TOYOTA Wallet QUICPay 会員規約
TOYOTA Wallet QUICPay 会員規約
第xx <一般条項>
第1条(TOYOTA Wallet QUICPay)
本規約に定めるプリペイドは、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)が発行し、当社所定のプリペイド取引システム等(以下「本システム」という)を用いて提供され、当社所定のモバイル端末(以下「所定モバイル端末」という)を使用する方法により利用できる TOYOTA Wallet QUICPay(以下「プリペイド」という)とします。
第2条(会員)
1. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
2. プリペイドの申込者が、親権者(保護者)等の法定代理人の同意を必要とする者である場合、親権者(保護者)等の法定代理人の同意を取得した上でプリペイドの申込みを行うものとします。
3. 会員は、一人につき、プリペイドを 1 つのみ契約することができます。なお、複数契約が判 明した場合、当社は是正のために当社所定の必要な措置を講じることができるものとします。
第3条(プリペイドの発行と取扱)
1. 前条第 1 項に基づき、契約が成立した場合、会員は、自らが所有する所定モバイル端末に、当社所定の設定をします。当該設定をすることで当該所定モバイル端末が本件モバイル端末となります。
2. 本件モバイル端末は、会員本人のみが本規約に基づき利用できるものとします。
3. 会員は、プリペイドの会員番号、会員氏名、有効期限、およびプリペイド利用に必要な当社所定のアプリケーション(以下「アプリ」という)等のログイン ID・パスワード、その他プリペイド利用に必要な情報(以下、プリペイド利用に必要な情報を総称して「ログイン ID 等」という)、ならびに本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって使用・保管するものとし、会員本人以外の者(所定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等の事業者を含むが、これに限らない。以下「他人」という)に、譲渡・質入・寄託等のためにプリペイドおよび本件モバイル端末の占有を移転することはできないものとし、本件モバイル端末を廃棄してはならないものとします。
4. ログイン ID 等の情報、プリペイドおよび本件モバイル端末等を、会員は他人に使用させてはならないものとします。
5. 他人に本件モバイル端末、プリペイドまたはログイン ID 等を利用された場合は、その利用代金全額の支払は会員が負担するものとします。
第4条(プリペイドの有効期限)
1. プリペイドの有効期限は当社が指定するものとし、当社所定の方法で確認できます。
2. プリペイドの有効期限までに退会の申出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた場合、有効期限を自動更新します。ただし、当社所定の期間、プリペイドの利用がない場合等は、更新しない場合があることを、会員は了承します。
3. プリペイドの有効期限前におけるプリペイド取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第5条(パスコード、生体認証機能の設定・管理)
1. 会員は、本件モバイル端末およびアプリに設定したパスコード(以下「パスコード」という)を用いて、本規約に基づきプリペイドを利用することができます。会員は、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等をパスコードとして設定しないよう、既に設定されたパスコードの変更を含め、必要な措置をとるものとします。
2. 会員はパスコードを他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録されたパスコードが他人に知られたことにより生じた損害は会員において負担するものとします。
3. 前二項にかかわらず、会員が本件モバイル端末の認証機能として、生体認証機能を利用する旨を本件モバイル端末に設定している場合、本件モバイル端末所定の方法により生体認証を行うことをもって、本規約に基づく利用ができることがあります。会員が本件モバイル端末に登録できるのは会員の生体(指紋等)のみとし、他人の生体を設定してはなりません。会員は、他人の生体が登録されないよう、生体認証機能を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、他人の生体が設定されたことにより生じた損害は会員において負担するものとします。
4. 会員は、本件モバイル端末の紛失、盗難に備え、あらかじめ遠隔操作による本件モバイル端末のロック、本件モバイル端末のデータの消去など本件モバイル端末が提供する遠隔操作による本件モバイル端末を利用させないための措置に必要な設定を行うものとします。
第6条(プリペイドの機能および取引目的)
1. 会員は、プリペイドを利用して、当社所定の加盟店(以下「加盟店」という)で、商品の購入とサービスの提供を受けること等(以下「ショッピング」という)ができるものとします。
2. 会員は、以下の目的でプリペイドを使用することはできないものとします。
<1>違法、不正または公序良俗に反する目的
<2>営利目的
第7条(残高のチャージ)
1. 「残高」とは、当社の仕様により、プリペイドを通じて貨幣価値を電子的方法で電子情報に置き換え、蓄積、使用される円を単位とする電子的価値(電子マネー) で、当社が所定の方式
で会員に発行するものをいいます。
2. 会員は、次の各号のいずれの額も超えない限りにおいて、当社所定の方法により、残高を繰り返しチャージ(会員が残高に対して金員を当社所定のクレジットカード等の手段で入金することにより、当該入金額相当額について残高を増額させることをいう。以下同じ。)することができます。なお、チャージ上限金額、残高の上限額およびチャージ金額の最小単位は当社が別途通知または公表するものとします。
(1) 一回あたりのチャージ上限金額
(2) 一日あたりのチャージ上限金額(当社が当該チャージ上限金額を定めた場合に限る)
(3) 一月あたりのチャージ上限金額(当社が当該チャージ上限金額を定めた場合に限る) (4)残高の上限金額
3. 会員は、残高をチャージする際、事前にチャージ金額を確認するものとします。なお、チャージの取り消し、および払い戻しはできません。
第8条 (残高の有効期限)
1. 残高の有効期限は、本規約末尾に記載の通りとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、キャンペーンの実施等により、残高の有効期限を延長する場合があります。なお、会員は当社に対して、残高の有効期限を延長するよう求める権限を有しません。
3. 残高の有効期限が経過することにより、当該残高は失効します。失効した残高はプリペイド取引その他いかなる用途にも用いることができず、また払い戻しもいたしません。
第9条 (残高・利用履歴の閲覧)
1. 会員は、アプリ等において、プリペイド取引の利用履歴、口座プリペイドの残高および残高の有効期限を閲覧することができます。
2. 会員は、当社が会員のプリペイド取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
第 10 条(費用・公租公課等の負担)
1. プリペイド利用に関し、当社に対する支払いが発生する場合における振込手数料等の費用は、会員において負担するものとします。
2. 会員は、当社が手数料の種類や金額を公表または通知した場合、当社に対し次の手数料(以下、「手数料」という)を支払うものとします。
<1>当社所定のチャージ手数料
<2>前号のほか、別途当社が通知または公表する手数料
3. 当社は、手数料相当額の残高を減算する方法により、会員から手数料の支払いを受けます。会員が支払うべき手数料が残高に不足する場合、当社の請求に基づき、速やかに不足額以上
の残高をチャージします。ただし、当社が不足額の支払方法として、銀行口座への振込みによる方法等を会員に求めた場合には、会員はこれに従うものとします。
4. 会員が当社に対して支払う手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 11 条(本件モバイル端末の紛失・盗難等)
1. 本件モバイル端末の紛失・盗難等により、他人にプリペイドを使用された場合には、そのプリペイドの利用代金は会員において負担するものとします。
2. 会員は、本件モバイル端末の紛失・盗難に気付いた場合、またはログイン ID 等もしくはパスコードの漏洩・盗取・詐取の懸念がある場合には、本件モバイル端末の機能等による、ロック等のカード利用を停止するための必要な機能停止措置を行った上で、当社に速やかに届け出るものとします。
3. 当社は、会員から紛失、盗難等により本件モバイル端末を紛失した旨の届出があった場合、または他人から本件モバイル端末を拾得した旨の届出があった場合、当該本件モバイル端末でのプリペイド利用について、使用停止措置をとることができます。
4. 会員が、本件モバイル端末の紛失・盗難等を申し出てから前項の使用停止の措置が完了するまでに当社所定の期間を要することを会員は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、本件モバイル端末を通じてチャージされた未使用の残高の紛失または他人による不正使用等が生じた場合でも当社は責任を負わずすべて会員の負担とします。
第 12 条(プリペイドの一時停止・中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に事前に公表した上で、本規約に基づくプリペイド利用の全部または一部の提供を一時停止または中止します。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、事前に公表することなく一時停止または中止することがあります。
<1>本システムの保守を行う必要がある場合
<2>本システムの障害等により、プリペイドの提供ができなくなった場合
<3>火災・停電・通信回線の不具合等の事故、地震・洪水等の天災、戦争・暴動等の不可抗力により、プリペイドの提供ができなくなった場合
<4>本システムに不正アクセス、アタック等の行為がなされた場合、またはこれらの行為が行われていると疑われる場合
<5>当社が、運用上または技術上、プリペイドの提供の一時停止または中止が必要であると判断した場合
第 13 条(免責)
1. 当社は、以下の事由により会員がプリペイドを利用できない場合であっても、一切の賠償責
任を負いません。
<1>本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されている IC チップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくはアプリのアップデート未実施、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
<2>本件モバイル端末の電池切れによる場合
<3>所定モバイル端末提供会社が会員に対して、所定モバイル端末に係るサービス提供を一時停止もしくは中止している場合、またはその他所定モバイル端末提供会社の事情に起因する場合
<4>前条に基づき、本システムが一時停止または中止された場合
2. 当社は、会員がプリペイドを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負わないものとします。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
第 14 条(プリペイドの再発行・再登録)
1. 本件モバイル端末の紛失・盗難・毀損や本件モバイル端末の機種変更等により会員がプリペイドの継続利用を希望した場合で、当社所定の方法で会員自身が新たに所有する所定モバイル端末に、当社所定の設定をすることで当該所定モバイル端末が本件モバイル端末となります。ただし、本件モバイル端末の紛失・盗難・毀損に基づく再発行は、当社がこれを認めた場合のみプリペイドを再発行します。
2. 当社は、当社におけるプリペイド情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第 15 条(手数料率・利率の変更)
会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、本規約およびその他の諸契約に基づくプリペイド利用に係る手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。
第 16 条(退会、アプリの解約)
1. 会員は当社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、プリペイド利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、退会の際に当社が求めた場合は、支払期限のいかんにかかわらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うものとします。
2. 会員が退会した場合、退会申出時点で会員の残高は失効するものとし、当社は会員に対して
残高相当額の払い戻し・返金を行いません。
3.会員がアプリを解約した場合であっても、プリペイドの退会とはならないことを、会員はあらかじめ了承します。会員は、アプリを解約した場合、第1項に基づきプリペイドの退会手続きをするものとします。
4.アプリの解約時には、プリペイドに関連する、次のアプリの機能については提供されなくなることに会員はあらかじめ了承します。
<1>プリペイドの有効期限の表示
<2>プリペイドの利用可能残高の表示
<3>プリペイドの利用履歴の表示
<4>プリペイドの各種変更手続き
<5>プリペイドへのチャージ
第 17 条(会員資格の喪失およびプリペイドの利用停止)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に事前の通知することなく、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該プリペイドの無効を通知することができるものとします。
<1>本入会申込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造に係る資料を添付したとき
<2>本規約のいずれかに違反したとき
<3>プリペイド利用等による支払金、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき
<4>会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的によるショッピング利用等プリペイドの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき
<5>その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき
<6>2回以上、プリペイドの契約をしたと当社が判断したとき
<7>アプリに関する契約が終了したとき、またはアプリの登録抹消もしくは利用停止等の措置が講じられたとき
<8>会員が第 28 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれか
に該当する行為をし、または同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、プリペイド会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき
<9>死亡したとき
2. 会員が前項各号に該当した場合、当社は会員が保有する全てのプリペイド利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項<1>~<3>号に該当する状況においてはプリペイドを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 会員は、退会または会員資格の喪失後においても、会員として利用していたプリペイドに係
る損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
4. 会員が会員資格を喪失した場合、会員資格喪失時点で会員の残高は失効するものとし、当社は会員に対して残高相当額の払い戻し・返金を行いません。
5. 前項の定めにかかわらず、第1項<9>の事由に基づき会員資格を喪失した場合、当社は、当社所定の方法に基づき、当該会員の保有する残高を相続すると当社が確認した者に対し、振込手数料等、当社所定の費用を控除した額を返金します。
6. 会員が当社に対して債務の弁済を怠った場合、会員資格喪失の有無にかかわらず、会員の残高があるときは、当社は、会員に事前に通知することを要せずに、当社の意思により、会員の残高を、会員が当社に対して負担する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員の残高は失効します。
第 18 条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・職業・取引目的・メールアドレス等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名宛に発送した郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3. 会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶の時に到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 19 条 (付帯サービス等)
1. 会員は、第2章に規定される機能・サービスとは別に、当社が提携する第三者(以下「付帯サービス提供会社」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社所定の方法により通知または公表します。
2. 会員は、付帯サービスを利用するために、加盟店でのプリペイドによるショッピングの利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、付帯サービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用します。
3. 付帯サービス提供会社が必要と認めた場合には、付帯サービス提供会社は付帯サービスのおよびその内容を変更することがあります。
第 20 条(補償)
1. 第3条、第5条および第 11 条にかかわらず、会員は、本件モバイル端末の紛失・盗難等、またはログイン ID 等もしくはパスコードが漏洩・盗取・詐取される等の事情に起因する、
会員の意図しない残高の他人による不正利用により損害を被った場合に、当社所定の窓口に対して補償の申出を行うことができます。
2. 会員は、前項の申出にあたっては、以下の対応を行わなければなりません。
・不正利用について、不正利用による損害が発生した日から 60 日以内に当社および警察署に申告するとともに、損害の発生ならびに会員が当社以外の他人から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます)を正確に当社指定の期限までに通知すること
・当社が特に必要とする書類、情報または証拠となるもの(当社が会員による警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含みます)を求めた場合は、当社指定の期限までに、これに応じること
3. 当社は、会員の申出が真正かつ正確なものであることを確認のうえ、会員が申し出た内容および調査の結果等を審査し、次のいずれにも該当しないと判断した不正利用について、補償します。
<1>本件モバイル端末の紛失・盗難またはログイン ID 等の漏洩・盗取・詐取が会員の故意または重大な過失によって生じた場合
<2>会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合
<3>本規約に違反している状況において、紛失・盗難またはログイン ID 等の漏洩・盗難・詐取が発生した場合
<4>当社への紛失・盗難等または被害状況の申出が虚偽であった場合
<5>プリペイドの利用の際に、登録されたパスコードまたは生体認証機能が使用された場合(ただし、当社に登録されているパスコードまたは生体認証機能の管理について、会員に故意もしくは過失または本規約の違反がないと当社が認めた場合はこの限りではありません)
<6>第1項の申出を当社が受領した日から 61 日以前に生じた損害
<7>会員が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合
<8>会員が当社の請求する書類等を所定の方法、期間内に提出しない、当社の行う被害状況の調査に協力しない場合
<9>損害の発生および拡大の防止に必要な努力または協力をしない場合
<10>戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合
<11>その他、会員が当社の指示に従わない場合
4. 前項にかかわらず、当社は、本件不正利用された金額から、会員が当社以外の第三者(残高をチャージする際に会員が使用した当社所定のクレジットカード等を発行・提供する会社を含む)から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。
5. 当社が本条に基づく補償を行った場合、会員は、当該補償の対象である不正利用に起因して会員が保有する権利の一切を当社に譲渡することに同意します。
第 21 条(残高の換金)
1. 会員は、残高の換金は行えないものとします。ただし、第 23 条に定める事由が生じた場合または会員のやむを得ない事情により残高の利用が著しく困難になったと当社が特に認める場合は、払い戻しを行うものとします。
2. 前項のただし書に基づき当社が払い戻しを行う場合であって、当社に対して会員が払い戻しを申し出たときは、当社は、当社所定の方法により、会員のプリペイドを通じて蓄積された未使用の残高額面を確認し、払い戻しを行うものとします。
3. 当社は、会員に係る残高について払い戻しの申出を受けた際、当社において払い戻しを申出られた方が会員本人であることが確認できない場合は、払い戻しの申出を断ることができるものとします。
4. 残高の払い戻しを行う場合、会員は第 10 条第2項<2>号に基づき当社が通知または公表する当社所定の手数料を当社に支払うものとします。ただし、第 23 条に定める事由が生じたことに基づき行われる払い戻しの場合には、この限りではないものとします。
第 22 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、法令の変更、プリペイド決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のプリペイド取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、あらかじめ当社所定の WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 23 条 (プリペイドの終了 )
1. 当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により、会員に対し事前に当社所定の方法で周知したうえで、プリペイドの取扱を全面的に終了することができるものとします。
2. 前項の場合、当社は資金決済法に基づき、払戻手続をお知らせしますので、会員は速やかに払い戻しを申し出るものとします。
第 24 条(準拠法)
会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所
を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第 26 条(個人情報の取扱)
当社がプリペイド取引に際して収集する個人情報の取扱については、本規約とは別に定める「個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」に定めるところによるものとします。
第 27 条 (本人確認等)
会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、当社の求めに応じて、当社所定の本人確認書類(データ含む、以下同じ)を当社に提出するものとします。本人確認書類による本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合、本人ではない可能性があると当社が判断した場合、犯罪収益の移転もしくはテロリズムに対する資金供与のおそれがあると当社が判断した場合、その他犯罪による収益の移転防止に関する法律と同等の基準に照らして当社が必要と判断した場合は、プリペイドの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第 28 条(確約事項)
1. 会員は、自ら(会員が法人の場合は、当該法人の役員および経営に実質的に関与している者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団の構成員)、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
<1>暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
<2>暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
<3>自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
<4>暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの積極的な協力もしくは関与をしていると認められる関係を有すること
<5>役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
<6>その他前各号に準ずる関係を有すること
2. 会員は、自ら(会員が法人の場合は、当該法人の役員および経営に実質的に関与している者を含む)または第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
<1>暴力的な要求行為
<2>法的な責任を超えた不当な要求行為
<3>本契約に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
<4>風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
<5>その他上記<1>から<4>に準ずる行為
第二章 <ショッピング条項>第 29 条(プリペイドの利用)
1. 会員は、加盟店においてショッピングする際に、プリペイドを通じて所定の電子的方法により蓄積されたその利用可能残高の範囲内で残高を使用して、当該ショッピング代金を支払うことができるものとします。ただし、当社が残高の利用ができないものとして指定した商品等のショッピング代金の支払には、利用できません。
2. 会員が加盟店の店頭等で商品等の代金を残高で支払う場合は、当社所定の方法により同額の 残高を移転させ、利用者は当該加盟店に対する当該ショッピング代金を支払うものとします。この場合、当該ショッピング代金および使用後の残高は、アプリ等に表示され、会員は、当 該代金表示金額および残高表示金額に誤りのないことを確認するものとします。
3. 前項の場合、アプリ等に支払いが完了した旨の表示がされたときに、会員のプリペを通じて所定の電子的方法により加盟店に対する残高の移転が完了し、これにより当該残高と同額の金額を引き渡したのと同様の効果を生じるものとします。なお、残高が不足している旨の表示がアプリ等および加盟店の端末等に表示された場合は、残高によるショッピングができない場合があることをあらかじめ了承します。
4. 当社は、会員が残高によるショッピングで加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、何らの責任も負わ ないものとします。
第 30 条(残高の使用後の取扱)
1. 前条の残高移転後、会員と加盟店の間の残高移転の原因となる取引行為につき加盟店が無効、取消、解除等を認めた場合、会員は、加盟店を通じて当社に対して当該残高の移転の取消、返還を求めることができるものとします。
2. 残高の移転の取消、返還が認められた場合、会員は、アプリ等により残高の移転の取消、返還が誤りなく行われたことを確認するものとします。
―超過額精算に関する特約-
TOYOTA Wallet QUICPay 会員規約(以下「本規約」といいます)に関し、第1条第2項で定める超過額が発生した場合の取扱い等について次の通り特約を定めます。本特約に定めのない限り、本特約に定められる用語の定義は本規約によるものとし、会員は本特約に了承します。
第1条(超過額の支払い)
1. 本規約第 29 条に基づくプリペイド利用によるショッピング代金に相当する金額と、後に加盟店から当社に通知されるショッピング代金に相当する金額に差異がある場合、当社は、後に通知されるショッピング代金を正しいものとして取り扱うこととし、残高を増額または減額できるものとします。
2. プリペイドは、前条の事態の発生、システムの通信状況その他の事由により、利用可能残高を超過して利用できる場合があります。会員は、利用可能残高を超えない利用可能額を前払式支払手段によるご利用額として扱い、利用可能残高を超える額(以下「超過額」といいます)は当社が立替払いをし、会員に請求することをあらかじめ承諾するものとします。
3. 会員は、当社が請求した超過額を、当該超過額の対象となるショッピングをした日から2カ月以内に、当社指定の方法で当社に支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
4. 前項に基づく会員の当社に対する債務支払が、本規約、本特約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務全額に満たない場合は、支払金の債務へ充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第2条(遅延損害金)
1. 会員が、当社が指定する期日までに当社に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年 14.60%の利率を乗じた遅延損害金 を支払うものとします。
2. 本特約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、1 年を 365 日(うるう年は 366 日)とする日割方式とします。
-クレジットカード支払い特約-
TOYOTA Wallet QUICPay 会員規約(以下「本規約」といいます)に関し、会員がクレジットカード支払いを利用する場合における遵守事項等を特約として定めます。本特約に定められる用語の定義は本規約および第1条で定める本カード規約によるものとし、会員は本特約に了承します。
第1条(クレジットカード支払い)
1.会員は、アプリに登録し、支払方法として設定した当社所定のクレジットカード(以下
「本カード」といいます)を、加盟店でのショッピング代金のクレジットカード支払いとして、当社所定の方法により利用できるものとします。なお、本カードの家族カードの設定はできないものとします。
2.本特約は、本規約および本カードに関する会員規約(以下、特約および規定等を含めて
「本カード規約」といいます)に優先して適用されます。本特約に定めのない事項は、本規約および本カード規約が適用されます。
3.本規約または本カード規約に基づき、次のいずれかの事由が生じた場合、本特約に基づく本カードの利用はできないものとします。
<1>プリペイドまたは本カードを退会したとき
<2>プリペイドまたは本カードの利用が停止したとき
<3>プリペイドまたは本カードの会員資格を喪失したとき
<4>アプリが、停止および中断したとき
第2条(本カードの利用代金明細等)
本カードの利用代金明細等(以下「利用代金明細等」といいます)の表示事項に関し、当社は利用加盟店名称を利用代金明細等ではなく、アプリの利用履歴で表示するものとし、会員はそれに了承します。
第3条(特典・キャンペーン・サービス等およびポイント付与の適用対象外) 会員は次に定めるものの適用が対象外になる場合があることを了承します。
<1>残高のチャージを条件とする等の、プリペイドに関する特典・キャンペーン・サービス等
<2>本カードの利用を条件とする等の、本カードに関する特典・キャンペーン・サービス等
<3>本カード規約の定めに基づく、本カードに対するポイント付与
第4条(本件モバイル端末・本カードの紛失・盗難時の対応や不正利用時の補償等)
本件モバイル端末または本カードの紛失・盗難時の対応、及び本特約に基づく本カードの利用により発生した不正利用またはその疑いがある場合の対応は、本カード規約は適用されず、本規約が適用されます。
―個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定―
第 1 条(プリペイド取引に係る個人情報の取扱い)
1. トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という) は、TOYOTA Wallet QUICPay(以下「プリペイド」という) の発行および発行後の取引等に際して適正に取得したプリペイド会員 (以下「会員」という) の個人情報を、本規定に定めるところに従い利用・収集・提供および登
録を行うものとします。なお、クレジットカード支払い特約に基づくクレジットカード (以下「本カード」という)の利用に関する会員の個人情報(本カードの-個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定-で定義される「取引情報」をいう)は、本規約ではなく、本カードの-個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定-に基づき取扱うものとします。
2. 当社から個人情報の提供を受ける各企業は、会員の意に反する個人情報の取扱防止と会員のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。
3. 会員は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
4. プリペイドの申込者が、親権者(保護者)等の法定代理人の同意を必要とする者である場合、プリペイドの申込者は、自らの情報を本規定に従い取り扱うことに同意すること、および自らの情報を入力することについて、親権者(保護者)等の法定代理人の同意を取得した上で同意するものとします。
第 2 条(個人情報の収集)
当社は、次条に規定する目的のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という) について保護措置を講じた上で収集します。
<1>属性情報
会員が所定の方法で申告した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他連絡先、プリペイドを設定したモバイル端末に関する情報(端末識別番号等)、アンケート欄への回答内容等(本契約締結後に会員から通知を受ける等により、当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
<2>契約情報
申込日、入会日、会員番号、保有プリペイドの状況等の契約内容に関する情報
<3>取引情報
プリペイドの利用件数、利用金額、利用残高、購入商品・利用サービスならびに利用加盟店およびその業種区分等のプリペイド利用に関する情報
<4>本人確認情報
会員の運転免許証、パスポート、在留カードおよびマイナンバーカード等、ならびに国籍等、本人確認を行うに際し収集した情報
第3条(個人情報の利用・預託)
1. 当社は、以下の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。また、本人 確認情報(ただし、属性情報に該当するものは除く)を<1><8>の目的のために利用します。
<1>会員によるプリペイドの利用等を可能にするため、ならびにプリペイドおよびプリペイドに関するサービスの維持、改善および向上のため
<2>プリペイドの利用状況等の調査または分析(統計データの作成または分析、マーケテ
ィング調査、統計または分析、およびアンケートの実施を含みます。)のため
<3>プリペイドの利用等に関するご案内、プリペイドに関する当社の規約等の変更通知、会員等からのお問い合わせ等への対応のため
<4>プリペイドに関するシステムメンテナンスまたは不具合対応のため
<5>プリペイドに関する当社の規約等に違反する行為その他不正利用の予防および対応のため
<6>宣伝・広告配信(会員の登録事項および利用状況等に基づく広告配信を含みます。以下同じ。)およびその効果測定、商品開発ならびに営業活動のため
<7>当社が提供するその他サービスに関する与信判断および与信後の管理のため
<8>プリペイドに関し、第三者と連携して利用するサービス(海外利用や銀行口座からのチャージ等)の提供可否判断
2. 前項の利用・収集目的に該当する業務を当社が指定する企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員の個人情報を預託します。
第 4 条(提携企業との共同利用)
当社は、個人情報の保護措置を講じた上で、当社所定の企業(以下、「共同利用会社」という)と会員等の情報を共同利用します。共同利用会社、共同利用の情報および目的は本規定末尾に記載しています。
第5条(個人情報の開示等)
1. 会員等は、当社および前条の情報提供先に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報について、利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止・消去もしくは第三者への提供の停止(以下総称して「開示等」という)を請求することができるものとします。
・当社または共同利用会社に開示等を求める場合には、第7条記載の窓口に連絡してください。開示等請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示等請求手続きにつきましては、当社のホームページでもお知らせしております。
(URL)https://www.toyota-finance.co.jp/
2. 開示等の請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。その他開示等の請求に関し、当社は会員等の請求内容に基づき、開示等の請求に応じるものとします。
3. 個人情報を削除、利用の停止、消去または提供の停止をした場合、プリペイドの一部または全部を受けられない場合があることについて、会員はあらかじめ了承します。
第6条(本規定に不同意の場合)
プリペイド申込者がプリペイド契約に必要な事項(申込手続時にプリペイド申込者が申告すべき事項)を入力等ができない場合および本規定の内容を同意できない場合、プリペイドの利用はできません。
第7条(個人情報に関するお問い合わせ先)
個人情報の開示等について、その他会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[対応部署] お客様相談窓口 [住 所 等] 〒451-6014
名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー [東 京] TEL03-5617-2533
[名古屋] TEL052-239-2533
第8条(プリペイド契約退会等の場合)
退会等により会員でなくなった場合、第 3 条第1項<3><5><7>に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第9条(本規定の変更)
本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【共同利用】
[共同して利用される個人情報]
属性情報、契約情報および取引情報 [共同して利用する者の範囲]
トヨタグループ各社(トヨタ自動車株式会社ならびにその子会社および関連会社をいいます。以下同じ。なお、子会社および関連会社は、財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に定める意義を有します。)
[ 目 的 ]
<1>トヨタグループ各社が提供する各種商品・サービスの提供、維持、改善および向上(お問い合わせ等への対応および不具合対応を含みます)
<2>トヨタグループ各社が提供する各種商品・サービスのお客様による利用状況の調査または分析(統計データの作成・分析、マーケティング調査・統計・分析、およびアンケートの実施を含みます)
<3>トヨタグループ各社における不正利用の予防・対応、ならびに信用関連サービスにおける与信判断および与信後の管理
<4>トヨタグループ各社におけるダイレクトメールの発送等による宣伝・広告配信およびその効果測定、商品開発ならびに営業活動
※トヨタグループ各社との共同利用に基づくダイレクトメールの発送等の停止の申出は第7条に定めるお問い合わせ先にご連絡ください。
第 7 条(残高のチャージ) 2 項 プリペイド残高上限金額
ご入会時 | お支払いカード設定時(*) | |
一回あたりのチャージ上限金額 | 5万円 | 30万円 |
一日あたりのチャージ上限金額 | 5万円 | 30万円 |
一月あたりのチャージ上限金額 | 30万円 | 50万円 |
プリペイド残高の上限金額 | 5万円 | 30万円 |
(*)当社発行クレジットカードをプリペイド残高のチャージ方法やお支払方法に設定した場合
第 8 条(残高の有効期限) 1 項 残高の有効期限
残高種類 | 有効期限 |
プリペイド残高、ボーナス残高 | 最終利用日(*)から3年後 |
(*)会員が最後にチャージ・お支払い等で利用等を行い残高が変動した日付