FIBA の規程は FIBA 加盟国協会に所属しているチームに適用されます。したがって、例えばアメリカの独立リーグ(ABA など)に所属していても、そこでのキャリアは対象とはならず、それ以前に所属していた NCAA などの在籍が対象となります。
2017 年 7 月
競技許可書(レターオブクリアランス)とは
FIBA(国際バスケットボール連盟)の内規に基づき、競技者がそれまでプレイしていた国から別の国でプレイすることを希望する場合、登録の際に「競技許可書(Letter of Clearance=レターオブクリアランス)」が必要となります。これは前のチームとのプレイに関する契約がクリアーになっているという確認がなされたことを意味する書類です。(言わば、「契約不在確認書」です。)
このレターオブクリアランスを新たにプレイしようとする国の協会に、登録と共に受け付けられて初めてプレイ出来ることになります。
FIBA の規程は FIBA 加盟国協会に所属しているチームに適用されます。したがって、例えばアメリカの独立リーグ(ABA など)に所属していても、そこでのキャリアは対象とはならず、それ以前に所属していた NCAA などの在籍が対象となります。
国外に所属していた選手が国内のチームで選手登録を希望する場合は、必ず選手登録前に以下の手続きを実施してください。
1. レターオブクリアランス取得手続きについて
レターオブクリアランスを取得するには、相手国協会によっていくつかの方法に分類xxxxが、相手国協会とのやりとりの時間を考えると約 2 週間の時間的猶予が必要となります。相手国協会や選手の登録・契約状況により、さらに長期化する恐れもございます。リーグへの登録を完了するためには、少なくともリーグ開始 1 ヶ月前までに手続きされることをお勧めします。
日本人競技者でも、海外でプレイした場合、基本的にはレターオブクリアランスの取得が必要となりますので、ご注意下さい。また、この手続きはビザ等の手続きとは連動していませんので、先に進めることがxxxx。したがって、契約手続きが完了した時点で直ちに
「競技許可書(レターオブクリアランス)取得申請書」をご提出いただくのが宜しいかと思います。
ただし、いかなる場合においても取得までの期間を確約することはできず、チームが希望する期間内に取得出来ない場合がございます。
2. 手続き方法
(1) 国籍に関係なく、海外でプレイしていた競技者が日本でのプレイを希望する場合
レターオブクリアランスを取得するための手続きとして、まず「競技許可書(レターオブクリアランス)取得申請書」を JBA にメール(xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx)にて提出してください。手続きの方法は下記に分類xxxx。
① 直前にプレイしていたのが NBA(NBA サマーリーグ含む)、NBADL、WNBA の場合
・ FIBA と NBA との覚書に基づき、FIBA 加盟国協会が FIBA 経由でレターオブクリアランスの申請を行います。
・ 申請が認められれば、NBA から FIBA 経由で申請元協会(JBA)に通知されます。
・ 取得次第チーム宛に送付致します。
<流れ>
競技者⇔日本のチーム⇔JBA⇔FIBA⇔NBA⇔以前に所属していた NBA チーム
② 直前にプレイしていたのが①を除くアメリカのチーム(NCAA、CBA、USB 等)の場合
・ 競技者本人(またはチーム)がアメリカバスケットボール協会(USA Basketball)に対して直接オンラインにて申請が必要となります。事前に JBA より申請に必要な書類
(競技許可書発行依頼書)をチームに送付する必要がございますので、JBA に「競技許可書(レターオブクリアランス)取得申請書」と「パスポート写し」をお送りください。
・ 競技者本人(またはチーム)は JBA から競技許可書発行依頼書を受け取った後、
アメリカバスケットボール協会にオンラインにて申請を行ってください。
xxxx://xxxx.xxxx-xx.xxx/xxxxx/xxx
※JBA より発行された発行依頼書は必須となりますので、必ず事前にJBA より取得をお願い致します。
③ 直前にプレイしていた国がアメリカ合衆国でない場合
・ チームから提出された「競技許可書(レターオブクリアランス)取得申請書」に基づき、JBA が相手国協会に申請を行います。申請が認められれば、JBA に通知があります。JBA で入手次第チーム宛に送信致します。
※ 国によっては、発行手数料を請求される場合があります。その場合、下記のとおりご対応お願い致します。
・LOC 発行手数料は申請したチームの負担となります。
・金額については国により異なりますので、JBA よりご連絡致します。
・海外送金に関わる手数料は申請を行ったチーム負担となります。
・送金後、必ず JBA に送金証明書類(外国向送金計算書等)をお送りください。
※ カナダバスケットボール協会は独自の申請書類を採用しております。アメリカバスケ ットボール協会への手続き同様に、選手の直前にプレイしていた国がカナダの場合、カナダ協会の申請書類を競技者本人もしくは代理人が記入し、カナダバスケットボール協会に送付された後に、速やかに写しを JBA に送付願います。(資料 A-6 x x)詳細はカナダバスケットボール協会の公式サイトにてご確認お願い致します。 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx
<流れ>
競技者⇔日本のチーム⇔JBA⇔相手国協会⇔以前に所属していたチーム
①、②、③、いずれのケースにおいても、チームの担当者は、レターオブクリアランスを受理次第、Team JBA での選手登録及び必要に応じて契約手続きを完了させてください。
(2) 国籍に関係なく、海外のチーム等で登録したことのない競技者が日本でのプレイを希望する場合
海外の高校卒業後または海外にて登録がしたことがない競技者は、JBA が初めての登録であることを証明するために、資料 A-7 の「宣誓書」を提出する必要があります。必要事項をご記入の上、JBA にご提出願います。
◆ 注意事項等
1. 日本でプレイを希望する競技者と直前にプレイしていたチームとの契約がまだ残っている場合や制裁により競技資格が失効している場合、相手国協会が当該選手のレターオブクリアランス発行を拒否する場合や、FIBA が国際移籍を認めない場合がございます。したがって、契約の前に、直前にプレイしていたチームとの契約期間等を確認しておくことをお勧めします。
2. 薬物違反等により、競技資格が剥奪されている選手に関して、以前はFIBA の公式サイトに記載されておりましたが、FIBA 公式サイトのリニューアル後は掲載されておりませんので、交渉時に違反歴がない等、十分確認をお願い致します。
3. レターオブクリアランスの申請は、当該選手が「最後にレターオブクリアランスを取得した国」の協会へ申請しなければなりません。そのため、選手の前所属先が必ずレターオブクリアランスの申請先とは限りませんので、申請先については当該選手・エージェントに確認を取ってから行ってください。直前にプレイしていた国が書類の記載と異なっていた場合、申請先が異なっていた場合等は、手続きが遅れますので、事前の確認を確実に行われることをお勧めします。
4. 2017 年度よりレターオブクリアランスの原紙の郵送は廃止致します。すべてメールにてお送り致しますので、都道府県協会、所属連盟・リーグへはデータを印刷して提出してください。
外国籍競技者が日本国内で移籍する場合、他の移籍書類と共に新チームにデータにてお送りください。
※2017 年度より前に日本国内でプレーしている外国籍選手に関しては原紙またはデータいずれかで移籍先のチームにお渡しください。
5. B.LEAGUE、WJBL に所属する外国籍競技者の場合、FIBA ASIA 登録の際にも写しが必要となります。
(3) 国籍に関係なく、日本でプレイした競技者が他の国でプレイを希望する場合
相手国協会はJBA に対して、当該競技者のレターオブクリアランスをFAX やメール等でリクエストしてきます。リクエストを受け付けた JBA は、リーグおよびチームのホームページ等で契約がないことを確認致します。不明な点があった場合等は電話にてチーム担当者に確認致します。
契約満了および契約解除確認後、JBA は申請国協会に対してレターオブクリアランスを発行致します。
FIBA の規程上、レターオブクリアランスの申請を受けた協会は、受領後 1 週間内に返信しなければ FIBA が自動的に承認する場合がございますので、速やかに対応致します。
◆ チームは、他の国でプレイを希望する当該競技者との契約期間が残っている場合、レターオブクリアランスの発行を拒否することが可能です。拒否する場合は、下記の手続きが必要となります。
1. 海外移籍同意書の代わりに有効な契約書(英文)のコピーを JBA に提出。提出された契約書をもって、レターオブクリアランスの発行を拒否します。
2. ただし、契約書が英文でない場合、英訳したものを「公証役場」により認証しておくことをお勧めします。JBA による英訳は FIBA に認められません。第三者の
確認ということで、公証役場による認証が求められます。
3. 必ず、契約書には、「20××年○月○日まで」と契約期間を明記しておくことをお勧めします。
◆ FIBA の規程上、レターオブクリアランスの発行を拒むことが可能なケースは上記の通り
契約期間が残っている場合のみとなります。
◆ 選手に非があったとしても、契約解除をした時点でレターオブクリアランス発行に合意することとなります。
◆ 選手との解約時の覚書等に違約金等を支払うまで LOC の発行に同意しないなどと記載されていても、契約とは見做されないため LOC 発行の拒否が可能となることはございません。あくまでも拒否出来るのは選手との契約書に記載されている期間内に他国へ移籍しようとした場合となります。
◆ 契約期間内に他国に移籍しようとする選手がいる場合、契約を解除せず、速やかに
JBA またはリーグに連絡し、リーグやチームの HP に情報を掲載しないようお願い致します。
3. 申請における留意事項
レターオブクリアランスの申請手続きに関しては、先述の通り非常に長期間を要すこともあります。JBA での申請書類の確認、契約状況等の確認を行う作業があり、この作業期間として繁忙期等には約 7 日間必要となります。※土日の対応は行いません。
上記の確認作業を終えると、JBA から相手国の協会に対しレターオブクリアランスの発行を要望いたします。相手国協会は FIBA 内規 Book3-92 に基づき、JBA がレターオブクリアランスの発行を依頼してから 1 週間以内に発行の有無を回答しなければなりません。(チームが JBA に書類を提出してから 1 週間ではございません)
1 週間経過しても相手国協会から返答がない場合は、JBA は FIBA 内規 Book3-94 に基づき、FIBA に通知し、承認を得ることとなります。
よって、繰り返しにはなりますが、可能な限り早めに申請していただくことを推奨いたします。また、直前に申請された場合、チームが希望する期日までに取得出来ない場合がございますことを予めご了承願います。
以上