Contract
xx市立児童センターほか6施設の管理に関する基本協定書
xx市(以下「発注者」という。)と株式会社コマーム(以下「受注者」という。)とは、次のとおり、xx市立児童センターほか6施設(以下「本施設」という。)の管理に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、この協定は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定による議会の議決を得るまで、仮協定とし、議会の議決を得たとき効力を生ずるものとする。ただし、議会の議決が得られないときは、この協定は無効となる。この場合において、発注者受注者の双方とも相手方に対して損害賠償等の要求を行わないものとする。
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 発注者及び受注者は、本施設の管理に関して発注者が指定管理者の指定を行うことの意義は、受注者の能力を活用しつつ、地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が利益の創出を基本とする民間事業者等によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 発注者及び受注者は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(法令等の遵守)
第5条 受注者は、本業務の遂行に当たり、日本国憲法及び法令等を遵守しなければならない。
(用語の定義)
第6条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第7条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙2のとおりとする。
2 受注者は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第8条 本業務に係る指定期間は、令和4年8月1日から令和9年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、令和4年度は、令和4年8月1日から令和5年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(管理の基準及び本業務の範囲)
第9条 xx市立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和52年xx市条例第7号)
(以下「条例」という。)に規定する管理の基準及び業務の範囲は、xx市立児童館
(児童センター・子ども館)管理仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(業務実施条件)
第10条 受注者が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、仕様書に示すとおりとする。
(管理の基準、業務範囲及び業務実施条件の変更)
第11条 発注者又は受注者は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第
9条で定めた管理の基準、業務の範囲及び前条で定めた業務実施条件の変更を求めることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 管理の基準、業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第12条 受注者は、本協定、年度協定、条例、関係法令等のほか、募集要項等及び事業計画書等に従って本業務を実施するものとする。
そ ご
2 本協定、募集要項等及び事業計画書等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、
募集要項等、事業計画書等の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業計画書等にて仕様書を上回る水準が受注者から提案
されている場合は、事業計画書等に示された水準によるものとする。ただし、仕様書を上回る水準が提案されている場合に別途経費が発生する場合は、この限りでない。
(開業準備)
第13条 受注者は、指定開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 受注者は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、発注者に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 発注者は、受注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第14条 受注者は、事前に発注者の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に請け負わせてはならない。
2 発注者は、本協定の締結をもって、指定管理者指定申請書に添付された委託業務計画書の内容を承諾したものとする。
3 受注者が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて受注者の責任及び費用において行うものとし、当該業務に関して第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて受注者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、受注者が負担するものとする。
4 発注者は、前項の規定により本業務の一部を実施させた第三者の責めに帰すべき事由により発生した損害を賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(管理施設の修繕等)
第15条 管理施設の改造、増築、移設等については、発注者が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕については、1件につき20万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては受注者が自己の費用と責任において実施するものとし、それ以外のものについては発注者が自己の費用と責任において実施するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、受注者は速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故、災害等が発生した場合、受注者は発注者と協力してその原因調査に当たるものとする。
(環境への配慮)
第17条 受注者は、管理業務の執行に当たっては、環境関連法令を遵守し、次のとおり環境への配慮に努めることとする。
(1)省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制に努めること。
(2)廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進及び廃棄物の適正処理に努めること。
(3)環境に対する負荷の低減に配慮した物品の購入に努めること。
(守秘義務)
第18条 受注者又は本業務の全部若しくは一部に従事する者(以下この項において
「従事者」という。)は、本業務の実施によって知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
2 受注者は、第14条第1項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務の一部を第三者に請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する守秘義務に関する措置を講じさせなければならない。
(個人情報の保護等)
第19条 受注者は、xx市個人情報保護条例(平成12年xx市条例第25号)及び別紙3「個人情報の保護に関する事項」を遵守し、本業務の実施によって知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、第14条第1項の規定により事前に発注者の承諾を受け本業務の一部を第三者に請け負わせるときは、当該業務を請け負う者に対し、前項に規定する個人情報の保護に関する措置を講じさせなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第20条 受注者は、本業務の実施に当たっては、xx市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、別紙4「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(管理文書)
第21条 受注者は、本業務に係る管理文書(本業務に関し、発注者が貸与し、又は受注者が作成し、若しくは取得した文書をいう。以下同じ。)の管理は、仕様書の定めに基づき適切に処理しなければならない。
(情報の公開等)
第22条 発注者は、管理文書について、xx市情報公開条例(平成8年xx市条例第
25号)に基づく行政文書の開示請求又はxx市個人情報保護条例に基づく個人情報の本人開示請求を受けた場合において、これらの請求に係る管理文書を保有していないときは、受注者に対し、当該管理文書の提出を書面により求めるものとする。
2 受注者は、前項の規定により求めがあった場合は、発注者に当該管理文書又は当該管理文書を保有していない旨を記載した文書を速やかに提出しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により提出のあった管理文書に係る開示請求に対応する事務
が終了したときは、受注者に当該管理文書を返却するものとする。
4 受注者は、xx市情報公開条例の趣旨を踏まえ、団体の経営状況等について、積極的に情報の公開に努めなければならない。
(管理文書の返還等)
第23条 受注者は、本業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が作成し、若しくは取得した管理文書は、指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消されたときは、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
(公契約条例による賃金の支払)
第24条 受注者は、xx市公契約条例(平成21年xx市条例第25条)及び別紙
5「xx市公契約条例に係る特記事項」を遵守し、本業務に従事するxx市公契約条例が適用される労働者(以下「適用労働者」という。)で次の表に掲げる職種のものの賃金については、同表に掲げる職種に応じて、それぞれ同表に掲げる最低額(以下「表掲最低額」という。)以上の額を支払うものとする。ただし、受注者が自ら雇用しない適用労働者については、当該適用労働者を雇用する者がその雇用する適用労働者に対して支払った賃金の額が表掲最低額を下回ったときに、受注者は、その差額相当額分について、当該適用労働者を雇用する者と連帯して支払う義務を負う。
市長が定める賃金等の最低額一覧 単位:円/時間
職 種 | 最低額 |
施設の維持管理事務員 | 1,043円 |
児童厚生員(体力増進指導者・年長児童指導者も含める) | 1,084円 |
子育て支援員 | 1,011円 |
受付等事務補助員 | 1,011円 |
※2つ以上の職種を兼務している場合は、主に従事する職種の最低額を採用すること。
2 前項の規定の適用については、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条の規定を準用する。
3 仕様書 19 公契約条例について(2)のただし書きの規定により、表掲最低額を改定した場合は、年度協定にこれを定めるものとする。
4 指定開始日までにxx市公契約条例、xx市公契約条例施行規則等の改正により、表掲最低額が変更となった場合、受注者は、変更後の額以上の額を第1項の規定により支払うものとし、発注者と受注者の協議の上、指定管理料を定めるものとする。
(労働者への周知)
第25条 受注者は、表掲最低額及び適用労働者の範囲を労働者が自由に出入りできる事務所等に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって適用労働者に周知するものとする。
(支払状況等の報告)
第26条 受注者は、適用労働者に対する賃金の支払状況等について、発注者が指定する期日までに労働者支払賃金報告書(指定管理者用)により報告しなければならない。
第4章 管理物品の取扱い
(発注者による備品等の貸与)
第27条 発注者は、別紙2に示す備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を、無償で受注者に貸与する。
2 受注者は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、発注者は、受注者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入するものとする。
4 受注者は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を滅失及びき損したときは、発注者との協議により、必要に応じて発注者に対しこれを弁償しなければならない。
(受注者による備品等の購入等)
第28条 受注者は、受注者の任意により備品等を購入し、本業務実施のために供することができるものとする。(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)
2 受注者は、備品等(Ⅱ種)を購入又は廃棄した場合は、速やかにその種類及び数量等を、発注者に報告しなければならない。
第5章 業務実施に係る発注者の確認事項
(業務計画書)
第29条 受注者は、毎年度発注者が指定する期日までに次に掲げる事項を記載した業務計画書を提出し、発注者の確認を得なければならない。
(1)本施設の管理の実施計画
(2)本施設の管理に係る経費の収支計画
(3)前2号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認めた事項
2 発注者及び受注者は、業務計画書を変更しようとするときは、発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(業務報告書)
第30条 受注者は、xx市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成2
1年xx市条例第7号)第10条に基づき、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した業務報告書を提出しなければならない。
(1)本施設の管理の実施状況及び利用状況
(2)本施設の管理に係る経費の収支状況
(3)前2号に掲げるもののほか、発注者が特に必要と認めた事項
2 受注者は、収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に経理状況を明らかにしておくとともに、発注者が必要と認めるときは、その状況を報告しなければならない。
3 発注者は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項 について、受注者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(発注者による業務実施状況の確認)
第31条 発注者は、前条により受注者が提出した業務報告書に基づき、受注者が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。
2 発注者は、前項における確認のほか、受注者による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(発注者による業務の改善勧告)
第32条 前条による確認の結果、受注者による業務実施が仕様書等、発注者が示した条件を満たしていない場合は、発注者は、受注者に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 受注者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
第6章 指定管理料等
(指定管理料の支払い)
第33条 発注者は、本業務実施の対価として、受注者に対して指定管理料を支払うものとする。
2 発注者が受注者に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第34条 受注者は、本施設に係る利用料金を受注者の収入として、収受することができる。
(利用料金の決定)
第35条 利用料金は、受注者が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前の発注者の承諾を受けるものとし、必要に応じて発注者と受注者の協議を行うものとする。
(私人の公金の取扱い)
第36条 本施設における売払い代金等は発注者の収入とする。
2 発注者は、当該徴収事務について、地方自治法施行令第158条第1項及び同条第
3項の規定に基づき、受注者に委託する。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第37条 受注者は管理業務の執行に当たり、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で発注者が負担するものとする。なお、受注者がxxした保険により補てんされた金額相当分については、発注者の負担に含まないものとする。
(第三者への賠償)
第38条 本業務の実施において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者受注者の双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第39条 本業務の実施に当たり、発注者がxxしなければならない保険は、火災保険とする。
2 本業務の実施に当たり、受注者がxxしなければならない保険は、施設賠償責任保険とする。ただし、令和4年8月1日から令和5年4月30日までは発注者の負担において加入するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第40条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
2 受注者は、別紙6「大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第41条 不可抗力の発生により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、受 注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で受注者と協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生により受注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で発注者が負担するものとする。なお、受注者がxxした保険により補てんされた金額相当分については、発注者の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生により発注者に損害、損失及び増加費用が発生した場合、当該費用については発注者が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第42条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第43条 受注者は、本協定の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 発注者は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、受注者に対して発注者又は発注者が指定するものによる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状復帰義務)
第44条 受注者は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、発注者に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要と認める場合には、受注者は管理物件の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の取扱い)
第45条 本協定の終了に際し、備品等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品(Ⅰ種)については、受注者は、発注者又は発注者が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2)備品(Ⅱ種)については、原則として受注者が自己の責任と費用で撤去・撤収す
るものとする。ただし、発注者と受注者の協議において両者が合意した場合、受注 者は、発注者又は発注者が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し
(発注者による指定の取消し)
第46条 発注者は、地方自治法第244条の2第11項の規定により、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)業務に際し不正行為があったとき。
(2)発注者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)受注者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(4)本協定第32条第1項の改善勧告に正当な理由がなく応じないとき又は改善勧告をしたにもかかわらず合理的期間経過後も改善が見られないとき。
(5)自らの責めに帰すべき事由により受注者から本協定締結の解除の申出があったとき。
(6)その他発注者が必要と認めるとき。
2 発注者は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を受注者に通知した上で、次の事項について受注者と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)受注者による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により、発注者が指定を取り消したときには、受注者に対して、対価の全部又は一部の返還を命じることができる。
4 第1項の規定により、指定の取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
5 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、受注者に損害、損失及び増加費用が生じても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(受注者による指定の取消しの申出)
第47条 受注者は次のいずれかに該当する場合、発注者に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)発注者が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)発注者の責めに帰すべき事由により受注者が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他受注者が必要と認めるとき。
2 発注者は、前項の申出を受けた場合、受注者との協議を経てその処置を決定するも
のとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第48条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、発注者は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって受注者に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で発注者が負担することを原則として発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第49条 第8章の規定は、前3条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、発注者受注者が合意した場合はこの限りではない。
第10章 その他
(権利、義務の譲渡の禁止)
第50条 受注者は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(本業務の範囲外の業務)
第51条 受注者は、本施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 受注者は、自主事業を実施する場合、業務計画書に自主事業に関する事項を記載の上、発注者に提出し、発注者の承諾を受けなくてはならない。その際、発注者と受注者は必要に応じて協議を行うものとする。
3 受注者は、発注者の承諾を得た自主事業の内容に変更が生じた場合や年度の途中で新たに自主事業を開始する場合には、発注者に対して書面による協議を行い、発注者の承諾を受けなくてはならない。
(相殺)
第52条 発注者は、本協定によって生じる受注者の発注者に対する金銭債権と発注者の受注者に対する金銭債権を相殺することができる。
(請求、通知等の様式その他)
第53条 本協定に関する発注者受注者間の連絡、協議、請求、通知、申出、報告、承諾、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急時の連絡等は口頭によるものとし、その内容は後日書面で提出すること。
(協定の変更)
第54条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第55条 受注者は、発注者が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、発注者が受注者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第56条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、発注者と受注者の協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和4年2月21日
発注者 千葉県野田市鶴奉7番地の1野田市
野田市長 鈴 木 有
受注者 埼玉県川口市栄町一丁目4番16号株式会社コマーム
代表取締役社長 小 松 秀 人
別紙1 用語の定義
(1)「指定開始日」とは、本業務に係る指定期間の開始日をいう。
(2)「指定管理料」とは、発注者が受注者に対して支払う本業務の実施に関する対価をいう。
(3)「自主事業」とは、仕様書に規定した本業務以外の業務で、受注者が自己の責任と費用において実施する業務をいう。
(4)「事業計画書等」とは、本施設の指定管理者の申請に当たり、受注者が提出した事業計画書、職員配置計画書等の申請書類をいう。
(5)「年度協定」とは、本協定に基づき、発注者と受注者が指定期間中に毎年締結する協定をいう。
(6)「不可抗力」とは、天災(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更及びその他発注者及び受注者の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(7)「法令等」とは、法律、法律に基づく命令(告示含む。)、条例及び規則(告示含む。)をいう。
(8)「募集要項」とは、野田市立児童館指定管理者募集要項をいう。
(9)「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料、野田市立児童館(児童センター・子ども館)管理仕様書、野田市立児童センター業務特記仕様書、野田市立子ども館業務特記仕様書及びそれらに係る質問回答をいう。
別紙2 管理物件
1 管理施設
(1)野田市立児童センター
(2)野田市立中央子ども館
(3)野田市立うめさと子ども館
(4)野田市立谷吉子ども館
(5)野田市立山崎子ども館
(6)野田市立七光台子ども館
(7)野田市立関宿子ども館
仕様書「3 施設の概要」のとおり
2 管理物品
(1)備品等(Ⅰ種)
備品一覧のとおり。ただし、野田市立児童センターについては、開設までに備品を購入予定であることから、指定開始日までに定めるものとする。
(2)備品等(Ⅱ種)
種類 | 数量 | 備考 |
別紙3 個人情報の保護に関する事項
野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立児童センターほか6施設の管理に関する基本協定(以下「当該協定」という。)による業務の処理に当たっては、次の事項を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならないものとする。
なお、野田市個人情報保護条例(平成12年野田市条例第25号)の規定に違反する行為には、罰則が科せられる。
1 秘密の保持
(1)受注者は、当該協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(2)事務従事者への周知
受注者は、その事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても当該協定による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項の周知を図らなければならない。
(3)漏えい、滅失及びき損の防止
受注者は、当該協定による業務に係る個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 再委託の禁止
受注者は、当該協定による業務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
3 個人情報の目的外利用・提供の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該協定による業務に関して知り得た個人情報を当該協定による業務を処理するため以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
4 個人情報の管理
受注者は、当該協定において利用する個人情報を保持している間は、次に定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室の管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2)発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3)個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4)事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
(5)個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びその
バックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について定期的に点検すること。
(7)個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8)個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9)作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(10)個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
5 事故発生時等の対応
受注者は、当該協定に関し個人情報の漏えい等の事故(野田市個人情報保護条例違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
発注者は、当該協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
6 定期報告及び緊急時報告
受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
7 立入検査等に関する事項
発注者は、当該協定に係る個人情報の取扱いについて、当該協定の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
発注者は、上記の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は当該協定による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
8 資料等の返還等
受注者は、当該協定による業務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、当該協定による指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すとともに、すべての個人情報が記録された資料等を返還したことの確約書を提出するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
9 電子情報の授受及び搬送
受注者は、個人情報が記録された記録媒体を発注者との間で授受する場合は、手渡しで行わなければならない。
受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を搬送する場合は、盗難を防止する対策を講じなければならない。
受注者は、当該記録媒体を硬質のケースに入れる等、記録媒体を物理的に保護するための対策を講じなければならない。
10 受注者における電子情報の保管及び廃棄
受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を、適切に管理しなければならない。
受注者は、個人情報が記録された記録媒体を廃棄する場合は、当該媒体に記録された情報資産をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。
受注者は、端末機等の情報機器を貸借期間終了及び保守等により交換又は廃棄する場合は、当該機器のハードディスク等に記録された個人情報をいかなる方法によっても復元できないよう破壊又は消去する等、情報漏えいのないよう処理するとともに、処理日時、担当者及び処理内容を発注者に報告しなければならない。
11 個人情報保護マニュアルの遵守
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、取り扱う個人情報の取得、利用又は提供の方法などを定めた、個人情報保護に関するマニュアル(以下「個人情報保護マニュアル」という。)を遵守しなければならない。
12 従業者に対する教育の実施
受注者は、個人情報保護マニュアルに基づき従業者(派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。)に対して個人情報に関する教育を実施し、個人情報の保護に努めなければならない。
13 派遣労働者等の利用時の措置
受注者は、当該協定による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に当該協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
14 個人情報の責任者及び取扱者
受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失、不正利用又はき損の防止その他の個人情報を安全に管理するため、個人情報を取り扱うことができる者(以下「取扱者」という。)を制限し、さらに取扱者を監督する責任者を選任しなければならない。
15 指定の取消し
発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する指定の全部又は一部を取り消すことができる。
受注者は、上記の規定による指定の取消しにより損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
16 損害賠償
受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。
別紙4 情報セキュリティ特記事項
1 基本事項
この協定により、野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定等を受けた者(以下「受注者」という。)は、この協定による業務を行うに当たり、野田市個人情報保護条例(平成12年野田市条例第25号)及び別記個人情報の保護に関する事項により個人情報を適正に取り扱うとともに、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 定義
この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
(2)行政情報 この協定による業務を行うに当たり、発注者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(野田市個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報を含む。)をいう。
(3)情報システム この協定による業務を行うに当たり、ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク及び記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
(4)記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
(5)情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
3 野田市情報セキュリティポリシー等の遵守
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の取扱いについては、野田市情報セキュリティポリシーに加え、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
4 組織体制
受注者は、この協定による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。
(1)情報セキュリティに係る責任体制
(2)情報資産の取扱部署及び担当者
(3)通常時及び緊急時の連絡体制
5 秘密の保持
(1)受注者は、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならない。
(2)受注者は、この協定による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この協定による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならないこと及びその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(3)前2項の規定は、この指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
6 業務目的以外の利用等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
7 複写及び複製の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この協定による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
8 情報資産の受渡し
この協定による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
9 厳重な保管及び搬送
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその 他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
10 再委託の禁止
(1)受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、この協定による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(2)受注者は、発注者の承諾を得て情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
11 事故発生時の報告義務
受注者は、この協定による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この協定が終了し、又は指定が取り消された後においても同様とする。
12 調査等の実施
(1)発注者は、この協定による業務に係る指定管理者の情報セキュリティの運用状況に関し定期的に報告を求め、必要に応じて業務履行場所への立入調査及び監査
(以下「調査等」という。)を行うことができるものとする。
(2)受注者は、発注者から業務履行場所への調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
(3)発注者は、第1項による業務履行場所への調査等による確認の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に瑕疵を認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
(4)受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
13 情報資産の返還又は処分
受注者は、この協定が終了し、又は指定が取り消されたときは、この協定による業務に係る情報資産を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
14 特記事項に違反した場合の指定の取消し及び損害賠償
発注者は、受注者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、指定の取消し及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
15 違反事実の公表等
受注者が、この情報セキュリティ特記事項に違反し、指定を取り消された場合や情報セキュリティインシデントが発生した場合、発注者は、受注者の名称及び事業内容等を公表することができる。
16 実施責任
受注者は、受注者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、発注者が求めた際には速やかに報告しなければならない。
17 従事者に対する教育の実施
受注者は、情報資産を取り扱う業務の従事者に対し、情報セキュリティに関する教育を実施し、情報セキュリティの確保に努めなければならない。
18 その他
受注者は、1から17までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別紙5 野田市公契約条例に係る特記事項(指定管理協定用)
当該指定管理業務は、野田市公契約条例(以下「条例」という。)第4条に規定する公契約に該当するため、市との間で指定管理協定を締結した者(以下「受注者」という。)は、指定期間終了までの間において条例に基づく必要な事務手続を行うこと。必要な事務手続の内容は、この特記事項及び野田市公契約条例の手引(以下「手引」という。)に定める。必要な事務手続が行われない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う(共同事業体の構成員を含む)。
また、受注者、下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注者等」という。)に対して、条例の効果と条例で設定している賃金水準の適正性について検証するため、条例の適用を受ける労働者(以下「適用労働者」という。)の賃金について、指定期間開始前の賃金等の状況をはじめ、指定期間終了後に賃金が変動した場合にはその理由について調査を行う。受注者は調査に協力するとともに、当該指定管理業務の一部を下請負者及び労働者派遣法の規定に基づき受注者又は下請負者に労働者を派遣する者(以下「受注関係者」という。)に委託する場合においては、その者に対しても協力するよう周知しておくこと。
(賃金支払義務、受注者の連帯責任等)
1 受注者等は、適用労働者に対し、仕様書に定める「市長が定める賃金の最低額一覧」
(以下「賃金等の最低額」)または、「指定管理業務開始後に変更する場合の賃金等の最低額」に記載された額以上の賃金を支払わなければならない。受注関係者が適用労働者に支払った賃金が、賃金等の最低額を下回ったときは、その差額分の賃金等について、受注者は、受注関係者と連携して支払う義務を負う。
受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の適正な労働条件及びこの公契約の質の確保が受注関係者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮し、受注関係者との契約を締結するに当たっては、各々の対等な立場における合意に基づいた公正な契約としなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
2 支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定める事項に違反する事実を適用労働者が申出をしたことを理由として、当該適用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(適用労働者への周知義務)
3 受注者は、全ての適用労働者に対して、条例第7条第1号から第3号までの事項を書面をもって周知しなければならない。
書面については、市が作成し受注者に配付する。受注者は、当該書面を次のいずれかの方法により周知を行うこと。
・作業場の見やすい場所に掲示又は備付けで行うときは、指定期間とする。
・適用労働者へ配付するときは、最初に当該指定管理業務に従事するときまでに行う。
(配置労働者報告書(指定管理者用)の提出)
4 受注者は、当該指定管理業務に従事する労働者の支払予定賃金を記入した「配置労働者報告書」、「履行体系図」、「適用労働者への周知書類(写)」、「就業規則又は労働条件を通知した書面(写)」を募集要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。
配置労働者報告書の提出には、原則として「賃金台帳(写)」、「給与等の支払明細書 (写)」等の実際に支払われた1時間当たりの賃金等が明確となる資料(以下「確認資料」という。)の提出は不要とする。ただし、市が賃金を構成する手当等の区分を確認するために、当該協定等の締結前から雇用している適用労働者の確認資料の提出を求めることがある。
受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する配置労働者報告書、就業規則又は労働条件を通知した書面(写)及び確認資料についても取りまとめの上、提出すること。
提出時期は、市と受注者の間で締結する年度協定書の締結日から14日以内とする。受注関係者があるときは、受注者と受注関係者との間及び受注関係者間で締結する契 約書等の締結日から14日以内とする。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限 までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(労働者支払賃金報告書の提出)
5 受注者は、適用労働者の従事日数、従事時間、実際に支払った1時間当たりの賃金などが確認できる資料として、労働者支払賃金報告書(以下「賃金報告書」という。)及び確認資料を募集要項で指定された提出場所へ持参し提出すること。
受注者は、受注関係者があるときは、受注関係者に関する賃金報告書及び確認資料についても取りまとめの上、提出すること。
提出時期は、指定期間中、各年度の10月末、業務報告書提出時(翌年4月末)の
2回とする。ただし、当該指定管理業務の履行状況により、市が別に提出時期を定めた場合は、その期限までに提出すること。やむを得ない理由がある場合を除いて、期限までに提出されない場合は、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(報告書の請求及び立入検査)
6 市長は、支払われた賃金等の額が賃金等の最低額を下回るときその他受注者等が条例に定める事項に違反する事実の申出があったとき及び条例に定める事項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、報告書の提出を求める。
提出された報告書でも履行状況が確認できないときは、立入検査を行う。報告書あるいは立入検査の結果、明らかに受注者等が負担すべき義務を果たしていないと確認ができた場合は、是正措置を命じる。
(指定の取消し等)
7 受注者等が次の一に該当すると認められるときは、指定を取り消すとともに指名停止等を行う。
(1)提出しなければならない配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確認資料が期限までに提出されないとき。
(2)提出された配置労働者報告書、賃金報告書、その他の報告書、確認資料の内容が虚偽であったとき。
(3)立入検査を拒んだり、妨げたり、若しくは忌避したとき。
(4)立入検査で質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(5)是正措置の命令に従わないとき。
(6)是正措置の報告をしないとき、又は虚偽の報告をしたとき。
受注者は、上記の規定による指定の取消しによって、市に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(1)から(6)の事由により指定を取り消した場合において、受注者等に損害が生じても、市長はその損害を賠償する責任を負わない。
(1)から(6)の事由により指定を取り消したとき、又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが明らかになったときは、指名停止等を行う。
(違約金)
8 市長は、指定期間中に受注者等が条例の規定に違反したことが明らかになったときは、指定管理料の10分の1に相当する額を違約金として請求する。
また、指定期間終了後に条例に違反していたことが明らかとなったときは、指定管理料が1億円以上の場合は契約額の10分の0.5に相当する額を、5千万円以上1億円未満の場合は契約額の10分の0.7に相当する額を、5千万円未満の場合は契約額の10分の1に相当する額を違約金として請求する。
(公表)
9 指定を取り消したとき又は指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明したときは、次の事項を公表する。
(1)指定管理協定の名称
(2)指定管理協定を締結した年月日
(3)受注者等の氏名及び所在地(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(4)指定を取り消した年月日及び理由
(5)指定期間終了後に条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反内容及びそれに対する措置
(6)(1)から(5)のほかに公表する必要がある事項
(その他)
10 この特記事項及び手引に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議して定めるものとする。
別紙6 大規模災害発生時等における施設使用等の協力に関する特記事項
野田市(以下「発注者」という。)から指定管理者の指定を受けた者(以下「受注者」という。)は、野田市立児童センターほか6施設の管理に関する基本協定による業務を行うに当たり、大規模災害発生時及びそのおそれがある場合(以下「災害時等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
1 災害時等の対応
(1)野田市立児童センター、野田市立中央子ども館、野田市立うめさと子ども館、野田市立谷吉子ども館、野田市立山崎子ども館、野田市立七光台子ども館及び野田市立関宿子ども館は、野田市地域防災計画に基づく指定避難所として定められていないが、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は、事実上避難者が集まる場所となり得る。また、事後的に指定避難所として指定されることもあり得ることに留意する。したがって、その場合の運用について、あらかじめ発注者と協議を行うこと。
(2)災害時等において、避難者の受入れの可否を発注者に確認し、避難者を受け入れる場合においては、発注者の指示に従い行動すること。
(3)受注者は、上記(1)に基づき協議した結果を3部作成すること。発注者の施設担当課及び災害主管課並びに受注者が各1部を保管する。
2 避難所として開設する場合
(1)受注者は、災害時等における避難所の開設等の対応について、平常時の業務に優先して行うこと。
(2)受注者は、災害時等に周辺住民が当該施設に集まった場合、今後の対応について発注者と協議すること。協議の上、避難所として開設することとなった場合、受注者は、避難所としての機能を果たせるよう施設の解錠や安全点検など必要な措置を速やかに講じ、避難所の開設に当たるよう協力体制をとること。避難所については、発注者が策定した「野田市避難所運営マニュアル」に基づき運営すること。
(3)受注者は、避難所の開設期間においては、施設の利用及び予約を取り消すことができるとともに、災害対応に必要な施設運営を行うよう努めること。
(4)費用負担は、次のとおりとする。
・避難者等の受入れのために必要となる物資の購入に係る経費は、発注者の負担とする。
・避難所の開設により、人件費や施設管理経費等が、施設の平常利用に係る経費を超える場合又は施設の平常利用の中止による経費が減少する場合の経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
・避難所の開設期間における利用料金の減収分の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
・上記以外に発生する経費の負担については、発注者と受注者の協議の上決定する。
3 疑義
この特記事項等に定めのない事項及びこの特記事項等に関し疑義が生じた事項については、発注者と受注者の協議の上決定する。
野田市立児童館(児童センター・子ども館)管理仕様書
野田市立児童館の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等はこの仕様書による。
1 趣旨
本仕様書は、野田市立児童センター(以下、「児童センター」という。)、野田市立中央子ども館(以下、「中央子ども館」という。)及び野田市立うめさと子ども館(以下、「うめさと子ども館」という。)、野田市立谷吉子ども館(以下、「谷吉子ども館」という。)、野田市立山崎子ども館(以下、「山崎子ども館」という。)、野田市立七光台子ども館(以下、「七光台子ども館」という。)及び野田市立関宿子ども館(以下、「関宿子ども館」という。)の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。
2 児童館の運営方針
児童館は、数ある児童福祉施設の中でも、児童が誰でも自由に利用できるという特別な施設です。子供たちの自由な来館意志を尊重し、多様な児童を受け入れることが、子供の成長・発達を見守ることができる児童館としての意義であると考えています。
児童福祉法第40条の規定で「遊びを通して、健康増進と情操を豊かにすること」が目的と記載されています。
「遊び」は、子供の成長・発達に不可欠なもので、同年齢及び異年齢の子供の集団の中で、様々なルールを学ぶだけではなく、新たな発見や創意工夫などの元となる活動です。
既存の児童館は、45年に渡り遊びを発信し、子供たちの健全育成に努めてきました。
新たな児童センターの建設後も、その役割が変わることはなく、児童センターとの相乗効果で、遊びの中にある成長・発達を促進する力に着目した運営を目指します。
令和4年8月1日オープン予定の児童センターは、人が持つ様々な個性や違い
(年齢、性別、文化、障がい特性等)に関わらず、誰もが安全に安心して利用で きるインクルーシブの理念を取り入れた「優しい施設」として整備しています。また、当該児童センターの運営では、既存の児童館に無い設備(視聴覚室、調
理室)を使った事業、中高生を対象とした事業、先進的な専門性の高い事業や魅力あるプログラムを導入した運営を目指します。
なお、既存の児童館についても、先進的な専門性の高い事業や魅力あるプログラムをフィードバックし、地域に密着した運営を目指します。
(1)指定管理者に求める運営の姿
次世代を担う子供たちが、心身ともに健やかに、たくましく成長していくことは誰もが願っているところですが、そのためには、他人を思いやる心や感動する心、ふるさとの自然や生命を愛する心を育み、豊かな人間性や社会性を養うとともに、自立して力強く生き抜く力(人間力)のある大人に育つための支援が重要となります。
児童館は、多様な子供たちが集い、子供の成長に必要な遊びを通じて学べる場として、また、保護者同士が安心して気軽に交流できる場として、更には、子供たちの体験活動を市民が支え、多世代の交流が図られる場として、子育て支援や地域交流の拠点となる施設です。
野田市の児童館をより魅力的な子育ての拠点として、利用する全ての子供たちが「ワクワクする! いつ訪れても楽しい! また来館したい!」と思える施設運営に努めること。
指定管理者に求める運営
①人が持つ様々な個性や違い(年齢、性別、文化、障がい特性等)に関わらず、多様な子供たちが交流を通して自主性等を育み、公平に楽しめ、共に成長できるような運営
②子供たちが安心して安全に過ごせる居心地の良い居場所の提供
③保護者に寄り添う子育て支援の充実
④児童センターを中核とし、既存児童館、学校及び子育て施設等と連携したネットワークの構築
⑤中高生向けの事業や新しい設備を有効に活用した事業運営
⑥自立した一人の人間として力強く生きる人間力の高い大人に育つための支援
⑦企業、団体、学生、高齢者等の多様な市民等による児童の体験活動の支援
⑧中高生ボランティアを活用した異年齢交流の促進
⑨効果的かつ効率的な運営
⑩利用者ニーズを把握し、事業検証を行い、運営に反映できる評価体制
児童館職員に求める人材
①子供・保護者にとって必要とされる人材
子供や保護者のニーズを深く理解し、それを実現し、解決していくための取組 (事業など)を展開していける職員。
子供や保護者と課題を共有し、共に行動できる職員。
②ソーシャルワークができる人材
子供・子育て関連の課題が深刻化する中で、今までの経験では対応できない場面も想定される。
課題を有する子供たちに対するアセスメントや支援方法の構築、関連機関との連携など、総合的なソーシャルワークが展開できる職員
③コーディネートができる人材
単に資源やケースを「つなぐ」に留まらず、地域ニーズの把握や課題の情報収集・分析・発信を行い、それを解決するための新たなネットワーク構築やプログラム開発ができる職員。
④マネジメント力を有する人材
児童館の職員が、円滑に市民ニーズに応えていくためのマネジメント力を有するとともに、児童館運営を円滑に行えるリーダーシップのある職員。
(2)市の施策への協力
指定管理者は、公の施設の管理等に関する業務を市に代わって行います。
したがって、指定管理者には一定の公的責任が問われるとともに、市の施策や方針に沿って協力するよう努めること。
①市の魅力発信
野田市では、市の魅力を最大限に活用したまちづくりを目指しています。児童センターは、市外からの利用も見込まれることから、児童センターをブ
ランド化し、野田市のイメージ向上につなげていくことが大切です。
民間企業の柔軟な発想を活かし、「子育て支援」や「多世代交流」の事業を通して、野田市の魅力を多くの方に知ってもらうとともに、市民が野田市に愛着を持てるよう効果的なプロモーションに努めること。
②ネーミングライツの導入
野田市では、施設の愛称を命名する権利(ネーミングライツ)を付与することで新たな財源を確保し、持続可能な施設の運営を行うとともに、児童センターの魅力や知名度を高め、地域経済の活性化を図るため、児童センターのネーミングライツを募集します。
このため、指定管理者は、発行する印刷物やホームページ等において愛称を使用すること。
3 施設の概要
(1)児童センター
施設名称 | 野田市立児童センター | |
所在地 | 野田市清水1122番地の1 | |
開設時期 | 令和4年8月1日予定※令和4年5月末竣工予定 | |
建物概要 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
延床面積 | 1152.39㎡ | |
主要施設 | 1階:プレイルーム、多目的室(幼児コーナー・視聴覚室)、集会室、創作室、調理室、音楽スタジオ等 2階:乳・幼児コーナー、授乳室、幼児用トイレ、パソコン・学習コーナー、図書コーナー、静養・相談室等 屋外:水遊び場(噴水有り)、芝生広場、丸太広場、遊具、 緑地、駐輪場、駐車場、防災設備等 |
付帯施設① | 名 称 | パーゴラ(日除け) |
構 造 | 軽量鉄骨造平屋建 | |
延床面積 | 18.85㎡ | |
付帯施設② | 名 称 | 受水槽ポンプ室 |
構 造 | - | |
延床面積 | 3.75㎡ | |
複合施設 | - | |
駐車場 | 有り | |
土地 | 所有者 | 野田市 |
面積 | 9631.77㎡ | |
上下水道 | 上水道 | 上水道供給 |
下水道 | 公共下水道処理 | |
電気 | 指定管理者による契約 | |
ガス(LPガス) | 指定管理者による契約 | |
電話 | 指定管理者による契約(配線は設置済み) | |
インターネット | 指定管理者による契約(配線は設置済み) | |
その他 |
(2)中央子ども館
施設名称 | 野田市立中央子ども館 | |
所在地 | 野田市鶴奉5番地の1(文化センター敷地内) | |
開設時期 | 昭和52年1月 | |
建物概要 | 構 造 | 木造平屋建 |
延床面積 | 199.26㎡ | |
主要施設 | 育児室・図書室・工作室兼集会室・事務室・男子トイレ・ 女子トイレ等 | |
付帯施設 | - | |
複合施設 | - | |
駐車場 | 有り(文化センター駐車場を利用) | |
土地 | 所有者 | 野田市 |
面積 | 不明(文化センター敷地内に設置のため) | |
上下水道 | 上水道 | 上水道供給 |
下水道 | 浄化槽処理(点検は文化センターで実施) | |
電気 | 東京電力 | |
ガス(LPガス) | ワイエスガス | |
電話 | NTT | |
インターネット | 無し | |
その他 | 電気料は野田市が負担するものとし、指定管理料には含め ないものとする。 |
(3)うめさと子ども館
施設名称 | 野田市立うめさと子ども館 | |
所在地 | 野田市山崎1736番地(南部学童保育所と併設) | |
開設時期 | 昭和54年4月 | |
建物概要 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
延床面積 | 315.98㎡(うち学童保育所63.0㎡) | |
主要施設 | 体育室・図書室・工作室・集会室・事務室等 | |
付帯施設 | 名 称 | 自転車駐車場 |
構 造 | 軽量鉄骨造平屋建 | |
延床面積 | 12.22㎡ | |
複合施設 | 野田市立南部学童保育所(社会福祉協議会委託) | |
駐車場 | 有り(里自治会館駐車場を利用) | |
土地 | 所有者 | 借地 |
面積 | 1108.65㎡ | |
上下水道 | 上水道 | 上水道供給 |
下水道 | 公共下水道処理 | |
電気 | 東京電力 | |
ガス(LPガス) | 風見商店 | |
電話 | NTT | |
インターネット | 無し | |
その他 | ・園庭は学童保育所と共用。 ・学童保育所から施設(体育室等)の一部借用依頼があった場合には、運営に支障のない範囲内で認めるものとする。 ・電気、ガス、水道料は野田市が負担するものとし、指定管理料には含めないものとする。 ・借地料は野田市が負担するものとし、指定管理料には含 めないものとする。 |
(4)谷吉子ども館
施設名称 | 野田市立谷吉子ども館 | |
所在地 | 野田市谷津1148番地の3 | |
開設時期 | 昭和58年4月 | |
建物概要 | 構 造 | RC造平屋建 |
延床面積 | 302.75㎡ | |
主要施設 | 体育室・図書室・集会室兼工作室・事務室等 | |
付帯施設 | 名 称 | 自転車駐車場 |
構 造 | 軽量鉄骨造平屋建 | |
延床面積 | 18.00㎡ | |
複合施設 | - | |
駐車場 | 谷吉会館駐車場を利用 | |
土地 | 所有者 | 野田市及び借地 |
面積 | 1201.76㎡(うち110.78㎡は借地) | |
上下水道 | 上水道 | 上水道供給 |
下水道 | 浄化槽処理 | |
電気 | 東京電力 | |
ガス(LPガス) | JAエネルギー千葉 | |
電話 | NTT | |
インターネット | 無し | |
その他 | 借地料は野田市が負担するものとし、指定管理料には含め ないものとする。 |
(5)山崎子ども館
施設名称 | 野田市立山崎子ども館 | |
所在地 | 野田市山崎2742番地5(山崎学童保育所と併設) | |
開設時期 | 昭和60年4月 | |
建物概要 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
延床面積 | 402.27㎡(うち学童保育所68.3㎡) | |
主要施設 | 1階 体育室・事務室・男子トイレ・女子トイレ 2階 図書室・工作室兼集会室 | |
付帯施設 | 名 称 | 自転車駐車場 |
構 造 | 軽量鉄骨造平屋建 | |
延床面積 | 9.9㎡ | |
複合施設 | 野田市立山崎学童保育所(直営) | |
駐車場 | 有り | |
土地 | 所有者 | 野田市 |
面積 | 4193.00㎡ | |
上下水道 | 上水道 | 上水道供給 |
下水道 | 浄化槽処理 | |
電気 | 東京電力(公衆街路灯1本含む) | |
ガス(LPガス) | 風見商店 | |
電話 | NTT | |
インターネット | 無し | |
その他 | ・廊下の一部、トイレ、手洗い場、園庭、駐車場は学童保育所と共用。 ・学童保育所から施設(体育室等)の一部借用依頼があった場合には、運営に支障のない範囲内で認めるものとする。 ・電気、ガス、水道料は野田市が負担するものとし、指定 管理料には含めないものとする。 |
(6)七光台子ども館
施設名称 | 野田市立七光台子ども館 | |
所在地 | 野田市七光台126番地の2(七光台学童保育所と併設) | |
開設時期 | 昭和61年4月 | |
建物概要 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
延床面積 | 399.80㎡(うち学童保育所70.9㎡) | |
主要施設 | 体育室・図書室・工作室・事務室・男子トイレ・女子トイ |
レ・多目的トイレ等 | ||
付帯施設① | 名 称 | 自転車駐車場 |
構 造 | 軽量鉄骨造平屋建 | |
延床面積 | 9.0㎡ | |
付帯施設② | 名 称 | 倉庫 |
構 造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 | |
延床面積 | 6.5㎡ | |
複合施設 | 野田市立七光台学童保育所(直営) | |
駐車場 | 有り | |
土地 | 所有者 | 野田市 |
面積 | 1573.84㎡ | |
上下水道 | 上水道 | 上水道供給 |
下水道 | 浄化槽処理 | |
電気 | 東京電力 | |
ガス(LPガス) | JAエネルギー千葉 | |
電話 | NTT | |
インターネット | 無し | |
その他 | ・玄関、廊下の一部、トイレ、手洗い場、園庭、駐車場は学童保育所と共用。 ・学童保育所から施設(体育室等)の一部借用依頼があった場合には、運営に支障のない範囲内で認めるものとする。 ・電気、ガス、水道料は野田市が負担するものとし、指定 管理料には含めないものとする。 |
(7)関宿子ども館
施設名称 | 野田市立関宿子ども館 | |
所在地 | 野田市木間ケ瀬620番地1(関宿複合センター内) | |
開設時期 | 昭和62年4月 | |
建物概要 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建(関宿子ども館は1階の一部) |
延床面積 | 989.23㎡(関宿子ども館は155.30㎡) | |
主要施設(子ども館) | 遊戯室・会議室・図書室・休養室 | |
付帯施設 | - | |
複合施設 | ・老人憩の家 ・次木親野井集会所 | |
駐車場 | 有り(関宿複合センター共用) | |
土地 | 所有者 | 借地 |
面積 | 1984.17㎡ | |
上下水道 | 上水道 | 上水道供給 |
下水道 | 公共下水道処理 | |
電気 | 東京電力 | |
ガス(LPガス) | ミライフ | |
電話 | NTT | |
インターネット | 無し |
・玄関、廊下の一部、事務室、トイレ、手洗い場、駐車場は共用。
・関宿複合センターは、老人憩の家、児童館(関宿子ども館)及び集会所(親野井次木集会所)の3つの施設からなる複合施設であり、老人憩いの家及び集会所については、指定管理者以外の者が管理する。
・電気、ガス、水道料は野田市が負担するものとし、指定管理料には含めないものとする。
その他
※(2)~(7)の電気、ガス、電話の欄には現在の事業者を記載。
4 管理に関する基本的な考え方
(1)児童福祉法その他関係法規を遵守し、その趣旨を十分に理解した上で管理を行うこと。
(2)利用者の利便性の向上及びきめ細かいサービスの提供に努めること。
(3)利用者の平等利用が確保されること。
(4)個人情報の適切な保護が図られていること。
(5)施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス向上を図ること。
(6)効率的な管理を行い、経費の節減を図ること。
(7)管理に関する業務の全部を第三者に委託しないこと。
(8)地方自治体の設置する公の施設を運営するという自覚を常にもって、市の信用を棄損、失墜させる行為をしないよう十分な注意を払って義務を遂行し、行動すること。
5 施設の管理基準
(1)関係法令の遵守
業務の遂行に当たっては、児童館に係る法令等を遵守すること。特に次の法令等に留意すること。
地方自治法、労働基準法等労働関連諸法、下請代金支払遅延等防止法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、消防法、建築基準法、児童の権利に関する条約、児童福祉法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、児童館の設置運営要綱、児童館ガイドライン、(千葉県)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、野田市立児童館設置及び管理に関する条例、野田市立児童館管理規則、野田市情報公開条例、野田市個人情報保護条例、野田市公契約条例等。また、児童館の運営に関する関係通達等も遵守すること。
※本指定期間中に関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
(2)個人情報の取扱い
指定管理者は、基本協定及び別記「個人情報の保護に関する事項」に基づき、個人情報保護マニュアルを作成し、個人情報の適正な管理を行うこと。
(3)情報セキュリティの確保
指定管理者は、業務の処理に当たって、野田市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱うこと。また、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守すること。
(4)情報公開
指定管理者は、公の施設の管理に関する情報の公開を行うために基本協定に基づき、必要な措置を講じること。
(5)原状回復
指定管理者は施設又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ野田市と協議をしなければならない。また、指定管理者の指定期間が満了した場合又は指定を取り消された場合は、野田市の指示に基づき、施設及び設備を原状に復して引き渡さなければならない(機能低下があった場合は機能低下前の状態にすることを含む。)。ただし、機能向上を行った箇所については、この限りではない。
(6)行政財産の使用の許可
指定管理者が管理する区域内において、野田市が野田市財産規則等の規定に基づき行政財産の使用を許可したものについて受諾すること。
6 指定管理者が行う業務
指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
なお、業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務については、野田市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。
(1)児童の健全な遊びを通して、その発達及び体力の増進を図り、並びに情操を豊かにすることに資する業務
(2)子育て家庭の交流の場の提供、子育て相談その他子育て支援に関する業務
(3)子育てを支援する地域の人材、組織等の育成及び連携に関する業務
(4)児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5)その他児童館の設置の目的を達成するために必要な業務
(6)児童センターは児童館の統括に関する業務及び児童館のネットワークに関する業務を行う。
※指定管理者が行う業務に関する詳細については、「野田市立児童センター業務特記仕様書」及び「野田市立子ども館業務特記仕様書」を参照すること。
7 雇用等への配慮
指定管理者は、新たに発生する雇用について、地元住民を可能な限り雇用するように努めること。また、市が採用している会計年度任用職員の児童厚生員が、指定管理者の定める雇用条件で引き続き児童館での勤務を希望する場合は、優先的に雇用するよう努めること。さらに、物品及び役務の調達に当たっても、可能な限り地元業者に発注するように努めること。
8 自主事業について
指定管理者は施設の設置目的を効果的に達成するため、本施設を活用し自主事業を実施することができる。なお、自主事業の実施については次の点に留意すること
(自主事業とは、指定管理者が自己の責任と経費において、イベントや物販などを実施することをいう。)。
(1)指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめ野田市と協議し文書による許可を得なければならない。自主事業が、野田市の施設としてふさわしくない場合は許可しないことがある。
(2)実施に際しては、市民の利用を妨げないよう配慮するとともに市民が利用しやすい料金設定をするようにすること。
(3)自主事業に要する経費に野田市が支払う指定管理料を充てることはできない。ただし、指定管理者の経営努力により生じる指定管理料の余剰金額(利潤)
を充てることや指定管理者が雇用する職員が指定管理業務に支障のない範囲で自主事業に従事することはできるものとする。
(4)事業計画書において提案された自主事業の採否については、協定を締結する際に改めて協議するものとする。なお、提案された自主事業が認められないことにより、申請自体を辞退する可能性がある場合、その旨を事業計画書に明示すること。
(5)自主事業が、本来業務(指定管理業務)に支障を与えていると判断される場合、自主事業の改善又は中止を命じる場合がある。
9 指定管理者と野田市の責任分担
責任の内容 | 責任の分担 | |
施設等の損傷 | 施設等の管理上の瑕疵によるもの。 | 指定管理者 |
上記以外のもの。 | 事案の原因ごとに判断し、野田市と 指定管理者が協議して定める。 | |
利用者等への損害賠償 | 施設等の管理上の瑕疵によるもの。 | 指定管理者 |
上記以外のもの。 | 事案の原因ごとに判断し、野田市と 指定管理者が協議して定める。 | |
施設等の修繕 | 施設等の大規模な修繕 | 野田市 |
施設等の小破修繕(1 件当たり 20 万円 (消費税及び地方消費税を含む。)未満のもの。) | 指定管理者 | |
保険の加入 | 火災、落雷、風・水災等に係る保険(建 物総合損害共済) | 野田市 |
利用者等に係る損害賠償保険(施設賠 償責任保険) | 指定管理者 |
※本表に定めのない場合又は疑義がある場合は双方の協議の上決定する。
10 指定期間
令和4年8月1日から令和9年3月31日までの4年8か月とする。
11 管理に関する経費
(1)管理に係る経費(指定管理料)
管理に係る経費(指定管理料)は、申請書に添付した収支予算書(指定管理料見積書)(様式 3)がそのまま採用されるのではなく、会計年度ごとに野田市と指定管理者の協議の結果に基づき、年度協定の中で締結する。
なお、原則として指定管理料は精算しない。
(2)管理に関する経費の支払
指定管理料の支払方法は口座振込みとし、支払時期は野田市と指定管理者の協議に基づき、年度協定の中で締結する。
(3)野田市が支払う指定管理料に含まれるもの
人件費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費(野田市が支払う施設を除く)、修繕費、燃料費、通信運搬費、保険料、業務委託料、保守点検費、賃借料、その他
※備品購入費は指定管理料に含まれない。
(4)利用料金等の収入
① 自主事業による収入
自主事業による収入は指定管理者の収入とする。
② 自動販売機の電気料について
野田市が行政財産の使用を許可して設置している自動販売機の電気料は指定管理者が支払うこと。なお、自動販売機の電気料は設置している団体等から指定管理者が実費徴収できる。
12 備品の管理
(1)指定管理者は、野田市の所有に属する備品(別紙備品一覧。ただし、児童センターの備品は開設までに購入予定のため、備品一覧は購入後に提供。)については、そのまま使用できるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。
(2)施設における活動に支障を来すことのないよう、物品の管理を行うとともに、不具合等の生じた物品は、責任分担に従い 20 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の修繕については指定管理料で修繕すること。
なお、修理できない備品については野田市に破損の報告を行うこと。野田市は、必要性を判断して備品の更新を行うこととする。
(3)指定管理料には備品購入費は含まない。ただし、指定管理者が委託事業を実施するに当たり、備品の購入を希望する場合には、野田市と協議を行うこと。協議の結果、野田市が当該備品の必要性を認めた場合には、当該備品の購入に係る費用を指定管理料の委託事業費より支出できるものとし、当該備品の所有
権は野田市に帰属するものとする。なお、指定管理者が自己の責任と資金で購入した備品の所有権は指定管理者に帰属するものとする。
(4)備品の管理に当たっては、管理台帳を整備し、変更があった場合は更新すること。
13 災害・事故対策
(1)指定管理者のサービス提供方法、従業員の責任等に起因する災害及び事故については、指定管理者が責任を負うものであること。
(2)災害、事故及び犯罪等が発生したときは、速やかに野田市及び関係機関に報告すること。
(3)緊急時の対応マニュアルや緊急連絡網を作成すること。
(4)野田市内において、震度 4 の地震が発生し児童家庭課から指示があったとき
又は震度 5 弱以上の地震が発生した場合には、緊急時の対応マニュアルに基づき速やかに被害状況を確認し、児童家庭課へ報告すること。
(5)危機発生時の状況によっては、随時各施設に協力を求める可能性があるため、指定管理者はそれに協力するよう努めること。
(6)防火管理者を置き、防災計画を策定し、避難訓練を行い、利用者の安全確保に努めること。
(7)AED(自動体外式除細動器)についての使用方法を修得し、非常時に使用できるように備えること。
(8)施設賠償保険について、次表と同等以上の保険に、令和5年5月1日から加入すること。(令和5年4月30日までは市の負担において加入する)
また、施設の火災保険(指定管理者の持ち込んだ備品を除く)については、市の負担において加入する。
種 類 | 賠償責任保険 | 傷害保険 |
保険金額 | 身体賠償 1 名につき 9,000万円 1 事故につき 3億円財物賠償 1 事故につき 1,500万円 | 死亡・後遺障害 1 名につき 300万円入院(日額) 1 名につき 2,250円通院(日額) 1 名につき 1,500円 |
14 防犯対策
施設内の危機、安全管理及び防犯のため巡回を行うとともに、無人となる時間帯については機械警備による対策を講じ、トラブルが発生した場合、野田市及び関係機関に連絡するとともに迅速に対応すること。
15 衛生管理
感染症の予防及びまん延防止のために、感染症対策マニュアル等を作成し、利用
者及び施設職員等に対して衛生管理を徹底するとともに、野田市及び野田健康福祉センター等の関係機関と連携を図りながら衛生管理並びに感染症予防対策に努めること。
なお、新型コロナウイルス感染症については、終息の見通しが立たない状況にあることから、感染症拡大防止のために必要な情報収集に努め、野田市と協議し適切な対応を行うこと。
対応に当たっては、国、千葉県及び野田市が示すガイドラインや予防・防止対策を遵守又はこれに準じて行い、万全を期すこと。
16 職員の採用・配置
職員の採用及び配置に当たっては、労働関係法令を遵守すること。
17 苦情処理
利用者等から管理業務に関する苦情が出た場合は、適切な対応を行い、円満な解決に努めること。苦情を処理した場合、野田市に報告すること。処理が困難なものについては野田市と協議すること。
18 業務計画
指定管理者は、当該年度の業務計画を策定し、野田市に報告すること。
19 公契約条例について (1) 条例の適用
野田市では、公契約に係る業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図るため、平成 21 年 9 月に「野田市公契約条例(平成 21 年野田市条例第 25 号)」
を制定し、平成 24 年 10 月の条例改正により、当該指定管理業務に従事する適用
労働者に、令和 4 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金等の最低額(以下「最低額」という。)以上の賃金を支払わなければならないほか、労働者の適正な労働条件の確保等を求めることとしている。
受注者及び受注関係者は、適用労働者に対し最低額以上の賃金を支払わなければならないほか、条例に基づく必要な事務手続を行わなければならない。
なお、次頁「市長が定める賃金の最低額一覧(令和 4 年度適用分)」に記載さ
れている賃金等の最低額については、令和 4 年 4 月 1 日までに見直される可能性があるため、見直された場合はその額を遵守することを前提に応募すること。
また、詳細については、別添の「野田市公契約条例に係る特記事項(指定管理募集用)」を参照のこと。基本協定締結時は、「野田市公契約条例に係る特記事項
(指定管理協定用)」を参照のこと。 (2) 最低額
本指定管理業務に適用される最低額は、令和 4 年 4 月 1 日時点の市長が定めた賃金の最低額とする。
ただし、千葉県について決定された最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 9
条第 1 項に規定する地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)が改定された場合において、次の最低額改定基準に該当したときの翌年度の最低額は、最低賃金が改定された日が属する年度(以下「最低賃金改定年度」という。)の最低額に最低賃金改定年度中に決定された最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第
1 位切上げ)とする。(計算式1)
なお、最低賃金改定年度の翌年度の適用労働者に支払われる賃金を調査し、その賃金が計算式 1 で求めた最低額と比較して不足する場合は、その不足分について野田市が負担することとする。負担の方法については、野田市と受注者で協議の上決定する。
B
(計算式1) 翌年度の最低額=A×-
C
A:最低賃金改定年度の最低額
B:最低賃金改定年度中に決定された最低賃金 C:前年度中に決定された最低賃金
<最低額改定基準>
最低賃金改定年度の最低額から最低賃金改定年度中に決定された最低賃金に当該最低賃金を前年度中に決定された最低賃金で除して得た数(小数点以下第 5 位
を四捨五入)を乗じて得た額(小数点以下第 1 位切上げ)を差し引いた額が 10円に満たない場合(計算式 2)
B
(計算式2) A-B × - <10
C
表 「市長が定める賃金の最低額一覧(令和4年度適用分)」(単位:円/時間)
職 種 | 最低額 |
施設の維持管理事務員 | 1,043円 |
児童厚生員(体力増進指導者・年長児童指 導者も含める) | 1,084円 |
子育て支援員 | 1,011円 |
受付等事務補助員 | 1,011円 |
※2つ以上の業務を兼務している場合は、主に従事する職種の最低額を採用すること。
※市長が定める賃金の最低額が見直された場合はその額とする。
(3) 比較する賃金の構成
最低額と比較する賃金は、最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める「所定内給与」のうち、基本給及び諸手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除く。)とし、これらの賃金等を 1 時間当たりに換算した額となる。
また、次の手当は比較する賃金に含めない。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増金など)
④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後 10 時から午前 5 時まで間の労働に対して支払われる賃金(深夜割増賃金など)
20 文書の管理について
指定管理業務に係る文書の管理については次のとおりとする。
(1)収受した文書には、日付入受付印の押印若しくは収受年月日を記入すること。
(2)収受した文書の収受日、文書名及び送り主は文書管理簿等を作成し記録すること。また、作成した文書の作成日、文書名及び作成者についても文書管理簿等に記録すること。
(3)打合せ終了後には、打合せ記録を作成し、施設の責任者の確認を受けること。また、野田市との打合せ記録については、施設の責任者及び野田市担当所属
長の確認の決裁を受け、双方で同じ記録を保管する。
(4)野田市への通知、連絡、回答等は文書によることとする。ただし、緊急時の連絡等は口頭によるものとし、その内容は後日文書で提出すること。
(5)指定管理業務に係る文書は、指定管理者が作成したものであっても野田市情報公開条例の対象であるため、野田市の求めに応じ速やかに提出できるよう保管すること。
(6)その他、現在野田市の文書管理について、指定管理業務を含めた見直しを行っているため、見直し後はその方針に従い適正に文書管理を行うこと。
21 職員研修
(1)児童館に勤務する職員は、積極的に資質向上に努めること。
(2)指定管理者は、職員に対し様々な機会を活用して研修を実施し、職員の資質向上に努めること。
(3)指定管理者は、研修が日常活動に生かされるように、職員全体が子供の理解と課題を共有し対応を協議する機会を設けること。
22 運営協議会
(1)児童館の充実を図るとともに、児童館がより発展していくための支援組織と
して、児童館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
(2)協議会の運営に必要な規定については、市が定めるものとする。
(3)協議会の構成員には、保護者の代表者及び市職員、運営事業者の代表、各施設の職員代表で構成するとともに、必要に応じて児童福祉に関する学識経験者利用者の代表を加えるものとする。
(4)指定管理者は、利用者の意向調査等を実施し、協議会に報告するとともに、市及び指定管理者は、事業運営について、協議会の決定事項を尊重し、実施に向け検討すること。
23 職員の健康管理
(1)健康診断を年1回以上実施すること。
(2)食品を扱う職員については、腸内細菌検査を月1回以上実施すること。
24 状況報告及び現地検査
野田市は、管理及び業務の状況等について、指定管理者に報告を求めることができ、必要に応じて、現地検査を行うことができる。
25 管理運営業務を実施するに当たっての遵守事項
管理運営業務を実施するに当たっては、次に掲げる事項を遵守して、円滑かつ効率的に実施すること。
(1)児童館が公の施設であることを常に念頭におき、公平な運営を行い、特定の利用者に有利あるいは不利になる運営を行わないこと。
(2)指定管理者は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する野田市職員対応要領により、不当な差別の禁止、合理的配慮の提供その他障がい者に対する適切な対応を行うとともに、管理運営業務に係る対応指針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)を遵守すること。
(3)野田市との連携を図った運営をすること。
(4)指定管理者が施設の管理運営に係る規程等を定めるときは、野田市と事前に協議すること。
(5)施設の管理運営に係る規程等が定められていないときは、野田市の条例等に準じて対応すること又は野田市と協議の上運営すること。
※指定管理者が行う管理運営業務に関する詳細については、「野田市立児童センター業務特記仕様書」及び「野田市立子ども館業務特記仕様書」を参照すること。
26 指定の取消し
指定管理者が行う管理運営の適正を期すため、次に掲げる事由に該当する場合には、地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、
又は期間を定めて管理運営の全部又は一部の停止を命ずることがある。
(1)指定管理者が、野田市が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わないとき。
(2)指定管理者による管理を継続することが、適当でないと野田市が認めるとき。
27 業務開始について
令和4年8月1日からの指定管理者による管理業務が円滑に行われるよう、指定期間の開始日前から準備を行うこと。また、令和4年8月1日以前に受け付けた予約等は引継ぐこと。
28 指定期間満了時等の引継ぎについて
指定期間内に指定が取り消された場合又は次期指定管理者(候補者も含む。)が決定した場合、業務の円滑な引継ぎについて野田市及び次期指定管理者に対して協力するとともに、業務に関する調整や必要な書類及びデータの提供を行うこと。なお、これらの引継ぎにかかる費用は現在及び次の指定管理者の負担とする。
29 特記事項
(1)野田市が行う事業等については、優先的使用を認めること。
(2)行政財産目的外使用許可は野田市が行う。
(3)指定管理開始前における準備、研修等に係る経費は指定管理者の負担とする。また、指定管理終了時における次の指定管理者への引継ぎを十分行い、その
経費も指定管理者の負担とする。
30 協議
この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、野田市と指定管理者が協議の上決定する。
野田市立児童センター業務特記仕様書
野田市立児童センター(以下、「児童センター」という。)の運営における業務内容及びその範囲等はこの仕様書による。
1 職員配置
(1)指定管理者は、児童センターに次の職員を置くこと。
① センター長(1人)
② 副センター長(1人)
③ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第6
3条)第38条に規定する児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という。)
④ その他職員
(2)開館日には、常勤職員を4名以上配置すること。
(3)職員配置に当たっては、利用者の安全が十分図れるよう考慮して行うこと。
(4)1階フロアには、必要に応じて複数の職員を配置すること。
(5)センター長及び副センター長は常勤職員とすること。
(6)開館中は、児童厚生員の資格を有する者を常時2名以上配置すること。
(7)防火管理者の資格を有する者を1名配置すること。
※「常勤職員」は、おおむね1日8時間、週40時間勤務の職員をいう。
2 センター長等の資格及び勤務
(1)センター長
① 専任とし、児童福祉及び社会福祉事業についての知識経験を有し、実務経験を5年以上有する者とする。
② 施設の総括責任者として、児童センター業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
③ センター長は、各子ども館の館長を兼務する。
(2)副センター長
① 児童厚生員の資格を有する者とする。
② センター長を補佐し、センター長不在の場合には業務を代行すること。
(3)児童厚生員
① 児童厚生員の資格を有する者とする。
② 児童厚生員のうち、1名以上は体力増進指導に関し知識技能を有する者
(以下、「体力増進指導者」という。)として、教育職員免許法第四条に規定する以下の資格のいずれかを有する者とする。
ア)幼稚園の教諭となる資格を有する者イ)小学校の教諭となる資格を有する者
ウ)中学校又は高等学校の保健体育の教諭となる資格を有する者
③ 児童厚生員のうち、1名以上は中学生、高校生等の年長児童(以下、「年長児童」という。)指導に関し専門的知識を有する者(以下、「年長児童指導者」という。)として、教育職員免許法第四条に規定する中学校又は高等学校の教諭となる資格を有する者とする。
④ 体力増進指導者及び年長児童指導者の指導内容及び方法については、設置
運営要綱及び「児童館の設置運営について」(平成2年児発第967号。厚生省児童家庭局長通知)並びに関係通知等を参照すること。
(4)その他職員
必要に応じて、上記以外の職員を配置できるものとする。
3 繁忙期等の加配
(1)土曜日及び日曜日、祝日、長期休業期間
土曜日及び日曜日、祝日、下記の長期休業期間については、必要に応じて職員を加配すること。
種類 | 期間 |
ゴールデンウイーク | 4月29日 ~ 5月 5日 |
夏季休業日※ | 7月21日 ~ 8月31日 |
冬季休業日※ | 12月24日 ~ 1月 6日 |
学年末休業日※ | 3月25日 ~ 3月31日 |
学年始め休業日※ | 4月 1日 ~ 4月 5日 |
※野田市立小学校及び中学校管理規則で定める期間とする。
(2)水遊び場の運営期間
水遊び場の運営中(4月29日から5月5日及び7月1日から9月30日までの10時から15時まで)については、水遊び場に職員を常時1名以上配置し、児童の監視に当たること。
4 休館日及び開館時間
(1)休館日
12月29日から翌年1月3日まで
(2)開館時間
午前9時から午後8時まで
(3)(1)及び(2)の規定に関わらず、市が管理上必要と認めた場合に限り、休館日及び開館時間を変更できるものとする。
また、指定管理者においてその必要があると認められる場合は、市と事前に協議を行い、市が必要と認めた場合に限り、休館日及び開館時間を変更できるものとする。
5 児童センターの運営に係る業務内容
(1)児童の健全な遊びを通して、その発達及び体力の増進を図り、並びに情操を豊かにすることに資する業務
(2)子育て家庭の交流の場の提供、子育て相談その他子育て支援に関する業務
(3)子育てを支援する地域の人材、組織等の育成及び連携に関する業務
(4)児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5)児童館の統括に関する業務及び児童館のネットワークに関する業務
(6)その他児童館の設置の目的を達成するために必要な業務
6 児童センターの運営業務
(1)利用対象者の範囲
① 児童及びその同伴者並びにその保護者
② 児童の健全な育成を目的として活動している団体
(2)利用の届出
児童館を利用しようとするものは、指定管理者に届け出を行うこととする。
① 個人で利用するときは、児童館利用票に所定の事項を記載すること。
② 団体で利用するときは、その団体の責任者は、児童館団体利用届に行事計画書を添えて、指定管理者に届け出すること。
(3)利用の制限等
利用者が、次の規定に該当することが認められる場合には、児童センターへの入場を拒否し、若しくは退場を命じ、又はその利用を制限することができる。なお、利用の制限等を行った場合には、市に報告すること。
① 伝染性疾患の疑いがあり、他に感染するおそれがあると認めるとき。
② 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
③ 他人に危害又は迷惑をおよぼすおそれのあるとき。
④ この条例又はこれに基づく規則に違反するとき。
⑤ その他児童館の管理運営上支障があると認めるとき。
(4)賠償の義務
利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(5)広告、販売行為等の禁止
児童館において、広告の掲示、物品の販売その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市及び指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(6)使用料
本施設は無料である。
7 児童センター事業の実施に関する業務の内容・基準
「5 児童センターの運営に係る業務内容」に掲げる事業を実施することを基本とし、その概要は以下のとおりとする。なお、公の施設として、公正公平を旨として、日頃からサービス向上を図るとともに、効果的かつ効率的な運営を行い、施設の効果を最大限に発揮するように努めること。
また、児童センターでは、小型児童館の機能に加え、体力増進の指導機能や年長児童に対する育成機能が求められていることから、運営に当たっては、既存の
児童館には無い設備を積極的に活用するとともに、先進的な専門性の高い事業や魅力あるプログラムを導入した運営に努めること。
なお、以下に掲げる内容は、現時点における事業の要求水準を示したものであり、事業内容の見直し、市から新たな要望等については、協議会に提案し決定に基づき、可能な限り実現に向けて対応すること。
(1)子どもたちの「遊び」を通した「学び」
子どもたちに健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的に、様々な年齢の子どもたちが集い、子どもの成長に必要な遊びを通して学べる場として、児童に遊びを指導すること。
① 子どもに対する遊びの指導
年齢や所属を超え、多様な子供たちが遊びを通して交流し、自主性や社会性、創造性を育み、公平に楽しめ、共に成長できるように指導を行うこと。また、自立した一人の人間として力強く生きる人間力の高い大人に育つた
めの支援を行うこと。
② 子どもの体力増進の指導
運動や運動遊び用の機材等を用いて体力増進にとって効果的な遊びの指導を行うこと。
③ 子どもの安全、安心な遊びの場(居場所)の提供
子どもたちが安全に安心して過ごせる居心地の良い居場所を提供するとともに、必要に応じて遊びを通して指導を行うこと。
④ 子どもの健全育成を目的とした教室、イベント等の開催ア 教室・講座等の開催
体育室、創作室、調理室、その他の施設を利用して、児童の創造性、感受性、表現力を高める教室・講座等を開催する。
内容 | 対象者 | 回数 |
0歳児を対象とした教室【地域子育て 支援拠点事業】 | 0歳児 | 平日・週1回以上 |
1歳児を対象とした教室【地域子育て 支援拠点事業】 | 1歳児 | 平日・週1回以上 |
2歳児~未就学児を対象とした教室 【地域子育て支援拠点事業】 | 2歳児~ 未就学児 | 平日・週1回以上 |
3歳児~未就学児を対象とした教室 【地域子育て支援拠点事業】 | 3歳児~ 未就学児 | 平日又は土曜日 ・週1回以上 |
小学生を対象とした教室 (料理、工作、理科実験教室など) | 小学生 | 土曜日又は日曜 日・週1回以上 |
イ イベント・行事等の開催
各種イベント・行事等を開催し、児童が多種多様な体験を得る機会を提
供する。
内容 | 対象者 | 回数 |
中高生を対象とした教室 (料理教室、創作活動など) | 中学生~高校生 | 土曜日又は日曜 日・月2回以上 |
季節行事(こどもの日・七夕・ハロウィン・ クリスマス・お正月・ひなまつり) | 全ての児童 | 年6回以上 |
夏休み工作 | 小学生 | 夏休みの平日・ 1日2回以上 |
デイキャンプ | 小学生 | 年1回以上 |
センターまつり | 全ての児童 | 年1回 |
合同行事(オセロ大会、ビーチボールバレー大会、子ども館で遊ぼう、凧揚げ大会、マジックショー又は人形劇鑑 賞会、子育て支援講演会) | 全ての児童(主に幼児~小学 生) | 各行事年1回 |
子育て相談事業 【地域子育て支援拠点事業】 | 全ての児童及び 保護者 | 月2回以上 |
※上記表の行事を基本とするが、運営協議会との協議により、行事内容を変更する場合がある。ただし、令和4年度において実施時期が過ぎた事業の実施については、この限りでない。
ウ その他
教室やイベント等の事業を開催していない月曜日午後~金曜日午後、土曜日午前、夏休み、日曜日及び国民の休日等に18歳までの全ての児童を対象(事業内容により対象児童を分ける)に事業を計画的に実施すること。
内容 | 対象者 | 回数 |
全ての児童を対象とした教室 | 全ての児童 | 月8回以上 |
(2)保護者同士の交流や相談
子ども同士の関わり合いを通して、保護者同士が語り合い、子育てに関する情報交換を行うなど、保護者同士の交流、仲間づくりの場を提供するとともに子育てに関する不安や悩みなど、子育て家庭に対する相談や援助等を行うなど保護者に寄り添う子育て支援を行うこと。
① 子どもとその保護者が、自由に交流できる場を提供し、交流を促進すること。
② 子どもの発育等の課題や不安等について、気軽に相談できるよう支援すること。
③ 地域の子育て支援拠点として、妊産婦の利用など、幅広い保護者の支援に努めること。
(3)多世代市民の交流等
企業、団体、学生、高齢者等の多様な市民等が児童の体験活動を企画することや活動に参加することで、多世代の交流を支援すること。
また、地域において子どもの見守りができるような体制づくりに努めること。
① 児童と高齢者等との世代を超えた交流を実施するなど、地域住民との交流の促進に努めること。
② 伝統行事や子ども館まつりなど、地域の住民誰もが参加できる事業の中で交流を深め、児童が育つ環境づくりを地域と連携して取り組むこと。
③ 児童センターで活動する中高生をボランティアとして育成支援し、地域ボランティアと連携し、乳幼児と保護者や小学生等を対象としたイベント等に協力して支援すること。
④ 地域の子どもの健全育成に関わる機関や団体と情報共有しネットワークを構築して地域で子どもを見守ることができるよう支援すること。
(4)年長児童(中高生)の育成指導
中高生が自主的に活動する場を提供し、自主活動を支援するとともに、子ども館でのボランティア活動等への参加を促し異年齢交流の機会を創出すること。
① 中高生の抱える様々な問題について、交流を深め信頼関係を構築し、支援に繋げるよう努めること。
② 中高生のバンドやダンス等の文化的活動及び自主的な活動を支援し、発表会の企画運営について、児童厚生員がサポートを行うこと。
③ パソコン(学習)コーナーや集会室は、落ち着いて静かに学習できるスペースとして、原則16時以降に中高生に利用させること。
④ 児童館で活動する中高生をボランティアとして、乳幼児と保護者や小学生等を対象としたイベント等に協力するよう支援すること。
⑤ 中高生の交流、活動の発表、学習支援、ボランティアの育成などをとおして、中高生の葛藤や成長に寄り添い、心配や不安を軽減し、喜びを共有できるようなプログラムを提案すること。
(5)ネットワークに関する業務
児童センターで取組む新たな事業において、魅力あるプログラム等は、既存の子ども館にフィードバックする等、市内の児童館の中心となり市全体の事業のレベルアップに努めること。
また、地域の子どもの健全育成に関わる既存の子ども館及び学校、子育て支援等の機関や団体とのネットワークにおいて、児童センターは連携の核として
の役割を果たすこと。
市内外の他施設や他団体等が実施する児童の健全育成事業など、児童の遊びと居場所づくりに関する情報を積極的に収集し、ホームページ・情報誌等を活用した情報提供を行うこと。
(6)効果的かつ効率的な運営
最小経費で最大効果が得られるような運営と、利用者の満足度の高い効果的な運営に努めること。
(7)利用者ニーズを把握し、事業検証を行い、運営に反映できる評価体制
利用者の満足度や要望等をアンケート等で把握するとともに社会変化に伴う新しいニーズの把握に努め、既存事業の検証を行い、常に事業の見直し改善に取組むこと。
(8)地域子育て支援拠点事業に関すること
子育てに不安を抱える者が、気軽に集える場を提供し、親子同士の交流を図ることや、ボランティアなどを活用し、子育て・悩み相談に応じるなど、身近な地域での子育て機能を強化することにより、地域における子育て環境の整備促進を図ることを目的に、「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に基づく連携型事業を実施し、地域の子育て支援拠点施設として、子育て支援に貢献すること。
① 事業内容
ア 子育て親子の交流・集いの場の提供と交流の促進イ 子育て等に関する相談、援助の実施
ウ 地域の子育て関連情報の提供
エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)
② 実施方法
ア 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」(以下
「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める基本研修及び別表2-2の3に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コー ス)の「地域子育て支援拠点事業」に規定する内容の研修を修了している者(子育て支援員)を専任で1名以上配置すること。また、児童センター職員のバックアップを受けることができる体制を整えること。
イ 週5回以上、1日8時間以上
※地域子育て支援拠点事業は、国等の補助事業であることから、運営に係る人件費等の支出額を明確にしておくこと。
(9)交通安全対策について
施設周辺の交通状況により駐車場整理員を配置するなど、児童センター利用者の安全確保に努めること。
(10)市の魅力発信に関すること
野田市では、市の魅力を最大限に活用したまちづくりを目指している。
児童センターは、市外からの利用も見込まれることから、児童センターをブランド化し、野田市のイメージ向上につなげていくことが大切である。
民間企業の柔軟な発想を活かし、「子育て支援」や「多世代交流」の事業を通して、野田市の魅力を多くの方に知ってもらうとともに、市民が野田市に愛着を持てるよう効果的なプロモーションに努めること。
(11)ネーミングライツの導入に関すること
野田市では、施設の愛称を命名する権利(ネーミングライツ)を付与することで新たな財源を確保し、持続可能な施設の運営を行うとともに、児童センターの魅力や知名度を高め、地域経済の活性化を図るため、児童センターのネーミングライツの募集を行う。
このため、指定管理者は、発行する印刷物やホームページ等において愛称を使用すること。
(12)その他の事業
① 千葉県児童館連絡協議会に関すること
② 児童の健全な育成等に関する啓発事業
③ ボランティアの育成
児童館を中心として活動するボランティアを育成する。
④ 子育て支援サークル等の地域活動の支援に関する事業
ア 子育て支援サークル、子ども会その他児童の健全な育成に関する活動を行う地域組織を育成し、支援すること。
イ 育児についての情報交換や仲間づくりを進めることにより、子育てを支援すること。
⑤ 地域指導者の育成支援
地域における児童の健全育成を目的とする子ども会等の団体と連携して、指導者の発掘・養成、育成者の啓発に努めること。
⑥ その他児童館設置の目的を達成するために必要な事業
ア 児童館、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び特別支援学校等との連携を図り、児童の健全育成に努めること。
イ 地域組織、団体、住民との連携を図り、地域に根ざした運営に努めること。
ウ 緊急時対策、防犯・防災対策についてマニュアルを作成するとともに職員の指導を行い、災害等緊急事態の発生時には、利用者の避難、誘
導、安全確保、必要な通報等的確に対応すること。
エ 施設内で利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。
⑦ 広報業務
指定管理者は、本施設の案内・利用促進及び児童の健全育成等に関する啓発・普及を図るため、必要なPRや情報提供を行うこと。
なお、広報紙への掲載を依頼する場合は、市と事前に協議し、指示に従うこと。
ア ホームページの作成及び管理運営
イ ソーシャルワークサービスを活用した情報発信
ウ リーフレット・パンフレット・ポスター等の作成・配布エ 情報誌、各事業のチラシ等の作成・配布
オ 事業報告書、事業概要等、本施設を紹介する資料の作成・配布
⑧ Wi-Fi環境の整備
施設内で利用者がインターネットにアクセスできるよう、適切なセキュリティ対策のうえ、無料で提供すること。(アクセスポイントの設置は野田市が行うが、通信事業者に支払う費用は指定管理者が負担すること)
⑨ 監視カメラの運用
施設の事故や犯罪の予防等を目的に、複数個所に監視カメラを設置することから、操作方法等を修得するとともに、設置及び管理運用基準に基づき、適正な管理及び運用を図ること。(監視カメラの設置及び保守に係る費用は野田市が負担するものとし、指定管理料には含めないこと)
⑩ 家庭児童相談員等による子育て相談
市が職員等を派遣し児童センター内で相談事業を行う場合においては、相談に係る予約等の業務は指定管理者が行うこと。家庭児童相談員等の市が派遣する職員以外の経費は指定管理者の負担とする。
➃ その他の管理業務ア 自動販売機
野田市が行政財産の使用を許可して設置している自動販売機の電気料は指定管理者が支払うこと。なお、自動販売機の電気料は設置している団体等から指定管理者が実費徴収できる。
電気料相当額を月ごとに集計し、設置者に請求するとともに、利用者からの苦情の対応を行うこと。
イ テレビ
緊急防災時に視聴可能な状態を維持すること。なお、市が設置するテレビに係る日本放送協会放送受信料については、日本放送協会放送受信規約に基づき全額免除となることから、指定管理料には含めないこと。
8 児童センターの施設及び設備の維持管理業務
維持管理業務は、管理運営方針に沿った適正な維持管理を行い、児童センター
を適切な機能と快適で安全な利用ができる状態に維持するとともに、円滑なサービス提供を常に行うこと。また、業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的業務については、野田市の承諾を得て専門の事業者に委託できるものとする。なお、各業務は出来る限り利用者の妨げにならないようにすること。
(1)施設及び備品等
① 児童センターの施設、野田市の所有に属する備品(児童センターの備品は開設までに購入予定のため、備品一覧は購入後に提供。購入価格が1件1万円未満又は短期間に消耗する物品等を除く。)及び物品等について無償で使用することができる。
② 児童センターの施設、備品及び物品等について善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。
③ 児童センターの施設及び備品の現況を常に把握し、その施設及び備品の維持保全並びに使用の適否について留意するとともに、備品について常に把握する。また備品台帳(①の備品と後出⑤の備品は別々に作成すること)を整備保管し、変更があった場合は更新するものとする。
④ 遊具等各児童センターの施設、備品の児童の利用にあたっては、その安全性を常に確保するとともに、そのための安全点検を定期的に実施すること。また、安全点検で異常を発見した場合には速やかに野田市に報告し、野田市の指示に従うこと。
⑤ ①に定める備品のほかに、児童館の事業実施に必要な備品を購入又は持ち込むことができる。
⑥ ⑤の規定により、指定管理者が新たに必要であると判断し、備品を購入又は持ち込む場合においては、あらかじめ野田市と協議すること。購入した備品類の所有権は指定管理者に帰属し、当該備品に不具合が生じた場合の修繕については指定管理者が負担すること。
⑦ 児童センターの施設及び備品については、本業務以外の目的で使用することができない。ただし、あらかじめ、野田市の承認を得た場合又は野田市からの申出があった場合はこの限りではない。
⑧ 野田市による施設及び備品に対する管理行為に対し、可能な限り協力するものとする。
⑨ 物品等について、使用により破損、滅失等した場合は補充し、その使用に支障のないようにしなければならない。
⑩ 児童センターの施設及び備品の一部又は全部が滅失若しくは損傷した場合は、速やかに市に報告しなければならない。
➃ 施設及び備品に不備や不具合がある場合は、野田市に改善を申し出ることができる。野田市は必要性を判断して備品の更新を行うこととする。
⑫ 上記のほか、備品は、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。
⑬ 指定管理料には備品購入費は含まない。ただし、指定管理者が委託事業を
実施するに当たり、備品の購入を希望する場合には、野田市と協議を行うこと。協議の結果、野田市が当該備品の必要性を認めた場合には、当該備品の購入に係る費用を指定管理料の委託事業費より支出できるものとし、当該備品の所有権は野田市に帰属するものとする。なお、指定管理者が自己の責任と資金で購入した備品の所有権は指定管理者に帰属するものとする。
(2)施設及び備品の修繕
① 施設及び備品の修繕で1件当たり20万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては、野田市が行うものとする。ただし、管理上の瑕疵に起因する修繕の場合はこの限りではない。
② ①の修繕については、野田市の承認を得た上で指定管理者が実施すること。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(3)施設の維持管理
① 建築物の保安管理
建築物について、外壁、内壁等の状態を監視し、及び維持すること。
② 建築設備の保安管理
建築設備等(消防設備等)は、日常点検、法定点検、定期点検、清掃等を行い、状態、性能等を維持すること。
ア 検査、点検、法定点検及び定期点検を行い、状態及び性能を維持すること。
(ア)消防設備点検(消防法)
消防法の規定に基づき、消防設備(自動火災報知設備、非常用照明、非常用放送設備、誘導灯、消火器、ガス漏れ検知器、防火水槽、非常用発電設備)の点検を年2回(外観及び機能点検年1回、総合点検年1回)実施すること。
(イ)自動ドア保守点検
自動ドア(4台)の運転機能を常に安全かつ良好に維持するため、年
3回、適切な点検調整を行い、必要と判断した場合には、修理又は、取換えを行うこと。
(ウ)エレベーター保守点検
エレベ-タ-(1台)の運転機能を常に安全かつ良好に維持するため、計画的に常時遠隔監視診断を行い、適切な点検とプログラム整備を行い、必要と判断した場合は修理、または取替を行うこと。
(エ)空調設備及び換気設備保守点検
常に良好な状態での利用提供と効率的な運用が図れるよう、空調設備
(空冷ヒートポンプエアコン:室内機27台、室外機9台、室内外機2台)及び換気設備(全熱交換器:15台)の保守点検及び調整等を年1回行うこと。
(オ)自家用電気工作物保安管理業務
電気事業法の規定に基づき、電気主任技術者を選任すること。また同
法第42条第1項の規定に基づき、保安規程を作成するとともに、当該保安規定に従い、自家用電気工作物(キュービクル)の定期点検(月次点検 月1回、年次点検 年1回)を行うこと。
(カ)非常用発電機設備保守点検業務
電気事業法の規定に基づき、非常用発電機設備の常時適正な状態維持のため、有資格者による定期的な検査又は点検を実施すること。
(キ)特殊建築物調査業務
建築基準法第12条第1項の規定に基づき、定期的に調査を行い、特定行政庁に報告すること。
(キ)噴水設備保守点検
水遊び場の噴水設備(ノズル、埋設貯留槽、ろ過装置、ポンプ、制御盤等)の運転機能を常に安全かつ良好に維持するため、年1回以上、保守点検を実施すること。
(ク)受水槽清掃業務
水道法の規定に基づき、年 1 回以上、受水槽の清掃及び水質検査を実施すること。
(ケ)その他市が必要と認める保守管理イ 建物内外の清掃及び整備業務
(ア)館内清掃(玄関、廊下、室内、トイレ、キッチン、窓等)、館外清掃
、日常清掃、特別清掃、定期清掃、カーペット清掃
館内及び敷地内外周の清掃を行い、常に良好な環境を保つこと。
(イ)空調機器フィルター清掃
空調機器能力を維持するため、年2回、空調機器のフィルター清掃を実施すること。なお、フィルター清掃は、空調機器からフィルターを取外し、高圧洗浄器等による水洗いを原則とし、油汚れがある場合は中性洗剤等の使用を検討すること。
(ウ)廃棄物処理
児童センターで発生した一般廃棄物(可燃物、不燃物、資源物)及び産業廃棄物について、関係法規に従い適正に収集、運搬、処理すること。
(エ)噴水設備衛生維持清掃
水遊び場の運営期間中(4月29日から5月5日及び7月1日から9月
30日まで)は、水遊び場の噴水設備の衛生維持のため、水遊び場周りの簡易清掃、運転確認及び機械の運転確認を毎日行うこと。
また、毎月1回、塩素剤の補充及び水盤排水後の清掃を実施すること。
(オ)植栽管理業務
敷地内の植栽(芝生等も含む)を適切に保護育成及び処理することにより、豊かで美しい施設内の環境を維持すること。
(カ)その他市が必要と認める業務
(4)機械警備業務
児童センター内の事故の予防・防止に努め、施設物件の保全を図るため、自動警備装置による機械警備を整備すること。
(5)空調設備点検業務
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に準じて、簡易点検を四半期に1回以上行うこと。簡易点検は、一般財団法人日本冷凍空調設備工業連合会が発行する「簡易点検の手引き」に基づき、直接指定管理者の職員が行うこと。簡易点検終了後は、実績報告書を野田市に提出すること。
異常等による緊急の際には、速やかに野田市に連絡すること。
(6)施設における病害虫の防除
「野田市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本指針」に基づき、防除管理者を定めるとともに、施設ごとに「農薬・殺虫剤等の薬剤の適正使用マニュアル」を作成して適正に病害虫の防除を行うこと。
野田市立子ども館業務特記仕様書
中央子ども館、うめさと子ども館、谷吉子ども館、山崎子ども館、七光台子ども館及び関宿子ども館(以下、「各子ども館」という。)の運営における業務内容及びその範囲等はこの仕様書による。
1 職員配置
(1) 各子ども館には、それぞれ次の職員を置くこと。
① 業務責任者(1名)
② 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第6
3条)第38条に規定する児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という。)
(2)水曜日から日曜日(国民の祝日を除く)は、業務責任者及び児童厚生員1名以上を配置すること。
(3)月曜日及び火曜日、国民の祝日は、常勤の児童厚生員1名以上を配置すること。
(4)業務責任者は、常勤職員とすること。
(5)児童厚生員1名以上は、常勤職員とすること。
(6)開館中は、児童厚生員の資格を有する者を常時2名以上配置すること。
※「常勤職員」は、おおむね1日8時間、週40時間勤務の職員をいう。
2 業務責任者等の資格及び勤務
(1)業務責任者
① 専任とし、児童福祉及び社会福祉事業についての知識経験を有し、実務経験を3年以上有する者とする。
② 児童厚生員の資格を有する者とする。
③ 防火管理者の資格を有する者とする。
(2)児童厚生員
児童厚生員の資格を有する者とする。
3 休館日及び開館時間
(1)休館日
12月29日から翌年1月3日まで
(2)開館時間
午前9時から午後5時30分まで
(3)(1)及び(2)の規定に関わらず、市が管理上必要と認めた場合に限り、休館日及び開館時間を変更できるものとする。
また、指定管理者においてその必要があると認められる場合は、市と事前に協議を行い、市が必要と認めた場合に限り、休館日及び開館時間を変更できるものとする。
4 各子ども館の運営に係る業務内容
(1)児童の健全な遊びを通して、その発達及び体力の増進を図り、並びに情操を
豊かにすることに資する業務
(2)子育て家庭の交流の場の提供、子育て相談その他子育て支援に関する業務
(3)子育てを支援する地域の人材、組織等の育成及び連携に関する業務
(4)児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5)その他児童館の設置の目的を達成するために必要な業務
5 各子ども館の運営業務
(1)利用対象者の範囲
① 児童及びその同伴者並びにその保護者
② 児童の健全な育成を目的として活動している団体
(2)利用の届出
児童館を利用しようとするものは、指定管理者に届け出を行うこととする。
① 個人で利用するときは、児童館利用票に所定の事項を記載すること。
② 団体で利用するときは、その団体の責任者は、児童館団体利用届に行事計画書を添えて、指定管理者に届け出すること。
(3)利用の制限等
利用者が、次の規定に該当することが認められる場合には、子ども館への入場を拒否し、若しくは退場を命じ、又はその利用を制限すること
ができる。なお、利用の制限等を行った場合には、市に報告すること。
① 伝染性疾患の疑いがあり、他に感染するおそれがあると認めるとき。
② 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
③ 他人に危害又は迷惑をおよぼすおそれのあるとき。
④ この条例又はこれに基づく規則に違反するとき。
⑤ その他児童館の管理運営上支障があると認めるとき。
(4)賠償の義務
利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(5)広告、販売行為等の禁止
児童館において、広告の掲示、物品の販売その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、市及び指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(6)使用料
本施設は無料である。
6 各子ども館事業の実施に関する業務の内容・基準
「4 各子ども館の運営に係る業務内容」に掲げる事業を実施することを基本とし、その概要は以下のとおりとする。なお、公の施設として、公正公平を旨と
して、日頃からサービス向上を図るとともに、効果的かつ効率的な運営を行い、施設の効果を最大限に発揮するように努めること。
なお、以下に掲げる内容は、現時点における事業の要求水準を示したものであり、事業内容の見直し、市から新たな要望等があった場合は、可能な限り実現に向けて対応するよう努めること。
(1)児童に対する遊びの指導に関すること
子供たちに健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的に、様々な年齢の子供たちが集い、子供の成長に必要な遊びを通して学べる場として、児童に遊びを指導すること。また、自立した一人の人間として力強く生きる人間力の高い大人に育つための支援を行うこと。
(2)児童の安全、安心な遊びの場(居場所)の提供に関すること
子供たちが安全に安心して過ごせる居心地の良い居場所を提供するとともに、必要に応じて遊びを通して指導を行うこと。
(3)サークル事業の開催に関すること
0歳児、1歳児、2歳児~就学前児、3歳児~就学前児とその保護者を対象にした年齢別のサークルを定期的(長期休業日及び国民の祝日を除く)に開催し、児童が多種多様な体験を得る機会を提供すること。
また、子ども同士の関わり合いを通して、保護者同士が語り合い、子育てに関する情報交換を行うなど、保護者同士の交流、仲間づくりの場を提供するとともに子育てに関する不安や悩みなど、子育て家庭に対する相談や援助等を行うなど保護者に寄り添う子育て支援を行うこと。
なお、実施に当たっては、地域子育て支援拠点と連携して行うこと。
(4)小学生クラブ事業の開催に関すること
小学生を対象としたクラブを定期的(長期休業日及び国民の祝日を除く)に開催し、児童が多種多様な体験を得る機会を提供すること。
(5)教室・イベント等の開催に関すること
月曜日及び火曜日並びに国民の祝日を除いた、上記(3)サークル事業及び
(4)小学生クラブ事業を実施していない時間帯に、誰でも参加できる教室やイベント等を開催し、児童が多種多様な体験を得る機会を提供すること。
また、子供同士の関わり合いを通して、保護者同士が語り合い、子育てに関する情報交換を行うなど、保護者同士の交流、仲間づくりの場を提供するとともに子育てに関する不安や悩みなど、子育て家庭に対する相談や援助等を行うなど保護者に寄り添う子育て支援を行うこと。
なお、0歳児~就学前児を対象とした教室・イベント等(合同行事を除く)の実施に当たっては、地域子育て支援拠点と連携して行うこと。
※次頁の表の行事を基本とするが、運営協議会との協議により、行事内容を変更する場合がある。ただし、令和4年度において実施時期が過ぎた事業の実施については、この限りでない。
ア)0歳児を対象としたサークル事業
実施日時 | 原則、週1回。平日の 10 時 00 分~11 時 00 分。 |
定 員 | なし |
登 録 | 11 人~24 人/館(令和元年度実績より) |
利用人数 | 平均 10.8 人/館/回(令和元年度実績より) |
事業内容 | 親子のスキンシップや子育て情報交換を実施する。 【活動】わらべ歌、ベビーマッサージ、おもちゃ作り、ボールプール、外遊び、誕生会、保護者同士の交流等。 【その他】発育測定(月 1 回)、季節行事(七夕、ハロウィン、クリスマス、正月、ひな祭り等) 【講師依頼事業】薬の飲ませ方(薬剤師) |
イ)1歳児を対象としたサークル事業
実施日時 | 原則、週1回。平日の 10 時 00 分~11 時 00 分。 |
定 員 | なし |
登 録 | 10 人~38 人/館(令和元年度実績より) |
利用人数 | 平均 12.2 人/館/回(令和元年度実績より) |
事業内容 | 季節行事や親子遊びを実施する。 【活動】わらべ歌、おもちゃ作り、ボールプール、リトミック、運動、お散歩、読み聞かせ、誕生会、保護者同士や親子の交流等 【その他】発育測定(月 1 回)、季節行事(七夕、ハロウィン、クリスマス、正月、ひな祭り等) 【講師依頼事業】薬の飲ませ方(薬剤師)、歯磨き教室(歯科衛生士) |
ウ)2歳児~就学前児を対象としたサークル事業
実施日時 | 原則、週1回。平日の 10 時 00 分~11 時 30 分。 |
定 員 | 15 組~25 組 |
登 録 | 11 人~27 人/館(令和元年度実績より) |
利用人数 | 平均 14.0 人/館/回(令和元年度実績より) |
事業内容 | 保護者と子どもの仲間作りを支援するサークルで、保護者同士が相談し事業を計画し職員が支援を行う。 【活動】外遊び、ゲーム、施設見学、運動会、工作、誕生会、保護者同士や親子、子ども同士の交流等 【その他】発育測定(月 1 回)、季節行事(七夕、ハロウィン、クリスマス、正月、ひな祭り等) 【講師依頼事業】薬の飲ませ方(薬剤師)、歯磨き教室(歯科衛生士) |
エ)3歳児~就学前児を対象としたサークル事業
実施日時 | 原則、月2回。平日の15 時30 分~16 時30 分又は土曜日の10 時00 分から 11 時00 分。(幼稚園児等も対象にした事業のため、平日の場合は午後 に実施) |
定 員 | 20 組~30 組 |
登 録 | 28 人~47 人/館(令和元年度実績より) |
利用人数 | 平均 20.6 人/館/回(令和元年度実績より) |
事業内容 | 幼児期に必要な基礎体力を親子で一緒に楽しみながら身に付ける。 【活動】親子体操、音楽リズム、読み聞かせ、保護者同士の交流等 【講師依頼事業】音楽リズム(ピアノ教室講師)、親子体操(保育士、ヨガインストラクター等)、読み聞かせ(ボランティア) |
オ)小学生を対象としたクラブ事業
実施日時 | 原則、週1回。土曜日の 14 時 00 分~15 時 30 分。 |
定 員 | 20 人 |
登 録 | 7 人~18 人/館(令和元年度実績より) |
利用人数 | 平均 8.4 人/館/回(令和元年度実績より) |
事業内容 | ゲームや工作を異年齢の子ども達が一緒に行うことで、社会性や自主性を育成する。 【活動】工作、ゲーム、運動等 【その他】季節行事(七夕、ハロウィン、クリスマス、正月、ひな祭り等)、館まつり、凧揚げ大会、野田かるた大会等 ※イベント等の材料費や食材費として会費 1,000 円を徴取 |
カ)教室・イベント等
・18 歳までの全ての児童(主に小学生以下)を対象とした教室
実施日時 | 原則、年末年始除く毎日。(サークルや小学生クラブ、その他イベン ト等の実施時間を除く) |
利用人数 | 23.2 人/館/日(令和元年度実績より) |
事業内容 | 子供たちが放課後等に自由に来館し、遊びを通して年齢や所属を超えた交流を図り、自主性や社会性、創造性を身に着ける。利用者を固定しないで、館だより等で周知し、来館者に簡単な教室(遊びのプログラム)を実施する。その他自由来館者の人数や年齢等を勘案し、必要 に応じ児童厚生員が子ども達に様々な遊びを教える。 |
・夏休み工作
実施日時 | 夏季休業期間中の毎日 2 回(お盆期間を除く)。10 時 00 分~12 時 00 分及び 14 時 00 分~16 時 00 分 |
利用人数 | 平均 7.7 人/館/回(令和元年度実績より) |
事業内容 | 【活動】万華鏡、陶芸、押し花、貯金箱等の工作 【材料費】100 円程度(陶芸のみ 600 円) 【講師依頼事業】陶芸、押し花等 |
・デイキャンプ(対象:小学生)
実施日時 | 夏季休業期間中に年1回。16 時 00 分~20 時 00 分 |
利用人数 | 40 人/館(令和元年度実績より) |
事業内容 | 【活動】室内でゲームやクイズなどを楽しみ、夕方からのイベントであることを活かしてキャンプファイヤー等をして、最後に食事(カレー、おにぎり、パン等)を取って保護者が迎えに来て解散となる。 【参加費】300 円(主に食事(レトルトカレー)や材料費) 【その他】高校生のボランティアを活用する。 |
・子ども館まつり(対象:乳幼児~小学生)
実施日時 | 年 1 回。土曜日の 13 時 00 分~16 時 00 分 |
利用人数 | 169.5 人/館(令和元年度実績より) |
事業内容 | オープニングに小学生サークルの子ども達等がダンスを披露するなど発表の機会を設けている。その後、各部屋や屋外を回るスタンプラリーで謎解きや工作等を行うなどし、最後はビンゴ等で賞品が貰えるゲームをして楽しむ。 2 歳~未就学と保護者を対象としたサークルの仲間が活動の一環としてバザーを開催している。 小学生のサークルも手伝いで参加している。 |
・合同行事(対象:乳幼児~小学生)
実施日時 | 各事業により異なる 時間は 3 時間~4 時間程度 |
利用人数 | 1,820 人(令和元年度実績より) |
事業内容 | オセロ大会(5 月開催、各子ども館、元年度 38 人) ビーチボールバレー大会(6 月開催、総合公園体育館、元年度 214 人)子ども館で遊ぼう(10 月開催、中央子ども館、元年度 880 人) 凧揚げ大会(1 月開催、木野崎スポーツ公園、元年度 185 人) マジックショー(2 月開催、市役所 8 階大会議室、元年度 503 人) 子育て支援講演会(10 月開催、市役所 8 階大会議室、30 年度 192 人) |
(6)地域子育て支援拠点事業に関すること
子育てに不安を抱える者が、気軽に集える場を提供し、親子同士の交流を図ることや、ボランティアなどを活用し、子育て・悩み相談に応じるなど、身近な地域での子育て機能を強化することにより、地域における子育て環境の整備促進を図ることを目的に、「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に基づく連携型事業を実施し、地域の子育て支援拠点施設として、子育て支援に貢献すること。
① 事業内容
ア 子育て親子の交流・集いの場の提供と交流の促進イ 子育て等に関する相談、援助の実施
ウ 地域の子育て関連情報の提供
エ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)
② 実施方法
ア 「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付雇児発0521第18号)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」(以下
「子育て支援員研修事業実施要綱」という。)別表1に定める基本研修及び別表2-2の3に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コー ス)の「地域子育て支援拠点事業」に規定する内容の研修を修了している者(子育て支援員)を専任で1名以上配置すること。また、子ども館職員のバックアップを受けることができる体制を整えること。
イ 週5日以上(水曜日~日曜日)、1日8時間以上
※地域子育て支援拠点事業は、国等の補助事業であることから、運営に係る人件費等の支出額を明確にしておくこと。
(7)その他の事業
① 千葉県児童館連絡協議会に関すること
② 児童の健全な育成等に関する啓発事業
③ ボランティアの育成
子ども館を中心として活動するボランティアを育成する。
④ 子育て支援サークル等の地域活動の支援に関する事業
ア 子育て支援サークル、子ども会その他児童の健全な育成に関する活動を行う地域組織を育成し、支援すること。
イ 育児についての情報交換や仲間づくりを進めることにより、子育てを支援すること。
⑤ 地域指導者との連携育成
地域における児童の健全育成を目的とする子ども会等の団体と連携して、指導者の発掘・養成、育成者の啓発等に努めること。
⑥ その他子ども館設置の目的を達成するために必要な事業
ア 市内各児童館、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び特別支援学校等との連携を図り、児童の健全育成に努めること。
イ 地域組織、団体、住民との連携を図り、地域に根ざした運営に努めること。
ウ 緊急時対策、防犯・防災対策についてマニュアルを作成するとともに職員の指導を行い、災害等緊急事態の発生時には、利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等的確に対応すること。
エ 施設内で利用者の安全に配慮し、事故防止に努めること。
⑦ 広報業務
指定管理者は、本施設の案内・利用促進及び児童の健全育成等に関する啓発・普及を図るため、必要なPRや情報提供を行うこと。
なお、広報紙への掲載を依頼する場合は、市と事前協議し、指示に従うこと。
ア リーフレット・パンフレット・ポスター等の作成・配布イ 情報誌、各事業のチラシ等の作成・配布
ウ 事業報告書、事業概要等、本施設を紹介する資料の作成・配布
7 各子ども館の施設及び設備の維持管理業務
(1)施設及び備品等
① 各子ども館の施設、野田市の所有に属する備品(別紙備品一覧。購入価格が1件1万円未満又は短期間に消耗する物品等を除く。)及び物品等について無償で使用することができる。
② 各子ども館の施設、備品及び物品等について善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。
③ 各子ども館の施設及び備品の現況を常に把握し、その施設及び備品の維持保全並びに使用の適否について留意するとともに、備品について常に把握する。また備品台帳(①の備品と後出⑤の備品は別々に作成すること)を整備保管し、変更があった場合は更新するものとする。
④ 遊具等各子ども館の施設、備品の児童の利用にあたっては、その安全性を常に確保するとともに、そのための安全点検を定期的に実施すること。また、安全点検で異常を発見した場合には速やかに野田市に報告し、野田市の指示に従うこと。
⑤ ①に定める備品のほかに、児童館の事業実施に必要な備品を購入又は持ち込むことができる。
⑥ ⑤の規定により、指定管理者が新たに必要であると判断し、備品を購入又は持ち込む場合においては、あらかじめ野田市と協議すること。購入した備品類の所有権は指定管理者に帰属し、当該備品に不具合が生じた場合の修繕については指定管理者が負担すること。
⑦ 各子ども館の施設及び備品については、本業務以外の目的で使用することができない。ただし、あらかじめ、野田市の承認を得た場合又は野田市からの申出があった場合はこの限りではない。
⑧ 野田市による施設及び備品に対する管理行為に対し、可能な限り協力するものとする。
⑨ 物品等について、使用により破損、滅失等した場合は補充し、その使用に支障のないようにしなければならない。
⑩ 各子ども館の施設及び備品の一部又は全部が滅失若しくは損傷した場合は、速やかに市に報告しなければならない。
➃ 施設及び備品に不備や不具合がある場合は、野田市に改善を申し出ることができる。野田市は必要性を判断して備品の更新を行うこととする。
⑫ 上記のほか、備品は、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。
⑬ 指定管理料には備品購入費は含まない。ただし、指定管理者が委託事業を実施するに当たり、備品の購入を希望する場合には、野田市と協議を行うこと。協議の結果、野田市が当該備品の必要性を認めた場合には、当該備品の購入に係る費用を指定管理料の委託事業費より支出できるものとし、当該備品の所有権は野田市に帰属するものとする。なお、指定管理者が自己の責任と資金で購入した備品の所有権は指定管理者に帰属するものとする。
⑭ 中央子ども館、うめさと子ども館、谷吉子ども館、山崎子ども館、七光台子ども館の備え付けの複写機は、野田市とキャノンマーケティングジャパン千葉営業所との間で締結した複写機賃貸借及び保守・消耗品の供給業務(長期継続契約)の契約期間が令和6年3月31日までとなっていることから、指定管理者は令和6年4月1日以降に複写機を設置するものとする。(令和6年3月31日までの複写機に係る費用は野田市が負担するものとし、指定管理料には含めないこと。また、月500枚以内の使用に抑えること。)
また、関宿子ども館の複写機については、指定管理開始から指定管理者が導入すること。
(2)施設及び備品の修繕
① 施設及び備品の修繕で1件当たり20万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては、野田市が行うものとする。ただし、管理上の瑕疵に起因する修繕の場合はこの限りではない。
② ①の修繕については、野田市の承認を得た上で指定管理者が実施すること。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。
(3)施設の維持管理
① 建築物の保安管理
建築物について、外壁、内壁等の状態を監視し、及び維持すること。
② 建築設備の保安管理
建築設備等(消防設備等)は、日常点検、法定点検、定期点検、清掃等を行い、状態、性能等を維持すること。
ア 検査、点検、法定点検及び定期点検を行い、状態及び性能を維持すること。
(ア)消防設備点検(消防法) 年2回
消防法の規定に基づき、消防設備の点検を年2回(外観及び機能点検年1回、総合点検年1回)実施すること。
(対象施設:中央・うめさと・谷吉・七光台・山崎子ども館)
(イ)浄化槽法に基づく法定検査 年1回
浄化槽法第11条に基づく法定検査を年1回実施すること。
(対象施設:谷吉・七光台・山崎子ども館)
(ウ)汚水処理施設維持管理業務 年4回(点検3回・清掃1回)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則並びに関係法令に基づき汚水処理施設の維持管理を年4回(点検3回・清掃
1回)実施すること。
(対象施設:谷吉・七光台・山崎子ども館)
(エ)その他市が必要と認める保守管理
※上記(ア)~(ウ)の業務等については、年度途中からの指定管理者制度導入のため、指定管理者は令和5年度から業務を開始するものとする。令和4年度中の費用については、野田市が負担するものとし、指定管理料には含めないこと。
イ 建物内外の清掃及び整備業務
(ア)館内清掃(玄関、廊下、室内、トイレ、窓等)、館外清掃、日常清掃、特別清掃、定期清掃、カーペット清掃
館内及び敷地内外周の清掃を行い、常に良好な環境を保つこと。
(イ)廃棄物処理
各子ども館で発生した一般廃棄物(可燃物、不燃物、資源物)及び産業廃棄物について、関係法規に従い適正に収集、運搬、処理すること。
ただし、関宿子ども館については、複合施設のため野田市で負担することから、野田市が負担するものとし、指定管理料には含めないこと。
(ウ)その他市が必要と認める業務
(4)機械警備業務
中央子ども館及び谷吉子ども館について、施設内の事故の予防・防止に努め、施設物件の保全を図るため、自動警備装置による機械警備を整備すること。
ただし、野田市と綜合警備保障株式会社 柏支社との間で締結した機械警備委託業務(長期継続契約)の契約期間が令和6年3月31日までとなっていることから、指定管理者は令和6年4月1日から業務を開始するものとする。(令和6年3月31日までの機械警備業務に係る費用は野田市が負担するものとし、指定管理料には含めないこと)
また、うめさと子ども館及び山崎子ども館、七光台子ども館、関宿子ども館については、複合施設であることから、機械警備業務に係る費用は野田市が負担するものとし、指定管理料には含めないこと。
(5)空調設備点検業務(関宿子ども館を除く)
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に準じて、簡易点検を四半期に1回以上行うこと。簡易点検は、一般財団法人日本冷凍空調設備工業連合会が発行する「簡易点検の手引き」に基づき、直接指定管理者の職員が行うこと。簡易点検終了後は、実績報告書を野田市に提出すること。
フィルター清掃は、野田市が委託した清掃業者が年2回実施する。異常等による緊急の際には、速やかに野田市に連絡すること。
(6)施設における病害虫の防除(関宿子ども館を除く)
「野田市の施設等における農薬・殺虫剤等の適正使用に係る基本指針」に基づき、防除管理者を定めるとともに、施設ごとに「農薬・殺虫剤等の薬剤の適正使用マニュアル」を作成して適正に病害虫の防除を行うこと。
備品一覧(中央子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
アイロン | 1 | ナショナルN1-U3R |
アイロン台 | 1 | |
アルミ脚立 | 1 | 長谷川工業SE-8 |
アルミ脚立(大) | 1 | マスセット30584 |
エアーポンプ | 1 | 北総ひかりのくに336262 |
オーブントースター | 2 | ナショナルNT‐S7/NT-PB2 |
オーブンレンジ | 1 | ナショナルNE-N350 |
おむつ交換台 | 1 | マスセット |
折脚集成材テーブルナチュラル | 1 | プチエデュース よねかわ |
カーテン | 1 | ♯7870ナナコ織 |
カーテン | 1 | リリカラ |
かさ立て | 1 | W28800 |
ガステーブル | 1 | リンナイRST-2KEM |
カセットコンロ | 1 | ナショナルKHF-5822 |
カセットコンロ | 1 | タイガーCKJ-1800 |
カラーBOX | 4 | |
カラー体操リング(大) | 30 | 藤栄T-1785色6本 |
キッコスライド(折りたたみ式すべり台) | 1 | マスセット70147 |
キャスター付き書類棚 | 2 | 6段 |
グランドゴルフセット | 2 | アシックスGGG110 |
グランドゴルフフラッグセット | 1 | アシックスGGG300 |
クリーンロッカーD | 1 | ウチダ302-7022 |
コーナーテーブル | 4 | マスセット10166 |
シーソー | 1 | |
シェフズキッチンセット | 1 | ナカヨシ |
事務用いす | 2 | コクヨ、キング |
シャープワープロ書院 | 1 | シャープWD-CP1 |
ジャンボピッチングゲーム | 1 | 北総ひかりのくに20-77384 |
ジョイントマット(グリーン) | 22 | |
スクリーン | 1 | ㈱北辰電機製作所 |
ストーブガード(K) | 1 | 関東ワンダー社 |
ストーブ台(キャスター付き) | 2 | |
すのこ | 2 | W05500 |
スライド映写機 | 1 | パーフェクトキャビン2 |
デジタルカメラ | 1 | カシオEXZS240WE |
ドミノレース | 1 | Z-00600 |
パイプ椅子 | 22 | コクヨ |
パタパタプール(8角形) | 1 | ワンダー336659K |
備品一覧(中央子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
パネルシアター | 1 | チャイルド社ブラックシアターセット800056 |
ハンドベル | 1 | ZEN-ON |
フィルム(さくらんぼぼうや) | 1 | 東京現像所 |
フィルム(放課後の子どもたち) | 1 | 東京現像所 |
ブラザーミシンピュレット30 | 1 | ZZ3-B493 |
プレイポール | 2 | |
プレイランドマット | 2 | トーエイライト |
ペーパーカッター | 1 | プラスPK-011 |
ベビーエコーいす | 2 | プチエデュース よねかわ |
ベビーサークルキャッスルランド | 1 | KissBaby88-815-1 |
ポータブルPAパック | 1 | PAE-350 |
ポータブルPAワイヤレスマイク | 1 | WM-P87S |
ボール入かご | 1 | ダイナミックスポーツ |
マジックマット | 2 | ナカヨシ |
マット整理台車 | 1 | マスセット71410 |
ミキサー | 1 | |
ロール紙整理ワゴン | 1 | 303346K |
ワイヤードマガジンラック | 1 | ワンダー301530 |
安全すのこ(大) | 2 | 北総ひかりのくに |
暗幕 | 3 | 東りエコブライン |
衣装ケース | 2 | |
映写機(16mm) | 1 | SC-10L |
円形卓球台セット | 1 | 全国児童館連合会 |
延長コード | 1 | サイトウSP-304 |
下駄箱 | 1 | 吉岡建設 |
加湿空気清浄機 | 3 | パナソニックF-VXT90 |
画用紙整理棚 | 1 | WO3000 |
会議用座卓 | 2 | サンエステーブル |
館庭側下駄箱 | 1 | |
鏡(姿見) | 1 | |
業務用掃除機 | 1 | 日立CV-G1200 |
軽量折式ジムマット | 4 | ワンダー343199 |
工作椅子 | 17 | |
工作台 | 4 | (有)えびすや家具店 |
更衣用ロッカー | 1 | コクヨLK-24 |
砂場コンテナ | 1 | マスセット30482 |
砂場玩具棚 | 1 | |
座卓 | 14 |
備品一覧(中央子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
座卓A型 | 2 | 学研8-76143 |
裁断機 | 1 | マンモス47-3101 №1 |
作品棚 | 1 | |
刺股 | 1 | アーテック |
子ども椅子 | 13 | |
指人形どうぶつセットAセット | 1 | プラス240-894 |
糸ノコ盤 | 1 | マキタSJ350 |
紙芝居よいこの交通安全童心社 | 1 | |
紙芝居安全教育シリーズ教育画劇 | 1 | |
事務用椅子 | 2 | コクヨCRG281AKG20 |
事務用机 | 3 | コクヨSD-SH10753 |
事務用片袖机 | 1 | コクヨSDS-5S3 |
自転車 | 1 | 宮田CF-603 |
授乳用いす | 2 | メイトmiki201103 |
書庫 | 1 | ウチダS-Z360 |
書庫(2枚引き違い) | 1 | BMW-FIN |
書類ケース | 2 | 7段 |
書類ロッカー | 1 | ITO3350P |
食器戸棚 | 1 | |
新体操ボール | 29 | 学研 |
人形劇舞台 | 1 | マスセット42648 |
炊飯器 | 1 | 象印NDAK-N18 |
石灰カー | 1 | |
石油ストーブ | 1 | コロナGH-F1500 |
折りたたみ式サークル | 1 | マスセット57564 |
折りたたみ式ベビーボード(身長計) | 1 | ナカヨシ |
折り紙ケース | 1 | 301458K |
折り畳み式台 | 1 | |
扇風機 | 1 | サンヨーBF30CN5 |
洗濯機 | 1 | 東芝VH-1500 |
台車 | 1 | トステムビバPH150 |
大型ストーブガード | 1 | |
大型ままごとセット | 1 | ㈱世界文化ワンダー社 |
大型絵本ふしぎなキャンディーやさん | 1 | 金の星や |
卓球台 | 1 | 三英製13-704 |
棚 | 1 | |
竹馬(2本セット) | 4 | マスセット61195 |
跳び箱 | 1 |
備品一覧(中央子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
天井棚 | 1 | |
白いわんぱくジム | 1 | ピープルYG-014 |
物置 | 2 | ヨド物置あぜくら |
平均台 | 1 | |
保管庫 | 2 | コクヨS-Z635/S-Z6359 |
遊具トンネル | 2 | T01700 |
幼児用テーブル | 3 | |
幼児用ロッカー | 1 | |
幼児用金属身長計 | 1 | 337260K |
冷蔵庫 | 1 | ナショナルNR-B14M3 |
5段書架(2連) | 1 | ㈱世界文化ワンダー社 |
CDラジオカセット | 1 | ナショナルRX-DT35 |
FAX付電話機 | 1 | パナソニックKX-PW521XL-W |
備品一覧(うめさと子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
ウス(3升) | 1 | |
エアーポンプ | 1 | MA-700 |
オーダーカーテン | 1 | 東リ |
オーブントースター | 1 | NT-S10-W |
オーブントースター | 1 | HGR-T100 |
おむつ交換台 | 1 | |
お道具整理棚 | 1 | |
ガーデンプール2M | 1 | |
かご付収納棚 | 1 | |
ガスコンロ | 1 | |
カメラ | 1 | フィルムカメラ(キャノンオートボーイイルナ) |
カラーボックス | 12 | |
カラーマット | 5 | 5枚10647不明 |
クライミングネット | 1 | |
グランドゴルフフラッグセット | 1 | アシックス |
グランドゴルフ(大人用) | 1 | アシックス |
グランドゴルフセット | 1 | アシックス |
スクリーン | 1 | |
スチールロッカー(2連) | 1 | コクヨ |
スチール書庫 | 1 | ITO03350P |
スチール書庫 | 1 | PLUS |
スチール棚 | 1 | |
スライド日本おとぎ話第1集 | 1 | |
ソフトテニスのポール | 1 | |
ソフト積木(小型) | 1 | |
ツーピースワイヤレスマイク | 1 | ユニペックスWM-3100 |
デジタルカメラ | 1 | キャノンPSSX710HSRE |
とび箱 | 1 | |
トランポリン | 1 | CB10 |
ドリームトンネル | 2 | 301692K |
パイプ椅子 | 4 | |
バスケット板 | 1 | CB52 |
バドミントン支柱 | 1 | DG21 |
パラシュート | 1 | |
ビック絵本はらぺこあおむし | 1 | |
ビック絵本花さき山 | 1 | |
ブラックライトシアター | 1 | |
プレイポール | 6 |
備品一覧(うめさと子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
フロートキューブ | 1 | 145751-D20 |
ふわふわウッディジョイントマット | 4 | |
ポータブルCDアンプ | 1 | パナソニックWE-350 |
ボールハウス | 1 | |
ポール旗立セット | 1 | |
ボール入れキャリー | 1 | |
ホチキス | 1 | MAXHD47-1201 |
ホットプレート | 1 | NF-090(WF) |
マット整理台車付 | 1 | |
ラベルライター | 1 | カシオKLD-300 |
ロール紙整理ワゴン | 1 | |
ロッカー | 1 | |
ロッカー(2連) | 1 | コクヨLK-84 |
ワイヤレスアンプ | 1 | ユニペックスWA-372CG |
ワイヤレスマイク | 1 | ユニペックスWM-3400 |
ワイヤレスマイクロホン | 1 | パナソニックWX-1800 |
一輪車 | 9 | |
一輪車台 | 1 | |
加湿空気清浄機 | 3 | パナソニックF-VXT90 |
回転黒板 | 1 | コクヨBBR36GG |
刈払機 | 1 | TAKAGIGGT-180KLiD |
丸椅子 | 14 | |
机(脚短) | 9 | |
机(脚長) | 7 | |
杵 | 1 | |
玉入れ台(固定型) | 1 | |
功技台ゴム張りふた | 2 | |
功技台すべり面 | 1 | |
功技台はしご | 1 | |
功技台丸型はしご | 1 | |
功技台大枠 | 5 | |
功技台跳箱台 | 1 | |
工作室スチール棚 | 1 | |
工作室椅子 | 27 | |
工作台 | 4 | |
紅白玉 | 1 | |
傘立て | 1 | テラモトVB-280-236-O |
刺股 | 1 |
備品一覧(うめさと子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
糸のこ | 1 | ウチダ2-4530 |
糸ノコ盤 | 1 | マキタSJ350 |
事務室椅子 | 5 | |
事務室机 | 4 | |
実習用人形(沐浴用人形) | 1 | |
書類用ロッカー | 1 | |
蒸し器3セット | 3 | |
蒸器 | 1 | |
森のアイランドキッチン | 1 | |
身長計 | 1 | |
人形劇舞台 | 1 | |
整理ダンス | 1 | |
石油ストーブ | 1 | |
石油ストーブ | 1 | サンポットKBR-17 |
扇風機 | 1 | サンヨーEF-6JGL |
洗濯機 | 1 | 東芝VH-1500 |
掃除機 | 1 | パナソニックMC-G3000P |
掃除用具ロッカー | 1 | PLUS |
大玉ボール(紅白セット) | 1 | |
大型ストーブガード | 1 | |
大工道具セット | 1 | |
卓球台 | 2 | |
電子レンジ | 1 | 東ER-BV2(W) |
投的兼用バスケット台 | 1 | |
湯沸し器 | 1 | |
湯沸器 | 2 | パロマ5TB |
乳幼児用身長計 | 1 | メイト14789 |
配膳台 | 1 | NL-11 |
物置 | 1 | イナバMBW-20 |
物置 | 1 | イナバネクスタプラスNXP-60ST |
物置(スチール) | 1 | ヨドコーあぜくら |
万国旗40ヶ国 | 1 | |
名作童話カセットスライド | 1 | |
窯 | 1 | |
冷蔵庫 | 1 | |
16ミリ映写機 | 1 | |
CDWラジカセ | 1 | ビクターRC-QW300-A |
CDラジオカセット | 1 | パナソニックRX-ED58 |
備品一覧(うめさと子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
FAX付電話 | 1 | NTTでんえもん266PD |
OHP(スクリーン付) | 1 | GPJ585・400 |
備品一覧(谷吉子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
暗幕一式(体育館用) | 1 | ポリクラール |
一輪車 | 10 | |
一輪車(荷物運び用) | 1 | |
一輪車ラック | 1 | 学研15-22750 |
糸ノコ盤 | 1 | フリーアーム式AF-1旭工機 |
絵本(かこさとしの食べ物絵本)10巻 | 1 | |
大型絵本おじさんのかさ | 1 | メイト |
オーダーカーテン | 1 | 東リエコブラインTKY9264防炎1.5倍ひだ |
オーブンレンジ | 1 | EMO-VR8FGR |
ガーデンテーブル(黄色・円形) | 1 | |
ガーデンテーブル(木製) | 1 | |
会議用テーブル | 10 | 座卓兼用マコト印NO50 |
回転式両面黒板 | 1 | 90×120マスセット |
かげ絵スクリーン | 1 | 150×150 |
加湿空気清浄機 | 3 | パナソニックF-VXT90 |
片袖机 | 3 | コクヨSD-S5S3 |
紙芝居(2004年度年少向けおひさまこんにちは)12冊 | 1 | 教文20-9999 |
紙芝居舞台 | 1 | 301462K |
画用紙整理棚 | 1 | WO3000 |
木工具セット | 1 | |
脚立 | 1 | コクヨSP-34 |
キャンプ用テント | 3 | JT家型A規格8人用 |
グランドゴルフフラッグセット | 1 | アシックスGGG300 |
グランドゴルフ(大人用) | 1 | アシックスGGG110 |
グランドゴルフセット | 2 | アシックス |
グランドチェアセット紅白10個 | 1 | |
クリックブロック240個 | 1 | ポロエチレン製S-25000 |
ゲートボールセット | 1 | コイデSF10人用 |
現代少年詩プレゼント全10巻 | 1 | 理論社 |
更衣ロッカー | 1 | コクヨZ-4 |
こどものくに傑作絵本(B) | 6 | 金の星発行 |
早乙女勝元小説選集全12巻 | 1 | 理論社 |
刺股 | 1 | アーテック490×1820㎜ |
自然積木 | 1 | 60881ひかりのくに |
事務机 | 1 | コクヨ |
事務用椅子 | 3 | コクヨCRG281AKG2V |
事務用椅子 | 1 | |
遮光カーテン | 1 | 東リW1900×H1900防炎1.5倍ひだ片開き |
備品一覧(谷吉子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
上下調節式鉄棒 | 4 | |
書庫 | 5 | コクヨSZ-335 |
書庫(ガラス戸) | 1 | コクヨSZ-335G |
書庫(ヒキチガイ) | 1 | 6×3綱板戸300-2400 |
書庫(引き違い) | 1 | 6×3ガラス戸300-2700 |
白木ままごとセット | 1 | ワンダー#335077 |
寝具一式 | 1 | |
すぐできるやさしい遊びの本 | 9 | |
スクリーン | 1 | 吊下式180×180 |
スチール身長計 | 1 | 7-77558 |
スチール棚 | 1 | 30-4849KK-2225(教文) |
スチール棚(グレー) | 3 | |
スティール書庫(白) | 1 | ITO3350Pスチール戸 |
ステンレスタンクバキュームクリーナー | 1 | NVC-20PA |
すなっこオーシャン | 1 | 学研11-71986 |
生徒用工作台 | 3 | ライオンHFK-180P |
洗濯機 | 1 | 日立PS-622NG |
掃除機 | 1 | パナソニックMC-G3000P |
掃除用具ロッカー | 1 | コクヨCLK45B |
体重計 | 1 | メイト43011 |
ダイバーシティチューナー | 1 | 日本ビクターWT-UD80PAE-350、PE-W80用の30波切換式 |
卓球用整理ワゴン車付 | 1 | |
暖房機 | 1 | サンポットKBR-172(W) |
チビコアラスライド | 1 | ワンダーブック301896 |
つな引きロープ | 1 | マニラ麻50m×32Φ |
吊縄(5本吊) | 1 | |
ディスプレイ台 | 1 | コイデ木製ゲートボール整理用 |
デジタルカメラ | 1 | キャノンPSS×610HSWH(WH) |
電機炊飯器 | 1 | 松下電器SR-410 |
天体望遠鏡 | 1 | 高橋TS90TS |
得点版 | 1 | 卓球型多種目用 |
ドリームトンネル | 1 | 直径60㎝×長さ30m |
トンネルスタンド2台組 | 1 | メイト |
ナベ | 1 | 40㎝ |
乳幼児用身長計 | 1 | メイト14789 |
人形劇舞台 | 1 | マスセット42648 |
ビーチパラソル50A | 1 | マスセット83825 |
フィンガーエイト | 1 | メイト09096 |
備品一覧(谷吉子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
フープスタンドチャイルドスチール | 1 | メラミン焼付塗装660462 |
プレイポール | 1 | 土台3、ポール(長)2ポール(短)6 |
平均台 | 1 | 304073K |
平均台(グリーン) | 1 | 木脚固定式360×45×100 |
平行棒 | 1 | 中学生用 |
ペーパーカッター | 1 | PS型教文30-2860 |
ベビーベッド | 1 | |
ボール入かご | 1 | |
ボールハウス・ビッグセット | 1 | メイト14397 |
補助付一輪車 | 2 | |
ホットプレート | 3 | 東芝HGT-15341㎝×37㎝/象印 |
マジックマット(緑) | 1 | ナカヨシ |
ままごとセット(和式) | 1 | ワンダー301301 |
丸型ボール入れワゴン | 1 | #660525 |
ミニコンプレッサー | 1 | マスセット#71465 |
ユニホック(スティック、ボール付) | 3 | |
湯沸器 | 1 | パロマPH-5BV-1 |
冷蔵庫 | 1 | 三菱MR-14D136ℓ |
ロール紙整理ワゴン | 1 | 車付303346 |
肋木 | 5 | |
卓球台 | 3 | |
物置 | 3 | ヨドYM26型 |
物置 | 1 | イナバ900×1320×1925 |
CDポータブルPAパック | 1 | 日本ビクターPAE-350最大出力25W電源AC100Vのみ |
CDラジオカセットコーダー | 1 | ソニーCDF-W78 |
FAX電話機 | 1 | パナソニックKX-PD625DL-W |
OHP | 1 | 3M-6201 |
備品一覧(山崎子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
アイロン | 1 | サンヨー |
エバニューオレンジスラックロープ | 1 | |
エバニューグリーンシーソー | 1 | |
エバニュートターボード | 1 | |
エバニュービルドインバランスEVセット | 1 | |
オーブントースター | 2 | 東芝 |
オーブントースター | 1 | |
オーブンレンジ | 1 | ナショナル |
オリエンテーリングセット | 1 | |
ガステーブル | 1 | リンナイ |
カメラ | 1 | |
カラーベンチ(赤・黄) | 1 | |
キャンプテーブル | 1 | アルミ製 |
キャンプ用テーブル | 1 | |
グランドゴルフセット | 3 | アシックス |
グランドゴルフフラッグセット | 1 | アシックス |
コードリール | 3 | 大1、小2 |
せいろセット | 2 | |
サーキュレーター | 1 | ヤマゼン |
スチールロッカー | 5 | |
スチール書庫 | 1 | イトウ |
ストーブ | 2 | |
スポーツバルーン(赤) | 1 | |
せいろセット | 2 | |
チェーンソー | 1 | 東芝 |
デジタルカメラ | 1 | キャノンイクシ― |
デジタルベビースケール | 1 | |
デラックスダルマ | 1 | |
ドリル&ドライバー | 1 | ハタヤ |
パイプ椅子 | 5 | |
パネルシアター用ステージセット | 1 | |
ハンドマイク | 1 | |
フープスタンド | 1 | |
プレイポール | 1 | |
ブロックセット | 1 | |
ベッド型身長計乳幼児用 | 1 | 日本医療機器研究所 |
ベビーベット | 2 | |
ポータブルPAパック | 1 | ビクター |
備品一覧(山崎子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
ボール入れカゴ | 1 | |
ボール入れワゴン | 1 | ひかりのくに |
ボッチャ | 1 | |
マジックマット | 4 | |
ままごとセット(和式) | 1 | |
ミニコンプレッサー | 1 | MCSモルテン |
ミュージックベルタッチ式20音 | 1 | |
もぐらトンネルⅠ型 | 1 | |
ライン引き | 1 | |
レターケース | 2 | |
レターケース(スチール) | 1 | |
ロープ巻き取りキャリー | 1 | |
ロール紙整理ワゴン | 1 | |
ワイヤレスチューナー | 1 | ビクター |
ワイヤレスマイクロホン | 1 | ビクター |
暗幕 | 1 | |
移動黒板 | 1 | |
一輪車 | 18 | |
一輪車収納スタンド | 1 | |
一輪車練習用手摺 | 2 | |
加湿空気清浄機 | 3 | パナソニック |
家庭用ミシン | 1 | ブラザー |
画用紙整理棚 | 1 | |
会議用テーブル | 4 | |
会議用テーブル(座卓兼用) | 10 | |
絵本14ひきのシリーズ | 1 | |
角型ボール入れワゴン | 1 | |
脚立 | 1 | |
玉入れセット | 1 | |
携帯ガスコンロ | 3 | |
功技台C | 1 | |
功技台小型すべり台 | 1 | |
工作台 | 1 | えびすや家具店 |
工作用机 | 3 | |
更衣ロッカー | 1 | ウチダ |
綱引き用ロープ | 1 | |
砂場遊びBセット | 1 | |
座卓兼用脚折テーブル | 6 | LION |
備品一覧(山崎子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
裁断機 | 1 | |
雑誌スタンド | 1 | |
傘立て | 1 | |
刺股 | 1 | アーテック |
紙芝居 | 3 | |
紙芝居いないいないばあ全8巻 | 1 | |
紙芝居みんなであそぼ8巻 | 1 | |
紙芝居整理棚 | 2 | 木製 |
事務用椅子 | 4 | |
事務用机 | 4 | |
自転車 | 1 | |
実習用人形(沐浴用人形) | 1 | |
遮光カーテン | 2 | 東り |
食器棚 | 1 | |
身長計 | 1 | |
清掃用具ロッカー | 1 | コクヨ |
扇風機 | 2 | パナソニック/テクノス |
全自動洗濯機 | 1 | シャープ |
双眼鏡 | 2 | |
掃除機 | 2 | ナショナル/パナソニック |
窓下書架2連 | 1 | |
体重計 | 1 | |
台車 | 1 | |
大型ホチキス | 1 | |
大型絵本へんしんトンネル | 1 | |
卓球台 | 3 | |
暖房機 | 1 | サンポット |
竹馬 | 4 | |
着ぐるみパンダ | 1 | |
吊縄(5本吊) | 1 | |
電子体温計 | 1 | テルモ |
電動糸ノコ盤 | 2 | マキタ |
湯沸かしポット | 1 | |
湯沸器 | 1 | ナショナル |
非接触型電子体温計 | 2 | |
物置 | 1 | |
平均台 | 1 | |
万能整理キャリー | 1 |
備品一覧(山崎子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
木工具セット | 2 | |
木製いす | 20 | |
木製お知らせ版(大) | 1 | ワンダーブック |
木製机 | 1 | |
幼児用テーブル | 1 | |
冷蔵庫 | 1 | ナショナル |
肋木 | 1 | |
16ミリ映写機 | 1 | |
CD、カセット、ビデオ収納ワゴン | 1 | |
FAX付電話 | 1 | |
OHP | 1 | モデル750 |
備品一覧(七光台子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
ウェイブバランス平均台ブルー | 1 | |
オーブントースター | 1 | 東芝HGR-150 |
おりがみ整理棚 | 1 | |
お店やさんごっこ | 1 | |
カーペット | 1 | |
カゴつき収納棚 | 1 | |
かさ立て | 1 | |
ガステーブル | 1 | 2コンロ |
かまど | 3 | |
カメラ | 1 | ミノルタVECTIS200 |
カラーブロック | 1 | |
キッコスライド | 1 | |
キッズスポーツカー(3色組) | 1 | |
キッズバスケット3型 | 2 | |
グラウンドゴルフ | 2 | |
グラウンドゴルフフラッグセット | 1 | |
グランドゴルフセット2セット | 2 | |
サッカーゴールネット | 1 | |
ジャイアント玉ころがし | 1 | |
ショルダー型メガホン | 1 | |
スチールロッカー3 | 2 | |
スチールロッカー6 | 5 | |
ストーブ | 1 | コロナニューブルーバーナーGH-B198F |
ストーブガード | 1 | |
せいろセット | 1 | |
ソーラーフィルター | 1 | |
ターゲットゲーム60B | 1 | |
たけうま整理台 | 1 | |
テーブル | 1 | |
テーブルコンロ | 1 | |
デジタルカメラ | 1 | キャノンPSSX710HSRE |
デジタルベビースケール | 1 | タニタBD-586 |
テントポール予備 | 1 | |
トリム輪投げセット | 1 | |
ハイラック | 1 | |
バスケットゴール | 1 | |
パタパタプール | 1 | |
バトミントン支柱 | 1 |
備品一覧(七光台子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
パネルステージ | 1 | |
ハンド型ワイヤレスマイク | 1 | |
ビーム(巧技台用) | 1 | |
平均台 | 1 | |
ペーパーカッター | 1 | プラスPK011 |
ベッド型身長計乳幼児用 | 1 | |
ポータブルPAパック | 1 | |
ボール入れワゴン | 1 | |
ホチキス(大) | 1 | |
ままごと道具 | 1 | |
ままごと道具 | 1 | |
ままごと用品たべものシリーズ | 1 | |
ミニコンプレッサー | 1 | キソパワーツールE1005 |
モグラトンネルI型 | 1 | |
木工具セット | 2 | |
物置(ゴミ用) | 1 | |
物置(外物置) | 1 | 稲葉製作所 |
冷蔵庫 | 1 | サンヨーSRー18B |
レインボーバランスストーン | 1 | |
レインボーバランスストーン用接続部品 | 1 | |
ロール紙整理ワゴン | 1 | |
ワープロ | 1 | シャープWDA770 |
暗幕 | 7 | |
椅子 | 1 | |
一輪車 | 12 | |
一輪車収納スタンド | 1 | |
臼(杵付) | 1 | |
映写機 | 1 | |
加湿空気清浄機 | 3 | パナソニックF-VXT90 |
画用紙整理棚 | 1 | |
会議用机 | 11 | |
絵本ラック | 1 | |
脚立 | 2 | |
蛍光カラーパネルシアター(ほしのクリスマス) | 1 | |
蛍光カラーパネルシアター(歌のひろば) | 1 | |
工作用椅子 | 29 | |
工作用机 | 3 | |
巧技台Bセット | 1 |
備品一覧(七光台子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
更衣ロッカー | 1 | |
黒板 | 1 | |
座卓 | 2 | |
座卓兼用テーブル | 7 | |
三角ソフトマット | 1 | |
刺股 | 1 | |
紙芝居整理棚 | 2 | 12列 |
紙芝居舞台 | 1 | |
事務机 | 3 | |
事務用椅子 | 2 | |
実習用人形(沐浴用人形) | 1 | |
手動式芝刈り機 | 1 | HONKOVR-200REVO |
消火器 | 3 | MARUYAMASH-10P |
食器戸棚 | 1 | |
炊飯器 | 1 | 象印NER1800 |
石油ファンヒーター | 1 | コロナFH-ST3619BY |
扇風機 | 1 | パナソニックF-KD40-1P |
全自動洗濯機 | 1 | |
掃除機 | 1 | 日立CV-G1 |
掃除機 | 1 | サンヨーBSC-407 |
体重計 | 1 | フジのはかり |
体力開発訓練遊具 | 1 | 台6個、ポール付き |
大型絵本きつねの電話ボックス | 1 | 金の星社 |
卓球台 | 3 | |
断裁機 | 1 | |
跳び箱2段 | 1 | |
天体望遠鏡 | 2 | |
電気オーブン | 1 | 東芝HGR-T150 |
電動糸ノコ盤 | 1 | |
電話機(子機1台親機コードレス) | 1 | パナソニックKX-PZ710 |
湯沸器 | 1 | パロマPH-5FV |
縄引用ロープ | 1 | |
布団 | 1 | |
7段レターケース | 3 | |
DX身長計HV | 1 | |
OHP | 1 |
備品一覧(関宿子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
案内板 | 2 | 壁面に設置 |
一輪車収納スタンド | 1 | |
移動式黒板 | 1 | |
色画用紙整理棚 | 1 | |
エアーポンプ | 1 | ナショナルマリンプラスチックMA-700 |
エイトブロックダイナミックセット | 1 | エデュース |
エイトブロックベーシックセット | 1 | エデュース |
大型絵本グリーンマントのピーマンマン | 1 | 岩崎書店 |
大型紅白玉 | 4 | |
オーダーカーテンリリカラエコメリー | 1 | |
折紙整理ケース | 1 | |
オルガン | 2 | ヤマハ |
会議室用机 | 1 | KOKUYO |
会議室用机パネル付 | 5 | |
加湿空気清浄機 | 3 | パナソニックF-VXT90 |
カラー平均台 | 2 | C-20K |
ガラス書庫 | 1 | |
キャビネットオープン型 | 1 | |
キャビネット鍵入れ | 1 | |
業務用掃除機 | 1 | ナショナルMC-G330 |
掲示板 | 2 | |
黒板 | 1 | 壁面に設置 |
三角コーン | 4 | |
シアターセットスタンダード | 1 | |
児童用テーブル | 4 | |
事務机 | 5 | |
事務用椅子 | 4 | |
ジャンボボール(紅白セット) | 1 | JUMBO95 |
ジョイントカラーフロアマット | 4 | 4枚組×4セット |
身長計 | 1 | |
スーパードミノ | 1 | |
スベラーズマット | 4 | EVERNEWKG-101 |
スポーツスタンド | 1 | |
卓上糸のこ盤 | 1 | リョービTF-50 |
竹馬スタンド | 1 | |
卓球台 | 1 | SANEI10-681VL1 |
積み木(かず・もじ) | 2 | |
展示用ケース | 1 |
備品一覧(関宿子ども館)
品名 | 数量 | 備考 |
得点板 | 1 | |
刺股 | 1 | |
図書室用テーブル | 3 | |
乳児用ベッド型身長計 | 1 | |
ハイパーサークル | 1 | |
バスケットボールセット | 1 | リトルタイクス |
パンチングシェルフ | 1 | |
引き出し付書類ケース小 | 1 | シャッター付 |
引き出し付書類ケース小 | 2 | |
引き出し付書類ケース大 | 1 | |
舞台付紙芝居整理ケース | 1 | |
物品棚 | 5 | |
プラポイント | 1 | |
プレイポール | 1 | 台座6、ポール8、部品 |
ペーパーカッター | 1 | プラスPK-011A |
ベビーベッド | 1 | |
ヘルスメーター | 1 | |
ボール入れワゴン | 1 | |
保管庫 | 6 | |
保管庫 | 1 | シャッター付 |
保管庫 | 1 | ガラス付 |
保管庫 | 2 | 引達ガラス |
ポスト | 3 | 進入禁止棒 |
ホッピングスタンド | 1 | |
ホワイトボード | 1 | |
ホワイトボード | 1 | カレンダー付 |
本棚 | 7 | |
マガジンラック | 1 | コクヨ |
マット整理台車 | 1 | |
丸椅子 | 17 | |
幼児用身長計 | 1 | サンワ |
ラック | 1 | KT150 |
冷蔵庫 | 1 | NR-B17Aナショナル |
ローリングマット | 1 | |
ロッカー | 6 | PLUS |
ワッフルブロックのりものセット | 1 | マスカット |
物置 | 1 | イナバNX-50S |
CDラジオカセット | 1 | SONY |
FAX付電話機 | 1 | でんえもんP-268SD |