Contract
別記様式第2号(第10条関係)
印紙
設計施工請負仮契約書
1 工 事 名 (仮称)府中市民プール整備事業
2 工 事 場 所 府中市 府川町
3 工 期 自 府中市議会の議決のあった日の翌日
至 令和 7 年 3 月 31 日
4 請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約保証金 ¥
6 解体工事に要する費用等
(1)解体工事に要する費用 ¥
(2)再資源化等に要する費用 ¥
(3)分別解体等の方法
(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地
7 特 約 事 項
上記の工事について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとする。
この仮契約書は、府中市議会の議決を得た時は、何らの手続きをすることなく本契約となるものとし、双方xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名、押印のうえ、各自その1通を保有する。
年 月 日住 所 xxxxxxxxx000xx
発注者 府中市 代表者
氏 名 府中市長 印
受注者
住 所
氏 名 印
建設工事請負契約約款(設計施工一括発注方式)
(総則)
第1条 府中市(以下「発注者」という。)及び受注者は,こ の約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書に 従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計 図書を内容とする設計,施工及び工事監理の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は,この約款に特別の定めがある場合を除き,次の各号のとおりとする。
(1) 「設計図書」とは,別冊の図面,仕様書,数量総括表,現場説明書,現場説明に対する質問回答書及び設計成果物をいう。
(2) 「設計図書(設計成果物を除く。)」とは,別冊の図面,仕様書,数量総括表,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
(3) 「設計」とは,工事目的物の設計,仮設の設計及び設計に必要な調査又はそれらの一部をいう。
(4) 「施工」とは,工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。
(5) 「工事」とは,設計及び施工をいう。
(6) 「工事監理」とは,設計と設計成果物の照合,確認又はそれらに付随する業務をいう。
(7) 「工事目的物」とは,この契約の目的物たる構造物をいう。
(8) 「設計成果物」とは,受注者が設計した工事目的物の施工及び仮設の施工に必要な成果物又はそれらの一部をいう。
(9) 「工期」とは,契約書に明示した設計,施工及び工事監理に要する始期日から終期日までの期間をいう。
3 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成 し,設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
4 設計方法,仮設,施工方法,その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については,この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
5 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この約款に定める指示, 催告, 請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる
計量単位は,設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は,受注者の実施する工事及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の工事が実施上密接に関連する場合において,必要があるときは,その実施につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な実施に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は,この契約締結後14日(発注者が認める場合は,その日数)以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づいて,請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び設計の工程と施工の概略の工程を示した全体工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 受注者は,第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは,設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る発注者の承諾後14日以内に発注者に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。
3 内訳書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額
(第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の
10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,設計成果物(未完成の設計成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない
3 受注者は,工事目的物,工事材料(工場製品を含む。以下 同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格した もの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認 を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
4 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
5 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 受注者は,設計成果物(第38条第1項に規定す
る指定部分に係る設計成果物を含む。)が著作xx(昭和4
5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は,設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ,また,当該設計成果物が著作物に該当する場合には,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は,設計成果物が著作物に該当する場合において,発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは,その改変に同意する。また,発注者は設計成果物が著作物に該当しない場合には,当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は,設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,発注者が承諾した場合には,当該設計成果物を使用又は複製し,また,第1条第5項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は,受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第1
2条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,受注者が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (著作者人格権の制限)
第5条の3 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において,受注者は著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成,増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,設計成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変形,改変,その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ,若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し,改築し,修繕若しくは模様替により改変し,又は取り壊すこと。
2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。
(1) 設計成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作xxを行使する場合において,受注者は,著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第5条の4 発注者は,受注者に対し,設計成果物を複製し,又は翻案することを許諾する。
(著作xxの侵害防止)
第5条の5 受注者は,その作成する設計成果物が,第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。
2 受注者は,その作成する設計成果物が第三者の有する著作xxを侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(施工の一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は,施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(設計及び工事監理の一括再委託等の禁止)
第6条の2 受注者は,設計及び工事監理(以下「業務」という。)の全部を一括して,又は発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,前項の業務の主たる部分のほか,発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した設計の部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
(施工の下請負人の通知)
第7条 発注者は,受注者に対して,施工の下請負人の商号又は名称,その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は,施工にあたり,次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて,当該各号に定める場合は,社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし,当該事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を,受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が,受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期間を延長したときは,その延長後の期間)以内に,受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は,次の各号に掲げる場合は,発注者の請求に基づき,当該各号に定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において,同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において,同号イに定める特別の事情が認められず,かつ,受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(業務の再委託又は下請負人の通知)
第7条の3 発注者は,受注者に対して,業務の一部を委任し,又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,設計・施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,設計・施工方法等を指定した場合において,設計図書(設計成果物を除く。)に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければなら
ない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法(昭和3
4年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは,発注者に対し,設計成果物によって表現される構造物又は設計成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は,本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督員)
第9条 発注者は,請負工事の実施については,その指定する職員(以下「監督職員」という。)にこれを監督させるものとする。
2 発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を受注者に通 知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) この約款及び設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容に関する受注者の確認の申出,質問に対する承諾又は回答
(3) 設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(4) 設計の進捗の確認,設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
(5) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
4 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 第3項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
6 発注者が監督員を置いたときは,この約款に定める指示等については,設計図書(設計成果物を除く。)に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければ
ならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。),監理技術者(建設業法第2
6条第2項に規定する監理技術者をいう。ただし,同条第
3項に該当する場合には,監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2の規定に該当する建設工事を受注者自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,請負代金の請求及び受領,第12条第1項の請求の受理,同条第4項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 建築工事におけるxx技術者又は監理技術者は,建築士法
(昭和25年法律第202号)に規定する建築士,建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者又は同第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者でなければならない。
6 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者は,これを兼ねることができる。
7 受注者が現場代理人を置かないときは,第2項に定める現場代理人の職務は,受注者が執行する。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は,設計の進捗の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,設計の履行に関し,技術上の管理及び統轄を行う。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通
知しなければならない。
(設計主任技術者)
第10条の3 受注者は,設計の技術上の管理及び統括を行う設計主任技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
(照査技術者)
第10条の4 受注者は,設計図書(設計成果物を除く。)に定める場合には,設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
(技術者等の兼務)
第10条の5 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
2 管理技術者及び設計主任技術者は,これを兼ねることができる。
3 現場代理人,監理技術者等及び専門技術者は,管理技術者及び設計主任技術者又は照査技術者を兼ねることができる。 (工事監理者)
第10条の6 受注者は,工事監理の技術上の管理を行う工事監理者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 工事監理者は,工事監理の履行に関し,技術上の管理及び統轄を行う。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを工事監理者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第10条の7 地元関係者との交渉等は,発注者が行うものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において,発注者は,当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第10条の8 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,発注者がその承諾を得るものとする。この場合において,発注者の指示があるときは,受注者はこれに協力しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は,現場代理人がその職務(管理技術者,設計主任技術者,照査技術者,監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対
して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者は,管理技術者,設計主任技術者若しくは照査技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)又は受注者の使用人,第6条の2第3項の規定により受注者から設計を委任され,若しくは請け負った者が設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者又は監督員は,監理技術者等,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が施工するために使用している下請負人,労働者等で施工又は施工の管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は,前3項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質(営繕工事にあっては,均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日(発注者が認める場合は,その日数)以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第13条の2 受注者は,設計のすべて又は全体工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは,その設計成果物を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,提出された設計成果物及び設計成果物に基づく
施工を承諾する場合は,その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定による通知があるまでは,施工を開始してはならない。
4 第2項の承諾を行ったことを理由として,発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく,また受注者は何らの責任を減じられず,かつ免ぜられているものではない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上,調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督員の立会いの上,施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく受注者の請 求に7日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以 内に応じないため,その後の工程に支障を来すときは,受注 者は,監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受け ることなく,工事材料を調合して使用し,又は施工すること ができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調 合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又 は工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならな い。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び与品)
第15条 発注者が受注者に支給する業務に必要な物品等及び工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与する業務に必要な物品等及び建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めた
ときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり,使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅 失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を収め,若しくは原状に復し て返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は,工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において定められた施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用
地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は,設計成果物の内容が,設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な補修を行わなければならない。また,当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には,その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は,施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなけれ ばならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示 によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるとき は,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは 請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必 要な費用を負担しなければならない。
3 監督員は,受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定するほか,監督員は,施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は,工事の実施に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,数量総括表,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書(設計成果物を除く。)に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書(設計成果物を除く。)の表示が明確でないこと。
(4) 設計上の制約等設定図書(設計成果物を除く。)に示さ れた自然的又は人為的な設計条件が実際と相違すること。
(5) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等 設計図書(設計成果物を除く。)に示された自然的若しく は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(6) 設計図書(設計成果物を除く。)で明示されていない業務の条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対 して採るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を 含む。)を取りまとめ,調査の終了後14日以内に,その結 果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内 に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 設計図書(設計成果物を除く。)の訂正は発注者が行い,設計成果物の変更は受注者が行う。なお,受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
(2) 第1項第4号から第6号に該当し,設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い,設計成果物の変更は受注者が行う。なお,受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
(3) 第1項第4号から第6号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い,設計成果物の変更は受注者が行う。なお,受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められ
るときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし,設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い,設計成果物の変更は受注者が行う。なお,受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため,又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ,若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が施工できないと認められるときは,発注者は,施工の中止内容を直ちに受注者に通知して,施工の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が施工の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,設計の続行に備え設計の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたと
きは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は,工期内で,かつ,請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下本条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち,変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負代金額 の変更を行った後再度行うことができる。この場合において,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の本条に基づ く請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置を採らなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ,監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の実施上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が,第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に,設計成果物,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第58条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の実施について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第58条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち,
発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の実施に伴い通常避けることのできない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に,天災等
(設計図書(設計成果物を除く。)で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により,設計成果物,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具,工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたとき は,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(設計成果物,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具,工事材料若しくは建設機械器具であって,第13条第2項,第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(第6項において
「損害合計額」という。)のうち,請負代金額の100分の
1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,発注者が算定する。
(1) 設計成果物又は工事目的物に関する損害
損害を受けた設計成果物又は工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物,調査機械器具又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物,調査機械器具又は建設機械器具で
通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と,「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計額」と,
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は,第8条,第15条,第17条から第20条まで,第22条,第23条,第26条から第28条まで,前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増加額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は,工事を完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に,その指定する職員(以下「検査員」という。)をして,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了させるとともに,当該検査の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において,検査員は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が設計成果物及び工事目的物の引渡しを申し出たと きは,直ちに当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを受け
なければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申し出を行わないときは,当該設計成果物及び工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
7 検査員は,第2項及び前項の規定による検査を行うほか,施工の中途において必要があると認められる場合には,発注者が別に定めるところにより,施工の状況等の検査を行うことができる。この場合においては,第2項後段及び第3項の規定を適用する。
(設計成果物及び設計成果物に基づく施工の承諾)
第32条の2 受注者は,設計のすべて又は工程表に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは,その設計成果物を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は,その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定による通知があるまでは,施工を開始してはならない。
4 第2項の承諾を行ったことを理由として,発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく,また受注者は何らの責任を減じられず,かつ免ぜられているものではない。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は,第32条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項 の期間内に検査員をして検査を完了させることができない ときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間 の日数は,前項の期間(以下本項において「約定期間」とい う。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を越えた日において満了したも のとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は,第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部
を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4(設計に係る前払金は10分の3)以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額のうち業務に係る部分を除いた10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとすると きは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前 金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったと きは,直ちに認定し,又は認定しないことを決定し,その結 果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により 中間前払金の支払を受けているときは10分の6,設計に係 る部分は10分の3)から受領済みの前払金額(中間前払金 の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。次項及び 次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内 で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払 金を含む。以下本条から第37条までにおいて同じ。)の支 払を請求することができる。この場合においては,第2項の 規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第
3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは1
0分の6,設計に係る部分は10分の4)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に,請負代金額を増額した場合において,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,受注者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であり,かつ,受領済みの前払金の額がその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6,設計に係る部分
は10分の4)の額を超えるときは,受注者は,その超過額を返還しなければならない。
8 前2項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金 の使用状況からみて,著しく不適当であると認められるとき は,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,請負代金額が減額された日から14日以内に協議が 整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
9 発注者は,受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8号第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は,前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して,さらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,外注費(設計に係る部分に限る。),機械器具の賃借料(施工に係る部分に限る。),機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費(施工に係る部分に限る。),仮設費(施工に係る部分に限る。),労働者災害補償保険料(施工に係る部分に限る。)及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 受注者は,工事の完成前に,業務を完了した部分又は施工の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,月1回を超えることができない。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る設計を完了した部分,施工の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある
工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から
14日以内に,監督員をして,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行わせるとともに,当該確認の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において,監督員は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が第3項前段の通知をした日から1
0日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦
第1項の請負代金相当額(業務に係る部分を除く。)
×(9/10-前払金額/請負代金額(業務に係る部分を除く。))
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払いの対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 設計成果物及び工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完成したときについては,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,
「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物及び工事目的物」と,同条第5項及び第33条中
「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請
負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において,次に掲げる事項については,発注者が別に定めるものとする。
(1) 各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下
「支払限度額」という。)
(2) 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額
(3) その他発注者が必要と認めるもの
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については,第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては,各会計年度末)」と,同条及び第
36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において,契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書(設計成果物を除く。)に定められているときには,同項の規定により準用される第
35条第1項及び第3項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書(設計成果物を除く。)に定められているときには,同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相 当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前 払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第36条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を
超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において,前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については,第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において,部分払を請求できる回数は,発注者が別に定めるものとする。
(第三者による代理受領)
第43条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第44条 受注者は,発注者が第35条,第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,工事の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の実施を中止した場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第45条 発注者は,引き渡された設計成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,設計成果物又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,修補を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方
法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 設計成果物若しくは工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,発注者が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は,工事が完成するまでの間は,次条又は第
48条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第5条第5項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号,第10条の2及び3に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第45条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が,刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
(4) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(5) 第5条第5項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行以外に使用したとき。
(6) 設計成果物又は工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(7) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(8) 受注者が設計成果物又は工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(9) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(10) 設計成果物又は工事目的物の性質や当事者の意思表 示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ ば契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(12) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代 金債権を譲渡したとき。
(13) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(14) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下本号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材,原 材料の購入契約その他の契約にあたり,その相手方が イからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合
(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は,排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第50条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において,受注者が第47条各号又は第48条各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下本条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務 を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金,部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務 (受注者が施工した出来形
部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務 を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときには,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第51条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相 当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行が ないときは,契約を解除することができる。ただし,その期 間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引 上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書(設計成果物を除く。)を変更したため請負代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第54条 施工着手前に,この契約が解除された場合には,第
1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし,第39条に規定する部分引渡しに係る部分については,この限りでない。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,設計の既履行部分(第39条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡し部分を除くものとし,以下本条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金(以下本条において「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分設計費は,発注者と受注者とが
協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第54条の2 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,施工の出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは,当該前払金及び中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第47条,第
48条又は次条第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ,支払遅延防止法の率の割合で計算した額の利息を付した額を,解除が第46条,第51条又は52条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第4項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する設計の出来形部分(第39条第1項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。),調査機械器具,工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければ
ならない。
7 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 設計の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第
51条及び第52条又は第54条の4第1項第3号によるときは受注者が負担し,第46条から第48条までによるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具,工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
8 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき 措置の期限,方法等については,この契約の解除が第47条,第48条又は次条第3項の規定によるときは,発注者が定め,第46条,第51条又は第52条の規定によるときは,受注 者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第7項後段,第
8項後段及び第9項に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
10 工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
11 この契約が解除された場合において,設計に関して第
35条(第39条第1項において準用する場合を含む。)の 規定による前払金又は中間前払金があったときは,受注者は,第47条,第48条又は次条第3項の規定による解除にあっ ては,当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条第1項 の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡し において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除し た額)に当該前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の 日までの日数に応じ,支払遅延防止法の率の割合で計算した 額の利息を付した額を,第46条,第51条又は第52条 の 規定による解除にあっては,当該前払金の額及び中間前払金 の額を発注者に返還しなければならない。
12 前項の規定にかかわらず,この契約が解除され,かつ,第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第35条(第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは,発注者は,当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条第
1項の規定による部分引渡しがあった場合は,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除
した額)を第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において,受領済みの前払金及び中間前払金になお余剰があるときは,受注者は,第47条,第
48条又は次条第3項の規定による解除にあっては,当該余 剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日ま での日数に応じ,支払遅延防止法の率の割合で計算した額を,第46条,第51条又は第52条の規定による解除にあって は,当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
(損害金の予定)
第54条の3 発注者は,第48条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第14号の規定によりこの契約を解除することができる場合においては,契約を解除するか否かにかかわらず,請負代金額の10分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において,発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,第32条第4項から第6項までの規定により工事目的物の引渡しを受けた後も適用されるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第55条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この設計成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条又は第48条の規定により,工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10分の1(受注者が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは,10分の3)に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条又は第48条の規定により,工事の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 工事目的物の完成前に,第48条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第11号の規定により契約を解除したときは,第1項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,第2項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が,この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合においては,発注者は,請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,支払遅延防止法の率の割合で計算した額を請求することができるものとする。
7 第2項又は第3項の場合(第48条第1項第12号及び第
14号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 発注者は,引き渡された設計成果物又は工事目的物に関し,第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
9 この契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成
11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には,工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は,
10年とする。この場合において,前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された設計成果物又は工事目的物の契約不適合が設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容,支給材料の性質,貸与品の性状又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその設計図書(設計成果物を除く。)の記載,材料,貸与品又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第58条 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含
む。以下本条において同じ。)等を設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これらに準じるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第59条 発注者は,この契約に基づく受注者の賠償金,損害金又は違約金と,発注者の支払うべき請負代金とを相殺することができるものとし,なお不足があるときは追徴する。
(あっせん又は調停)
第60条 この約款の各条項において,発注者と受注者とが協議して定めるものにつき,協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による広島県建設工事紛争審査会
(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,管理技術者,設計主任技術者,照査技術者,監理技術者等,専門技術者その他受注者が工事を実施するために使用している下請負人,労働者等の工事の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第
12条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しく は同条第6項の規定により発注者が決定を行った後,又は発 注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは 第6項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第61条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第62条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第63条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
建設工事請負契約約款( 設計施工一括発注方式) 第4 0 条に基づく特則事項
1 各会計年度における請負代金の支払限度額は次のとおりとする。令和4 年度 0 円
令和5 年度 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円令和6 年度 残額
2 発注者は、予算上の都合により、この契約の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
建設工事請負契約約款( 設計施工一括発注方式) 第4 2 条に基づく特則事項
1 各会計年度における部分払( 各会計年度の清算に係る部分払いを除く。)を請求できる回数は次のとおりとする。
令和5 年度 1 回
令和6 年度 1回