Contract
宇部 72 カントリークラブ規約
第 1 章 x x第 1 条(名称)
本クラブは宇部 72 カントリークラブ(以下クラブという)と称する。第 2 条(事務所)
本クラブは事務所をxxxxxxxxx 00000 xx 0 の宇部 72 カントリークラブゴルフ場事務所内に置く。
第 3 条(目的)
本クラブは株式会社宇部 72 カントリークラブ(以下会社という)が所有経営するゴルフ場の施設を利用して、ゴルフ場の普及発達に努め、会員の体位向上を図り、併せて相互の親和に寄与することを目的とする。
第 2 章 会 員
第 4 条(会員の種類)
1.本クラブの会員は下記の通りとする。
4 コース正会員(総合会員) 3 コース正会員(正会員)
4 コース平日会員(総合平日会員) 3 コース平日会員(平日会員)
なお、3 コース正会員及び平日会員が利用できるコースは阿知須コース・万年xxコース・万年xxコ-スとする。
2.総合会員、正会員、総合平日会員及び平日会員は 70 歳を超えた場合、在籍期間が 5 年超であって年会費の未納がないことを条件として、ゴルフ会員権を、現にゴルフ会員権を保有していない 3 親等内の親族に譲渡(贈与も含む)して終身会員となることができる。終身会員たる地位は一身専属として譲渡・相続できず、前記ゴルフ会員権の譲受人の退会、または終身会員の死亡、退会申出及び 6 ヶ月間を超える会費の滞納等によりその地位を喪失するほか、終身会員の権利義務は原則として譲渡前のゴルフ会員権の種別によるものとして、詳細は細則に規定する。なお、本項の適用は個人会員に限る。
第 5 条(会員の資格)
1.会員は本クラブの目的に賛同し、第 6 条に定める手続を経て入会した者とする。
2.会員は年会費の支払義務を負う。
第 3 章 入会及び退会第 6 条(入会)
1.入会を希望するものは本クラブ会員 1 名以上の紹介を以って所定の入会申込書により申込 み、理事会及び会社の承認を得て、(新規募集の場合には)入会金・(名義書換による入会の場合には)第 9 条所定の金員(以下入会金等という)の払込みを完了することにより会員となる。
2.会員の払込まなければならぬ入会金等については別に之を定める。
3.入会希望者が本クラブの指定した期日内に入会金等の払込みをしなかったときは入会の承認
を取り消すことがある。第 7 条(入会金等の取扱い)
1.入会金等は、之を返還しない。
2.会員は、会社の事前の書面による承認を得なければゴルフ会員権に担保設定することができない。
第 8 条(資格の喪失)
会員は次の各号の場合、その資格を喪失する。 1.退 会
2.会員権の譲渡
3.除 名
4.死亡・解散・破産
第 9 条(会員権の譲渡・相続)
1.会員が会員権を譲渡しようとする場合は、文書を以って理事会に届出てその承認を得なければならない。但し、この場合所定の名義書換手数料を要する。また、3 コース会員の資格を譲渡する場合、譲受人は所定の追加預託金及び新コース登録料を支払い、4 コース会員として登録しなければならない。(第 4 条 2 項の場合を除く)
2.個人会員が死亡し会員権の相続人がクラブに入会を希望する時は、相続開始後1年以内に会社に対しクラブへの入会申込みをするものとし、この場合理事会の承認があり、かつ所定の名義書換手数料を会社に支払った時には、当該相続人は会員となる。相続人がxxある時 は、前記申し込みをすることが出来る者は相続人全員の同意を得た 1 名とする。入会を申込む者は、相続人全員の同意を得たことを証する書面及び被相続人が有していた会員証書を会社に提出しなければならない。
第 10 条(会員資格の一時停止・除名・戒告)
1.会員において次の各号に該当する時は、理事会の決議により除名・一定の期間会員権の行使を停止することまたは戒告ができる。
(1) 3 ヶ月以上年会費その他会社が定める使用料・諸費用、手数料・諸代金(以下年会費等という。)の支払いを滞納した場合
(2) クラブ諸規則に違反した場合
(3) クラブの秩序を乱しまたは名誉を傷つけた場合
2.会員が 2 年以上年会費等の支払いを滞納した場合、理事会の決議により当該会員を除名処分とする。但し、特段の事情がある場合はこの限りではない。
第 11 条(会員資格の一時停止・除名の手続)
1.前条の処分をする場合には、事前に処分内容及び処分理由を通告し弁明の機会を与えなければならない。
2.処分を行った場合、処分内容及び処分理由をクラブハウス内掲示板に掲示できる。
第 4 章 役員及び理事会第 12 条(役員)
本クラブには次の役員を置く。
1.理事長
2.副理事長
3.理事
第 13 条(理事)
理事は 30 名以内とする。
第 14 条(理事長・副理事長)
1.理事は互選により理事長、副理事長を選任する。
2.理事長は本クラブを代表し、理事会の議長となり会務を統括する。
3.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。第 15 条(理事会の役割)
理事は理事会を組織し、クラブ運営に必要な事項を審議決定し、会社に具申する。第 16 条(役員の任期等)
1.役員の任期は 2 年とする。但し再任を妨げない。補欠による役員任期は前任者の残存任期とする。
2.役員は無報酬とする。職務のために要した実費は会社が負担する。第 17 条(委員会)
本クラブに次の委員会を置く。 1.競技委員会
2.ハンディキャップ委員会
3. 総務・エチケット委員会第 18 条(委員)
1.各委員会は委員長、副委員長及び数名の委員をもって構成する。
2.委員長は理事長が会員の中より委嘱する。
3.副委員長及び委員は、委員長が会員の中から理事長の承認を得て委嘱する。第 19 条(職務及び任期)
1.各委員会は必要に応じ委員長が招集し、担当事項を審議する。
2.委員は無給とする。但し職務のために要した実費は会社が負担する。
第 5 章 雑則
第 20 条(事業年度等)
本クラブの事業年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日迄とする。本クラブは資産及び負債を保有せず会計を行わない。収入及び支出はすべて会社の計算により会社において行う。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
本クラブへの入会を希望する者が次のいずれかに該当する場合、その入会を認めない。また、本クラブの会員が次のいずれかに該当することが判明した場合、理事会の決議により当該会員を除名する。
1.利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力
(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に所属していると認められるとき 2.公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をしたとき
3.偽名または他人名義で入会申込みをしたとき第 22 条(細則)
本規約の施行上必要な細則は別に之を定める。第 23 条(改正)
会社は、理事会の承諾を得た上で、本規約を変更できる。第 24 条(届出及び通知)
1.会員は会社に対して住所・本店所在地、代表者名、連絡先等所定事項を届けなければならない。届出事項に変更があった場合には遅滞なく届けなければならない。
2.会員により届出のあった連絡先に通知した場合、仮に不到達であっても通常到達したと考えられる日時に到達したものとみなす。
3.会社は、会員に対する通知をクラブハウス内掲示板に掲示する方法で通知できるものとする。
第 25 条(遅延利息)
会社と会員との間の金銭の支払遅延についての利息は年 14.6%とする。