第1条 当会社は、株式会社アイネスと称し、英文では INES Corporation と表示する。
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社アイネスと称し、英文では INES Corporation と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) コンピュータによる情報の処理
(2) ソフトウェアの開発および販売、リースおよび賃貸
(3) 高度通信サービスの提供
(4) コンピュータおよび関連機器の製造、販売、リースおよび賃貸
(5) コンピュータ・システムの管理、運営
(6) データベース・サービスの提供
(7) 調査、研究、教育およびコンサルテーション等専門サービスの提供
(8) 労働者派遣事業
(9) 情報通信サービスに係る建築工事および設備工事の請負
(10) 不動産の賃貸および管理
(11) 前各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx中央区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、175,477,400 株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を市場取引等により取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 剰余金の配当を受ける権利
(3) 会社法第 166 条第1項の規定による請求を行う権利
(4) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第12条 当会社の株式または新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手
続および手数料については、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(基準日)
第13条 当会社は、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 本定款に定めるもののほか、必要がある場合は、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第14条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時これを招集する。
2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
(招集権者および議長)
第15条 株主総会は、代表取締役がこれを招集し、その議長となる。ただし、代表取締役が複数あるときは、取締役会であらかじめ定めた順位の代表取締役が株主総会を招集し、その議長となる。
2 代表取締役に事故その他やむを得ない事情があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、その議長となる。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議方法)
第17条 株主総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権
の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、この場合、株主または代理人は、代理権を証明する書面を当会社に提出することを要する。
(議事録)
第19条 株主総会の議事は、その経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項を議事録に記載または記録し、当会社に備置く。
第4章 取締役および取締役会ならびに監査等委員会
(員数)
第20条 当会社の取締役は、20 名以内とする。
2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、10 名以内とする。
(選任方法)
第21条 取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第22条 取締役(監査等委員である者を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した取締役(監査等委員である者を除く。)の補欠または増員により選任された取締役(監査等委員である者を除く。)の任期は、在任取締役(監査等委員である者を除く。)の任期と同一とする。
4 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員で ある取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第23条 取締役会は、その決議により取締役(監査等委員である者を除く。)の中から代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議により、取締役(監査等委員である者を除く。)の中から取締役会長1名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、その議長となる。ただし、代表取締役が複数あるときは、取締役会であらかじめ定めた順位の代表取締役が取締役会を招集し、その議長となる。
2 前項の代表取締役に事故その他やむを得ない事情があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、その議長となる。
(取締役会の招集通知)
第25条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して、会日の3日前までに発することを要する。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(監査等委員会の招集通知)
第26条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して、会日の3日前までに発することを要する。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第27条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数で行う。
(取締役会の決議の省略)
第28条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第29条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定め
る事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名捺印または電子署名を行う。
(取締役への委任)
第30条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によっ
て重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(取締役会規程)
第31条 取締役会に関する事項は、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(監査等委員会規程)
第32条 監査等委員会に関する事項は、法令またはこの定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
(取締役の報酬等)
第33条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第34条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第 427 条第1項の最低責任限度額とする。
第5章 計算
(事業年度)
第35条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの1年とする。
(期末配当)
第36条 当会社は、株主総会の決議により、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当をする。
(中間配当)
第37条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に定める金銭による剰余金の配当をすることができる。
(配当金等の除斥期間)
第38条 配当財産が金銭である場合は、支払の開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れる。
2 未払いの剰余金の配当には利息をつけない。
(附則)
(監査役の責任免除に関する経過措置)
第1条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、第 61回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
2 第 61 回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお従前の例による。
2024年 6月25日改定