Contract
製造請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別紙の仕様書及び図面等(以下
「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行を契約書記載の履行期限内に完了し、契約の目的物(以下「物件」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この契約の履行を完了するために必要な一切の手段(以下「履行方法」という。)については、この約款及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この約款に定める請求、催告、協議、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4 年法律第51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(秘密の保持等)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第 57 号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第 27 号)、xx市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成 27 年xx市条例第 23 号)、xx市議会個人情報保護条例及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(契約の保証)
第3条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額(単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額。本条、第 30 条第2項及び第 32 条において同じ。)の10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらか
じめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、この契約の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務xx担当者)
第6条 受注者は、この契約の履行上の管理を行う業務xx担当者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務xx担当者を変更したときも、同様とする。
(担当職員)
第7条 発注者は、仕様書等に基づき、指示、協議及び承諾等を行う担当職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも同様とする。
2 担当職員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、この仕様書等に基づく発注者の権限とされる事項のうち、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する物件を完成させるための受注者又は受注者の業務xx担当者に対する業務に関する指示
(2) この仕様書等の記載内容に関する受注者からの確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務xx担当者との協議
(4) この契約の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者が担当職員を定めたときは、この約款に定める指示、協議及び承諾等は、仕様書等に特別に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合において、担当職員に到達した日をもって発注者に到達したとみなす。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製造請負の方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造請負の方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第9条 受注者は、契約を履行するに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること
(2) 仕様書等の表示が明確でないこと
(3) 仕様書等に明示されていない条件等について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により、仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、受注者と協議の上、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第 10 条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知し
て、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(製造請負の中止)
第 11 条 発注者は、必要があると認めるときは、製造請負の中止内容を受注者に通知して、製造請負の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造請負を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第 12 条 天災その他の不可抗力、又はその責に帰すことができない事由により納入期限までに物件を納入することができないときは、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮)
第 13 条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第 14 条 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議については、納入期限の変更事由が生じた後(第 12 条の場合にあっては、発注者が納入期限の延長の請求を受けた後、前条の場合にあっては、受注者が納入期限の短縮の請求を受けた後)、直ちに、開始するものとする。
(契約金額の変更方法等)
第 15 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議については、契約金額の変更事由が生じた後、直ちに、開始するものとする。
3 この約款の規定により、受注者に損害を及ぼした場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第16 条 物件の納入前に、物件に生じた損害(次条第1 項、第2 項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 17 条 物件の納入を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等、発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2 項の場合その他物件の納入を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第18 条 発注者は、第8 条から第11 条まで、第13 条、又は第16 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変
更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の協議については、前項の契約金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた後、直ちに、開始するものとする。
(検査及び引渡し)
第19 条 受注者は、物件を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により物件を納入するときは、当該物件に納品書を添えなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に物件の納入を確認するための検査を行わなければならない。
4 前項の検査の結果、納入された物件に、契約に違反した部分又は仕様書等の記載内容と適合しない部分がないと認められたときには、発注者は、当該物件の引渡しを受けなければならない。
5 第3 項の検査の結果、納入された物件の全部又は一部に、契約に違反した部分又は仕様書等の記載内容と適合しない部分が認められたときには、受注者は、自己の負担により、発注者の指定する期日までに当該物件の交換、改造又は補修を行わなければならない。この場合においては、当該物件の交換、改造又は補修の完了を物件の納入とみなして前 4項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第20 条 受注者は、前条第3 項(前条第5 項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査を受け、引渡しを完了したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第 21 条 発注者は、引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者が負うべき契約不適合責任は、第15 条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(契約不適合責任期間等)
第22 条 発注者は、引き渡された物件に関し、第15 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下のこの条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、製造の完了の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 受注者の契約不適合が設計図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 23 条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限までに物件を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入の見込みがあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8 条第1 項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(以下「政府契約における利率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 20 条第 2 項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第24 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に物件の納入を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
(3) 正当な理由なく第21 条の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 破産、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立がなされたとき。
(2) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり事業執行が困難となると見込まれるとき。
(3) 第4条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(4) 受注者がこの契約の製造の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)この契約の製造の性質や当事者の意思表示のより、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反し、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第27 条又は第28 条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)に違反するとして、xx取引委員会から独占禁止法第61 条第1項に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第
1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
(11)受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は第198 条に規定する罪を犯し、刑が確定したとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。ハ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
へ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ト 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 受注者が、イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。
3 発注者は、前条又は第1項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認できないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10 日を経過した時に生ずるものとする。
(協議解除)
第 26 条 発注者は、物件の引渡しを受けるまでの間は、第24 条及び前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第 27 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第28 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第14 条の規定により、契約代金額が2 分の1 以下に減少したとき。
(2) 発注者の責めに帰すべき理由により、物件を納入できない状態が相当の期間にわたるとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって物件の納入が不可能になったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第29 条 発注者は、前5条の規定によりこの契約が解除された場合においては、第19 条の規定に基づき引渡しを受けた物件がある場合は、受領検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金相当額を、第 20 条の規定により契約代金を支払うものとする。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、
受注者は遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下本条において同じ)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第24 条又は第25 条の規定によるときは発注者が定め、第26 条、第 27 条又は第28 条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 30 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 指定期日までに製造を完了することができないとき。
(2) 物件に契約不適合があるとき。
(3) 第24 条又は第25 条の規定により、製造の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第24 条又は第25 条の規定により製造の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 製造の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から検査に合格したものの代金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第 25 条第1項第8号及び第 12 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第
3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 31 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第27 条又は第28 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 20 条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第32 条 受注者がこの契約に関して第25 条第1項第10 号又は第11 号に該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、発注者に対して賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者が指定する期間内に支払
わなければならない。ただし、第25 条第1項第10 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から 支払いをする日までの日数に応じ、政府契約における利率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 33 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、協議、通知、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(相殺)
第 34 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第 35 条 この約款の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの約款若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(別記)個人情報等取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 受注者は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第4 受注者は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。ただし、受注者は、委託先及び委託の範囲を発注者に対して報告し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、受注者は、この契約により受注者が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、受注者は、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務の処理のために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(従事者の監督)
第6 受注者は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)
第8 受注者は、この契約による事務の処理について、発注者の庁舎内において発注者の開庁時間内に行うものとする。この場合において、受注者は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、受注者は、発注者の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所の特定(住所等の特定)及び当該作業場所における適正管理(xx市情報セキュリティ対策実施手順書以上の管理)の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)
第9 受注者は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策(xx市情報セキュリティ対策実施手順書以上の防止対策)を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)
第11 発注者は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、受注者に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還)
第12 受注者は、この契約による事務の処理のために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、発注者の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により発注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(変更届)
第15 この特記事項に基づいて受注者が発注者に届け出て、発注者の承諾を得て実施する事項に関して変更が生じた場合は、受注者は変更届を発注者に届け出て、発注者の承諾を得なければならない。
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