本規定は、SBI クレジット株式会社所定の「プライムロードサービス利用規定」 (以下本規定といいます)に基づき入会した会員(以下会員といいます)が利用できるサ ービスの内容及び利用条件等を定めるものです。本利用規定の内容を予めご確認の上、本ロードサービスをご利用ください。なお、サービス内容につきまして、お客様にご案内 せずに変更となる場合があります。
プライムロードサービス利用規定
本規定は、SBI クレジット株式会社所定の「プライムロードサービス利用規定」 (以下本規定といいます)に基づき入会した会員(以下会員といいます)が利用できるサービスの内容及び利用条件等を定めるものです。本利用規定の内容を予めご確認の上、本ロードサービスをご利用ください。なお、サービス内容につきまして、お客様にご案内せずに変更となる場合があります。
第1条(用語の定義)
本利用規定で使用する用語の定義は次の通りです。
(1)「お客様」とは、本ロードサービスに加入した名義人ご本人とします。
(2)「当社」とは、本ロードサービスを提供する SBI クレジット株式会社をいいます。また、当社ならびに当社が提携する株式会社レスキューネットワーク(以下、「運営者」といいます。)及びサービス実施者の三者をあわせて「当社等」といいます。
(3)「サービス実施者」とは、株式会社レスキューネットワークと提携してロードサービスを実施する事業者をいいます。
(4)「ロードサービス」とは日本国内において、お客様の契約対象車両が自力走行不能なトラブルにあった際、そのトラブル車両をトラブル現場で復旧を試みる作業および修理工場などに搬送する作業をいいます。但し、航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送中の事故・故障等は含まないものとします。
※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)、または道路交通法上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。
(5)「基本サービス」とは、第2条に記載したお客様が無料で受ける事ができるサービスをいいます。
(6)「追加有料サービス」とは、基本サービス以外の全てのサービスをいい、第3条に例示したサービスを含みます。「追加有料サービス」は、お客様とサービス実施者との別途の契約に基づいて実施されるものとします。
第2条(基本サービスの内容と提供条件)
お客様に提供する基本サービスの内容は、次の(1)及び(2)の通りです。
(1)現場応急作業サービス
事故または車両故障の現場で、作業員1名が30分((2)のレッカーサービスでの積込み作業を含めいくつかの作業を合わせて行う場合は、その合計所要時間が30分)以内で実施可能な次の現場応急作業サービス。
① キー閉じ込み時のxx作業(トランクへの直接xx作業を除きます。)
② バッテリー上がり時のジャンピング作業
③ パンク時のスペアタイヤ交換作業
④ ガス欠時の給油作業(10ℓ 程度。但し、燃料代は実費精算となります。)およびディーゼル車のエア抜き作業
⑤ その他現場対応が可能な応急作業。(ただし、分解整備を除きます。)
(2)レッカーサービス
① 事故または車両故障の現場から10km までを限度とした、レッカーによるけん引または車両積載車による
運搬。ただし、(1)の現場応急作業サービスにより自力走行可能となる場合及びキーを紛失した場合は対象外とし、また積込み作業は(1)の現場応急作業サービス含めて作業員1名が30分以内で実施可能な範囲内とします。
② タイヤ1本落輪している場合(落差1m以内)の落輪車両の引き上げ作業。
第3条(追加有料サービスの内容と提供条件)
前条の基本サービス以外のサービスは、全て追加有料サービスとなります。追加有料サービスとは、基本サービス以外の全てのサービスをいい、次の(1)から(3)までの例示を含みます。追加有料サービス料金は、特に認める場合を除き、お客様が現場にて当社等所定の支払方法にて実費精算するものとします。
(1)現場応急作業サービス
① キーの閉じ込みにおいて、電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどによりxxが困難な車両の運搬・xx等にかかる費用実費。
② トランクへのキーの閉じ込みによる直接xx作業費用実費。
③ キー(スペア含む)紛失時(車内に無い場合も含む)の全ての作業費用実費。
④ キーの閉じ込みまたは紛失時にお客様またはサービス実施者がスペアーキーを取ってくる方が妥当であると当社等が判断した場合。
⑤ バッテリーの充電費用実費。
⑥ チェーン脱着、ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤの相互の交換作業依頼。
⑦ ガス欠時において、給油を行った燃料代金実費。
⑧ その他、消耗品・部品の交換・備付等を行った代金及び補充・交換等を行った代金実費。
⑨ 天候状況に関係なくガラスウィンドー昇降に関するトラブルや故障等。
⑩ 走行に支障の無い(保安部品に関連性の無い)電装品等(オーディオ、ラジオ、カーナビ、テレビ、ルームランプ、フォグランプ、エアコン等)のトラブルや故障等。
(2)レッカーサービス
① レッカーけん引または車両積載車による運搬距離が基本サービス距離を越えた場合、1km 毎の延長費用実費。
② ドーリーの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
③ タイヤの落輪落差が1メートル以上、または2本以上落輪している車両の引上作業費用実費。
④ 車両が横転、転倒、落車している場合。
⑤ クレーンの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
⑥ 車両が公共物、建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。
⑦ 搬送する際に立体駐車場等にトラブル車両があることにより、レッカーまたは車両積載車に近づけるところまで移動する車両引出し作業費用実費(手押し作業を含む)。
⑧ 車両の形状(ローダウン車・エアロパーツ装着車)等により、積み込むための困難な作業費用実費。
⑨ 搬送移動先のスペースや立地関係の理由で車両を積み下ろしてから車両を移動する作業費用実費(手押し作業含む)。
(3)その他
① 車両の破損による道路清掃作業、オイル漏れの後処理、資材の油処理剤代及び作業費用実費。
② サービス実施者が速やかに作業にとりかかれず、待機時間が発生した場合の待機費用実費。
③ サービス実施者が安全対策をするうえで使用した発炎筒等の費用実費。
④ サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金等、ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費。
⑤ 一旦レッカーサービスを利用した後、トラブル車両の修理をせずに再度搬送依頼を受けた際の料金実費。
⑥ 片道一区間を超える有料道路通行料金。
⑦ サービス実施者が出動後にキャンセルとなった場合の出動費用実費。
第 4 条(入庫後の修理契約等)
入庫後の修理契約等についてはお客様が別途契約するものとし、ロードサービスの対象外となります。
第5条(ロードサービスの提供条件)
本ロードサービスの提供については、次の各号の条件を満たしていることが条件となります。
(1)当社等の設置するコールセンターにロードサービスの依頼をし、会員番号・氏名・生年月日・住所等を告知すること。
(2)ロードサービスが必要となった日に会員登録が有効になされていること。会員登録が失効または解除となった日以降はロードサービスを提供いたしません。
(3)ロードサービスの実施前にお客様は、サービス実施者に会員証の提示を行い、サービス実施者が自動車運転免許証、自動車検査証等の提示を求めた場合は、これを提示すること。また、ロードサービスを受けた後にお客様は、当社の所定作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。
(4)ロードサービスの実施に伴い車両及び積載物に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責とすることを求められた場合、その旨の念書にお客様が署名すること。
(5)警察への届け出を要する事故については、お客様が警察への届け出を済ませており、かつロードサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
(6)ロードサービスを受ける際には、サービスが安全かつ円滑に実施されるよう、当社等の指示に従い、また必要な協力を行うこと。
(7)ロードサービスの実施にあたってお客様が立ち会うこと。但し、レッカー車によるけん引及び積載車による運搬の場合は除き、またお客様が負傷時にはお客様から委任された者による立会いも可とします。
(8)危険物運搬車両のレッカー車けん引及び積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。
第6条(個人情報等の取扱い)
(1)会員は、当社等、及びサービス実施者が、氏名、性別、生年月日、年齢、職業、メールアドレス、住所、電話番号・その他の車両に関する情報、その他本会員証の表面に記載され、又は本契約の交渉若しくは履行の過程において知り得た会員に関する個人情報(以下「個人情報」という)を次の各号の目的に利用することに同意する。
① 本契約にかかる各種案内(契約期間の満了・更新)の提供。
② 本契約契約の契約内容、契約者情報の記録、管理、保存。
③ 車両の点検・整備・修理に関する業務及びこれらに付随する業務(車両状態の確認連絡)の遂行。
④ 車両の点検・整備・修理に関する各種案内の提供。
⑤ 会員との契約又は法令に基づく権利の行使や義務の履行。
⑥ サービス向上を目的としたアンケート調査の実施。
⑦ サービス向上を目的としたデータの集計とその結果の分析(※1)。 ※1 集計結果の統計情報のみの利用とし、個人を特定できるデータと関連づけは行わない。
(2)会員は、次の各号に定める場合において、当社が個人情報を第三者に提供することに同意する。
① 会員本人の同意がある場合(ウェブでの同意も含む)。
② 統計的なデータ等、会員本人を識別できない状態に加工して利用する場合。
③ 法令に基づき開示、提供を求められた場合。
④ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、会員の同意を得ることが困難である場合。
⑤ 国又は地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、会員の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
⑥ 当社等と守秘義務及び個人情報の取扱いに関する規定を含む業務委託契約を締結した業務委託会社
(整備修理工場、ロードサービス提供会社等)に対し、会員に明示した利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いの一部又は全部を委託する場合。
(3)個人情報の取扱いに関する問い合わせ先は以下の通りとする。 SBI クレジット株式会社 Prime Road Services 事務局
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx 00X
電話番号 0000-000-000
第7条(対象車両)
本ロードサービスの提供を受けることのできる車両は、次の各号の車両とします。但し、事業用車両(通称、緑ナンバー・黒ナンバー)は除くものとします。
(1)車検証記載上、全長5,500mm 以下、全幅1,950mm 以下、車両総重量3,000kg以下の自家用四輪車のうち自家用7車種に限ります。
(2)「自家用7車種」とは、自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用普通貨物車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・特殊用途自動車(キャンピング車のみ)をいいます。
第8条(利用回数の制限)
短期間内に同一または類似内容の出動依頼が複数回あるお客様については、当社等の判断により基本サービスの適用外とすることができるものとします。
第9条(ロードサービスを提供しない場合)
次の各号に該当する場合は、ロードサービスを提供する義務を負うものではありません。
(1)台風・豪雨・豪雪・暴風などの気象状態、または地震・津波・噴火などの天災地変等によりサービス実施者の身体に危険を伴う場合。
(2)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、xxの不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない道路に対象車両がある場合。
(3)戦争・暴動、または公権力の行使により運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。
(4)核燃料(使用済みも含む)等の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用に起因する事故・故障等。
(5)対象車両につき、違法な改造がなされている場合、車検登録のない場合、または特殊工作装置等を装備
している場合。
(6)法令に違反している場合・その他
① 運転者の故意による事故・故障等。
② ロードサービス提供後に飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。
③ 車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
④ レース、ラリー等、一般の乗用目的以外(店舗展示車等を含む)での車両利用中の事故・故障等。
⑤ ロードサービスの実施により、対象車両及び積載物に損傷等の損害が発生しうる場合。
⑥ 対象車両に高価な品物、代替不可能な品物及び危険物を積載している場合。
⑦ ロードサービスの実施により、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限及びその他第三者への損害が想定されるが、当該第三者の承諾が得られない場合。
⑧ 他人名義の車両で、サービス実施者が所有者・使用者等権利者の承諾を確認できない場合。
⑨ 航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等。
(7)前記(1)~(6)号以外でも、当社等が、実施が困難であると判断した場合。
第10条(代位)
(1)当社およびサービス実施者は、サービス費用を第三者に損害賠償請求することができる場合、提供したサービス費用を上限とし、お客様の権利を害さない範囲内で、お客様が有する権利を取得します。
(2)当社およびサービス実施者は、自動車の故障によりサービスを提供した場合に、その原因が自動車メーカーの無償修理の対象であったときは、サービス提供にかかった費用を自動車メーカーなどに請求する場合があります。
第11条(訴訟の提起および準拠法)
(1)本利用規定に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
(2)本利用規定に定めのない事項については、日本国の法令によるものとします。
以上