SK ひかりサービス契約約款
SK xxxサービス契約約款
第1条(本約款の適⽤)
令和元年 7 ⽉ 1 ⽇制定
株式会社エス・ケー・ホーム(以下、「当社」といいます。)は、この SK xxxサービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、SK xxxサービス(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
2 本サービスは、当社が東⽇本電信電話株式会社(以下、「NTT」といいます。)から光コラボレーションモデルと して卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のオプションサービスを付加して契約者に提供するものです。
したがって、本サ⼀ビスについては、本約款とともにNTTの該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款と
いいます。)を必要に応じて準⽤し適⽤します。第2条(本約款の変更)
当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合、料⾦その他の提供条件は、
変更後の本約款によります。本約款の変更は、当社が別途定める場合を除いて、当社が適当と認める
⽅法により表⽰した時点より、効⼒を⽣じるものとします。
2 本約款で準⽤し適⽤する卸サービス約款はNTTにより変更されることがあります。この場合、準⽤し適⽤する内容
は変更後の卸サービス約款によります。
3 第2項により変更された内容は、当社が適当と認める⽅法により表⽰した時点より、効⼒を⽣じるものとします。
第3条(⽤語の定義)
本約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
⽤語 | ⽤語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他⼈の通信の⽤に供すること |
(3)IP通信網 | 主としてデータ通信の⽤に供することを⽬的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと⼀体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。 以下同じとします。) |
(4)SK xxxサービス | IP通信網を使⽤して当社が⾏う電気通信サービス |
(5)取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
(6)申込者 | 本サービス利⽤契約の申し込みをした者 |
(7)契約者 | 本約款に基づく利⽤契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける 者 |
(8)契約者回線 | 本サービス利⽤契約に基づいて取扱所交換設備と契約者が指定する 場所との間に設置される電気通信回線 |
(9)端末設備 | 電気通信回線設備の⼀端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同⼀の構内(これに準ずる区域 内を含みます。)または同⼀の建物内にあるもの。 |
(10)光コラボレーションモデル | NTTが電気通信事業者に対し IP 通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、当該電気通信事業者が⾃⼰のサービスを付加して契約 者に提供する IP 通信網サービス |
(11)オプションサービス | 本サービスに付随するサービス。 |
(12)本サービス取扱所 | 東⽇本電信電話株式会社 |
(13)協定事業者 | NTTと相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
(14)特定事業者 | 東⽇本電信電話株式会社 |
(15)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の 接続の技術的条件 |
(16)消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地⽅税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅ 消費税の合計額 |
第4条(役割分担)
SK xxxコラボレーションモデルにおける当社とNTTの役割分担は以下の通りとします。
(1)当社の役割:本サービスの販売及び注⽂受付、利⽤契約の締結、利⽤料⾦の請求及び受領、各種問合せへ
の対応等。
(2)NTTの役割:本サービスの開通⼯事、故障修理等。
2 当社は、前項(1)に記載の業務をNTT⼜は第三者に委託することがあります。
3 当社は、光コラボレーションモデルの実施に伴い必要な範囲で本サービスの利⽤に関する契約者の情報をNTT⼜
は第三者との間で相互に提供し利⽤できるものとします。第5条(契約の成⽴)
本サービスは、利⽤希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める⼿続きに従い本サービスの申し込みをし、当社が当該申込者を利⽤者として登録した時点をもって成⽴するものとします。
第6条(契約の単位)
本サービスは、1つの回線収容部または1つの利⽤回線ごとに前条の契約を締結するものとします。第7条(本サービスの提供区域)
本サービスは、当社が別途定める指定物件において提供します。
第8条(契約申し込みの承諾)当社は、本サービスの申し込みを承諾するときは、当社が適当と認める⽅法に
より申込者に通知します。
2 当社は、次の各号の⼀に該当する場合には、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの申込者が、その本サービスに係る利⽤回線の契約を締結している者と同⼀の者でない場合。
(2)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービスの申込者が本サービスの料⾦または⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれが
あるとき。
(4)第41条(利⽤に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5)申込者が本サービス申込書に虚偽の内容を記載したとき。
(6)当社が指定する通信製品をご利⽤でない場合
(7)過去に、当社の提供するサービスで利⽤資格停⽌⼜は喪失を受けた場合。
(8)過去に、当社の製品の購⼊または提供するサービスの利⽤に際し、料⾦の未納、滞納をした場合。
(9)その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。第9条(契約の変更)
契約者は当社所定の⽅法によりあらかじめ届け出ることにより、本サービスの品⽬の変更の請求することができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第8条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。第10条(契約者回線の移転)
契約者は、当社所定の⽅法によりあらかじめ届け出ることにより、第7条(本サービスの提供区域)に定める
区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第8条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。第11条(契約者の⽒名等の変更)
契約者は、本サービス(オプションサービスを含む。)利⽤契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の⽅法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の
提⽰を求めることがあります。
3 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は⼀切その責任を
負いません。適⽤
第12条(契約者の地位の承継)
法⼈の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、契約者の地位を承継した法⼈は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出るものとする。本届出を怠った事により契約者が不利益を被ったとしても、当社は⼀切その責任を負いません。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2⼈以上あるときは、そのうちの1⼈を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。3当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1⼈を代表者として取り扱います。
第13 条(本サービス利⽤権の譲渡)
本サービス利⽤権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効⼒を⽣じません。
2 利⽤権の譲渡については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
第14 条(契約者が⾏う本サービス利⽤契約の解除)
契約者は、本サービス利⽤契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社にご確認願います。
第15条(当社が⾏う本サービス利⽤契約の解除)
当社は、次の場合には、本サービス利⽤契約を解除することがあります。
(1)第21条(利⽤停⽌)の規定により本サービスの利⽤を停⽌された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2 当社は、契約者が第23条(利⽤停⽌)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の
遂⾏に著しい⽀障を及ぼすと認られるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線の利⽤停⽌をしないで本
サービス利⽤契約を解除することがあります。3当社は、契約者において、破産、⺠事再⽣、特別清算、会社更⽣
その他裁判上の破産処理⼿続きの申⽴てを受けたとき⼜はこれらの申し⽴てをしたときは、本サービス利⽤契約を
解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定により本サービス利⽤契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知し
ます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5 本条第 1 項ないし第3項の規定に従って本サービス利⽤契約が解除された場合に契約者に損害が⽣
じたとしても、当社は⼀切責任を負わないものとします。
6 本条第 1 項ないし第3項の規定による解除の場合、契約者の所有⼜は占有する敷地、家屋⼜は構築物等の
復旧に要する費⽤は、契約者に負担していただきます。
7 本条第 1 項ないし第3項の規定により、本サービス利⽤契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料⾦表に
定める⼯事費の⽀払いを要します。第16条(解約時の取扱い)
本サービスまたはオプションサービスの全部もしくは⼀部が解約、有効期間の満了その他理由のいかんを問わず終了する場合、契約者は、本サービス(オプションサービスを含む。)を利⽤するにおいて登録・配送・蓄積等した契約者のデータ(契約者に関する情報、本サービス⽤設備等のデータ領域に登録⼜は蓄積されたデータ等を含む。(以下、「契約書データ」という。)について当該終了に関する部分を当該終了 1 ヶ⽉前までに契約者の責任において削除するものとします。ただし、これをなさなかった場合、もしくは本サービスまたはオプションサービスの全部または⼀部が当社により解約された場合は、当社は直ちに契約者データを削除することができます。なお、本規定に基づき当社が削除したことにより契約者に損害が発⽣しても、当社は⼀切責任を負わないものとします。
第17条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款に定めるところにより端末設備を提供いたします。
第18条(端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があったときは、当社⼜は特定事業者が提供する端末設備の移転を⾏います。第19条(端末設備の返還)
当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1)本サービス契約の解約があったとき。
(2)当社の端末設備を廃⽌したとき。
(3)その他本サービスの契約内容の変更に伴い、端末設備を利⽤しなくなったとき。第21条(回線相互接続)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線と当社⼜はNTT以外の電気通信事業者の提供
する電気通信回線との相互接続を請求することができます。回線相互接続については卸サービス約款の規定を準
⽤し適⽤します。
第20条(⼀時中断)当社は、次の場合には、本サービスの提供を⼀時中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または⼯事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)第25条(通信利⽤の制限等)の定めにより、本サービスの利⽤を中⽌するとき。
(3)当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え⼯事を⾏うとき。
2 当社は、前項の定めにより本サービスの利⽤を⼀時中断するときは、あらかじめ当社が適当と認める⽅法により契
約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。第21条(利⽤停⽌)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利⽤を停
⽌することがあります。
(1)料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
(2)当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料⾦等について、⽀払期⽇を経過し
てもなお⽀払わないとき。
(3)第41条(利⽤に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に⾃営端末設備、⾃営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が
設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている⾃営端末設備もしくは⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信
サービスの円滑な提供に⽀障がある場合に当社が⾏う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、
技術基準等に適合していると認められない⾃営端末設備もしくは⾃営電気通信設備を契約者回線等から取り
外さなかったとき。
(6)前各号のほか、本約款の定めに違反する⾏為であって本サービスに関する当社の業務の遂⾏または当社の電気
通信設備等に著しい⽀障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある⾏為をしたとき。2当社は、前項の定めにより契約者
回線等の利⽤停⽌をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合
は、この限りでありません。
第22条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供が24時間以上中断し、または、回線の復旧の⾒込がない場合は、契約者からその契約者回線等の利⽤の⼀時中断の請求があったときを除き、
本サービスの契約を解約することがあります。
2 当社は、前項の定めにより、本サービスの契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者に通知
します。
第23条(通信利⽤の制限等)
気象機関
⽔防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)防衛機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電⼒の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関
⽔道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関卸サービス約款に定める新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯⾦業務を⾏う⾦融機関
国⼜は地⽅公共団体の機関
機関名
当社⼜はNTTは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電⼒の供給の確保⼜は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の回線以外の契約者回線の利⽤を中⽌する措置をとることがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相⼿先に着信しないことがあります。
3 前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利⽤
を制限することがあります。
4 当社は、契約者間の利⽤のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再⽣やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ⼤量に占有する通信⼿順を⽤いて⾏われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5 契約者は当社に対し、前4項の事由により通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を⾏うことがあります。
第24条(料⾦及び⼯事等に関する費⽤)
当社が提供する本サービスの料⾦は、利⽤料⾦、⼿続きに関する料⾦とし、別紙料⾦表に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの⼯事に関する費⽤は、⼯事費とし、別紙料⾦表に定めるところによりま
す。
第25条(利⽤料⾦の⽀払義務)
契約者は、本サービス利⽤契約に基づいて、当社が本サ⼀ビスの提供を開始した⽇(付加機能⼜は端末設備についてはその提供を開始した⽇)から起算して、本サービス利⽤契約の解除があった⽇(付加機能⼜は端末設備についてはその廃⽌があった⽇)の前⽇までの期間について、別紙料⾦表に定める利⽤料⾦の⽀払いを要します。
区別 | ⽀払いを要しない料⾦ |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ の状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数 に対応する本サービスについての利⽤料⾦ |
2 当社の故意⼜は重⼤な過失により本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利⽤できなかった時間(24の倍数である部分に限ります)について、24間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応 する本サービスについての利⽤料⾦ |
2 利⽤の⼀時中断⼜は利⽤停⽌があったときでも、契約者は、その期間中の利⽤料⾦の⽀払いを要します。
3 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利⽤できなかった期間中の利⽤料⾦の⽀払い
を要します。
4 当社は、⽀払いを要しないこととされた料⾦が既に⽀払われているときはその料⾦を返還します。
5 料⾦の⽀払義務については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。第26条(⼿続きに関する料⾦の⽀払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み⼜は⼿続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料⾦表に定める⼿続きに関する料⾦の⽀払いを要します。ただし、本サービスに係る⼯事の着⼿前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。
第27条(⼯事費の⽀払義務)
契約者は、契約申込⼜は⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、定める⼯事費の⽀払いを要します。ただし、⼯事の着⼿前にその契約の解除⼜はその⼯事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその⼯事費が⽀払われているときは、当社は、その⼯事費を返還します。
2 ⼯事の着⼿後完了前に解除等があった場含は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料⾦表に定る⼯事費
を負担していただきます。
3 路線設置費の⽀払義務については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。第28条(延滞利息)
契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から起算して⽀払いの⽇の前⽇までの期間について年14.5%の割合(閏年も365⽇として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。
第29条(本サービスに関する料⾦等の回収代⾏の委託)
契約者は、当社が別に指定する事業者により当社が契約者に請求することとした本サービス(オプションサービスを含む)の料⾦または⼯事に関する費⽤等について、その事業者を代理⼈として、請求する場合があります。その場合、別途当社が別に指定する事業者の料⾦回収規定等により回収することに同意いただきます。
2 前項の定めにより、当社が請求した料⾦または⼯事に関する費⽤について、その契約者が当社の定める
⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないときは、当社は、前項に定める取扱いを廃⽌します。第30条(当社の維持責任)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備(当社⼜は NTTの設置したものに限ります。)を事業⽤電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応する料⾦の合計額が発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
第31条(契約者の維持責任)
契約者は⾃営端末設備または⾃営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第32条(契約者の切分責任)
契約者は、⾃営端末設備または⾃営電気通信設備が利⽤回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利⽤することができなくなったときは、その⾃営端末設備または⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を⾏い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求に
より当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が⾃営端末設備または⾃営電気通信設
備に
あったときは、契約者にその派遣に要した費⽤を負担していただきます。第33条(修理⼜は復旧の順位)
当社は、本サービスに係る当社⼜はNTTの設置した電気通信設備が故障し、⼜は滅失した場合に、その全部を修理し、⼜は復旧することができないときは、第25条(通信利⽤の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、⼜は復旧します。
第34条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サ⼀ビスが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が
連続した時間(24時問の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に
対応するその本サービスに係る別紙料⾦表に規定する料⾦の合計額を発⽣した賠償とみなし、その額に限って
賠償します。
3 当社の故意⼜は重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適⽤しません。
4 当社の責任については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。第35条(免責)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理⼜は復旧の⼯事に当たって、契約者に関する⼟地、建物その他の⼯作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款⼜は卸サービス約款等の変更により⾃営端末設備⼜は⾃営電気通信設備の改造⼜は変更
(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費⽤に
ついては、負担しません。ただし、卸サービス約款の定めるところによりNTTの負担とされている部分に限り
負担します。
第36条(通信速度の⾮保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も⾏いません。契約者は、当社が定める本サービ
スの通信速度が最⾼時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第37条(反社会的勢⼒に対する表明保証)
契約者は、本サービス利⽤契約締結時および締結後において、⾃らならびにその役員または従業員が、暴⼒団または暴⼒団関係企業・団体その他反社会的勢⼒(以下、総称して「反社会的勢⼒」という。)ではないこと、反社会的勢⼒の⽀配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者または契約者の役員もしくは従業員が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、
当社はなんら催告することなくサービス利⽤契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢⼒に属していること、または、過去に反社会的勢⼒であったことが判明した場合。
(2)反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していること。
(3)反社会的勢⼒を利⽤していること。
(4)反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していること。
(6)⾃らまたは第三者を利⽤して関係者に対し、詐術、暴⼒的⾏為、または脅迫的⾔辞を⽤いたこと。
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、
⾃らに⽣じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。第38条(承諾の限界)
当社は、契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第39条(利⽤に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社⼜はNTTが本サービス利⽤契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、⼜はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の⾮常事態に際して保護する必要があるとき、⾃営端末設備もしくは⾃営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるとき⼜は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
(3)当社が業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、当社⼜はNTTが本サービス利⽤契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社⼜はNTTが本サービス利⽤契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。2契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、⼜はき損したときは、当社が指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事等に必要な費⽤を⽀払っていただきます。
第40条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が本サービス利⽤契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使⽤することを希望するときは、
⾃⼰の負担によりその設備を設置していただきます。第41条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、特定事業者が定めるところによります。第42条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利⽤にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第43条(オプションサービスの制限)
当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、オプションサービスを提供します。ただし、オプションサービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。ま た、オプションサービスは、本サービスの契約が終了と同時に終了します。
第44条(契約者に係る情報の利⽤)
当社は、契約者に係る⽒名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、⼯事、料⾦の適⽤または料⾦の請求、その他、当社、指定事業者の本約款等の定めに係る業務の遂⾏上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利⽤します。
第45条(サービスの変更または廃⽌)
当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または⼀部を変更または廃⽌することがあります。
2 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃⽌するときは、相当な期間前に契約者に当社が適当と認める⽅法により表⽰します。
第46条(特定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
契約の申込みの承諾を受けた者または利⽤権を譲り受けることの承認を受けた者(以下、この条において「契約者等」といいます。)は、当社が別に定める事業者(事業法第9条に基づき、総務⼤⾂の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします)がそれぞれ定める契約約款の定めに
基づいて、その事業者と電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその事業者に対しその契約を締結しない旨の意思表⽰があったときは、この限りでありません。
2 前項の定めにより契約を締結した者は、該当する事業者に係る電気通信サービスの利⽤があったときに、その事業
者の契約約款に基づいて、その料⾦の⽀払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に
基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利⽤の状況にかかわらず、その事業者の契約
約款に基づいて、その料⾦の⽀払いを要することがあります。
附則
第1条本約款は令和元年 7 ⽉ 1 ⽇より効⼒を有するものとします。