(以下「甲」という。)と株式会社 AIRI(以下「乙」という。)は,乙が甲からのご依頼により,特許調査等(以下「本業務」という。)を遂行するに際し,甲が乙に開 示する情報の秘密保持に関し,以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
秘密保持契約書
(以下「甲」という。)と株式会社 AIRI(以下「乙」という。)は,乙が甲からのご依頼により,特許調査等(以下「本業務」という。)を遂行するに際し,甲が乙に開示する情報の秘密保持に関し,以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(秘密情報)
第1条 本契約において秘密情報とは,甲が乙に対して,本業務のために以下の方法で開示するすべての情報とします。
(1) 書面又は電子データで開示する方法。
(2) 口頭又はデモンストレーション等により開示する方法であって,開示後30日以内に開示した情報を書面にて提示するもの。
2 前項に関わらず,次のいずれかに該当する情報は,秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知又は公用のもの又は乙の責によらずして公知となったもの。
(2) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(3) 甲から開示された秘密情報によることなく,乙が独自に開発したもの。
(秘密保持)
第2条 乙は,甲から開示された秘密情報の秘密を保持し,本業務のために知る必要がある乙の役員及び従業員以外に開示,漏洩してはならないものとします。また,乙は,秘密情報の開示のために甲から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み,以下「秘密資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに,書面による甲の事前承諾なくして第三者に譲渡,提供せず,また乙の役員及び従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
2 乙は,必要な範囲で秘密資料を複製できるものとします。また,秘密資料の複製物も秘密資料とします。
(使用制限)
第3条 乙は,甲から開示された秘密情報を,本業務のためにのみ限定して使用するものとし,その他の目的に使用しないものとします。
(秘密資料の返却)
第4条 乙は,甲から要求があった時又は本業務が終了した時には,本業務のために受領した秘密資料を,甲の指示に従い,甲に返却又は破棄若しくは消去するものとし,また必要な範囲で作成した複製物を破棄若しくは消去するものとします。但し,xからの秘密資料の返却要求は当該資料に係わる報告書の提出から3ヶ月以内とします。
(関係者への遵守徹底)
第5条 乙は,甲の秘密情報を知ることとなる乙の役員及び従業員に本契約の内容を遵守させるものとします。
(損害賠償)
第6条 乙が本契約に違反して甲に損害を生じさせた場合は,通常損害(逸失利益を含まない)に限り,甲はその賠償を請求できるものとします。
(契約期間)
第7条 本契約は,本契約書の締結から3年間有効とし、甲より特段の通知がない場合は、1年間自動更新するものとし、以降同様とします。本誓約の有効期間が終了した場合であっても、前記第2条,第3条,第5条、第6条及び第8条の規定は,その後も有効に存続するものとします。
(その他)
第8条 本契約書に定めのない事項に関しては,甲及び乙が別途協議のうえ円満に解決を図るものとします。
2 前項の協議によって解決しない場合には,東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所として処理するものとします。
本契約の成立を証するため本契約書を2通作成し,甲乙各記名押印の上,各1通を保有する。令和 年 月 日
甲: 乙:xxxxxxxxx 0 x 00 x株式会社 AIRI
㊞ 取締役社長 x x x ㊞
2022 年〇〇月〇〇日
〇〇〇〇 殿
xxxxxxxxx 0 x 00 x株式会社AIRI
取締役社長 x x x
秘密保持誓約書
株式会社 AIRI(以下「当社」という。)は、〇〇〇〇〇〇〇(以下「貴〇」という。)のご依頼により、特許調査等(以下「本業務」という。)を遂行するに際し、貴〇より開示される情報の秘密保持に関し、以下のとおり誓約(以下「本誓約」という。)いたします。
記
(秘密情報)
第1条 秘密情報とは、貴〇が本業務のために以下の方法で開示するすべての情報とします。
(1)書面又は電子データで開示する方法。
(2)口頭又はデモンストレーション等により開示する方法であって、開示後30日以内に開示した情報を書面にて提示するもの。
2 前項に関わらず、次のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知又は公用のもの、または開示後情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)の責によらずして公知となったもの。
(2) 開示の時点ですでに受領者が秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(3) 貴〇から事前の承諾を得たもの。
(秘密保持)
第2条 当社は、貴〇から開示された秘密情報の秘密を保持し、本業務のために知る必要がある当社の役員及び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、当社は、秘密情報の開示のために貴〇から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、書面による貴社の事前承諾なくして第三者に譲渡、提供せず、また当該役員及び従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
2 当社は、必要な範囲で秘密資料を複製できるものとします。また、秘密資料の複製物も秘密資料とします。
(使用制限)
第3条 当社は、貴〇から開示された秘密情報を、本業務のためにのみ限定して使用するものとし、その他の目的に使用しないものとします。
(秘密資料の返却)
第4条 当社は、貴〇から要求があった時には、本業務のために受領した秘密資料を、貴〇の指示に従い、貴〇に返却又は破棄若しくは消去するものとし、また必要な範囲で作成した複製物を破棄若しくは消去するものとします。ただし、貴〇からの秘密資料の返却要求は当該資料に係わる報告書の提出から3ヶ月以内とします。
(関係者への遵守徹底)
第5条 当社は、貴〇の秘密情報を知ることとなる当社の役員及び従業員に本誓約の内容を遵守させるものとします。
(損害賠償)
第6条 当社は、本誓約書に違反して貴〇に損害を生じさせた場合は、通常損害(逸失利益を含まない)に限り、貴〇はその賠償を請求できるものとします。
(誓約期間)
第7条 本誓約は、本誓約書の提出から3年間を有効とし、貴〇より特段の通知がない場合は、1年間自動更新するものとし、以降同様とします。本誓約の有効期間が終了した場合であっても、前記第2条、第3条、第5条、第6条及び第8条は有効に存続します。
(その他)
第8条 本誓約書は、当社が法令等により、貴〇に対して負う秘密保持義務を変更、軽減するものではありません。
2 本誓約書に定めのない事項に関しては、貴〇及び当社が別途協議のうえ円満に解決を図るものとします。
3 前項の協議によって解決しない場合には、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所として処理するものとします。