Contract
カードローン規定
第1条(契約の成立)
1.本契約はちば興銀カードサービス株式会社(以下、「保証会社」という)の保証にもとづいて、株式会社xx興業銀行(以下、「銀行」という)が審査し、銀行がカードローン専用口座を開設した時に成立するものとします。ただし、私が本取引を開始するためには、銀行所定の手続きが必要となります。
2.本取引による個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。第2条(取引期間)
1.私がこの取引にもとづきカードローンカード(以下「ローンカード」といいます)を使用して当座貸越を受けら
れる期間(以下「カード取引期間」といいます)は、契約成立日から、その1年後の応答日に属する月の月末日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「期限」といいます)までとします。ただし、期限までに私またはxxから期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間は更に1年間延長されるものとし、以後も同様としますが、期限の日に私の年齢が満 70 歳に達しているときは、延長しないものとします。
2.期限までに私またはxxから期限の延長をしない旨の申出がなされた場合、および期限の日に私の年齢が満 70歳に達している場合は、次のとおりとします。
(1)期限の翌日以降、このローンカードを使用した取引による当座貸越はうけられないものとします。
(2)貸越元利金がある場合は本契約の定めに従い返済し、貸越元利金が完済された場合に、この取引は当然に解約されるものとします。
(3)期限の日に貸越元利金がない場合は、この取引は当然に解約されるものとします。第3条(取引方法)
1.この取引は当座貸越のみとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払は行わないもの
とします。
2.私は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して当座貸越による貸越金の支払いをうけるものとします。
3.ローンカード、現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定めるローンカード規定によるものとします。第4条(貸越極度額)
貸越極度額はカードローン契約書記載金額のとおりとします。なお、xxがやむをえないものと認めて極度額
を超えて私に当座貸越を行った場合にも、この規定の各条項が適用されるものとします。第5条(利息・損害金)
1.貸越金の利息(保証料を含む)はxx単位を 100 円とし、毎月 10 日(銀行休業日の場合はその翌営業日)にxx所
定の利率またはxxが私に対して適用する利率によって計算のうえ、貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとし、この場合、貸越元金の返済のためxxが受け入れた証券類の金額は当該証券類が決済されるまでは貸越残高に加えて計算するものとします。
2.(1)貸越利率は銀行の定める基準金利を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げ、または引下げることができるものとします。
(2)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、xxは、xx所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
(3)xxが特に私に対して割引利率を適用した場合には、xxは私に対して通知することなく、いつでもその割引金利を変更し、または、割引金利の適用を中止することができるものとします。
3.私がxxに対する債務を履行しなかった場合の損害金は年 18%(年 365 日の日割計算)とします。第6条(約定返済)
1.私は毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます。)に前月 10 日(銀行休業日の場
合は翌営業日)時点の残高に応じて次のとおり返済するものとします。
毎月 10 日の貸越残高 | 当月のご返済額 |
1 万円未満 | 前月10日時点の貸越残高+約定返済日前日までの利息・遅延損害金 |
1 万円以上 50 万円以下 | 1万円 |
50 万円超(※) | 2万円 |
※カードローン使用時期・延滞等により 100 万円超となった場合を含む
ただしローンカードの使用初日が 10 日である場合は(完済後、再貸出を含む)、初回約定返済は翌々月の約定返済日とし、返済額は上記の通りとします。
2.前項にかかわらず、利息・遅延損害金と約定返済日前日における当座貸越残高の合計額が前項に定める返済金額に満たない場合には、約定返済日前日現在における当座貸越残高の全額および利息・遅延損害金を返済します。
第7条(自動引落し)
前条による返済は自動引落xx方法によることとし、私はカードローン取引契約書において指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」といいます)に毎月約定返済日までに返済金相当額を預入するものとし、xxは約定返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落xxうえ、返済にあてるものとします。また、万一預入が遅延した場合には預入後いつでもxxは同様の処理ができるものとします。
ただし、返済用預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、xxはその一部の返済に充てる取引は行わないものとします。
また、同日中にカードローン取引第 5 条および第 6 条に定める債務の返済金の自動引落しと返済用預金口座を引落し口座とする預金口座振替請求書にもとづく請求金額の自動引落しが重なった場合、その引落し金額の合計が返済用預金口座から払出す金額(返済用預金口座に総合口座取引規定にもとづく当座貸越契約がある場合には、その当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかはxxの任意とします。
第8条(随時返済)
1.私は、第 6 条による定額返済のほか、随時任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は第 7 条の自動引落しによらず、私が直接xxの店頭にローンカードを提示のうえ申込む方法により行うものとします。
3.前項に定めるほか、ローンカードを使用し現金自動預入支払機により随時返済を行うこともできるものとします。ただし、約定返済が遅延している場合は、約定返済を優先し残金がある場合は残金を随時返済の取扱いとします。
第9条(諸費用の自動引落し)
このカードローン取引に関し私が負担すべき印紙代等の費用は、xxが所定の日に返済用預金口座から通帳および請求書なしで引落xxうえ、費用の支払に充当できるものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私はxxから通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務を返済するものとします。
(1)支払の停止または破産、民事再生もしくは競売の申立があったとき。 (2)電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
(3)私のxxに対する預金その他xxまたは保証人である保証会社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)第6条に定める返済を遅延し、xxから督促をうけても次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(5)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によってxxに私の所在が不明となったとき。
2.次の各場合には、xxの請求によってこの取引によるいっさいの債務は期限の利益を失い、ただちに債務を返済するものとします。
(1)私がxxまたは保証会社との取引約定の一つにでも違反したとき。 (2)私がxxに対する債務の一つでも期限に弁済しなかったとき。
(3)この取引に関し、私がxxに虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為は行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は、銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私 がその責任を負います。
5.第 3 項の規定により、私の銀行に対するいっさいの債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第12条(中止・解約)
1.私が前条各項各号の一つに該当したとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、期限前といえどもxxはいつでも貸越極度額を減額、貸越の中止またはこの取引を解約することができるものとします。
2.銀行が債権保全上必要と認めたときおよび相続が発生したときは、申込人に通知することなく貸越極度額を減額あるいは新たな貸越を中止することができるものとします。
3.私はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、私はxx所定の方法によりxxに通知するものとします。
4.前各項によりこの取引が解約された場合、私はただちにローンカードを返却し貸越元利金(損害金を含む)を支払うものとします。
第13条(xxからの相殺)
1. この取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債務の期限にかかわらずいつでもxxは相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、xxは事前の通知および所定の手続を省略し、私にかわり諸預け金の払戻しをうけ、この取引の債務の返済に充当することができるものとします。
3.前項によって相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については預金規定等の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は期限前解約利率によら
ず約定利率によるものとし、1 年を 365 日とした日割計算とします。第14条(私からの相殺)
1.私はこの取引による債務と期限の到来している私のxxに対する預金その他の債権とを、この取引による私の
債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日はこの取引契約書に定める毎月の約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)とし、この場合、私は相殺計算を実行する日の 7 日前までにxxへ書面により相殺を通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちにxxに提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第15条(債務の返済等にあてる順序)
1.xxから相殺または払戻充当をする場合に、この取引による債務のほかにxxに対する他の債務があるときは、xxは債権保全上等の理由により、どの債務と相殺にあてるかを指定することができ、私はその指定に対し異議を述べないものとします。
2.私から返済または相殺する場合にこの取引による債務のほかにxxに対する債務があるときは、私はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、私がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、xxが指定することができ、私は指定に異議を述べないものとします。
3.私の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、xxは遅滞なく異議を述べ、担保および保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
4.第 2 項の尚書または第3項によってxxが指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。第16条(代わり証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、私はxxの請求に
よって遅滞なく代わり証書等を差入れるものとします。第17条(印鑑照合)
私がxxに提出した、この取引契約書およびこの取引にかかわる諸届その他の書類の印影(または暗証)を届出の
印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類、印鑑等について偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害についてはxxは責任を負わないものとします。第18条(届出事項)
1.私は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、ただちに書面によりxx
へ届け出るものとします。
2.届出のあった氏名、住所にあててxxが通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(費用の負担)
この取引に関し、xxの私に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は私が負担するものとします。第20条(xx証書作成義務)
私は、xxの請求があるときは、ただちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成
するための必要な手続をとるものとします。このために要した費用は私が負担するものとします。第21条(xx後見人等の届出)
1.私またはその代理人について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後
見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.私またはその代理人について家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前
2 項と同様に届出るものとします。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前 4 項の届出の前に生じた損害については、xxにはいっさい迷惑をかけないものとします。
第22条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、収入等についてxxから請求があったときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、私はxxからの請求がなくても直ちに報告するものとします。
第23条(消費者信用団体生命保険)
1.私はこの債務の担保として、私が希望しxxが必要と認めたときはxxが所定の方法により、xxを保険金受取人および保険料負担者とし、私を被保険者とする消費者信用団体生命保険契約を締結することに同意するものとします。
2.私は前項の保険契約に定める保険事項が発生したときは、速やかにxxに通知しxxの指示に従うものとします。
3.xxが第1項の保険契約にもとづき、保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の私のxxに対する債務につき、期限のいかんにかかわらず弁済に充当するものとします。ただし第1項の保険契約に関し、告知義務違反、その他の事由により保険金の支払いが取消された場合には、本項の弁済充当は、これを取消されても異議ないものとします。
4.消費者信用団体生命保険の保険金支払事由に該当した場合、カードローン取引契約は終了となるものとします。なお、保険金支払事由に該当した時に貸越元利金(損害金含む)が零円の場合にもカードローン取引契約は終了となり、消費者信用団体生命保険(死亡、高度障害、ガン保障特約)の保障は終了となるものとします。
第24条(債権譲渡)
xxは私に対して有する債権を第三者に譲渡することができるものとします。第25条(準拠法・合意管轄)
1.本規定および本規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、xx本店または支店の所在地の管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第26条(契約規定等の変更)
1.銀行は、本条の規定書にもとづき、次に掲げる場合には、規定書の変更をすることにより、変更後の規定書の条項について合意があったものとみなし、個別に私と合意することなく契約の内容を変更することができるものとします。
①規定書の変更が、私の一般の利益に適合するとき。
②規定書の変更が、法令、経済情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして合理的なものであるとき。 2.銀行は、前項の規定による規定書の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、規定書を変更する旨
および変更後の規定書の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。
第27条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第10条により、私に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、xxは、保証会社に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができるものとします。
2.保証会社が私に代って貸越元利金等全額をxxに返済した場合は、私は、保証会社に貸越元利金等全額を返済するものとします。
3.保証会社の返済が私に対して事前に告知・催告なしに行われても、私は、異議を申し立てないものとします。
以 上