Contract
xx市と株式会社ACxxユナイテッドとの包括連携協定書
xx市(以下「甲」という。)と株式会社ACxxユナイテッド(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化することについて、以下のとおり包括連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が包括的な連携のもと、緊密な相互連携と共創による活動を推進し、地域活性化に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1)スポーツの振興に関すること
(2)健康増進・福祉に関すること
(3)こどもの教育・健全育成に関すること
(4)地域の活性化に関すること
(5)産業振興に関すること
(6)移住・定住の促進に関すること
(7)シティセールスの推進に関すること
(8)その他地域社会の活性化・市民サービスの向上に関すること
2 甲と乙は、前条の目的を達成するため、相互に情報および意見の交換に努めるとともに、共創して実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むものとする。
3 甲と乙は、前項において連携して取り組むことで合意した事項について、その具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。
4 甲と乙は、連携して取り組んだ前項の事項について、その結果、今後の推進方法等に関し、随時協議を行うものとする。
(反社会的勢力への対応に関する特則)
第5条 甲と乙は、反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人などを含む。)と社会的に非難されるような関係を持たないことを表明し保証する。
2 甲と乙は、相手方に対して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) 脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求
(2) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害
(3) その他前2号に類似するいかなる行為
3 甲と乙は、相手方が第1項の表明保証に反すると合理的に認められる場合又は相手方が前項各号のいずれかの行為を行った場合には、当該相手方に対して何らの通知をすることなく直ちに本協定を解除することができる。
(守秘義務)
第6条 甲と乙は、本協定の締結および協力の検討並びに実施において知り得た他の当事者の秘密情報を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
2 甲と乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める守秘義務を負うものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項または本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とし、期間満了の日の1ヵ月前までに、甲乙のいずれからも書面による申し出がない場合は、更に有効期間を1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
(変更及び解除)
第4条 甲又は乙が本協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、甲乙協議の上、本協定の変更又は解除を行うものとする。
令和5年3月2日
x xxxxxxxxxx0x0xxx市長
x xxxxxxxxxxxx0-0xx会社ACxxユナイテッド 代表取締役社長