90 年代以降、原油の埋蔵量はほぼ横ばいに推移しているが、天然ガス液は 80 年代後半のカミセア・ガス田が発見されてから増加傾向にある。2005 年の 1 日当りの生産量は、液体資源が 11 万 1、000 バレル(うち原油は 7 万 6、000 バレル)、天然ガスが 0.139BCF(1BCF
アンデス諸国の炭化水素調査
~(その 3)ペルー~
ペルーにおける外資系企業の炭化水素資源探査が活発になっている。2005 年の 1 年で新たに 15 の探鉱開発ライセンス契約が締結され、民間企業との契約数は過去最多の 45 件に達している。契約数が急増した最大の要因は、ペルー政府による魅力的な投資環境の整備だ。探鉱投資の活性化に伴い、新たな資源埋蔵の発見も続いている。
<はじめに>
ペルーの炭化水素資源の歴史は古い。スペインに統治される以前の 15 世紀ごろのインカ時代には、北西部の海岸地帯で既に原始的な石油生産と利用が行われていたとの記録がある。スペインから独立後、1863 年に米国企業が北西部海岸地帯でペルー最初のxxを掘削し、同xxが南米大陸最初のxxとなった。
1988 年までは原油輸出国であったが、80 年代後半のガルシア第 1 次政権期に一部の石油資産を国有化したことで当時進出していた多くの外資がペルーを離れた。その影響で探鉱投資が停滞して確認埋蔵量が減少、生産も落ち込んだ。90 年の経済自由化以降、歴代政権は炭化水素上流部門への外資導入を積極的に推し進めているが、2005 年末では日量 7 万 6、000バレルの原油を生産し、約 10 万バレルを輸入する原油純輸入国となっている。
ペルーは液体資源確認埋蔵量では中南米 7 位だが、中南米 1 位のベネズエラの 70 分の 1、
隣国エクアドル(4 位)の 5 分の 1 とその規模は大きくない。ただし、推定・予想埋蔵量を加えると 72 億 7、665 万バレルに達し、エクアドルの 67 億 4、300 万バレルを上回る。
ペルーの炭化水素資源で注目されているのは天然ガスである。確認埋蔵量は液体資源と同様中南米 7 位だが、1 位ベネズエラの 13 分の 1、2 位ボリビアの 3 分の 1 強、3 位アルゼン
チンの 2 分の 1 強と規模は比較的大きい。また、国内の天然ガス需要はまだ小さいので輸出余力がある。
90 年代以降、原油の埋蔵量はほぼ横ばいに推移しているが、天然ガス液は 80 年代後半のカミセア・ガス田が発見されてから増加傾向にある。2005 年の 1 日当りの生産量は、液体資源が 11 万 1、000 バレル(うち原油は 7 万 6、000 バレル)、天然ガスが 0.139BCF(1BCF
=10 億立方フィート)である。
1 憲法及び法律における炭化水素の位置づけ、炭化水素資源に対する国家の関与についての概要(資源の国家所有の範囲、民間所有の制限、民間参入の範囲、外資への制限など)。
炭化水素資源の国家所有の範囲について現行 1993 年憲法は、「天然資源は国有財産である。組織法はその使用・譲渡に関する条件を定める。コンセッションは法規に基づき権利者に物権を付与する」(66 条)とし、「国有財産は不可分かつ非時効性である。公的に用いられる財産は経済的活用に供するため法律に従い個別に譲渡される」(73 条)と定める。
次に、民間所有については、「所有権は不可侵であり、国がこれを保証する。(略)所有権は、安全保障または法定の公益を事由とする場合に限り、特例として正当な補償金の支払いをもって国が収用することできる」(70 条)と定める。
なお、外国人が国境線から 50km 以内で鉱床、土地、森林、水、燃料、エネルギーxxの権利を取得・占有することを原則として禁じ、最高政令で公益を認める場合は除外している
(71 条)。しかし、炭化水素組織法では炭化水素資源の探鉱開発の公益性を認め、上記制限
区域内も含めた契約締結を認めている(炭化水素組織法 13 条)。
契約関係については「契約の自由は両当事者が現行法に従って契約を締結できることを保証する。契約内容はいかなる法規によっても変更されない。契約関係における紛争は、契約または法律に定める保護メカニズムに基づき、仲裁または司法手続によってのみ解決する」
(62 条)と法的安定性を定めている。
また、外資に対するxxx待遇、財・サービス生産および貿易の自由化とともに、「居住外国人と国または公的機関との契約は国内法の管轄権に服し、外交的保護を放棄する」(63 条)として、いわゆるカルボ条項を定めている。
また、資源の国家保有については、民間投資成長枠組法(H T U 議会令X.X. 757U T H 1991 年 11月 8 日施行)で、「経済活動実施または天然資源開発を目的とする全部または一部の国家保有を全面的に廃止する。ただし、自然保護地域について除外する。国家保有は公益または安全保障を理由にするものに限り、法令に準拠すること」(6 条)と明記している。
2 炭化水素法等、具体的に炭化水素資源事業を行う民間企業と政府の契約形態や税制、ロイヤルティー、外資を規定する法規の概要。
<透明性・安定性の高い契約形態>
ペルーでは 2005 年に、新たな探鉱開発契約が多数締結された。2006 年 11 月 3 日時点で
ペルー政府は民間企業と過去最多の 58 件の契約(詳細は表 4 および 5 を参照)を締結して
いるが、そのうち 15 件が 2005 年、13 件が 2006 年の新規契約分に相当する(図 4 参照)。
さらに 3 件の契約が合意に達しており、政令による承認の後、正式に締結される見込みで、
これを加えると契約数は 61 件に達する。
(1) 炭化水素組織法
炭化水素組織法(H T U 法律Ley 26221U T H・1993 年 8 月 20 日施行)は炭化水素事業を営む者の組織・運営に関する根拠法であり、炭化水素事業に対する行政上の監督の基準と権限を定めた法律。H T U 法律Ley 27377U T H (2000 年 12 月 7 日施行)による大改正を経て、H T U 最高政令X.X. 042-2005-EMU T H (2005 年 10 月 14 日施行)で改訂した。
炭化水素組織法の構成は「第 1 章 総則」、「第 2 章 探鉱・開発」(第 1 節 通則、第 2
節 契約総則、第 3 節 技術規則、第 4 節 経済金融規則、第 5 節 契約の終了)、「第 3 章 パイプライン」、「第 4 章 貯蔵」、「第 5 章 精製・処理」、「第 6 章 輸送・供給・商業化」、
「第 7 章 自由貿易」、「第 8 章 天然ガス供給」、「第 9 章 雑則」、および経過規則などから成り立っている。
同法はまず、炭化水素事業の行政庁をエネルギー鉱山省とし(3 条)、法的・技術面の監督機関をエネルギー投資監督庁(OSINERG)とした(5 条)。さらに、炭化水素上流部門の投資促進や民間会社との探鉱開発契約の締結、資源分xxの徴収などの業務を担う特別会社のペルーペトロ株式会社を設置し(6 条)、国は採掘された炭化水素資源の所有権を同社に付与し、同社が探鉱開発契約を締結できるようにした。なお、所有権は契約に従ってライセンス契約締結の際に契約事業者に譲渡する(8 条)。
<契約>
ペルーペトロとライセンス契約またはサービス契約を結ぶことで炭化水素資源の探鉱開発
事業を実施できる。
① ライセンス契約――特定の鉱区内での探鉱開発認可を取得し、ペルーペトロは契約事業者に採掘した炭化水素資源の所有権を譲渡し、一方、契約事業者はペルーペトロにロイヤルティーを収める。
② サービス契約――ペトロペルーは契約事業者に鉱区内での探鉱開発活動を行う権利を与え、確認生産量に応じて事業者は配分を受ける(10 条)。
これらの契約は交渉または募集を経てペルーペトロの判断で締結できる。ペルーペトロは所定の手続でエネルギー鉱山省に申請してから 60 日以内にエネルギー鉱山大臣と経済財務大臣が副署した最高政令で認可される(11 条)。一度締結された契約の内容は当事者の書面による合意無しには変更できない(12 条)。
<評価と要件>
探鉱開発契約を結ぶ企業の評価手続およびその基準等は別途細則にて定める(14 条)。外国会社が契約を結ぶには、ペルーの会社法に基づいて支店を開設するか、別会社を設立し、所在地をペルー国内に置き、ペルー国籍を保持する代理人を任命すること。自然人の場合も登記のうえ、ペルー国籍保持者でペルー国内に所在地を持つ代理人を任命する(15 条)。複数の法人・個人が契約する場合、操業責任者を明示する(16 条)。
<譲渡>
契約の第三者への譲渡、または第三者との提携には最高政令による承認が必要となる(17条)。
<契約範囲>
契約では契約期間中の探鉱開発作業および採掘物からの二次製品抽出を認める。鉱区外作業が必要なとき、契約事業者との合意で行う(18 条)。契約で認めていない天然資源を発見した場合、遅滞なくペルーペトロに報告し、無断で探鉱開発してはならない(19 条)。
<契約区域>
鉱区の面積および区画は資源ポテンシャル、地形、作業プログラムなどに基づいて契約で定める(20 条)。
<最低限プログラムと保証金>
契約の際には探鉱期間では最低限の義務として作業プログラムを用意し、ペルーペトロと合意した保証金をつける(21 条)。
<契約期間>
ライセンス契約については探鉱期間は原則 7 年で、当局の認可により 3 年間の延長が可能。
探鉱開発の期間は原油の場合 30 年、天然ガスでは 40 年である(22 条)。
<猶予期間>
輸送困難な区域で資源が発見された場合、原油で 5 年、天然ガスでは別途 10 年間の猶予期間の認可を申請できる(23 条、24 条)。
<技術的・経済的責任>
締約者には、①開発期間に先立ちペルーペトロに初頭 5 年間の開発計画の提示と以後年次更新(26 条)、②自己リスク負担で技術資材・資金調達(27 条)、③サービス契約では鉱区から双方合意地点までの資源を輸送(28 条)、④エネルギー鉱山省の担当者の技術研修資材の供給(29 条)などの義務がある。
<共通鉱床の開発>
鉱床が隣接する鉱区にまたがっている場合、両鉱区の締約者は開発協約を締結する。合意に至らない場合、エネルギー鉱山省が仲裁委員会に諮り、その決議は強制力を持つ(32 条)。
<技術規則>
エネルギー鉱山省は探鉱開発にかかる地上および地中での施設や操業および安全に関する技術細則を定める(33 条)。炭化水素資源の開発および利益回収は、環境保護法規を満たし、許容可能かつ国際的に認められている技術・経済規則に準拠する(34 条)。
<安全対策>
契約事業者は監査機関の業務の円滑化、公益の保護、従業員の安全・衛生に配慮する義務がある(35 条)。国は、必要な場合には国防省および内務省を通じて契約事業者に対して安全措置をとる(36 条)。
<情報>
契約事業者はペルーペトロに継続的に事業に関する情報を提供することが義務付けられている(37 条)。ペルーペトロはこれらの情報を公表する権利がある(38 条)。
探鉱開発契約締結に際し、企業はペルーペトロに投資計画書を提出し、その中で約束した投資を実行しなければならないが、投資計画は数段階に分けて提出することが可能。企業は少なくも第 1 フェーズ(通常 1.5~2 年)の投資を行うことが契約上義務付けられるが、第 1 フェーズ終了後に第 2 フェーズに進むか、撤退するかを選ぶことができる。したがって、最小限のリスクで探査を行うことが可能になる。
ペルーペトロは民間企業と同じ法人形態であるため、契約締結に際して鉱区入札という形態は取らない。特定鉱区の探査に関心を持つことをペルーペトロに伝えることで、いつでも契約締結交渉を開始することが可能。ただし、同じ時期に 2 社以上が探鉱契約締結を要請した場合はコンペとなり、開発経験や財務状況、投資計画の内容が優れている企業が選定される。
探鉱からではなく開発・生産から参加したい場合、すでに資源埋蔵を確認した民間企業との事業提携となる。その場合、xxxxxxは仲介しないが、民間企業同士の契約交渉が終了した後にペルーペトロとの当初の契約を改定し、これが政令で承認される必要がある。
<炭化水素の処分の自由>
契約事業者は、契約の権益比率に従い炭化水素資源を自由に処分し、無税で輸出できる(39条)。また、採掘した炭化水素は操業に無償で利用できる(40 条)。
<天然ガス>
ガスの燃焼にはエネルギー鉱山省の認可が必要となる(43 条)。
<ロイヤルティーと利益配分>
ライセンス契約では確認生産量に応じてロイヤルティーを納付する。納付は金銭によるも のとし価額算定や納付の方式は契約に明記する。なお、算定基準は液体資源では国際価格、 天然ガスは国内販売価格または輸出価格とする。ロイヤルティーは経費とみなされる(45 条)。サービス契約の生産分配は確認生産量に応じて算定し、納付方式は契約に定める。算定方式 は 45 条による(46 条)。ロイヤルティーと生産分配については政令で細則を定める(47 条)。
<所得税>
契約事業者は所得税の納付義務がある。外国会社の支店の場合、所得税はペルー源泉所得のみに課税される(48 条)。契約事業者はその会社形態に関わらず所得税では法人とみなす。提携会社も所得税の納税義務がある(49 条)。探鉱開発事業のほかにも関連事業を手がける場合も所得税算定の際には個別に取り扱う。ただし、いずれかの契約で繰越損失が生じた場合、他の契約の利益で連結決算してよい(50 条)。契約で現物納付と定めていない限り原則金銭で納付し(51 条)、納付は本法 63 条に拠り現行法に則る(52 条)。
探鉱開発費用の償却には、①生産分を基準とする、②最低 5 年間の一律償却――のいずれかの方式を選択し、契約に明記する。非居住者によるサービス支出は細則に基づいて所得税から控除される(53 条、54 条)。
<輸出入>
契約事業者が探鉱開発期間に契約実施の目的で必要な輸入した資機材は諸税を免除される。なお、その再輸出や多目的の転用はできない。対象品目xxxは別途政令で定める(55 条、 56 条)。炭化水素資源の輸出はすべての租税を免除される(58 条)。
<一時輸入>
原則 2 年間の無税の一時輸入措置も設けられ、ペルーペトロへの申請を経て最大で 2 年の延長が可能(60 条、61 条)。
<税制・為替保証>
国は契約時に現行の為替制度・税制が契約期間中に変更されないことを契約事業者に保証する(63 条)。
<会計>
契約事業者はペルーの会計規則に基づき外貨決済できる(64 条)。
<投資情報>
契約事業者は中央銀行およびエネルギー鉱山省に毎年の国内投資を報告する義務がある
(65 条)。
<外貨運用・処分の自由の保証>
中央銀行は国の代表として、契約企業に対して外貨の処分に関し、①炭化水素資源の輸出で得た外貨の 100%処分、②同外貨の他国通貨への換金、③現金の利益配当の外国銀行口座への入金、などの自由を保証する義務がある。(66 条)。
<和解技術委員会と仲裁裁判所>
契約には紛争が起きた場合に付託する和解技術委員会を設置できる。内外の司法判断または仲裁への付託は双方が書面にて定める(67 条)。ライセンス契約およびサービス契約における国際仲裁はいずれの場合でも適用できる(68 条)。
<契約の終了>
契約の終了は本法に別段の定めのない場合、民法の規定に準拠する(69 条)。契約終了は、
①契約期間の失効、②締約者双方の合意、③裁判所または仲裁裁判所の最終判断、④契約に明記された事由、⑤探鉱期間終了時に契約事業者が商業的発見を届け出じ、猶予期間を設定していないとき、自動的に終了する(70 条)。契約終了において操業継続を可能とする諸施設は無償で国に移管される(71 条)。
<パイプライン、貯蔵、精製・加工、製品輸送・供給・商業化>
内外の個人・法人は、コンセッション契約を結べば、炭化水素資源の輸送パイプライン(72条)、貯蔵施設(73 条)、精製・加工施設(74 条)の建設、操業、維持が可能。
<販売の自由>
原油や同製品の価格や事業は市場原理に則る(77 条)。国は適宜国庫から助成金を交付できる(78 条)。それぞれの事業についてはエネルギー鉱山省が細則を施行する。
<天然ガスの供給>
天然ガス供給事業は公的サービスである。国は内外会社に同事業のコンセッションで付与できる(79 条)。エネルギー鉱山省は細則で規定する(80 条)。
<雑則>
個人・法人、内国・外国を問わず炭化水素事業を行う者は、本法に別段の定めがある場合を除き、同一の税制に準拠する(81 条)。事業者は用水権、地役権を設定できる。これらの権利の行使により経済的損害が発生した場合は被害者に対して賠償する義務がある(82 条)。要件や手続については細則で定める(83 条)。また、事業者は事業推進に必要な場合、土地の収用をエネルギー鉱山省に申請できる。同省は国益に合致する場合、法に従って収用の手続をとる(84 条)。
<準拠法と法的管轄>
個人・法人、内国・外国を問わず炭化水素事業を行う者は、国内法に準拠し、外交的保護権を法規する(85 条)。炭化水素事業全般にかかる紛争について内外の裁判所・仲裁裁判所に付託できる(86 条)。
<環境保護>
個人・法人、内国・外国を問わず炭化水素事業を行う者は、環境法規に準拠する義務がある。違反者については XXXXXXX が罰則を適用する。エネルギー鉱山省が細則を施行する(87条)。
<労働制度>
炭化水素事業を行う会社の従業員は民間セクターの労働規定に準拠する(88 条)。
<保証>
H T U 議会令X.X. 662U T H(外資法的安定化法 1991 年 8 月 29 日施行)およびH T U 議会令D.L. 757U T H(民
間投資成長枠組法 1991 年 11 月 8 日施行)に定める権利および保証は本法に別段の規定がない限りこれを適用する(89 条)。本法の規定に則り、官民を問わずいかなる法人・団体も法令で規定されていない権利金や補償金を徴収してはならない。同規定は地方自治体にも適用される(90 条)。
(2) ペルーペトロ組織法
ペルーペトロ株式会社(PERUPETRO S.A.)組織法(H T U 法律Ley 26225U T H 1993 年 8 月 24日施行、H T U 法律Ley 27013U T H (1998 年 12 月 16 日施行)で一部改正)は、エネルギー鉱山セクターに私法上の公的会社として会社法等私法関係を定める法律に準拠してペルーペトロを設置することを目的とするもので(1 条)、その業務は、①炭化水素探鉱開発活動への投資促進、
②国から権限を譲渡された炭化水素探鉱開発契約の元請として契約の交渉、締結、監査、③第三者を通じて関連情報のデータベース作成、管理、提供、普及、④資源分xx、利益配当等の徴収、⑤契約収入の国庫への納付、などである(3 条)。資本金は全額国が出資する(7条)。
(3) ロイヤルティー基本法
ロイヤルティー・生産分配細則(H T U 最高政令X.X. 049-93-EMU T H 1993 年 11 月 15 日施行)は同改正法のH T U 最高政令X.X. 017-2003-EMU T H(2003 年 5 月 29 日施行)で新たな算定方式を採用した。炭化水素探鉱開発ライセンス契約を結ぶ事業者が政府に支払うロイヤルティーは、資源価額の 5~20%の間で次の 2 つの方式から一つを事業者自ら選択できる(5 条)。
(1)生産規模に応じて決定する方式
原油や天然ガスの生産量に応じて決定する。日量 5、000 バレル未満は 5%、日量 5、000
~10 万バレルは 5%~20%、日量 10 万バレル超は 20%。
(2)企業収益に応じて決定する方式
ロイヤルティーを固定部分(5%)と可変部分に分け、可変部分は前年の純利益に係数を乗じて計算する方式。純利益が大きいほどロイヤルティーは高くなるが、最高でも 20%を超えることはない。
契約事業者は探鉱の結果、炭化水素資源埋蔵を確認したと通知した時点でどちらかの方式を決定する。
(4) 法人所得税
所得税法改訂版(H T U 最高政令X.X. 179-2004-XXX T H 2004 年 12 月 8 日施行)
<法人所得税率>
居住者の第 3 類(法人)所得税率は 30%である(55 条)。
<配当税率>
配当金の税率は 4.1%である(56 条 e 項)。
(注)なお、法人所得税と配当金税率をあわせた実効税率は 32.87%である。
<技術支援>
非居住企業による技術支援サービス提供の報酬に対する税率は 15%である(56 条 f 項)。
(5) 税制安定化法令
民間投資成長枠組法(H T U 議会令X.X. 757U T H 1991 年 11 月 8 日施行)
あらゆる経済活動セクターにおいて憲法と法令が認めるあらゆる企業形態、契約形態により実施された、またはこれから実施される自由なイニシアティブと民間投資を保証することを目的とし、国内での投資家たる内外の法人・自然人に適用される権利、保証、義務を定め、中央政府、地方自治体も含めすべての国家機関を規定する(1 条)。
なお、開発において環境に重大な被害をもたらされる危険性がある場合は、危険要因の消去処理・削減策または活動の制限を定めるが、当該活動が環境、人体、健康に回復不能な被害をもたらす場合、関係当局は営業許認可、ライセンスを停止できる(52 条)。
外資法的安定化法(H T U 議会令X.X. 662U T H 1991 年 8 月 29 日施行)
「国はあらゆる経済分野について法が認めるあらゆる企業形態において実施された、または今後実施される外資を促進し、保証する」(1 条)ことを目的として、外資については憲法が定める範囲内で、①内国民待遇(2 条)、土地所有権(4 条)、海外送金および為替(7 条)、債権・権益の取得(8 条)を保証している。
(6) 資源分与税法
資源分与税法 (H T U 法律Ley 27506U T H (2001 年 7 月 10 日施行)、H T U 法律Ley 28077U T H (2003 年 9 月 25 日施行)およびH T U 法律Ley 28322U T H (2004 年 8 月 10 日施行)で一部改正)は天然資源の経済的開発により国が得た収入を地方自治体に分与する資源分xxと定義し(1 条)、対象となる天然資源および生産地に該当する地方自治体への配分を定めるもので(2 条)、資源開発により国に納付された所得税およびロイヤルティーの総額の 50%を資源分xxの名目で生産地を管轄する地方自治体に配分される(10 条、11 条)。
(7) その他諸税
付加価値税(IGV)・選択消費税(ISC)改正法(H T U 法律Ley 28144U T H 2003 年 12 月 29 日施行)では、炭化水素燃料にかかる租税として以下の 3 つを定めている。
• 選択消費税(ISC)――特定の石油燃料の消費について異なる税率を適用する。
• 自動車税――自動車用の石油燃料の消費に課税される。ただし、LP ガスおよびディーゼル車用軽油は対象外である。製油所出し価格の 8%を課税。
• 付加価値税(IGV)――すべての燃料の消費について製油所出し価格と ISC、自動車税をあわせた額に IGV17%と地方振興税(IPM)2%をあわせ合計 19%を課税する。
ただし、アマゾン投資促進法(H T U 法律Ley 27037U T H 1998 年 12 月 30 日施行)により、ロレト、ウカヤリ、マドレ・デ・ディオスの 3 州に所在する会社については炭化水素燃料を域内
に消費する目的で販売する場合には、かかるIGV・ISCは免税となる。
(8) IGV・IPM 還付制度
IGV・地方振興税(IPM)還付規定法(H T U 法律Ley 27624U T H (2002 年 1 月 8 日施行)、 H T U法律Ley 27662U T H (2002 年 2 月 8 日施行)で一部改正)は、探鉱期間中の作業実施の際に物品輸入・購入、サービス提供、造営契約にかかるIGV・IPMの納付を免除することを定める
もので、手続については細則 H T U 最高政令X.X. 083-2002-XXX T (H 2002 年 5 月 16 日施行)で定め
る。この恩典にも法的安定性が確保されており、法律が変更されたとしても契約期間中は有効である。
3 最近の国家による接収の事例(いつ、どの企業がなぜ、法律に基づく保証がなされたか等)や、その他の炭化水素関連の情勢について
<カミセア天然ガス輸出をめぐる動き>
2000 年以降に開発が進められたカミセア周辺の天然ガス資源に注目が集まっている。エネルギー鉱山省のグスタボ・ナバロ炭化水素資源局長によると、2005 年末時点の天然ガス確認埋蔵量はカミセア周辺の鉱区 88(カミセア)が 8.35TCF、56(パレゴニ)が 2.85TCF で、今後 20年間で合計 10.84TCF の国内需要が見込まれることから、鉱区 88 の 6.64TCF を国内向け、鉱区 56 の 4.20TCF をメキシコをはじめ近隣国の輸出向けに割り当てるとしている。
カミセア・プロジェクトは、①上流部門(採掘・ガス分離)、②ガス用 715km とコンデンセート用 548km の各パイプライン敷設の輸送、③首都圏供給の 16 億ドルに加え、輸出プロジェクトの④下流部門(液化プラント・貯蔵設備・積出ターミナル建設)、⑤海上輸送(LNG タンカー調達)、⑥メキシコの再気化プラント建設の総投資額 45.2 億ドルの大プロジェクトである。
現在①②③④についてはハントオイル(米)、プルスペトロル(アルゼンチン)、SK コーポレーション(韓国)、テチント(アルゼンチン)、アルジェリア石油公社、トラクテベル(ベルギー)、レプソル(スペイン)などが複数の企業連合または単独経営による事業体を設立し、政府とのコンセッション事業として取り組んでいる。
2004 年 7 月までにパイプラインおよびイカ県ロベリア海岸にコンデンセート分離精製プラントが完成し、同 8 月から首都圏への輸送を開始された。今後、3 億 3、300 万ドルを出資し、太平洋岸のパンパ・メルチョリータ(Pampa Melchorita)に液化プラントを建設し、2009 年の操業開始を目指す。
ガルシア大統領は 2006 年 10 月 9 日、訪米の折に IDB の理事と会合し、天然ガス輸出事業に
伴う再気化プラント建設、パイプライン延伸などで総額 4 億ドルの融資を打診し、IDB は 15 億
ドルの拠出の用意があると表明した。政府は同 29 日、エネルギー鉱山省内に作業部会を設置し、先住民や環境問題などの解決で 8 カ月間を設定し IDB との交渉開始を目指す方針である。
<ペトロブラスとの技術提携をめぐる動き>
一方、ペトロペルーとブラジルのペトロブラスは 2006 年 8 月 10 日、かねてよりペルー、ブラジル両政府首脳が目標として掲げていたペルー国内の炭化水素資源の試掘・開発をはじめ、バイオ燃料開発や石油精製での技術協力、石油化学工業分野で両社が提携することで基本合意し、同年 9 月 27 日、ペルー国内での炭化水素資源の探鉱、開発、精製、工業化、商業化、バイオ燃料
開発など 6 分野の事業提携でガルシア大統領立会いのもとグティエレス、ガブリエリ両総裁が覚書に調印した。ペトロペルーは、かねてから老朽化が目立つタララ精油所の近代化計画の実施に
向けたパートナーを模索しているが、ペトロブラスとの提携合意により同事業の進展にも期待を示している。
<先住民・環境対策が課題として浮上>
ペルー最大の炭化水素資源生産企業であるプルスペトロル・ノルテ(Pluspetrol Norte、アルゼンチンのプルスペトロルの子会社)は、北部セルバの鉱区 1-AB と鉱区 8 で炭化水素資源の開発を行っており、原油生産の約 6 割、天然ガス液生産の約 9 割、天然ガス生産の約
5 割を占める。
2006 年 10 月 10 日、操業による水質汚染などの鉱害被害を訴える先住民グループが両鉱区を不法に占拠する事件が発生し、会社側は安全が確保されないとして従業員を退避させ、操業が停止した。バルディビア・エネルギー鉱山相らが先住民と会社との仲介に当たった結果、H T U 同 23 日U T H に、環境対策の一部改正をなどを含む妥協案を提示し、これに住民側が了承したことから占拠がとかれ、会社は操業再開にこぎつけた。
探鉱開発契約を締結する際、必ず環境および社会インパクト調査を行う必要がある。その後、当該地域住民との話し合いが義務付けられる。ペルーペトロの代表も話し合いの場に同席し、住民の理解が得られるまで説得に協力しているが、今回の事件は、住民対策は政府まかせにはできないことを示唆している。
4 入手資料
0
16
0
14
128.9
127.3
120.0
12
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115.6
113.5
95.8
92.8
10
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382.2
379.3
362.6
390.4
340.3
355.7
323.4
374.1
382.9
(100万バレル) 7,00
図1 ペルーの原油埋蔵・生産量推移
(1,000バレル)
0
6,00 0
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5,00
0
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3,00
5.5
2,00
1,00
0 0
1990年 1992年 1994年 1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2005年
確認埋蔵量
予想埋蔵量
推定埋蔵量
生産量(日量)
(出所)エネルギー鉱山省
,400
33555
,200
30
000
25
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20
600
718.0 695.4 15
581.6
582.2
578.8
14.2
400441.0 440.8
440.5
433.3
10
200
3.4
4.1
5
2.1
0 0.0
0.0
0.0
0.0
0
(100万バレル) 1,600
図2 ペルーの天然ガス液埋蔵・生産量推移
(1.,000バレル)
40
1 .8
1
1,
確認埋蔵量
予想埋蔵量
推定埋蔵量
生産量(日量)
1990年 1992年 1994年 1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2005年
(出所)エネルギー鉱山省
(10億ft3) 35,000
図3 ペルーの天然ガス埋蔵・生産量推移
(100万ft3)
700
30,000
608.6
600
25,000 500
20,000 400
15,000
319.9
300
10,000
8,819.4 8,654.9 8,715.2
11,488.7
11,927.0
200
7,075.5 7,039.0 7,045.9
5,000
6,928.3
137.1
160.2
172.6
100
104.3
88.1
97.0
94.9
0 0
1990年 1992年 1994年 1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2005年
確認埋蔵量
予想埋蔵量
推定埋蔵量
生産量(日量)
(出所)エネルギー鉱山省
表1 地域別液体炭化水素資源(原油,天然ガス液)埋蔵量および生産量
(単位:100万バレル)
地域 (鉱区) | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
北部海岸 (I~X, XIII) | 確認埋蔵量 | 121.8 | 75.3 | 143.8 | 121.8 | 107.4 | 123.6 | 121.2 |
年間生産量 | 9.1 | 8.3 | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | |
北部大陸棚 (Z-2B) | 確認埋蔵量 | 97.5 | 76.8 | 51.1 | 67.8 | 69.8 | 72.5 | 78.1 |
年間生産量 | 7.8 | 7.1 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | |
北部セルバ (1-AB,8) | 確認埋蔵量 | 164.3 | 216.5 | 127.3 | 183.3 | 174.1 | 183.2 | 183.5 |
年間生産量 | 29.5 | 28.9 | 22.7 | 22.7 | 21.0 | 18.7 | 16.4 | |
中部セルバ (31B/C/D/E) | 確認埋蔵量 | 21.9 | 21.8 | 16.9 | 13.4 | 11.8 | 10.5 | 7.7 |
年間生産量 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
南部セルバ (88, 56:カミセア) | 確認埋蔵量 | 0.0 | 0.0 | 566.5 | 566.5 | 566.5 | 708.9 | 687.7 |
年間生産量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 11.7 | |
未分割鉱区 | 確認埋蔵量 | 417.7 | 417.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年間生産量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
合計 | 確認埋蔵量 | 823.2 | 808.1 | 905.6 | 952.9 | 929.6 | 1,098.7 | 1,078.2 |
年間生産量 | 47.0 | 44.4 | 36.3 | 35.4 | 33.3 | 34.4 | 40.6 |
(注)中部セルバの鉱区31-C,南部セルバの88,56は天然ガス液,その他鉱区は原油。
(出所)エネルギー鉱山省炭化水素資源局
表2 地域別天然ガス埋蔵量および生産量
(10億立方フィート)
地域 (鉱区) | 種別 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
北部海岸 (Ⅰ~Ⅹ,XⅢ) | 確認埋蔵量 | 114.7 | 69.6 | 151.1 | 159.7 | 186.8 | 200.3 | 213.0 |
年間生産量 | 10.9 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | |
北部大陸棚 (Z-2B) | 確認埋蔵量 | 218.9 | 202.3 | 111.6 | 182.4 | 174.5 | 179.0 | 294.0 |
年間生産量 | 25.0 | 23.0 | 23.5 | 23.8 | 24.6 | 24.4 | 23.9 | |
北部セルバ (1-AB,8) | 確認埋蔵量 | 17.9 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年間生産量 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 5.8 | 5.6 | 5.0 | 4.1 | |
中部セルバ (31B/C/X/X) | xxxxx | 000.0 | 000.0 | 000.0 | 065.0 | 252.7 | 237.5 | 223.0 |
年間生産量 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 23.9 | 24.9 | 25.5 | 26.2 | |
南部セルバ (88, 56:カミセ | 確認埋蔵量 | 0.0 | 0.0 | 8,108.1 | 8,108.1 | 8,108.0 | 10,871.9 | 11,200.0 |
年間生産量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.3 | 157.0 | |
未分割鉱区 | 確認埋蔵量 | 6,470.0 | 6,470.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年間生産量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
合計 | 確認埋蔵量 | 7,075.5 | 7,024.2 | 8,654.9 | 8,715.2 | 8,722.0 | 11,488.7 | 11,930.0 |
年間生産量 | 38.1 | 35.3 | 58.6 | 63.0 | 65.7 | 116.8 | 222.1 |
(出所)エネルギー鉱山省炭化水素資源局
表3 炭化水素資源企業別生産量
(単位:1,000バレル,100万立方フィート,%)
企業名 | 資本国籍 | 鉱区 | 生産資源 | 2004年 | 2005年 | ||
生産量 | 生産量 | 構成比 | 伸び率 | ||||
プルスペトロル (Pluspetrol) | アルゼンチン | 1-AB,8 | 原油 | 18,657.1 | 16,402.6 | 59.6 | △ 12.1 |
88 (カミセア) | 天然ガス液 | 3,776.2 | 11,731.2 | 89.7 | 210.7 | ||
天然ガス | 7,032.8 | 25,928.2 | 51.0 | 268.7 | |||
ペトロブラス (Petrobras) | ブラジル | Ⅹ | 原油 | 4,144.3 | 4,590.8 | 16.7 | 10.8 |
天然ガス | 3,070.5 | 3,573.3 | 7.0 | 16.4 | |||
ペトロテック (Petro-Tech) | 米国 | Z-2B | 原油 | 3,930.2 | 3,921.6 | 14.2 | △ 0.2 |
天然ガス | 4,082.1 | 3,518.3 | 6.9 | △ 13.8 | |||
アグヮイティア (Aguaytia) | ペルー | 31-C | 天然ガス液 | 1,428.4 | 1,350.5 | 10.3 | △ 5.5 |
天然ガス | 13,223.2 | 15,298.9 | 30.1 | 15.7 | |||
サペット (Sapet/CNPC) | 中国 | Ⅵ,Ⅶ | 原油 | 1,323.3 | 1,214.8 | 4.4 | △ 8.2 |
天然ガス | 1,513.6 | 1,214.3 | 2.4 | △ 19.8 | |||
GMP | ペルー | Ⅰ,Ⅴ | 原油 | 285.4 | 325.7 | 1.2 | 14.1 |
天然ガス | 788.4 | 932.9 | 1.8 | 18.3 | |||
メルカンティレ (Mercantile) | ペルー | Ⅲ | 原油 | 239.3 | 317.6 | 1.2 | 32.7 |
xx・xxx (Río Bravo) | ペルー | Ⅳ | 原油 | 226.3 | 305.2 | 1.1 | 34.9 |
モンテリコ (Petrolera Monterrico) | ペルー | Ⅱ,XV | 原油 | 201.3 | 210.8 | 0.8 | 4.7 |
ウニペトロ (Unipetro) | ペルー | Ⅸ | 原油 | 113.1 | 105.2 | 0.4 | △ 6.9 |
オリンピック (Olympic) | 米国 | XⅢ | 原油 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | - |
天然ガス | 645.0 | 412.4 | 0.8 | △ 36.1 | |||
メープル (Maple) | 米国 | 31-B/D/E | 原油 | 123.2 | 145.5 | 0.5 | 18.1 |
原油生産合計 | 29,243.5 | 27,540.6 | 100.0 | △ 5.8 | |||
天然ガス液生産合計 | 5,204.6 | 13,081.7 | 100.0 | 151.3 | |||
天然ガス生産合計 | 30,355.6 | 50,878.1 | 100.0 | 67.6 |
(注)天然ガス生産量はガス田での自己消費分などを除く課税ベース生産量。
構成比は各生産資源の生産量合計に対する比率。
(出所)エネルギー鉱山省炭化水素資源局,ペルーペトロ(Perupetro)データより作成。
図4 ペルーの炭化水素資源 探鉱・開発契約数推移
探鉱開発
開発生産
40
28
21
14
14
14
14
12
15
15
15
15
15
17
17
18
(件) 70
60
50
40
30
20
10
0
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
(注)契約数は年末時点。2006年は11月27日時点。
探鉱開発契約は鉱床発見後,開発生産契約に移行する。
(出所)エネルギー鉱山省,ペルーペトロ(Perupetro)データより作成。
表4 ペルーの炭化水素資源 探鉱開発契約
地方 | 鉱区 | 企業名 | 権益比率 | 契約形態 | 契約調印日 |
北部海岸 | XIX | BPZ (BPZ Energy/米) | 100% | ライセンス | 2003/12/12 |
XXI | ゴールド・オイル(Cold Oil Peru) | 100% | ライセンス | 2006/5/4 | |
大陸棚 (海上) | Z-1 | BPZ (BPZ Energy/米) | 100% | ライセンス | 2001/11/30 |
Z-6 | ペトロテック (Petro-Tech/米) | 100% | ライセンス | 2002/3/20 | |
Z-33 | ペトロテック (Petro-Tech/米) | 100% | ライセンス | 2004/9/1 | |
Z-35 | ペトロテック (Petro-Tech/米) | 100% | ライセンス | 2005/9/20 | |
Z-36 | ペトロテック (Petro-Tech/米) | 100% | ライセンス | 2006/7/14 | |
北部セルバ | 39 | レプソルYPF (Repsol Exploración/西) | 55% | ライセンス | 1999/9/9 |
バーリントン (Burlington Resources/米) | 45% | ||||
64 | オクシデンタル(Occidental/米) | 50% | ライセンス | 1995/12/7 | |
アメラダ・ヘス(Xxxxxxx Xxxx/米) | 25% | ||||
xxxxx・xxxx(Talisman Energy/加) | 25% | ||||
67 | バレット (Barret Resources:Williams Companies/米) | 100% | ライセンス | 1995/12/13 | |
95 | ハーケン (Harken Energy/米) | 100% | ライセンス | 2005/4/7 | |
101 | オクシデンタル(Occidental/米) | 44.44% | ライセンス | 2004/4/2 | |
アメラダ・ヘス(Xxxxxxx Xxxx/米) | 27.78% | ||||
xxxxx・xxxx(Talisman Energy/加) | 27.78% | ||||
102 | ラムショーン (Ramshorn International:Nabors Industries/米) | 43.75% | ライセンス | 2005/12/13 | |
xxxx・xxxx (Shona Energy/米) | 43.75% | ||||
アンデス・オイル&ガス (Andes Oil & Gas/ペルー) | 12.5% | ||||
103 | オクシデンタル(Occidental/米) | 100% | ライセンス | 2004/8/9 | |
104 | バーリントン (Burlington Resources/米) | 100% | ライセンス | 2005/4/28 | |
106 | ペトロリフェラ (Petrolifera Petroleum/加) | 100% | ライセンス | 2005/7/12 | |
107 | ペトロリフェラ (Petrolifera Petroleum/加) | 100% | ライセンス | 2005/9/1 | |
109 | レプソルYPF (Repsol Exploración/西) | 100% | ライセンス | 2005/12/16 | |
112 | ペトロブラス (Petrobras Energía/ブラジル) | 100% | ライセンス | 2005/12/13 | |
115 | プルスペトロル (Pluspetrol E & P/アルゼンチン) | 100% | ライセンス | 2005/12/13 | |
117 | プルスペトロル (Pluspetrol E & P/アルゼンチン) | 100% | ライセンス | 2006/5/16 | |
121 | バレット (Barret Resources:Williams Companies/米) | 100% | ライセンス | 2006/7/14 | |
122 | グラン・ティエラ・エナジー(Gran Tierra Energy/加) | 100% | ライセンス | 2006/11/3 | |
123 | バーリントン (Burlington Resources/米) | 100% | ライセンス | 2006/9/29 | |
124 | バーリントン (Burlington Resources/米) | 100% | ライセンス | 2006/9/29 | |
中部セルバ | 31-E | メープル (Maple Production/米) | 100% | ライセンス | 2001/3/6 |
100 | xxxxxx・x・xxxxx(Cía Consultora de Xxxxxxxx/ペルー) | 100% | ライセンス | 2004/3/26 | |
111 | サペット (Sapet Development:CNPC/中) | 100% | ライセンス | 2005/12/7 | |
113 | サペット (Sapet Development:CNPC/中) | 100% | ライセンス | 2005/12/7 | |
114 | パン・アンディアン(Pan Andian Resources/アイルランド) | 90% | ライセンス | 2006/7/14 | |
xxxxxx・x・xxxxx(Cía Consultora de Xxxxxxxx/ペルー) | 10% | ||||
118 | アメラダ・ヘス(Xxxxxxx Xxxx/米) | 100% | ライセンス | 2006/5/4 | |
119 | アメラダ・ヘス(Xxxxxxx Xxxx/米) | 100% | ライセンス | 2006/5/4 | |
120 | アメラダ・ヘス(Xxxxxxx Xxxx/米) | 100% | ライセンス | 2006/5/4 | |
南部セルバ | 57 | レプソルYPF (Repsol Exploración/西) | 76.15% | ライセンス | 2004/1/27 |
バーリントン (Burlington Resources/米) | 23.85% | ||||
58 | ペトロブラス (Petrobras Energía/ブラジル) | 100% | ライセンス | 2005/7/12 | |
76 | ハント・コンソリデイティド(Hunt Consolidated/米) | 100% | ライセンス | 2006/5/2 | |
90 | レプソルYPF (Repsol Exploración/西) | 76.15% | ライセンス | 2003/12/10 | |
バーリントン (Burlington Resources/米) | 23.85% | ||||
108 | プルスペトロル (Pluspetrol E & P/アルゼンチン) | 100% | ライセンス | 2005/12/13 | |
110 | ペトロブラス (Petrobras Energía/ブラジル) | 100% | ライセンス | 2005/12/13 | |
南部山岳 | 105 | SIBOIL (Sibneft Oil Trade/露) | 100% | ライセンス | 2005/7/13 |
- 15 -
(出所)エネルギー鉱山省炭化水素資源局,ペルーペトロ(Perupetro)より作成。
表5 ペルーの炭化水素資源 開発生産契約
地方 | 鉱区 | 企業名 | 権益比率 | 契約形態 | 契約調印日 | 生産油種(API)等 |
北部海岸 | I | G.M.P. (ペルー) | 100% | サービス | 1991/12/27 | ①33API,②34API,③36API |
II | モンテリコ (Petrolera Monterrico/ペルー) | 100% | ライセンス | 1995/12/11 | ①32.3API,②26.5API,③30.8API | |
III | メルカンティレ (Mercantile/ペルー) | 100% | ライセンス | 1993/3/5 | ①33API,②34API,③36API | |
IV | リオ・ブラボ (Cia. Petrolera Río Bravo/ペルー) | 100% | ライセンス | 1993/3/4 | ①33API,②34API,③36API | |
V | G.M.P. | 100% | サービス | 1993/10/8 | ①33API,②34API,③36API | |
VI, VII | サペット (Sapet Development:CNPC/中) | 100% | ライセンス | 2000/5/1 | ①33API,②34API,③36API | |
IX | ウニペトロ (Empresa Petrolera Unipetro/ペルー) | 100% | サービス | 1993/6/17 | ①33API,②34API,③36API | |
X | ペトロブラス(Petrobras Energía/ブラジル) | 100% | ライセンス | 1994/5/20 | ①33API,②34API,③36API | |
XIII | オリンピック (Olympic Perú/米) | 100% | ライセンス | 1996/5/30 | ①33API,②34API,③36API | |
XV | モンテリコ (Petrolera Monterrico) | 100% | ライセンス | 1998/5/26 | ①33API,②34API,③36API | |
XX | モンテリコ (Petrolera Monterrico) | 100% | ライセンス | 2006/1/19 | ||
北部大陸棚 | Z-2B | ペトロテック (Petro-Tech/米) | 100% | サービス | 1993/11/16 | ①37API,②34API |
北部セルバ | 1-AB | プルスペトロル (Pluspetrol Norte/アルゼンチン) | 100% | ライセンス | 1986/3/22 | ①18API,②27API,③21.5API |
8 | プルスペトロル (Pluspetrol Norte) | 60.0% | ライセンス | 1984/5/20 | ①27.9API,②28API,③22API | |
韓国石油公社(KNOC) | 20.0% | |||||
大宇(Daewoo International/韓) | 11.67% | |||||
SKコーポレーション (SK Corporation/韓) | 8.33% | |||||
中部セルバ | 31-B/D | メープル (Maple Gas/米) | 100% | ライセンス | 1994/3/30 | ①36API,②38API |
31-C | アグヮイティア (Aguaytia Energy/ペルー) | 100% | ライセンス | 1994/3/30 | ①38API,②36API,③天然ガス | |
南部セルバ | 56 | プルスペトロル (Pluspetrol Norte) | 27.2% | ライセンス | 2004/9/7 | 天然ガス |
ハントオイル(Hunt Oil) | 35.2% | |||||
SKコーポレーション (SK Corporation) | 17.6% | |||||
テックペトロル(Tecpetrol/アルゼンチン) | 10% | |||||
アルジェリア炭化水素公社(Sonatrach) | 10% | |||||
88 | プルスペトロル (Pluspetrol Norte) | 27.2% | ライセンス | 2000/12/9 | 天然ガス | |
ハントオイル(Hunt Oil) | 25.2% | |||||
SKコーポレーション (SK Corporation) | 17.6% | |||||
テックペトロール(Tecpetrol) | 10% | |||||
レプソルYPF (Repsol Exploracion) | 10% | |||||
アルジェリア炭化水素公社(Sonatrach) | 10% |
(出所)エネルギー鉱山省炭化水素資源局,ペルーペトロ(Perupetro)より作成。
- 16 -