3 この約款実施の際現に、旧約款に基づき、旧約款に規定する利用料金の支払いに係るネットマネージャーサービスの契約を締結している者は、この約款実施の日において、 当社の au ケータイ請求先分割サービス利用規約に定めるau分離請求連帯契約者に移行するものとし、その提供条件は、au ケータイ請求先分割サービス利用規約に定めるところによるものとします。
(約款の適用)
ネットマネージャーサービス約款
平成19 年12 月1 日 KDDI株式会社
第1条 当社が提供するネットマネージャーサービス(以下「本サービス」といいます。)は、このネ
ットマネージャー約款(以下「この約款」といいます。)により取扱います。
2 利用者と料金等その他の提供条件について、この約款以外に別段の書面による合意がある場合、本サービスは、その合意内容により取扱います。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金等その他の提供条件は、変更後のネットマネージャーサービス約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
(1)対象電気通信事業者 | 本サービスの適用対象となる電気通信サービスを提供する電気通信事業者 |
(2)特定電気通信事業者 | 当社が特に指定する電気通信事業者 |
(3)対象電話サービス | 本サービスの対象となる電話サービス等及びそれに付随するサービス(当 社が別途指定するものに限ります。) |
(4)特定電話サービス | 対象電話サービスのうち、当社が特に指定するもの |
(5)対象携帯電話サービ ス | 本サービスの対象となる携帯電話サービス等及びそれに付随するサービス (当社が別途指定するものに限ります。) |
(6)特定携帯電話サービ ス | 対象携帯電話サービスのうち、当社が特に指定するもの |
(7)回線 | 対象電話サービス又は対象携帯電話サービスの特定に資する電気通信番号 等に係る電気通信回線 |
(8)料金等 | 料金その他の債権 |
(9)利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
(10)利用者 | 当社と利用契約を締結している法人 |
(提供するサービス)
第4条 本サービスの内容は、以下のとおりとなります。
一括請求サービス | あらかじめ指定のあった対象電話サービス及び対象携帯電話サービスの料 金等を当社が定める方法で合算等して請求するサービス |
通話料金割引サービス | あらかじめ指定のあった特定電話サービス及び特定携帯電話サービスに係 る料金等に関し、当社が定める割引等を行うサービス |
(契約の単位)
第5条 当社は、1の回線毎に、1の利用契約を締結します。
(利用契約)
第6条 利用契約の申込み(以下「利用申込」といいます。)をするときは、この約款を承諾のうえ、当社所定の申込書を提出していただきます。
(利用申込の承諾)
第7条 当社は、利用申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の何れかに該当する場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを含む当社サービスの料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)過去に虚偽の利用申込等により利用契約の解除又は本サービスの利用の停止があったことが判明したとき。
(3)特定電気通信事業者の対象電話サービス又は対象携帯電話サービスを利用しないとき。
(4)その利用申込を承諾することにより、この約款に反することとなるとき。
3 当社又は対象電気通信事業者における事務処理の都合により、第1項に定める承諾後、本サービスの提供開始までに、相当の期間を要する場合があります。
4 当社は、利用者に対し第1項に定める承諾又は前項に定める提供開始に際し、特段の通知等を行いません。ただし、当該通知についての要請があり、当社が費用及び業務の遂行上支障がないと認めるときはこの限りでありません。
5 本サービスの利用により、対象電気通信事業者が提供する割引サービスとの併用ができないことがあります。この場合、利用者は、利用契約を締結することにより、当該割引サービスが解除、廃止等されることに同意するものとします。
6 利用者は、本サービスの利用に必要となる当社が別途指定する対象電話サービスに対し、当社を代表申込人として加入することに同意するものとします。この場合、その対象電話サービスの加入申込に関わる全ての権限を当社に委託するものとします。
7 利用者は、当社が対象電気通信事業者から対象サービスに係る通話先電話番号を含む料金明細内訳等の提供を受けること、並びに対象サービスに係る請求書及びその請求書に付随する告知、案内、利用明細等が届かなくなることに合意していただきます。
(利用者の地位の承継)
第8条 相続又は法人の合併により利用者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併・分割により設立又は分割により営業を継承した法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて、すみやかに当社へ届け出ていただきます。
(利用者の氏名等の変更)
第9条 利用者は氏名、商号、電話番号、住所、請求書送付先等に変更があったときは、すみやかに書面にて当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、その事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(権利の譲渡の禁止)
第 10 条 利用者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
(料金等)
第 11 条 本サービスの料金等は、料金表の定めるところによります。
2 利用者は、本サービスの料金等の支払いを要します。
3 本条、その他この約款の規定により支払いを要する料金等の額は、税抜額に基づき計算した額に消費税等相当額を加算した額とします。ただし国際通話等の料金等についてはこの限りでありません。
4 本サービスにおいて取り扱う対象電話サービス又は対象携帯電話サービスにユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)による算出された額に基づいて、対象電気通信事業者が定める料金等をいいます。)が発生する場合は、そのユニバーサルサービス料を当社より利用者に請求し、利用者は直接当社へ支払っていただくものとします。
(料金等の請求及び支払期日)
第 12 条 当社は、本サービスの料金等を一括して定時又は随時に利用者に対し請求します。
2 利用者は、当社が定める期日(以下「支払期日」といいます。)までに、その料金等を支払うものとします。
3 利用者は、料金等(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いのあった日までの期間について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として付加し、当社が指定する期日までに支払うものとします。
4 本サービスの通信明細の発行は行いません。ただし、当該発行についての要請があり、当社が費用及び業務の遂行上支障がないと認めるときはこの限りでありません。
(期限の利益喪失)
第 13 条 利用者が次の各号の一に該当するときは、当社から何ら催告、通知等がなくても、利用者は、当社に対し直ちにその債務を支払わなければなりません。
(1)この約款に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該違反が是正されなかったとき。
(2)差押、仮差押若しくは仮処分の命令、通知が発送され、又は競売の申立を受けたとき。
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4)支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。
(5)自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡となったとき。
(6)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
(利用者による利用契約の解除)
第 14 条 利用者が利用契約を解除しようとする場合は、書面又は当社が別途指定する方法により当社に申し出ていただきます。
2 前項に定める申出があったときは、当社は利用契約の解除手続きを行うものとし、その解除手続きの完了を以ってその利用契約は終了するものとします。この場合、当社及び対象電気通信事業者の事務処理の都合により、利用契約解除の申出から利用契約の終了までに相当の期間を要する場合があります。
3 利用者は、利用契約が終了した場合においても、それまでの事由に基づき発生した本サービスの料金等を当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(当社による利用契約の解除)
第 15 条 当社は、次の各号のいずれか一に該当するときは、利用者に何ら通知、催告することなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)契約内容に虚偽があったとき。
(2)この約款に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該違反が是正されなかったとき。
(3)特定電話サービス、特定携帯電話サービス又は当社が指定する対象電話サービスの契約が全て終了したとき。
(4)利用者が特定電話サービス、特定携帯電話サービス又は当社が指定する対象電話サービスを半年以上利用しないとき。
(5)利用者が第 13 条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前条第3項の規定は、前項による利用契約の解除の場合に準用します。
(対象電話サービス又は対象携帯電話サービスの提供条件)
第 16 条 本サービスの利用にあたり、この約款に定めのない事項や提供条件については、対象電気通信事業者が定める対象電話サービス又は対象携帯電話サービスに係る契約約款等(当該対象電気通信事業者の定める関係の規定を含みます。以下同じとします。)によるものとします。
2 対象電話サービス又は対象携帯電話サービスに関する問題は、すべて対象電気通信事業者との間で利用者が直接解決するものとします。
3 当社は、利用者が対象電話サービス又は対象携帯電話サービスを利用することにより生じた損害について、一切の責めを負わないものとします。
(利用の中止等)
第 17 条 本サービスの利用の中止、利用の停止、接続休止及び重要通信の確保並びに損害賠償については、対象電気通信事業者の定める対象電話サービス又は対象携帯電話サービスの契約約款等に準じて取扱います。
(利用者に係る情報の利用)
第 18 条 当社は、本サービスの提供にあたり、利用者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、又は請求書の送付先等の情報を、当社又は対象電気通信事業者が提供するサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金等の適用、料金等の請求等、当社又は対象電気通信事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーのとおりとします。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、利用者に係る情報を当社の業務を委託している者及び
特定電気通信事業者に提供する場合を含みます。
(管轄裁判所)
第 19 条 本サービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成 19 年 12 月1日より実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この約款実施の際現に、株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズ(以下この附則において「KNSL」といいます。)と、KNSLのネットマネージャーサービス約款(以下この附則において「旧約款」といいます。)に定める一括請求サービス又は通話料金割引サービスに係るネットマネージャーサービス(以下この附則において「旧サービス」といいます。)の契約を締結している者は、この約款実施の日を効力発生日とする吸収分割によるKNSLから当社への旧サービスに係る権利義務の承継に伴い、この約款実施の日において、この約款に定めるネットマネージャーサービス(旧サービスに相当するものに限ります。)の利用者に移行するものとします。
3 この約款実施の際現に、旧約款に基づき、旧約款に規定する利用料金の支払いに係るネットマネージャーサービスの契約を締結している者は、この約款実施の日において、当社の au ケータイ請求先分割サービス利用規約に定めるau分離請求連帯契約者に移行するものとし、その提供条件は、au ケータイ請求先分割サービス利用規約に定めるところによるものとします。
4 この約款実施前に、旧約款の規定により生じた旧サービスに係る料金その他の債務に係る債権は、この約款に準じて取り扱います。
5 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた旧約款に定める旧サービスに関する損害賠償の取扱いについては、この約款に準じて取り扱います。
別表 料金表
項 目 | 料 金 等 の 額 |
通話料金割引サービスの料金等 | ① 特定電話サービスに係る国内通話等の料金等の額のうち、県内及び県間市外通話等料金合計額が税抜額10,000円以上の場合、その金額に当社が別途定める割引率を乗じて得られた額を差し引いた金額 ② 特定電話サービスに係る国際通話等の料金等の額に当社が別途定める割引率を乗じて得られた額を差し引いた金額 ③ 特定電話サービスに係る特定携帯電話サービスの回線宛の通話等の料金等 の額に当社が別途定める割引率を乗じて得られた額を差し引いた金額 |
通話料金割引サービス以外の料金等 | 対象電話サービスに係る契約約款等により算出された、利用者が支払うべきものとされた金額 |
以上