Webroot Mobile Double Protection
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個人向けサブスクリプション契約書
本個人向けサブスクリプション契約書は、契約書と株式会社ウェブルート(以下「ウェブルート」という。)の間の法的な契約の一部を構成します。本契約書は契約者の法的権利および救済に影響しますので、注意深く読んでいただく必要があります。
「本契約書」は、以下を含みます。
1. 本書の契約条件
2. あらゆるサブスクリプション書類
3. ウェブルートのプライバシーステートメント(後述第 6 条に定めます)を含む、本書の契約条件またはサブスクリプション書類で言及される書面
4. サービス補充書に述べられたサービス固有の条件(もしあれば)
「同意する」もしくは他の承諾ボタンをクリックすることで、またはその他本契約書の条件への同意を明らかにすることで(以上のいずれかの行為がなされた最初の日を「発効日」といいます)、契約者は本契約書を読み、これを理解したことを了承し、これに拘束されることに同意します。同意しない場合、契約者はいかなる目的でも本サービスを使用する権限を有せず、いかなる本ソフトウェアも起動してはなりません。
ウェブルートは、製品内メッセージ(本ソフトウェアもしくはコンソールを通じた場合を含みます)またはウェブルートの記録に契約者が入力したメールアドレスへのメールを通じて提供されることのある契約者への通知後、本契約書を修正することができます。修正後の本契約書に同意することまたは当該変更が効力を生じる日(通知に記載)の後に本サービスを使用することで、契約者は修正後の本契約書の条件に同意します。
本契約は、法的拘束力のある仲裁条項およびクラスアクションの権利放棄を含むことをご理解ください。契約者が米国の居住者である場合、これらの条項は、契約者がウェブルートとの紛争をどのように解決することができるかに影響します。したがって、契約者はこれらを非常に注意深く読む必要があります。例えば、後述第 17 条に詳細が述べられるとおり、契約者がオプトアウトしまたはウェブルートとの特定の種類の紛争の当事者でない限り、契約者はウェブルートとの間のあらゆる紛争が法的拘束力のある個別の仲裁で解決されなければならないことに同意し、また陪審によるトライアル、またはクラスアクションと主張される手続に原告もしくはクラスメンバーとして参加することの権利を本書により放棄します。
当社のプライバシーステートメントおよびファイルアップロード機能に関する情報については、後述第 6 条をご覧ください。
契約者のサブスクリプションの自動更新に関して質問があれば、後述第 9.2 条および契約者のサブスクリプション書類の条件をご参照ください。
最後に、本契約書においていくつかの用語は繰り返し使われ、後述第 27 条に定義されています。
1. 本サービス一般
1.1. サブスクリプション
契約者の後述第 3.1 条、第 3.2 条および第 8 条の遵守を条件として、ウェブルートは、契約者のサブスクリプション書類に記載された条件に従って、再販売目的でなく個人の非商業的使用目的で、サブスクリプション期間中、契約者が本サービスを使用することができるようにするために商業上合理的な努力をします。
1.2. ログイン情報
本サービスにアクセスしこれを使用するために、契約者は、メールアドレス、電話番号およびパスワードを含む特定の情報(「ログイン情報」)をウェブルートに登録することにより、アカウントを作成しなければならないことがありま す。契約者は、xxxxxxが後述第 6 条に従ってログイン情報を利用することを了承します。
2. 本ソフトウェア
契約者の後述第 3.1 条、第 3.2 条および第 8 条の遵守を条件として、xxxxxxは本書により、契約者に対し、以下をダウンロードし、複製し使用する、非独占的、譲渡不可、サブライセンス不可のライセンスを許諾するものとします。
(A) 契約者のサブスクリプション書類に記載された本デバイスの台数および種類に、ならびに/またはユーザー数に応じた本ソフトウェア。
(B) 本ソフトウェアおよび本サービスを使用する目的のみのための、合理的な部数のサービス資料。上記にいうライセンスにはいかなる第三者による使用も含まれず、契約者はかかる使用を許可されません。
本契約書に従って制作され移転された本ソフトウェアはライセンス許諾されるもので販売されるものではなく、契約者はかかる本ソフトウェアにつき所有権その他の権利を取得しません。さらに契約者は、この第 2 条で個別に許諾された権利を除き、本ソフトウェアに対して何らの権利も取得しません。
3. 契約者の責任および制限
3.1. 本サービスの注文;サブスクリプション書類
契約者は、以下を含み得る、ウェブルートが承認したルートを通じて本サービスを注文し購入することができる。
(A) オンラインのウェブルートのカート、(B) 1 つ以上のアプリストア、(C) 1 つ以上の小売業者または、(D) ウェブルートの承認するその他の手段。契約者のサブスクリプション書類は、契約者のサブスクリプション期間を含めて契約者がどのように本サービスを使用することができるかに関する追加的な条件を含み、また本デバイスの台数、ユーザーその他の制限を含むことがあります。契約者は、サブスクリプション書類の条件を遵守しなければなりませ ん。
3.2. 使用条件
上記第 1.1 条および第 2 条で許諾された権利の条件として、契約者は以下を行ってはならず、いかなる第三者にも以下を行うことを許可してはなりません。
A. 本契約書で認められていない目的または態様で本サービスにアクセスしまたはこれを使用すること。
B. 本サービスの使用を制限するための制約または仕組みを回避すること。
C. 本サービスの派生的な成果物を作り出すこと。
D. 本ソフトウェアのソースコードをリバースエンジニアリング、デコンパイル、分解、その他取り出そうと試みること。ただし、リバースエンジニアリングについては、法で許される範囲においてはこの限りではありません。
E. ホスティング、タイムシェアリング、サービス業者、サービスとしてのソフトウェア、クラウドその他の技術またはサービスに関連する場合を含めて、本サービスの一部でも第三者に対して貸与、リース、販売、サブライセンス、譲渡、頒布、移転、公表、公開展示、公開実施またはその他入手可能とすること。
F. 本サービスを通じてまたはサービス資料において提供される、著作権、商標または所有権の表示、クレジットまたは説明文を変更しまたは除去すること。
G. いずれかの個人または法人の知的財産権その他の法的な権利を侵害し、不正流用しその他これに違反する態様または目的で本サービスを使用すること。
H. 本サービスの他のユーザーのアカウントまたは本サービスに接続されたウェブサイト、コンピュータシステムもしくはネットワークに無権限でアクセスすること、その他本サービスまたは本サービスに接続されたサーバーもしくはネットワークを妨害しまたは混乱させることを試みるために本サービスを使用すること。
I. デジタルミレニアム著作xx(「DMCA」)の違反を含むがこれに限られない、適用される法、指令、規則もしくは命令に違反して本サービスを使用すること、または適用される法、指令、規則もしくは命令に違反して本サービス
(本ソフトウェアを含みます)を輸出すること。
J. 本サービスへまたはこれを通じて、有害なもしくは名誉を毀損する、または悪意のあるもしくは危険なコードを含み、送信しもしくは起動する情報または資料をインプット、アップロード、送信その他提供すること。
K. 求められていないまたは無権限の広告、販促資料、「ジャンクメール」、「スパム」、「チェーンレター」、「ピラミッドスキーム」その他の形式の勧誘をアップロード、投稿その他送信するために本サービスを使用すること。
3.3. 無権限のアクセス
契約者は、契約者のログイン情報を保護することも含めて、本サービスへの無権限のアクセスを防ぐための合理的な手段をとることに同意します。契約者は、ログイン情報または本サービスの無権限の使用を知りまたは疑う場合、直ちにウェブルートに通知するものとします。
3.4. 本サービスへのアクセス
契約者は、以下について責任を負います。
(A) 無権限の行為および本契約書の 1 つ以上の規定に違反することとなる行為を含む、契約者の本サービスの使用。
(B) 権限の有無を問わず、契約者のログイン情報を用いた本サービスの使用。本サービスの使用を継続するために、契約者は、契約者が適用を受ける DMCA およびその他の立法の執行に関連するウェブルートの合理的な要求に協力しなければなりません。
3.5. インターネットアクセス
本サービスは有効なインターネット接続を必要とし、本サービスの特定の機能はインターネット接続なしでは作動しないことがあります。例えば、特定のスキャニングプログラムは、契約者が有効なインターネット接続を有しない場 合、ウェブルートのデータベースと通信することができないことがあり、その結果ウェブルートは与えられたファイルが「良い」、「悪い」または「不明」かを判定することができなくなることがあります。契約者は、自己のインターネットおよびデータ接続を維持することにつき全面的に責任を負います。契約者は、本サービスの構成要素でインターネット接続を通じてアクセスまたは使用されるものが、ウェブルートの管理できない契約者のインターネットサービスプロバイダーおよび電話事業者の料金および休止期間の対象となることがあることを了承します。
4. アップグレード
本ソフトウェアを含む本サービスのアップグレードは、本契約書の条件、および新たなサブスクリプション書類を含む、当該アップグレードとともにウェブルートが契約者に提供するその他の条件の適用を受けます。
サブスクリプション期間において本サービスの機能性が著しく損なわれない限りにおいて、ウェブルートは、通知なしにいつでも本サービスのあらゆる特質を打ち切りまたは修正することができます。契約者は、契約者の本サービスのサブスクリプションが、将来の機能または特徴の実施を条件とするものではなく、かつ将来の機能または特徴に関してウェブルートが行った口頭または書面での公開コメントに依拠するものではないことを了承します。
5. 評価またはベータ版
契約者が試用、評価またはベータサービスに登録した場合、この第 5 条の規定が、本契約書の他の抵触する条件に優先して適用されます。ウェブルートが契約者に評価・ベータサービスを提供した場合、契約者は当該評価・ベータサービスを、テスト、評価のためならびに評価・ベータサービスの品質およびユーザビリティについてウェブルートにフィードバックする目的のためにのみ、アクセスし使用することができます。契約者は、契約者がフィードバックした内容をウェブルートがあらゆる目的のために自由に利用することができることに同意します。評価・ベータ期間が満了した場合、評価・ベータサービスにアクセスしこれを使用する契約者の権利は消滅し、ウェブルートは評価・ベータサービスにつき契約者の認証情報およびアクセスを中断または無効化することができます。契約者が評価・ベータ期間後に本サービスの使用を希望する場合、契約者は適切な権利を取得しなければなりません。契約者は、評価・ベータサービスの選択および使用につき、全ての責任を負います。評価・ベータサービスは未完成または完全に機能しないものであることがあり、ウェブルートは本書をもって評価・ベータサービスに関するあらゆる表明保証を排除します。評価・ベータサービスは、「現状有姿」で契約者に提供されるものであり、商品性、特定目的適合性、権
利保有および権利非侵害の保証を含む、あらゆる種類の明示または黙示の保証も伴うものではありません。評価・ベータサービスに関わる法的責任が除外され得ないものの限定され得る場合は、ウェブルートならびにそのライセ ンサー、取締役、役員、従業員および代表者の責任総額は、合計金額が 50 米ドル(または当該時点における該当する現地通貨での金額)に限定されます。ウェブルートは、契約者が入手可能な評価・ベータサービスの提供を継続することを保証しません。
6. 本サービスにより取得された情報
6.1. プライバシーステートメント
本サービスは、特定の個人データを取得します。ウェブルートがいかなる種類の個人データを取得するか、またそれをどのように利用するかについては、xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxx に掲げられた適用されるプライバシーステートメントをご覧ください。
ウェブルートがクッキーや類似するデータをどのように処理するかについて契約者が興味ある場合は、同じ URL にあるウェブルートのクッキーポリシーをお読みください。ウェブルートは、かかるプライバシーステートメントに従って個人データを取り扱います。xxxxxxは、当該プライバシーステートメントに定められた条件に従って、または公開について本書に定めるところによりそのウェブサイトに改訂後の条件を公開し通知をすることによって、プライバ シーステートメントをアップデートすることがあります。
6.2. マルウェア・脅威リサーチおよび分析のためのファイルのアップロード
特定の本サービス(例えば、Webroot SecureAnywhere サービスのバージョン 8 以降)には、ウェブルートのシステムがまだ分類していない、潜在的に悪意を有するファイルをアップロードすることを可能とする機能が含まれます。これらのファイルは、第三者に共有されたり販売されたりするものではありません。これらのファイルは、ウェブルートのサービスを改善するため、新たなマルウェア・脅威およびそのソースを特定する目的で、マルウェア・脅威リサーチおよび分析を実施するためにのみ、ウェブルートによって処理されます。契約者が特定される可能性を排除するため、ウェブルートは、潜在的に悪意を有するファイルがウェブルートのデータベースにアップロードされた場 合、かかるファイルと本デバイスやユーザーのデータ(例えば、マシンの ID)との間のつながりを匿名化します。この機能は上記に説明した目的のためにのみ利用されますが、契約者がこの機能を無効にしたい場合、ここにある手順に従うことで可能です。
6.3. 個人データの移転
ウェブルートは、契約者の個人データを、米国その他の法域におけるウェブルートの所在地に移転することがあります。契約者は、ログイン情報も含めて、かかる移転および処理に同意します。契約者の個人データが、契約者の現在の所在地における管理と同一の管理を受けないこともあることに留意してください。契約者は、契約者の個人データが米国その他の法域に移転され処理されることを含みますがこれに限られない、上記の利用に同意します。契約者は、xxxxxxによる個人データの利用が、契約者との合意を履行するために必要であることを了承します。
7. 所有権
ウェブルートおよびそのライセンサーは、現在および将来にわたって、本サービス(本ソフトウェアを含みます)、サービス資料および結果データ(以上についての派生的な成果物を含みます)に対するあらゆる権利および利益、ならびにそれらのあらゆる知的財産権を単独で排他的に有します。本ソフトウェアまたはサービス資料につき契約者にライセンスされる権利を本契約書が特に定める限定的な場合を除き、本契約書は、契約者に対して本サービスまたはその構成要素につきいかなる知的財産権またはライセンスも付与するものではありません。ウェブルートおよびそのライセンサーは、本契約書で契約者に明示的に与えられていないあらゆる権利を留保します。契約者は、本サービスおよびその構成要素が、著作権およびその他の法律により保護されるものであることを了承します。
8. 料金および支払
8.1. 料金
ウェブルートは請求債権を販売会社である株式会社ジョインアップ(以下「請求者」という。)へ譲渡するものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。契約者は、請求者に対して、相殺および控除なしで料金を支払う責任を負います。書面で別途定められた場合を除き、請求者は、サブスクリプション期間につき料金を前払いで契約者に請求します。契約者がサービス補充書に定められた返金保証を受ける場合を除き、料金は全て保証されるもので払戻しはなされません。本サービスにつき契約者のサブスクリプションが更新された場合、請求者は、当該時点現在のサブスクリプション期間の終了時またはその前後に、更新後のサブスクリプション期間の料金を契約者に請求します。ウェブルートは、あらゆる更新後のサブスクリプション期間に先立ち、その裁量で料金を増額する権利を留保します。ただし、かかる増額は適用法令および本契約書に従うものとします。
8.2. 試用
契約者が本サービスの無償試用に登録した場合、請求者は契約者に対し、有効なクレジットカードまたはその他の支払手段を提供するよう求めることがあります。契約者のサブスクリプション書類またはサービス補充書に定める期間内に契約者が本サービスのサブスクリプションをキャンセルしない限り、契約者には試用期間の満了後直ちに本サービスにつき料金が発生します。
8.3. 税金
料金は税抜きです。契約者は、本ソフトウェアおよび本サービスに適用されるあらゆる税金の支払について責任を負います。
9. 契約期間
適用されるサブスクリプション書類の条件に従って本サービスにアクセスしこれを使用する契約者の権利は、同書に記載されたサブスクリプション期間存続します。本契約書は、サブスクリプション期間が満了し、または第 10 条に定めるところにより本契約書が解除された時に終了します。
9.1. 更新なし
契約者のサブスクリプション書類が自動更新を定めていない場合、本サービスへの契約者のサブスクリプションはサブスクリプション期間の末日に終了し、本契約書により契約者に付与されたあらゆる権利、ライセンスおよび許可は、当該終了時に自動的に消滅します。
9.2. 自動更新
契約者のサブスクリプションが自動更新の対象であると契約者のサブスクリプション書類が述べている場合(「中断のない保護」とサブスクリプション書類に書かれていることもあります)、最初のサブスクリプション期間の満了により、本サービスへの契約者のサブスクリプションは、サブスクリプション書類で契約者に提示された自動更新に関する条件に従って、特定された更新サブスクリプション期間、ウェブルートの当該時点現在の価格で自動的に更新されます。契約者は、当該サブスクリプション書類の条件によって、または当該サブスクリプション書類に該当する規定が存在しなければ、次の更新サブスクリプション期間の少なくとも 30 日前に更新しない旨の契約者の意思をウェブルートに通知することによって、契約者のサブスクリプションを更新しないことを選択することができます。全ての更新は適用される料金の支払を条件とします。
10. 使用の終了
10.1. 停止および終了
以下のいずれかの場合、ウェブルートは、直接または間接に、かつ無効化する装置その他の適法な手段を用いて、義務または責任を負う結果を伴わずに、契約者の本サービスの全部または一部へのアクセスまたはその使用を停止、終了その他拒否することができます。
(A) かかる対応を明示的にまたは合理的な解釈からウェブルートに求める、司法または他の政府機関の要求、命令、召喚状または法執行機関の要望をxxxxxxが受領した場合。
(B) 修正された本契約書につきウェブルートから通知を受領したにもかかわらず、契約者が当該修正後の本契約書の条件を承諾することを拒否した場合。
(C) 本契約書の何らかの点が法または第三者のサービス約款により制限される場合。
(D) 適用法令(例えば DDOS 攻撃または著作権侵害に関連するもの)の違反によることを含めて、本契約書の条件に違反したまたはこれを遵守しなかった場合。
(E) 本契約書が期間満了しまたは解除された場合。この第 10.1 条は、法または本契約書のいずれによるかを問わず、xxxxxxの他の権利および救済を制限するものではありません。期限における料金の不払いは契約違反を構成します。ウェブルートが本条(A)~(D)により契約者の本サービスへのアクセスまたはその使用を終了した場合、本契約書は自動的に解除されます。
10.2. 期間満了または解除の効果
本契約書が期間満了しまたは期間中に解除された場合、契約者に付与されたあらゆる権利、ライセンスおよび許可は直ちに終了し、契約者は直ちに以下を行わなければなりません。
(A) 本サービスの使用を停止する。
(B) 本ソフトウェアを削除する。本契約書の解除により、サブスクリプション書類はすべて自動的に効力を失いま す。本契約書が解除されまたは期間満了した場合、ウェブルートは、期間満了または解除の日から 45 日後以降いつでも、ウェブルートが保有する契約者の個人データを削除(または匿名化)することができます。10.3. 存続条項
以下の規定は解除後も存続します。第 5 条に定める責任制限条項、第 6~8 条、第 10 条、第 11 条に定める免責条項、第 12~14 条および第 17~27 条。
11. 限定的保証および保証免責
11.1. 本サービスの限定的な保証
ウェブルートは保証期間中、本サービスが、本契約書により認められているところに従って使用された場合、重要な点でサービス資料に説明されているとおりに作動することを保証する。
11.2. 唯一の救済
この保証の違反に対する契約者の唯一の救済、かつxxxxxxの唯一の責任は、以下についてxxxxxxが商業上合理的な努力をすることです。
(A) エラー訂正または報告された不適合を訂正する回避策を契約者に提供すること。
(B) 本サービスの不適合機能を適合する機能で置き換えること。
(C) ウェブルートがかかる救済を実際的でないと合理的期間内に判断した場合、本契約書を解除し、不適合期間に含まれる本サービスのために支払われた料金を払い戻すこと。
11.3. 保証の除外
第 11.1 条における限定的な保証は、以下のいずれかの場合には適用されません。
(A) 保証の請求が保証期間外に提出された場合
(B) 本サービスが本契約書に従って使用されなかった場合。
(C) 本ソフトウェアまたはその一部がウェブルートまたはその関連会社もしくはライセンス許諾者以外により変更された場合。
(D) 誤動作が本サービスの不適切な使用または濫用に起因する場合。
(E) 保証の請求が、評価・ベータサービスまたは何らかのサードパーティのソフトウェア、オープンソースのソフトウェアもしくはジオ IP データベース(それぞれ、後述第 15 条に定義します)に関連する場合。
11.4. 免責
第 11.1 条に明示的に定めるところを除き、本サービスおよびサービス資料は「現状有姿」で提供され、ウェブルートならびにその関連会社およびライセンス許諾者は、明示、黙示または法定のものかを問わず、権利非侵害、権利保有、特定目的適合性、機能性または商品性の保証を含む、あらゆる種類の保証および表明から明示的に免責される。いかなるアンチマルウェアまたはセキュリティサービスも、マルウェアまたはセキュリティの脅威に対して 100%の検知または成功率を保証することはできず、ウェブルートは、いかなる「潜在的に望まれていないソフトウェア」についても、これを検知または検疫するサービスの失敗から生じるあらゆる損害または損失についても責任を負いま
せん。ウェブルートは、本サービスまたはこれに対するアクセスについて、それが継続し、中断せずもしくはエラーがなく、契約者の要求に応え、何らかの意図された結果を達成し、または他の物品、サービス、ネットワークもしくはデータベースと機能することを保証しません。ウェブルートは、アップグレードがいかなる従前のオペレーティングシステム、ソフトウェアもしくはハードウェアとも後方互換性を有すること、またはアップグレードが発効日後にサードパーティから一般公衆にリリースされる将来のオペレーティングシステムと必ず互換性を有することについて、特に免責されます。契約者とウェブルートとの間において、全てのオープンソースのソフトウェア、サードパーティのソフトウェ アおよびジオ IP データベース(それぞれ、後述第 15 条に定義します)は「現状有姿」で提供されます。
11.5. サードパーティのプラットフォーム
契約者がアプリストアを通じて本サービスにアクセスする場合、契約者は以下に同意するものとします。
(A) ウェブルートが当該アプリストアについて何らの表明または保証も行わないこと。
(B) ウェブルートが当該アプリストアに関するあらゆる表明および保証からも本書により免責されること。
(C) ウェブルートと契約者との間において、契約者がサードパーティの条件を遵守することにつき契約者のみが責任を負い、契約者がかかる条件に違反した場合もウェブルートが何らの責任も負わないこと。契約者が Apple Inc.により商業的に入手可能とされた製品に関連して運用されることを意図した本サービスを使用する場合は、別紙 1(アップル適格ソフトウェアアプリケーション)の条件が契約者に適用されます。
11.6. 法令上の権利
契約者には他の法令上の権利が認められることがあります。しかしながら、法で認められる最大限において、法令上求められる保証(もしあれば)の存続期間は、保証期間に制限されます。
11.7. 高リスクシステム
本サービスは、個人の非商業的な使用を目的とするものであり、高リスクシステムのために設計されまたはその関係で信頼性のあるものとして意図されたものではありません。かかるシステムで使用された場合は動作しないことがあります。ウェブルートは、契約者が高リスクシステムにおいて本サービスを使用したことからまたはこれに関連して生じる損失または損害につき責任を負いません。
11.8. ニュージャージーの居住者
契約者が米国ニュージャージー州の居住者である場合、上記「免責」と題された条項および「責任制限」と題された第 12 条は、ニュージャージー州法により認められる限度での範囲にのみ適用されることが意図されています。これらの条項の一部でもニュージャージー州法により無効とされた場合、当該部分の無効は適用される条項の残りの部分の有効性に影響しません。
11.9. サービス補充書
契約者が特定の本サービスに対して追加的な保証または返金が適用されるかどうかを探している場合は、適用されるサービス補充書をご覧ください。
12. 責任制限
法で認められる最大限において、ウェブルートまたはその関連会社、ライセンス許諾者、ディストリビュータもしくは小売業者は、契約者または第三者に対して、いかなる場合も以下について責任を負いません。
(A) 利益の損失、データの喪失、事業の中断その他のあらゆる種類の特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害または派生的損害(かかる損失または損害の可能性を知らされていた場合を含みます)。
(B) 100 米ドルを超える金額。この第 12 条は、本契約書に定められた限定的な救済がその本来的な目的を達成しないものとされた場合にも、存続し起用されます。
13. 輸出
本サービスは、米国の輸出管理法令の対象であり、また他国の輸出入法令の対象とされることがあります。契約者は、かかる法令全てを厳格に遵守するものとし、ミサイル技術または核、化学もしくは生物兵器に関連するいかなる用途のためにも本サービス(本ソフトウェアを含みます)を使用せずかつ移転しないものとします。
契約者は、以下を表明し保証します。
(A) 契約者が、米国政府の禁輸措置の対象とされ、または米国政府により「テロリスト支援」国家として指定された国に所在しないこと。
(B) 契約者が米国政府の禁止または規制当事者のリストに掲載されていないこと。契約者は、この第 13 条の違反から生じるあらゆる請求、損害、損失および費用(弁護士費用を含みます)につき、ウェブルートおよびその関連会 社ならびにこれらのライセンス許諾者、小売業者、取締役、役員、従業員および代表者を補償しかつ免責するものとします。
14. 不可抗力
いずれの当事者も、本契約書による義務の履行遅滞または不履行(金銭の不払いを除きます)が、ストライキ、封 鎖、戦争、テロ行為、暴動、自然災害、電気のもしくは通信もしくはデータのネットワークもしくはサービスの停止もしくは低下、または政府機関による承認もしくは認可の拒否を含むがこれらに限られない、当該当事者の合理的な支配を超える事象によるものである場合、当該履行遅滞または不履行につき他方当事者に対して責任を負いません。サードパーティが所有しまたはその管理するオペレーティングシステムに対する当該サードパーティによる発効日後の重要な変更またはアップデートは、不可抗力に該当します。
15. オープンソースのソフトウェアおよびサードパーティのソフトウェア
本ソフトウェアは、サードパーティの所有するライセンスの条件が適用される構成要素(「サードパーティのソフトウェア」)または無償で開放されたソースのソフトウェアライセンスの条件が適用される構成要素(「オープンソースのソフトウェア」)を含みまたはこれらとともに提供されることがあります。ウェブルートが頒布するオープンソースのソフトウェアの英語でのリストは、https://www.webroot.com/us/en/leoftal/opensource にて入手可能です。オープンソースのソフトウェアに伴うライセンスで求められる限度において、当該オープンソースのソフトウェア自体については、本契約書の条件に代わり、ソースコードへのアクセス、変更またはリバースエンジニアリングを規律する規定を含むがこれに限られない、当該ライセンスの条件が適用されます。契約者は、オープンソースのソフトウェアで ある各構成要素の使用が、当該構成要素に適用される開放されたソースのライセンスの適用を受けることを了承します。ウェブルートは、かかるオープンソースのソフトウェアに関して表明または保証を行わず、オープンソースのソフトウェアの使用から生じ得る責任を負いません。IP アドレスと関連づけられた地理的情報およびその他のデータに関してウェブルートがライセンス許諾したデータ(「ジオ IP データベース」)に関しては、契約者は、本契約書に定める制限および免責が当該ジオ IP データベースに適用され、また本契約書または契約者の本サービスの使用に関連して当該ジオ IP データベースのライセンス許諾者が何らの責任も負わないことを了承します。
16. 独立した契約当事者
契約者のウェブルートとの関係は顧客の関係であり、契約者およびウェブルートはいずれも他方の代理人またはパートナーではありません。契約者は現在および将来にわたりウェブルートのために行為をする権限を有せず、また当該権限を有する旨をいかなる第三者にも表明しません。
17. 米国居住者――法的拘束力のある仲裁およびクラスアクションの放棄
17.1.仲裁合意
契約者が米国の居住者である場合、契約者とウェブルートは、本サービスまたは本契約書から生じまたはこれらに何らかの形で関連する、契約者およびウェブルート(またはウェブルートの関連会社、ライセンス許諾者、取締役、株主もしくは従業員)が関係するあらゆる紛争、請求または議論(それぞれ「紛争」)が、法的拘束力のある仲裁によって判断されなければならないことを合意します。ただし、契約者は、少額請求に関する裁判所において個別的な訴訟(「少額訴訟」)を提起する権利を有します。さらに、ウェブルートがその所有する特定の技術を契約者に対してライセンス許諾することから、ウェブルートは、その著作権、商標、営業秘密、特許および特許権、データベースの権利
その他の所有権および知的財産権の現実の侵害、不正使用もしくは違反またはその疑いもしくはおそれを防ぐために、管轄権を有するあらゆる裁判所において差止めその他のエクイティ上の救済を求めることができます(それぞれ「IP 保護訴訟」)。
17.2.オプトアウト
上記第 17.1 条を制約することなく、発効日後 30 日以内にwww.webroot.com/consumer-arbitration に記載の情報をウェブルートに提供することによって契約者が意思表明の通知書をウェブルートに提供した場合、または本契約書の条件変更の通知をウェブルートが契約者に適用した場合、契約者は、当該通知(いずれの場合に ついても「仲裁オプトアウト通知」)の日から 30 日以内に、一般管轄裁判所においてあらゆる紛争の訴訟を行う権
利を有します。少額訴訟を除き、契約者は、当該 30 日の期間内にウェブルートに対して仲裁オプトアウト知を提供しない場合、一般管轄裁判所においてあらゆる紛争の訴訟を行う契約者の権利を意図的に放棄します。少額訴訟または契約者が適時にウェブルートに対して仲裁オプトアウト通知を提供した紛争については、コロラド州デンバー市および郡所在の州および連邦裁判所が唯一の専属的な管轄裁判所であり、契約者とウェブルートはそれぞれ、当該裁判所の管轄に対するあらゆる異議を放棄します。後述第 17.3~17.8 条は、少額訴訟、IP 保護訴訟、またはこの第 17.2 条で述べられた 30 日の期間内に契約者がウェブルートに対して仲裁オプトアウト通知を提供した紛争のいずれにも該当しないあらゆる紛争に適用されます。
17.3.クラスアクションの放棄
あらゆる法廷地において紛争を解決しまたはその訴訟を行う手続は、個別的にのみなされなければなりません。契約者およびウェブルートはいずれも、クラスアクション、代表訴訟、集団訴訟、私的法務総裁訴訟、または契約者も しくはウェブルートが代表としての資格において遂行しもしくはその申入れを行うあらゆる手続として、紛争解決の手続を求めることができません。あらゆる仲裁または手続は、契約者、ウェブルートおよび当該仲裁または手続の全当事者による事前の書面での同意がない限り、別の仲裁または手続と共同化、併合または組み合わせることができません。
17.4.紛争通知
紛争の場合、契約者はまず、紛争の書面による通知(「紛争通知」)を配達証明郵便によりウェブルートに送付しなければなりません。紛争通知の宛先は Webroot, 385 Interlocken Crescent, Suite #800, Broomfield, Colorado 80021, Attention: Leoftal Department とし、件名は NOTICE OF DISPUTE WITH WEBROOT としなければなりません。紛争通知には、ウェブルートが契約者に連絡する際に使われることを契約者が希望する契約者のメールアドレスと郵便の宛先の両者を記載しなければなりません。ウェブルートが契約者に対して仲裁を開始することを選択した場合、ウェブルートは、契約者に関して記録されているメールアドレスと郵便の宛先に、自らの紛争通知を送付します。
紛争通知には、以下を記載しなければなりません。
(a) 請求または紛争の内容と根拠。
(b) 求める具体的な損害賠償額または他の救済(「要求」)。
17.5.紛争解決手続
紛争通知が受領されてから 30 日以内に、契約者とウェブルートが紛争を解決する合意に達しなかった場合、契約者またはウェブルートは仲裁手続を開始することができます。あらゆる仲裁は、米国仲裁協会(「AAA」)によって、
「仲裁費用(AAA 管理手数料を含む)」を含む AAA の「消費者仲裁規則」の最新版(以下、あわせて「消費者手続」)に従って規律され管理されることを要します。ただし、本契約書の条件は、消費者手続と抵触する限度において適用されます。紛争中のあらゆる問題は、中立的な仲裁人による検討の対象となります。紛争における判断の
際、中立的な仲裁人は、本契約書の条件およびコロラド州法を適用します。仲裁人は、その裁量により、仲裁を電話会議または対面の期日によって実施する権限を有します。仲裁人は、消費者手続に定められた期間内に仲裁判断を行います。仲裁人の判断には、仲裁判断の根拠となる重要な事実認定および結論が含まれます。仲裁判断の承認決定は、その管轄権を有するいずれの裁判所においてもなされることができます。ウェブルートと契約者は、損害賠償に関する仲裁判断について、当事者が責任を負う損害の種類および金額に関する上記第 12 条の条件を満たさなければならないことに合意します。契約者は、www.adr.oroft からまたは AAA(1-800-778-7879)に電話をかけることにより、AAA の書式および規則をダウンロードしまたはそれらの写しを入手することができます。契約
者とウェブルートが別途書面により合意しない限り、仲裁はコロラド州デンバー市および郡で行われなければなりません。契約者の要求が 10,000 ドルを超えない場合、仲裁人が期日を必要と判断しない限り、仲裁は契約者とウ
ェブルートが仲裁人に提出する書面のみに基づいてなされます。契約者の要求が 10,000 ドルを超える場合、期日が開かれる権利が契約者にあるかどうかは消費者手続により判断されます。消費者手続の範囲内において、仲裁人はその裁量により、迅速性という仲裁の性質に沿って、合理的な情報交換を当事者間で直接行わせる権限を有します。
17.6. AAA は仲裁合意に不可欠でない
契約者とウェブルートは、仲裁の管理のために AAA を利用することが、紛争を仲裁に付することの両当事者間の合意に不可欠ではないことに合意します。AAA が仲裁を実施せずまたは実施することができない場合、契約者とウェブルートは、消費者手続に定められるところに従い、紛争を解決する単独の仲裁人につき合意するために誠実に交渉しなければなりません。両当事者が仲裁人につき合意することができない場合、管轄権を有する裁判所は仲裁人を選任することができ、当該仲裁人は消費者手続に従うことを要します。
17.7.分離可能性
紛争の全部または一部に関してこの第 17 条が一部分でも違法、無効または執行不能と判断された場合、そしてか
かる状況のみにおいて、当該部分は分離され、紛争は第 17 条の残りの部分全ておよび本契約書のその他の規定全ての適用を受けながら解決されます。かかる分離の結果、紛争の全部または一部につき裁判所での手続が行われることとなった場合、当該裁判所手続に関する専属的裁判管轄はコロラド州デンバー市および郡に所在する州または連邦裁判所にあります。当該裁判所手続のために、契約者は当該裁判所の契約者に対する人的管轄権に同意しこれに異議を述べず、さらに契約者は不適切な法廷地またはフォーラム・ノン・コンビニエンスに基づく異議を放棄し、別の地区または管轄への移送を求めません。
17.8. FAA
仲裁に関する本契約書の全ての規定の解釈および執行については、連邦仲裁法が適用されます。
18. 紛争解決―海外居住者
契約者が米国の居住者でない場合、この第 18 条が以下のとおり契約者に適用されます。
18.1.カナダ
契約者がカナダの居住者である場合、この契約書の準拠法は、抵触法の規定を除く米国コロラド州法です。契約者は、本サービスまたは本契約書から生じまたはこれに関連するあらゆる請求に関して、コロラド州デンバー市および郡に所在する州および連邦裁判所の専属的かつ人的管轄権に同意します。
18.2.日本
契約者が日本の居住者である場合、この契約書の準拠法は、抵触法の規定を除く日本法です。契約者は、本サービスまたは本契約書から生じまたはこれに関連するあらゆる請求に関して、東京地方裁判所の専属的かつ人的管轄権に同意します。
18.3.その他の法域
契約者が米国、カナダまたは日本以外の法域の居住者である場合、この契約書の準拠法は、抵触法の規定を除くアイルランド共和国法です。契約者は、本サービスまたは本契約書から生じまたはこれに関連するあらゆる請求に関して、アイルランド、ダブリンに所在する裁判所の専属的かつ人的管轄権に同意します。
18.4.衡平上の救済
契約者は、第 3.2 条(使用条件)における条件の一部でも違反があった場合、ウェブルートに直ちにかつ回復不可能な被害が生じ、これに対する金銭的な損害賠償が救済として不十分となることを了承します。そこで、契約者が第
3.2 条(使用条件)における条件の一部でも違反した場合、ウェブルートが適切な追加的救済とともに衡平上の救済を受ける権利を有することに契約者は同意します。
19. 通知
19.1.契約者からウェブルートに対して 有効な通知をするには、契約者はウェブルートに対して
宛てに電子メールを送信するか、Webroot, 385 Interlocken Crescent #800, Broomfield, CO 80026 宛てに郵便を発送することによる必要があります。当該通知は、上記メールアドレスに送られた場合は送
信の 1 日後に、郵便料金支払い済み、受領証明付き配達証明郵便によって送られた場合は発送の 5 日後に有効になります。以上の規定は、次の場合に必要な行為には適用されません。
A. 自動更新からオプトアウトする場合
B. 第 17.4 条によりウェブルートに紛争通知を提出する場合
自動更新から有効にオプトアウトするためには、契約者は契約者のサブスクリプション書類に記載の手順に従う必要があります。第 17.4 条により紛争通知を有効に提出するためには、契約者は米国の居住者であり、かつ特に第
17.4 条を含む第 17 条に定める手順に従う必要があります。
19.2.ウェブルートから契約者に対して 契約者のメールアドレスをウェブルート、小売業者またはアプリストアに提供することによって、契約者はウェブルートからの必要な通知を全てそのメールアドレスで電子的に受領することに同意します。かかる通知は、当該メールアドレス宛てに送信された時に有効となります。契約者のメールアドレスに変更がありまたはアップデートが必要となった場合、これをウェブルートまたは該当する小売業者もしくはアプリストアに通知するのは契約者の責任です。通知はまた、契約者に公表された時(製品内メッセージ、コンソールもしくは本ソフトウェアを経由する場合を含みます)、または契約者のサブスクリプション書類に記載の契約者の住所宛てに郵便料金支払い済み、受領証明付き配達証明郵便により送られた場合は発送の 5 日後に有効となります。
20. 業務上または政府ユーザー
20.1.権限および補償
サブスクリプション書類は、法人または業務上の使用ではなく、個人による本サービスの使用に適用されることが意図されています。しかしながら、契約者が従業員または代理人である会社(「会社」)のために(または当該会社による本サービスの使用を可能とするために)本サービスを使用している場合は、契約者は、自己が会社のために本契約書を締結する会社からの完全な権利、権限および権能を有すること、本契約書につき会社から適法に授権があったこと、ならびに本契約書が会社の法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条件に従って会社に対して執行可能であることを表明し保証します。契約者は、この第 20.1 条に従って、契約者または会社による本サービスの使用から生じるあらゆる請求、損害、損失および費用(弁護士費用を含むがこれに限られない)からウェブルートならびにその関連会社およびライセンス許諾者を補償し免責することに、本書により同意します。
20.2.米国政府
米国政府のエンドユーザーのみの関係では、本サービスは 48 C.F.R. 2.101 に定義される「商業品目」であり、
48 C.F.R. 12.212 で用いられる意味での「商業コンピューターソフトウェア」および「商業コンピューターソフトウ
ェア資料」を含みます。48 C.F.R. 12.212 および 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 までに従い、米国政府のエンドユーザーは全て、当該条項に定められた権利とともにのみ本ソフトウェアを取得します。
21. 英語
契約者は、本契約書またはその一部の英語版のいかなる翻訳も契約者の便宜のためにのみ提供されるものであり、翻訳から抵触が生じた場合は全て英語版が翻訳に優先することを了承します。
22. 分離可能性
本契約書のいずれかの規定が執行不能と判断された場合、当該規定は法で認められる限度において執行され、残りの規定は引き続き完全な効力を有します。
23. 第三受益者
この契約条件またはサービス補充書に定める場合を除き、本契約書には第三受益者は存在しません。
24. 契約譲渡
契約者は、ウェブルートの事前の書面による同意のない限り、本契約書を譲渡することができず、本契約書によるいかなる権利も委任することができません。ウェブルートは、契約者に譲渡につき通知することがあるものの、契約者の同意なく本契約書を譲渡し、または本契約書による権利を委任することができます。
25. 権利放棄
ウェブルートにより署名された書面によるのでない限り、本契約書のいかなる規定についても権利放棄がされたとはみなされません。
26. 完全合意
この契約条件、サブスクリプション書類、サブスクリプション書類に述べられたあらゆる文書および適用されるあらゆるサービス補充書を含む本契約書は、本サービスに関して契約者とウェブルートの間の相互了解の完全かつ唯一の文書であり、本契約書は本サービスに関連する従前のあらゆる書面および口頭による合意およびやりとりに優先しこれらを無効とします。
27. 定義された用語
27.1. 「本契約書」は、前文に定められた意味を有します。
27.2. 「アプリストア」とは、サードパーティのアプリストア、プラットフォームまたはマーケットプレイスをいいます。
27.3. 「コンソール」とは、ウェブルートのオンラインのコンソールまたはポータルをいいます。
27.4. 「本デバイス」とは、本ソフトウェアのインストール先として認証されたノート型もしくはデスクトップの端末、携帯端末その他のデバイスをいいます。
27.5. 「評価・ベータ期間」とは、サブスクリプション書類に定められた期間、または期間が定められていなければ発効日から 30 日間をいいます。ただし、ウェブルートは、評価・ベータ期間をすべての顧客について同期間に統一することができるものとします。
27.6. 「評価・ベータサービス」とは、(A) 試用ベースで契約者に入手可能とされた本サービスの使用、または(B)他
の顧客にまだ一般的に入手可能とされていない本サービスのリリース前バージョンの使用をいいます。疑義を避けるため述べると、ウェブルートは既存の本サービスのベータバージョンをリリースすることがあります。
27.7. 「料金」とは、別紙1に定められた料金および手数料をいいます。
27.8. 「高リスクシステム」とは、その不全が死亡、傷害または壊滅的な個人の損害に直接結びつき得るあらゆるシステム、デバイスまたはネットワークをいいます。高リスクシステムには、重大なインフラ、産業用工場、航空機、列
車、船舶もしくは車両用ナビもしくは通信システム、兵器システム、航空管制システム、核施設、または生命維持もしくは緊急医療の運用が含まれますが、これらに限られません。
27.9. 「知的財産権」とは、世界のあらゆる地域における、特許、著作権、商標、営業秘密、データベース保護その他の知的財産権の法の下でまたはこれに関連して与えられ、申請されその他現在または将来存在する、あらゆる登録された権利および未登録の権利、ならびに類似または同等のあらゆる権利または保護形式をいいます。
27.10. 「個人データ」とは、識別されたまたは識別可能な自然人に関連するあらゆる情報をいいます。識別可能な自然人とは、特に氏名、ID 番号、位置データ、オンライン識別子などの識別要素、またはその自然人の肉体的、心理的、遺伝的、精神的、経済的、文化的もしくは社会的な特徴に固有の 1 つ以上の要素をもって、直接または間接に識別され得る者をいいます。
27.12. 「小売業者」とは、本サービスを再販売する権限をウェブルートから与えられた第三者をいいます。
27.13. 「結果データ」とは、契約者のデータを処理することで本サービスによりまたはこれを通じて派生した情報またはデータで、結果データのみからは契約者のデータ(個人データを含みます)が合理的にリバースエンジニアリングされ得ない程度にかかるデータから十分に区別されるものをいいます。結果データは、匿名化、集計化または非個人化されたデータを含むことがあります。
27.14. 「本サービス」とは、1 つ以上のサブスクリプション書類で特定された、適用されるウェブルートサービスをいい、サービス補充書においてさらに説明がなされることがあります。本サービスは、以下を含むことがあります。
(A) ウェブルートまたはその関連会社が所有しまたはライセンス許諾するサーバーとやりとりを行うクライアント本ソフトウェア。
(B) 本サービスを通じて複製されたグラフィック、ユーザーインターフェイス、ロゴおよび商標を含む、本サービスを提供するために使われる他のソフトウェア。
(C) 本サービスのアップグレード。27.15. 「サービス資料」とは、サブスクリプション書類の下での本サービスの使用または本ソフトウェアの運用(もしあれば)に関連する、ウェブルートから契約者に提供される書面または電子的なユーザー資料をいいます。
27.16. 「サービス補充書」とは、本契約書を参照する書面で、契約者が注文する本サービスの種類についての追加的な法的規定を含むものをいいます。
27.17. 「本ソフトウェア」とは、本サービスを使用するために本デバイスにダウンロードおよびインストールされなければならない、適用されるオブジェクトコードソフトウェアのコピーをいいます。
27.18. 「サブスクリプション書類」とは、契約者が購入した本サービスのサブスクリプションに関連する発注および取引書類をいい、(契約者がライセンスを購入したルートに応じて)以下のものを含むことがあります。ウェブルートのチェックアウト支払ページ、アプリストアのチェックアウトページ、契約者のアプリストアのアカウントに含まれるサブスクリプション情報、購入につきウェブルートが送信する確認メール、小売店で購入された場合はパッケージ、または本サービスにつき契約者に提供される別の発注もしくは取引書類。サブスクリプション書類はまた、特定のキャンペーンの条件を含むことがあります。サブスクリプション書類は、当社のウェブサイトや他の資料の様々な箇所において、「発注資料」、「見積書」または「発注書」と呼ばれることもあります。
27.19. 「サブスクリプション期間」とは、契約者のサブスクリプション書類に定められた期間をいいます。
27.20. 「保証期間」とは、サービス補充書で別途定めのない限り、発効日に開始し発効日後 30 日で終了する期間をいいます。
27.21. 「ウェブルート」とは、Webroot Inc.(契約者が米国またはカナダ在住の場合)または Webroot International Limited(契約者が米国またはカナダ以外に在住の場合)をいいます。
27.22. 「契約者」とは、本サービスの個人エンドユーザーであるお客様をいいます。
[契約条件は以上]別紙 1
プラン | 単位 | 基本使用料月額 |
Webroot Mobile Double Protection(月額) | 1 アカウントごとに | 660円(税込) |
料金表 第 1 表第 1 基本使用料
※ 利用開始日の属する月(以下「契約開始月」といいます。)を 1 ヶ月目とします。また、契約開始月の基本使用料については無料とし、2 ヶ月目より基本使用料をお支払いただきます。
※ 契約終了月の基本使用料については、日割計算を行わず、1 ヶ月分の基本使用料をお支払いいただきます。
別紙 2
アップル適格ソフトウェアアプリケーション
ウェブルートは、他のプラットフォームとともに、Apple Inc.(「アップル」)により商業的に入手可能とされた製品に関連して運用されることが意図された本ソフトウェアのアプリケーションを提供します。アップルブランド製品に関連して契約者が使用するために入手可能な本ソフトウェア(「アップル適格ソフトウェア」)については、本契約書に定められた他の条件に加えて、以下の条件が適用されます。
・ウェブルートと契約者は、本契約書がアップルとではなくウェブルートと契約者との間でのみ締結されるものであ り、またウェブルートとアップルの間では、アップル適格ソフトウェアおよびその内容につきアップルではなくウェブルートのみが責任を負うことを了承します。
・契約者は、アップル適格ソフトウェアを、アプリストアのサービス規約においてアップル適格ソフトウェアにつき定められた使用規則に違反しもしくは矛盾する態様、またはその他当該規約と抵触する態様で使用してはなりません。
・アップル適格ソフトウェアの使用に関する契約者のライセンスは、アプリストアのサービス規約に定められた使用規則によって許可されたところにより、契約者が所有しまたは管理する iOS 製品においてアップル適格ソフトウェアを使用する譲渡不可のライセンスに制限されます。
・アップルは、アップル適格ソフトウェアについてメンテナンスまたはサポートサービスを提供する何らの義務も負いません。
・アップルは、明示的に定められたか法で認められるかを問わず、いかなる製品保証についても責任を負いません。アップル適格ソフトウェアが適用のある保証から逸脱した場合、契約者はアップルに通知することができ、アップルは契約者に対しアップル適格ソフトウェアの購入価格(もしあれば)を払い戻します。アップル適格ソフトウェア、または何らかの保証からの逸脱に起因するその他の請求、損失、責任、損害、費用もしくは経費については、適用法で許される最大限においてアップルはその他の何らの保証義務も負わず、適用法により排除され得ない限度におい てウェブルートのみが責任を負います。
・ウェブルートおよび契約者は、アップル適格ソフトウェアまたは契約者によるその保有もしくは使用に関連する、契約者または第三者の以下を含む請求に対応する責任が、アップルではなくウェブルートにあることを了承します。
(i) 製造物責任の請求。
(ii) アップル適格ソフトウェアが適用のある法令上の要件から逸脱することの請求。
(iii) 消費者保護または類似する立法により生じる請求。
・アップル適格ソフトウェアまたはエンドユーザーによるその保有および使用が第三者の知的財産権を侵害する旨の当該第三者からの請求があった場合、かかる知的財産権侵害の請求の調査、防御、和解および免除につき、ウェブルートとアップルの間ではアップルではなくウェブルートのみが責任を負います。
・契約者は、以下を表明し保証します。(i) 契約者が、米国政府の禁輸措置の対象とされ、または米国政府により
「テロリスト支援」国家として指定された国に所在しないこと。(ii) 契約者が米国政府の禁止または規制当事者のリストに掲載されていないこと。
・契約者がアップル適格ソフトウェアについて質問、苦情または請求がある場合、それらはウェブルートに対してそのサポートページ(www.webroot.com/support)を通じて送られるものとします。
ウェブルートと契約者は、アップルおよびアップルの子会社がアップル適格ソフトウェアに関して本契約書の第三受益者であること、ならびに契約者が本契約書の条件を承諾した場合、アップルが本契約書の第三受益者としてアップル適格ソフトウェアについて契約者に対して本契約書を執行する権利を取得する(および当該権利を受諾したものとみなされる)ことを了承しこれに合意します。
別紙 3
付帯モバイル保険
「Webroot Mobile Double Protection」には特典としてモバイル端末の保険が付帯しています。下記に、保険の内容をご案内いたします。
なお、保険サービスの内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
「引受保険会社」さくら損害保険株式会社
1.本保険の対象者(被保険者)
Webroot Mobile Double Protection のサービスにご加入いただいている契約者が対象になります。キャンセルおよび退会、未払いの契約者は対象外になります。
2.対象となる通信端末機器と保険金額
1年間につき、下記の「保険金額」の最大金額を上限としてお支払いします。年2回までお支払い可能ですが、総お支払可能額の上限は「保険金額」の最大金額と同じになります。
対象通信機器 | 修理可能 | 修理不能 |
スマートフォン | 最大 30,000 円 | 最大 7,500 円 |
タブレット端末 | ||
ノートパソコン | ||
スマートウォッチ | ||
Wi-Fi ルータ |
修理可能とは、対象となる通信端末機器をメーカーや修理店にて修理した状況を指します。修理不能とは、メーカー・修理店により修理不能と判定された場合を指します。
3.対象通信端末機器の条件
①被保険者が所有する通信端末機器
②無線通信接続が可能な通信端末機器
③サービス加入日時点でメーカー発売日から 5 年以内の製品であるか、またはメーカー発売日から 5 年を経過した
製品であっても、サービス加入日を起算日として、1年前より後に購入したことの証明がとれる通信端末機器
④サービス加入の時点で、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している通信端末機器
⑤日本国内で発売されたメーカーの純正品である通信端末機器
⑥日本国内で修理可能であり、かつ、日本国で購入可能な通信端末機器
4.対象通信端末機器に該当しないもの
①対象通信端末機器の付属品・消耗品(AC アダプター、ケーブル、マウス、キーボード、バッテリー、外部記録媒体等)
②対象通信端末機器内のソフトウェア
③レンタル・リースなど賃借の目的となっている通信端末機器
④過去に当該対象となる通信端末機器のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、不適正な修理・加工・改造・過度な装飾がされたもの
⑤第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である通信端末機器
5.保険金をお支払いする場合
偶然な事故により、ご契約の保険の対象に次の損害が生じた場合に、損害の状況(①もしくは②)に応じて保険金をお支払いします。
『破損』『損壊』『水濡れ』『水没』『故障』『国内での盗難』
①ご契約の保険の対象が修理または有償交換できた場合、修理可能な場合の保険金額(30,000 円)を上限として、修理費の実額をお支払いします。
②ご契約の保険の対象が修理不能な場合・修理不能な場合の保険金額(7,500 円)を上限として、ご契約の保険対象の購入価格の 25%をお支払いします。
6.支払限度額
①修理可能な場合ㆍㆍ 30,000 円を上限として、修理費用の実額をお支払いします。
②修理不能な場合ㆍㆍ 7,500 円を上限として、購入時の購入価格の 25%をお支払いします。 7.保険金をお支払いしない場合
[01]次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反
ア.保険契約者、被保険者、または保険金の受取人
※これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。イ.アに規定する者の法定代理人
ウ.アに規定する者の業務に従事中の使用人
[02]被保険者と生計を同一にする親族の故意
[03]戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 [04]地震もしくは噴火またはこれらによる津波
[05]次のいずれかに該当する事由
ア.核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらによる特性による事故
イ.ア.以外の放射線照射または放射能汚染
[06]次のいずれかに該当する事由
ア.[03]から[05]までの事由によって発生した事故の拡大
イ.発生原因が何であるかにかかわらず、上記 5「保険金をお支払いする場合」に記載の損害の直接の原因となっ た事故の[03]から[05]までの事由による拡大(事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。)
ウ.[03]から[05]までの事由に伴う秩序の混乱
[07]台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災
[08]台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災。ただし、ご契約の保険対象が屋外に所在する場合に限ります。
[09]差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または非難に必要な処置による場合を除きます。
[10]ご契約の保険の対象に対する加工(修理を除く。)ただし、加工着手後に生じた場合に限ります。
[11]ご契約の保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
[12]ご契約の保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
[13]ご契約の保険の対象のメーカーまたは販売会社が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含みます。)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
[14]購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵
[15]詐欺または横領 [16]置き忘れまたは紛失
[17]被保険者が「3 対象通信端末機器の条件」に規定するサービスの適用資格を有していないときに発生した場合
[18]すり傷、汚れ、しみ、焦げ等の本体機能に直接影響しない外形上の損害 [19]入会日以前、もしくは退会日の翌月以降に対象端末に生じた損害
[20]対象端末が、日本国内で販売されたメーカー(日本法人を設立している日本国外メーカーを含みます。)純正品および移動体通信事業者(仮想移動体通信事業者を含みます。)によって販売された製品以外の場合
[21]対象端末を被保険者が家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合 [22]対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
[23]対象端末にかかった修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料および費用支払時の事務費用等)
[24]修理費のなかに航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用 [25]中古品として購入した対象端末に生じた電気的・機械的事故に起因する損害 [26]国外での盗難による損害
8.免責金額
保険の対象となる通信端末機器に生じた損害について、免責金額(自己負担額)の設定はありません
9.保険金支払回数(年間上限回数)
2 回
10.年間支払端末機器数
2 端末機器
11.他の補償との重複
保険の対象となる通信端末機器がメーカー保証、またはキャリアによる補償制度等により、本契約で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします