近畿大学インキュベーション施設 KINCUBA Basecamp 利用規約
近畿大学インキュベーション施設 KINCUBA Basecamp 利用規約
制 定 令和 4 年 10 月 20 日
最終改定 令和 5 年 11 月 1 日
(目的)
第1条 この規約は、近畿大学(以下「本学」という。)が運営・管理するインキュベーション施設
「KINCUBA Basecamp(キンキュバ ベースキャンプ)」(xxxxxxxxxx0xx0x0に所在するものをいい、以下「当施設」という。)の利用について、必要な事項を定める。
(施設利用)
第2条 当施設は、起業のための活動及び起業した会社等の事業活動を目的とする場合に限り利用することができる。
2 当施設で利用できるスペースは、次のとおりとする。
(1) イベントスペース
(2) ミーティングスペース
(3) 炊事スペース
(4) フリースペース
(5) その他スペース
(登記利用)
第3条 当施設は、近畿大学発ベンチャーの起業に際し、法人登記における本店所在地として利用することができる。
2 登記利用は、当施設について、貸借、占有その他事務所等としてのxx的な利用を認めるものではない。
(利用者)
第4条 当施設を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の学部生(通信教👉部の正科生及び短期大学部生を含み、科目等履修生及び聴講生を除く。以下同じ)及び大学院生(研究生、科目等履修生及び聴講生を除く。以下同じ。)
(2) 本学の教職員
(3) 前各号に掲げる者であったもののうち、その在学中・在職中に近畿大学発ベンチャーの代表者又は役員となり、卒業・退職後もその地位を継続しているもの
(4) その他特に本学が認める者
2 第 1 項第 4 号に基づく利用者としての地位(前項に基づく場合を含む。)は、一身専属的なものとし、譲渡、相続等の対象とすることができない。
3 前条の規定にかかわらず、第1項第3号又は第 4 号に基づく利用者は、当施設について登記利用することができない。
(施設利用手続)
第5条 利用者は、施設利用をする場合は、顔認証入館管理・決済システム(以下「入館・決済シス
テム」という。)を導入のうえ、所定の事項を登録しなければならない。
2 利用者は、顧客その他の関係者を当施設内に入館させる場合は、入館・決済システムを使用して手続きしなければならない。
3 利用者は、当施設に申し出ることにより施設利用の登録を解約することができる。
4 利用者は、イベントスペースを利用する場合は、その 14 日前までに、所定の様式により申請し、許可を得なければならない。なお、利用を中止するときは、直ちに当施設へ届け出るものとする。
5 ミーティングスペース、炊事スペース及びフリースペースは、現に利用しているものがいない限りにおいて、自由に利用することができる。なお、ミーティングスペース及び炊事スペースについては、所定の様式により利用の予約を申請することができる。
6 本学は、前2項の申請に対し、その内容、規模、参加者の属性等を考慮のうえ、申請の一部についてのみ許可し、又は人数の制限、時間の限定、記録の作成・報告その他必要と認める条件を付すことができる。
7 本学は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当施設の利用の全部又は一部について中止させ、許可・予約を取り消し、その他相当と認める措置を行うことができる。
(1) 保守・管理上の問題が認められるとき。
(2) 感染症拡大防止の必要があるとき。
(3) 本学が自ら利用する必要があるとき。
(4) その他天災等やむを得ない事情があるとき。
(施設利用料)
第6条 施設利用料は、別表に定めるとおりとする。なお、利用の開始又は終了が月の途中であっても、日割計算等は行わず、全額を支払うものとする。
2 施設利用料は、入館・決済システムによって支払うものとする。
3 施設利用料は、利用者が当施設を利用できなかった場合(前条第7項に基づく場合を含む。)であっても、本学の責に帰すべき事由に基づくときを除き、これを返還しない。
(施設利用時間)
第7条 当施設の利用は、いつでも可能とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 利用の予約が近接に認められているとき。
(2) 保守、点検等を行うとき。
(3) 感染症拡大防止の必要があるとき。
(4) 本学が自ら利用する必要があるとき。
(5) その他天災事変等、利用を制限すべき正当な理由があるとき。
(登記利用手続)
第8条 利用者は、登記利用をする場合は、入館・決済システムを導入のうえ所定の事項を登録し、登記利用申請書を提出して許可を得なければならない。
2 利用者は、登記利用を終了する場合は、30 日前までにその旨を当施設へ書面で届け出るものとする。
3 登記利用に係る法人(ただし、現に本店所在地として当施設を利用しているものに限る。)の役員に第4条第1項第1号又は同項第 2 号に基づく利用者がいなくなった場合は、当該登記利用に関わった利用者は、当該法人について本店所在地の変更登記を半年以内に行い、その他適切な措置を行うとともに、本学に対してその完了を報告しなければならない。
4 登記利用を認められた利用者は、自らが当該登記利用に係る法人の経営に関与しなくなった場合に当該登記利用を適切に終了させるため、必要な措置を行わなければならない。
5 登記利用を認められた利用者は、当施設の要請がある場合は、当該登記利用に係る法人の名義により、この規約に従った登記利用に係る誓約書を差し入れなければならない。
(登記利用料)
第9条 当施設を本店所在地登記に利用(登記申請段階における利用を含む。)する者は、別表に定める登記利用料を支払わなければならない。なお、利用開始日又は利用終了日が月の途中であっても、日割計算等は行わず、全額を支払うものとする。
2 登記利用料は、入館・決済システムによって支払うものとする。
3 登記利用料は、利用者が当施設を登記において登記の申請が認められなかった場合であっても、本学の責に帰すべき事由に基づくときを除き、これを返還しない。
(郵便物等取扱い)
第10条 登記利用の登録を行った者は、当施設に設置するポストの利用を申し出ることができる。
2 当施設は前項に基づく申出を受けた場合において、ポストに空きがあるときは、その利用を認める。
3 登記利用を認められた利用者に対する郵便物、宅配物等(以下「郵便物等」という。)が当施設に届いた場合であって、当該利用者が当施設のポストを利用していないときは、その受取りを拒否し、運搬事業者に返戻し、その他相当と認める措置を行う。また、届いた郵便物等がポストの容量を超える場合も同様とする。
4 ポストの利用を認められた利用者が登記利用を終了した場合は、当該ポストについて利用権限を喪失する。
(禁止事項)
第11条 利用者は、施設利用及び登記利用に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、当施設の利用として相当の範囲にとどまるとしてあらかじめ本学の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為
(2) 当施設又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、本学又は他の利用者その他の第三者に不安を覚えさせる行為
(3) 当施設内での火器の取扱い
(4) 過度な音、振動、臭気等を発する物品の持込み
(5) 物品の放置等による当施設の占有
(6) 当施設内での宗教活動、政治活動等
(7) 情報商材の販売に関わる行為
(8) 性風俗事業に関わる行為
(9)マルチ商法又はそれに類する行為
(10)賭博又はギャンブルに関連する行為
(11)本学又は当施設の名誉又は信用を傷つける行為
(12)当施設内での居住又は宿泊
(13)当施設内での飲酒
(14)この規約その他本施設の利用に関する諸規則に違反する行為
(15)前各号に該当するおそれがある行為
(16)その他社会的に不適切と認められる行為
(利用資格の制限・取消し)
第12条 本学は、利用者が前条各号の規定に抵触する行為を行ったときは、施設利用及び登記利用の全部若しくは一部を制限し、又は利用資格を取り消すことができる。
(暴力団等)
第13条 本学は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失わせ、施設利用及び登記利用の全部又は一部について解除することができる。
(1)自ら又は事業パートナーが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3
年法律 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以下「暴力団」と
いう。)の構成員(暴対法第 2 条第 6 号に規定するものをいう。以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2)その起業活動又は起業した会社等の経営に暴力団員が事実上参加していると認められるとき。
(3)業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員を使用したと認められるとき。
(4)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その契約相手方が前各号に該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
2 前項に基づき資格喪失・解除がなされた場合において、利用者に損害が生じたとしても、本学は何らそれを賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、当施設の利用に関し、当施設の設備、備品等を毀損し、その他本学に損害を与え、又は第三者に損害を与えたときは、これを賠償する責を負う。
2 本学は、当施設の利用に関し利用者に損害(第5条第7項に基づき利用が中止等となったことによる損害及び発明、アイデア、ノウハウ等の漏洩による損害を含む。)が生じた場合であっても、本学の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、これを賠償する責を負わない。また、その賠償額は、故意又は重過失に基づく場合を除き、当該利用者に係る施設利用料及び登記利用料の年間相当額を上限とする。
(住所等の変更の通知)
第15条 登記利用をしている利用者は、その登記利用に係る会社等の商号、代表者、営業目的、資本金その他商業登記事項について変更があったときは、すみやかに書面をもって、当施設に届け出るものとする。
(規約の変更)
第16条 本学は、この規約を変更する場合は、施設利用の登録を行い、又は登記利用をしている利用者に対し、30 日前までに変更内容を通知するものとする。ただし、変更内容が軽微であることが明らかであるとき又は専ら利用者の利益となる変更内容であるときは、この限りでない。
2 利用者がこの規約の変更を知りながら施設利用若しくは登記利用を行い、又はその利用を申請したときは、当該変更について同意したものとみなす。ただし、同意していないことが明らかとなる格別の事情が存する場合は、この限りでない。
(その他)
第17条 利用者間のトラブル等は、当該利用者間で解決を図るものとする。
2 本学は、利用者が起業できること、起業した会社等が収益を上げること等を含め、施設利用・登記利用が有益であることを保証するものではない。
3 天災地変その他不可抗力による損害(PC 等機器類の破損、データの消失等を含む。)について、本学及び利用者は、相手方に対し何ら責任を負うものではない。
(準拠法・裁判管轄)
第18条 当施設の利用に関する紛争(訴訟を含む。)については、日本国法を準拠法とし、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの付加的合意管轄裁判所とする。
以 上
別表
近畿大学インキュベーション施設 KINCUBA Basecamp 料金表
施設利用料 | 第 4 条 1 項第 1 号又は 2 号に基 づく利用者 | 500 円 |
第 4 条 1 項第 3 号又は第 4 号に 基づく利用者 | 0 円 | |
登記利用料(1 法人あたり) | 500 円 |
※表示額は全て月額・税込とする。