Contract
平成22年4月1日制定
(目的)
第1条 この規約は、港の朝市開催要綱(平成22年港の朝市要綱第1号、以下要綱」という 。) に基づき、港の朝市(以下「朝市」という 。) を円滑に運営するために出店者相互の協働と協調を図り、地域産業の育成と観光政策の振興発展を目指ざすことにより、町づくりの一助を成す目的で定めるものである。
(名称)
第2条 この組合は、港の朝市出店者組合(以下「組合」という 。) という。
(事務所及び所在地)
第3条 組合の事務所は、東伊豆町役場庁舎駐車場1階事務室内(xxxx伊豆町稲取3354番地地内)に置く。
(事業)
第4条 組合は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)年間事業計画書の作成。
(2)各会計年度の予算、決算及び会計処理に関すること。
(3)組合員の資質向上のための講習会、研修会の開催及び先進地視察等の事業に関すること。
(4)その他、組合の目的を達成するために必要な事業。
(組合員)
第5条 朝市出店者は、組合に加入しなければならない。
2 組合員は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
(1)東伊豆町内に住所又は事業所を置く者
(2)農林水産物の生産者、加工品製造者及び商業者
(3)本組合の目的を達成するために必要があると運営委員会及び組合が認める者
3 組合規約制定後、新たに組合に加入する者は、申込書に加入金30,00
0円を添えて、組合の長に申し込まなければならない。ただし、前項第3号で規定する者のうち、臨時的に出店する者についてはこの限りではない。
(休業)
第6条 組合員が、休業しようとするときは、組合の長に休業届出書を提出しなければならない
(脱退)
第7条 組合員が、組合を脱退しようとするときは、脱退する1ヶ月前までに組合の長に脱退届出書を提出して承認を得なければならない。ただし、届出を提出できないことが明らかな場合は、脱退届出書未提出であっても脱退したものとみなすことができる。
2 組合員が次の各号の1に該当する場合は、組合員の資格を失う。
(1)組合の利益に反する行為をしたとき
(2)港の朝市開催要綱の規定に違反したとき
(3)港の朝市開催要綱第10条による出店の取り消しがあったとき
(4)休業届出書未提出で1ヶ月以上出店しない場合は組合員の資格を失う。ただし、臨時出店者においてはこの限りではない。
3 組合員が組合を脱退したとき又は出店の取り消しがあったときは、加入金の返還はしない。
(役員)
第8条 この組合に、次の役員を置く。
(1)組合長 1名
(2)副組合長 1名→2名
(3)理事 5名→4名
(4)会計 1名
(5)監事 2名
2 組合の役員は、総会において組合員の中から選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員としてふさわしくない行為があった場合は、総会の議決を得て解任することができる。
(役員の職務)
第10条 組合長は、本組合を代表し、組合運営を掌理する。
2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるときあるいは欠けたときはその職務を代理する。
3 理事は、組合長の命を受けて組合員その他の連絡調整を図る。
4 組合長及び副組合長に事故あるとき又は欠けたときは、理事の中から互選によりその職務を代理する者を選任しなければならない。
5 会計は、本組合の会計を処理する。
6 監事は、本組合の事業並びに会計を監査し、監査結果を総会で報告する。
7 組合長及び副組合長は、港の朝市運営委員会規則第3条第1項第6号(平成22年規則第 号)東伊豆町に定める委員となるものとする。
(総会)
第11条 この組合の総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に会議を開かなければならない。
3 組合長は、前項の規定のほか、必要があると認めるときは、役員会の同意を得て臨時総会を招集することができる。
4 総会を開会しようとするときは、開会日の7日前までに日時、場所、議事事項を記載した書面により、組合員に通知しなければならない。
5 組合長は、組合員の3分の2以上の者から臨時総会の召集請求があったときは、提案事項を確認し、必要があると認めるときは召集しなければならない。この場合、前項の規定により通知しなければならない。
6 組合員は、総会召集通知を受理したときは、総会に出席しなければならない。ただし、やむを得ない事情により総会を欠席するときは、委任状を提出しなければならない。
(総会の議事)
第12条 総会の議長は、組合長が務める。
2 次の事項は、総会の議決を得なければならい。
(1)組合規約又は組合の運営に関する規則等の制定、改廃に関すること
(2)事業計画並びに収支予算に関すること
(3)事業報告並びに収支決算の承認に関すること
(4)役員の選任又は解任に関すること
(5)組合の解散に関すること
3 総会は、組合員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 総会の議決は、出席組合員の3分の2以上の賛成を得なければ決することができない。
( 会議録の調整 )
第13条 議長は総会の都度、会議録を調整しなければならない。この場合、議長並びに総会で指名を受けた者2名が会議録に署名しなければならない。
(役員会)
第14条 組合長は、必要に応じて役員会を招集することができる。
2 役員会は、次の事項を審議するものとする。
(1)総会の審議案件に関すること
(2)臨時総会の招集に関すること
(3)その他、組合長が特に必要があると認めるとき
(報酬等)
第15条 役員手当として1人当たり年間5,000円を支給する。
2 役員が、職務のため出張したときは、必要に応じて費用を弁償することができる。
(事業年度)
第16条 本組合の事業年度は、毎年度4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
(会計処理)
第17条 本組合の経理は、加入金、出店料、拠出金、特別賦課金及びその他の収入をもって充てる。
附 則
(施行日)
1 この規約は、総会の議決の日から施行する。