Contract
暗号資産関連デリバティブ取引業に係る顧客の管理及び説明に関する規則(案)
第1章 総則
(⽬的)
第1条 本規則は、会員の⾏う暗号資産関連デリバティブ取引について、会員と取引する顧客の管理及び顧客への説明等の業務に関し、会員が遵守すべき事項を定めることを⽬的とする。
(取引開始基準)
第2条 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するための基準を定め、当該基準に照らして顧客との取引の開始の可否を判断しなければならない。
2 前項に定める取引開始基準は、顧客の投資経験、顧客からの預り資産その他会員において必要と認める事項について定めなければならない。
3 前⼆項にかかわらず、会員は、特段の事情がない限り、未xx者を対象として暗号資産関連デリバティブ取引を⾏ってはならない。
4 会員は、取引を判断する能⼒に⽋けると認められる顧客との間で、暗号資産関連デリバティブ取引を⾏ってはならない。ただし、xx後⾒⼈など当該顧客の⾏為を代理する者の指⽰等に従い取引を⾏う場合を除く。
5 会員は、⾼齢者との間で暗号資産関連デリバティブ取引を⾏う場合には、当該⾼齢者の取引に対する理解及び知識、判断⼒その他取引を適切に⾏うために確認を要する事項を確認の上、⾼齢者の能⼒に応じた取引を提供しなければならない。
(取引限度額等)
第3条 会員は、暗号資産関連デリバティブ取引を⾏うにあたり、顧客が取引によって⽣じた損失により⽣活の維持が困難な状態に陥るおそれのないように、あらかじめ顧客との取引限度額⼜は保有限度額を定め、当該顧客による取引の適正な管理に努めなければならない。
(資⾦の事前預託)
第4条 会員は、暗号資産関連デリバティブ取引を⾏う場合には、原則として顧客の注⽂を受付けるときまでに、取引に必要とする証拠⾦等の預託を受けなければならない。
(取引時確認等)
第5条 会員は、協会が別に定める「暗号資産関連デリバティブ取引業に係るマネー・ローンダリング及びテロ資⾦供与対策に関する規則」に従い、顧客の取引時確認その他マネー・ローンダリング及びテロ資⾦提供防⽌対策に係る業務を適正に⾏わなければならない。
2 会員は、協会が別に定める「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る反社会的勢
⼒との関係遮断に関する規則」に従い、反社会的勢⼒との取引を排除しなければならない。
3 会員は、個⼈情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、⾦融分野における個⼈情報保護に関するガイドライン、⾦融分野における個⼈情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針その他関係法令等に従い、顧客から取得した個⼈情報を適切に管理しなければならない。
第 2 章 ⼝座開設⼿続き等
(顧客⼝座の開設)
第6条 会員は、顧客と継続的に⼜は反復して暗号資産関連デリバティブ取引を⾏う場合には、当該取引を⾏う顧客ごとに取引に係る基本契約を締結し、取引⼝座を開設しなければならない。
2 前項の⼝座は、原則として1顧客につき1⼝座とする。
(顧客情報の整備等)
第7条 会員は、前条第 1 項に規定する取引⼝座に対し、顧客について、次の各号に掲げる区分に従い、以下各号に定める事項を顧客情報として取得し、保管しなければならない。
(1) ⾃然⼈の場合
イ ⽒名
ロ 住所及び連絡先ハ ⽣年⽉⽇
ニ 職業
ホ 取引⽬的
ヘ ⾦融資産の状況
ト 暗号資産関連デリバティブ取引その他類似する取引の経験
チ その他会員が必要と認める事項
(2) ⾃然⼈以外の場合イ 名称
ロ 所在地及び連絡先ハ 設⽴年⽉⽇
ニ 事業の内容ホ 取引⽬的
ヘ 資産・負債の状況
ト その他会員が必要と認める事項
2 会員は、顧客⼝座を設けて取引を⾏う顧客以外の顧客と暗号資産関連デリバティブ取引を⾏う場合には、前項の会員が別途定める事項を顧客情報として記録し、これを保管しなければならない。
3 会員は、顧客情報の更新に努めなければならない。
4 会員は、前三項により知り得た秘密を他に洩らしてはならない。
5 顧客情報の保管期間は、顧客との取引が終了した後、10 年間とする。
第3章 書⾯の交付等
(契約締結前書⾯の交付)
第8条 会員は、暗号資産関連デリバティブ取引に係る契約(基本契約を含む。以下同じ。)を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対して、⾦融商品取引法(以下「⾦商法」という。)第 37 条の 3 第1項及び⾦商法施⾏令第 16 条第 1 項、⾦融商品取
引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第 76 条、第 82 条、第 93 条及
び第 94 条各号の事項を記載した書⾯を顧客に交付しなければならない。
2 会員は、暗号資産関連デリバティブ取引に係る契約締結後1年を経過する度に、同書⾯を顧客に再交付しなければならない。ただし、1 年以内に同種の内容の取引に係る契約締結前交付書⾯を交付している場合には、この限りではない。
3 会員は、前⼆項の書⾯(以下「契約締結前書⾯」という。)の内容を変更(ただし、軽微な変更を除く。)した場合には、その都度、変更後の内容を記載した書⾯を顧客に交付しなければならない。
(契約書等の交付)
第9条 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を⾏うにあたっては、あらかじめ契約を締結の上、顧客に対して、当該取引に係る契約書(取引約款を含む。)を交付しなければならない。
2 会員は、前項に規定する契約を締結したときにおいて顧客に対し交付すべき⾦融商品取引法第 37 条の 4 に規定する書⾯(以下「契約締結時書⾯」)について、あらかじめその交付⽅法を定め、的確に交付しなければならない。
(説明書の交付)
第 10 条 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するに先⽴ち、第 19条から第 23 条までに掲げる説明事項その他顧客が取引を⼗分に理解し、合理的に判断するために必要となる情報を取りまとめた説明書を、契約締結前書⾯とともに顧客に交付しなければならない。
(受領書の交付)
第 11 条 会員は、暗号資産関連デリバティブ取引に関し、顧客から証拠⾦等として⾦銭を受領したときは、当該⾦銭の受領を確認した⽇の翌営業⽇までに、顧客に対して、
⾦商法第 37 条の 5 第 1 項及び業府令第 114 条にしたがって書⾯を交付しなければならない。
2 会員は、顧客から、交付を受けた証拠⾦等の受領の確認を求められた場合には、速やかに当該受領の有無を確認し、当該結果を顧客に対して書⾯により通知しなければならない。
(出⾦等の通知)
第 12 条 会員は、顧客からの指⽰⼜は暗号資産関連デリバティブ取引に係る契約に従い、顧客が会員に預託した⾦銭を出⾦したときには、当該出⾦の開始後、速やかに、顧客に対して当該出⾦を⾏った⽇時及びその⾦額⼜は数量並びに送⾦を⾏った第三者に関する情報を書⾯により通知しなければならない。
(約定の通知)
第 13 条 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引が成⽴した場合には、顧客に対して、速やかにその結果を書⾯により通知しなければならない。
2 会員は、成⽴した暗号資産関連デリバティブ取引の取引⽇、取引⾦額、決済⽅法、約定レート、取引種別(⾃⼰、媒介、代理、取次の別)その他開⽰が必要な取引内容を、顧客に対して書⾯により通知しなければならない。ただし、取引内容等に照らして取引種別が明らかな場合、顧客に対して取引種別を通知することは要しない。
(不⾜額等の通知)
第 14 条 会員は、顧客から預託された証拠⾦等が、当該顧客との間で成⽴した暗号資産関連デリバティブ取引の決済に必要とする額に不⾜する事態が⽣じた場合には、不⾜する額⼜は数量及びその預託期限を、速やかに顧客に対して書⾯により通知しなければならない。
2 会員は、「暗号資産関連デリバティブ取引に関する規則」第6条に基づき、顧客が追加証拠⾦(同条第 3 項に定める意味をいう。以下同じ。)を預託する必要が⽣じた場合には、顧客に対し、当該追加証拠⾦を預託する必要がある旨及びその預託額並びに預託期限を、書⾯により速やかに通知しなければならない。
(取消し等の通知)
第 15 条 会員は、前条に基づき顧客に通知した預託期限までに顧客からの不⾜額⼜は追加証拠⾦の預託が無く、顧客との間で成⽴した暗号資産関連デリバティブ取引の取消し⼜は顧客の保有する建⽟を清算する場合には、顧客に対して、当該取消し⼜は清算の結果を書⾯により顧客に通知しなければならない。
(取引残⾼報告書の交付)
第 16 条 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引に係る契約を締結した場合には、⾦商法第 37 条の 4 第 1 項及び業府令第 98 条第 1 項第 3 号の規定に従い、顧
客に対して、同府令第 108 条第 1 項各号の事項を記した取引残⾼報告書を交付しなければならない。
(年間報告書の交付)
第 17 条 会員は、顧客に対して、年間の取引状況及び実現損益並びに年末⽇時点の預託資産の評価額及び評価損益の状況その他顧客の納税⽀援に資する情報(会員の知り得る情報に限る。)を記載した年間報告書を交付するよう努めなければならない。
(交付⽅法)
第 18 条 会員は、本章に定める書⾯による交付⼜は通知を⾏う場合には、当該書⾯による
交付⼜は連絡を⾏った記録の保管に努めなければならない。
2 会員は、本章に定める書⾯による交付⼜は通知を⾏う⽅法に代えて、当該書⾯に
記載すべき事項を電磁的⽅法により交付⼜は縦覧に供することができる。
3 会員は、顧客⼝座を設けて⾏う取引以外の取引を顧客と直接対⾯して⾏う場合には、第 8 条に規定する契約締結前書⾯の交付に代えて、当該書⾯に記載すべき情報を対⾯時に顧客が確認することができる状態で備え置くこととすることができる。
第4章 説明事項
(暗号資産の性質に関する説明)
第 19 条 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するにあたって、当該暗号資産の性質に関し、次に掲げる事項を、あらかじめ顧客に説明しなければならない。
(1) 暗号資産は、本邦通貨⼜は外国通貨ではないこと
(2) 暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が⽣じるおそれがあるときは、その旨及びその理由
(3) 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使
⽤することができること
(4) 取り扱う暗号資産が、特定の者によりその価値が保証されていない場合は、その旨⼜は特定の者によりその価値が保証されている場合は、当該者の⽒名、商号若しくは名称及び当該保証の内容
(5) 取り扱う暗号資産の概要及び特性
(6) 前各号以外に暗号資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
2 会員は、その営業所または事務所において前項に規定する説明を顧客に対して⾏う場合は、前項各号に掲げる事項を当該顧客の⽬につきやすいよう窓⼝に掲⽰して
⾏わなければならない。
(取引内容等の説明)
第 20 条 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するにあたって、次の各号に掲げる区分に従い、次に掲げる事項を、あらかじめ顧客に説明しなければならない。
(1) 取引の種類
暗号資産関連店頭デリバティブ取引⼜は海外暗号資産関連デリバティブ取引の別、原資産の種類、取引の種類(先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引)。
(2) 取引⽅式
イ 店頭デリバティブ取引の場合 a 店頭取引である旨
b xxな取引価格を提⽰・約定するための⽅針及び仕組み c カバー取引の実施⽅針
d 主要なカバー取引先に関する情報
e その他店頭取引の内容に関し参考となると認められる事項ロ 海外暗号資産関連デリバティブ取引の場合
a 当該取引の内容に関し参考となると認められる事項
ハ 約定を通じて顧客と会員との間に利益相反が⽣ずるおそれがある場合にはその旨及び利益相反を防⽌⼜は軽減を図るために講ずる措置の内容
(3) 注⽂受付及び約定処理に係る⽅針
イ 注⽂若しくは約定に対する値幅⼜は数量制限のルールを有する場合にはその旨及びその内容
ロ 取引価格の急変を防⽌するための措置を講じる場合にはその旨及び措置の
内容
ハ 注⽂受付及び約定処理の順序その他約定に関する基本的な事項
ニ 約定に関し例外措置を講じる場合にはその旨及びその概要
ホ 取引を⼀時中断し、再開する際の注⽂受付、約定処理及び取引価格の決定に係る⽅法
(4) ⼤規模なブロックチェーンの分岐現象への対応
イ ⼤規模な分岐の発⽣に係る情報の顧客への伝達⽅法ロ ⼤規模な分岐の発⽣時の対応⽅針
a 業務の⼀時停⽌措置の有無
b 業務の⼀時停⽌措置を講ずる場合の判断基準
c 業務の⼀時停⽌措置を解除する場合の判断基準
d 業務の⼀時停⽌及び停⽌を解除する場合の顧客への連絡⽅法
e 業務の⼀時停⽌時及び再開時における顧客における注意事項
ハ 分岐に伴い新たな暗号資産が発⽣した場合の権利調整に関する対応⽅針
(5) スリッページに関する事項
イ スリッページ(システム上⽣じる発注と約定との時間差等を原因として、顧 客が発注時点に認識していた価格と異なる価格で約定が成⽴することをいう。)が発⽣する場合には、その旨及びスリッページの発⽣原因となる仕組みの概 要
ロ スリッページの発⽣により顧客に不利となる事象が⽣じる場合にはその旨
及びその内容
(6) ⼿数料等に関する事項
イ 会員との取引により顧客が⽀払う⼿数料等の料率⼜は額及びその⽀払の⽅法
ロ ⼿数料等に相当する額の⼀部⼜は全部が取引価格に含まれている場合にあ
ってはその旨及びその額が取引価格に占める割合
(7) 会員の事業報告書・直近の財務書類の内容(⼜はこれらを公表している URL)
2 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するにあたって、顧客が預託する資産の額を上回る損失を被ることを予防するための措置を講じている場合には、その旨及び当該措置の内容を、あらかじめ顧客に説明しなければならない。
3 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するにあたって、ロスカット取引に関する次の各号に掲げる事項について、あらかじめ顧客に説明しなければならない。
(1) ロスカット取引が強制的に執⾏された場合にあっても、顧客が預託する資産
の額を上回る損失が発⽣することがある場合にはその旨
(2) 価格の配信が停⽌し再開される場合において停⽌前と再開後の価格が異なるなどにより強制的にロスカット取引が発⽣する可能性があること及び当該ロスカット取引により発⽣する損失の額が顧客の預託した資産の額を上回るおそれがある場合にあってはその旨
4 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するにあたって、顧客の実預託額が維持必要預託額を下回ったときには顧客に対して追加証拠⾦を求める制度を設けている場合には、その旨及び当該制度の内容を、あらかじめ顧客に説明しなければならない。
5 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するにあたって、顧客による注⽂を他の⾦融商品取引業者等に取り次ぐ場合には、次の各号に掲げる事項を、 あらかじめ顧客に説明しなければならない。
(1) 取次先の名称及び所在地
(2) 取次先が複数ある場合にはその旨及び取次先の選定⽅針
(3) 会員と取次先の関係が顧客との取引に対して利益相反関係を⽣じさせる場合には、その旨及び当該取次先と会員との関係
6 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するにあたって、顧客を代理して取引を⾏う場合には、次の各号に掲げる事項を、あらかじめ顧客に説明しなければならない。
(1) 注⽂する相⼿⽅の名称及び所在地
(2) 注⽂する相⼿⽅が複数ある場合にはその旨及び発注先の選定⽅針
(3) 会員と注⽂する相⼿⽅との関係が顧客との取引に対して利益相反を⽣じさせる場合にはその旨及び当該注⽂する相⼿⽅と会員との関係
(リスク等の説明)
第 21 条 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するにあたっては、
次の各号に掲げる事項を、あらかじめ顧客に説明しなければならない。
(1) 当該取引に関し、その対象となる暗号資産⼜は対象暗号資産指標(「暗号資産関連デリバティブ取引に関する規則」第 2 条第 1 項第 1 号に定義されるものをいう。)等を含む基本的な仕組み
(2) 当該取引が原則として中途解約できないものである場合にはその旨
(3) 当該取引を中途解約する場合であって解約清算⾦が発⽣する場合には、その旨及び解約清算額(試算額)の内容並びに実際に当該取引を中途解約する場合における試算した解約清算⾦を超える可能性がある場合にはその旨
(4) 投資額を上回る損失が⽣じるおそれがある場合にはその旨、及び、当該損失を
⽣じさせる主な要因とその理由
(苦情受付・紛争解決等に関する説明)
第 22 条 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するにあたって、次の各号に掲げる事項の他、顧客の苦情の受付並びに顧客との取引により⽣じた紛争の解決に関する事項を顧客にあらかじめ説明しなければならない。
(1) 苦情への対応及び紛争の解決に向けた会員の基本⽅針
(2) 会員への連絡⼿段として、次に掲げる事項
イ 苦情を受け付ける担当部署の名称⼜は担当責任者の⽒名
ロ 当該部署の所在地⼜は責任者の勤務地ハ 苦情受付に⽤いる電話番号
ニ 電⼦メールその他の電磁的媒体によって受け付ける場合においては当該電磁的媒体へのアクセスの⽅法
ホ 苦情受付時間
(3) 会員が利⽤する ♙DR の名称及び連絡⽅法
(4) 協会における顧客の苦情受付の⽅法
2 会員は、⾃らの責に帰すべき事由により顧客に与えた損害について、会員が ⼀切その責任を負わないかのような誤認を⽣じさせる説明を⾏ってはならない。
(禁⽌事項の説明)
第 23 条 会員は、顧客との間で暗号資産関連デリバティブ取引を開始するにあたって、次の各号に掲げる⾏為を⾏ってはならない旨を、あらかじめ顧客に説明しなければならない。
(1) 第 1 号に規定する⾏為及び前号に規定する取引のほか、⾦融商品取引法第 185
条の 22 第 1 項各号、同法第 185 条の 23 第 1 項、同法第 185 条の 24 第 1 項各
号及び同条第 2 項各号に規定する⾏為。
(2) 架空の名義⼜は他⼈の名義など本⼈名義以外の名義で⾏う取引
(3) 「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則」第 16 条に規定する暗号資産関連情報利⽤取引
(4) その他不適正な取引として会員が定める取引
(5) 会員が顧客情報として取得する情報に関し、虚偽⼜は故意に誤った情報を申
告すること
第 5 章 業務管理
(責任者の設置)
第 24 条 会員は、本規則に定める内容を遵守するため、その責任者を定め、顧客との取引
管理及び顧客への説明に関する業務を適正かつ確実に⾏うための体制を整備しなければならない。
(交付書⾯等の確認)
第 25 条 前条に規定する責任者は、以下に定める各業務を担当する者を選定の上、その業務の実施状況を定期的に検証し、モニタリングしなければならない。
(1) 本規則により顧客に交付する書⾯(第 18 条に基づいて電磁的⽅法により提供
する場合には、当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成する業務
(2) 本規則により顧客に交付する書⾯の内容の適切性などを確認する業務
(3) 本規則により顧客に交付する書⾯を顧客に提供する業務
(交付書⾯等の訂正)
第 26 条 会員は、本規則により顧客に交付する書⾯⼜は提供する情報に誤りがあった場合には、速やかにこれを訂正し、顧客に伝達しなければならない。
2 会員は、本規則により顧客に交付する書⾯⼜は提供する情報に誤りを発⾒した場合には、当該顧客との暗号資産関連デリバティブ取引に与えた影響を検証しなければならない。
3 会員は、前項の検証の結果、誤った情報の提供等が顧客との暗号資産関連デリバティブ取引に影響を与えたものと判断した場合には、不祥事件として、当該事象を協会に対して届け出なければならない。
(交付書⾯の管理)
第 27 条 会員は、本規則により顧客に交付する書⾯について、管理簿を設け、管理番号を付し、その使⽤を開始した⽇から終了した⽇より 5 年を経過するまでの期間、これを保管しなければならない。ただし、法令その他の規則により本条に規定する期間を超えて保管することが必要な場合には、法令その他の規則の保管期間に従い、これを保管するものとする。
2 前項における保管の⽅法については、電磁的記録として保管することができるものとする。
(顧客の質問等への対応)
第 28 条 会員は、本規則により顧客に交付する書⾯の内容⼜は提供する情報の内容に関し、顧客から説明を求められた場合には、これに誠実かつ迅速に応えなければならない。