Contract
安全エコ運転支援サービス 利用規約
凡例 第 1 条 •••条
1.
•••項
(1) •••号
本規約は、xx自動車株式会社(以下「HML」)が提供するxxブランドの商用車向け安全エコ運転支援サービスの利用に関する決まりを定めたものです。
第 1 条(定義)
(1) 本規約:安全エコ運転支援サービス 利用規約をいいます。
(2) 安全エコ運転支援サービス:本規約に基づき、安全エコ運転支援サービス契約者およびサービス利用者に対し、日本国内において提供される、xxブランドの商用車向けのデジタルサービスの一つの名称をいいます。安全エコ運転支援サービスには、第4条記載の機能が含まれるものとします。
(3) 契約者:本規約第2条および第3条に基づき、安全エコ運転支援サービスの利用に関し、HMLとの間で契約が成立した個人または法人をいいます。申込者は、申し込まれた情報に基づき契約承諾通知をHMLから受け取った時点で契約者とみなします。
(4) 安全エコ運転支援サービス利用契約:本規約に基づき、HMLおよび契約者との間で成立する安全エコ運転支援サービスの利用に関する契約をいいます。
(5) 利用車両:契約者が所有・利用等する車両のうち、安全エコ運転支援サービス利用契約に基づき、安全エコ運転支援サービスを利用できる車両をいいます。なお、安全エコ運転支援サービスは、2017年5月以降販売のxxブランド新車大型トラックプロフィア
/2017年4月以降販売のxxブランド新車中型トラックレンジャー(排ガス記号2TG/2RG/2PG/2KG/2DG以降)の架装がxxxx、ドライバン(冷凍機の付かないアルミバン、ウィングバンなど)のうち、「車両状態情報取得に関するご承諾のお願い」または「車両位置情報取得に関するご承諾のお願い」に承諾し提出いただいた車両が利用できます。
(6) システム管理者 :契約者により選任され、安全エコ運転支援サービスの利用にあたり、HMLから本IDを取得する者をいいます。システム管理者は、サービス利用者の本IDを作成できます。
(7) サービス利用者:契約者またはシステム管理者によって登録された、利用車両における安全エコ運転支援サービスの利用を許諾された者をいいます。
(8) 本ID:安全エコ運転支援サービス及びHMLから今後提供される予定のデジタルサービス(HINO-CONNECT+)の共通IDをいいます。
(9) 販売店:HMLがxxブランドの車両の販売を許諾した販売店をいいます。
(10) 情報通信端末:パソコン、スマートフォン、タブレットなどの情報通信端末をいいます(ただし、車両通信機は含まれません)。
(11) 車両通信機:xxブランドの車両に搭載する自動車装着専用データ通信モジュールをいいます。
(12) 通信機:情報通信端末および車両通信機 をいいます。
第 2 条(安全エコ運転支援サービス利用契約)
1. 安全エコ運転支援サービス利用契約は、利用車両1 台ごとに、HMLおよび契約者(個人1 名または法人1 社)との間で成立するものとします。
2. 申込者は、本規約の各条項を承諾の上で、サービス申請書により、安全エコ運転支援サービスを申込むものとします。
3. 申込者は、安全エコ運転支援サービスの利用に必要な情報通信端末その他周辺機器または情報通信端末用の通信回線等を、自己の責任と負担において用意するものとします。
4.申込者は車両データ(第11条1項(2)で定義しています)をHMLに提供し、安全エコ運転支援サービスの利用開始に際し、別途「車両状態情報取得に関するご承諾のお願い」または「車両位置情報取得に関するご承諾のお願い」に承諾し提出いただく必要がありま す。
5. 申込者は、安全エコ運転支援サービスの申込みに必要な情報の全部または一部を提供しない場合、または本規約に同意しない場合には、安全エコ運転支援サービスを申込むことはできません。
第 3 条(安全エコ運転支援サービス利用契約の成立)
1. 安全エコ運転支援サービス利用契約は、前条第2項の申込みで入力いただいた内容、申込みの対象となる車両およびお客様の情報の確認ができ次第、HMLが申込住所に承諾書通知を送付し、お客様が承諾書通知を受け取った時点で成立するものとします。
2. 本規約は、安全エコ運転支援サービスに関して法的な拘束力を有する契約となります。申込者は、本規約に同意することで、自身が本規約の内容に法的に拘束されることに同意します。
3. 安全エコ運転支援サービスでは、サービスを希望する旨の申し込みがなされたとしても、利用車両が納車され、かつ、車両通信機から得られる乗務員ごとの走行状況に関するデータが1週間分取得蓄積できた段階において、利用開始となります。なお、利用開始の時期については、HMLより申込者へ、申込時に届出のあったメールアドレス宛にメールで連絡します。
4. HMLは、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、安全エコ運転支援サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本規約違反により過去に安全エコ運転支援サービス利用契約を解除されたことがある場合
(2) 安全エコ運転支援サービスの申込みに虚偽、誤記または記入漏れがある場合
(3) 決済代行会社による与信審査が通らなかった場合※
※安全エコ運転支援サービスの利用料回収は、代金回収代行業者であるヤマトクレジットファイナンス株式会社によって行われます。詳細は第17条をご参照ください。
(4) 指定した預金口座、クレジットカードなどが無効である場合または収納代行会社、クレジットカード会社もしくは金融機関等により利用の停止もしくは制限の措置が取られている場合
(5) その他HMLが契約者として不適当と判断する場合
第 4 条(安全エコ運転支援サービスの内容)
機能/仕様 | 概要 |
グルーピング | 利用される乗務員と使用条件が同じような車両のグループを、サービスが形成します。 |
運転状況の可視化 | 各乗務員ごとの車両データを安全、エコの観点で分析し、運転状況をサービス上で週次で表示します。 |
取り組み項目選択、 目標値決定~振り返り | 安全/エコの運転項目から最大4つ取り組み項目を選択し、取り組み期間中の目標値を利用者が決定します。 利用者がその取り組み項目の運転状況を週次で確認し、振り返りを行います。 |
おまかせ目標設定 | おすすめの取り組み項目、目標値をサービスが自動で設定します。 |
事業所別 安全・エコ月報 | 目標設定~振り返りを各個人で実施した結果を、サービスが事業所別に月次でまとめ、表示します。 |
安全順位 | 安全の運転項目に対して、グループ内での乗務員の順位から全国順位に換算してサービスが表示します。 |
安全点数 | 安全の各運転項目に対して、グループ内での乗務員の点数をサービスが表示します。 各項目の点数の平均を、安全項目の総合点数としてサービスが表示します。 |
エコ順位 | 燃費値のグループ内での乗務員の順位から、全国順位に換算してサービスが表示します。 |
優良車両の数値― | エコ(省燃費)の運転項目に対して、利用される乗務員と使用条件が同じような車両グループにおいて、成績上 位 20%に位置する車両の数値をサービスが表示します。 |
燃料費削減見込み額 | エコ(省燃費)の運転項目に対して、優良車両の数値に到達した場合の燃料費削減見込み額をサービスが表示し ます。 |
燃費シミュレーション | 取り組み項目にエコ項目が含まれる場合、目標値に達した際の燃費値をサービスがシミュレーションします。 |
安全エコ運転支援サービスでは、サービス利用者ごとに本ID、パスワード(以下、総称して「ID等」といいます。)を付与することにより、以下の機能/仕様を提供します。なお利用可能な車両は第1条5号に記載の車両です。
第 5 条(安全エコ運転支援サービスの利用•個人情報の取扱いの委託等)
1. 安全エコ運転支援サービスは、以下に該当する方が利用できます。
①契約者
②システム管理者
③サービス利用者
2. 契約者は、安全エコ運転支援サービスの利用のために、HMLに対し、同サービスに必要な範囲で、契約者、システム管理者、サービス利用者の個人情報についての取扱いを委託します。本規約において個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)第2条第1項により定義される個人情報を意味するものとします。
3. 契約者が別途自ら締結する利用車両の貸渡契約に基づき当該利用車両を第三者に利用させる場合、契約者は、当該第三者に対し、当該貸渡契約の中で本規約の各条項を周知し、本規約への同意を得るとともに、遵守させるものとします。
4. サービス利用者が安全エコ運転支援サービスを利用する場合、契約者は、当該サービス利用者に対し、位置情報、利用車両の走行に関する情報など安全エコ運転支援サービスに関連する情報が、契約者、システム管理者、サービス利用者及びHMLに対して共有されることについて周知、説明をした上で、あらかじめサービス利用者から同意を得るものとします。また、契約者は、当該サービス利用者による安全エコ運転支援サービスの利用について一切の責任を負うものとし、当該サービス利用者の行為は契約者の行為とみなされることを予め承諾します。
5.サービス利用者が安全エコ運転支援サービスを利用する場合、サービス利用者は、位置情報、利用車両の走行に関する情報など安全エコ運転支援サービスに関連する情報が、契約者、システム管理者、サービス利用者及びHMLに対して共有されることを予め承諾します。
6. HMLは、契約者、システム管理者またはサービス利用者の行為が著しく粗野である場合、本規約に違反する場合、安全エコ運転支援サービスの提供に従事する者の知的財産権を始めとする一切の権利、名誉、信用を毀損する行為である場合、または第三者のプライバシーもしくは財産その他一切の権利等を害する行為または害するおそれのある行為と判断する場合には、安全エコ運転支援サービスの利用をお断りし、本規約に基づく契約を解除することができるものとします。
第 6 条(本規約の改訂および周知)
1. HMLは、個別に契約者と合意することなく 、本規約を改訂することができるものとします。この場合、契約者に対し、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生時期を、事前に周知するものとします。
2. 前項の周知は、当該効力発生日の7日前までに、安全エコ運転支援サービス ウェブサイト(以下「ウェブ」といいます。 xxxxx://xxxx-x-xxxx.xxx)に掲載いたします。契約者が、当該効力の発生時期が経過した以降も安全エコ運転支援サービスの利用を継続した場合は、契約者が本規約の改訂に同意したものとみなします。
第 7 条(安全エコ運転支援サービスの変更•終了)
HMLは、安全エコ運転支援サービスの一部または全部をいつでも変更または終了することができるものとします。ただし、当該変更または終了が利用者に重大な影響を及ぼすものと認められる場合、HMLは、予め当該変更または終了の内容について、契約者に周知するよう努めるものとします。
第 8 条(ID 等の管理)
HMLは、安全エコ運転支援サービス利用契約が成立した後、契約者に対して、本IDを発行します。契約者およびシステム管理者、サービス利用者は、ID等を自ら責任をもって管理するものとし、ID等を使用してなされた一切の行為およびその結果について、その行為を自らなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
第 9 条(安全エコ運転支援サービスの提供の一時的な中断)
1. HMLは、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対し事前に通知することなく安全エコ運転支援サービスの一部または全部の提供を一時的に中断することがあります。
(1) 安全エコ運転支援サービスまたはそれに関連するシステムの保守や工事を、定期的にまたは緊急に行う場合
(2) 火災、停電等により安全エコ運転支援サービスの提供ができなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災や疫病により安全エコ運転支援サービスの提供ができなくなった場合
(4) 戦争、暴動、騒乱、労働争議等により安全エコ運転支援サービスの提供ができなくなった場合
(5) 法令または管轄官公庁の要請に基づく場合
(6) 通信サービスが停止した場合または通信機の使用環境等の事情により通信障害が生じた場合その他運用上もしくは技術上安全エコ運転支援サービスの提供の一時的な中断が必要な場合
2. 前号に定める安全エコ運転支援サービスの一部又は全部の提供を中断した場合その他事由により安全エコ運転支援サービスを利用することができない期間が生じた場合においても、契約者はその期間に関する利用料金の支払義務を免れないものとします。
第 10 条(免責、了解事項)
1. HMLは、第7条または第9条に基づき、安全エコ運転支援サービスを変更もしくは終了する場合または安全エコ運転支援サービスの提供を一時的に中断する場合、契約者およびサービス利用者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負いません。
2. HMLは、安全エコ運転支援サービスについて乗務員の安全性、動作保証、品質保証、提供情報の正確性保証その他いかなる保証をするものではなく、安全エコ運転支援サービスの利用に関し契約者またはサービス利用者に損害・損失等が発生した場合であって も、一切の責任を負いません。
3.HML は、安全エコ運転支援サービスにて乗務員毎の安全およびエコのランキングを表示しますが、ランキングが高い状態であっても事故が起きない状態を保証するものではなく、サービス利用者に損害・損失等が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。また、燃費シミュレーション数値は、実際の燃費数値を保証するものではありません。
4. HMLは、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者およびサービス利用者が安全エコ運転支援サービスの全部または一部を利用できないことにより契約者、サービス利用者または第三者に損害・損失等が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
(1) 契約者の届出内容に誤りのある場合または契約者が第19条に定める変更の届出を怠っている場合
(2) 通信機その他周辺機器に故障、損壊、不具合等があり正常に作動しない場合
(3) 通信機その他周辺機器を正しく設置しない等、取扱説明書等に記載されている事項を遵守しなかった場合
(4) 利用車両搭載のバッテリーの電圧低下等電力が正常に供給されていない場合
(5) 契約車両の故障等により、車両が使用できない場合(代車利用不可の場合も含む)
5. 契約者がHINO-CONNECTを利用している場合、安全エコ運転支援サービスの契約に伴い、HINO-CONNECTの一部機能(エコツリー月報版およびSafetyReport)が表示されなくなります。ただし、安全エコ運転支援サービスにて、当該一部機能と同等のデータが表示されます。
第 11 条(契約データおよび車両データ等の取得)
1. 本規約において、次の各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意味で使用されるものとします。
(1) 契約データ
契約データには、下記①から③を含むものとします。
①契約者に関するデータ
契約者(契約者が法人である場合には契約者の担当者を含みます。以下本条から第13条について同じ)の氏名、住所、電話番号、メールアドレスおよび、銀行口座等 、契約者に関するデータをいいます。
②利用登録に必要なシステム管理者およびサービス利用者に関するデータ
システム管理者および、サービス利用者として登録された経営者、運行管理者、乗務員の登録名、メールアドレス等 、利用者登録に関するデータをいいます。
③契約内容に関するデータ
安全エコ運転支援サービス利用にあたり必要となる本IDやサービス利用者の氏名、メールアドレス、利用できるサービスの範囲、サービスの利用状況および契約期間等 、安全エコ運転支援サービスの契約内容に関するデータをいいます。
(2) 車両データ
車両データには下記①から➂を含み、別途「車両状態情報取得に関するご承諾のお願い」または「車両位置情報取得に関するご承諾のお願い」で承諾いただいた範囲のデータをいいます。
① 利用車両に関するデータ
車名、車台番号、車両型式、自動車登録番号、登録年月日等、利用車両に関するデータをいいます。
② 走行状況に関するデータ
エンジン回転数、アクセル/ブレーキの操作状況、車速、シフトポジション、走行距離情報および位置情報等、利用車両の走行状況に関するデータをいいます。
③ 車両状態に関するデータ
警告の表示情報等、利用車両の車両状態に関するデータをいいます。
(3) マッピングデータ
マッピングデータとは、安全エコ運転支援サービスを利用するにあたり、車両データと乗務員ごとの乗車日時を紐づけたデータをいいます。
2. HMLは次条第2項に定める目的のために、適法かつxxな手段によって、次の各号に定めるデータを取得します。
(1) 前項(1)に定める契約データ
(2) 前項(2)に定める車両データ
(3) 前項(3)に定めるマッピングデータ
(4) 前各号のデータに変更があった場合における変更後のデータ
なお、前項(2)のデータは車両状態情報取得に関するご承諾のお願い」または「車両位置情報取得に関するご承諾のお願い」に基づきデータを取得、取り扱います。
3. HMLは、契約データおよび車両データを、申込者、契約者および利用車両から直接取得するほかに、販売店から取得することがあります。
4. 申込者、契約者、システム管理者およびサービス利用者は、個人情報保護法の定めるところにより、HMLが取得した契約データおよび車両データについて、HMLに対し、本規約末尾に定める問合せ先に連絡し、開示、訂正、利用停止、同意の撤回等による個人情報の利用の停止や第三者提供の停止、当社が作成する第三者提供記録の請求等を求めることができます。また、万が一、開示された契約データ、車両データおよびマッピングデータの内容が事実でないことが判明した場合等には、HMLは、当該契約データ、当該車両データおよびマッピングデータを、必要に応じ契約者と調整の上、速やかに訂正または削除します。
第 12 条(契約データ、車両データ等の利用目的)
1. HML は、安全エコ運転支援サービスを通じて取得する申込者、契約者、システム管理者およびサービス利用者の個人情報を、HMLの「個人情報保護方針」及び個人情報保護法その他関連法令に従って、適切に取り扱います。 個人情報保護方針: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx.xxxx
2. HMLは、取得した契約データ、車両データおよびマッピングデータの漏洩、紛失、改ざん等を防止するため、必要かつ適切な管理を実施し、次の各号に定める目的のために利用します。
(1) 契約者、システム管理者およびサービス利用者への安全エコ運転支援サービスの提供
(2) 契約者への安全エコ運転支援サービスの提供にかかる対価・料金(以下「本件料金」といいます)の請求
(3) 契約者、システム管理者、サービス利用者および利用車両への他サービス等のご案内(利用車両の整備・修理に関するご案内や新規サービスのご案内を含みます)
(4) 車両・商品・サービス等の企画・開発および品質向上ならびにマーケティング分析
(5) お客様満足度向上策等の検討のためのアンケート調査
(6) 契約者、システム管理者、サービス利用者への車両データの統計処理・分析を通じた情報提供サービス
(7) 契約者、システム管理者またはサービス利用者からのお問い合わせへの対応・迅速なサービスの提供等のために必要な業務
(8) 次条に定める第三者提供の目的に基づく処理・分析
3. HMLは、本規約末尾に記載のお客様サポート窓口へのご連絡内容について、通話のモニタリングや録音を行い、次の目的に利用することがあります。
(1) ご連絡内容の確認
(2) ご連絡への対応の品質およびお客様満足度の向上
4. HMLは、安全エコ運転支援サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。HMLは、契約者、システム管理者およびサービス利用者が安全エコ運転支援サービスを利用するにあたり必要な契約データ、車両データを当該委託先に開示する場合、当該委託先におけるこれらデータの安全な管理について責任をもって監督し、漏洩・滅失等の防止に努めるものとします。
第 13 条(HML による契約データ、車両データ等の第三者提供、共同利用)
1.車両の走行状況データ、車両状態に関するデータについては「車両状態情報取得に関するご承諾のお願い」または「車両位置情報取得に関するご承諾のお願い」に従い、データを管理/提供/開示いたします。
2. HMLは、次の各号に定める提供先に対し、各号①の提供先利用目的を達成するのに必要な範囲で、各号②の項目に含まれる契約データおよび車両データを、各号③の提供方法に従い提供し、共同利用することがあります。
(1) 提供先:契約者が利用車両を購入した販売店または利用者が指定した販売店
①提供先利用目的
(i) 車両・商品・サービス等のご案内
(ii) 商品・サービス等の企画・開発および品質向上ならびにマーケティング分析
(iii) お客様満足度向上策等の検討のためのアンケート調査
(iv) 利用車両のメンテナンスのご案内およびメンテナンスへの活用
(v) お問い合わせへの対応
②項目
契約者に関するデータ、契約内容に関するデータ、利用車両に関するデータ、走行状況に関するデータ、車両状態に関するデータ
③提供方法
データの送信、記録媒体または書類での送付
(2) 提供先:共同開発・研究先/取引先(車両・商品・サービス等の企画・開発・研究・改良等を行う企業・機関等)
①提供先利用目的
HMLの車両・商品・サービス等の企画・開発・研究・改良等を目的とした、利用車両の利用状況の確認、市場不具合解析等
②項目
利用車両に関するデータ、走行状況に関するデータ、車両状態に関するデータ
③提供方法
データの送信、記録媒体または書類での送付
第 14 条(車両データの提供停止)
1. 契約者は、安全エコ運転支援サービスの提供に必要な車両データの送信を希望しない場合、車両データの送信の停止を販売会社に求めることにより、車両データの送信を止めることができます。
2. 前項に従い車両データの送信を停止した場合、契約者、システム管理者、サービス利用者は、安全エコ運転支援サービスの一部または全部を利用できなくなる場合があり、また、車両データの送信を再開した後においても、安全エコ運転支援サービスの一部サービスを正しく受けることができない場合があることを、予め承諾するものとします。この場合、契約者が安全エコ運転支援サービスの全部または一部を利用できなくなったとしても、本契約が解約または解除されるまで、利用料金は変わらず発生するものとします。
第 15 条(損害賠償)
1. 契約者またはサービス利用者が安全エコ運転支援サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、契約者は、自己の責任と負担をもって、当該損害にかかわる紛争を解決するものとします。
2. 契約者またはサービス利用者が本規約に反した行為、不正もしくは法令及び公序良俗に違反する行為によってHMLに損害を与えた場合、HMLは、契約者およびサービス利用者に対し、損害賠償を請求することができるものとします。
第 16 条(知的財産権、法令遵守等)
1. 契約者およびサービス利用者は、安全エコ運転支援サービスにより伝達される情報にHMLあるいはその他第三者の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、アイデア及びノウハウ等を含みますが、これらに限定されません)が成立し、各種法令または条約で保護されるものが含まれることを認識するものとし、著作権者 その他知的財産権の権利者(以下、「著作権者等」といいます)の書面による承諾を得ることなく、安全エコ運転支援サービスを通じて入手した知的財産権で保護されるいかなる情報
(以下、「知財情報」といいます)も、複製、改ざん、販売、出版その他のいかなる方法によっても安全エコ運転支援サービスを利用する範囲を超えて利用することはできません。
2. 契約者およびサービス利用者は、著作権者等の書面による承諾を得ることなく、安全エコ運転支援サービスを通じて入手したいかなる知財情報も、複製、改ざん、販売、出版その他のいかなる方法によっても第三者へ使用させ、または公開することはできません。
3. 契約者およびサービス利用者は、著作権者等の書面による承諾を得ることなく、知的財産権を侵害する用途・態様で安全エコ運転支援サービスを利用することはできません。
4. 契約者およびサービス利用者は、法令または公序良俗に反して安全エコ運転支援サービスを利用することはできません。
5. 契約者は、第5条第3項に基づき、契約者が別途自ら締結する利用車両の貸渡約款に基づき当該利用車両を第三者に利用させる場合、個人情報保護法を含む関係法令を遵守するものとします。また、当該契約者と当該利用車両のサービス利用者との間で紛争が発生した場合、当該紛争は当事者間で解決されるものとし、HMLは、一切の責任を負いません。
第 17 条(料金及び支払い方法)
契約者は、安全エコ運転支援サービス利用契約に基づき、別紙およびウェブに記載の料金と支払方法にて、利用料金を支払うものとします。 また、契約者は、安全エコ運転支援サービスの利用に関し賦課される消費税その他の税を負担するものとします。当ウェブ以外に掲載の価格については、別段の事情がない限りは適用されません。利用料はサービス利用月の前月20日に確定し、お支払いはサービス利用月の翌々月5日までに所定の方法にて行うことを了承いただきます。
利用料の回収は決済代行会社によって行われます(決済代行会社:ヤマトクレジットファイナンス株式会社、決済代行サービス:クロネコ掛け払い)。なお、決済代行会社による業務遂行に関し、与信審査等の目的にて、お客様の情報を当社から決済代行会社に開示いたします。安全エコ運転支援サービスの利用にあたり与信の審査を実施します。審査が通りましたら、決済代行会社より登録完了の書類が発送されます。審査の結果によっては、安全エコ運転支援サービスをご利用できないことがございます。毎月の請求書は決済代行会社から発送されます。支払方法はコンビニ払い、口座振替、銀行振込よりお選び頂けます。銀行振込、コンビニ払いを指定されたお客様につきましては、振込手数料はお客様が負担するものとします。
第 18 条(安全エコ運転支援サービス契約の変更の届出)
1.契約者は、氏名、住所、電話番号、口座振替指定の預金口座番号、その他HMLへの届出内容に変更があった場合、HMLに対し、速やかにウェブに掲載のサービス変更申請書を提出するものとします。
2. 契約者が第1項の届出を怠ったことにより契約者に損害・損失等が発生した場合であっても、HMLは、一切責任を負いません。
第 19 条(安全エコ運転支援サービス契約の解約の届出)
1.契約者は、安全エコ運転支援サービスの解約を希望される場合、サービス変更申請書の車両情報-プラン欄を「契約なし」と選択して提出することで、解約を届け出るものとします。翌月の利用料が確定する毎月 20 日以降の HML 営業日に変更情報が HML に届いた場合、解約の効力は翌々月から生じるものとなり、契約者は既に確定している翌月分の本件料金の支払いは免れられません。また、 HML は、支払われた本件料金の払戻しは一切行いません。
2. 前項に従い契約者が解約を届出た場合において、契約者がHMLに対し債務を有する場合、契約者は期限の利益を喪失し、直ちにその全額をHMLに支払うものとします。
3. 契約者が第1項の手続を怠ったことにより契約者に損害・損失等が発生した場合であっても、HMLは、一切責任を負いません。
4. 安全エコ運転支援サービス利用契約が解約あるいは解除された場合も、契約者・運行管理者・サービス利用者に付与された本ID
(および本IDに関連する契約データ、車両データ、マッピングデータ)は削除されません。契約者が本IDの削除を希望される場合
は、本規約第22条の手続に従い、届け出るものとします。(また、申込者、契約者、システム管理者およびサービス利用者が、個人情報保護法に基づき契約データ、車両データ、マッピングデータの利用停止や消去等を請求される場合には、本規約末尾に定める問合せ先に連絡し、利用停止や消去等を求めることができます。)
5.安全エコ運転支援サービス利用契約が終了した場合であっても、各種業法や税務関係等の法令において、一定期間、関連するデータの保存義務が法定されている場合には、当社において、法定保存期間が経過するまでの間、関連するデータを保存することがあります。
第 20 条(利用車両譲渡時等の取扱い、代車使用時の取り扱い)
1. 契約者は、第三者への譲渡または毀損・滅失等により利用車両を所有・利用等しなくなった(以下「譲渡等の事実」といいま す)場合、ウェブに掲載のサービス変更申請書の車両情報に記載し提出することにより、譲渡等の事実を速やかにHMLに届け出るものとします。当該届出がHMLに到達した時点で、安全エコ運転支援サービス利用契約は当然に終了します。
2. 契約者が前項の届出をしていない場合であっても、譲渡等の事実が判明したときは、当該事実をHMLが知った時点で、安全エコ運転支援サービス利用契約は当然に終了します。
3. 前項に基づく安全エコ運転支援サービス利用契約の終了により契約者またはサービス利用者に損害・損失等が発生した場合であっても、HMLは、一切の責任を負いません。また、契約者は、確定している本件料金の支払いは免れないものとします。HMLは、契約者により既に支払われた本件料金の払戻しは一切行いません。契約者がHMLに対し債務を負っている場合、契約者は期限の利益を喪失し、直ちにその全額をHMLに支払うものとします。
4. 契約者は、利用車両を第三者へ譲渡または貸与する等自己の直接占有から離脱させる場合、自己の責任と負担において速やかにサービス変更申請書を提出するものとします。万が一、契約者がサービス変更申請書の提出を行わずに、契約データ、車両データ、マッピングデータが第三者に閲覧された場合または漏洩した場合であっても、HMLは、一切の責任を負いません。
5. 契約者は、利用車両を第三者へ譲渡し、または利用車両を所有・利用等しなくなった場合、当該利用車両の新たな所有者の同意がない限り、いかなる手段によっても、当該利用車両の車両通信機に蓄積されるデータにアクセスしてはならないものとします。契約者と当該利用車両の新たな所有者との間で紛争が発生した場合、当該紛争は当事者間で解決されるものとし、HMLは、一切の責任を負いません。
6.安全エコ運転支援サービスを利用している車両の故障等により、一時的に代車を使用することになった場合、契約者はお客様サポート窓口に問い合わせ、HMLが代車情報と契約者情報を関連付けることで、引き続き安全エコ運転支援サービスを利用することができます。この場合、追加料金は発生しないものとします。なお、契約車両が復旧した際は、再度お客様サポート窓口に届け出るものとします。
第 21 条(解除事由等)
1. HMLは、契約者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、安全エコ運転支援サービス申込みの承諾を取消すことがあります。 また、お客様企業が契約中の車両全てに取消しの効力が及びます。
(1) 本規約違反により過去に安全エコ運転支援サービス利用契約を解除されたことがある場合
(2) 安全エコ運転支援サービスの申込みに虚偽、誤記がある場合
(3) 指定した預金口座、クレジットカードなどが無効である場合または収納代行会社、クレジットカード会社もしくは金融機関等により利用の停止もしくは制限の措置が取られている場合
(4) 安全エコ運転支援サービス料金の支払いを怠った場合
(5) その他HMLが契約者として不適当と判断する場合
2. HMLは、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に通知または催告することなく、安全エコ運転支援サービス利用契約を解除できるものとします。この場合、契約者は確定している料金の支払いは免れず、HMLは既に支払われた本件料金の払戻しは一切行いません。また、お客様企業が契約中の車両全てに解除の効力が及びます。
(1) 安全エコ運転支援サービス利用契約に関連する事項につき虚偽の申告をした場合
(2) 安全エコ運転支援サービスを不正に利用した場合
(3) 安全エコ運転支援サービスの運営を妨害した場合
(4) 本件料金の支払いを遅滞した場合または拒否した場合
(5) 本規約への重大な違反があった場合
(6) 第24 条に違反する事実が判明した場合
(7) その他HMLが契約者として不適当と判断する相当な事情があった場合
3.HMLは、第14条に基づき契約者が安全エコ運転支援サービスの提供に必要な車両データの提供を停止し、安全エコ運転支援サービスの一部または全部が利用できない場合には、契約者に通知の上で、安全エコ運転支援サービス利用契約を解除できるものとしま す。
4. 前三項に基づき安全エコ運転支援サービスの申込みに対する承諾が取り消され、または安全エコ運転支援サービス利用契約が解除された場合において、契約者がHMLに対して本件料金の未払い等の債務を負っている場合、契約者は期限の利益を喪失し、直ちにその全額をHMLに支払うものとします。
第 22 条(本 ID の削除)
1. 契約者は本IDの削除を希望される場合、本規約末尾のお客様サポート窓口に届け出るものとします。
2.本IDを削除した場合であっても、車両の走行状況データ、車両状態に関するデータについては、HMLが取得し続けるものとします。車両の走行状況データ、車両状態に関するデータについて、HMLによる取得の停止を希望する場合は、第14条記載の方法にて対応するものとします。
第 23 条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、安全エコ運転支援サービス利用契約にかかわる契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
第 24 条(反社会的勢力の排除等)
1. 契約者は、自己(契約者が法人である場合においてはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員を含みます)もしくはサービス利用者または代理人もしくは媒介者(以下、「関係者」といいます)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの者と密接な関わりを有する者もしくはこれらに準じる者(以下、「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 契約者は、自己もしくはサービス利用者または関係者が、直接的または間接的に、以下の行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 不当な要求行為
(3) 安全エコ運転支援サービスの利用に関する脅迫的な言動(自己もしくはサービス利用者または関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含みますが、これに限りません)または暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計または威力によるHMLの信用の毀損またはHMLの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
第 25 条(専属的合意管轄裁判所)
契約者とHMLとの間で紛争が生じた場合、訴求額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 26 条(注意事項)
運転中もしくは歩行中の端末の操作または画面の注視は、大変危険です。必ず安全な場所に停車してまたは立ち止まって行ってください。また、自動車等の運転中に端末の操作または画面を注視すると道路交通法その他の法令に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
第 27 条(クッキー等、Google Analytics の使用について)
1.ウェブおよび安全エコ運転支援サービスでは、利用者がサービスを利用する際の利便性の向上と利用状況の調査のためにクッキー
(Cookie)、スマートフォン等のモバイルデバイスの識別番号、および Web ビーコン技術を使用することがあります。これは利用者のプライバシーを侵害するものではなく、また利用者の情報通信端末へ悪影響を及ぼすものではありません。利用者がクッキーの使用を希望しない場合は、使用するブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能です。ブラウザの設定方法につきましては、各製造元へお問合せください。
2.ウェブおよび安全エコ運転支援サービスでは、サービス向上のためGoogle Inc.のGoogle Analyticsを利用してサイトの計測を行っております。これに付随して生成されるテキストファイル「クッキー(Cookie)」を通じて分析を行うことがありますが、この
際、IPアドレス等の利用者情報の一部が、Google Inc.に収集される可能性があります。サービス利用状況の分析、運営者へのレポートの作成、その他のサービスの提供目的に限りこれを使用します。利用者は、安全エコ運転支援サービスを利用することで、上記方法および目的においてGoogleが行うこうしたデータ処理につき許可を与えたものとみなします。また、Google Inc.によるアクセス情報の収集方法および利用方法については、Google Analyticsサービス利用規約およびGoogle Inc.プライバシーポリシーによって定められています。なお、クッキー(Cookie)は、ご使用のブラウザで受け入れを拒否する設定をすることが可能です。ただしその際、安全エコ運転支援サービスの機能が一部利用できなくなる可能性があります。ブラウザの設定方法につきましては、各製造元へお問合せください。
(お問い合わせ先)
本規約および安全エコ運転支援サービスに関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
【お客様サポート窓口】
TEL : 0120-68-4110 受付時間:平日9:00~17:00 (12/30~1/3、土曜/日曜/祝日を除く) MAIL:info-plus@hino-connect.jp
利用者の個人情報等に関するお問い合わせや苦情のお申し出は、「日野自動車株式会社 お客様相談窓口」までご連絡ください。
【日野自動車株式会社 お客様相談窓口】 TEL 0120-106-558
事業者および安全エコ運転支援サービスに関する個人情報の管理者は次に記載します。
【事業者】日野自動車株式会社
【代表取締役社長】HMLホームページ(http://www.hino.co.jp)に記載
【個人情報の管理者】総務部 個人情報担当
〒191-8660 東京都日野市日野台3丁目1番地1 URL:https://www.hino.co.jp/
(付則)2023年2月1日改定
別紙 安全エコ運転支援サービス料金
更新履歴
年月 | 種別 | 内容 |
2022/1/20 | 制定 | サービス開始 |
2022/4/21 | 改定 | お客様サポート窓口 受付時間の変更 変更箇所:本規約末尾 お問い合わせ先 お客様サポート窓口 受付時間 |
2022/6/27 | 改定 | 機能説明の追加(おまかせ目標設定) 追加箇所:第4条(安全エコ運転支援サービスの内容)サービス利用料金回収企業、回収方法の追記 追加箇所:第17条(料金及び支払方法) |
2022/8/8 | 改定 | 対象車両追加(平ボデー) 機能説明追加(走行結果をグループ順位表示から全国順位換算表示への変更)変更箇所:第4条(安全エコ運転支援サービスの内容) |
2023/2/1 | 改定 | 誤記修正 他 誤)HINO CONNECT+ ⇒ 正)HINO-CONNECT+ 誤)サービス(変更)申込書 ⇒ 正)サービス(変更)申請書 |