Honda Cカード会員特
Honda Cカード会員特
第1条(カードの名称) 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)またはJCBおよびその指定するカード会社(以下「指定カード会社」という。)と本田技研工業株式会社(以下「Honda」という。)とが提携して、JCBまたは指定カード会社(以下これらのいずれかを「カード会社」という。)が発行するカードの名称はHonda Cカード(以下「カード」という。)と称します。
第2条(入会方法) 1. 入会申込者は、本特約およびHondaキャッシュポイント規定ならびにカード会社の個人会員規約および別途定めるEdyサービス利用約款、Honda Cカード・Edyカード一体型特約、Honda Cカード Club Off Alliance会員規約(以下これらを総称し「本規約等」という。)の内容を承認のうえ、カード会社およびHonda(以下「両社」という。)に入会を申し込むものとします。 2. 本カードの会員(以下「当会員」という。)は、両社が本人会員または家族会員として入会を認めた方とし、カード会社の会員資格(以下「カード会社会員資格」という。)と本特約に基づくHondaの会員資格(以下「Honda会員資格」という。)を有するものとします。 3. 当会員と両社との間の本規約等に基づく契約(以下「本契約」という。)は、両社が入会を承認したときに成立します。また、本契約は、当会員が両社のいずれかの会員資格を喪失したときに終了します。 4. カード会社は、当会員に対し本カードを貸与します。当会員は、カードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、カード上に表示された会員本人以外の者に譲渡・貸与などカードの占有を移転し、使用させることはできません。
第3条(特典およびサービスの利用) 1. 当会員は、本カードを提示することにより本条に定める特典およびサービスを受けることができます。
2. 当会員は、カード会社が提供する特典およびサービスを受ける場合、カード会社所定の方法でその提供を受けることができます。ただし、カード会社が行うポイントサービスは、本カードでは利用することができません。 3. 当会員は、Honda四輪販売店(Honda Cars店)、株式会社ホンダユーテック、Honda二輪販売店(Honda Cカード二輪加盟店)(以下「Honda販売店」という。)においてHondaキャッシュポイント規定に基づく特典またはHondaが定める特典およびサービスを受ける場合、Honda所定の方法でその提供を受けることができます。 4. 当会員は、株式会社モビリティランド、株式会社レインボーモータースクールおよびxx航空株式会社が提供する特典およびサービスを受ける場合、当該会社所定の方法でその提供を受けることができます。 5. 本条に定める特典およびサービスの取扱については、Hondaキャッシュポイント規定第21条および第22条の規定を準用します。
第4条(本カードによる車両購入) 当会員は、一部のHonda販売店において、本カードによる車両購入に際して、その全部または一部の信用販売を受けられないことがあります。
第5条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除) 1. Hondaは、当会員および退会者(以下併せて「当会員等」という。)の個人情報(本項Aに定めるものをいう。)につき、必要な個人情報保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。 XXxxxxは、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集・利用・保有します。 氏名・生年月日・住所・電話番号等、当会員等が入会申込時および第7条において届け出た事項 Ç入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容 É本カードの利用内容(第8条において当社がカード会社から提供される内容) BHondaは、以下の目的のために個人情報を利用します。ただし、当会員等が当該利用について中止を申し出た場合、Hondaは業務運営上支障のない範囲で、これを中止します。(中止の申し出は当会員等から末尾記載のHonda相談窓口に連絡するものとします。) Hondaキャッシュポイントの受付、還元業務 Ç抽選および景品の発送 É四輪自動車、二輪自動車、原動機付自転車、発動発電機、除雪機、耕運機、その他の製品およびそれらの用品・部品などのHondaおよびその関係会社の取り扱う商品およびサービス、並びにモータースポーツ・社会貢献活動などのイベント・キャンペーン等(以下「Honda商品等」という。)に関する情報のご案内 ÑHonda商品等の品質向上・開発等を目的としたアンケート調査 CHondaは、Hondaの収集した当会員等の個人情報を統計的に処理し、活用することがあります。この場合、活用される情報には個人が特定される情報は含まれません。 DHondaは、Hondaの業務を第三者に委託する場合、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。 2. 当会員等は、Hondaに対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示を求める場合には、末尾記載のHondaの相談窓口にHonda所定の方法で連絡するものとし、Hondaは所定の方法で開示します。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、Hondaはすみやかに訂正または削除に応じます。
第6条(当会員のHonda販売店への帰属) 1. 当会員は、入会申込書または変更届等に記載されたHonda販売店(以下「帰属Honda販売店」とい
う。)に、Honda所定の時期から帰属します。ただし、入会申込の方法によっては、販売店等に帰属しない場合があります。 2. 当会員は、
Hondaに申し出ることにより、帰属Honda販売店を変更し、または新たに帰属Honda販売店に帰属することができます。 3. 当会員は、Honda
が、収集・保有した個人情報を帰属Honda販売店に提供することに同意します。 4. 当会員は、帰属Honda販売店が四輪自動車、二輪自動車、原動機付自転車、発動発電機、除雪機、耕運機、その他の製品、その用品・部品など自ら販売する商品およびそれらの商品に関する特典・サービスを当会員等に提供するため、並びにそれらの商品・特典・サービスについてのマーケティング活動のために利用することについて同意します。 第7条(変更届出事項の提供) 当会員は、当会員がHondaまたはカード会社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合、遅滞なくHondaまたはカード会社に届け出ます。Hondaまたはカード会社の一方に対して変更の届出があった場合、届出を受けた Hondaまたはカード会社から、届出を受けていないHondaまたはカード会社に対し届け出られた情報を提供することに、当会員は、同意します。
第8条(利用内容の提供) 当会員は、カード会社が、第5条に定める利用目的のために、当会員の利用内容をHondaに提供することに同意します。第9条(本特に不同意の場合) 両社は、入会申込者および当会員が、本特約に基づく本カードの発行に必要な申込書等記載事項の記入、申告を行わなかった場合、または本特約の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本カードの発行を断ること、または両社で退会の手続きをとることができます。なお、両社が退会の手続きをとった場合でも、カード会社は、所定の手続きによりカード会社の会員規約に基づくクレジットカードの新規発行を行うことができるものとします。ただし、カード会社が不適当と認めた場合はこの限りではありません。
第10条(Honda会員資格の喪失) 1. Hondaは、当会員がHonda会員資格を有するに不適格であると認めた場合は、何らの通知、催告を要しないでHonda会員資格を喪失させることができます。なお、本人会員がHonda会員資格を喪失した場合は、その家族会員もHonda会員資格を喪失します。 2. 当会員が第1項によりHonda会員資格を喪失した場合、カード会社は、当会員のカード会社会員資格を取り消すことができます。 3.カード会社が当会員のカード会社会員資格を取り消した場合または当会員がカード会社の当会員を退会した場合は、Honda会員資格も喪失します。
4. 本条第1項または第3項に該当した場合には、当会員は、Hondaまたはカード会社の指示にしたがって、本カードをカード会社に返却し、または本カードに切れ込みを入れて破棄します。
第 1条(本カードの年会費) 本カードの年会費は、以下のとおりとします。
ゴールドカード | 一般カード | |
本人会員 | 10,500円(税込) | 1,575円(税込)(初年度年会費無料) |
家族会員 | 1名様は無料。2名様以上の場合、2人目より1名様につき1,050円(税込) | 1名様につき682円(税込) (初年度年会費無料) |
※ 家族会員の年会費は、本人会員の年会費請求月にあわせてご請求します。一般カードにおいて本人会員がご入会されてから、1年以上経過後に家族会員としてご入会いただいた場合は、家族会員の初年度年会費は無料とはなりません。
※ 年会費無料につきましては、カード会社が負担いたします。
第12条(特の変更ならびに承認) 1. 本特約が改定され、変更内容を通知した後に当会員が本カードを利用したときは、当会員は、当該変更事項を承認したものとみなします。 2. 本特約に定めのない事項については本特約を除く本規約等が適用されるものとします。
<Honda相談窓口>
名 称 xx技研工業株式会社 CS・販売部住 所 xxxxxxxx0-0
電話番号 0000-000-000
受付時間:10:00~12:00、13:00~18:00 土・日・祝日(年末年始・GW・お盆)はお休み
(2006年10月改定)
(カード会社へのお問い合せ・相談窓口等は、カード会社の会員規約をご参照ください。)
<Hondaキャッシュポイント規定>
第1条(目的) 1. 本規定は、カード会社と本田技研工業株式会社(以下「Honda」という。)とが提携して、カード会社が発行する「Honda Cカード」(以下「本カード」という。)の利用に応じ、Hondaが本カードの本人会員に対して提供する特典(以下「Hondaキャッシュポイント」という。)の内容とその特典を受けるための条件を定めたものです。(家族会員は、本規定に基づく特典を受けることはできません。) 2. Hondaは、
必要があると思われたときは本人会員にあらかじめまたは事後に文書等で通知することにより本規定を変更できるものとします。 3. Hondaキャッシュポイントの特典の内容、諸手続に関する詳細については、別途Hondaが本人会員向けに発行するパンフレット、電子メール、web画面その他の文書等に定めるところによります。
第2条(Hondaキャッシュポイント) 1. Hondaキャッシュポイントとは、本規定に従い、本カードの本人会員に対しHondaがHondaキャッシ
ュポイントを付与し、本人会員からの請求により、付与されたHondaキャッシュポイントを本人会員に還元する制度です。 2. Hondaキャッシュポイントのポイント還元(以下「ポイント還元」という。)は、A本カード引き落とし口座に現金振り込みによるキャッシュポイント還元(以下
「現金還元」という。)、XXxxxxが別途定める方法でHondaキャッシュポイントをエディにて還元することによる「リアルタイムEdyバック」(以下「リアルタイムEdyバック」という。)またはXXxxxxが別途定める方法でHondaキャッシュポイントをエディにて還元することによる「いつでもEdy」(以下「いつでもEdy」という。)の三種類があります。但し、本人会員の保有する本カードの種別によっては、ポイント還元の方法が限
られることがあります。 3. 還元金または還元されるエディは、本カードにより信用販売を受ける商品またはサービス等の購入金額(以下「カード利用代金」という。)に応じてHondaから付与されるHondaキャッシュポイント(以下「ポイント」という。)の残高に基づき計算されます。
4. カード会社の会員資格および本カードの会員特約に基づく資格(以下一括して「会員資格」という。)を喪失した場合、本人会員は、ポイントを利用し、およびポイントの還元を受けることはできません。
第3条(ポイントの付与対象外) カード利用代金には、キャッシングサービス、各種ローン、カード会社の年会費、保険掛金、その他別途 Hondaが定めるものは、ポイント付与の対象に含まれません。
第4条(家族会員のカード利用代金) 家族会員のカード利用代金に基づくポイントの付与は、本人会員に対して行われます。
第5条(ポイントの付与月) ポイントは、カード会社所定の方法によって締め切られたカード利用代金に応じて、カード会社が定めた締切日が属する月(以下「付与月」という。)に本人会員に付与されます。
第6条(ポイントの計算) ポイントは、カード利用代金にHondaが設定した所定の率を乗じて計算されます。但し、小数点以下の端数は、切り捨てとなります。
第7条(ポイントの蓄積と有効期限) ポイントは、その付与月から起算して60か月間蓄積でき、その期間有効とします。ポイント付与月から起算して60か月を超えるものについては、自動的に失効します。
第8条(ポイント付与の取消し) 商品またはサービス等の購入の取消しにより、カード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消し額に応じたポイントもHonda所定の方法により取り消されます。
第9条(ポイントのご連絡または照会) 1. Hondaは、当月にHondaが本人会員に付与したポイント数およびそれまでに本人会員が蓄積した有効
なポイント残高を、本人会員に対してカード会社から送付されるご利用代金明細書に記載することにより通知します。 2. 本人会員は、Hondaの定める四輪車(以下「Honda四輪車」という。)を取扱うHondaの指定する販売店(以下「Honda四輪販売店」という。)の内Hondaが定める端末が設置された販売店またはHondaに問い合わせることにより、その営業時間中に限りポイント残高を照会することができます。 3. 本人会員は、
Hondaまたはカード会社の所定の方法で、ポイント残高を照会することができます。 4. 本人会員がポイント還元を行った当月または翌月においては、前三項に基づき通知または照会したポイント残高と実際の有効なポイント残高が一致しないことがあります。
第10条(ポイントに基づく還元申込みの条件) 1. 本人会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、次の各号に定めるいずれか一つの方法によりポイント還元の申込みを行うことができます。但し、次の各号に定める購入、リース、車検または点検がキャンセルされた場合は除きます。また、第8条によりポイントが取り消される場合には、取り消されたポイントは、ポイント還元の対象にはなりません。 Honda四輪販売店で、 Honda四輪新車を購入またはリースし、当該車両の登録または届出が完了した場合、現金還元またはリアルタイムEdyバックによるポイント還元 ÇHonda四輪販売店および株式会社ホンダユーテックで、Honda四輪中古車を購入した場合、現金還元またはリアルタイムEdyバックによるポイント還元 АHonda四輪販売店および株式会社ホンダユーテックで、Honda四輪車の車検または12か月定期点検を受けた場合、現金還元またはリアルタイムEdyバックによるポイント還元 ÑHondaの定める二輪車(以下「Honda二輪車」という。)を取扱うHondaの指定する販売店のうち本カードの加盟店(Honda Cカード二輪加盟店)で、Honda二輪車の新車を購入し、当該車両の登録または届出等が完了した場合、現金還元によるポイント還元 Ö前四号にかかわらず有効なポイント残高が1,000ポイント以上ある場合、Honda四輪販売店においていつでもEdyによるポイント還元 2. 一部のHonda四輪販売店においては、リアルタイムEdyバックまたはいつでもEdyによるポイント還元の申込みができない場合があ
ります。この場合、本人会員は、現金還元によるポイント還元の申込みのみを行うことができます。 3. 本条第1項のそれぞれのポイント還元事由における対象車輌の使用(所有)名義人は、本人会員または本人会員と同居の家族に限ります。対象車輌の使用(所有)名義人が本人会員または本人会員と同居の家族でない場合、ポイント還元の対象になりません。 4. 本人会員は、現金還元、リアルタイムEdyバックまたはいつでも
Edyの申込み(以下これらの申込みを「ポイント還元申込み」という。)の時点で会員資格を有していなければなりません。 5. 既に行ったポイント還元申込みは、取消すことができません。また、既に行ったポイント還元申込み時に指定されたポイント還元の種類は、変更できません。
第 1条(現金還元によるキャッシュバック) 1. 現金還元によるポイント還元申込みの手続は、本条に定めるとおりとします。 2. 本人会員は、 Honda所定のポイント還元申込書に必要事項を記入し、第10条第1項、Ç、АまたはÑの販売店(以下「当該店」という。)の販売店名・拠点名の記入および押印並びに受付担当者の捺印を受けた上で、当該店備え付けの「ポイント還元申込用封筒」により本条第5項および第6項に定める書類をHonda相談窓口に郵送して申込みを行います。 3. ポイント還元申込みの申込期間は、第10条第1項に定める登録・届出が完了した月、同条第1項Çに定める売買契約を締結した月、同条第1項Аに定める車検もしくは12か月定期点検を実施した月、または同条第1項Ñに定める登録・届出等が完了した月(以下一括して「起算月」という。)の翌月1日から3か月を経過した月の末日までとします。(現金還元の申込みの場合は、起算月の翌月から数えて3か月目の末日の消印まで有効とします。例 1月に新車購入の場合、2月1日から4月末日の消印まで有効とします。) 4.ポイント還元申込みは、前条第1項、Ç、АまたはÑの一つのポイント還元事由による申込みに対して1回限りとします。 5. 現金還元によるポイント還元申込みには、次の表に定める書類が必要です。但し、ポイント還元申込書がない場合、本人会員は、Honda相談窓口に申し出ることにより、申し出時点のポイント残高が記載されたポイント還元申込書(再発行用)の発行を受けることができます。
対象商品 | 申込種別 | 申込書 | 添付書類 |
Honda四輪車 | 新車購入・リース(届出・登録) | 起算月以降に発行されたポイント還元申込書 | 不要 |
中古車購入(売買契) | 売買契書のコピー | ||
車検実施 | 車検実施後の車検証コピー | ||
12か月点検実施 | 納品請求書のコピー | ||
Honda二輪車 (購入) | 原付(~90cc) | 起算月以降に発行されたポイント還元申込書 | 標識交付証明書のコピー |
原付(90cc超~125cc) | |||
軽二輪(125cc超~250cc) | 軽自動車届出済証のコピー | ||
自動二輪(250cc超) | 車検証のコピー |
6. 前項の書類に記載された氏名および住所とHondaに登録された本人会員の氏名および住所とが一致していない場合は、住所、氏名の異動を確認できる書類の添付が必要となります。
第12条(リアルタイムEdyバックまたはいつでもEdyによるキャッシュバック) 1. リアルタイムEdyバックまたはいつでもEdyによるポイント還
元申込みの手続は、本条に定めるとおりとします。 2. 本人会員は、Hondaが定める端末が設置された当該店の店頭においてHonda所定の方法でポイント還元申込みを行います。本人会員は、当該店にEdyカード機能を有する本人会員の本カード(リボカードを除く)を提示し、当該店に手続を委託します。 3. リアルタイムEdyバックのポイント還元申込みは、第10条第1項、ÇまたはАの一つのポイント還元事由によるポイント還元申込に対してそれぞれ起算月から起算して4か月目の末日までとします。但し、当該期間中にリアルタイムEdyバックのポイント還元申込みがあった場合、有効なポイント残高について起算月から起算して6か月目の末日までポイント還元申込みを行うことができます。但し、一月につき1回を限度とします。(例 1月に新車購入の場合、申込期間は1月から4月末日までです。この期間中に、リアルタイムEdyバックのポイント還元申込みがあった場合、有効なポイント残高についてさらに各月1回、6月末日までポイント還元申込みを行うことができます。) 4. いつでもEdyの
ポイント還元申込みは、随時行うことができます。 5. リアルタイムEdyバックまたはいつでもEdyによるポイント還元申込みには、Edyカード機能を有する本人会員の本カード(リボカードを除く)および当該店から要求があった場合、本人確認のできる証明書等の書類の提示が必要です。第13条(ポイント還元の決定) 1. Hondaは、前二条に基づく本人会員からのポイント還元申込みを受付けた後、所定の期間内に所定の審査を行
い、そのポイント還元の可否を決定します。 2. Hondaは、所定の審査により、本人会員がポイント還元申込みに関し不正および虚偽の行為をなしたと認めた場合または本規定、本カードの会員特約、Edyサービス利用約款、Honda Cカード/Edyカード一体型特約、Honda Cカード Club Off Alliance会員規約若しくはカード会社の会員規約を遵守していないと認めた場合は、当該本人会員へのポイント還元を拒否または保留することがあります。この場合、Hondaが本人会員に遅滞なくその旨を通知します。
第14条(ポイント還元の対象となるポイント残高) 1. ポイント還元の対象となる有効なポイント残高は、Honda所定のポイント還元申込書に表示されたポイント残高または当該店に設置するHondaが定める端末で確認できるポイント残高となります。但し、別途ポイント還元申込みがなされ、その手続中の場合は、このポイント還元申込みしたポイントを差し引いたものがポイント残高になります。 2. 第10条第1項のポイント還元事由による一回のポイント還元の対象となるポイント残高は、Hondaが別途設定した所定数を上限値とし、上限値に達するまでのすべてのポイント残高がポイント還元されます。ポイント還元にあたっては、付与された時期の古いポイントから順に充当します。 3. ポイント還元により、前項の上限数までのポイント残高は、全て消滅し、上限数を超える部分については、ポイント有効期限内において次回以降のポイント還元対象となるポイント残高として存続します。
第15条(ポイント還元) 1. Hondaは、前条に基づき還元対象となったポイントに対し、第13条第1項によりポイント還元が決定した場合、 Hondaが設定した所定の率で換算した金額を以下の各号に定める方法によりポイント還元します。 現金還元の場合、ポイント還元決定日以降のHondaの所定日時点において、カード会社に登録されている本人会員のお支払預金口座に振り込むことにより支払う方法 ÇリアルタイムEdyバックの申込みまたはいつでもEdyの場合、ポイント還元決定日以降、当該店に設置するHondaが定める端末もしくはEdyサービス利用約款に定めるパーソナルリーダ・ライタを利用し、その後Edy運営会社であるビットワレット株式会社のホームページを利用してEdyカード機能を搭載する本人会員の本カード(リボカードを除く。)にエディを蓄積する方法 2. 第14条第2項により、Hondaは、それぞれのポイント還元事由ごとに
上限金額を設定することができます。 3. 本条第1項によりポイント還元が行われた場合であっても、第8条によりポイント付与の取消しがあった場合等正当なポイント還元が行われなかったときは、本人会員は、Hondaの定める方法により相当額をHondaに返還します。
第16条(他のカードとの取扱い) 本人会員が本カードを複数枚保有している場合は、各カードごとにポイントの付与、蓄積、連絡、ポイント還元等を行います。
第17条(公租公課) 本規定によるポイント還元について公租公課が課せられた場合、その公租公課は、本人会員が負担します。
第18条(ポイントの消滅) 理由の如何を問わず、本人会員が本カードの会員特約に基づく資格を喪失した場合、すでに蓄積されているポイントは、全て自動的に無効となるものとし、本規定における全ての権利義務は、自動的に消滅します。
第19条(ポイントの引き継ぎ) 本人会員が本カードを一般カードからゴールドカードに切替えた場合およびゴールドカードから一般カードに切替えた場合、切替え時に有効であったポイントは、所定の手続きにより切替え後のカードのポイントとして引き続き有効とします。
第20条(Hondaからの委託) 1. 当会員は、ポイントの付与、蓄積、連絡、ポイント還元等に関する事務処理を、Hondaからの委託に基づきカー
ド会社が行うことを承認します。 2. 当会員は、リアルタイムEdyバックおよびいつでもEdyによるエディの付与等に関する処理を、カード会社の承諾のもと、Hondaからの委託に基づきビットワレット株式会社またはHondaが指定する会社が行うことを承認します。
第21条(Hondaキャッシュポイントに関する疑義等) 1. 理由の如何を問わず、当会員はHondaキャッシュポイントにおける権利義務を他人に貸
与し、譲渡し、担保に供し、または相続させることができません。 2. ポイントの有効性、ポイント数、会員資格、ポイント還元申込みの手続きその他Hondaキャッシュポイントの運営に関して生ずる疑義は、Honda、カード会社およびビットワレット株式会社の決するところによります。第 2条(終了•中止•変更等) 1. Hondaは、いつでもHondaキャッシュポイントを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、本人会員は、その旨を承認します。 2. Hondaは、いつでも第6条および第15条に定めるHondaが設定した所定の率、第14条に定める
上限値を変更できるものとし、本人会員は、その旨を承認します。 3. Hondaキャッシュポイントの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
第23条(規の適用) 1. 本規定において使用するEdyサービスに関する文言の意味は、特に指定のない限りEdyサービス利用約款で定義した内容に従います。 2. カード会社の提供するEdyカードの機能が付加された本カードの取扱いについてはHonda Cカード/Edyカード一体型特約を適用するものとします。
Honda Cカード•Edyカード一体型特
(2006年10月改定)
(TK068600・20060831)
第1条(本特) 本特約は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)と本田技研工業株式会社(以下「Honda」という。)とが提携して、JCBまたはJCBが指定するカード会社(以下「指定カード会社」といい、JCBおよび指定カード会社を併せて「カード会社」という。)が発行する JCB・Honda Cカードに、JCBの提供するEdyカードの機能が付加される場合のカード(以下「本一体型カード」という。)の取り扱いについて定めるものです。
第2条(本一体型カードの利用の指定) 1. 本一体型カードの会員(以下「会員」という。)は、カード会社の会員規約(以下「会員規約」という。)における加盟店かつEdyサービス利用約款における加盟店において本一体型カードを利用する場合、本一体型カード提示の際に、ショッピング利用またはEdyサービスの利用について指定するものとします。 2. 前項の指定をしなかった場合に会員に生じる不利益、損害等について、カード会社は一切責任を負わないものとします。
第3条(本一体型カードの破棄の猶予) 1. 会員は、会員区分の変更による新しい本一体型カードの発行、本一体型カードの有効期限経過または本一体型カードの退会の場合など、カード会社の会員規約、Honda Cカード会員特約またはカード会社による指示等に基づいて保有する本一体型カードを破棄すべき場合においても、本一体型カードに未使用のエディが蓄積されているときは、当該未使用のエディを使い切るまでの間、当該本一体型カードを破棄しないことができるものとします。ただし、新たにエディを購入し、当該本一体型カードにエディを蓄積することはできないものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、カード会社が本一体型カードの返還を求めた場合には、会員はただちに本一体型カードをカード会社に返還するものとします。
第4条(本一体型カードに蓄積されたエディの非補償) 会員は、次のいずれかに該当する場合などカード会社が本一体型カードの返還を受け、または会員が本一体型カードを破棄した場合において、本一体型カードに蓄積されているエディに関してはカード会社から一切補償されないことをあらかじめ承認するものとします。 A前条第1項にかかわらず、会員が未使用のエディを蓄積した状態でカード会社へ本一体型カードを返還または破棄したとき。 B前条第2項に基づき、会員がカード会社へ本一体型カードを返還したとき。 C会員規約または Honda Cカード会員特約等に基づき、会員が本一体型カードの会員資格を喪失し、カード会社が本一体型カードの返還を受けたとき。 D会員が暗証番号を変更するためにカード会社へ本一体型カードを返還したとき。 E本一体型カードが紛失、盗難等により滅失したとき。
第5条(規定の適用、改定) 1. 本特約の内容と会員規約およびHonda Cカード会員特約の内容が異なる場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。 2. 本特約が変更され、変更内容を通知した後に会員が本一体型カードを利用したときは、会員は当該変更事項を承認したものとみなします。
2004年4月1日現在
(TK068603・20040401)