1)WEB クレジット決済サービスとは、加盟店と利用者、クレジットカード会社(以下「カード会社」という)間における信用販売に関し、当社が、カード会社に対して加 盟店が有する債権の譲渡を受けることにより、信用販売による代金の請求及び受領を包括的に代行するとともに、カード会社に対する各種手続きを包括的に代行(以下「事務代 行」という)するサービスです。事務代行には次の事項が含まれるものとします。なお、カード会社と加盟店間の契約内容によっては事務代行のみを行う場合があるものとしま す。...
_決済サービス加盟店規約
本規約は、株式会社メタップスペイメント(以下「当社」という)が、クレジットカード会社、コンビニエンスストア、資金移動業者、金融機関等(以下「提携会社」という)と提携して運営する、インターネット等を利用した非対面の方法による取引(以下「取引」という)に係る決済代行サービス(以下「本サービス」という)の利用のための加盟、及び利用に関して定めるものです。
第1 👉 総則 第1 条 (適用)
この👉は、各種サービスの利用に関し、共通に適用されます。
第2 条 (定義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。 1.「本サービス」とは、以下に定義する各サービスの総称です。
(1)WEB クレジット決済サービスとは、加盟店と利用者、クレジットカード会社(以下「カード会社」という)間における信用販売に関し、当社が、カード会社に対して加盟店が有する債権の譲渡を受けることにより、信用販売による代金の請求及び受領を包括的に代行するとともに、カード会社に対する各種手続きを包括的に代行(以下「事務代行」という)するサービスです。事務代行には次の事項が含まれるものとします。なお、カード会社と加盟店間の契約内容によっては事務代行のみを行う場合があるものとします。
①信用販売の申込みの受付 ②カード会社に対する売上承認請求 ③カード会社に対する売上請求 ④その他、加盟店、当社、カード会社間で別途合意した事務
(2)コンビニオンライン決済サービス・コンビニダイレクト決済サービス(以下「コンビニ決済サービス」という)とは、取扱商品等の代金の収納業務を、当社が加盟店に代わり、コンビニエンスストアにおいて利用可能な払込票又は一定の番号及び支払金額等(以下「支払番号等」という)を用いた電子決済システムにより行うサービスです。
(3)コンビニ伝票郵送型決済サービスとは、取扱商品等の代金の収納業務を、当社が加盟店に代わり、当社が指定するコンビニエンスストアにおいて利用可能な郵送伝票(以下「郵送伝票」という)を用いた電子決済システムにより行うサービスです。
(4)C-CHECK 決済サービスとは、当社が発行する電子マネーC-CHECK 又はゲームチェック(以下「C- CHECK」という)による代金の支払を可能とすることにより、取扱商品等の代金相当額を収納するサービスです。
(5)楽天 Edy 決済サービスとは、電子マネー「エディ」(以下「エディ」という)を用いた決済による取扱商品等の代金相当額を、楽天Edy 株式会社から加盟店に代わって収納するサービスです。
(6)ペイジー決済サービスとは、当社が提携会社と加盟店との料金収納代行事務委託契約の締結を代行し、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」という)が運営する決済ネットワークを利用し利用者が支払う取扱商品等の代金相当額を、加盟店に代わって収納するサービスです。
(7)「キャリア決済」サービスとは、スマートフォン、携帯電話等の利用料に、取扱商品等の代金相当額を加算して請求する態様の決済サービスです。
(8)メール送信機能(支払番号通知)オプションサービスとは、コンビニ決済サービス又はペイジー決済サービスに係るオプションサービスで、利用者がコンビニエンスストアにおいて支払いを行う際に必要な情報を、利用者に対し電子メールにて通知するサービスです。
(9)WEB 口座振替サービスとは、金融機関の口座振替に係る利用者の申込みをWEB 上で受け付け、口座振替により利用者が支払う取扱商品等の代金相当額を、加盟店に代わって収納するサービスです。
(10)メールでビュン!サービスとは、加盟店と利用者、カード会社間の信用販売における第 1 号に定める業務のうち、①信用販売の申込みの受付について、当社所定のアプリケーションにより利用者に対し電子メールを送信し、当該電子メールに記載されたURL に利用者がアクセスし、必要事項を入力することにより処理するサービスです。信用販売に関するその他の事項については、WEB クレジット決済サービスに準じます。
(11)ビジネスサポートシステム UNIT サービスとは、当社が運営する「ビジネスサポートシステム UNIT」上で、利用者が取扱商品等の申込をインターネット上でおこなうことができるサービスです。
(12)「会費ペイ」サービスとは、スクール・講座などの会員管理、会費収納などに関するサービスです。 (13)「ID 決済」サービスとは、加盟店と利用者、オンライン電子マネーを発行する資金移動業者(以下「ID決済事業者」という) 間における信用販売に関し、当社が、ID 決済事業者に対して加盟店が有する債権の譲渡を受けることやその他の方法により、信用販売による代金の請求及び受領を包括的に代行するとともに、ID 決済事業者に対する各種手続きを包括的に代行(以下「事務代行」という)するサービスです。事務代行には次の事項が含まれるものとします。なお、ID 決済事業者と加盟店間の契約内容によっては事務代行のみを行う場合があるものとします。
①信用販売の申込みの受付 ②ID 決済事業者に対する売上承認請求 ③ID 決済事業者に対する売上請求
④その他、加盟店、当社、ID 決済事業者間で別途合意した事務
2.「加盟店」とは、当社と本サービスに係る加盟店契約を締結した個人又は法人をいいます。
3.「利用者」とは、加盟店から物品、役務等を購入する個人又は法人をいいます。
4.「カード会員」とは、カード会社の会員規約を承認の上入会を申し込み、当該入会を承認された利用者をいいます。
(14)「バーチャル口座振込決済」サービスとは、金融機関の提供するバーチャル(仮想)口座への振込入金により利用者が支払う取扱商品等の代金相当額を加盟店に代わって収納するサービスです。
(15)「SMS 送信オプションサービス」とは、電気通信事業者が運営する、電話番号を宛先として文字メッセージが送信できるサービスです。
第3 条 (加盟店契約)
1.本サービスへの加盟を希望する法人又は自然人(以下「加盟申込者」という)は、本規約及び本規約に付随して当社が定める諸規定及び提携会社が定める規定等(提携会社のうち Visa、MasterCard 等の国際ブランド及びクレジットカード会社が制定する準則一般、指示、命令及び要請を含み、以下「本規約等」という)を予め確認し、これらを承認のうえ、加盟店申込書等必要書類を当社に提出するものとします。なお、加盟申込者は、本条第3 項の加盟店契約成立後においては、本規約等を遵守するものとし、提携先の本規約等が変更された場合は、変更後の内容に従うものとし、提携先より、運用体制の変更や是正の要求を受けたときは応じるものとします。
2.加盟申込者は、当社に対し、本サービスを利用するため必要となる提携会社との一切の契約の締結を包括的に委任し、当該契約締結及び当該契約に関する提携会社との間の一切の行為を行うための包括的な代理権を付与するものとします。
3.第1 項による加盟申込に対して当社及び提携会社が加盟を承認した場合、当該承認をもって加盟申込者と当社との間に本規約等に基づく契約(以下「加盟店契約」という)が成立するものとします。
4.加盟申込者は、次の各号の事項を予め承諾しているものとします。
(1)加盟を当社が承認しない場合であっても、当社はその理由を開示する義務を負わないこと (2)提携会社が承認した場合であっても、当社が加盟を承認しない場合があること
(3)申込にあたって提出した書類等は、加盟が承認されない場合であっても返却されないこと
第4 条 (本サービスの範囲)
1.当社は、加盟店契約を締結した加盟申込者(以下「加盟店」という)に対し、本サービスとして次の各号の役務を提供します。なお、各役務の詳細は、本規約等に定めるほか、当社が別途定める内容によるものとします。
(1)加盟店とその利用者の間の取引に基づく売上情報等に係る集計事務等の処理
(2)加盟店が提携会社に送信した売上情報等に基づく代金等の提携会社等からの受領 (3)加盟店に対する収納データの提出
(4)第2 号により受領した代金等の加盟店に対する送金 (5)その他、前各号に付帯する事務
2.前項にかかわらず、第 2 👉に定める「WEB クレジット決済」サービスについては、当社は、加盟店から、加盟店が信用販売に関してカード会社に対して有する立替金請求権又は債権譲渡対価請求権を譲り受けるものとします。当該債権譲渡は、第 43 条に基づくカード会社に対する立替払請求手続き又は債権譲渡手続きが完了したときにその効力が生じるものとします。また、当社は、当該債権譲渡に付随して、加盟店に対し、次の各号の役務を提供します。なお、各役務の詳細は、本規約等に定めるほか、当社が別途定める内容によるものとします。
(1)加盟店とその利用者の間の取引に基づく売上情報等に係る集計事務等の処理 (2)カード会社から支払われる売上代金のデータの加盟店に対する提出
(3)その他、前各号に付帯する事務
第5 条 (設備・事前準備・遵守事項等)
1.加盟店は、本サービス利用のため加盟店において設置すべきコンピュータ機器、通信設備、Web サイト等の環境(当社及び提携先が定める本規約等を遵守するための一切の対応を含み、以下「設備等」という)を、加盟店の責任と費用で調達し運営するものとします。設備等の変更又は追加の必要が生じた場合においても同様とし、当該変更又は追加に起因する第三者への責任も加盟店が負担するものとします。
2.加盟店は、設備等の設置にあたり、法令及び当社所定事項に従うものとし、その内容に関し当社の指定する事項を、事前に当社に対し届け出るものとします。
3.前項の届出内容に誤り又は偽り等があり、当社又は第三者に損害が発生した場合は、加盟店が責任をもって対処するものとします。
4.加盟店は、WEB サイトの作成にあたり、次の各号の事項を遵守するものとします。
(1)特定商取引に関する法律が定める表示事項をトップページ内のわかりやすい場所に記載すること
(2)商品の告知にあたり商品価格をすべて円建てで表示すること
(3)通信販売上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルのうち、加盟店が責任を取り得ない範囲について、利用者が理解できるようWEB サイト上に明示すること
(4)利用者からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置すること
(5)利用者に対し購入の申込、承諾についてその仕組みを提示し、利用者が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(6)利用者が二重送信やデータの誤入力が生じないよう確認画面を表示する等、誤操作防止措置を講じること
(7)その他、当社が指定する事項
5.加盟店は、本サービスに関する当社所定の標👉を、Web サイトに適切に掲示するものとします。当該標
👉が変更された場合は、加盟店は、速やかに変更後の標👉を掲示するものとします。
6.当社は、加盟店が第4 項の定めを遵守することにより、法令の要求する記載事項が網羅されていることを保証するものではありません。加盟店は、事業者として自らの責任において法令を確認し、遵守しなければならず、当社の指示に従った又は当社の指示がなかったことにより、法令違反による加盟店契約違反の責めを免れるものではありません。
7.当社が、加盟店が本サービスを利用するためのソフトウェア(以下「当社ソフトウェア」という)を提供する場合、加盟店は、当社ソフトウェアの使用に関し、次の各号に定める事項に同意し、これらを遵守するものとします。但し、特定の当社ソフトウェアについて当社が別途定めた使用許諾条件がある場合は、それに従うものとします。
(1)当社ソフトウェアを本サービス利用の目的に限り使用し、他の目的に転用しないこと (2)前号に定める使用に必要な範囲を超えて当社ソフトウェアを複製しないこと
(3)当社ソフトウェアの一部又は全部及びその複製物を、有償無償にかかわらず、また、譲渡、頒布、再使用許諾、貸与、リース等、その態様の如何を問わず、第三者に提供しないこと
(4)当社ソフトウェアについてリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行わないこと
(5)当社ソフトウェアを修正、翻案、改変しないこと
(6)当社が発行したID・パスワードを❹良な管理者の注意をもって保管・管理するものとする。
8.加盟店は、ソフトウェアが現状有姿にて提供されるものであり、当社は、直接、間接を問わず、当社ソフトウェアの使用又は使用不能その他当社ソフトウェアに関して生じた加盟店の損害及び第三者による加盟店に対する請求に対して、一切の責任を負いません。
第6 条 (取扱商品等)
1.加盟店は、本サービスを利用する取引において取扱う物品、役務、情報、権利等(以下「取扱商品等」という)を、事前に当社に対し届け出て、当社の承認を得るものとします。これに変更が生じた場合も同様とします。当社の承認がない取扱商品等について本サービスを利用することはできません。
2.加盟店は、本サービスを利用するか否かを問わず、次の各号に該当する取扱商品等を取扱わないものとします。
(1)法令に違反し、又はその恐れのあるもの (2)公序良俗に反するもの
(3)第三者の権利を侵害し、又はその恐れのあるもの (4)品質等に欠陥があるもの
(5)その他、前各号に準じ、当社が不適当と判断するもの
3.当社は、前項に反する事実がある、又は取扱商品等に関し加盟店においてその利用者に対する債務不履行があると認める場合、加盟店に対しその改❹を求めるとともに、本サービスの利用を一時停止することができるものとします。この場合、加盟店は速やかにこれに応じ、その結果を当社に通知するものとします。
4.加盟店は、取扱商品等について所轄官庁等への届出、許認可の取得等(以下「届出等」という)を必要とする場合、当該取扱商品等の提供開始に先立ち、当該届出等が履行済であり、現に有効である旨を証明する書類を当社に提出するものとします。また、取扱商品等の提供開始後において、法令の改正等に基づき新たに取扱商品等につき届出等が必要となった場合も同様とします。なお、加盟店は、所轄官庁による許認可の取消、停止等の処分を受けた場合、又は届出等の有効期間が終了した場合には、直ちに当社に通知し、当該取扱商品等の提供を中止するものとします。
第7 条 (本サービスを利用する取引)
1.加盟店は、本規約等に従い、❹良な管理者の注意をもって本サービスを利用し、利用者との取引(前条に基づき当社の承諾を得た取扱商品等に関する取引に限ります)以外の目的で利用しないものとします。また、当社は、本規約等に基づき、❹良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
2.当社は、特定の取引に関し、本サービスの利用をその裁量により拒絶することができます。
3.加盟店は、取扱商品等を加盟店の責任において速やか且つ安全確実な方法により、利用者に提供するものとします。また、取扱商品等の提供にあたり、利用者に商品の名称、数量、対価の額、送料、税金及び支払方法等を書面等により通知(割賦販売法第 2 条第 3 項に定められる信用販売を行った場合には、割賦
販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を交付)するものとします。
4.加盟店は、本サービスを利用した利用者との取引につき、取引の申込みデータに取扱商品等の販売日時等必要事項の記録を、原則として取引から7 年間保管するものとします。また、当社は、本サービスを通じて加盟店から送信された取引データの記録を、当該取引から7 年間保管するものとします。
5.加盟店は、本サービスを利用する取引において、利用者が提示したクレジットカード、キャッシュカード(以下「カード等」という)の不正利用の疑い、偽造・変造の疑い、又は異常に大量又は高価な取引の申込み等、不審な取引の申込みがある場合、その他、別途当社が指定した事項に該当する場合、直ちに当社に通知し、当該取引の取扱について当社の指示に従うものとします。
6.加盟店は、本サービスを利用した取引に関し、当社又は提携会社から調査等の依頼がある場合、これに協力するものとし、当社又は提携会社に対し速やかに調査事項を報告するものとします。当社は、加盟店から報告を受けた事項につき、提携会社に開示することができるほか、本サービスに係る当社及び提携会社の安全対策の目的の範囲で利用することができるものとします。
7.加盟店は、当社又は提携会社の依頼に応じ、本サービス及びカード等の不正利用防止に協力するものとします。
8.加盟店は、取引にあたり、次の各号の場合に利用者の個人情報を第三者に開示する場合があることについて、予め利用者の同意を得るものとします。
(1)法令により開示を求められた場合
(2)裁判所、警察及び消費者団体等の公的機関等から開示を求められた場合 (3)合理的な理由に基づき当社が必要と認めた場合
9.前項につき、加盟店は当社から開示を求められた場合には、その指示に従い、情報提供に応じるものとします。
第8 条 (法令の遵守)
加盟店及び当社は、本サービスの利用に関し、関連する法律、政令、省令、条例、規則及び命令等を遵守するものとします。
第9 条 (利用料)
1.加盟店は、サービス毎に料金表(以下「料金表」という)に定める初期登録料、月額基本料、代金回収手数料(第2 👉の「WEB クレジット決済」サービスについて第4 条第2 項が適用される場合は、債権譲渡の差益である割引料)等(以下「利用料」という)を、本サービス利用に係る対価として、当社に支払うものとします。
2.加盟店は、料金表に定める初期登録料の合計額及びこれに課される消費税額を、当社の請求に従い、当社の指定する金融機関口座に振込み支払うものとします。なお、支払われた初期登録料は、原因の如何を問わず加盟店契約が終了した場合にも返還されないものとします。
3.当社は、サービス毎に、第 11 条第1 項に定める締め日までの期間における利用料の合計額(初期登録料を除く)を算出し、当該期間にかかる第11 条による通知と併せて通知するもとします。但し、1 ヶ月間において締め日が複数回到来する場合、当月初回の締め日までの期間にかかる利用料に月額基本料を含めるものとし、他の締め日までの期間にかかる利用料からは月額基本料を除くものとします。
4.当社は利用料及びこれに課される消費税額(但し、「WEB クレジット決済」サービスに係る債権譲渡の差益である割引料には消費税は課されない)を、各サービスにおける収納代金から控除することにより、加盟店による支払に充てるものとします。但し、収納代金がサービス利用料の合計額及びこれに課される消費税額に満たない場合、加盟店は当社の請求に従い支払うものとします。
5.当社は、効力発生日を指定し、加盟店に対し事前に当社所定の通知方法によって通知することにより料金表を改定することができるものとします。
6.前項による通知後、加盟店より5 日以内に書面にて異議の申出がなされない場合、又は通知後本サービスを利用した場合、料金表の改定に承諾したものとみなすものとします。
第10 条 (代金決済の方法)
1.当社は、本サービスにより当社が提携会社から受領した取扱商品等に係る売上代金等(「WEB クレジット決済」サービスについて第 4 条第 2 項が適用される場合にカード会社から受領した取扱商品等に係る売上代金も含む。以下「収納代金等」という)から、利用料、保証金、振込手数料(金融機関に支払う実費相当額)を控除した金額(以下「送金額」という)を、料金表に定める送金日に第2 項所定の金融機関口座に振込送金する方法により、代金決済を行います。なお、送金日が金融機関の休業日に該当する場合、翌営業日に送金するものとします。但し、送金日が月の末日であり、かつ金融機関の休業日に該当する場合には、前営業日に送金するものとします。
2.加盟店は、当社との取引口座として、当社所定の方法により金融機関口座を届け出るものとし、これに変更がある場合も同様とします。加盟店の届出書類の記載不備及び、当社の定める期限内に届け出がなされなかったことによる振込口座相違に対する振込手数料及び組戻手数料は加盟店の負担とします。
3.前項により届出された金融機関口座に対し当社が過誤なく振込手続を実施したにも拘らず当該銀行により振込が拒絶された場合、加盟店は、その原因を当社に通知のうえ、当該原因を自己の責任により解消するものとします。なお、当該原因が解消されたことが確認できない場合、当社は、加盟店による金融機関口座の変更の要求を拒絶し、送金を留保することがあります。
4.当社は、加盟店に対し立替払等の支払を行うものではなく、加盟店の利用者に対する取立の責任を負うことはありません。
5.当社は、送金額が振込手数料に満たない場合は、何等利息等を付することなく当該送金を次回の送金日に繰り延ばすことができるものとし、以降も同様とします。
第11 条 (収納代金及び送金額の通知)
1.当社は、料金表に定める締め日までの期間における収納代金等合計額、収納代金等明細及び、送金額を、加盟店に通知するものとします。
2.加盟店は、前項により当社から通知された収納代金等合計額及び収納代金等明細に異議がある場合、通知受領後直ちに当社に対しその旨を申し出るものとします。加盟店からの申し出が当該通知受領後5 日以内に当社に到達しない場合、収納代金等合計額及び収納代金等明細に異議がないものとみなし、収納代金は当社による通知のとおり確定するものとします。
第12 条 (送金の留保又は返還)
1.当社は、次に定める場合、加盟店に対する送金を留保することがあります。 (1)第6 条第3 項に定める事情が生じているとき
(2)第10 条第3 項に定める事情が生じているとき
(3)取扱商品等に係る加盟店と利用者との契約が無効、取消し又は解除となったとき
(4)取扱商品等に係る加盟店と利用者との取引が、偽造・変造カード等の使用、カード等の不正利用等その他不審な取引の疑いがあるとき
(5) WEB クレジット決済サービスにおいて利用されたカードについて、カード会員がカードの利用を否認したとき
(6)利用者が加盟店、当社又は提携会社に対し取引に関する疑義を申し出たとき (7)取扱商品等に関し、利用者との紛争が生じたとき
(8)加盟店が本規約等の定めに違反したとき (9)提携会社から当社に対し指示があったとき
(10)加盟店が当社に提供した取引に関する情報が正当なものでないとき又はその疑いがあるとき (11)加盟店において第31 条第1 項各号に定める事由が生じたとき
(12)取扱商品等に係る加盟店と利用者との取引について、利用者から異議の申立(チャージバックを含む)があったとき
(13)その他、前各号に準じ合理的理由に基づき当社が必要と認めるとき
2.前項に基づく送金の留保は、如何なる場合においても利息を生じないものとします。
3.当社が加盟店に対して既に送金済みの収納代金等に係る加盟店と利用者との取引が第1 項に該当する場合、加盟店は、当該収納代金等相当額を請求に応じて直ちに当社に対し返還するものとします。なお、当該場合に関連して、加盟店が、第 2 👉「WEB クレジット決済」における売上データの取消などの事務処理を実施する際には、当社の事前の承諾を得るものとします。
4.当社が加盟店に対する送金を留保している収納代金等に係る加盟店と利用者との取引に関し、契約の解除その他理由の如何を問わず返金すべき場合、当社は、提携会社、加盟店の利用者又はその代理人等その他当該返金を受領する権限を有する者に対し、加盟店に代わって返金することができるものとします。 5.加盟店は、前項の場合であっても、当該取引に関し本サービスを利用した事実に基づく利用料等の支払いを免れないものとします。
第13 条 (保証金)
1.当社は、当社が必要と認める場合、加盟店契約に基づく加盟店の一切の義務の履行の担保(以下「保証金」という)として、当社が指定する金額を当社に対し預託するよう、加盟店に対し請求することができるものとします。
2.加盟店は、料金表に定める最低保証金の金額を保証金として当社に提供し、当社は料金表に定める期間保有するものとします。
3.当社は、料金表に定める締め日において、当月において加盟店が提供すべき最低保証金の額を算出し、第11 条による通知と併せて通知するものとします。
4.当社は、保証金相当額を第 10 条により送金すべき収納代金等から控除し、当該金額を保証金とすることができるものとします。但し、送金すべき収納代金が保証金の額に満たない場合、加盟店は当社の請求に従い不足額を別途預託するものとします。
5.当社は、加盟店に事前に何等通知することなく、いつでも、保証金の全部又は一部を加盟店契約に基づく加盟店の金銭支払債務の履行に充当できるものとします。なお、加盟店の当社に対する債務が複数ある場合、その充当の順序は当社が決定するものとします。
6.前項に基づき保証金の全部又は一部が加盟店の債務に充当された場合、加盟店は、直ちに当該金額を当社に支払い、保証金の金額を維持するものとします。なお、当該支払に関しても、第2 項の定めを準用するものとします
7.加盟店は、加盟店契約終了後も原則として6 ヶ月間、保証金の預託を継続することに同意するものとします。また、本サービスを利用した取引に関し紛争が生じている、取消が多数発生している等の事情がある場合、当社の判断により、当該期間の終了後も預託を継続する場合があることに同意するものとします。当社は、保証金の預託期間経過後速やかに、前項に基づき加盟店の債務に充当した後の残余の額を加盟店に返還します。なお、保証金について利息は付さないものとします。
8.加盟店は、保証金の返還請求権を他に譲渡し、又は担保の用に供することができません。
第14 条 (相殺)
当社は、当社が加盟店に対し有している金銭債権(利用料等を含むがこれに限られない)がある場合、加盟店に対し何等通知することなく、また当該債権の弁済時期を問わず、当該債権を第 10 条により加盟店に対し送金すべき収納代金等と対当額において相殺することにより回収できるものとします。
第15 条 (紛争の処理)
1.加盟店は、取扱商品等の瑕疵、数量不足等による返品、その他利用者との取引に関する一切の苦情・紛争等が生じた場合、責任をもって速やかにこれを解決するものとします。当社は、当該紛争等に関し何らの責を負うものではなく、加盟店は、当社を当該苦情・紛争等から完全に免責するものとします。
2.前項の苦情・紛争等の解決に関し本規約等に別途規定がある場合、前項の規定に拘らず、加盟店は当該規定に従って解決するものとします。
3.加盟店は、その行為に起因して、利用者、提携会社その他第三者から当社に対し訴訟上又は訴訟外において損害賠償請求等の申立てがなされた場合、これにより当社の被る一切の損失、損害及び費用について補償するものとします。
4.加盟店は、利用者との苦情・紛争等の解決に関して、事前に当社の同意を得ることなく、取扱商品等の代金相当額を直接利用者に対し返還しないものとします。
第16 条 (機密保持)
1.加盟店及び当社は、加盟店契約の運用及び本サービスの利用を通じて知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の機密情報(以下「機密情報」という)を機密として管理し、加盟店契約の有効期間中のみならず加盟店契約終了後においても、相手方の事前の書面による承諾なくして、いかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、加盟店契約の運用及び本サービスの利用以外の目的に利用しないものとします。
2.加盟店は、当社が加盟店契約の運用及び本サービスの利用に関して加盟店に提示する届出用紙、事務連絡票などの書式を、機密情報として取り扱うものとします。
3.加盟店及び当社は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について必要な措置を講ずるものとします。
4.第1 項の定めに拘わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとします。
(1)当事者が知り得る以前に既に公知であったもの
(2)当事者が知り得た後に、当該当事者の責によらず公知となったもの
(3)当事者が知り得る以前に既に当該当事者自身が適法に保有していたもの (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの (5)機密情報を参照することなく当事者が独自に開発したもの
5.加盟店及び当社は、相手方が特に指定した機密情報については、加盟店契約の終了時又は相手方の請求があるときは、当該機密情報を相手方に返却又は廃棄するものとし、廃棄した場合には相手方の請求に応じその証明書を交付するものとします。
第17 条 (個人情報の管理)
1.加盟店は、加盟店契約の運用及び本サービスの利用を通じて知り得た一切の個人情報(以下「個人情報」という)を機密情報として管理し、本サービスに係る提携会社を除く第三者に対し提供、開示、漏洩して はならないものとします。また、加盟店は、個人情報を本サービスによる代金収納等のために必要な範囲内でのみ利用するものとします。なお、個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)加盟店及びカード会社間で媒体を問わず交換されるカード会員の個人に関する情報 (2)加盟店がカード会社から直接受取ったカード会員の個人に関する情報(申込書等) (3)加盟店がカード会社を経由せず受取ったカード会員の個人情報(加盟店売上情報等)
(4)カードを利用することで加盟店のコンピュータに登録されるカード会員の個人に関する情報
2.加盟店は、個人情報の取扱いに関し、以下の事項に同意するものとします。
(1)個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という)を設置するものとし、個人情報管理責任者は、個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう適切な措置を講じ、❹良なる管理者の注意をもって安全に管理するものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うこと
(2)加盟店契約が終了した場合は、当社又は提携会社の指示に従い、個人情報を、直ちに、当社又は提携会社に返却又は消去すること、並びに、当社が、当社規程に基づき個人情報を適切に管理消去すること
(3)加盟店契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合には、当社及び提携会社の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に加盟店契約における加盟店と同様の機密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結し、個人情報のうちクレジットカード番号等(クレジットカード会社がその業務上利用者に付与する割賦販売法第 2 条第 3 項第 1 号に定める番号、記号その他の符号を含む。)を委託業務の遂行に必要な範囲内で加盟店の責任において委託先に開示することができること
(4)個人情報の漏洩等が生じた場合、当社及び当該カードに係るクレジットカード会社に直ちに報告するとともに、原因を調査し再発防止策を講じた上で当該防止策の内容を遅滞なく書面をもって報告すること (5)個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、本人を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、当社又は提携会社に対する損害賠償請求等の申し立てがなされた場合、当該申立ての調査解決等につき、当社又は提携会社に協力すること
(6)加盟店における個人情報の管理に関し、当社又は提携会社が前号の第三者からの申し立てを受けた場合、当社又は提携会社が当該申し立てを解決するのに要した一切の費用を負担すること
(7)個人情報を本人に公表又は通知した以外の目的に使用し、又は本人の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社及び提携会社に報告し、当社及び提携会社の指示に従うこと
(8)業務上必要な範囲を超えて個人情報を保存しないこと
(9)個人情報が漏洩する相当の蓋然性が認められた場合には、直ちに当社及び提携会社にこれを報告するとともに、本サービスの用に供するシステムの利用を停止し、システム監査を終えるまでシステムの状態を改変しないこと
(10)前号の場合、自己の費用と責任において(但し、監査の結果システムに問題がないことが判明した場合を除く)、提携会社が指定した監査実施機関によるシステム監査をうけること
(11)当社又は提携会社が合理的な範囲で、個人情報の漏洩防止の目的に関する基準への準拠、又は管理措置の実施(既に実施されている措置の改❹を含む)を求めた場合、これに従うこと
3.当社は、個人情報を、本サービスによる収納代金等の受領のために必要な範囲内でのみ利用し、他の用 途での利用及び、本サービスに係る提携会社を除く第三者に対し提供、開示、漏洩せず、当社所定の個人 情報保護方針に係る定めに従い取扱うものとします。また、個人情報のうちカード会員データに関しては、カード情報の管理・保護に関する国際基準である PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)に定める要件(本サービスに該当するもの)に準拠して取り扱います。なお、加盟店契約が有 効に成立している又は終了しているかどうかにかかわらず、加盟店は、当社が当該カード会員データを、利用者の同意なく加盟店又は加盟店の指示する第三者に対して提供しないことに、同意するものとします。第18 条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店及びその代表者個人(以下「加盟店等」という)は、提携会社が、加盟店との取引に関する審査(以下
「加盟審査」という)、加盟後の加盟店の管理及び取引継続に係る審査、提携会社の業務、提携会社の事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、加盟店等に係る次の各号の情報(以下これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を提携会社が適当と認める保護措置を講じた上で提携会社が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店等は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他者による加盟申込時の審査並びに加盟後の管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が加盟申込み時及び変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店審査、提携会社との加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店等と提携会社との取引に関する情報
(3)加盟店等の取扱状況に関する情報及び取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該利用者に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)
(4)提携会社が取得した加盟店における利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 (5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)提携会社が加盟店等、当社又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、印鑑証明書、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報 (8)差押、破産の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
(9)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、及び当該内容について、加盟店情報機関(カード加盟店に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいう)及び加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報
(10)割賦販売法35 条の3 の5 及び割賦販売法35 条の3 の20 における個別信用販売購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容及び調査事項
(11)割賦販売法に基づき同施行規則60 条第2 号イ又は同3 号の規程による調査を行った事実及び事項 (12)個別信用購入あっせん業者又は包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事項
(13)会員から当社又は提携会社に申出のあった内容及び当該内容について、提携会社が会員、及びその他の関係者から調査収集した情報
(14)加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(15)加盟店等が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記(9)乃至(14)に係る情報が登録されている場合は当該情報
第19 条 (クレジットカード加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店等は、当社の提携会社であるクレジットカード会社及び当該クレジットカード会社の提携先であるクレジットカード会社(以下本条以下において「カード会社」という)が加盟するクレジットカード加盟店情報機関(以下「センター」という)に関して、次の各号に同意するものとします。
(1)カード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のためにセンターに照会し、加盟店情報が登録されている場合はこれを利用すること
(2)加盟店情報が、センターに登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のためカード会社及びセンターの参加会員によって共同利用されること
(3)センターに登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性及び最新性維持等及び消費者保護その他公益のために、センター及び当該センターの参加会員によって共同利用されること
名称 | 共同利用の範囲 | 登録される情報 |
日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センタ ー(JIM) | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している各社(参加会員は、下記のホームページに掲載しています。 | 1.当社を通じカード会社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 2.加盟店の名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 3.会員が加盟店情報を利用した日付 |
社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM) | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつ当センターの会員会社(参加会員は、下記のホームページに掲載しています。 | 1.包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 2.包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 3.利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 4.利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる 情報並びに当該行為が行われたかどうか判 |
2.現時点におけるセンターの名称、共同利用の範囲及び、登録される情報は、下表の通りとします。また、加盟店は、各センターの概要、参加会員、共同利用の管理責任者、加盟店情報の開示・訂正・削除などに係る請求手続き等については、各センターのホームページにて確認するものとします。なお、センターについて変更、追加がある場合、当該変更若しくは追加の内容を当社所定の方法で当社が公表又は通知することにより、本規約におけるセンターが変更又は追加されるものとします。
断することが困難な情報 5.行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 6.上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 7.前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記 4 の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及 び生年月日)を除く。 |
第20 条 (加盟店情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実内容について当社、提携会社が利用すること及びセンターに一定期間登録され、参加会員が利用することに同意するものとします。
2.加盟店等は、提携会社に対して提携会社が保有する加盟店情報の開示・訂正・削除を請求する場合、提携会社の申請手続きに従うものとします。
第21 条 (加盟店情報の取扱に関する不同意)
加盟店等は、加盟店等が加盟店契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合又は、第18 条ないし第22条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、当社又は提携会社が加盟店契約の締結を拒否し、又は加盟店契約を解除することがあることに同意するものとします。
第22 条 (契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は、加盟店契約が不成立となった場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実内容について当社、提携会社が利用すること及びセンターに一定期間登録され、参加会員が利用することに同意するものとします。
2.加盟店は、本サービスのうち「クレジットカード決済サービス」の利用を申し込む場合、カード会社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及びカード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第23 条 (サービスの停止)
1.当社は、1 週間前までに加盟店に通知することにより、本サービスに係る機器等を保守・点検するために、本サービスの利用の全部又は一部を停止できるものとします。また、次の各号に該当する場合には特段の通知をすることなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止できるものとします。
(1)サーバ、ネットワーク機器、回線等の混雑、故障、停止又は停電、火災その他の事由により本サービスの提供が困難なとき(天災地変等、不可抗力による事由を含むが、これに限られない)
(2)本サービスを利用しようとする取引について、カード等の不正利用の疑い、偽造・変造カード利用等の疑いがある場合、又は取引が異常に大量若しくは高価である等、当社が不審な取引と判断したとき
(3)加盟店が本規約等に違反している疑いがあるとき
(4)その他、損害発生の回避、抑制のため緊急に停止する必要があるとき
2.当社は、前項に基づく本サービスの停止により加盟店に生じた損害について、何ら補償の責を負わないものとします。
第24 条 (地位の譲渡の禁止)
1.加盟店は、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店契約に基づく当社及び提携会社に対する債権を第三者に譲渡し、又は質入等担保の用に供することはできないものとします。
3.加盟店は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく本サービスの全部又は一部を第三者に利用せしめることはできないものとします。
4.加盟店は、第4 条第2 項に基づき当社に譲渡される加盟店が信用販売に関してカード会社に対して有する立替金請求権又は債権譲渡対価請求権について、第三者への譲渡、質入れその他の処分(同項に基づく当社への譲渡を除く)をしてはならないものとします。
第25 条 (規約の変更)
1.当社は、変更実施日の1 ヶ月前までに次のいずれかの方法により加盟店に通知し、本規約等を変更できるものとします。
(1)加盟店に対する書面の交付(電子メール、ファクシミリによる送信を含む) (2)当社所定のWeb ページにおける掲示
(3)その他、加盟店が合理的に変更の内容を知り得る方法
2.加盟店は、前項による本規約等の変更を承諾できない場合、当社所定の方法により加盟店契約の解約を申入れることができるものとします。
3.第1 項により加盟店に通知した変更実施日の前日までに、加盟店から前項の申出がなされない場合、又は加盟店が変更実施日後に本サービスを利用した場合、加盟店が変更に承諾したものとみなし、当該利用を含む以降の本サービス利用に関しては、変更後の本規約等が適用されるものとします。
第26 条 (住所変更等の通知義務)
1.加盟店は、申込書に記載した商号、代表者、本店所在地、金融機関口座等、その他加盟店契約に関し当社に届出た重要な事項に変更があった場合は、直ちに当社所定の方法で当社に通知するものとします。 2.前項に定める通知を怠ったため、当社の発信した通知(事務上の連絡事項を含む)が延着し又は到着しなかった場合であっても、当該通知は通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第27 条 (表明・保証)
1.加盟店は、加盟店契約に関し当社に提供した情報が、重要な点において遺漏なく、かつ正確であることを保証するものとします。
2.加盟店は、加盟店契約の申込にあたって、本規約等、本サービスの内容及び利用料金について充分に理解し、これを承諾していることを表明するものとします。
第28 条 (反社会的勢力の排除)
1.加盟店及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が、現在次の各号(以下各号に該当する者を「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないことを表明・保証し、将来においても反社会的勢力のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)暴力団 (2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者 (5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 (7)その他前第(1)号乃至第(6)号に準ずる団体又は個人
2.加盟店及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が、現在前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます)と次の各号のいずかに該当する関係を有しないことを表明・保証し、将来においてもかかる関係を有しないことを確約します。
(1)反社会的勢力等によってその経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関係 (4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.加盟店及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が次の各号に該当する行為を一切行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為 (5)換金を目的とする商品の販売行為
(6)その他前第(1)号乃至第(5)号に準ずる行為
4. 加盟店及び当社は、相手方において前各項に反する事情がある場合又はそのおそれが高い場合には、何ら催告することなく、直ちに対象契約を解約することができるものとします。なお、解除者は、当該解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、その賠償の責を負わないものとします。
第29 条 (損害賠償)
1.加盟店は、不法行為、債務不履行等法律上の原因を問わず、加盟店契約又は本サービスに関して当社又は提携会社に損害を生じさせた場合には、その賠償の責を負うものとします。
2.加盟店は、提携先又は当社に対して、加盟店が提携先の定める本規約等に違反したことにより当社が提携先から罰金を課された場合、当該罰金を支払うものとします。なお、当社が提携先に対して当該罰金を支払った場合、加盟店は当社からの当該罰金相当額の補填の請求に応じるものとします。
3.当社の責に帰すべき事由により、加盟店契約又は本サービスに関連して加盟店に損害が生じた場合は、当社は、加盟店の通常かつ直接の損害に限り、かつ、当該損害の原因となる事由が発生した月の利用料として加盟店が当社に支払った金額を上限として、その損害を賠償するものとします。
第30 条 (契約期間等)
1.加盟店契約の有効期間は、その成立日から1 年間とします。但し、有効期間満了の3 ヶ月前までに加盟店が当社に別段の意思表示をしない場合は、加盟店契約はさらに同一条件にて 1 年間更新するものとし、以後も同様とするものとします。
2.前項の規定に拘わらず、加盟店及び当社は、解約希望日の1 ヶ月前までに相手方に書面で通知し、所定の手続きをすることにより、加盟店契約を中途解約できるものとします。
3.前各項の規定に拘わらず、加盟店による本サービスの利用が連続して6 カ月間発生せず、加盟店から特段の連絡もない場合には、当社は、当該期間が満了した月の末日をもって、加盟店契約が終了したものとみなすことができるものとします。
第31 条 (期限の利益の喪失及び即時解除)
1.加盟店及び当社は、相手方に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何等催告することなく直ちに加盟店契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、当該相手方はその時点において存在する、加盟店契約に基づく相手方に対する全ての債務について当然に期限の利益を失い、これらを直ちに履行するものとします。
(1)本規約等に違反し、是正催告の後もその改❹がなされないとき (2)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
(3)破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続等の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む)
(4)自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき (5)清算手続を開始したとき
(6)監督官庁から事業停止処分若しくは事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
(7)解散、事業の停止、資本の減少、事業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
(8)天災地変、事故、刑事訴追、行政処分、訴訟又は紛争等理由を問わず事業活動の継続に重大な支障をきたしたと認められるとき、若しくは事業上の信用が著しく低下したと認められたとき
2.当社は、加盟店に次の各号に該当する事由のいずれかが認められる場合は、前項を適用することができるものとします。
(1)当社に対する届出事項に虚偽の記載があったとき
(2)当社に無断で当社に届出した事業内容、取扱商品等を変更したとき (3)加盟店代表者との連絡が不能となったとき
(4)当社又は提携会社に対し、営業上の信用を害し又は害するおそれのある行為、当社又は提携会社に重大な損害を与え又は与えるおそれのある行為若しくはその他背信行為を行ったと認められるとき
(5)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
3.当社は、第4 条第2 項が適用される場合において次のいずれかの事由が生じたときは、同項に規定する債権譲渡を遡及的に解除することができます。
(1)加盟店が、本規約等に違反した場合
(2)当社がカード会社から立替払い又は債権譲渡対価の支払の拒絶を受けた場合、又は、カード会社が立替金返還請求又は譲渡債権の買戻請求を当社又は加盟店に主張する等、当社がカード会社との関係で売上代金額相当額を保持する根拠を失ったと当社が判断した場合
(3)カード会社が当社に対する立替払い又は債権譲渡対価の支払義務の全部又は一部の履行を遅滞した場合
(4)カード会社について支払の停止があった場合
(5)カード会社について破産手続開始、民事再生手続開始その他の法的倒産手続開始の申立てがなされた場合
第32 条 (不可抗力等)
加盟店及び当社は、天災事変その他不可抗力(当事者の合理的な支配を超える事象をいう)に起因する履行不能、履行遅滞その他債務の不履行に関しては、相手方に対しその責を負わないものとします。
第33 条 (連帯保証人)
1.加盟店は、加盟店による加盟店契約に基づく一切の債務履行を担保するため、加盟店と連帯して履行の責を負う保証人(以下「連帯保証人」という)を当社の請求に基づき設定するものとします。
2.当社は、連帯保証人において支払能力の不足その他連帯保証人設定の目的を達することができない事由があると認められる場合、又はそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して連帯保証人の追加又は変更を請求できるものとします
3.連帯保証人は、次の各号を承諾するものとします。
(1)当社は、加盟店に請求することなく、連帯保証人に対し債務の履行を請求できること
(2)加盟店又は他の連帯保証人において債務免除等の事情が生じた場合であっても、連帯保証債務が免責されないこと
(3)加盟店契約の変更は、連帯保証債務に影響しないこと
第34 条 (合意管轄)
加盟店及び当社は、加盟店契約に基づく一切の紛争を裁判により解決する場合には、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第35 条 (存続条項)
期間満了、中途解約その他終了事由の如何に拘わらず、第 12 条、第 13 条、第 15 条(但し、第 4 項を除く)、第16 条乃至第 20 条、第22 条、第 25 条、第28 条、第 32 条乃至本条の各規定は、加盟店契約の終了後も有効に存続するものとします。
第36 条 (その他)
加盟店及び当社は、本規約等に定めのない事項又は本規約等の条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義に基づき誠実に協議の上これを解決するものとします。
第2 👉 「WEB クレジット決済」サービス 第37 条 (利用可能クレジットカード)
WEB クレジット決済サービスにおいて、加盟店が利用者に利用させることができるクレジットカードは、当社又はクレジットカード会社(以下「カード会社」という)の指定するカードブランド(以下「カードブランド」という)のクレジットカード又は、当社又はカード会社の指定するカード会社が発行するクレジッ トカード(以下「クレジットカード」という)に限るものとします。
第38 条 (取扱商品等)
1.加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に定める商品・サービス等の取扱いを、当社の許可を得ずに行わないことを保証するものとします。
(1)商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他有価証券及び当社が別途指定した商品・サービスの取扱い
(2)ソフトウェアのダウンロード販売等、商品の発送を伴わない商品の取扱い (3)その代金を前払する方式によるサービスの提供
(4)その他、別途当社が指定する事項
2.加盟店は、取扱商品等の所有権が、当社が当該売上代金相当額をカード会社から受領した時に、加盟店からカード会社に移転することを承諾します。又、加盟店は、第44 条第2 項により売上代金債権を買戻し、売上代金相当額をカード会社に対して支払った時に、カード会社から加盟店に取扱商品等の所有権が移転することを承諾するものとします。
3.加盟店は、利用者より申し込みを受けた日より起算して原則2 週間以内に取扱商品等の引渡し又は提供ができない場合、速やかに利用者に対して引渡し時期又は提供時期を書面等にて通知するものとします。 4.加盟店は、利用者が取扱商品等の発送先として郵便局内私書箱等商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に取扱商品等を発送しないものとし、利用者に発送ができない旨を連絡するものとします。
第39 条 (カード加盟店契約の遵守)
加盟店は、本規約等、及びカード会社とのカード加盟店契約(以下「カード加盟店契約」という)を遵守するものとします。
第40 条 (申込データ)
1.加盟店は、利用者からクレジットカードによる信用販売の申し込みを受ける場合、利用者をして次の各号のデータ(以下「申込データ」という)を当社所定の様式及び方式により当社に送信させるものとし、自ら取り扱わないものとします。
(1)カード会員である利用者の氏名及び連絡先 (2)取扱商品等の名称、種類等を特定できる事項 (3)取扱商品等の対価額、付帯費用及び数量
(4)クレジットカードの会員番号 (5)クレジットカードの有効期限
(6)クレジットカードによる代金の支払区分 (7)その他当社が必要と認めた事項
2.加盟店が利用者に利用させることができるクレジットカードによる代金の支払区分は、別途当社が指定する場合を除き、1 回払いのみとします。
3.加盟店は、第1 項において利用者に申込データを送信させる場合、情報に暗号化を施す等の当社及びカード会社が認める安全化措置を講じるとともに、安全化措置を講じても秘密性を完全には保持できないことを利用者にあらかじめ認識させるものとします。
第41 条 (売上データ)
1.加盟店は、利用者からクレジットカードによる信用販売の申し込みを受ける場合、次の各号に定める事項を遵守し、当社所定の様式による売上データを作成するものとします。
(1)クレジットカードの会員番号、氏名、有効期限、売上債権額、取扱日(取扱商品等の発送日又は提供日を取扱日とする)、支払区分、その他必要事項を記載すること
(2)現金の立替、過去の売掛金の清算等、当該取引によって発生した債権以外の債権を記載しないこと (3)売上データの記載金額の訂正、1 回の取引による売上金額の複数売上データへの分割記載、事実と異なる取扱日の記載、架空・水増しの売上債権の記載、不実・不正の記載をおこなわないこと
2.加盟店は、前項の売上データを取扱日から7 日以内に当社所定の方法により当社に提出するものとします。
3.加盟店は、前項により売上データを提出する場合、情報に暗号化を施す等の当社及びカード会社が認める安全化措置を講じるとともに、安全化措置を講じても秘密性を完全には保持できないことを、あらかじめ利用者に認識させるものとします。
第42 条 (売上承認)
1.当社は、第40 条及び第41 条により提出された申込データ、売上データにかかる信用販売につき、カード会社に対して承認を求めるものとします。
2.加盟店は、前項によるカード会社の承認が得られない場合、当該信用販売が行えないことを承諾するものとします。
第43 条 (売上請求)
1.当社は、第 42 条によりカード会社の承認が得られた信用販売につき、当該信用販売にかかる売上代金のカード会社に対する加盟店の立替払請求手続き又は債権譲渡手続きを代行します。
2.加盟店は、第40 条による申込データ又は第41 条による売上データが取扱日から31 日を経過して当社に提出された場合、当該申込データ又は売上データにかかる信用販売が、前項によるカード会社に対する立替払請求手続き又は債権譲渡手続きの対象とならないことを承諾するものとします。
第44 条 (立替払又は債権譲渡の拒絶、取消又は解除)
1.加盟店は、次の各号に該当する場合、カード会社から売上代金の支払いが留保されることを承諾するものとします。
(1)カード会員資格を有しない利用者及びカード会員以外の利用者がクレジットカードを利用した場合 (2)カード会員が当該信用販売に関しクレジットカードの利用覚えなし、金額相違等の疑義をカード会社又はカード会員の所属するカード会社へ申出た場合
(3)売上データが正当でない場合又は売上データの内容が不実である場合
(4)加盟店の請求内容に誤りがあり、カード会社がカード会員に請求できない場合 (5)利用者との苦情・紛争等が生じた場合
(6)加盟店又はカード会社がカード会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合又はカード会員の所属するカード会社から支払を拒絶された場合
(7)加盟店による信用販売について、カード会社が調査の必要があると認めた場合
(8)カード会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合 (9)カード会員が信用販売の解除を行った場合
(10)その他カード加盟店契約に違反した場合
2.加盟店は、次の各号の事由によりカード会社から請求された場合、当該信用販売にかかる売上代金債権を買い戻すこと又は当該信用販売にかかる立替払金を返還することを承諾するものとします。
(1)前項(1)乃至(10)号のいずれかに該当する場合
(2)取扱日から7 日以降31 日以内にカード会社に譲渡された売上代金債権につき、カード会員から回収できなかった場合
3.加盟店は、前項による請求に対する支払を遅延した場合、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第45 条 (申込データ等の保管)
加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に定めるものを7 年間保管するとともに、当社及びカード会社が提出を求めた場合、速やかに提出するものとします。
(1)第40 条第1 項の申込データ
(2)第41 条第1 項の売上データ
(3)取扱商品等の引渡しにかかわる運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等 (4)その他、当社が指定した事項
第46 条 (通知)
加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に該当する場合、直ちに当社に通知し、当社の指示がある場合には当該指示に従うものとします。
(1)当社のシステム又はカード会社のシステムが稼動していない場合
(2)暗号が解読される等、第40 条第3 項及び第41 条第3 項による申込データの送信及び売上データの提出のための通信の安全化措置が破られた場合又はそのおそれがある場合
第47 条 (オプションサービス)
当社は、加盟店の選択(但し、当社が別に指定する場合は当該当社の指定)により、WEB クレジット決済サービスに付帯して、次の各号に定めるオプションサービスを提供するものとします。
(1)3Dセキュアオプションサービス
カード会員の本人確認(カード利用者が、当該カードの正当な所持者であることの確認)のため、カード会員があらかじめ登録したパスワード(以下「パスワード」という)を利用する、カード会社所定のサービス(カード会社によって、名称は異なります)
(2)セキュリティコードオプションサービス
クレジットカードの裏面等に記載されているコード(以下「セキュリティコード」という)を利用し、カードが利用者の手元にあることを確認する、カード会社所定のサービス
(3)分割払いオプションサービス
第40 条第2 項の定めにかかわらず、利用者が利用できる支払区分に次の支払区分を追加するオプションサービス
①3、5、6、10、12、15、18、20、24 回
②リボルビング払い
第48 条 (3Dセキュアオプションサービス)
1.加盟店は、3Dセキュアオプションサービス(以下「3Dセキュア」という)の適用を希望する場合、所定の方法で当社に申し込むものとします。
2.3Dセキュアは、次に定めるカードブランドのみ適用できます。 VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS
3.3Dセキュアを適用する取引を行う場合、加盟店は、カード会社所定の Web サイトにおいて、利用者にパスワードを入力、送信させるものとします。送信されたパスワードをカード会社において照合し、問題がなければ当該取引について本人確認がなされたものと見做されます。また、照合ができない場合には、カード会社により信用販売が否認されます。
4.前項に拘らず、カード所持者がパスワードを登録していない場合には、カード会社による照合手続が省略される場合があります。この場合、本人確認が得られないことを理由として信用販売が否認されることはありません。
5.カード情報入力にモジュール方式を利用している場合、及びユーザーID 決済、当社システムを経由した金額修正、再請求などについては、3Dセキュアは適用できません。
6.3Dセキュアが適用された取引については、原則として第 12 条第 1 項第 5 号の事由は適用されないものとします。但し、カード会社から別段の指定がある場合にはこの限りではありません。
7.上記各項のほか、3Dセキュアの利用に関しては、各カードブランド所定の運用ルールに従うものとします。
第49 条 (セキュリティコードオプションサービス)
1.加盟店は、セキュリティコードオプションサービスを利用する場合、全ての利用者をして当社にセキュリティコードを送信させるものとします。
2.当社は、前項によりセキュリティコードを受信した場合、当該セキュリティコードをカード会社に対し通知するものとします。
3.加盟店は、次の場合に、信用販売を行えない、又は信用販売をカード会社が否認する場合があることを承諾するものとします。
(1)利用者が適正なセキュリティコードを送信しない場合
(2)送信されたセキュリティコードについて、カード会社が適正なセキュリティコードと照合できない場合
4.加盟店は、カード会社によりセキュリティコードの照合が得られた場合であっても、本人確認に係る加盟店の責任(第12 条第1 項第5 号の事由を含む)が免責されるものではないことを承知するものとします。
第50 条 (情報処理代行サービス)
1.カード会社から支払われる売上代金に関して当社による受領を希望しない場合、本規約等の定めにかかわらず、第4 条第2 項に定める債権譲渡は行われず、また、当社は、売上代金を受領せず、売上代金の送金も行わないものとします。
2.前項の場合、本規約等の定めにかかわらず、収納代金とは、当社がカード会社に対する売上請求を代行した、加盟店と利用者との信用販売による代金をいうものとします。
3.第1 項の場合、加盟店は、本規約等第9 条第3 項により通知した利用料を、当社の請求に従い支払うも
のとします。
第51 条 (継続課金サービス)
1.継続課金サービスとは、反復的な決済が見込まれる取扱商品等で、加盟店の申請により当社が認めるものについて、利用者が事前に登録したカード番号に基づき、決済の都度カード番号の入力を行うことなく、決済を行うサービスです。
2.加盟店は、第 40 条による申込データの送信、及び第 41 条による売上データの作成について、【クレジットカードの会員番号及びクレジットカードの有効期限】を省略することができます。
3.加盟店は、利用者によるカード番号の登録に関し、当社所定の事項を予め利用者に対し告知し、その同意を得るものとします。
4.カード番号の登録により、第42 条に定める売上承認の手続きが省略されるものではありません。
5.継続課金サービスにおいて利用者が選択できる支払回数は、1回払いのみとなります。
第3 👉 「コンビニ決済」サービス 第52 条 (適用)
この👉は、加盟店がコンビニ決済サービスの提供を受ける場合に適用されるものとします。
第53 条 (利用可能コンビニエンスストア)
コンビニ決済サービスにおいて、加盟店が利用者に利用させることができるコンビニエンスストアは、当社が指定するコンビニエンスストア(以下、本👉において「コンビニエンスストア」という)に限るものとします。
第54 条 (売上データ)
加盟店は、当社所定の様式による売上データを作成し、当社所定の方法により当社に提出するものとします。
第55 条 (コンビニエンスストアの選択)
加盟店は、第 53 条により当社が指定したコンビニエンスストアから、第 54 条により当社に提出した売上データにかかる支払のため利用を希望するコンビニエンスストアを利用者に選択させ、当社所定の方法により当社に通知させるものとします。
第56 条 (支払番号等の通知)
当社は、第 55 条により通知を受けたコンビニエンスストアにおいて利用可能な支払番号等を、当該利用者に対して通知するものとします。
第4 👉 「コンビニ伝票郵送型決済」サービス 第57 条 (適用)
この👉は、加盟店がコンビニ伝票郵送型決済サービスの提供を受ける場合に適用されるものとします。
第58 条 (利用可能コンビニエンスストア)
コンビニ伝票郵送型決済サービスにおいて、加盟店は、コンビニエンスストアに限り、利用者にその支払のため利用させることができるものとします。
第59 条 (印刷プログラム)
当社は、加盟店が利用者に対して送付する郵送伝票を印刷するための当社ソフトウェアを提供するものとします。
第60 条 (郵送伝票)
加盟店は、前条第1 項により提供された当社ソフトウェアを用いて郵送伝票を作成し、自らの負担と責任において、利用者に郵送伝票を送付するものとします。
第61 条 (入金通知)
当社は、前条による郵送伝票を利用して利用者がコンビニエンスストアにおいて支払を行った場合、加盟店の選択に応じて即時に又は当社所定の基準に従い順次、加盟店に通知するものとします。
第5 👉 「C-CHECK 決済」サービス 第62 条 (適用)
この👉は、加盟店がC-CHECK 決済サービスの提供を受ける場合に適用されるものとします。
第63 条 (加盟店の責務)
1.加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に該当する場合、直ちに当社に通知し、当社の指示がある場合には当該指示に従うものとします。
(1)利用者の保有するC-CHECKID 又はC-CHECK が、不正に作出されたものであることが疑われるとき (2)利用者の保有するC-CHECKID 又はC-CHECK が、違法に取得されたことが疑われるとき
(3)利用者の保有するC-CHECKID 又はC-CHECK が、違法に保有されるに至ったことが疑われるとき (4)利用者が、C-CHECK 利用規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき
2.加盟店は、第1 項各号に該当する場合及び、利用者の保有する C-CHECKID 又はC-CHECK が、有効期間が経過している場合、当該利用者との関係において C-CHECK 決済サービスを利用することができないものとします。
第64 条 (売上データ)
加盟店は、当社所定の様式による売上データを作成し、当社所定の方法により当社に提出するものとします。
第65 条 (C-CHECKID)
加盟店は、利用者に、取引の決済に利用するために十分な残高を保持するC-CHECKID を、当社所定の様式及び方式により当社に送信させるものとします。
第6 👉 「楽天Edy 決済」サービス 第66 条 (適用)
この👉は、加盟店が楽天Edy 決済サービスの提供を受ける場合に適用されるものとします。
第67 条 (加盟店の責務)
1.加盟店は、本規約等に定める他、次の各号に定める事項に該当する場合、直ちに当社に通知し、当社の指示がある場合には当該指示に従うものとします。
(1)利用者が使用するエディが偽造、変造又は不正使用されたものであること、又はその疑いがあるとき (2)利用者が提示したエディの蓄積媒体である Edy カード等が、偽造、変造又は不正使用されたものであること、又はその疑いがあるとき
(3)その他、別途当社が指定する事由があるとき
2.加盟店は、第1 項各号に該当する場合、及び次の事項に該当する場合、楽天Edy 決済サービスを利用することができないことを承諾するものとします。
(1)Edy カード等の破損又は電磁的影響その他の事由によるエディの破壊及び消失の場合
第68 条 (売上データ)
加盟店は、当社所定の様式による売上データを作成し、当社所定の方法により当社に提出するものとします。
第69 条 (決済方法)
当社は、加盟店の選択により、次に定める決済方法による楽天 Edy 決済サービスを提供するものとします。
(1)モバイルEdy:利用者が携帯電話のEdy アプリを利用して行う決済方法
(2)Cyber Edy:利用者が非接触IC カードリーダ/ライタ「PaSoRi(パソリ)」を利用して行う決済方法
第70 条 (モバイルEdy)
1.モバイルEdy による楽天Edy 決済サービスの提供を受ける場合、加盟店は、Edy アプリを事前に設定した携帯電話のメールアドレスを、利用者に送信させるものとします。
2.当社は、前項により受信したメールアドレス宛てに、Edy センターから「決済開始メール」を送信させるものとします。
3.加盟店は、利用者をして Edy アプリを利用させ、決済を完了させるものとします。
第71 条 (Cyber Edy)
1.Cyber Edy によるEdy 決済サービスの提供を受ける場合、加盟店は、利用者に事前に当社所定の必要な機器及び当社ソフトウェアを用意させたうえ、当社決済サーバにアクセスさせるものとします。 2.Cyber Edy によるEdy 決済サービスの提供を受ける場合、当社は、前項によりアクセスを受けた利用者の当社ソフトウェアを起動させるものとします。
3.加盟店は、利用者をして非接触 IC カードリーダ/ライタ「PaSoRi(パソリ)」を利用させ、決済を完了させるものとします。
第7 👉 「ペイジー決済」サービス 第72 条 (適用)
この👉は、加盟店がペイジー決済サービスの提供を受ける場合に適用されるものとします。
第73 条 (加盟店の責務)
加盟店は、本規約等、及び、運営機構が定める「収納機関規約」を遵守するものとします。
第74 条 (売上データ)
加盟店は、当社所定の様式による売上データを作成し、当社所定の方法により当社に提出するものとします。
第75 条 (お客様番号等の通知)
当社は、利用者によるペイジーを利用した支払において必要となるお客様番号等の番号を、前条による売上データの提出にかかる利用者に対して通知するものとします。
第8 👉 「キャリア決済」サービス 第76 条 (適用)
この👉は、「キャリア決済」サービス(以下、本👉において「本件サービス」という)の利用について定めるものです。
第77 条 (サービス等の概要)
1.本件サービスは、スマートフォン、携帯電話等の移動通信サービス事業者(以下「キャリア」という)が提供する決済サービスであり、移動通信サービスの利用者に対する通信サービス利用料等の請求時に、本件サービスに基づく決済金額を加算してキャリアが請求、収納するものです。当社は、キャリア等との契約に基づき、加盟店に対し本件サービスを提供するものです。
2.本件サービスは、加盟店が利用者との取引に基づき取得する利用者に対する売上代金債権をキャリアに譲渡し、キャリアが当該債権を取り立てるか、当該債権についてキャリアが立替払いを行う方法により履行されるものであり、その詳細については、キャリアの定める規約及びガイドライン等によるものとします。
3.利用可能なキャリアについては、別途当社が指定するものとします。
第78 条 (利用条件)
1.本件サービスの利用を希望する加盟店は、当社所定の方法により申し込み、キャリア及び当社の審査を受け、当社及びキャリアの承諾を得るものとします。なお、この手続きはキャリア毎に行われ、各キャリアが独自に可否を判断するものとします。
2.前項に基づき本件サービスの利用について承諾を得た加盟店は、本件サービスの利用にあたり、本規約等のほか、キャリアの定める規約及びガイドライン等を承諾し、これらを遵守するものとします。
第79 条 (利用者との契約)
本件サービスを利用した決済を行う場合、取扱商品等の提供に係る利用者との契約(以下本条において「対象契約」という)において次の事項を反映させるものとします。
(1)利用者とキャリア間の課金に関わる契約の終了は、対象契約に影響しないこと(但し次号の場合を除く)
(2)対象契約が、利用者と加盟店との継続的な取引に基づき月単位で一定料金を課すものである場合、もしくは利用者と加盟店との継続的な利用の承諾に基づき、取扱商品等の提供状況に応じ、一定の単位によって利用料等を課すものである場合、利用者とキャリア間の課金に関わる契約の終了に伴い、対象契約も終了すること
(3)その他、キャリアまたは当社の指定する事項
第80 条 (保証の否認)
1.加盟店は、本件サービスによる決済を行うにあたり、利用者の住所、氏名、その他利用者を特定するための情報、利用者の信用状態、利用者と本件サービスによる決済を行うスマートフォン、携帯電話等の端末機(以下、本条において「携帯端末機」という)の所有者が同一であること、または携帯端末機を用いて通信を行う者と利用者が同一であること等、利用者と取引するために必要となる事項を自己の責任において確認するものとします。
2.キャリア及び当社は、本件サービスにより決済を行う取引に関し、利用者の信用状態を保証するものではなく、また、利用者と本件サービスによる決済を行う携帯端末機の所有者が同一であること、または携帯端末機を用いて通信を行う者と利用者が同一であることを保証するものではありません。
3.万一端末機等または通信サービスの不正利用等により加盟店が損害を被った場合であっても、キャリア及び当社は一切の責任を負いません。
関の口座に対し、前項による通知額の口座振替請求手続きを行います。但し、特定の利用者への口座振替請求に関し、加盟店規約に定める利用者若しくは第三者からの苦情若しくは紛争、又は、第 13 条及び加盟店規約に定める収納代金の送金留保原因に該当する事由が存在する場合、当社は当該利用者が口座振替契約をした提携金融機関の口座に対する口座振替請求手続きを免れることができるものとします。
第11 👉「メールでビュン!決済」サービス 第90 条 (適用)
この👉は、メールによる決済サービス「メールでビュン!」(以下、本👉において「MB サービス」という)を利用する場合に適用するものとします。なお、この👉に定めるほか、信用販売に係る事項は、第 2 👉
「WEB クレジット決済」サービスに準じるものとします。
第91 条 (MB サービス)
1.加盟店は、MB サービスのため利用者に送信する電子メールにおいて、当社が指定する必要事項を記載するものとします。
2.加盟店は、MB サービスの利用に関し、当社が別途提供する専用の当社ソフトウェア(以下「専用ソフト」という)を使用するか、次👉で定めるUNIT サービスを利用するものとします。
第92 条 (専用ソフト)
加盟店は、前条第2 項の専用ソフトに関し、当社の定める使用許諾条件(専用ソフトのインストール時に表示されます)に同意するものとします。
第12 👉「ビジネスサポートシステム UNIT」「Web 申込受付システム」サービス 第93 条 (適用)
1.この👉は、利用者が取扱商品等の申込をインターネット上でおこなうことができる「ビジネスサポートシステム UNIT」及び「Web 申込受付システム」(以下、併せて本👉において「本件システム」という)を利用する場合に適用するものとします。なお、本件システムの内容は、別途当社が定めるところによるものとします。
第94 条 (設定)
1.加盟店は、本件システムの利用に係る設定のため、利用者が申込の際に入力すべき情報、申込受付の条件等を指定し、当社の指定する方法により、事前に当社に通知するものとします。
2.利用者が申込の際に入力すべき情報は、氏名、電子メールアドレス、電話番号、住所、性別、生年月日等の個人情報を含みますが、思想、信条、本籍地等、特定の機微な情報を設定することはできないものとします。
第95 条 (本件システムのための設備及び環境)
1.加盟店は、自己の費用と責任において、当社の定める基準に基づき、本件システムの利用のために備えるべき設備を設定し、これを維持するものとします。
2.前項に定める設備又は環境の不備等に起因して本件システムが正常に利用できない場合に関し、これに基づく損害等について当社は一切の責を負わないものとします。
第96 条 (再委託)
当社は、本件システムの提供、運用に関する業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとします。
第97 条 (知的財産権)
本件システムに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標等一切の知的財産権(これらについて出願登録する権利を含みます)は当社に帰属します。
第9 👉 「メール送信機能(支払番号通知)オプション」サービス 第81 条 (定義)
メール送信機能(支払番号通知)オプションサービス(以下、本👉において「本オプションサービス」という)とは、当社が、加盟店による取引の利用者に対して、コンビニエンスストアにおいて利用可能な支払番号等を、当該利用者の指定する電子メールアドレスに送信するサービスであって、次の決済サービスのうち加盟店の指定する決済サービスに付帯して提供するサービスをいいます。
(1)コンビニ決済サービス (2)ペイジー決済サービス
第82 条 (eメールアドレスの受信)
当社は、利用者が加盟店との取引のための支払手段として前条各号の決済サービスを選択した場合、当該取引の決済手続きにおいて、当該利用者からのeメールアドレスの送信を受け付けるものとします。
第83 条 (支払番号等の送信)
当社は、前条により利用者が送信した電子メールアドレス宛てに、当該取引の決済のための支払番号等を送信します。なお、当社は利用者による支払番号等の受信を保証するものではなく、利用者が送信した電子メールアドレスが当社からの送信を受け付けない場合であっても、繰り返し当該利用者からの電子メールアドレスの送信を受け付ける義務及び、繰り返し当該利用者に対して支払番号等を送信する義務を負うものではありません。
第84 条 (初期登録料の支払)
当社は、本オプションサービスの初期登録料として別途当社が定める金額及びこれに課される消費税額を、次に定める期日において当社が送金する収納代金から控除することにより、加盟店による支払に充てるも のとします。但し、収納代金が本オプションサービスの初期登録料及びこれに課される消費税額に満たな い場合、加盟店は当社の請求に従い支払うものとします。
(1)コンビニ決済サービス:(ア)1 回締め:本オプションサービス開始月の翌月 15 日(イ)3 回締め:本オプションサービス開始月の翌月 25 日
(2)ペイジー決済サービス:本オプションサービス開始月の翌月末日
第10 👉「WEB 口座振替」サービス 第85 条 (適用)
この👉は、加盟店がWEB 口座振替サービス(以下、本👉において「WEB 口振」という)を利用する場合に適用するものとします。
第86 条 (定義)
1.WEB 口振において、当社は、利用者が取扱商品等の代金を口座振替により支払う場合における、口座振替請求及び収納を代行するサービスを加盟店に提供します。
2.WEB 口振における口座振替契約は、加盟店が Web サイト上に設けた申込フォーム、又は当社所定の書面による様式により、当社システム等を通じて利用者が口座振替の登録を金融機関に申込み、当該金融機関において口座振替の登録が完了することにより成立するものとします。
3.WEB 口振は、前項の申込みフォームを含むWeb サイトの作成完了及び当社システムとの疎通テストの終了後、原則として加盟店による初期登録料の支払が完了した月の翌月から開始されるものとします。但し、個々の利用者に係る請求及び収納代行は、前項に基づく当該利用者に係る口座振替契約の成立後に開始します。
第87 条 (対象金融機関)
WEB 口振において、口座振替請求の取扱対象となる金融機関は、当社所定の金融機関一覧に記載された金融機関(以下、「提携金融機関」という)に限るものとします。
第88 条 (口座振替契約)
1.加盟店は、利用者が加盟店のWeb サイトにおいて口座振替による支払を選択した場合、当該 Web サイトから当社システムを通じ、当該利用者に対し、オンラインにより提携金融機関所定の口座振替契約の申込み及びこれに続く一連の手続きを行わせるものとします。
2.加盟店は、当社所定の書面による様式により口座振替契約の申込みを行う場合は、利用者から当社所定の書面を徴収し当社所定の期日までに当社に提出し、当社は、当該書面を提携金融機関に提出することで利用者は口座振替契約の申し込みを行ったものとします。
3.当社は、前2 項により口座振替契約の申込を受付けた提携金融機関から、当該口座振替契約の成否に係る通知を受け、その結果を加盟店に通知するものとします。
4.当社は、提携金融機関から口座振替契約の成否が当社に通知されない場合、加盟店が管理する通信機器・回線・コンピュータ等の障害又は回線の不通が生じた場合、加盟店規約の定めに従い決済代行サービスの提供を停止する場合、及び当社が合理的な理由で通知ができない場合は、本通知義務を免れるものとします。この場合加盟店は、利用者に状況を確認し、利用者が口座振替契約の意思がある場合、加盟店は、利用者をして提携金融機関に対し口座振替契約の成否を確認させるか、利用者をして再度第1 項又は第2 項に基づく手続きを行わせるものとします。なお、利用者が再度第 1 項又は第 2 項の手続きを実施した場合、加盟店は、第10 条による利用料が別途かかることを承諾するものとします。
第89 条 (口座振替請求)
1.加盟店は、口座振替契約が成立した旨、前条第 3 項による通知を受けた利用者のうち当月の口座振替日における口座振替請求を希望する利用者、当該利用者に請求すべき金額等、当社所定の事項を、口座振替日の8 営業日前までに当社所定の方法により当社に通知するものとします。但し、加盟店は、本文の通知に代えて、前条第1 項及び第2 項の利用者による口座振替契約の申込時に、当社所定の方法により、当該利用者による口座振替契約が成立した場合に口座振替請求を希望する時期、金額等、当社所定の事項を当社に通知することができるものとします。
2.前項による通知の誤記等により、加盟店、利用者その他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は自らの責任においてこれを処理するものとします。
3.当社は、当社所定の口座振替日に、第1 項により通知を受けた利用者が口座振替契約をした提携金融機
第13 👉「会費ペイ」サービス 第98 条 (適用)
この👉は、当社が提供する「会費ペイ」サービス(以下、本👉において「本件サービス」という)の利用について定めるものです。
第99 条 (定義)
本👉において、次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味で使用するものとします。
(1)「会員権等」とは、加盟店または加盟店と提携する第三者が運営する、スクール、講座などを受講する権利、または後援会など一定の組織に参加する権利をいいます。
(2)「会員」とは、会員権等を付与された個人または法人をいいます。
(3)「会費」とは、会員権等の維持に係る対価として会員が継続的に支払うべき金員をいいます。 (4)「入会金」とは、会員権等の付与に際し、会員が支払うべき金員をいいます。
第100 条 (サービス等の概要)
1.本件サービスとは、主として次の各号に定める内容の業務を当社が提供するサービスです。
(1)入会受付フォーム:利用者が、会員権等の付与を申し込むためのインターネット上のフォームを提供します。
(2)会員管理システム:会員情報をWeb 上で確認、管理できるシステムを提供します。
(3)会費管理システム:会員に対する会費の請求・収納状況をWeb 上で確認、管理できるシステムを提供します。
(4)請求・収納代行:入会金や会費の請求・収納事務を代行します。
第101 条 (本件サービスの遂行)
1.入会金の請求及び収納は、入会金を加盟店が設定している場合において、入会受付フォームから有効な申込みを行った利用者に対し、加盟店の設定した時期に実施するものとします。
2.会費の請求及び収納は、加盟店が予め設定した間隔により、継続的かつ自動的に実施するものとします。なお、請求を中止する場合、加盟店は、請求日の14 日前までに当社に通知するものとします。
3.所定の支払期日までに会員による会費の支払が確認できない場合、当社は、別途当社が定める方法により、再度会員に対する請求を行うものとします。但し、当社が会費について回収責任を負うものではありません。
4.本件サービスにおける請求及び収納の方法は、「WEB クレジット決済サービス」、「WEB 口座振替サービス」または「コンビニ決済サービス」のいずれかとします。なお、複数の方法を併用し、会員の選択により利用させることもできるものとします。また、本項に基づく「WEB クレジット決済サービス」は収納代行及び事務代行とし、第4 条第2 項は適用されないものとします。
5.当社は、本件サービスにより収受した入会金、会費等を、第10 条(代金決済の方法)に従い、収納代金として加盟店に対し引渡すものとします。
6.会員管理システム及び会費管理システムは、当社の別途定める仕様に基づき運営され、加盟店が本条第
1項及び第2項に定めるサービスの利用を継続することを条件に提供されるものとします。なお、当社は、会員管理システム及び会費管理システムの機能について保証するものではありません。
第102 条 (加盟店の責任)
1.加盟店は、本件サービスの対象となるスクールや講座、または後援会などの組織が、公序良俗に反することなく、その内容が健全であること、かつ適法に運営されるものであることを保証するものとします。 2.会員権の行使が不可能となった場合には、加盟店は、自己の責任と負担において、会員に対しその旨を告知のうえ、未経過の期間に係る会費の払戻しを含む、必要な措置を講じるものとします。
3.前項のほか、加盟店は、会員権に関し会員(会員権の付与を申し込んだ利用者を含む)との関係において発生する全ての異議、苦情の申し出、紛争について、自らの責任と負担においてこれを解決、処理するものとします。
第14 👉「ID 決済」サービス 第103 条 (適用)
この👉は、「ID 決済」サービス(以下、本👉において「本件サービス」という)の利用について定めるものです。
第104 条 (利用可能なID 決済の対象事業者)
本件サービスにおいて、対象となる ID 決済事業者は、当社がしてする ID 決済事業者に限るものとします。
第105 条 (利用条件)
1.本件サービスの利用を希望する加盟店は、当社所定の方法により申し込みのうえ、利用を希望するID 決済事業者及び当社の承認を得る必要があります。
2.加盟店は、前項の申込みに際して、次の各号の事項を予め承諾しているものとします。
(1)ID 決済事業者及び当社が前項の承認しない場合であっても、ID 決済事業者及び当社はその理由を開示する義務を負わないこと
(2)ID 決済事業者が承認した場合であっても、当社が承認をしない場合があること
(3)申込にあたって提出した書類等は、承認されない場合であっても返却されないこと
LINE Pay (LINE Pay株式会社) | LINE Cash 加盟店規約 | https://terms2.line.me/paymerchant_cash_JP?lang=ja |
LINE Money 出店規約 | https://terms2.line.me/paymerchant_money_JP?lang=ja | |
包括代理加盟店経由加盟店契約特約 | https://terms2.line.me/paymerchant_Agency_JP |
3.第1 項に基づき本件サービスの利用について承認を得た加盟店は、本件サービスの利用にあたり、本規約等のほか、各 ID 決済事業者の定める以下の規約及びプライバシーポリシーを承諾し、これらを遵守するものとします。
プライバシーポリシー | https://terms2.line.me/linepay_merchant_PP_JP?lang=ja | |
PayPay ( PayPay株式会社) | PayPay 加盟店規約 (オンライン) |
第15 👉「バーチャル口座振込決済」サービス 第106 条 (適用)
この👉は、当社が提供する「バーチャル口座振込決済」サービス(以下、本👉において「本件サービス」という)の利用について定めるものです。
第107 条 (バーチャル口座番号の発番および割当て)
当社は、加盟店からの口座発番要求に応じ、バーチャル口座番号を発番し、当社所定の方法により通知します。なお、加盟店は、バーチャル口座において表示される口座名義を変更するオプション又は利用するバーチャル口座における金額の指定をすることができるオプションを利用することができるものとします。当該オプションの利用条件、利用方法、利用料金その他の事項は、別途当社が定めるところによるものとします。
第108 条 (入金通知)
当社は、バーチャル口座への振込入金の処理が完了した旨提携会社から通知を受けた場合、当社所定の方法により、振込入金があったことを加盟店に通知(以下「入金通知」という)します。なお、加盟店は、システム処理や通信機器等の状況によって、入金通知が到達するまでに時間を要する場合があることを予め了承します。
第109 条 (バーチャル口座への振込)
1.利用者からの振込金額の上限額は提携会社が別途定める通りとし、上限額を超える振込依頼がなされた場合には、本件サービスの提供を拒絶することができるものとします。
2.提携会社においてバーチャル口座宛てに振り込まれた資金について振込人より組み戻しの依頼を受け た場合、当社は加盟店に対し、これに同意するか否かの確認を求めます。当社からの確認要求に対して、当社の定める期限内に加盟店からの返答がない場合、当社は組み戻しの依頼に同意したものとみなします。なお、組み戻し依頼に同意したことにより、本件サービスによりバーチャル口座宛てに振込まれた資金相 当の収納代金について、当社からの送金が得られない場合であっても、本件サービスにかかる利用料の支 払いを免れるものではありません。
3.前項の場合すでに当社が加盟店に対し送金済みの場合、第12 条を準用することとします。
第110 条 (本件サービスの変更、停止又は終了)
1.本件サービスは、第 25 条の定めにかかわらず、当社所定の方法で告知することにより、本件サービスの内容を変更できるものとします。なお、変更に伴い加盟店のシステムに改変等の必要が生じる場合、加盟店は自らの責任と負担においてそのシステムの改変等を行うものとします。
2.当社は、提携会社の都合により、予告なく本件サービスの提供を停止又は終了することができるものとします。
3.本件サービスの提供がその原因の如何を問わず停止又は終了した場合、その時点で手続きの終了していない取引については、当社及び提携会社はその処理をする義務を負わず、当社及び提携会社は本件サービスを提供しないことにより生じた一切の事項について責任を負わないものとします。
第16 👉「SMS 送信オプション」サービス 第111 条 (適用)
この👉は、SMS 送信オプションサービス(以下、本👉において「本オプションサービス」という)の利用について定めるものです。
第112 条 (本オプションサービス等の概要)
1.本オプションサービスは、電気通信事業者が提供する SMS 送信サービスであり、加盟店より第2条1項(1)から(14)のサービスに付随して本オプションサービスの利用の申し込みがあった場合に、当社と電気通信事業者との契約に基づき、電気通信事業者から提供されるものです。
2.本オプションサービスの内容については、電気通信事業者の定める規約(名称の如何にかかわらず電気通信事業者が定める利用条件、ガイドライン等を含み、以下同じ)によるものとし、加盟店は、自ら当該規約を確認の上、遵守するものとします。
第113 条 (利用条件)
加盟店は、別に当社と合意した本オプションサービスに必要な情報を、当社所定の方法により、当社に提出するものとします。
第114 条 (知的財産権)
本オプションサービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標等一切の知的財産権(これらについて出願登録する権利を含みます)は当社又は電気通信事業者に帰属します。
第115 条 (本件サービスの変更、停止又は終了)
1.本オプションサービスは、第 25 条の定めにかかわらず、当社所定の方法で告知することにより、本オプションサービスの内容を変更できるものとします。なお、変更に伴い加盟店のシステムに改変等の必要が生じる場合、加盟店は自らの責任と負担においてそのシステムの改変等を行うものとします。
2.当社又は電気通信事業者は、当社又は電気通信事業者の事情により、予告なく本オプションサービスの提供を中断、停止又は終了することができるものとします。
3.前項の場合、当社及び電気通信事業者は本オプションサービスを提供しないことにより加盟店に生じた一切の事項について責任を負わないものとします。
第116 条 (免責)
本オプションサービスの提供に関連して、電気通信事業者の不法行為、債務不履行等法律上の原因を問わず、電気通信事業者の一切の行為について当社が加盟店に対して負う責任の範囲は、当社と電気通信事業者との契約に基づき電気通信事業者が当社に対して負う責任の範囲を限度とします。
以上
(2024年4 月1 日改訂)