(1)「自動販売機の据付基準」(JIS 規格)や業界自主基準などを遵守した転倒防止策を講じること。
区有財産有償貸付契約書(案)
貸付人 xxxxx区(以下「甲」という。)と借受人 ○○○○○○○○○○○○○
(以下「乙」という。)とは、次の条項により区有財産(区の行政財産及び使用財産)について有償貸付契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲、乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとする。
所在地 | 施設名・設置場所 | 種類 | 設置面積 |
xx区○○○丁目○○番○○号 | ○○○○○○○○○○○○ ○階(別紙図面) | ○○ | ○.○○㎡ |
(用途の指定)
第3条 乙は、貸付物件を、「自動販売機の設置」の用途(以下「指定用途」という。)に自ら使用しなければならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(契約更新等)
第5条 本契約は、前条に定める貸付期間の満了時において、本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)又は貸付期間の延長は行わないものとする。
(貸付料)
第6条 月額貸付料は、次のとおりとする。契約金額
2 前項貸付料の内訳は、別紙「内訳書」のとおりとする。
(貸付料の支払)
第7条 乙は、前条に定める貸付料を、次に掲げるとおり、甲の発行する納入通知書により、その指定する場所において納入しなければならない。
対象期間 | 支払期限 | 支払金額 |
令和6年4月分から令和7年3月分 | 令和6年4月30日 | ○○○,○○○円 |
令和7年4月分から令和8年3月分 | 令和7年4月30日 | ○○○,○○○円 |
令和8年4月分から令和9年3月分 | 令和8年4月30日 | ○○○,○○○円 |
(電気料金等の支払)
第8条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機には電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
【計算方式】 | |||
貸付物件の月額電気料金 | 子メーターの直結する親メーターによって計算される月額電気料金 | 子メーターの表示する 月 間 消 費 電 力 量 | |
= | × | ||
子メーターの直結する 親メーターの表示する月 間 消 費 電 力 量 |
2 甲は、次の計算方式により月額電気料金を計算し、乙に納入通知書を送付するものとする。
3 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料金を支払わなければならない。
4 乙が既存の電気引込柱等の電気設備を使用し、子メーターを設置しない自動販売機については、直接、電気料金を電気事業者に支払わなければならない。
(遅延損害金)
第9条 乙は、第7条及び前条に基づき、甲が定める納入期限までに貸付料、電気料金(以下「貸付料等」という。)を納入しなかったときは、xxxxx区公有財産規則(昭和3
9年xxxxx区規則第21号)第34条の4の規定により計算した遅延損害金を甲に支払わなければならない。
2 年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。
3 遅延損害金の支払方法は、第7条の規定を準用する。
(充当の順序)
第10条 乙が貸付料等及び遅延損害金を納入すべき場合において、乙が納入した金額が貸付料等及び遅延損害金の合計額に満たないときは、遅延損害金から充当する。
(契約保証金)
第11条 契約保証金は、免除する。
(かし担保)
第12条 乙は、本契約締結後、民法以外の法律に特別の定めがあるものを除くほか、貸付物件に数量の不足その他の隠れxxxを発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第13条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件の全部又は-部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を報告しなければならない。
(維持補修)
第14条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて乙の負担とする。
3 直接、電気事業者に電気料金を納めている自動販売機に付帯する電気設備について、維持補修をするために支出する経費は、すべて乙の負担とする。
(xxxx等の禁止)
第15条 乙は、貸付物件を第三者に転貸し、又は本契約によって生じる権利等を譲渡し、若しくはその権利等を担保にすることができない。
(実地調査等)
第16条 乙は、貸付物件に設置した自動販売機における月の販売個数及び売上金額を甲に定期的に報告しなければならない。
2 甲は、乙が提出した報告に疑義のあるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講ずることができるものとする。
3 乙は、正当な理由がなく報告の提出を怠たり、実地調査を拒み、妨げてはならない。
(違約金)
第17条 乙は、第4条に定める期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(1)第16条に定める義務に違反した場合貸付料の12か月分に相当する額
(2)第3条及び第15条に定める義務に違反した場合貸付料の12か月に相当する額の3倍の額
2 前項に定める違約金は、第22条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(契約の解除)
第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)乙が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2)国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするとき。
(3)乙の手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4)乙が差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。
(5)乙が破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。
(6)乙が甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(7)乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。
(8)乙が主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(9)乙の資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(10)第2条に掲げる施設の行政財産としての用途又は目的を乙が妨げると甲が認めたとき。
(11)その他前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 乙が、支払期限到達の翌日から起算して3か月を経過した後も貸付料等を支払わないときは、甲は、催告をしないで、本契約を解除することができる。
(談合その他不正行為に係る解除)
第19条 甲は、乙が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わない
ものとする。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第
1項若しくは第2項(第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、第8条の
2第1項若しくは第3項又は第17条の2の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第65条又は第6
7条の規定による審決(独占禁止法第67条第2項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4)乙が、xx取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(6)乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(原状回復)
第20条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は前二条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに貸付物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(貸付料の返還等)
第21条 甲は、第18条第1項第2号の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により返還する。
2 乙は、第18条(第2号を除く。)及び第19条の規定により、本契約が解除されたときにおいて、第7条の規定により支払った貸付料の返還を求めることができない。
3 乙は、甲が第2条に掲げる施設の維持管理に係る補修工事等の保存に必要な行為を行うことにより、30日以上連続して貸付物件に設置した自動販売機を利用に供することができないときは、既納の貸付料のうち、当該期間中の貸付料を日割計算により返還を求めることができる。
4 第1項及び前項の返還金には、利息は付さない。
(損害賠償)
第22条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第23条 乙は、第4条に規定する貸付期間が満了したとき、又は第18条及び第19条の規定により本契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第24条 本契約の締結及び自動販売機の設置、撤去及び安全対策等に要する費用その他履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。
(疑義等の決定)
第25条 本契約に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上、これを定めるものとする。
(管轄裁判所)
第26条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
令和6年4月1日 | ||
甲 | 所 在 名 称代表者 | xxxxxxxxxxx00x0xxxxxxx xxxxxxx x x x |
x | 所 在 名 称代表者 |
内訳書
施設名・設置場所 | 内訳金額 | |
貸付料(税抜) | 消費税及び地方消費税に相当する額 | |
○○○○○○○○○○○ | 円 | 円 |
※「消費税及び地方消費税に相当する額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出したもので、貸付料に 10%を乗じて得た額である。
暴力団等排除に関する特約条項(委託その他の契約及び請書)
(総則)
第1条 xxxxx区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月6日23板xx第214号 以下「要綱」という。)に基づき、xx区の発注する工事等の契約から暴力団等の介入を排除する措置を推進するため、甲及び乙はこの特約条項を締結する。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 甲 発注者であるxxxxx区をいう。
(2) 乙 xxxxx区との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 役員等 代表役員(入札参加資格者である個人又は法人の代表権を有する者(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。))、一般役員等(入札参加資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者又は営業所を代表する者(常時、区との契約を締結する権限を有する事務所の所長をいう。)で代表役員以外の者)及び役員として登記又は届出はされていないが事実上経営に参画しているものをいう。
(6) 使用人 乙に雇用される者で、前号に該当する者以外の者をいう。
(7) 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材、原材料の購入その他の契約の相手方及び業務委託を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材、原材料の購入その他の契約の相手方及び業務委託を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(再委託)の受託者をいう。
(乙が暴力団等であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、何ら催告を要しないものとする。
(1) 乙又は乙の役員等が、暴力団員等である場合又は暴力団員等が乙の経営に事実上参加していると認められるとき。
(2) 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
(3) 乙が暴力団員等を雇用していると認められるとき。
(4) x又は乙の役員等若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。
(5) 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(6) 乙が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約にあたり、乙の契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1号から前号までのいずれかの規定に該当するものであると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が要綱第4条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。
(8) 乙が、乙の下請人等が第1号から第5号までのいずれかの規定に該当する場合において、要綱第9条第2項の規定に基づき、甲が乙に対して下請負人等との契約の解除を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒否したと認められるとき。
(9) 乙が、乙又は乙の下請負人等が当該契約の履行に当たって不当介入等を受けた場合において、正当な理由なく甲への報告又は警察への届出を怠ったと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は契約金額の10分の1相当額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、契約保証金が甲に支払われたときはその額を違約金に充当し、検査に合格した履行部分があるときはこれに相応する契約金額相当額を契約金額から控除する。
3 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の請求をすることができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(不当介入等に関する措置)
第4条 乙は、この契約の履行にあたって、暴力団等から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察署に届出なければならない。
2 乙は、xが直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人等が暴力団員等から不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう指導するものとする。
3 甲は、乙又は乙の下請負人等が前2項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、工程の調整、履行期限の延長等必要な措置を講じるものとする。
仕 様 書
1 機器設置の条件
(1)「自動販売機の据付基準」(JIS 規格)や業界自主基準などを遵守した転倒防止策を講じること。
(2)「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会)や偽造硬貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止など設置場所に応じた防犯対策を講じること。
(3)災害対応型《貸付物件により、「災害対応型」、「ユニバーサルデザインタイプ」、
「通常型」、「アイス」のいずれかとなります。》機能の自動販売機を設置すること。
(4)「照明の自動点灯」「学習省エネ」「ピークカット」など消費電力量の低減技術を導入した機器や、ノンフロン冷媒を採用した機器など環境負荷の軽減に努めること。
(5)自動販売機の外観はデザインや使用する色彩など、設置場所周辺への景観配慮に努めること。また、特記事項にデザインの指定がある場合は対応すること。
(6)自動販売機の管理及び販売品目に関すること以外の宣伝広告類は掲示しないこと。
(7)ただし、社会貢献活動や SDGsへの取組みを積極的に行い、実施する場合は区へ報告してください。
(8)xx区役所本庁舎及びものづくり研究開発センター、企業活性化センター、ハイライフプラザ、xx記念加賀スポーツセンター、物件番号8~9に設置する自販機は電子マネー・キャッシュレス決済対応とすること。その他の施設についても可能な限り電子マネー・キャッシュレス決済対応を行うように努力し、対応できない場合は区と協議すること。
2 販売品目、販売価格の条件
・自動販売機の販売品目
①物件番号(1~11)
缶、ペットボトル、紙パック、ビン等の飲料水とし、酒類、タバコは除く。
②物件番号(16)
アイスクリーム類及び氷菓とし、酒類、タバコは除く。
なお、自販機設置後の販売品目の変更は、施設管理者と協議のうえ、施設利用者等のニーズに合わせて適宜行うこと。
また、機器(回収ボックスも含む)を設置する前に、機器のカタログ及び販売品目の一覧を提出してください。機器及び販売品目の変更を行う場合も同様とする。
(1)なお、xx区地球温暖化対策実行計画における区施設でのプラスチック製品の使用 抑制を行っているため、以下の施設に設置する自販機については、ペットボトルの販売は不可とする。詳細については、配置図の特記事項を参照ください。
※缶の場合は可能な限りキャップ付き缶を導入してください。
〈ペットボトル不可の物件番号及び施設名・設置場所〉物件番号1 リサイクルプラザ③ 処理ゾーン
物件番号2 xx区役所② 9 階職員休憩室、リサイクルプラザ② 処理ゾーン
物件番号3 xx区役所③ 南館1 階xxx除室、熱帯環境植物館② エントランス前、リサイクルプラザ④プラザゾーン屋外
物件番号7 教育科学館地下1階
(2)販売価格
標準販売価格以下とすること。ただし、下記物件については記載通りに対応すること
・物件番号1、2、3のリサイクルプラザは設置後に自販機販売価格を値上げする場合は、設置事業者が施設所管課と協議を行い、値上げの同意を得ること。
ただし、既に同施設で契約されている他の自動販売機があるため、販売価格変更に伴い、他より販売価格が高くなった場合、売上に影響する可能性がある。
・物件番号8及び9に導入する自動販売機の 500mlミネラルウォーター販売価格について、設置事業者が施設所管課と協議を行い、販売価格を決定すること。
ただし、既に同施設で契約されている他の自動販売機のミネラルウォーター販売価格は
90円以下となっているため、他より販売価格が高くなった場合、売上に影響する可能性がある。
3 維持管理責任
(1)「食品衛生法」(昭和 22 年法律第 233 号)や業界自主基準などを遵守した商品の品質、衛生管理の徹底を図ること。
(2)転倒防止策を講じる等、安全面を充分確認して設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(3)機器に併設して、空容器の種類に応じた分別回収ボックスを設置し、回収・リサイクルを行うこと。また、ゴミの回収及び周辺の清掃を適宜行い、衛生管理の徹底を図ること。また、容器回収ボックスから、容器があふれないように回収を行うこと。
(4)使用済容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済容器と一般ゴミの混入防止を図ること。
(5)リサイクルについては、積極的に水平リサイクルに取り組むこと。
(6)商品補充、金銭管理等を適切に行い、トラブル防止を講じること。特に商品の賞味期限には充分注意すること。
(7)搬入・排出、販売の時間及び経路については、施設管理者の指示に従うこと。
(8)機器が故障したときは、直ちに保守修理を行うこと。
(9)通商産業省(現経済産業省)、農林水産省、大蔵省(現財務省)、厚生省(現厚生労働省)の4省共同通達「自動販売機に対する統一ステッカー貼付の実施要綱」に基づき、自動販売機管理者ステッカーを解りやすい位置に貼付すること。自動販売機等の故障、保守修理、問い合わせ及び苦情については設置事業者の責任において対応す
ること。また、故障等の連絡にかかる経費は設置事業者の負担とすること。
(10)法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。
(11)「災害時における自販機商品の無償提供に関する協定」及び「災害時における飲料水等の供給に関する協定」を締結すること。ただし、既に区と協定を締結している場合及びアイス自販機においては除く。
4 実績報告
月毎の販売個数及び売上金額について、定期的に報告すること。
5 その他
各設置場所における個別の条件については、配置図の特記事項を確認のうえ、対応すること。また、関係法令の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、商品販売に必要な許可、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。