一般社団法人 FLIP コンソーシアム 一般会員規約
一般社団法人 FLIP コンソーシアム 一般会員規約
令和 6 年 9 月 4 日制定
第1条(目的)
1 本一般社団法人 FLIP コンソーシアム一般会員規約(以下、「本規約」という。)は、平成 25 年
3月 25 日制定の「一般社団法人 FLIP コンソーシアム一般会員および正会員規約」の一部を改正し、これを会員種別ごとの2つの規約に分割の上、そのうちの一般会員規約について新たに制定するものである。
2 一般社団法人 FLIP コンソーシアム(以下、「当法人」という。)は、液状化による構造物被害予測プ□グラム/地盤構造物系の地震応答“Finite Element Analysis Program of LIquefaction Process/Response Of Soil-Structure Systems during Earthquakes” (以下、「FLIP ROSE® Program」という。)および液状化による構造物被害予測プ□グラム/大変形解析”Finite Element Analysis Program of LIquefaction Process/Total and Updated Lagrangian Analysis Program of LIquefaction Process”(以下、「FLIP TULIP® Program」という。)の改良・機能拡張と高度な利用技術に関する研究開発を行うとともに、社会基盤施設の耐震性能照査技術の向上とその普及を行い、もって学術および科学技術の振興に寄与することを目的とし、国内外において当法人の定款(以下、「定款」という。)第3条に定める事業を行います。
3 本規約は、定款第 3 条(2)に定める以下の①から➃の事業およびサービス(以下、「会員向けサービス」という。)について、当法人と一般会員の間の権利および義務に関する条項を定めます。
①FLIP ROSE® Program、FLIP TULIP® Program およびそのプリプ□セッサー並びにポストプ□セッサープ□グラム(以下、「関連プ□グラム」という。)とこれらに関するマニュアルの配布(以下、FLIP ROSE® Program、 FLIP TULIP® Program および関連プ□グラムのうち、当法人以外の者によって、または、当法人が認定する以外の改良・機能拡張されたこれらのプ□グラムに該当しないものを「FLIP」という。)
②FLIP の使用権の提供
③FLIP に関する講習会や高度な利用技術に関する研究会(ワーキンググループ)の開催
➃FLIP の利用に関する一般的な技術サポート(以下、「アンサーサービス」という。)
4 当法人は、7月1日から翌6月30日までを当法人の事業年度(以下、「事業年度」という。)と定めます。
第2条(会員の定義)
1 定款第6条に定める当法人の会員には、正会員、一般会員、ユーザー会員(ユーザー会員のうち定款第6条第 2 項に規定する令和 5 年 10 月 5 日以前に入会した日本国外の個人および法人を、以下、「海外会員」という。)、特別顧問および顧問があります。これらの会員のうち、一般会員
をもって本規約における会員(以下、「会員」という。)とします。
2 平成 27 年 4 月 15 日以前の時点で会員であった者については、第 3 条第 1 項の入会資格および審査基準として、平成 27 年 4 月 15 日以前に施行されていた定款において定める定義が適用されます。ただし、当該会員が平成 27 年 4 月 16 日以降に第 3 条第 2 項に定める会員種別の変更を行う場合、または、第 3 条第 3 項に定める再入会を行う場合は、変更申し込みまたは再入会時の資格および審査基準が適用されます。
3 1会員が当該会員として第 7 条に定める特典を有効に行使できる地理的範囲は、当該会員の住所もしくは主たる事業所が存在するその国内またはその地域(オリンピックで採用されている該当地域区分)内とします。
4 法人として入会した会員が当該会員として第 7 条に定める特典を有効に行使できる範囲は、単一の法人格(以下、「同一法人」という。)内とし、子会社、関連会社、関係会社、グループ会社等、その呼称にかかわらず、法人格を別とする法人は含まれません。また、当該会員が直接関わり、属する場合においても、受託、委託、請負等の当該会員との契約関係にあるその契約当事者(当該会員を除く)および共同研究、ジョイントベンチャー等の組織体は同一法人には含まれません。
第 3 条(入会、再入会、会員種別の変更)
1 一般会員として当法人に初めて入会しようとする者の資格および審査基準は、以下の①から③に定めるとおりとします。
①当法人の目的に賛同する定款第6条第2項に定める国内の個人または法人であること
②入会前に FLIP ROSE® Program の ver.6.0.6、または、その後継プ□グラムが導入された場合には、その後継プ□グラム(以下、「ver.6.0.6 類」という。)のスタンドア□ーン版もしくは LAN 対応版の使用権を保有している者であること
③当法人の定める入会申込書により申し込み、FLIP の高度な利用実績および当法人と十分な取引実績があることについて、当法人の理事会(以下、「理事会」という。)による承認を受けること
2 会員種別を一般会員に変更しようとする者の資格および審査基準は、本条第 1 項①に加えて、以下の①または②に定めるとおりとします。
①当法人の定める会員種別変更申込書により申し込む当法人に在籍中の正会員であり、会員種別変更について、理事会による承認を受けること
②当法人の定める会員種別変更申込書により申し込む当法人に在籍中のユーザー会員であり、 FLIP の高度な利用実績および当法人と十分な取引実績があることについて、理事会による承認を受けること
3 当法人の一般会員として再入会しようとする者の資格および審査基準は、本条第 1 項①に加えて、以下の①および②に定めるとおりとします。
①定款第 11 条に定める退会(以下、「任意退会」という。)により退会した過去に当法人の会員
(ただし、特別顧問および顧問を除く)であった者
②当法人の定める再入会申込書により申し込み、FLIP の高度な利用実績および当法人と十分な取引実績があることについて、理事会による承認を受けること
4 本条第1項から第 3 項について、提出された書類の内容に不明な点または不備がある場合は、当法人は、追加資料の提出を依頼することがあります。
5 本条第1項の資格および審査基準を満たしていると理事会の承認を受けた入会を申し込む者(以 下、「入会申込者」という。)、および、本条第 3 項の資格および審査基準を満たしていると理事会 の承認を受けた再入会を申し込む者(以下、「再入会申込者」という。)は、定款および本規約に 同意の上、当法人の定める入会承諾書を提出し、第 4 条および第 5 条において定める入会に係る 料金(以下、「入会費用」という。)、または、再入会に係る料金(以下、「再入会費用」という。)を支払うこととします。なお、入会申込者または再入会申込者は、入会承諾書において、①本規約、定款、およびアンサーサービス利用規約(以下、「アンサーサービス規約」という。)に同意の上、当 法人への入会を申し込む代表者(以下、「登録代表者」という。)、②当法人からの各種案内を 受け取る担当者(以下、「連絡担当者」という。)、③第 7 条第 1 項⑥に定めるアンサーサービス の問合せ窓口となる担当者(以下、「窓口担当者」という。)をそれぞれ登録することとします。
6 本条第 2 項の資格および審査基準を満たしていると理事会の承認を受けた会員種別の変更を申し込む者(以下、「変更申込者」という。)は、定款および本規約に同意の上、当法人の定める会員種別変更承諾書および本条第 2 項①の場合は当法人の定める退社届を併せて提出し、第 4 条および第 5 条において定める会員種別の変更に係る費用(以下、「変更費用」という。)を支払うこととします。
7 入会申込者または再入会申込者は、本条第 5 項にて定める事項を入会申込者または再入会申込者が全て完了したことを当法人が確認した日(以下、「入会承認日」という。)をもって、当法人の会員となります。
8 変更申込者は、本条第 6 項にて定める事項を全て完了した日(以下、「変更承認日」という。)をもって、会員種別が変更されます。なお、本条第 2 項①の場合においては、変更承認日をもって、変更申込者は、当法人の一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員(以下、「当法人の社員」という。)としての資格および権利を喪失するものとします。
9 会員がその会員種別をユーザー会員に変更することを当法人に申し込む場合は、本規約とは別に
「一般社団法人 FLIP コンソーシアム ユーザー会員規約」(以下、「ユーザー会員規約」という。)第 3 条、第 4 条、第 5 条において定める資格並びに審査基準および変更費用が適用されます。
10 会員がその会員種別を正会員に変更することを当法人に申し込む場合は、本規約とは別に「一般社団法人 FLIP コンソーシアム正会員規約」(以下、「正会員規約」という。)第 3 条、第 4 条、第 5 条に定める資格並びに審査基準が適用されます。
11 正会員が定款第 6 条第 2 項に定める国内の個人に変更になったことにより、正会員規約第 16 条
(4)および定款第 13 条(4)に定める会員資格喪失に伴う会員種別の変更として、一般会
員に会員種別の変更を申し込む場合の審査基準および手続きは、本条第 2 項、第 6 項および第
8 項に定めるとおりとします。
12 会員がその会員種別を変更した場合、または、任意退会後に退会時の会員種別とは異なる会員種別で再入会した場合は、新しい会員種別の資格および権利を取得するものとし、変更承認日または再入会の入会承認日以前に有していた会員種別の資格および権利を喪失するものとします。ただし、変更承認日または再入会の入会承認日以前に提供された FLIP、マニュアル、その他関連書類に限り、新しい会員種別の資格および権利を取得した後も使用することができるものとします。
13 任意退会以外の事由により会員資格を失った者は、再入会できないものとします。ただし、定款第 13 条(5)に定める事由により、その会員資格を喪失した者は、本条第 1 項に定める当法人に初めて入会をしようとする者として入会を申し込むことができるものとします。
第 4 条(入会金、再入会金、会員種別の変更料金)
1 入会申込者は、入会費用として、以下の①および②に第 5 条第 1 項または第 2 項に定める年会費を加えた総額を当法人に支払うものとします。
①入会金は、表 1 に定める金額とします。
②平成 24 年7月1日以降の入会申込者は、表 2 に定める平成 23 年7月1日からの経過事業年度数に年会費を乗じた額(以下、「さかのぼり会費」という。)を支払うものとします。
表 1【入会金】
入会金※1 | 2,000,000 円(税込 2,200,000 円) |
※1 入会申込者のうち、ver.6.0.6 類のスタンドア□ーン版または LAN 対応版以外の購入者の場合は、入会前に当該入会申込者があらかじめ満たすべき条件として ver.6.0.6 類のスタンドア□ーン版または LAN 対応版を購入し、その使用権を保有する必要があります。
表 2 【さかのぼり会費】
入会手続き完了日 | さかのぼり会費 |
平成24年6月30日までに入会手続き完了 | なし |
平成24年7月1日~平成25年6月30日までに入会手続き完了 | 300,000円(税込330,000円) |
平成25年7月1日以降に入会手続き完了 | 600,000円(税込660,000円) |
2 再入会申込者のうち、直前の退会時の会員種別が正会員または一般会員であった者は、再入会費用として、表3に定める再入会金に第 5 条第 1 項または第 2 項に定める年会費を加えた総額を当法人に支払うものとします。
3 再入会申込者のうち、直前の退会時の会員種別がユーザー会員または海外会員であった者は、再入会費用として、表 3 に定める再入会金に表 4 に定める会員種別の変更料金および第 5 条第 1項または第 2 項に定める年会費を加えた総額を当法人に支払うものとします。
表 3 【再入会金】
再入会金※2 | 1,000,000 円(税込 1,100,000 円) |
※2 再入会金にはさかのぼり会は適用されません。
4 当法人に在籍中のユーザー会員が、一般会員へ会員種別を変更する場合は、変更用として、表 4 に定める会員種別の変更料金に第 5 条第 1 項または第 3 項に定める年会を加えた総額を当法人に支払うものとします。
5 当法人に在籍中の正会員が一般会員へ会員種別を変更する場合は、第 5 条第 1 項または第 3項に定める年会を当法人に支払うものとし、その他の用はかかりません。
表 4【会員種別の変更料金】
変更料金※3 | 1,500,000 円(税込 1,650,000 円) |
※3 当法人に在籍中のユーザー会員が一般会員へ会員種別を変更する場合、または、過去に当法人のユーザー会員または海外会員だった者が一般会員として再入会する際には、会員種別の変更料金が必要です。なお、さかのぼり会は適用されません。
第 5 条(年会とその他用)
1 会員は、事業年度毎に表 5 に定める区分のとおり、年会を支払うものとします。なお、事業年度の途中に入会または再入会する場合においても、年会は表 5 に定める金額とします。
2 入会申込者または再入会申込者が、当法人に ver.6.0.6 類のサポートサービス料金を支払い済みであり、かつ、当該サポートサービス契約の有効期間内に入会または再入会する場合、支払い済みの料金に相当する金額を入会用または再入会用のうちの年会から控除することができます。ただし、控除の対象となるサポートサービス契約は 1 口のみとし、控除が適用されたサポートサービス契約は、有効期間内であっても入会または再入会と同時に終了します。
3 変更申込者が、年会を支払い済みの事業年度内に会員種別を一般会員に変更する場合は、以下の①、②のとおりとします。
① 正会員が一般会員に会員種別を変更する場合は、会員種別の変更に伴い、当該事業年度の年会を再度支払う必要はありません。
② ユーザー会員が一般会員に会員種別を変更する場合で、支払い済みの当該事業年度の年会 と表 5 の区分により定められる年会に差額が発生する場合は、差額分を支払うものとします。
表 5【年会】
年会の区分※4 | 年会 | 窓口担当者数※5 |
カンパニー (従業員 10 人以下の法人会員または個人会員) | 300,000 円 (税込 330,000 円) | 1 名 |
ビジネス (従業員 11 人以上 300 人以下の法人会員または個人会員) | 400,000 円 (税込 440,000 円) | 2 名 |
エンタープライズ (従業員 301 人以上の法人会員) | 500,000 円 (税込 550,000 円) | 3 名 |
※4 年会は、年会 支払い時の当該法人または当該個人事業主の従業員数により区分が分けられます。また、年会を支払い後、年度途中に従業員数が他の区分に変更になった場合、当該年度の年会については、追加徴収または返金はされません。
※5 各年会区分に利用料が含まれる窓口担当者数です。窓口担当者を更に追加する場合は、表 6 に定める追加窓口年会が必要になります。
4 年会には、表 5 の区分ごとに窓口担当者の利用料が含まれています。表 5 に定める窓口担当者の数から更に窓口担当者の人数を追加する場合は、別途アンサーサービス規約にて定める追加窓口を申し込みの上、1口あたり、表 6 に定める年会 (以下、「追加窓口年会」という。) を支払うこととします。なお、窓口担当者の追加数に上限はありません。
表 6【追加窓口年会】
追加窓口年会 | 100,000 円(税込 110,000 円)/口 |
5 会員は、別途追加プ□グラムセット購入規約に定める追加プ□グラムセットを購入することができます。追加プ□グラムセットは、日本語版または英語版いずれの場合も、1 セットあたり、表 7 に定める料金となります。なお、本規約に記載のない追加プ□グラムセットの詳細および購入方法は、別途追加プ□グラムセット購入規約において定めることとします。
6 前項の追加プ□グラムセットを購入する場合において、会員が利用中のアンサーサービスの言語とは異なる言語で追加プ□グラムセットに関するアンサーサービスを利用する場合は、1名以上の窓口担当者の追加登録が必要となり、本条第 4 項の規定に従って、追加窓口を申し込みの上、追加窓口年会を支払うこととします。
表 7【追加プ□グラムセットの料金】
追加プ□グラムセット (日本語版または英語版から選択) | 1,000,000 円(税込 1,100,000 円)/セット |
第 6 条(支払)
1 当法人に第 4 条、第 5 条に定める料金を支払う場合は、当法人様式の請求書に記載された金額の全額を会員向けサービスが提供されるより前に、または、請求書に振込期限の記載がある場合はその期限までに当法人の指定する銀行口座へ振込むこととします。
2 振込にかかる手数料は、全て会員、入会申込者、再入会申込者、または、変更申込者の負担とします。
3 会員、入会申込者、再入会申込者、または、変更申込者は、本条第 4 項もしくは第 17 条第 5 項の場合を除き、既に支払った第 4 条、第 5 条に定める料金は返金されないことに同意するものとします。
4 入会承認日、再入会承認日、または、変更承認日以降に入会、再入会、または、会員種別の変更の取り消しを希望する個人(以下、「キャンセル希望者」という。)の場合、当法人からキャンセル希望者に送付した当法人が提供する会員専用のウェブサイト(以下、「会員サイト」という。)への□ グイン ID およびパスワードを記載した通知書(以下、「ID・パスワード通知書」という。)の封筒を開封する前である場合に限り、ID・パスワード通知書がキャンセル希望者の住所に配達された日より8日以内に当法人に書面または電子メールにて連絡することで、入会、再入会、または、会員種別の変更の取り消しを請求することができます。その際、ID・パスワード通知書の返送にかかる送料は、キ ャンセル希望者の負担とし、未開封の状態のまま、当法人へ入会、再入会、または、会員種別の変更の取り消しを請求した日より 30 日以内に返送がなされるものとします。当法人はキャンセル希望者から返送された ID・パスワード通知書を確認した後、キャンセル希望者が既に支払った入会用、再入会用、または、変更用から振込にかかる手数料を差し引いた金額をキャンセル希望者の銀行口座に返金します。なお、キャンセル希望者から返送された ID・パスワード通知書が、キャンセル希望者の故意または過失に関わらず、開封されていると認められる場合、当法人は、キャンセル希望者の入会または再入会の取り消し請求に対して、当該キャンセル希望者を第 14 条に定める退会とし て承認もしくは第 15 条に定める除名として取り扱う場合があり、また、会員種別の変更の取り消し請求に対して、その請求を却下する場合があります。
第 7 条(会員の特典)
1 会員は、特典として、以下に定める会員向けサービスを受けることができます。
① FLIP の改良、機能拡張と高度な利用技術に関する研究開発
② FLIP に関する高度な利用技術に関わる研究会(ワーキンググループ)への参加
③ FLIP を実行形式( FLIP のソースコードは、FLIP ROSE® Program 2D Ver.8.1.0、 Ver.7.4.6、Ver.7.2.3_7 ならびに FLIP ROSE® Program 3D Ver.2.0.1 のみ提供され、これらのバージョン以外の旧版 FLIP および令和6年9月 4 日以降リリースされる FLIP のソースコードは一切除く)で、第2条第4項で定める同一会員法人内または個人において使用数無制限のライセンス、そのマニュアル、その他関連書類
➃ FLIP に関する講演会や講習会等への参加
⑤ FLIP の使用(第2条第 3 項で定める地理的範囲内、かつ、第2条第4項で定める同一法人内または個人での使用に限ります。)
⑥ FLIP の利用に関するアンサーサービス
2 本条第1項②、③、➃および⑥に定める会員向けサービスで提供されるもの、および、サービスの言語は、日本語のみです。
3 会員は、本条第 1 項③に定めるソースコードが提供される一部のプ□グラムについて、第 12 条第 3
項および第 21 条に定める範囲において、会員自らが改良またはその機能を拡張する等の改変を加えた FLIP の二次的著作物(以下、「改変版 FLIP」という。)を、本条第 1 項①に定めるとおり、開発することができます。
4 本条第1項➃に定める当法人が会員向けに無償で開催する講習会について、会員は、原則として 1 会員あたり、第 5 条の表 5 に定める窓口担当者の人数分参加する権利を有します。また、第 5条第4項に定める窓口担当者を追加している場合は、更に追加した窓口担当者の人数分参加する権利を有します。なお、講習会の開催日程および内容は、当法人が定めるものとし、その開催場所は、原則として日本国となります。
5 本条第1項⑥にて定める当法人が FLIP の利用に関して提供するアンサーサービスの詳細および利用方法は、別途アンサーサービス規約において定めることとし、ⅰ)改変版 FLIP または FLIP に改変を加えたバージョンのうち、当法人が提供する FLIP 以外のもの、またはその可能性があるものに起因もしくは関連する諸問題、および、ⅱ)当法人が提供する関連プ□グラム以外の FLIP のプリプ□セッサーまたはポストプ□セッサーに起因もしくは関連する諸問題は、含まれないものとします。
6 会員は、FLIP の改良、機能拡張と高度な利用技術に関する研究開発の研究成果報告会に、原則として 1 会員あたり、第 5 条の表 5 に定める窓口担当者の人数分参加する権利を有し、研究成果報告書(以下、「成果報告書」という。)を会員サイトより無料でダウン□ードできるものとします。
第 8 条(会員向けサービスおよびその他の提供方法)
1 当法人は、入会承認日、再入会承認日または変更承認日より 14 営業日以内に入会申込書、再入会申込書または会員種別変更申込書に記載された会員の住所に ID・パスワード通知書を発送します。
2 前項にて定める ID・パスワード通知書の受け取りを会員が拒否したり、または、怠ったり、会員が必要な指示を怠ったことにより当法人が発送した ID・パスワード通知書が入会申込書、再入会申込書、または、会員種別変更申込書に記載された会員の住所に配達されない場合、ⅰ)ID・パスワード
通知書は会員に引き渡されたものとみなされ、ⅱ)当法人は、当法人の判断で、ID・パスワード通知書を保管することができます。
3 第 7 条第1項③に定める会員向けサービスの FLIP、そのマニュアル、その他関連書類は、会員サイトよりダウン□ードする形式で提供されます。
第9条(紛失および損傷のリスク)
ID・パスワード通知書の紛失および損傷に関するリスクは、当法人が ID・パスワード通知書を郵便差出箱に投函した時点で会員に移転します。
第10条(所有権)
ID・パスワード通知書の所有権は、ID・パスワード通知書が会員に配達された時点で、会員に移転します。
第11条(確認)
1 当法人は、当法人の事務所において、発送前に ID・パスワード通知書の確認および会員サイトへの
□グインテストを行います。
2 会員は、ID・パスワード通知書が配達された後、速やかに会員サイトへの□グイン確認を行うものとします。なお、確認の結果、ID・パスワード通知書に何らかの不備が見つかった場合、会員は、ID・パスワード通知書が配達された日より 30 日以内に当法人に書面または電子メールにて連絡するものとし、同期間に連絡しなかった場合、会員は、配達された ID・パスワード通知書に不備がなかったことに同意したものとみなします。
第12条(管理義務)
1 会員は、合併などの組織変更を含む如何なる理由においても、本規約上の地位、権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡または承継させてはならないものとします。また、会員は、本規約の存続期間中であるか終了後であるかを問わず、本規約に従い提供される FLIP、改変版 FLIP、マニュアル、その他関連書類、アンサーサービス、その他一切の物並びにサービス(以下、総称して「本会員サービス全般」という。)の全部または一部について複製物を第三者に譲渡したり、第三者にその使用を許諾することはできません。ただし、当法人の書面による事前の同意を得た場合、および、改変版 FLIP について、第 21 条第 2 項に定める当法人の同意を得た場合は、この限りではありません。なお、本条に定める第三者には、当該会員自身を除く当法人の正会員、一般会員、ユーザー会員、特別顧問および顧問が含まれます。また、当法人が同意の可否を判断するに際して、会員と第三者との間の契約内容に関する資料の提出を求めた場合、会員は、これに同意の上、当該資料を当法人に対して提出するものとします。
2 会員は、本規約の存続期間中であるか終了後であるかを問わず、本会員サービス全般の全部または一部が第三者に流出しないよう、必要となる一切の手段を講じ、管理する義務を負うものとします。
3 会員は、FLIP の全部もしくは一部または改変版 FLIP の全部もしくは一部を会員自らのプ□グラムに組み込むこと、第三者へ使用許諾すること(ただし、第 21 条第 2 項に定める当法人の同意を得た場合を除く)はできず、譲渡、頒布または販売することもできません。
4 会員は、いかなる理由があっても、ソースコードの提供がなされない FLIP の全部または一部を改変、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
5 会員は、FLIP または改変版 FLIP を用いて、当法人または第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはなりません。
6 本規約の存続期間中であるか終了後であるかを問わず、会員は、①第三者から本会員サービス全般の全部または一部を譲受、購入、借用すること、および、②第三者から譲受、購入、借用した本会員サービス全般の全部または一部を使用することはできません。
7 前項は、正会員または一般会員が、第 21 条第 2 項の定めに基づき、当法人の同意を得て改変版 FLIP を第三者に対して使用許諾する場合には適用されないものとします。
8 会員は、以下の各号を遵守するものとします。
① 会員は、会員法人に対する第三者からの派遣社員または在籍出向社員が、本会員サービス全般の全部または一部を当該会員法人の業務以外で使用することがないようにしなければなりません。
② 会員は、会員法人に対する第三者からの派遣社員または在籍出向社員が、その第三者たる派遣元または出向元に対して使用許諾された本会員サービス全般の全部または一部を、当該社員を受け入れた会員法人の業務で使用することがないようにしなければなりません。
③ 会員は、会員法人から第三者への在籍出向社員が、当該出向元会員法人に使用許諾された本会員サービス全般の全部または一部を出向先において使用することがないようにしなければなりません。
➃ 万一、会員法人に対する第三者からの派遣社員または在籍出向社員が、本項①又は②の定めに反したことを知った場合、会員は、直ちに、当該社員をして、本会員サービス全般の全部または一部を使用することを止め、またはこれを使用することができない措置を講じるものとし、また、会員法人から第三者への在籍出向社員が、本項③の定めに反したことを知った場合、会員は、直ちに、当該社員をして、本会員サービス全般の全部または一部を使用することを止めさせ、また、これらを使用することができないような措置を講じるものとします。
9 万一、本条第1項から第 8 項までの義務に反する行為が発生した場合には、そのような行為を防止するために必要と当法人が判断する措置の一つとして、すべての会員に対して、第7条に示す会員の特典の一部に制限が加えられることがあります。
第13条(ID・パスワードの取り扱いおよび紛失等)
会員は、十分な注意をもって会員サイトへの ID・パスワードを適切に管理するものとします。会員が紛失等により ID・パスワードの再発行を希望する場合、当法人は、原則として、当法人に登録している当該会員の連絡担当者または窓口担当者のメールアドレスから送信された電子メールによる再発行の依頼を
受けて再発行します。
第14条(任意退会)
会員は、第15条および第16条で定めるいずれの事由にも該当しない場合、当法人において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができるものとします。
第15条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当法人の社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができるものとし、当法人は書面により当該会員に通知します。
(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
第16条(会員資格の喪失)
前の2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失するものとし、 (3)の場合を除き、当法人は書面により当該会員に通知します。
(1) 年会が継続して1年以上納入されなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、または解散したとき。
(4)当該会員が、定款その他の当法人の規則に定める、その会員種別の要件を満たさなくなったとき。ただし、その会員種別以外の他の会員種別の要件を満たす場合であって、①当法人が会員資格の喪失について当該会員に通知を行った日より 14 日以内に、当該会員が当法人の定める会員種別変更申込書により会員種別の変更を当法人に申し込み、かつ②定款第7条の会員種別の変更を承認された日より 14 日以内に会員種別変更承諾書を提出した場合には、他の種別の会員資格を取得することができるものとします。
(5) 当該会員に以下の事由が生じたとき。
イ 当該会員が合併における消滅会社となり、または、株式交換もしくは株式移転における完全子会社となった場合
□ 当該会員が会社分割または事業譲渡により会員としての地位の全部もしくは一部を第三者に承継しようとする場合
ハ 当該会員の株主が 2 分の 1 を超えて変動した場合
ニ 当該会員の役員の変動その他の事由により当該会員における実質的支配関係に変更または著しい経営環境の変化が生じたと当法人が判断する場合
(6)本規約第24条に違反したとき。
第17条(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
1 会員が前の3条の規定により、その資格を喪失したときは、当法人に対する会員としてのすべての権利を失い、本規約第 32 条に定める存続条項を除き、義務を免れるものとします。なお、資格喪失時に未履行の義務は、これを免れることはできません。
2 会員が第 14 条に定める任意退会により、その資格を喪失した後、当法人に再入会する場合は、一般会員またはユーザー会員としてのみ再入会を申し込むことができます。ただし、再入会の際は、本規約第3条またはユーザー会員規約第3 条に規定する資格および審査基準が新たに適用され、任意退会前の会員種別と同一の資格および権利が与えられないことがあります。なお、前項の定め にかかわらず、任意退会によりその資格を喪失した会員は、当該会員に限定して、会員であった期間 に提供された FLIP、マニュアル、その他関連書類および改変版 FLIP に限り、会員資格喪失後も使用することができます。ただし、当該会員が任意退会後に第 16 条(3)または(5)に至ったときは、この権利を失うものとします。
3 会員が第 15 条または第 16 条のいずれかの規定により、除名され又はその会員資格を喪失した後は、再入会できないものとします。また、会員であった期間に提供された FLIP、マニュアル、その他関連資料および改変版 FLIP を会員資格喪失後に使用することはできません。
4 会員が年会および追加窓口年会を納付前に、当該事業年度の途中 7 月 1 日から翌 8 月 31日の期間内に任意退会した場合は、退会までの年会および追加窓口年会の納付は免除され ますが、当該事業年度の 9 月 1 日以降に任意退会した場合は、退会届を提出した日までの年会 および追加窓口年会を月割計算(年会および追加窓口年会を 12 で除した金額×退会年度の在会月数(1月未満切り上げ)とその消税分)に基づき当法人に納付するものとします。
5 会員が年会および追加窓口年会を納付後、当該事業年度の途中に任意退会する場合は、月割計算(年会および追加窓口年会を 12 で除した金額×退会年度の残月数(1月未満切捨て)とその消税分)に基づき、会員が既に支払った年会および追加窓口年会から算定した金額を会員の指定する銀行口座に返金します。
6 会員が任意退会以外の理由でその会員資格を喪失し、当法人を退会した場合、当法人は、事業 年度当初から会員資格を喪失した日までの年会および追加窓口年会を月割計算(年会お よび追加窓口年会を 12 で除した金額×会員資格喪失年度の経過月数(1月未満切り上げ)とその消税分)に基づき、納付を請求することがあります。
7 本条第 5 項の場合を除いて、会員は、前の3条の規定によりその資格を喪失したときに既に支払い済みの料金は、一切返金されないことに同意するものとします。
8 第 16 条(5)により会員資格を喪失した者が当法人に新規入会する場合は、一般会員またはユーザー会員としてのみ入会を申し込むことができます。ただし、入会の際は、本規約またはユーザー会員規約に規定する新規入会者の資格および審査基準などの定めが新たに適用され、過去に会員であった時に保有していた権利および資格は喪失したものとします。
第18条(保証責任)
本会員サービス全般は、「現状有姿」および「提供可能な範囲」で提供されるものとし、当法人は、その
精度、正確性または完全性について、明示的または黙示的ないかなる種類の保証も行いません。当法人は、本会員サービス全般が(i)誤りのないこと、(ii)ある特定の目的に対する商品性または適合性に関する黙示的な保証を含むがそれに限定されない、商品性のあらゆる特定の基準に整合すること、
(ⅲ)第三者の権利を侵害しないこと、および(iv)あらゆる特定の適用に対して会員の条件を満たすこと、を明示的または黙示的を問わず一切保証するものではありません。会員は、どのような目的のためにも本会員サービス全般に依拠しないことを推奨され、また、依拠しないことに同意するものとします。会員による本会員サービス全般の使用または履行により発生する全てのリスクは、会員にあるものとします。
第19条(責任の免除)
法が許容する最大の範囲内において、本規約または会員の本会員サービス全般の使用もしくはそれを使用できないことにより生じた直接的、間接的、特別、付随的、懲罰的または派生的な損害(事業利益の損害、事業の中断、事業情報の損失、その他金銭的損害を含むがこれに限定されない)に対して、かかる損害が発生する可能性について当法人が知らされていた場合においても、その損害が不法行為
(過失を含む)、契約または他の法理論により発生したものかを問わず、当法人は、一切の責任を負 いません。本規約において、これに反する条項がある場合でも、本規約に関する当法人の唯一の責任は、不法行為、過失、厳格責任または他の理論により生じたものかは問わず、直接的金銭損害に限るもの とし、総額で当該事業年度において、会員から当法人に実際に支払われた年会および追加窓口年会の金額を超えないものします。
第20条(著作権)
会員は、FLIP に関する一切の著作権(著作権法第 27 条および 28 条に規定する権利を含み、以下、「本件著作権」という。)が国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所、一般財団法人沿岸技術研究センター、井合 進、一般社団法人FLIPコンソーシアム、上田 恭平(以下、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所、一般財団法人 沿岸技術研究センター、井合 進、一般社団法人FLIPコンソーシアム、上田 恭平を総称して「本件著作権共有者」という。)に帰属することを認識し、承諾します。
第21条(改変された著作物の著作権の取扱い)
1 改変版 FLIP を開発した会員または任意退会により会員資格を喪失した第 17 条第 2 項に定める会員であった者(当該会員を以下、「改変者」という)が改良またはその機能を拡張する等を加えた部分(当該改変部分を以下、「本改変部分」という。)について、本規約の存続期間中であるか終了後であるかを問わず、改変者は、当法人に対して、本改変部分を使用し、著作権法上のあらゆる権利を行使することのできる非独占的、全世界的、撤回不能かつ無償の使用許諾権および再使用許諾権(当法人が本改変部分について、当法人の他の会員を含む第三者に対して使用許諾する権利)を付与するものとします。
2 本規約の存続期間中であるか終了後であるかを問わず、改変者が本改変部分の全部または一部を
含むコンピュータプ□グラム、ソースファイル、もしくはその他の二次的著作物を当法人以外の第三者に使用許諾する場合には、その使用の許諾前に書面により当法人の同意を要するものとします。
3 本条第 1 項および第 2 項の場合、改変者は、本件著作権共有者および当法人より本改変部分について使用許諾された者に対して、本改変部分に関する著作権法第 18 条第 1 項、第 19 条第 1項および第 20 条第 1 項に規定する著作者人格権を行使または主張しないものとします。
第22条(商標など)
会員は、FLIP および FLIP に関連する商標やデザイン、その他の知的財産権(以下、「本件商標等」という。)が、商標登録等の有無にかかわらず、当法人または本件著作権共有者が保有する財産であることを承諾し、本件商標等を会員独自またはその他第三者の商標として登録し、または、登録しようとする行為は、一切しないものとします。また、会員は、本改変部分につき、本件商標等を会員独自の商標等として使用することはできません。
第23条(不可抗力条項)
不可抗力により、当法人が本規約を履行できなくなり、当法人が会員に損害を与えた場合、会員はその責任を当法人に対して問わないこととします。不可抗力には、天災地変、公的機関の命令、労働争議、ストライキ、革命やその他の動乱、火災、暴動、戦争や戦争状態、出航禁止、事故、流行病、洪水および異常気象、高速道路・橋・フェリーの閉鎖や障害、原材料、電力の不足により、本規約を履行するのに重大な影響が及ぼされる事態が含まれます。
第24条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、次の各号のいずれかーにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴ□又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかーに該当する行為を行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
第25条(成果の発表)
1 会員が本改変部分を作成する上で加えた改良の内容や理論、改良により付加された新機能等を公表しようとするときは、事前に、当法人を通じて、本件著作権共有者に発表内容を開示した上、書面により本件著作権共有者の同意を得なければなりません。
2 会員が FLIP または本改変部分等を用いた解析結果の成果を公表する際には、参考文献の引用に関し、FLIP ROSE® Program2D のマニュアルの中の「使用に際しての注意事項」の記載に従うものとします。
第26条(プライバシーポリシー)
当法人は、会員の氏名、法人名、住所、電話番号、その他個人を識別することができる情報、その他会員から提供された情報について、当法人のウェブサイト(https://www.flip.or.jp)内に規定するプライバシーポリシーに従い、十分な注意を払って取り扱うものとし、会員の同意を得た以外は、第三者に開示しません。
第27条 (その他)
1 会員、入会申込者、再入会申込者、または変更申込者以外の第三者が、当法人との間で会員、入会申込者、再入会申込者、または、変更申込者の代わりに当法人への入会およびその他の手続きの全部または一部を行うことはできません。ただし、当法人が認める場合に限り、当法人と会員、入会申込者、再入会申込者、または変更申込者、およびそれら以外の第三者との間で、別途、覚書を締結することで、入会およびその他の手続きの全部または一部を会員、入会申込者、再入会申込者、または変更申込者以外の第三者が行うことができるものとします。
2 会員は、当法人へ登録している会員の氏名、法人名、法人組織、住所、登録代表者、連絡担当者、窓口担当者、その他の情報に変更があった場合、当法人のウェブサイトよりダウン□ード可能な登録内容変更届を提出する、または、その他の方法により、変更以後 1 ヵ年以内に当法人に知らせるものとします。
3 前項において、会員が法人名、登録代表者を変更する場合は、当法人の定める変更届を別途書面にて当法人に提出するものします。
4 前の 2 項において、会員が合併に伴い、存続会社として法人組織を変更する場合は、当法人の定める変更届を別途書面にて当法人に提出するものとします。なお、会員の法人組織の変更内容に
不明な点がある場合は、当法人は、法人の登記簿謄本等、変更内容について確認できる資料の提出を依頼することがあります。また、第 16 条(5)に該当する場合は、会員はその会員資格を喪失するものとします。
5 本規約第 5 条の表 5 に定める年会の区分が適用された後に会員の従業員数が適用された区分に規定された従業員数の上限または下限を超えた場合、会員は、以下の①または②の期限までに遅延なく、電子メールまたは書面にて、従業員数の変更について当法人に通知するものとします。
① 従業員数の変更が生じた日が属する事業年度の年会を未払いである場合は、当該事業年度の年会を支払う前まで
② 従業員数の変更が生じた日が属する事業年度の年会を支払い済みである場合は、次年度の年会を支払う前まで
6 会員側に起因する理由により前項に定める通知が遅れ、または会員が虚偽の従業員数を通知したことによって、当該会員が、実際の区分とは異なる年会を 2 カ年以上納めた場合、当該会員は、以下の①から③について適用される可能性があることにあらかじめ同意するものとします。
① 超過分の年会は一切返金されないこと
② 不足分の年会は当法人の判断により遡って徴収されることがあること
③ 本規約第 15 条(1)または第 16 条(1)に該当することがあること
第28条(損害賠償および裁判管轄)
1 会員が本規約のいずれかの条項に違反したために、当法人が損害を受けた場合、会員は当法人に対し損害賠償の責を負います。
2 本規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。本規約に関する紛争の解決については、日本国の京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29 条(完全合意および本規約の変更)
1 本規約は、2015 年 4 月 16 日付の定款ならびに関連する準拠法(発効日後に変更されたものも含む)とともに本規約で取り扱われる事項に関する当事者間の完全なる合意を定めるものであり、口頭または書面であるかを問わず、当事者間のいかなる事前合意、理解、意図にも優先し、取って代わるものです。
2 本規約について状勢の変化その他相当の理由があると認められる場合、当法人は本規約を変更することができます。当法人が本規約を変更しようとするときは、会員に対して、当該変更内容を電子メールもしくは書面により通知し、またはインターネットその他相当な方法で公表します。
3 前項の変更は、通知又は公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第30条(可分性)
本規約の一部またはいずれかの条項が管轄裁判所によって無効または執行不能と判断された場合、当
該無効または執行不能な条項は、当法人の本来の意図をできる限り反映するよう適用法に沿った形で解釈されるものとし、本規約の他の条項は、引き続き完全な効力を有するものとします。
第31条(表題)
本規約に記載されている表題は、参照目的のためであり、いかなる場合においても、本規約の意味または解釈に影響するものではありません。
第32条(存続条項)
本規約第 9 条、第 10 条、第 12 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22
条、第 25 条、第 26 条、第 28 条、第 29 条、第 30 条、第 31 条および本条の規定は、本規約の終了または解除の後も効力を有するものとします。
附則
この会員規約は、令和 6 年 9 月 4 日から施行し、同日から適用する。但し、本改定時に会員である者
については、令和 6 年 9 月 4 日から施行し、令和 6 年 10 月 5 日から適用する。