AYU-NET with NTT 東日本 ひかり de ネット N N テレビ伝送サービス オプション規約
厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社
AYU-NET with NTT 東日本 xxx de ネット N N テレビ伝送サービス オプション規約
第1条 (規約の適用)
当社は、この AYU-NET with NTT 東日本 xxx de ネット N テレビ伝送サービス) オプション規約(以下「規約」といいます。)を定め、当社インターネット接続サービス契約約款(以下「接続サービス契約約款」)とこの規約により、光コラボ事業者である当社が東日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約のフレッツ・テレビ伝送サービスを用いて提供するテレビ伝送サービス
(以下、「xxx de ネット NN テレビ伝送サービス」といいます。ただし、当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (契約内容)
当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に定めるフレッツ・テレビ伝送サービスを当社がxxx de ネット N N テレビ伝送サービスとして提供します。この場合、端末利用規約の当社は厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社、フレッツ・テレビ伝送サービスはxxx de ネット N N テレビ伝送サービスと読み替えます。
2.接続サービス契約約款の定めとフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
3.この規約の定めとフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前項に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
2.当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者※が、東日本電信電話株式会社がその放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線
の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1つのxxx de ネット N N テレビ伝送サービス契約を締結します。
※放送法第126条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者(株式会社ケーブルテレビ山形、ニューデジタルケーブル株式会社、xxケーブルテレビ株式会社 平成26年1
1月時点)
第5条 (提供条件等)
1. 当社は AYU-NET with NTT 東日本 xxx de ネット N 利用規約に規定するxxx de ネット N を利用回線とする場合に限り、この規約に規定する電気通信サービスを提供します。
2. フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約 料金表 第1表 1適用(2)に定める建物一括契約型料金は適用しません。
3. フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約 附則に定める利用料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用ないものとします。(フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
4. 利用回線の転用に伴うフレッツ・テレビ伝送サービスの転用に係る料金その他の債務の取扱いは、xxx de ネット N の場合に準じます。
5. この規約に定める事項以外については、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料金)
ア) フレッツ・テレビ伝送サービスに係る契約料および利用料金
当社は、この規約の第1項に規定する電気通信サービスについては、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約 料金表に定める契約料および利用料金に代えて、次に定める額を適用します。
契約料
料金種別 | 単位 | 料金額(税別) |
契約料 | 1契約ごとに | 0 円 |
利用料金利用料
月額
料金種別 | 単位 | 料金額(税別) |
利用料 | 1利用回線ごとに | 450 円 |
請求書等の発行に関する料金の額
区分 | 単位 | 料金額(税別) |
発行手数料 | 1の請求書の発行ごとに(ただし支払債務の口座振替等ができる金融機関等の届出・登録が当社と行われて いない場合) | - |
収納手数料 | 1の請求書によるフレッツ・テレビ伝送サービスの料金その他の債務の 支払いごとに | - |
イ) その他の料金及び工事に関する費用
ア)以外の料金及び工事に関する費用については、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、接続サービス基本約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いを合意いたします。
ア)当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社へ提供。
イ)登録一般放送事業者から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその登録一般放送事業者へ利用者の氏名及び住所等の開示。
ウ)東日本電信電話株式会社の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示。
エ)判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
以上平成 27 年 2 月 1 日策定