Contract
ご旅行条件書
【海外受注型企画旅行】
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面に定める契約書面の一部となります。
2. 受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地および日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施することをいいます。この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社は、当社に受注型企画旅行契約のお申し込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下
「企画書面」といいます)を交付します。
(3)当社は本項(2)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)の金額を明示することがあります。
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
当社は原則としてお電話にて旅行契約のお申し込みを承ります。この場合、お支払方法はJCBクレジットカード、現金・JCBデビットカード・JCBプリペイドカード等の方法がございます。また、当社はお客様が当社営業所にご来店の上で、お申し込み金を添えて旅行契約をお申し込みいただいた場合、これを承ります。
(1)JCBクレジットカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合
①当社は、お電話等にてJCBクレジットカードをお持ちのご本人様から旅行契約のお申し込みを承ります。この際、お客様は、JCBクレジットカードに関する情報のJCBクレジットカードの会員番号、有効期限およびお申し込み・ご参加される全員の氏名、年齢、住所ならびに出発日等のお申し込みに関する必要事項(以下「必要事項」といいます)を当社にお申し出いただきます。
②旅行契約は、当社がお電話等で予約の承諾を通知した時点で成立いたします。この際、お申し込み金は不要です。ご旅行代金は、第6項
(1)の方法でお支払いいただきます。
(2)本項(1)以外(現金・JCBデビットカード・JCBプリペイドカード等)の方法で旅行契約のお申し込みをされる場合
①いずれのお支払い方法の場合も、お申し込み金をお支払いいただきます。お申し込み金は、旅行代金の20%~旅行代金金額までとなります。
②お電話等による旅行契約のお申し込みをされる場合、本項(1)①または(2)④・⑥の、JCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードに関する情報以外の必要事項をお申し出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、予約の承諾のむねを通知した日の翌日から起算して5日以内にお申し込み金をお支払いいただき、当社がお申し込み金を受領したときに成立いたします。この期間内にお申し込み金の支払いがなされない場合は、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。なお、ご旅行代金は、第6項(2)の方法でお支払いいただきます。
③当社営業所にご来店の上でお申し込みをされる場合、旅行契約は当社が予約の承諾をしお申し込み金を受領したときに成立いたします。なお、ご旅行代金は、第6項(2)の方法でお支払いいただきます。
④JCBデビットカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合、当社はお電話等にてJCBデビットカードをお持ちのご本人様から旅行契約のお申し込みを承ります。この際、お客様はJCBデビットカードに関する情報のJCBデビットカードの会員番号、有効期限およびお申し込み・ご参加される全員の氏名、年齢、住所ならびにご参加ご希望コース名、出発日等のお申し込みに関する必要事項を当社にお申し出いただきます。
⑤前④の場合、旅行契約は当社がお電話等で予約の承諾を通知した時点で成立いたします。お申し込み金は予約の承諾のむねを通知した日の翌日から起算して2営業日以内に、口座振替の方法でお支払いいただき、口座振替日がお申し込み金に関するJCBデビットカードのご利用日となります。なお、ご旅行代金は、第6項(2)の方法でお支払いいただきます。
⑥JCBプリペイドカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合、当社はお電話等にてJCBプリペイドカードをお持ちのご本人様から旅行契約のお申し込みを承ります。この際、お客様はJCBプリペイドカードに関する情報のJCBプリペイドカードの会員番号、有効期限およびお申し込み・ご参加される全員の氏名、年齢、住所ならびにご参加ご希望コース名、出発日等のお申し込みに関する必要事項を当社にお申し出いただきます。
⑦前⑥の場合、旅行契約は当社がお電話等で予約の承諾を通知した時点で成立いたします。お申し込み金は予約の承諾のむねを通知した日の翌日から起算して2営業日以内に、チャージ残高の減算の方法でお支払いいただき、チャージ残高の減算日がお申し込み金に関する JCBプリペイドカードのご利用日となります。なお、ご旅行代金は、第6項(2)の方法でお支払いいただきます。
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者(本項(1)①または(2)④・⑥の場合はJCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードをお持ちのご本人様)から、旅行申し込みがあった場合、当該契約責任者に、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
4.お申し込み条件
(1)お申し込み時点で未xxの方は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行、または特定の旅行目的を有する旅行については、当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、そのむねを旅行お申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なお、この場合医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者または同伴者の同行などを条件とさせていただくか、またはご負担の少ない旅行日程に変更するか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(7)当社は、本項(1()2()6)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は(、1()2)はお申し込みの日から(、6)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(8)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10)第3項(1)または(2)④・⑥の場合で、お客様のJCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードがご利用いただけないとき、またはお客様がJCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードにより決済すべき「お支払い対象旅行代金」等に係る債務の額が、JCBクレジットカードまたはJCBデビットカードのご利用限度額またはJCBプリペイドカードのご利用限度額およびチャージ残高を超 えるときには、ご参加をお断りする場合があります。
(11)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約書面の交付と確定書面のお渡し
(1)第3項(1)または(2)④・⑥の場合、当社が同項(1)②または同項(2)⑤・⑦の旅行契約成立の成立後すみやかに、JCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードをお持ちのご本人様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約内容確認書を郵送・宅配の方法でお送りします。
(2)第3項(2)②・(2)③の場合で、当社が同項(2)②または(2)③の旅行契約成立後すみやかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約内容確認書をお渡しします。
(3)本項(1()2)の契約書面において、確定された旅行日程および利用予定の宿泊機関および表示上必要な運送機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関および表示上必要な運送機関の名称を列挙したうえで、当該契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる以降に契約の申し込みがなされた場合にあっては旅行開始 日)までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(4)本項(3)の場合において、手配状況の確認を希望するお客様からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は可能な限り迅速かつ適切にこれを回答します。
(5)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
6.旅行代金のお支払い
(1)第3項(1)の場合ご旅行代金は、ご旅行の出発日が、JCBクレジットカードのご利用日となり、口座振替の方法でお支払いいただきます。この際、JCBクレジットカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。
(2)第3項(2)の場合、ご旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に口座振込等の方法でお支払いただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日の当社が指定する期日までに口座振込等の方法でお支払いいただきます。なお、JCBデビットカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合は、口座振替の方法でお支払いいただき、口座振替日が旅行代金に関するJCBデビットカードのご利用日となります。この際、JCBデビットカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。また、JCBプリペイドカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合は、チャージ残高の減算の方法でお支払いいただき、チャージ残高の減算日が旅行代金に関するJCBプリペイドカードのご利用日となります。この際、JCBプリペイドカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。
7.旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に記載のない場合、満12歳以上の方は大人代金、満2歳以上12歳未満の方は子供代金、満2歳未満の方は幼児代金となります。ただし子供代金は、子供代金の設定がある場合に限り適用します。幼児代金は航空座席および客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。子供料金、幼児料金のいずれも年齢は旅行開始日当日を基準といたします。
(2)旅行代金は、受注型企画旅行の契約書面に記載します。
(3)「旅行代金」は、第3項(2)の「お申し込み金」、第13項(1)の「取消料」、第13項(2)の「違約料」、および第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(特に記載のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、旅行取扱料金、入場料・拝観料等および消費税等諸税。
(2)添乗員同行の依頼があった場合の添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
本項についてかかわる費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
第8項(1)(、2)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2)日本国内の空港施設使用料・諸税等(ただし空港施設使用料を含んでいることを当社が契約書面で明示した旅程を除きます)。
(3)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
(4)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税金・サービス料。
(5)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の代金。
(6)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料・食事代・写真代・交通費等)。
(7)旅行日程中の「フリータイム」、「自由行動」、「各自で」、「お客様負担」等と記載されている区間の交通費等諸費用。
(8)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)。
(9)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および旅行開始日の前日・旅行終了日当日等の宿泊費。
10.旅行契約内容の変更
(1)お客様からの契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るため止むを得ないときは、お客様にあらかじめすみやかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明いたします。
11.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なるむねを契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を、第三者に譲り渡すことができます。または構成者の変更を行うことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(すでに航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
(2)本項(1)において、JCBクレジットカードを利用して手数料をお支払いいただく場合は、ご旅行の出発日をJCBクレジットカードのご利用日として口座振替の方法でお支払いいただきます。
(3)本項(1)において、JCBクレジットカード以外の方法で手数料をお支払いいただく場合は、当社が承諾した日以降の当社が指定する期日までに口座振込等の方法でお支払いいただきます。なお、JCBデビットカードを利用して手数料をお支払いいただく場合は、当社が承諾した日から起算して2営業日までに口座振替の方法でお支払いいただき、口座振替日が手数料に関するJCBデビットカードのご利用日となります。また、JCBプリペイドカードを利用して手数料をお支払いいただく場合は、当社が承諾した日から起算して2営業日までにチャージ残高の減算の方法でお支払いいただき、チャージ残高の減算日が手数料に関するJCBプリペイドカードのご利用日となります。
13.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には当社所定の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2)第3項(2)において、旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとみなし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(3)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を申し受けます。
14.旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
①お客様は契約書面に記載の企画料金または取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。この場合、第3項(1)のJCBクレジットカードをご利用した旅行契約のお客様の取消料は、旅行の出発日がJCBクレジットカードのご利用日となり、口座振替の方法でお支払いいただきます。第3項(2)のJCBクレジットカード以外の方法を利用した旅行契約のお客様の取消料は、取消日以降の当社が指定する期日までに口座振込等の方法でお支払いいただきます。なお、JCBデビットカードを利用した旅行契約のお客様の取消料は、取消日から起算して2営業日までに口座振替の方法でお支払いいただき、口座振替日が取消料に関するJCBデビットカードのご利用日となります。また、JCBプリペイドカードを利用した旅行契約のお客様の取消料は、取消日から起算して2営業日までにチャージ残高の減算の方法でお支払いいただき、チャージ残高の減算日が取消料に関するJCBプリペイドカードのご利用日となります。
②お客様は次の項目に該当する場合は企画料金または取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.第10項(2)に基づき当社によって旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第5項(3)に記載の確定書面を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
③お客様のご都合による出発日の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を申し受けます。
(2)当社の解除権
①第3項(1)または(2)④・⑥の場合のお客様が第6項の規定する旅行代金をJCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードの会員規約による理由でお支払いいただけない時点で、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。ただし、該当する旅行代金を当社が指定する旅行開始前の期日までに支払うことをお客様が承諾された場合は、旅行契約は継続されます。この場合は違約料は必要ありません。
②第3項(2)②・(2)③の場合のお客様が第6項の規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
③次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
e.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
15.旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
①お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
②本項(1)①の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスを受領することができなくなった該当部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他のすでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
③お客様の権利放棄
お客様のご都合により途中で旅行サービスを受けなかった場合、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)当社の解除権
①当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
②解除の効果および払い戻し
本項(2)①に記載した事由で当社が旅行契約を解除する場合、お客様が契約を解除したために、その提供を出来なかった宿泊機関・運送機関等の旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目ですでに支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
③本項(2)①のa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
④当社が本項(2)①の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、「第11項(2()3()5)の規定により旅行代金を減額した場合」または「第14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、旅行開始前の減額または解除によりお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、解除の翌日から起算して7日以内に、払い戻すべき額を通知します。また、「第11項(2()3()5)の規定により旅行代金を減額した場合」または「第15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、旅行開始後の減額または解除によりお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、募集広告パンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、払い戻すべき額を通知します。
①第3項(1)のJCBクレジットカードをご利用した旅行契約のお客様は、「第11項(2()3()5)の規定により旅行代金を減額した場合」は、ご旅行の出発日がJCBクレジットカードのご利用日となり、旅行代金より払い戻すべき金額を減額した代金を、口座振替の方法でお支払いいただきます。
②第3項(1)のJCBクレジットカードを利用した旅行契約のお客様は、「第14項または第15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」は、ご旅行の出発日がJCBクレジットカードのご利用日となり、取消料または違約料を口座振替の方法でお支払いいただきます。取消料または違約料が必要ない場合は、カードのご利用がなかったことになります。
③第3項(2)のJCBクレジットカード以外を利用した旅行契約のお客様は、当社が指定する期日までに口座振込の方法で払い戻します。なお、JCBデビットカードを利用した旅行契約のお客様は、原則として解除日から起算して2営業日までに口座振替の方法で払い戻し、口座振替日が払い戻しに関するJCBデビットカードのご利用日となります。また、JCBプリペイドカードを利用した旅行契約のお客様は、原則として解除日から起算して2営業日までにチャージ残高へのご返金の方法で払い戻し、チャージ残高へのご返金日が払い戻しに関するJCBプリペイドカードのご利用日となります。
(2)本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)または第20項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)お客様は出発日より1ヶ月以内に当社に払い戻しをお申し出ください。
(4)クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。
17.添乗員
添乗サービス料金(添乗員1名1日あたり):60,000円
(1)当社はお客様のご依頼により原則として下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供いたします。なお、添乗サービス料金とは別に、添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を申し受けます。
(2)添乗員の業務は原則として8: 0AM~8: 0PMまでとします。
(3)添乗員が同行しない場合、旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
18.当社の責任
(1)当社は受注型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
④官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
⑤自由行動中の事故
⑥食中毒
⑦盗難
⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
19. 特別補償
(1)当社は第18項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2,500万円)・後遺障害補償金(2,500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)および通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個または1対あたり10万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、そのむね契約書面に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払 いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
20.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、確定書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一確定書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地においてすみやかにそのむねを添乗員、斡旋員、現地ガイド(係員)、当該旅行サービス提供機関または当社に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う費用はお客様のご負担となります。
21.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
②第14項および第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③確定書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日 以降にお客様 に通知した場合 |
①契約書面または確定書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面または確定書面に記載した入場する観光地または観光施設 (レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面または確定書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級および設備の料金の合計額が募集広告パンフレットまたは確定書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面または確定書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面または確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面または確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面または確定書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面または確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1:契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。 注3:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。注4:③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注5:④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。注6:④運送機関の会社名の変更については、等級または設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
22.海外危険情報について
渡航先によっては「外務省海外危険情報」等、国・地域に関する情報が発出されている場合があります。
「外務省海外安全ホームページ:http//xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」等でご確認ください。
23.保健衛生について
xxxの衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http//xxx.xxxxx.xx.xx/」等でご確認ください。
24.海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをおすすめします。
25.個人情報の取り扱い
(1)当社は、旅行申し込みの際にお申し出いただいた個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において旅行サービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、①当社の営業案内②アンケートのお願い③特典サービスの提供④マーケティング活動・統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、お申し込みいただいた旅行サービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続等に必要な範囲内で、運送・宿泊機関等および手配代行者に対し、お客様の個人情報を電子的方法等で送付することにより提供いたします。
(3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名および搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し込み窓口に出発前までにお申し出ください。
26. 約款準拠
本旅行条件説明書に記載のない事項は当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部に定めるところによります。
27.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続は土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたものとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となります。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5)当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。
観光庁長官登録旅行業第1822号(社)日本旅行業協会正会員
本 社 xxxxx区xx3-13-2 xxxxTSビル 〒171-0033 総合旅行業務取扱管理者:xx xx
大阪支店 大阪市中央区xxx4-33 xx NEXU BUILD 〒540-0031 総合旅行業務取扱管理者:xx xx
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総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この契約に関して、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記管理者にご質問ください。