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エンド ユーザー使用許諾契約
本エンド ユーザー使用許諾契約(以下「EULA」)は、本ソフトウェアを使用する個人または法人のお客様(以下「お客様」)と xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx にて入手可能な「ライセンサー テーブル」内で特定される該当法人(以下「ライセンサー」)との間で締結される契約です。
本EULA は、お客様による以下の使用に適用されます。(a)Dell ハードウェアにプリインストールされている、またはその他の形態で購入契約、見積、注文フォーム、請求書またはその他のオンライン購買プロセス(以下「注文」)に従いお客様に提供される Dell ブランドのソフトウェアのオブジェクト コード バージョン、(b)関連するソフトウェア ライセンス キー(存在する場合)(以下「ライセンス キー」)、(c)そうしたソフトウェアの更新(「以下「更新」)、(d)そうしたソフトウェアの添付文書、および(e)上記のすべてのコピー(以下総称して「ソフトウェア」)。お客様が本 EULA に同意した場合、またはお客様が本ソフトウェアをインストールまたは使用した場合、本EULA に同意したことになります。ただし、Dell Marketing L.P.またはその関連会社(以下「デル」)との間で、本ソフトウェアの使用に適用される締結済みの契約(以下「既存契約」)がすでに存在する場合、その限りではありません。お客様が法人を代表して本EULA に同意した場合、または本ソフトウェアをインストールまたは使用した場合、お客様はそうした行為を行う権限を有していることを表明したことになり、当該法人に締結済みの既存契約がすでに存在しない限り、本 EULA は当該法人を拘束します。本 EULA に同意しない場合は、本ソフトウェアをインストールまたは使用しないでください。
お客様が法人であり、第三者(以下「販売店」)からソフトウェアを購入し、当該販売店がお客様と当該販売店との間の契約(以下「サブライセンス契約」)の諸条項に基づき本ソフトウェアのライセンスをサブライセンスする場合、お客様による本ソフトウェアの使用は、本 EULA ではなく、当該販売店との間のサブライセンス契約により拘束されます。本 EULA との整合性を維持するため、販売店は権利のみを付与することができ、条件をそのまま適用する必要があります。このため、お客様のサブライセンス契約はお客様と当該販売店との間で締結されているにもかかわらず、お客様は、本ソフトウェアをインストールまたは使用することにより、以下を承諾し、これに同意したことになります。(a)本 EULA のライセンス権より有利なサブライセンス契約の権利は、一切適用されないものすること、(b)サブライセンス契約に含まれていない本 EULA のライセンス条件もお客様に適用されること、(c)本 EULA で定められている責任の限定は、サブライセンス契約が存在しているとしても、ライセンサー、その関連会社およびサプライヤーに有利な形で適用されること、(d)ライセンサーは、当該サブライセンス契約の第三者受益者であり、当該サブライセンス契約による販売店の権利および利益を行使する権利を有すること。
個人としてソフトウェアを購入したお客様については、お客様の居住する州または国の法律により認められていない場合、本
EULA のいかなる条項もお客様の制定法上の権利に影響することはありません。
1. ライセンスの付与。
1.1 使用権。お客様が本 EULA の諸条件に完全に従うことを条件として、およびお客様による遵守を約因として、ライセ ンサーは、該当する本注文に記載されている期間本ソフトウェアを使用する個人的かつ非独占的なライセンスをお客様に付与します(期間が指定されていない場合、お客様は本ソフトウェアを永久的に使用することができます)。個人のお客様の場合、このライセンスの付与により、お客様ご自身の個人的な使用に関連して本ソフトウェアを使用することが許可されます。法人のお客様は、このライセンスの付与により、ご自身の法人の社内業務に関連して本ソフトウェアを使用することができます。これに加えて、お客様は、バックアップまたはアーカイブの目的で必要な場合に限り、妥当な数の本ソフトウェアのコピーを作成 することができます。特定のソフトウェアの追加ライセンス条件については、xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx で入手可能なOffering Specific Terms Table(以下「OST Table」)に記載されている場合があります。また、限定された期間お客様にライセンスが付与されるソフトウェア(以下「サブスクリプション ソフトウェア」)の追加条件(以下「サブスクリプション条件」)は、xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxx から入手できます。
1.2 第三者による使用。法人のお客様は、お客様の請負業者(以下それぞれ「許可された第三者」)に、お客様へのサービス提供の目的でのみ、そうした使用が本 EULA に準拠することを条件として、本ソフトウェアの使用を許可することができます。許可された第三者による本EULA の違反については、お客様がすべての責任を負います。
1.3 権利の留保。本ソフトウェアはライセンス供与されるものであり、販売されるものではありません。本 EULA で明示的に付与されるライセンスを除き、ライセンサーは、自身ならびにその関連会社およびサプライヤーを代表して、本ソフトウェアおよびすべての関連資料(以下「著作物」)における、またはそれに対するすべての権利を留保します。これらの著作物における権利は、現存または今後開発されるすべての形態、メディア、およびテクノロジーにおいて有効であり、保護されます。本契約で明示的に定められたもの以外の著作物の使用は、厳しく禁止されています。
1.4 所有権。ライセンサーは、自身およびその関連会社を代表して、当該著作物の所有権および関連するすべての知的財産権を留保します。ソフトウェアがリムーバブル メディア(CD、DVD、または USB ドライブなど)でお客様に提供された場合、お客様は本ソフトウェアが記録された当該メディアを所有することができます。
2. ライセンス条件。
2.1 お客様およびお客様の許可された第三者は、以下を遵守しなければなりません。
A. 本ソフトウェアの操作を意図したハードウェア上でのみ、本ソフトウェアを実行すること(該当する場合)。
B. ライセンサーまたは Dell 認定ライセンス キー プロバイダーからのライセンス キーのみを使用すること(該当する場合)。
C. 本ソフトウェアをデルの機密情報として取り扱うこと。
D. 本ソフトウェアの使用は、デルまたはライセンサーにより許可された構成により、および/または該当する取引単位に従って、お客様が購入した台数(お客様の注文でそれぞれ指定されている場合があります)のコンピューターまたはデバイスでのみ行うこと。取引単位でライセンスされたソフトウェアについては、各取引単位の条件および説明を xxx.xxxxxxx.xxx/XXX_xxxxx(以下「UOM 条件」)から入手できます。
E. 米国、欧州連合、およびその他の該当する法域の輸出管理および経済制裁に関連する法律に従うこと。これらの法律の下では、制裁措置を課される個人および法人(米国財務省外国資産管理室のSpecially Designated Nationals and Blocked Persons List(特定国籍業者リスト)、または米国商務省の Denied Persons List
(取引禁止顧客リスト)に掲載された者等)との取引禁止を含む、輸出許可要件、最終使用者、最終用途および最終目的地に関する制限等を定める法律を遵守しない限り、本ソフトウェアの使用、販売、賃貸借、輸出、輸入、再輸出または移転を行ってはなりません。お客様は、米国。欧州連合、またはその他該当する法域の経済制裁の対象または目的でないこと、ならびにその対象または目的である国または地域(北朝鮮、キューバ、イラン、シリアおよびクリミアを含みますがこれらに限りません)に所在しないことを表明および保証します。
F. 第三者の条件(下記第 5 条で定義されます)を遵守すること。
2.2 本 EULA または強制法(両当事者が契約で変更することができない法律を意味します)で別途許可される場合を除き、お客様は、以下のいずれも行ってはならず、またお客様の許可された第三者にも行わせてはなりません。
A. 本ソフトウェア上または本ソフトウェア内の著作権表示を変更または削除すること。
B. 他者または他の法人にライセンス キーを譲渡すること。
C. ライセンサーまたは認定プロバイダーからアップデートをダウンロードすること(有効なサポート契約を締結している場合を除きます)。
D. サポートが終了した Enterprise 製品(サーバー、ネットワーキング、ストレージ、統合ソリューションおよびデータ保護アプライアンスなど)にアップデートをインストールすること(ライセンサーが別途書面で合意している場合を除きます)。
E. Dell ハードウェアで本ソフトウェアの偽造ソフトウェア(デルまたはその権限を有する代表者以外の者によって提供されたソフトウェア)をインストールし、動作させること。
F. 本ソフトウェアの技術的な使用制限に違反しまたはそれを回避すること、
G. 本ソフトウェアを売却、貸与、賃貸、リース、サブライセンス、販売し、または(xxxx、担保権などによる)担保の対象とすること。
H. ライセンサー、その関連会社またはサプライヤーの商標またはサービス マークを使用すること。
I. ライセンサーの事前の書面による同意なく、本ソフトウェアへのアクセスを提供すること、または許可された第三者以外の第三者に使用を許可すること。
J. 何らかの方法で本ソフトウェアをコピー、再発行、アップロード、掲示または転送すること。
K. 本ソフトウェアを基に修正を加え、二次的著作物を作成し、あるいは本ソフトウェアの全体または一部に対して逆コンパイル、逆アセンブル、リバース エンジニアリングを行い、またはその他の方法でソース コードを抽出しようと試みること。
L. 本ソフトウェアのセキュリティ、整合性、認証または意図された動作を攻撃し、または妨害を試みること。
M. 本ソフトウェアをサービス ビューロー、レンタル サービスまたは管理サービス ベースで使用すること。
N. 本ソフトウェアへのインターネット「リンク」を作成したり、他のサーバー、ワイヤレス デバイスまたはインターネット デバイス上で本ソフトウェアの「フレーム」や「ミラー」を行ったりすること、または他者にこれを許可すること。
O. 本ソフトウェアを使用して競合製品を作成すること。
P. 本ソフトウェアを使用して他のソフトウェア、製品または技術を作成すること。ただし、本ソフトウェアに第 7 条に記載する開発ツールが含まれている場合を除きます。
Q. デルの事前の書面による同意なく、本ソフトウェアのベンチマークの結果を共有または公開すること。
R. 本ソフトウェアをハイリスクな用途に使用すること。これには、オンライン制御システムとしての使用や、核施設の運営、航空機航行システム、通信システム、航空管制システム、生命維持装置、武器システムの操作、本ソフトウェアの機能もしくは故障が死亡、人身傷害、物的損害、環境損害の原因となり得るその他一切の装置もしくはシステムの操作など、フェイルセーフ機能を必要とする危険な環境での使用などが含まれますが、これらに限定されません。
S. 本ソフトウェアを大量破壊用の武器に関係する活動のために使用すること。これには、核の原料、核施設、もしくは核兵器、ミサイルの設計、開発、生産、使用に関係する活動、またはミサイル計画、化学兵器、生物兵器の支援などが含まれますが、これらに限定されまません。
T. デルの事前の書面による同意なく、本EULA もしくは本EULA に基づく権利や義務を譲渡すること、または履行を委任すること。ただし、お客様が、下記の第 3 条の譲渡の規定に従って本ソフトウェアを譲渡する場合を除きます。デルが譲渡に同意したとしても、お客様は、譲渡の発効日前にお客様に発生した本 EULA に基づくすべての義務について、引き続き責任を負います。
3 譲渡。お客様が個人消費者である場合、お客様は、本ソフトウェアがロードされているハードウェア システムの販売または譲渡の一環として、本ソフトウェアを永久的に譲渡することができます。ただし、お客様が本ソフトウェアのいかなるバージョンの複製も保持しないことが条件となります。お客様が法人である場合、お客様は、デルの明示的な書面による許可を得ない限り、他者または他の法人に本ソフトウェアを譲渡することができません。ただし、適用法で譲渡制限の禁止が規定されている場合はこの限りではありません(デルから譲渡料が請求される場合があることにご注意ください)。
4 コンプライアンスの確認。お客様が法人である場合、お客様は、以下のすべてを実施しなければなりません。(a)本ソフトウェアのお客様による使用を正確に追跡できるシステムや手順を維持し、使用する。(b)デルから要求された場合、お客様による本ソフトウェアの使用が本 EULA を完全に遵守していることを、その時点で導入済みの本ソフトウェアのライセン ス数を記載した書面でデルに確認する。(c)お客様が本EULA を遵守していることを確認するためにデルからお客様に対して監査の実施が通知された場合、デルおよびその監査者に対し、適時にすべての協力を提供する。この監査は、通常の営業時間中に実施されます。お客様による本ソフトウェアの導入数が契約数を上回るとデルが判断した場合、お客様は、適切に使用を継続できるよう、ただちにその時点の価格表記載の価格にてライセンスを購入することに同意します。お客様の本ソ フトウェアの超過導入数が5%以上の場合、お客様は、お客様が負担する可能性のある他の責任に加えて、監査費用全額を支払うことに同意します。
5 サード パーティ製ソフトウェア。「サード パーティ製ソフトウェア」とは、第三者からその利用規約(以下「第三者の規約」)に基づいてライセンスされる、本ソフトウェアに含まれるか本ソフトウェアと一緒に提供されるソフトウェア(オープン ソースソフトウェアを含みます)をいいます。サード パーティ製ソフトウェアには、本EULA ではなく、該当する第三者の規約のみが適用されます。第三者の規約は、サードパーティ製ソフトウェアと一緒に提供されるか、またはOST Table に記載されています。一定のオープン ソース ソフトウェアの場合、該当する第三者の規約に基づいて対応するソースファイルを取得する権利がお客様に付与される場合があります。 オープン ソース ソフトウェアの対応するソース ファイルについては、 xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xxx/ か、本ソフトウェアの[バージョン情報]または「Read Me」ファイル、あるいはライセンサーが指定する他のロケーションをご覧ください。
6 無料ソフトウェア。「無料ソフトウェア」とは、追加の支払いなくお客様に提供される本ソフトウェア(カスタマー インストレーションができるスクリプト、Dell 製品の使用をお客様自身が監視できるコードなど)をいいます。お客様は、無料ソフトウェアが動作するようにデルが設計した機器または動作環境でのみ、無料ソフトウェアを使用できます。ライセンサーは、いつでも単独の裁量で無料ソフトウェアのライセンスを終了させることができます。無料ソフトウェアは誰にも譲渡することはできません。
7 開発ツール。本ソフトウェアに、スクリプト用ツール、API、または見本スクリプトなどの開発ツール(総称して「開発ツ ール」)が含まれている場合、お客様は、お客様とデルまたはライセンサーとの間で本開発ツールに関する個別合意がある場合を除いて、(本 EULA および開発ツール自体に定められた範囲内で)本ソフトウェアの利用をカスタマイズするためにのみ、開発ツールを用いて新たなスクリプトやコードを作成することができます。
8 評価ソフトウェア。本 EULA は、評価ソフトウェアに付随する別のライセンス諸条件によってこれらの条件が行使される範囲を除き、評価目的のソフトウェア(「評価用ソフトウェア」)の使用に対してライセンスを供与しません。
9 本契約に含まれないサポート サービス。お客様が本ソフトウェアに関する保守サービスおよびサポート サービスを購入する場合、当該サービスは、お客様の本注文で特定され、個別のサービス契約に基づいて提供されます。
10 契約解除。サブスクリプション ソフトウェアの場合、本 EULA は、お客様がご自身の権利を更新する場合を除き、お客様のサブスクリプション期間が終了した時点で自動的に終了します。本 EULA についてお客様または許可された第三者が重大な違反を犯し、デルからお客様に違反通知が行われたにもかかわらず、当該通知の受領後 30 日以内にかかる違反が是正されないときは、ライセンサーは、本 EULA を解除することができます。この解除権は、お客様の購入先であるデルまたは販売店が本ソフトウェアのライセンスまたは本ソフトウェアがロードされるハードウェア(該当する場合)の支払金を適時に受領しない場合にも、しかるべく適用されるものとします。本 EULA が解除された場合、本契約に従って付与されたすべてのライセンスは自動的に終了します。お客様は、ただちに本ソフトウェアの使用を中止して、本ソフトウェアのすべてのコピーを返却または廃棄しなければなりません。デルが別途合意する場合を除き、お客様は本 EULA が解除されてもデルから返金を受けることはできません。本 EULA の規定に基づく権利および義務のうちその性質上存続が当然に予定される規定、ならびに支払いに関する義務は、契約終了後も存続します。
11 保証の否認。ライセンサーは、本 EULA に基づいて、本ソフトウェアの保証、または本ソフトウェアのサポートを一切提供しません。保証に基づくお客様の権利、および有償で取得した本ソフトウェアに提供されるサポートは、お客様と、お客様が本ソフトウェアおよび関連サポートを購入した販売店またはデル法人との間でのみ成立し、当該権利およびサポートは、お客様と販売先である法人とが合意した取引条件において定義されます。したがって、デルが別途保証を提供する場合を除き、本ソフトウェアは、本 EULA に基づいて、ライセンサーから「現状のまま」、いかなる保証も条件も伴わずに提供されます。適用法で認められる最大限の範囲で、ライセンサーは、自身ならびにその関連会社およびサプライヤーを代表して、(a)本ソフトウェアに関連する明示的な保証または条件を一切提供せず、(b)本ソフトウェアに関する黙示的な保証および条件のすべてを否認し(これには、商品性、特定目的への適合性、所有権および非侵害に関する黙示の保証が含まれます)、(c)制定法、法の作用、取引過程、履行過程または商慣習によって生じるあらゆる保証または条件を否認します。ライセンサーは、本ソフトウェアが中断やエラーなく動作することを保証しません。本条は、消費者に提供される制定法上の保証の権利に影響を与えず、またはそのような権利を変更することはありません。
12 責任の制限。
12.1 損害賠償の制限。以下のいずれかに関連または起因してお客様とライセンサーまたはデルとの間で発生するすべての紛争、請求または意見の相違には、(それが契約、不法行為その他によるものかを問わず)お客様の本注文に適用される既存契約、またはデルの販売条件に記載された制限、除外および免責(以下「本注文の条件」)が適用されます。(a)本 EULA、(b)本 EULA の違反、解除もしくは有効性、または(c)本注文(それぞれを以下「本紛争」といいます)。適用される本注文の条件が存在しない場合は、本条に記載される条件がすべての本紛争に適用されます。
本条の規定は、ライセンサーがお客様に本ソフトウェアをライセンスする約因の一環として危険配分を合意したものであり、限定的な救済の本質的な目的が達成されない場合でも、またいずれかの当事者が責任の発生する可能性を知らされていた場合でも適用されます。下記に定める責任の制限の一部が適用法によって禁じられる場合、両当事者は、このような責任の制限が適用法の遵守に必要な範囲のみで、自動的に修正されることに同意します。
A. 直接損害に関する責任の制限。お客様が本ソフトウェアに関して支払い義務を負う場合、お客様が本契約に記載されたライセンスの付与およびライセンス条件に違反した場合、またはライセンサーもしくはデルの知的財産権に違反した場合を除き、本紛争に起因してお客様およびライセンサー(ライセンサーの関連会社およびサプライヤーを含みます)が負う責任の総額は、本紛争の対象である本ソフトウェアに対してお客様が支払った金額(経費の払戻しまたは税金の支払いとして受領した金額を除きます)に制限されます。前述の定めにかかわらず、ライセンサーおよびその関連会社は、お客様がサード パーティ製ソフトウェア、無料ソフトウェアまたは開発ツールを使用したことまたは使用を試みたことに起因する直接損害については、一切責任を負いません。
B. 他の一定の損害についての責任の否定。お客様が本ソフトウェアに関して支払い義務を負う場合、本契約に記載されたライセンスの付与およびライセンス条件に違反した場合、またはライセンサーもしくはデルの知的財産権に違反した場合を除き、お客様またはライセンサー(ライセンサーの関連会社およびサプライヤーを含みます)は、特別損害、派生的損害、懲罰的損害、制裁的な損害、付随的損害、間接損害、利益の喪失、収益の喪失、データの喪失または破損、代替品または代替サービスの使用または調達の喪失については、本 EULA に基づくいかなる責任も負いません。
12.2 定期的なバックアップ。お客様のデータについてはお客様のみが責任を負います。お客様は、ライセンサーまたは第三者がお客様のプロダクション システムに対して修復、アップグレードまたはその他の作業を行う場合は、その前にご自身のデータのバックアップをとらなければなりません。お客様は、ご自身のデータに関しては、複数のバック アップ コピーを作成することがベスト プラクティスであることを確認します。適用法が消失したデータに関する責任の除外を禁止する場合、ライセンサーは、利用可能なお客様の最新のバックアップから消失したデータを回復するために通常実施される作業に関してのみ、費用を負担する責任を負います。
12.3 出訴期限。本条に定める場合を除き、すべての請求は、適用法に記載された期限内に行われなければなりません。法律に基づき法定の出訴期限よりも短い期限を定めることが両当事者に認められる場合、または法律がいかなる出訴期限も定めていない場合、請求は、訴訟原因の発生後 18 か月以内に行われなければなりません。
13 追加条項。
13.1 通知。両当事者は、本 EULA に基づくすべての通知を書面で行います。本注文に別段の記載がない限り、お客様は、お客様の本注文に記載された現地のデル法人に通知を提供しなければなりません。お客様の本注文にデル法人の記載がない場合は、Xxxx_Xxxxx_Xxxxxxx@xxxx.xxx 宛てに電子メールで通知を送信してください。
13.2 権利放棄および可分性。本 EULA のいずれかの規定が強制されなかった場合でも、当該規定または本 EULA の他の規定の権利放棄が行われたことにはなりません。本 EULA または言及により本 EULA を組み入れた文書のいずれかの部分が、管轄裁判所によって強制不能と判断された場合でも、残るすべての部分の有効性がそのような判断によって影響を受けることはありません。
13.3 変更。EULA は、両当事者が署名した書面によって行われる場合に限り、変更することができます。ただし、ライセンサーは、ライセンサーTable、OST Table、UOM 条件およびサブスクリプション条件をいつでも単独の裁量で更新することができます。ライセンサーが行うライセンサーTable、OST Table、UOM 条件およびサブスクリプション条件の変更は、ライセンサーが当該変更をオンライン上に掲載した後の本注文のみに適用されます。
13.4 準拠法および裁判管轄。お客様がデルから直接本ソフトウェアを取得した場合、本EULA には、お客様の本注文に記載された準拠法および裁判管轄条項が適用されます。それ以外の場合は以下の規定が適用されます。
A. 第 13.4 D 条および第 13.5 条を前提としたうえ、お客様が米国またはカナダにお住まいの場合、(1)EULA および本紛争は、テキサス州法(ただし、抵触法の規定は適用を除外します)および米国連邦法を準拠法とし、
(2)法律で認められる範囲内で、テキサス州に所在する州裁判所および連邦裁判所を本紛争に関する専属的管轄裁判所とします。両当事者は、テキサス州のトラヴィス郡またはウィリアムソン郡に所在する州裁判所および連邦裁判所の人的裁判管轄権に服することに同意するとともに、当該裁判所が両当事者に対して管轄権を行使すること、および当該裁判所を裁判地とすることに対しては、異議を唱える一切の権利を放棄することに同意します。
B. 第 13.4 D 条を前提としたうえ、お客様が米国またはカナダ以外にお住まいの場合、(1)本 EULA および本紛争は、抵触法の規定にかかわらず、(xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx に置かれているライセンサーTable に記載のとおり)ライセンサーの所在国で効力を有する実体法を準拠法とし、(2)ライセンサーの所在国を本紛争の専属的裁判地とします。
C. いかなる場合でも、本 EULA または本紛争には、国際物品販売契約に関する国際連合条約、および統一コンピューター情報取引法は適用されません。
D. お客様が個人消費者である場合、お客様は、お客様に適用される消費者保護に関する強制法の規定に基づいて保護され、当該法令に基づく救済を求め、または消費者としての権利を行使することができます。そのようなお客様の保護、救済または権利行使は、本第 13.4 条によって奪われたり、妨げられたりすることはありません。
13.5 紛争解決および拘束力のある(非集団的な)個別仲裁。本条は、お客様が米国またはカナダに居住する(または米国もしくはカナダで本ソフトウェアを取得した)個人消費者である場合にのみ適用されます。本紛争はすべて、拘束力のある個別仲裁のみによって、最終的に解決されます。これは、お客様およびライセンサーが裁判所または陪審に紛争を提起する権利を放棄すること、ならびにお客様およびライセンサーには、第三者に関する請求(第三者に帰属する請求、第三者によって主張された請求、第三者に起因する請求、第三者が行った請求、第三者を代理して行われた請求)を本契約に基づいて行われる仲裁に結合、統合もしくは含める権利がないこと、または申し立てを集団訴訟、集団訴訟代表者、集団訴訟メンバー、もしくは市民側代理人として仲裁する権利がないことを意味します。お客様が米国にお住まいの場合(または米国で本ソフトウェアを取得した場合)、仲裁は、米国仲裁協会(AAA)、または JAMS によって管理されます。お客様が カナダにお住まいの場合(またはカナダで本ソフトウェアを取得した場合)、仲裁は、xxx.xxxxxxxxxxx.xxx に記載され る ADR 機構の一般的な仲裁規則に従って、ADR 機構で実施されます。仲裁は英語によって行われるものとします。紛争処理委員会は、本 EULA に関する紛争、または本仲裁規定の範囲、適用、定義および強制可能性に関する紛争などを含め、あらゆる仲裁の対象となる問題を、独占的に解決する権限を有します。紛争処理委員会は、予備的救済、差止め救済、および特定履行などを含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)、裁判所で発令可能なすべての救済措置をも供与できる権限を持つものとします。紛争処理委員会のいかなる裁定も最終的であり、裁定直後に拘束力を有すこととなり、仲裁判断はすべての管轄権を有する裁判所で執行判決を得ることができます。本仲裁合意のいずれかの部分が強制不能であることが判明した場合、そのような強制不能な部分は分離され、残りの仲裁規定が実施されるものとします(ただし、い
かなる場合でも、集団仲裁が強制されることはありません)。個人の権利請求者(取引が個人的使用、家族、家庭での使用を意図する個人)は、仲裁ではなく、少額裁判所で申し立てを行うことを選択できるものとします。xxxxxxは、個人のお客様の仲裁/仲裁人費用を支払う責任を負うものとします。前記に関わらず、ライセンサーは、本 EULA に基づくライセンサーの権利を保持するため、およびライセンサーがお客様または非当事者に対して求めることができる差止めによる救済、予備的救済、または特定履行の裁定を取得するために、関連政府機関または管轄裁判所に対して申し立てを提起することができるものとします。ただし、本 EULA におけるいずれかの当事者に起因する、またはいずれかの当事者から生じる損害については、どのような行政機関または裁判所も、判決または裁定を下す(あるいは仲裁判断の提供を命じる)権利または権限を有さず、かかる権利および権限は、本契約に従って紛争処理委員会のみが保有するものとします。
13.6 第三者の権利。本 EULA に明示的に記載されているものを除き、当事者でない者の権利が本EULA によって創設されることはありません。また、本 EULA の当事者を除き、他のいかなる者も、本 EULA の規定を強制してはならず、本 EULA に記載された例外事項や制限事項に依拠してはなりません。
13.7 完全合意。お客様は、本 EULA を読み、理解したうえで、本 EULA の規定に拘束されることに同意することを確認するとともに、本 EULA および(場合により)本 EULA が組み込まれる本注文の条件が、お客様の本ソフトウェアの使用に関するお客様とライセンサーとの間の完全かつ唯一の合意文書であることを了解します。ハイパーリンクを使用して本EULA で言及されるすべてのコンテンツは、そのすべてが本EULA に組み込まれます。お客様から要求された場合、ハードコピー形式で当該コンテンツをお客様に提供いたします。お客様の購入注文またはライセンサーもしくはデルが発行もしくは締結していない他の文書に記載された印刷済みの条件は、本ソフトウェアに適用されません。お客様は、本 EULA を受諾する時点で、本 EULA に記載されていない表明または説明に依拠していないことを表明します。