神田外語キャリアカレッジ 受講者(以下「甲」という)は、神田外語キャリアカレッジ の Web サイト、または説明会の内容および以下の事項を承諾の上、神田外語キャリアカレッジ 受講申込フォームを記入、送信し、神田外語キャリアカレッジ(以下「乙」という)がこれを承諾することをもって契約の成立とします。
受講にあたっては、本約款をよくお読みいただき、内容を十分にご確認の上、お申込みください。
xx外語キャリアカレッジ 個人向け講座 受講約款
第 1 条(契約の成立)
xx外語キャリアカレッジ 受講者(以下「甲」という)は、xx外語キャリアカレッジ の Web サイト、または説明会の内容および以下の事項を承諾の上、xx外語キャリアカレッジ 受講申込フォームを記入、送信し、xx外語キャリアカレッジ(以下「乙」という)がこれを承諾することをもって契約の成立とします。
第 2 条(役務の提供および対価の支払)
1. 乙は甲に対し、乙の定めるコースの中から甲が選択した申込書記載の内容の役務を提供します。
2. xは「受講料等お支払いのご案内」に従い「受講料等お支払いのご案内」に記載された金額を乙の指定する期日までに支払うこととします。
3. 受講案内(パンフレット)および「コース開講のお知らせ」に記載のない内容に関しては、予告なくこれを変更することがあります。
第 3 条(学習指導の形態)
乙における指導形態は、固定スケジュール制のオンライン・グループレッスンとします。固定スケジュール制とは、学習期間・曜日・時間・レベル・カリキュラム・定員枠等が固定されているものをいいます。オンラインレッスンとは、インターネットその他の通信手段により、生中継または録画の方法により授業を配信等するものをいいます。グループレッスンとは、所定の指導時間内に一人の講師が複数の生徒に対して授業形式で指導するものをいいます。
第 4 条(学習指導の開始日)
本受講約款において学習指導の開始日とは、個々のコースの学習指導が開始される日をいいます。
第 5 条(受講環境)
1. 講座を受講するために必要な通信機器、通信回路、その他の付随する受講環境等の準備および維持は、甲が自らの費用と責任において行うものとします。
2. 甲の受講環境のため、甲が講座を受講できない場合でも、乙は責任を負わないものとします。
第 6 条(学習指導期間)
1. 学習指導期間は、甲が選択した講座の講座詳細に示された期間とします。
2. 甲が学習指導の継続を希望する場合には、甲は、乙の定める所定の継続手続きをすることにより更新するものとします。継続手続きは各期毎とし、更新時には更新料等は請求しないものとします。
第 7 条(クーリングオフ)
1. xx外語キャリアカレッジ の説明会に参加したあと、同講座への受講申込フォームの送信を行った日から起算して 8 日を経過するまでの間は、書面により契約の解除を行うことができます。
2. 本条第 1 項の契約の解除は、当該契約の解除に係る書面を発したときに効力を生じます。
3. 当校は、クーリングオフに伴う損害賠償または違約金の支払いを請求しません。
4. 既に契約に基づいて授業が提供されたときにおいても、当校は、当該契約にかかわる学費およびその他金銭の支払いを請求しません。
5. 当該契約の学費を受領している時は、当校は、速やかに、その金額を返還します。
6. 当校が教科書および教材を販売しているときは、これについてもクーリングオフを行うことができます。
*2 カ月未満かつ総受講料が 5 万円以下のコースは、受講開始後はクーリングオフの対象とはなりません。
第 8 条(クーリングオフの延長期間)
クーリングオフ期間内に当校による不実告知、威迫行為等によりクーリングオフができなかった場合、当校は「クーリングオフ妨害解消のための書面」
を発行します。この書面発行の日から 8 日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。
第 9 条(クーリングオフ期間経過後の中途解約等)
1. クーリングオフ期間経過後、将来に向かって途中解約を行うことができます。
2. 学習指導開始日の前日までの解約については、第 12 条の規定に基づく理由書の提出日をもって受講約款を解約終了させ、受講料から以下の額を解約手数料として徴収した残額を変換するものとします。但し、この場合の解約手数料は 3000 円を下限、15,000 円を上限とします。尚、既に納付している入学金は返還しないものとします。
(1) 理由書の提出日が学習指導開始日の前日............... 受講料の 20%
(2) 理由書の提出日が学習指導開始日の 6~2 日前まで . 3,000 円
3. 学習指導開始後の解約については、第 12 条の規定に基づく理由書の提出日をもって受講約款を解約終了させ、残余授業回数の按分とした残余受講料の 20%を解約手数料として徴収した残額を返還するものとします。但し、この場合の解約手数料は 5,000 円を下限、 50,000 円を上限とします。尚、既に納付している入学金は返還しないものとします。
4. 教材は、その性質から、オリジナルプリント教材を含め、一切の返品・返金ができないものとします。
5. 学習指導開始後の受講コースの変更は、受講料の差額を調整のうえ、開講コースで定員に余裕がある場合のみ可能とします。尚、当該手続きにかかる手数料は発生しません。
第 10 条(解約における納入金の変換方法)
第 9 条による解約がなされたときは、乙は甲から受領した納入金(但し、第 9 条に定める解約手数料を控除)を甲が指定する銀行口座に振り込む方法にて速やかに返還するものとします。
第 11 条(受講権利の保留)
甲が該当コースの受講の延期を希望する場合には、当該コース学習指導開始日から起算して 1 年以内に再開する場合に限り、残余授業料の保留ができるものとします。その場合、残余授業料の 10%を権利保留手数料として徴収します。但し、権利保留手数料は 3,000 円を下限、50,000 円を上限とします。
第 12 条(中途解約および受講権利保留の申請方法)
第 9 条による中途解約および第 11 条による受講権利の保留の申請は、甲が中途解約する旨または受講権利を保留する旨を記載した理由書を書面にて乙に提出することにより、提出日をもって成立するものとします。
第 13 条(損害賠償)
乙の施設または業務の遂行に起因して、甲の生命・身体を害し、または財物を破壊したことについて、法律上の損害賠償を負うべき場合には、相応の賠償を行うものとします。但し、乙の管理下にない間に発生した事故、甲の能力または技術が向上しないことに起因する損害、乙の施設内において生じた盗難および紛失については、一切損害賠償の責めを負いません。また、乙の管理下における甲の行為に起因する偶然の事故については、法律上の賠償責任に基づき、甲およびその法定監督義務者が解決にあたるものとします。
第 14 条(知的財産権について)
乙が甲に提供する教材(テキスト、講義を収録した映像または音👉データ等)(以下「教材」
といいます)に関する著作権、その他知的財産権は乙または権利者に帰属します。教材は、甲自身が学習する目的以外に使用および複製することはできません。
第 15 条(個人情報の扱い)
1. 「個人情報」とは、甲が乙に預託した情報のうち、個人の氏名、住所、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報と、これに付随して取り扱われる情報をいいますが、乙の業務(受講票作成、修了証発行、教材発送、受講者名簿作成、評価レポート作成、xxxxxxxxxx・xxxxxxの管理等をいう。以下、本条において同じ)を遂行するうえで、乙が独自に作成した甲に関する情報はこれに含みません。
2. 乙は、甲より提供された個人情報を以下の目的のみにおいて利用します。
(1) 甲の受講する乙の業務に必要となる行為
(2) 乙の行うサービス(各種講座のご案内、ご意見等を伺うアンケート、メールマガジン、その他キャンペーン等に関するお知らせ)の郵便物またはメール等の送付先登録および送付
(3) 乙におけるサービス向上および商品等の開発のためのマーケティング資料作成(甲の同意がある場合を除き、個人が特定される形での公開または第三者への開示はしません)
(4) 教材送付等の際に必要となる委託運送業者への開示(教材送付時に必要な範囲での情報開示に限ります)
3. 乙は、甲より提供された個人情報につき、管理責任者を設け、該当情報にアクセスできる有資格者を限定して使用することとし、乙の従業員等における個人情報の取り扱いにつき、厳正かつ適切に管理する体制を整備します。(但し、管理責任者のほか、甲の受講講座担当講師等に対しては、レッスン等の必要に応じて使用できるよう、必要な範囲内で当該甲の該当情報を開示します)
4. 乙は、甲より自己の個人情報の削除または一部の利用につき中止の要望を受けたときは、速やかにこれを削除または一部の利用につき中止します。また、乙は、乙所定の手続きに基づき甲より自己の個人情報の開示を求められたときは、開示により乙の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合を除き、遅滞なくこれを開示します。
5. 乙は、甲の同意のない限り、第 2 項各号以外の目的で、個人情報の利用、公開、第三者への開示等をしません。但し、以下の場合には、甲の同意がない場合にも必要な範囲内において開示することがあります。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命・身体または財産の保護に必要な場合
(3) 公衆衛生上、または児童の健全な👉成推進に特に必要な場合
(4) 国・地方公共団体等への協力が必要な場合第 16 条(附則)
1. 本約款に定める事項について、疑義が生じた場合、その他約款について紛争が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2. 前項の協議が整わない場合には、甲、乙いずれかの申し出により、全国外国語教👉復興協会の相談を受けることができます。
3. 本約款の定めない事項については、民法その他の法令によるものとします。
本受講約款は、全国外国語教👉復興協会の自主規制ガイドラインに準拠して作成したものです。
【お問合せ】xx外語キャリアカレッジ 事務局
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-000-0 xxxxxxxx 0 x
TEL: 00-0000-0000 / (月~金、9:30-18:00 )