(http://www.ntt-west.co.jp/)をご確認ください。
ADSLパワーライン接続サービス契約約款
第1章 総則
(契約約款の適用)
第1条 株式会社TOKAIコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、当社が定めたこの「ADSLパワーライン接続サービス契約約款」(以下「この約款」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
2.この約款に定めのない事項については、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)その他の法令の規定によるほか、「TNCインターネット接続サービス基本約款」(以下
「基本約款」といいます。)およびNTT西日本株式会社の定める「専用サービス契約約款」の関連条項を適用いたします。
3.専用サービス契約約款は、NTT西日本株式会社のWebサイト
(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/)をご確認ください。
(契約約款の変更)
第2条 当社は、この約款を随時変更することがあります。なお、変更の場合は、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新約款を適用するものとします。
2.本約款の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、この約款の変更を行う場合は、効力発生日の1か月前までに、この約款を変更する旨および変更後のこの約款の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により契約者に通知するものとします。
4.契約者は、この約款の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社 に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該 効力発生日をもって終了するものとします。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
(1)本サービス | この約款に基づき当社が契約者に提供する一般加入電話回線を利用したベストエフォート型インター ネット接続サービス「ADSLパワーライン」 |
(2)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(3)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するこ と、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(4)電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受 けるために使用する電気通信回線設備 |
(5)電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 |
(6)インターネット接続 サービス取扱所 | 当社の委託によりインターネット接続サービスに関 する契約事務を行う者の事業所 |
(7)契約者 | 当社と本サービスの提供に関する契約を締結して いる者 |
(8)契約者回線 | 当社との利用契約に基づいて設置される電気通信 回線 |
(9)相互接続点 | 当社と他の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
(10)端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、その一部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)また は同一の建物内であるもの |
(11)ADSLモデム | 端末設備との間で電気通信信号の変換等の機能を 有する電気通信設備 |
(12)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(13)自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(14)相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結し ている電気通信事業者 |
(15)特定相互接続事業 者 | 相互接続事業者のうち東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
(16)技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
(17)DSL方式 | 特定相互接続事業者の電話回線において、ADSLモデムを用いて高速の符号伝送を可能とする通信の 伝送方式 |
(18)DSL回線 | DSL方式を仕様する電気通信回線 |
第2章 本サービス利用契約等
(利用契約の単位)
第4条 利用契約は、契約者回線1回線ごとに利用契約を締結します。
(契約者回線の終端)
第5条 契約者が指定した本サービス設置場所内の建物または工作物において、設置されている保安器を契約者回線の終端とします。
(契約者回線の番号変更)
第6条 契約者は、本サービスで使用する契約者回線の番号を変更するときは、当社所定の方法により当社に契約者回線の番号変更を申し出るものとします。
(契約者回線の変更)
第7条 契約者は、本サービスで使用する契約者回線自体を変更するときは、当社所定
の方法により当社に契約者回線の変更を申し出るものとします。
(契約者回線の移転)
第8条 契約者は、本サービスで使用する契約者回線を移転するとき(契約者回線の移転が同一の構内または同一の建物内の場合を含む)は、当社所定の方法により当社に契約者回線の移転を申し出るものとします。ただし、本サービス提供区域以外に移転する場合はこの限りではありません。
2.契約者は、第31条(DSL回線による制約)に規定されたDSL回線による制約等の理由により、移転先で本サービスを利用できない状態が発生することがあることを了承します。
(当社からの解約)
第9条 当社は「基本約款」第18条(当社からの解約)で定めるほか、次の場合に利用契約を解約できるものとします。
(1)当社と相互接続事業者間の相互接続協定の解除、相互接続協定に係る第1種電気通信事業者の第1種電気通信事業の休止または契約者回線に係る相互接続点の所在場所の変更もしくは廃止により、契約者が契約者回線を利用することができなくなった場合。
(2)電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができない場合。
(3)その他、この約款に違反する場合。
(解約時の設備撤去)
第10条 当社は、契約者の利用契約が解約される場合、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし撤去にともない、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者は、その復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
第3章 本サービスの内容等
(サービスの種類と内容)
第11条 本サービスの種類およびその内容は、別途定める料金表に規定するところによります。
(サービスの提供区域)
第12条 本サービスの提供区域は、当社が定める静岡県内の区域とします。
2.契約者は、本サービスの提供区域内であっても、第31条(DSL回線による制約)に定めるDSL回線による制約等の理由により、本サービスを全く利用できない状態 が発生することがあることを了承します。
(技術事項および技術資料の閲覧)
第13条 当社は、本サービスに係る基本的な技術事項および契約者が本サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を契約者の閲覧に供します。
第4章 ADSLモデムの貸与等
(ADSLモデムの貸与)
第14条 当社は、別途定める料金表に規定する本サービスの種類に対応したADSLモデムを利用契約毎に指定し、契約者にこれを有償で貸与します。
2.契約者は、本サービス利用契約を解約するときには、当社所定の方法によりADS Lモデムを当社に返却するものとします。
(ADSLモデムレンタル料金の支払義務)
第15条 契約者は、別途定める料金表に規定する本サービスの種類毎にADSLモデム貸与料金(モデムレンタル料金)の支払いを要します。
(ADSLモデムの使用・管理)
第16条 契約者は、ADSLモデムを善良なる管理者の注意をもって使用し、管理するものとします。
(ADSLモデム管理者の地位の承継)
第17条 ADSLモデム管理者である契約者の地位の承継については、「基本約款」第13条(契約者の地位の承継)の規定に準じます。
(ADSLモデムの設置)
第18条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、自己の責任でADSLモデムを設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
(ADSLモデムの故障交換)
第19条 当社は、契約者の責めに帰さない事由により当該ADSLモデムが故障した場合は、当該ADSLモデムの故障交換を無償で行うものとします。
2.前項にかかわらず、契約者の責めに帰すべき事由によりADSLモデムが故障した場合は、当該ADSLモデムの故障交換は有償で行うものとします。
3.契約者は、前2項の故障交換により新たなADSLモデムが送られてきた場合、すみやかに、当該ADSLモデムで接続を確認し、故障したADSLモデムを当社所定の方法により当社に返還するものとします。
(その他、ADSLモデムの変更)
第20条 当社は、契約者が本サービスの利用契約種類の変更等を行った場合は、指定したADSLモデムを変更することがあります。
2.前項のADSLモデム変更を行う場合は、無償で行うものとします。
3.当社は、第19条(ADSLモデムの故障交換)第1項に規定されたADSLモデムの故障交換や本条前2項の場合を除き、契約者の希望によりADSLモデムを変更する場合は、有償でADSLモデムの変更を行うものとします。
4.契約者は、第1項のADSLモデム変更により新たなADSLモデムが送られてきた場合、すみやかに当該ADSLモデムで接続を確認し、変更前のADSLモデムを当社所定の方法により返還するものとします。
(禁止行為)
第21条 契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスで使用する以外に、ADSLモデムを使用する行為
(2)ADSLモデムの譲渡、転貸、転売、質に供する行為
(3)ADSLモデムの分解、改変、改造等、または損傷もしくは装飾等により貸与開始時の状態から変更する行為
(4)ADSLモデム内のプログラムおよびファームウェアの解析、改変、譲渡ならびに第三者に使用させる行為
(5)その他、当社が不適切と判断する行為(ADSLモデムの滅失・損傷等)
第22条 契約者は、火災や盗難等を含むADSLモデムの滅失や損傷の場合、直ちにその旨を当社に通知し、その原因を問わず別途定める料金表に規定するとおり、A DSLモデムの代替品の購入代金相当額の損害金を支払う責を負うものとします。
(ADSLモデムの返還義務)
第23条 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者は、当社に対してAD SLモデムの返還義務を負います。
(1) 契約者が本サービスの契約を解約する場合
(2) 本サービスの種類の変更、ADSLモデムの故障等の事由により、契約者がA DSLモデムを交換した場合
(3) 第30条(本サービスの休止・廃止)の規定による事由により、本サービスを廃止する場合
2.契約者がADSLモデムの返還を行う際は、当社の指示に従い所定の日までにAD SLモデムを当社に返却するものとします。
3.前項の所定の日にちまでにADSLモデムが当社に返還されない場合、当社は、別途料金表に定めるとおり、ADSLモデムの代替品の購入代金相当額の損害金を請求できるものとします。
4.ADSLモデム返還に要する費用は、契約者負担とします。
5.返還されるADSLモデムに契約者の私物(無線LAN等機器、電源タップ等)が同梱されている場合、当社は90日間当該私物の保管を行いますが、契約者からの 連絡がなく90日間の保管期間を経過したものについては、廃棄できるものとします。
(ファームウェアの更新)
第24条 当社は、貸与するADSLモデムに含まれるソフトウェア(以下「ファームウェア」といいます。)を、機能の向上や不具合改善を目的として更新する場合があります。
2.当社は、ファームウェアを更新するとき、その旨を契約者に通知します。
3.契約者が保有するADSLモデムの更新版ファームウェアの適用は、契約者が自己の責任において行うものとします。
(リモートメンテナンス機能)
第25条 契約者は、契約者ADSLモデムと当社接続端末機器とをインターネットで接続し、保守を目的として契約者ADSLモデムの設定変更を可能とした「リモートメンテナンス機能」をADSLモデムが有していることを、あらかじめ了承します。
2.当社は、契約者から「リモートメンテナンス機能」によるADSLモデムの設定変更の申し出があり、同意を得た場合に「リモートメンテナンス機能」を使用します。
3.契約者は「リモートメンテナンス機能」により、当社が契約者設備に接続、もしくは
操作等を行うことができることを了承します。
(ADSLモデムに係る免責事項)
第26条 当社は、「基本約款」第41条(免責)に定める場合を除き、天災、事変その他の不可抗力によるADSLモデムの破損、またはADSLモデムの不具合等により契約者に生じる一切の損害について賠償の責任を負わないものとします。
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第27条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、別途定める料金表に従って端末設備を提供します。
第6章 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第28条 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提 供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、契約者は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を 行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するた めの事項について記載した当社所定の書面を、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
2. 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第29条 契約者は、第28条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知するものとします。
2.第28条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第7章 利用の制限
(本サービスの休止・廃止)
第30条 当社は、当社と相互接続事業者間の相互接続協定に基づく相互接続の一時中断または相互接続協定の解除もしくは相互接続協定に係る第1種電気通信事業者の 第1種電気通信事業の休止により、本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に休止、または廃止することがあります。
2.前項の休止期間は、休止をした日から起算して別に定める期間とし、休止の期間を経過した日において本サービスの提供が出来ない場合には、本サービスの利用契約は解除または付加機能は廃止されたものとして取り扱います。
3.当社は、第1項の規定により本サービスを休止または廃止するときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。
(DSL回線による制約)
第31条 契約者は、DSL回線を使用することができない場合においては、本サービスを利用することはできません。
2.前項に規定するほか、契約者は、DSL回線の回線距離もしくは回線経路、設備状況または特定相互接続事業者の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線からの信号の漏洩等により、DSL回線から行う通信についての伝送速度低下、伝送速度の変動および符号誤り、並びに本サービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が発生することがあることを承認します。
第8章 料金等
(利用料等の支払義務)
第32条 利用の一時休止、契約者回線終端の移転等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次のとおりとします。
(1)契約者から一時休止の申し出があったときは、契約者はその期間中の一時休止料金等の支払いを要します。
(2)当社と相互接続事業者間の相互接続協定に基づく相互接続の一時中断または相互接続協定の解除が発生したときは、契約者は本サービスの利用ができない期間中の料金等の支払いを要します。
(3)第8条(契約者回線の移転)に規定した契約者回線の移転にともない本サービスを利用できないときは、一時休止と同様に取り扱いその期間中の一時休止料金等の支払いを要します。
(4)その他、契約者は本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
(工事に関する費用の支払義務)
第33条 契約者は、当社所定の手続により工事の申込みを行い、当社がこれを承諾したときは、別途定める料金表に規定する工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前に利用契約の解除または工事の申込みの取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。
第9章 保守
(契約者の切分け責任)
第34条 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除き ます。以下、この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったとき は、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社 に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社または当社が指定す
る者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定された結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社または当社が指定する者を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気 通信設備にあったときは、契約者は、当社または当社が指定する者の派遣に要した費用の全額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第10章 損害賠償
(利用に係る契約者の義務)
第35条 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は、あらかじ め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が本サービスの利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービスの利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が本サービスの利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払う責を負うものとします。
以上
付則 この約款は、2011年10月1日より有効となります。 この約款は、2020年11月10日に一部改定しました。