。
4.「加入者」
当社と有料放送契約を締結した者。
5.「加入申込者」
当社のサービスの提供を受けるための契約の申込みをする者。
6.「加入者個人情報」
生存する加入者(本号においては、加入申込者および解除等により有料放送契約が終了した加入者を含みます。)個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の加入者個人が識別できるもの。(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の加入者個人を識別することができることとなるものを含みます。)
7.「デコーダー」
当社サービスを受け番組が聴取できるように、スクランブルを解除するための装置一式。
8.「受信装置」
当社サービスを受け番組を受信するための、アンテナ、専用チューナー、デコーダーおよびオーディオ機器等の装置。
第 2 章 業務委託
第 4 条 業務の一部委託
当社は、当社サービスを円滑に提供するために、次の業務を当社が別途指定する機関(以下「代行機関」といいます。)に委託することがあります。
1. 契約申込および契約締結に関する業務。
2. 加入料および聴取料の請求および受領に関する業務。
3. その他、当社サービスを提供する上で必要な業務。
第 3 章 契約
第 5 条 契約の単位
1.契約は、デコーダー単位で締結していただきます。ただし、1 セットのデコーダーを介して当社サービスを 2 世帯以上が配分を受ける場合には、各世帯ごとに契約を締結していただきます。
2.前項に規定する世帯とは、住居および生計を共にする集まり、又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者とします。
3.業務目的で利用する、あるいは同時再送信をする場合は、別段の取決めをしていただきます。
第 6 条 契約の申込の方法
当社サービスの加入申込みにあたっては、当社または代行機関所定の加入申込書に、所定の事項を記入のうえ、当社または代行機関に提出していただきます。
第 7 条 契約の成立
1.契約は、加入申込者が前条の規定に基づき加入申込書を当社または代行機関に提出し、当社がその加入申込みを承諾した日に成立します。契約成立の日は当社または代行機関が加入申込者に承諾を通知する書面に記載します。
2.当社は、契約の申込みがあった場合でも、次のいずれかの場合には加入申込みを承諾しないことがあります。
①加入申込者が、本約款に基づいて支払うべき金員の支払いを怠ったことがあるなど、本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
②加入申込者が、有料放送サービス番組の著作権を侵害したことがあるなど、著作権および著作隣接権を侵害するおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
③加入申込者が、当社または代行機関の商標権を侵害したこと等がある場合。
④加入申込者が日本国外に居住している場合。
⑤その他加入申込者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
第 4 章 当社サービスの提供および受信第 8 条 当社サービスの提供の義務
1.当社は加入者に対し、第 7 条に規定する契約成立日が属する月の翌月 1 日から契約の終了日まで、当社サービスの提供を行ないます。
2.当社は、放送設備の故障その他やむをえない事情がある場合を除き、各チャンネル原則として一週間に 70 時間以上の有料放送サービスを提供するものとします。
第 9 条 受信装置の設置および保守管理
加入者は、自らの費用で当社サービスを受信できる受信装置を設置し、適切な状態で保守管理していただきます。
第 10 条 故障、メンテナンス
1.聴取障害があった場合、加入者は、まず受信装置に故障がないことを調査確認した後に、当社または代行機関に連絡していただきます。代行機関は加入者から当社サービスの受信に異常がある旨連絡を受けた場合は、速やかに発信状況を調査し、当社の放送設備に何らかの異常があった場合は、当社の責任において必要な措置を講じます。ただし、異常が加入者の受信装置に起因する場合については、当社および代行機関は何らの責任を負いません。この場合、当社または代行機関が故障原因の調査または措置に要した費用は加入者の負担とします。
2.当社は、人工衛星の中継器が故障した場合等において、当社サービスを継続するため、チャンネルを変更することがあります。
3.当社の責に帰すべき事由により当社サービスの提供が月間の半分以上停止した場合は、当該月分の聴取料の支払いを要しません。ただし、当社の責に帰すべきものでない場合はこの限りではありません。
4.当社は、放送施設の維持管理の必要により、当社サービスのための電波を一時的に停止することがあります。この場合、原則として事前にその旨を放送番組内あるいは番組xxで通知いた
します。
第 11 条 免責事項
天災、事変、降雨減衰その他気象による聴取障害、その他当社および代行機関の責に帰すことのできない事由により、当社サービスが聴取不能あるいは困難となった場合、当社および代行機関は一切の責任を負いません。
第 5 章 料金
第 12 条 料金の支払い義務
1.加入者は、本約款第 7 条に規定する契約成立日の属する月の翌月から契約の終了した月まで、別表に定める聴取料を、別表に定める当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法により当社又は代行機関に支払っていただきます。
2.加入者は、当社サービスに加入する際に、別表に定める加入料を当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法により当社又は代行機関に支払っていただきます。
3.加入料は、契約の成立後は加入者に返還されません。
4.当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法は、加入者に対する通知により変更することがあります。
5.著しく大規模な天災、事変により、加入者が当社サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、聴取料の全部または一部を免除することがあります。
第 13 条 料金の改定
1.当社は、総務大臣に届出て、加入料および聴取料を改定することがあります。
その場合、本約款第 2 条の規定にかかわらず、当社は加入者に対し、改定料金適用の 1 ヶ月前までに改定された料金を通知するものとします。
2.前項の場合において、加入者により既に支払われた聴取料と改定された料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に精算するものとします。ただし、料金値下げの場合であって、加入者から改定料金通知後 1 ヶ月以内に精算の申出がない場合には、前払聴取料の余剰分は、次回以降の聴取料の支払いに充当します。
第 14 条 延滞利息金
加入者が支払うべき加入料および聴取料その他の債務に関し、支払期日を 1 ヶ月以上経過してもなお支払われない場合は、当社または代行機関は、支払期日の翌日から起算して支払日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として請求できるものとします。
第 6 章 契約期間、解約、解除
第 15 条 契約の有効期間
契約の有効期間は、本約款第 7 条に規定する契約成立日から開始し、契約成立日の属する月の
翌月の初日から 1 年を経過した日に終了するものとします。ただし、契約期間満了の 1 ヶ月前までに当社または加入者のいずれからも書面による終了の意思表示がない場合、契約期間はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第 16 条 中途解約
加入者は、中途解約する場合は、解約を希望する月の前月の初日までに当社または代行機関所定の書式による文書によって当社または代行機関に通知していただきます。この場合、加入者は別表に定める解約手数料を、当社または代行機関が指定する期日までに、指定する方法で支払っていただきます。
第 17 条 契約の解除等
1.当社または代行機関は、加入者が本約款上支払うべき金員の支払いを怠った場合、その他本約款に違反した場合には、書面による通知の上、加入者に対する本サービスを停止して契約を解除できるものとします。
2.当社に以下の事由が生じた場合、契約は終了するものとします。この場合、契約が終了した月の聴取料の支払いについては、本約款第 10 条 3 項の規定によるものとします。
①当社の電気通信役務利用放送事業者としての登録が取消された場合。
②当社の無線局の免許が取消され、あるいは再免許が拒絶された場合。
③当社の放送設備に回復不能の損害が生じた場合。
④当社が使用する人工衛星に回復不能の損害が生じた場合等、当社と当社の放送のための電気通信役務を提供する電気通信事業者との契約が終了された場合。
⑤その他、当社が当社サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合。
3.本条第 2 項に基づき契約が終了した場合、当社は別表に定めるところにより、聴取料の払戻しを行なうものとします。
第 7 章 禁止事項等
第 18 条 禁止事項
加入者は、契約上の当社サービスが有料であること、放送内容が当社、代行機関あるいは第三者の著作権および著作隣接権の対象になっているものであること、又財産的価値のあるものであることを認識し、当社の書面による承諾なしには、以下の行為を行なうことはできません。
①当社サービスの世帯外の第三者への配信提供。
②世帯外の者に継続反復して当社サービスを聴取させること。
③当社サービスの放送内容の複製頒布等、著作権および著作隣接権を侵害する行為。
第 8 章 加入者個人情報の取扱い第 19 条 加入者個人情報の取扱い
1.当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、および放送受
信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指
針」といいます。)に基づくほか、当社が指針第 28 条に基づいて定める基本方針(以下「当社プライバシーポリシー」といいます。)および本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。 2.当社プライバシーポリシーには、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行なう各種 求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社
のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx)に公表します。
3.当社および代行機関は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第 20 条 加入者個人情報の利用目的等
当社および代行機関は、次に掲げる目的で加入者個人情報を取扱います。なお、第④号および第
⑪号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行なうことが困難な場合を除き、当社サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
①有料放送契約の締結および継続に関すること。
②当社サービスの提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること。
③有料放送聴取料金の収受事務、機器レンタル料金の収受事務のため。
④当社の製品、サービスその他番組情報などのご案内を差し上げるため。
(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社の諸サービスの紹介、当社または代行機関が番組情報誌等をお送りすること等)。
⑤本人に対する通知、連絡。
⑥本人からの問い合わせ、苦情等に対する応対。
⑦お客さまの要請に基づく機器のメンテナンスや諸アフターサービスのため。
⑧当社サービスの向上を目的とした加入者調査、アンケート等のため。
⑨当社サービスの向上を目的とした加入者調査、アンケート等に関する各種統計処理。
⑩キャンペーンに関する情報をお送りするため。
⑪キャンペーンやクイズ番組の応募者の抽選、当選時の賞品や景品の発送等のため。
2.当社および代行機関は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、加入者個人情報を取扱うことはありません。
①法令に基づく場合。
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3.当社および代行機関は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合及び第 21 条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
①本人が書面等により同意した場合。
②本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、または当社プライバシーポリシーに定めて本人が容易に知り得る状態においたとき。
ア.第三者への提供を利用目的とすること。
イ.第三者に提供される加入者個人情報の項目。ウ.第三者への提供の手段または方法。
エ.本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること。
4.当社または代行機関は、本人から当社または代行機関が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、または本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対し通知します。
①本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
②当社または代行機関の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
③国の機関または地方公共団体が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第 21 条 加入者個人情報の取扱いの委託
当社および代行機関は、加入者個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります。 2.前項の委託をする場合は、加入者個人情報の漏えい、滅失、またはき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」といいます。)のために、適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社および代行機関は、第 1 項の委託先との間で、加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行ないます。
4.前項の契約には、第 1 項の委託先が加入者個人情報の全部または一部の取扱いを再委託する場
合には、第 2 項および第 3 項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。
第 22 条 安全管理措置
当社および代行機関は、加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第 10 条から第 15条に定める措置を講じます。
第 23 条 本人による開示の求め
本人は、当社または代行機関に対し、当社プライバシーポリシーに定める手続きにより、当社または代行機関が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)の求めを行なうことができます。
2.当社または代行機関は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じ。)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部または一部を開示しないことがあります。
①本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
②当社または代行機関の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
③法令に違反することになる場合。
3.前 2 項の規定にかかわらず、当該加入者個人情報の存在が明らかになることにより公益その他
の利益が害されるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第 507 号)第
3 条各号に該当することになる場合、または当該加入者個人情報が 6 ヵ月以内に消去されるものである場合には、当社または代行機関は開示要求を拒否することができるものとします。
4.当社または代行機関は、第 2 項ただし書きおよび前項の規定に基づき加入者個人情報の全部または一部について開示しない場合は、本人に対し遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。
第 24 条 本人による利用停止等の求め
本人は、当社または代行機関が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、当社プライバシーポリシーに定める手続きにより、当社または代行機関に対し、次に掲げる求めを行なうことができます。
①加入者個人情報の内容が事実でないという理由による加入者個人情報の訂正、追加または削除。
②加入者個人情報が第 20 条第 1 項または第 2 項の規定に違反して取扱われているという理由による加入者個人情報の利用の停止または消去。
③加入者個人情報が第 20 条第 3 項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による加入者個人情報の第三者への提供の停止。
2.当社または代行機関は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、前条第 2 号または第 3 号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
3.当社または代行機関は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。
第 25 条 本人確認と代理人による求め
当社および代行機関は、第 20 条第 4 項、第 23 条第 1 項、または第 24 条第 1 項の求めを受けたときは、求めを行なう者が本人または次項の代理人であることの確認を当社プライバシーポリシーに求める手続きにより行ないます。
2.本人は、第 20 条第 4 項、第 23 条第 1 項、または第 24 条第 1 項の求めを、代理人によって行なうことができます。
第 26 条 苦情処理
当社および代行機関は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.前項の苦情処理の手続きは、当社プライバシーポリシーに規定します。
第 27 条 本人が行なう求めおよび苦情等の受付窓口
当社は、第 20 条第 4 項、第 23 条第 1 項、または第 24 条第 1 項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入者個人情報に関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
ミュージックバードカスタマーセンター
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0X
XXL 00-0000-0000(10 時~12 時および 13 時~18 時)
e-mail: x-xxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
第 28 条 加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置
当社および代行機関は、それぞれが保有し取扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない等本人に連絡を取ることが困難、不可能な場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知するよう努めます。
2.当社および代行機関は、それぞれが保有し取扱う加入者個人情報の漏えい、滅失またはき損があった場合には、速やかにその事実関係および再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。
3.前 2 項の規定は、通知または公表することにより、第 23 条第 2 項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第 9 章 その他
第 29 条 権利の譲渡
加入者は、契約上の権利または義務その他契約上の地位の全部または一部について、譲渡、質入れ、賃貸その他の処分をすることはできません。
第 30 条 契約上の地位の承継等
相続または法人の合併等により加入者の契約上の地位の相続または承継があったときは、契約は承継されるものとします。契約の相続人が複数あるときは、そのうち代表者 1 名を選定するものとします。加入者の承継人は、速やかに別途当社または代行機関が指定する方法によって、承継の事実、承継人の住所、氏名、支払口座等を当社または代行機関に通知していただきます。
第 31 条 通知義務
加入者は、加入申込書に記載した住所、氏名、電話番号、支払口座、またはデコーダーID について変更がある場合は、速やかに別途当社または代行機関が指定する方法によって当社または代行機関に通知していただきます。
<付則> 本約款は、平成 17 年 7 月 1 日より施行します。
PCM ファンクラブ会員規約
第 1 条 組織の名称
当会員組織の名称は「PCM ファンクラブ」(以下会員組織という)とします。
第 2 条 組織の目的
当会員組織は株式会社エフエム東京が当会員に対してミュージックバード用 PCM 受信装置のレンタルを行い、PCM 有料放送の聴取と各種の音楽情報等、会員向けの特典サービスの提供を行うことを目的とします。
第 3 条 入会資格
株式会社ミュージックバードが行う PCM 有料放送が聴取可能な個人とします。
第 4 条 入会金及び会費
会員は、入会金として 1,260 円(消費税込み)、月額会費として 2,100 円(消費税込み)を支払うこととします。
第 5 条 受信装置の提供
当会員組織は会員に対し、会員特典として、下記条件に従いミュージックバード受信装置を提供します。
(1)会員は受信装置到着後、受信装置に瑕疵がない事を確認し、瑕疵があった場合、当会員組織は速やかに商品を交換することとします。
(2)受信装置の納入及び設置は会員の住所にて行うこととし、その費用は会員の負担とします。
(3)受信装置に異常があった場合は,受信装置を無料で交換することとし、交換は会員自らが行うこととします。会員が自ら交換できない場合、当会員組織は代行業者に交換作業を委託することとしますが、その費用は会員の負担とします。
(4)会員は会員住所地に受信装置を設置することとし、無断で設置場所を変更しないものとします。
(5)PCM ファンクラブに基づいた受信装置のレンタル提供は個人向けのものである為、この受信装置を店舗等商業施設に設置すること、及び業務用 BGM としてミュージックバード PCM 放送を利用することを禁止します。
(6)本規約第 4 条に定める入会金は会員の受信装置レンタル契約申込後、第 1 回目の会費引き落しの際に会員が受信装置レンタル契約申込時に指定した会費引き落とし口座から一緒に引き落とすものとします。
第 6 条 会員特典の中止
会員がレンタル契約約款に基づく会費の支払いを遅延した場合、当会員組織を退会したものとし、本会員規約に基づくすべての特典の提供を中止するものとします。
第 7 条 退会及び受信装置の返還
会員が受信装置レンタル契約を解約・中途解約した場合、会員は当会員組織を退会するものとします。
当会員組織を退会した場合、会員の費用負担により受信装置を返還していただきます。
第 8 条 個人情報の取り扱い
1 入会申し込み時に記入していただいた個人情報は、以下の目的の為、使用するものとします。
(1)当会員組織の運営
(2)当会員組織が第三者機関のために会員に対して行う宣伝行為
2 当会員組織は個人情報保護の理念に基づき、入会申し込み時に記入していただいた個人情報についてこれを第三者にみだりに開示しません。又,入会後会員から得られた情報(アンケート調査結果等)の権利は全て当会員組織に帰属し、第三者にみだりに開示しません。
受信装置レンタル契約約款
第 1 条 定義
本約款において,次の用語はそれぞれ次の意味で使用します
(1)PCM 有料放送サービス
当会員組織と契約を締結しその対価を支払った場合にのみ、ミュージックバード PCM 有料放送を聴取できる音声放送サービス。提供するサービスは全チャンネルとする。
(2)会員
当会員組織の入会及びミュージックバード衛星デジタルラジオレンタル受信装置の提供を受けるための契約申し込みをする者。
(3)デコーダー
ミュージックバード PCM 有料放送番組が聴取できるように、スクランブルを解除するための機器。
(4)受信装置
ミュージックバード PCM 有料放送番組を受信するための、アンテナ、チューナー等の装置
(5)会費
会費には、ミュージックバード PCM 有料放送全チャンネル月額聴取料、受信装置レンタル料を含みます。
第 2 条 業務委託
当会員組織は PCM 有料放送サービス及び受信装置レンタル契約を円滑にするため、以下の業務を当社が別途指定する機関(以下「代行機関」という)に委託することがあります。
(1)契約申し込み及び契約締結に関する取次ぎ業務
(2)入会金及び会費の請求及び受領に関する業務
(3)その他、受信装置レンタル契約を提供する上で必要な業務
第 3 条 目的
当会員組織は 1 年間のレンタル契約(以下「契約」という)を会員に賃貸し、会員は自宅等での利用に限定して使用することがxxxx。
第 4 条 レンタル期間
当会員組織が会員にレンタルする期間は受信装置を設置し、受信確認後 1 年間とし、その後、双方からの申し出がない場合、自動継続するものとします。
第 5 条 契約の成立
契約は会員が本契約書を当会員組織の運営する事務局に郵送し、当会員組織がその申し込みを承諾した日に成立します。ただし当会員組織は次の場合、契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)会員が本規約に基づいて PCM 放送聴取料等、支払うべき金員の支払いを怠ったことがあるなど本規約に基づく支払いを怠るおそれがあると認められる顕著な理由がある場合。
(2)会員が有料放送サービス番組の著作権を侵害したことがあるなど著作権を侵害する恐れがあると認められる顕著な理由がある場合
(3)会員が日本国外に居住している場合
(4)その他、会員が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反の恐れがあると認められる顕著な理由がある場合
第 6 条 会費(レンタル料金、PCM 有料放送サービス全チャンネル聴取料を含む)
(1)会費は税込み 2,100 円とします。
(2)会費の引き落しは当会員組織の指定する回収代行業者が請け負うこととします。
(3)会員は会費に関し、当会員組織に変わって代金回収業者により書面による通知及び電話督
促があることを了解するものとします。
(4)会員はレンタルされた受信装置を使用しない期間、もしくは使用できない期間が生じた場合といえども、その理由の如何にかかわらず会費の支払いを拒み、もしくは減額を請求できません。
第 7 条 料金の改定
(1)ミュージックバード PCM 有料放送は総務大臣の許可を得て PCM 有料サービスの加入料及び聴取料を改定することがあります。その場合、本約款第 6 条の規定にかかわらず、当
会員組織は加入者に対し料金改定の 2 ヶ月前までに改定された料金を通知するものとします。
(2)前項の場合において、会員において既に支払われた会費と改定された料金の過不足は、改定料金適用日を含む月に精算するものとします。ただし料金値下げの場合であって、会員から改定料金通知 1 ヶ月以内に精算の申し出がない場合には、前払い会費の余剰分は次回以降の会費に充当します。
第 8 条 延滞利息
会員が支払うべき入会金及び会費その他債務に関し、支払期日を 1 ヶ月以上経過してもなお支払われない場合には、当会員組織は支払期日から起算して支払日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として請求できるものとします。
第 9 条 レンタル受信装置の発注、引渡し
(1)会員は受信装置到着後、受信装置に暇疵がないことを確認し、暇疵があった場合、当会員組織は速やかに商品を交換することとします。
(2)受信装置の設置は会員の住所にて行うこととし、その設置費用及び解約時の取り外し返送費用は会員の負担とします。
(3)会員は受信装置設置後、速やかに当会員組織に連絡をし、当会員組織はスクランブルの解除を行うものとします。
第 10 条 受信装置の設置及び保守管理
会員は自らの費用でレンタル受信装置を設置し、適切な状態に保守管理することとします。
第 11 条 故障,メンテナンス等
(1)聴取障害があった場合は、会員はまず受信装置に故障がないことを調査確認し、当会員組織に連絡することとします。
当会員組織は、会員からの連絡があった場合、速やかに発信状況を確認し、ミュージックバード放送設備に何らかの異常があった場合は、ミュージックバードの責任において必要な措置を講じます。
当会員組織は受信装置に異常があった場合は、受信装置を無料で交換することとし、交換は会員が自ら行うこととします。会員が交換できない場合、当会員組織は代行業者に交換作業を委託することとしますが、その費用は、会員の負担とします。
(2)ミュージックバードの責に帰すべき事由(放送設備の故障)により PCM 有料放送サービスの提供が 1 ヶ月のうち 15 日以上停止した場合、当会員組織は当該月分の会費の支払いを要求しません。
第 12 条 免責事項
天災、事変、降雨減衰その他気象による聴取障害、その他当会員組織及び代行機関の責めに帰すことの出来ない事由によりミュージックバードの PCM 有料放送サービスが聴取不能ないし困難となった場合、当会員組織及び代行機関は一切の責を負いません。また、ミュージックバードは人工衛星の中継器が故障した場合等において、PCM 有料放送サービスを維持するため、PCM有料放送チャンネルを変更することがあります。
第 13 条 契約の有効期間
契約の有効期限は本約款第 4 条に規定する契約成立の日から開始し、契約の成立日の属する月
の翌月の初日から 1 年を経過した日に終了するものとします。ただし契約満了の 1 ヶ月前まで
に当会員組織又は会員のいずれかからも書面による終了の意思がない場合、契約期間は 1 ヶ月単位で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第 14 条 解約・中途解約・強制解約
会員は中途解約する場合は解約を希望する月の 1 ヶ月前までに当会員組織所定の書式による文
書によって当会員組織に通知していただきます。この場合、会費は解約手数料の実費として 630
円(消費税込み)を当会員組織が指定する方法で支払っていただきます。
解約又は中途解約の場合、所定の書面にて申し出た後、申し出た月内の月末までにレンタル受信機器を返却するものとします。
受信機器の返却に際し、設備の撤去、返却費用は会員の負担とし、返却をもって解約、又は中途解約が成立するものとします。
又、会員が本契約第 16 条の禁止事項及び会費の滞納の行為を行った場合、当会員組織は本契約を強制的に解約する場合があります。
第 15 条 規定損害金
1 年間のレンタル契約期間満了前に本契約を解約する場合は、契約残月数×1,050 円の規定損害金を当会員組織が指定する方法で支払っていただきます。
第 16 条 禁止事項
会員は契約上の放送サービスが有料であること、番組内容がミュージックバード又は第三者の著作権の対象となっていること、及びミュージックバードの専有する秘密情報を含むものであり、又財産価値のあるものであることを認識し、当会員組織及びミュージックバードの書面による承諾なしに以下の行為を行わないものとします。
(1)番組の第三者への配信提供
(2)世帯外の者に継続反復して PCM 有料放送を聴取させること
(3)番組内容の複製配付、商業用 BGM 使用等著作権を侵害する行為
(4)レンタル受信装置を店舗等商業施設に設置し、業務用 BGM としてミュージックバード
PCM 放送を利用すること
第 17 条 権利の譲渡
会員は契約上の権利又は義務、その他契約上の地位の全部又は一部について、譲渡、質入、賃貸その他の処分をすることは出来ません。
第 18 条 通知義務
会員は申込書に記載された住所、氏名、電話番号、支払い口座、デコーダーID について変更がある場合は、速やかに当会員組織が定める方法によって通知していただきます。
第 19 条 約款の変更
当会員組織は本約款を変更することがあります。この場合、会員は変更後の約款の適用を受けるものとします。
第 20 条 管轄裁判書
当会員組織及び申込者はこの契約についての紛争解決の必要が生じた場合、東京地方裁判所のみを第xxの専属裁判所とすることに合意します。
第 21 条 個人情報の取り扱い
当会員組織は、個人情報保護の理念に基づき、当申込書に記入していただいた個人情報についてこれを第三者にみだりに開示しません。当申込書に記入していただいた個人情報は、以下の目的
の為、使用するものとします。
(1)当会員組織の運営
(2)当会員組織が第三者機関のために会員に対して行う宣伝行為
又、入会後会員から得られた情報(アンケート調査結果等)の権利は全て当会員組織に帰属し、第三者にみだりに開示しません。
【新規加入についてのお問い合わせ】
港北ネットワークサービス株式会社 045-306-8212 または xxxx@x-xx.xx
(営業時間:平日 9 時~17 時)
*営業時間外はミュージックバードカスタマーセンターをご利用下さい
【アンテナ設置について】
ミュージックバード無料受信相談窓口 0000-000-0000
(営業時間:平日 10 時~19 時・土日祝祭日:10 時~18 時)
*いずれも 12 時~13 時は休み時間となります
【番組内容に関するお問い合わせ】
株式会社ミュージックバード 00-0000-0000
(営業時間:毎日9時 30 分~17 時 30 分)
【契約後の各種お問い合わせ先】
ミュージックバードカスタマーセンター 03-3221-9000
(営業時間:平日 10 時~19 時・土日祝祭日:10 時~18 時)
*いずれも 12 時~13 時は休み時間となります
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