円貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に円 LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。利子の適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。利子の適用利率が変動利率の場合には、利子が変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、その利子は 10 年国債の金利の上昇・低下に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の 業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、円貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後の利子の支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していた利子の支払いを受けられない場合があります。
・金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、円貨建て債券の発行体または償還金及び利子の支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げや利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は円貨建て債券の発行体または償還金及び利子の支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及び利子の支払いが他の債務に劣後するリスク>
弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及び利子の支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利❹が変動するリスク>
円貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に円 LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・円貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
・国外で発行される円貨建て債券(ユーロ円債)は、原則として、当社から他社へ移管(出庫)することができません。償還日より前に売却する場合には、お客様と当社との相対取引となり、当社が合理的に算出した時価に基づいた価格で取引いただきます。
企業内容等の開示について
円貨建ての外国債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)は、当社では原則として、 その利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 円貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 3 営業日前までのお取引が可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要
商 | 号 | 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 |
本 | 店 所 在 | 地 | 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 |
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 |
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO 協会 |
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 48,323,132,501 円(2022 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 1944 年 3 月
連 絡 先 「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター
電話番号:0120-104-214(携帯電話からは、0570-550-104(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0120-142-892
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0120-581-861
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
連 絡 先:「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0120-104-214(携帯電話からは、0570-550-104(有料))
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0120-142-892
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0120-581-861
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
資金使途に係るご説明
当該有価証券に係る手取金は、発行会社において、弊社および弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。
金融商品取引法第 36 条第 2 項および金融商品取引業等に関する内閣府令第 153 条第 1
項第 3 号に基づき、申し添えます。
株式会社SBI 証券
WC202007-3
2023年3月
2023年3月
発行登録追補目論見書
オリックス株式会社
オリックスは常に新しいビジネスを追求し、先進的な商品・サービスを提供する金融サービスグループです。1964年にリース事業からスタートして隣接分野に進出し、現在では法人金融、産業/ICT機器、環境エネルギー、自動車関連、不動産関連、事業投資・コンセッション、銀行、生命保険など多角的に事業を展開しています。
また、1971年の香港進出を皮切りに世界28カ国・地域に拠点を設け(2022年9月末時点)、グローバルに活動しています。
オリックスグループの事業展開
■法人営業・メンテナンスリース
金融・各種手数料ビジネス、自動車および電子計測器・ICT関連機器などのリースおよびレンタル
■不動産
不動産開発・賃貸・管理、施設運営、不動産のアセットマネジメント
■事業投資・コンセッション
企業投資、コンセッション
■環境エネルギー
国内外再生可能エネルギー、電力小売、省エネルギーサービス、ソーラーパネル・蓄電池販売、廃棄物処理
■保険
生命保険
■銀行・クレジット
銀行、消費性ローン
■輸送機器
航空機投資・管理、船舶関連投融資
■ORIX USA
米州における金融、投資、アセットマネジメント
■ORIX Europe
グローバル株式・債券のアセットマネジメント
■アジア・豪州
アジア・豪州における金融、投資
カーシェアリング事業
(例:オリックスカーシェア)
メガソーラー発電事業
(例:新潟県四ツ郷屋発電所)
※上記写真は、オリックスグループが展開する事業の一例です。
物流施設開発事業
(例:箕面ロジスティクスセンター)
オリックスグループのグローバルネットワーク
日本
1,640拠点
日本以外
476拠点
(世界28ヵ国・地域)
(2022年9月末時点)
業績等の概要
以下は、米国において一般に公正妥当と認められる会計処理基準(米国会計基準)に基づき記載されております。
2022 年 3 月期(連結)
営業収益 2,520,365 百万円(前年同期比 10%増)
税引前当期純利益 504,876 百万円(前年同期比 76% 増)
当社株主に帰属する当期純利益 312,135 百万円(前年同期比 62%増)
総資産 14,270,672 百万円(前連結会計年度末比 5%増)
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益(基本的) 259.37 円(前年同期比 67%増)
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益(希薄化後) 259.07 円(前年同期比 67%増)
1株当たり当社株主資本 2,732.88 円(前連結会計年度末比 10%増)
ROE(当社株主資本・当社株主に帰属する当期純利益率) 9.9%(前年同期 6.4%)
ROA(総資本・当社株主に帰属する当期純利益率) 2.24%(前年同期 1.44%)
※2021年3月期第1四半期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定―会計基準編纂書326(信用損失))を適用しています。
当社株主に帰属する当期純利益(単位:百万円、百万円未満四捨五入)
400,000
313,135
323,745
302,700
312,135
192,384
300,000
200,000
100,000
0 '18/3 '19/3
'20/3
'21/3
'22/3
2023年3月期第3四半期連結累計期間
営業収益 1,994,844百万円 (前年同期比7%増)
税引前四半期純利益 283,473百万円 (前年同期比11%減)
当社株主に帰属する四半期純利益 211,388百万円 (前年同期比0%増)
総資産 14,553,890百万円 (前連結会計年度末比2%増)
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(基本的) 178.63円 (前年同期比2%増)
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(希薄化後) 178.41円 (前年同期比2%増)
1株当たり当社株主資本 2,781.79円 (前連結会計年度末比2%増)
ROE(当社株主資本・当社株主に帰属する四半期純利益率、年換算) 8.6% (前年同期9.1%)
ROA(総資本・当社株主に帰属する四半期純利益率、年換算) 1.96% (前年同期2.04%)
2023年3月期第3四半期連結会計期間末のセグメント資産構成
(単位:百万円、百万円未満四捨五入)
ORIX Europe 404,920
アジア・豪州 1,394,435
法人営業・ メンテナンスリース
1,515,425
不動産
ORIX USA 1,454,653
輸送機器 695,819
12,186,705
銀行・ クレジット 2,727,982
946,145
保険 1,944,773
事業投資・コンセッション 340,764
環境エネルギー 761,789
※セグメント資産には本社部門に属する資産等が含まれていないため、連結貸借対照表の数値とは合致しておりません。
資金調達の方針と社債、ミディアム・ターム・ノートの発行状況
社債およびミディアム・ターム・ノートについては、当社の基本方針である「調達の安定性維持・向上」と「流動性リスク低減」を達成するため、今後も国内外の機関投資家、個人投資家からバランスよく調達していきます。
オリックスグループは国内外で無担保普通社債、利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(ハイブリッド債)、ミディアム・ターム・ノートを発行し、長期資金の確保と投資家の分散を図っています。
オリックスグループの社債およびミディアム・ターム・ノートの残高は、2021年3月期末および 2022年3月期末現在において、それぞれ1,069,720百万円および1,029,933百万円です。このうち海外子会社での残高は、2021年3月期末および2022年3月期末現在において、それぞれ58,293百万円および63,053百万円です。
当社の国内における機関投資家向け社債の残高は、2021年3月期末および2022年3月期末現在において、それぞれ378,614百万円および418,735百万円であり、個人向けはそれぞれ159,747百万円および149,780百万円です。当社の海外で発行された社債およびミディアム・ターム・ノートの残高は、2021年3月期末および2022年3月期末現在において、それぞれ462,883百万円および 388,195百万円です。
リスクマネジメント
オリックスグループでは、経営戦略に基づいた全社的なリスクの選好および各事業部門の事業戦略を勘案して、経営資源の配賦を行っています。リスクに見合った経営資源の最適な配賦を実現するため、オリックスグループでは、グループの事業に関する様々なリスクの特性をグローバルレベルで適切に把握し、取締役会、取締役会の内部機関の1つである監査委員会、エグゼクティブ・コミッティ等に適時に報告を行う体制を整備しています。取締役会やこれらの執行機関は、事業部門のパフォーマンスとこれらリスクの特性を総合的に評価し、必要な施策を実行しています。このプロセスを通して、バランスシートのコントロールと、成長性のある事業部門により多くの経営資源を配賦することの両方を可能としています。また、主なリスクを、外部環境に関するリスク(予測不能な事象のリスク)、信用リスク、ビジネスリスク、市場リスク、流動性リスク(資金調達に関するリスク)、コンプライアンスリスク、法的リスク、情報・サイバーセキュリティリスク、オペレーショナルリスクと認識し、それぞれの特性に応じたリスク管理を行っています。
目 次
【 表 紙 】 | 頁 | |
第 一 部 | 【証券情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第 1 | 【募集要項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 | 【新規発行社債(短期社債を除く。)】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 | 【社債の引受け及び社債管理の委託】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
3 | 【新規発行による手取金の使途】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
第 2 | 【売出要項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 3 | 【第三者割当の場合の特記事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第 | 二 第第 | 部 1 2 | 【公開買付け又は株式交付に関する情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【公開買付け又は株式交付の概要】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【統合財務情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 7 7 |
第 | 3 | 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交 付子会社との重要な契約)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
第 | 三 部 | 【参照情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 1 | 【参照書類】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 2 | 【参照書類の補完情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
第 3 | 【参照書類を縦覧に供している場所】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
第 四 部 【保証会社等の情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
・ 「参照方式」 の利用適格要件を満たしていることを示す書面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
・事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-関東1-7
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月2日
【会社名】 オリックス株式会社
【英訳名】 ORIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表執行役 井上 亮
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町2丁目4番1号世界貿易センタービル南館内
【電話番号】 03(3435)3000(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ経理部長 五十嵐 陽
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町2丁目4番1号世界貿易センタービル南館内
【電話番号】 03(3435)3116(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】 財務部 資本市場チーム長 嶋 豊
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 | 2021年5月17日 |
効力発生日 | 2021年5月25日 |
有効期限 | 2023年5月24日 |
発行登録番号 | 3-関東1 |
発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 500,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
3-関東1-1 | 2021年6月8日 | 20,000百万円 | - | - |
3-関東1-2 | 2021年6月8日 | 20,000百万円 | - | - |
3-関東1-3 | 2022年6月9日 | 30,000百万円 | - | - |
3-関東1-4 | 2022年6月9日 | 10,000百万円 | - | - |
3-関東1-5 | 2022年8月26日 | 15,000百万円 | - | - |
3-関東1-6 | 2022年8月26日 | 20,000百万円 | - | - |
実績合計額(円) | 115,000百万円 (115,000百万円) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 385,000百万円
(385,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 オリックス株式会社 大阪本社
(大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル)株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第一部 【証券情報】第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | オリックス株式会社第210回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
各社債の金額(円) | 金100万円 |
発行価額の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
発行価格(円) | 額面100円につき金100円 |
利率(%) | 年0.654% |
利払日 | 毎年3月16日及び9月16日 |
利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日(以下 「償還期日」という。)までこれをつけ、2023年9月16日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月16日及び9月16日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 (2)利息を支払うべき日(以下「利息支払期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰上げる。 (3)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 社債権者が口座を開設する口座管理機関 |
償還期限 | 2028年3月16日 |
償還の方法 | 1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2028年3月16日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 前記「利息支払の方法」欄第2項に記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2023年3月3日から2023年3月15日まで |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2023年3月16日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1.担保提供制限条項 (1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以降、当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている無担保社債を除く。以下「他の無担保社債」という。)に担保を提供する場合(当社の特定の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定しなければならない。(したがって、本社債は、当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発行する他の無担保社債以外の債権に対しては劣後することがある。) (2)本項(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。 2.担保提供制限の例外 他の無担保社債に対する当社の担保提供が次の各号のいずれかに該当するものと社債管理者が認めたときは、本欄第1項は適用されない。 (1)当社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還準備資産の預託として、当社の所有する資産のうえに担保権を設定する場合。 (2)当社が、合併により担保権の設定されている被合併会社の資産を承継 する場合または既に担保権の設定されている資産を取得する場合。 |
財務上の特約(その他の条項) | 1.担保付社債への切換 (1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 (2)前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項(1)号により本社債のために担保権を設定する場合、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 2.担保提供制限に係る特約の解除 当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第1項 (1)号により本社債のために担保権を設定した場合には、以後前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項、同欄第2項、別記(注)4.(2)及び同(注)5.(1)は適用されない。 |
(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の信用格付を2023年
3月2日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が前記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。ただし、当社が利息支払期日後7日以内に利息の支払を履行し、かつ、当該利息支払期日の翌日から利息の支払が行われる日までの期間につき前記「利率」欄に定める利率により、半か年の日割りで計算した経過利息に相当する金額を利息金額に加えて支払う場合は、この限りでない。
② 当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
⑦ 当社がその事業経営に不可欠な資産に対して差押、仮差押、仮処分もしくは担保権の実行としての競売 (公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分としての差押がなされ、またはその他の事由により当社の信用を毀損する事実が生じた場合で、いずれの場合も社債管理者が本社債の存続を不適当と認めたとき。
(2)当社は、期限の利益を喪失した場合は、直ちにその旨を公告する。
4.社債管理者に対する定期報告
(1)当社は、平常社債管理者にその事業の状況を報告し、毎事業年度終了後遅滞なく事業報告、貸借対照表及び損益計算書を提出し、かつ、毎事業年度の決算及び剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、毎決算期末における本(注)5.(1)に該当した国内社債の現存額、担保物その他必要な事項を書面により社債管理者に報告しなければならない。
(3)当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書または訂正報告書及びそれらの添付書類を財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写しの提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写しを提出する。
5.社債管理者に対する通知
(1)当社は、本社債発行後、国内社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、債務の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知しなければならない。
(2)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡、または貸与しようとするとき。
② 当社の事業の管理を他に委託しようとするとき、または事業の全部もしくは重要な部分を休止、廃止、もしくは譲渡しようとするとき。
③ 当社が資本金または資本準備金もしくは利益準備金を減少しようとするとき。
④ 当社が会社法第2条第26号に定める組織変更をしようとするとき。
⑤ 当社が会社法第2条第27号に定める吸収合併または会社法第2条第28号に定める新設合併をしようとするとき。
⑥ 当社が会社法第2条第29号に定める吸収分割または会社法第2条第30号に定める新設分割をしようとするとき。
(3)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面をもってこれを社債管理者に通知する。
6.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、社債管理委託契約の定めに従い、その権限を行使し、義務を履行するために必要であると認めたときは、当社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)本(注)6.(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社はこれに協力する。
7.債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
8.社債管理者による弁済受領公告
本(注)3.(1)により本社債が期限の利益を喪失した場合、その後に社債管理者が当社より弁済を受けたときは、社債管理者はその旨を公告する。
9.社債管理者の辞任
社債管理者は、本社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができ
る。ただし、社債管理者は、社債管理者の事務を承継する者を定めるにあたってはあらかじめ当社と協議するものとする。なお、社債管理者のうち残存する者がある場合には、当該残存する者のみで社債管理者の事務を行うことができる。
10.公告の方法
本社債に関して社債権者に公告をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社は当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、電子公告に加えて東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるとき及び社債管理者が必要でないと認めた場合は、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合には、法令所定の方法のほか、社債管理者が必要であると認めた場合は、東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。
11.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者集会は、一つの集会として開催される。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(3)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(4)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。なお、当社が有する本種類の社債の金額は本種類の社債の総額に算入しない。
12.追加発行
当社は、随時、本社債権者(本社債の社債券が発行された場合は利札の所持人を含む。)の同意なしに、初回利払日及び払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第165条所定の各事項を含む。)において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債となる社債を追加発行することができる。
13.発行代理人及び支払代理人株式会社三菱UFJ銀行
14.元利金支払事務取扱に関する手数料
当社は、本社債の社債権者に対する元利金支払に関する事務(社債権者に対する利子所得課税に係る所得税法・租税特別措置法その他関係法令の適用に関する事項の確認・管理及び直近上位機関への通知、社債権者に対する元利金支払に関する通知及び元利金の交付、地方税法に基づく道府県民税利子割の特別徴収事務等の全部または一部を主たる内容とする。)を行った者に対して、当社が定める手数料を支払う(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は当社の負担とする。)。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
三菱UFJモルガン・スタンレ ー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 2,000 | 1.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は額面100円につき金45銭とする。 |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,500 | |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 1,500 | |
岡三証券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 | 1,000 | |
東海東京証券株式会社 | 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 1,000 | |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 1,000 | |
岩井コスモ証券株式会社 | 大阪市中央区今橋一丁目8番12号 | 500 | |
丸三証券株式会社 | 東京都千代田区麹町三丁目3番6 | 400 | |
安藤証券株式会社 | 名古屋市中区錦三丁目23番21号 | 300 | |
静銀ティーエム証券株式会社 | 静岡市葵区追手町1番13号 | 200 | |
東洋証券株式会社 | 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 | 200 | |
アイザワ証券株式会社 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 | 100 | |
株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 100 | |
西日本シティTT証券株式会社 | 福岡市中央区天神一丁目10番20号 | 100 | |
むさし証券株式会社 | さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地 13 | 100 | |
計 | ― | 10,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 1.社債管理者は、共同して本社債の管理を受託する。 2. 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間額面100円につき金2銭 を支払うこととしている。 |
株式会社りそな銀行 | 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 |
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
10,000 | 85 | 9,915 |
(2) 【手取金の使途】
上記の社債発行差引手取概算額9,915百万円は、2023年3月末までに、全額を社債(短期社債含む)償還資金及び借入金の返済資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部 【参照情報】第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第59期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月29日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第60期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)2022年8月10日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第60期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)2022年11月10日関東財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第60期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月10日関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年3月2日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年6月29日に関東財務局長に提出
6 【訂正報告書】
訂正報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2022年8月1日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2023年3月2日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
オリックス株式会社 本社 (東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル南館内)オリックス株式会社 大阪本社 (大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル)
株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 | オリックス株式会社 | ||
代表者の役職氏名 | 代表執行役 | 井上 | 亮 |
1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。
3 当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が250億円以上であります。
2,076,637百万円
(参考) (2019年3月29日の上場時価総額)東京証券取引所における最終価格 | 発行済株式総数 | ||
1,589.5円 × | 1,324,629,128株 | = | 2,105,497百万円 |
(2020年3月31日の上場時価総額)東京証券取引所における最終価格 | 発行済株式総数 | ||
1,300.5円 × | 1,324,629,128株 | = | 1,722,680百万円 |
(2021年3月31日の上場時価総額)東京証券取引所における最終価格 | 発行済株式総数 | ||
1,868.0円 × | 1,285,724,480株 | = | 2,401,733百万円 |
(注) 2019年3月31日は取引休業日であるため、その直前取引日である2019年3月 29日の東京証券取引所における最終価格で計算しております。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
オリックスグループは当社、連結子会社1,012社(変動持分事業体(VIE)および特別目的事業体(S PE)などを含んでいます。)および関連会社155社(2022年9月30日現在)から構成されており、様々な事業を展開しています。各事業の主な内容は次のとおりです。
(1) | 法人営業・メンテナンスリース | : | 金融・各種手数料ビジネス、自動車および電子計測器・IC T関連機器などのリースおよびレンタル |
(2) | 不動産 | : | 不動産開発・賃貸・管理、施設運営、不動産のアセットマネジメント |
(3) | 事業投資・コンセッション | : | 企業投資、コンセッション |
(4) | 環境エネルギー | : | 国内外再生可能エネルギー、電力小売、省エネルギーサービス、ソーラーパネル・蓄電池販売、廃棄物処理 |
(5) | 保険 | : | 生命保険 |
(6) | 銀行・クレジット | : | 銀行、消費性ローン |
(7) | 輸送機器 | : | 航空機投資・管理、船舶関連投融資 |
(8) | ORIX USA | : | 米州における金融、投資、アセットマネジメント |
(9) | ORIX Europe | : | グローバル株式・債券のアセットマネジメント |
(10) | アジア・豪州 | : | アジア・豪州における金融、投資 |
2.主要な経営指標等の推移
(1) 連結経営指標等
回次 | 第 55 期 | 第 56 期 | 第 57 期 | 第 58 期 | 第 59 期 | |||||||||||
決算年月 | 2018 年3月期 | 2019 年3月期 | 2020 年3月期 | 2021 年3月期 | 2022 年3月期 | |||||||||||
営業収益 | (百万円) | 2,862,771 | 2,434,864 | 2,280,329 | 2,292,708 | 2,520,365 | ||||||||||
税引前当期純利益 | (百万円) | 435,501 | 395,730 | 412,561 | 287,561 | 504,876 | ||||||||||
当社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 313,135 | 323,745 | 302,700 | 192,384 | 312,135 | ||||||||||
当社株主に帰属する包括利益 | (百万円) | 288,148 | 310,970 | 245,509 | 226,266 | 382,219 | ||||||||||
当社株主資本 | (百万円) | 2,682,424 | 2,897,074 | 2,993,608 | 3,028,456 | 3,261,419 | ||||||||||
総資産額 | (百万円) | 11,425,982 | 12,174,917 | 13,067,528 | 13,563,082 | 14,270,672 | ||||||||||
1株当たり当社株主資本 | (円) | 2,095.64 | 2,263.41 | 2,386.35 | 2,487.77 | 2,732.88 | ||||||||||
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 244.40 | 252.92 | 237.38 | 155.54 | 259.37 | ||||||||||
潜在株式調整後 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 | (円) | 244.15 | 252.70 | 237.17 | 155.39 | 259.07 | ||||||||||
当社株主資本比率 | (%) | 23.5 | 23.8 | 22.9 | 22.3 | 22.9 | ||||||||||
当社株主資本・当社株主に帰属する当期純利益率 | (%) | 12.1 | 11.6 | 10.3 | 6.4 | 9.9 | ||||||||||
株価収益率 | (倍) | 7.7 | 6.3 | 5.5 | 12.0 | 9.4 | ||||||||||
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 568,791 | 587,678 | 1,042,466 | 1,102,414 | 1,103,370 | ||||||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △439,120 | △873,951 | △1,470,486 | △1,209,990 | △808,846 | ||||||||||
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 141,010 | 166,647 | 288,703 | 39,884 | △306,618 | ||||||||||
現金、現金等価物および使途制限付現金期末残高 | (百万円) | 1,405,117 | 1,283,580 | 1,135,284 | 1,079,575 | 1,091,812 | ||||||||||
従業員数 | (人) | 31,890 | 32,411 | 31,233 | 33,153 | 32,235 | ||||||||||
(外、平均臨時雇用人員) | ( | 21,507 | ) | ( | 20,768 | ) | ( | 19,816 | ) | ( | 19,194 | ) | ( | 19,024 | ) |
(注)1 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式および作成方法に基づき記載されています。
2 営業収益には、消費税等は含まれていません。
3 第56期より、会計基準書アップデート第2016-18号(使途制限付現金―会計基準編纂書230(キャッシュ・フロー計算書))を過年度の連結キャッシュ・フロー計算書に遡って適用しています。
4 第56期より、会計基準書アップデート第2014-09号(顧客との契約から生じる収益―会計基準編纂書606(顧客との契約から生じる収益))、会計基準書アップデート第2016-01号(金融資産および金融負債の認識と測定―会計基準編纂書825-10(金融商品-全体))、会計基準書アップデート第2016-16号(棚卸資産以外の連結会社間の資産譲渡―会計基準編纂書740(法人税等))を適用しています。
5 第57期より、会計基準書アップデート第2016-02号(会計基準編纂書842(リース))を適用しています。
6 第58期より、会計基準書アップデート第2016-13号(金融商品の信用損失の測定―会計基準編纂書326(信用損失))を適用しています。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第 55 期 | 第 56 期 | 第 57 期 | 第 58 期 | 第 59 期 | |
決算年月 | 2018 年3月 | 2019 年3月 | 2020 年3月 | 2021 年3月 | 2022 年3月 | |
売上高 | (百万円) | 576,563 | 585,205 | 596,504 | 470,164 | 588,287 |
経常利益 | (百万円) | 192,862 | 155,467 | 188,743 | 108,800 | 164,340 |
当期純利益 | (百万円) | 187,616 | 128,958 | 223,552 | 116,195 | 176,157 |
資本金 | (百万円) | 220,961 | 221,111 | 221,111 | 221,111 | 221,111 |
発行済株式総数 | (株) | 1,324,495,728 | 1,324,629,128 | 1,324,629,128 | 1,285,724,480 | 1,258,277,087 |
純資産額 | (百万円) | 1,130,354 | 1,171,504 | 1,262,395 | 1,208,219 | 1,180,843 |
総資産額 | (百万円) | 4,366,772 | 4,754,309 | 4,821,874 | 4,764,305 | 4,987,746 |
1株当たり純資産額 | (円) | 882.90 | 915.27 | 1,006.32 | 992.51 | 989.48 |
1株当たり配当額 | (円) | 66.00 | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 85.60 |
(内1株当たり中間配当額) | (円) | (27.00) | (30.00) | (35.00) | (35.00) | (39.00) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 146.43 | 100.75 | 175.31 | 93.94 | 146.38 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 146.43 | 100.75 | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 25.9 | 24.6 | 26.2 | 25.4 | 23.7 |
自己資本利益率 | (%) | 17.1 | 11.2 | 18.4 | 9.4 | 14.7 |
株価収益率 | (倍) | 12.8 | 15.8 | 7.4 | 19.9 | 16.7 |
配当性向 | (%) | 45.1 | 75.4 | 43.4 | 83.0 | 58.5 |
従業員数 | (人) | 3,011 | 2,981 | 2,842 | 2,883 | 2,968 |
株主総利回り | (%) | 117.9 | 105.1 | 92.2 | 131.4 | 171.7 |
(比較指標:TOPIX(配当込み)) | (%) | (115.9) | (110.0) | (99.6) | (141.5) | (144.3) |
最高株価 | (円) | 2,216.5 | 2,043.0 | 1,958.5 | 1,986.0 | 2,612.0 |
最低株価 | (円) | 1,622.5 | 1,491.0 | 1,100.5 | 1,135.5 | 1,715.5 |
(注)1 第57期、第58期および第59期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載していません。
2 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
3 第 59 期より、企業会計基準第 29 号(収益認識に関する会計基準)等を適用しています。