Contract
据置型デジタル脳波計の賃貸借契約書(案)
1 | 賃貸借対象物件名称 据置型デジタル脳波計 一式 | |
2 | 機器等の構成及び仕様 別添「仕様書」のとおり | |
3 | 設置場所 埼玉県立精神医療センター | |
4 | 賃貸借期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの60か月間 | |
5 | 契約金額 総額 金 円 | |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) | |
月額 金 円 | ||
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
各会計年度における支払額は、次のとおりとする。
令和4年度支払額○○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)令和5年度支払額○○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)令和6年度支払額○○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)令和7年度支払額○○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)令和8年度支払額○○○○円( 消費税額及び地方消費税額○○○円を含む。)
6 納入期限 令和4年3月31日
7 契約保証金 金 円 又は免除
上記の賃貸借について、発注者地方独立行政法人埼玉県立病院機構と受注者○ ○○は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約はファイナンス・リース契約とする。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxx000xx2 埼 玉 x x 精 神 医 療 セ ン タ ー病院長 x x x x 子 印
受注者 住所
氏名 印
別添
( 総則)
第1条 発注者( 以下「甲」という。) と受注者( 以下「乙」という。) は、この契約書
( 仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、据置型デジタル脳波計( 以下「脳波計」という。)を契約書記載の賃貸借期間
( 以下「賃貸借期間」という。)中、甲に貸与し、甲に対し機器の適切な操作方法を指導するとともに、機器が常時正常な状態で稼働するよう環境の構築を行うものとする。
3 甲は賃貸借期間中、その賃借料を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号)及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 確認)
第2条 乙は脳波計を納入しようとするときは、甲による立会いの上、確認を得なければならない。
2 納入確認に必要な費用は、乙の負担とする。
( 危険負担)
第3条 賃貸借開始前の脳波計に滅失又は毀損が生じた場合には、甲の責めに帰すべき場合を除き、その損害は乙の負担とする。
2 乙は、賃貸借開始前において納入した脳波計の全部又は一部が第25条第1項の検査に合格しないときは、遅滞なく、他の適正な物品と交換又は、当該物品を修繕の上、甲に再度納入しなければならない。
( 契約の変更)
第4条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
( 操作の指導)
第5条 乙は、甲が、この契約締結後、直ちに脳波計を適正に操作できるように指導するとともに、契約期間中は必要に応じ操作の指導及び助言を行うものとする。
( 法令遵守)
第6条 乙は、この契約を履行するに当たって関係法令、埼玉県個人情報保護条例( 平成16年埼玉県条例第65号。以下、「条例」という。) その他の規定に従って行わなければならない。
( 所有権の表示)
第7条 乙は、甲に賃貸する全ての装置に賃貸借を行っている旨の表示をするものとする。
( 納入期限の延長)
第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、納入期限内に納入することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって納入期限の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、納入期限を延長することができる。
( 賃借料の支払)
第9x xは、xに対して契約書記載の月額を当該月終了後請求するものとする。
2 甲は、前項による適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に賃借料を支払わなければならない。
3 乙の責めに帰すべき理由により、脳波計を使用できない期間があった場合、甲は、その日数に契約金額の総額を賃貸借期間の総日数で日割計算した額を乗じて得た額
( 100円未満の端数は切り捨てる。)を契約金額の月額から控除して支払うものとする。
( 納入遅滞の場合の違約金等)
第10条 乙の責めに帰すべき理由により納入期限内に納入することができなかったときは、遅延日数に応じこの契約で定める契約金額の総額に年2.5パーセントを乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前条第二項の規定による契約金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
( 従事者の監督)
第11x xは、本件業務に従事している者( 以下「従事者」という。)に対し、埼玉県個人情報保護条例( 平成16年埼玉県条例第65号。以下、「条例」という。) 第9条、第10条、第66条及び第67条の規定の内容を周知し、従事者から「( 様式2)誓約書」の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第13条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
( 損害のために必要を生じた経費の負担)
第12条 本件業務の処理に関して発生した損害( 個人情報の取扱により発生した損害及び第三者に及ぼした損害を含む。) のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
( 安全確保の措置)
第13条 乙は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報
の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
( 善良なる管理者の注意義務)
第14条 甲は、脳波計が乙の所有であることを示す標示等を損傷する等、脳波計の原状を変更するような行為をしてはならず、善良な管理者の注意をもって脳波計の管理に当たるものとする。
( 設置場所の変更)
第15条 甲は、この契約で定める脳波計の設置場所を変更する場合は、あらかじめ乙に通知し、その承認を得なければならない。この場合において、当該脳波計の移動作業は乙が実施するものとする。
( 物件の移動費用)
第16条 乙は、賃貸借期間中に、甲の都合により脳波計の移動をする場合においては、前条の設置場所変更を含め、当該移動に要する費用を請求することができる。
( 貸与資料等の提供)
第17条 乙は、甲に対し本件業務を行うために必要な)情報( 個人情報を含む。)が記録された資料等( 電磁的記録を含む。以下「貸与資料等」という。)の提供を要求できるものとする。
2 前項の規定により、乙が貸与対象資料等の提供を受けたときは、甲に対し、提供を受けた貸与対象資料等が特定できる内容、数量等を記載した借用書を提出しなければならない。
( 利用及び提供の制限)
第18条 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。この契約を行わなくなった後においても、同様とする。
( 提供を受ける者に対する措置要求)
第19条 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、 その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その 利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その 他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
( 複製等の禁止)
第20条 乙は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
( 貸与資料等の返還等)
第21条 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、貸与資料等( 複製したものを含む。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に、貸与対象資料等を廃棄することができる。
3 甲は、第1項の規定により貸与対象資料等の返還を受けたときは、乙に対し、返還を受けた貸与対象資料等が特定できる内容、数量等を記載した受領書を交付しなければならない。
4 前3項の規定は、乙が、本件業務を行う上で不要となった貸与対象資料等について準用する。
5 第1項、第3項及び前項の規定は、第23条第1項ただし書の規定により、乙が、この契約の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合「甲」とあるのは「乙」と、「乙」とあるのは「乙から、この契約の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第22x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保の用に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
( 再委託の禁止等)
第23条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱を委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
⑴ 条例第9条、第10条、第66条及び、第67条の適用を受けることの説明
⑵ 必要かつ適切な監督
3 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
( 取扱状況の報告等)
第24条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査をすることができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
( 履行内容等の検査)
第25条 甲は、必要があると認めるときは、乙の本件業務の履行内容及び履行方法に関して調査し、又は報告を求めることができる。甲は、乙に対し、本件業務の履行に関し必要な指示をすることができる。
2 乙は、前項の検査に協力しなければならない。
( 管理区域等への立入り)
第26条 乙は、本件業務の履行のために必要がある場合、甲の立会いの下、又は甲から
事前に承認を受け、管理区域及び執務室に立ち入ることができる。この場合、乙は、必ず身分証明書を携行しなければならない。また、甲の諸規定を守るとともに秩序の維持に努めなければならない。
2 前項の規定は、第21条第1項ただし書の規定により、乙が、本契約の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合「乙」とあるのは「乙から、本契約の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
( 契約不適合責任)
第27条 甲は、納入された成果物が契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、乙に対し、修正等の履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求できる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 契約不適合責任期間)
第28条 乙が、契約の内容に適合しない成果物を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、成果物を甲に引き渡したときにおいて、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
( 談合等の不正行為に係る損害賠償)
第29条 この契約に関し、乙( 共同企業体の場合にあっては、その構成員) が次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額( この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
⑴ この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体( 以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、乙( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
⑸ この契約に関し、乙( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
( 催告による契約の解除)
第30条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
⑵ 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 納入期限内に成果物を納入しないとき又は納入する見込みがないと認められるとき。
⑷ 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
( 催告によらない契約の解除)
第31条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第22条の規定に違反して賃借料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の締結又は履行に当たり、不正の行為をしたとき。
⑶ 乙が、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。
⑷ 納入期限内に成果物を納入することができないことが明らかであるとき。
⑸ この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ この契約の債務の一部の履行が不能である場合又は債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又はx xの期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前7号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 前8号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
⑽ 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
⑾ 乙( 乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約( 以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、前項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
( 乙の損害賠償義務等)
第32条 第30条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
⑴ 契約保証金が免除されているとき 乙は、契約金額総額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に納付しなければならない。
⑵ 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が契約金額総額の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 乙は、第30条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、当該解除の日が納入期限後であるときは、納入期限の翌日から解除の日( 当該解除が乙からの申入れに基づくときは、甲が当該申入書の提出を受けた日) までの日数に応じ、契約金額に対して年2.5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たない場合及び当該解除の理由が受注者の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
3 前2項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に納付しなければならない。
4 第30条及び前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
( 秘密の保持)
第33x xは、本件業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は本件業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
( 賃貸借期間満了後の物件の取扱)
第34条 賃貸借期間満了後、xが脳波計の賃借の継続又は残存価額による買取りを希望する場合は、その取扱について、甲と乙が協議して決定するものとする。
( 物件の返還)
第35条 xは賃貸借期間が満了したとき、又は第30条及び第31条の規定によりこの契約を解除したときは、別に協議して定める場合を除き、脳波計を速やかに乙に返還するものとし、乙は速やかにこれを引き取るものとする。
2 乙は、脳波計の引き取りに当たって、甲の立会いを原則とし、脳波計に記録された甲に係る一切の情報を復元不可能な方法で処分するものとする。
3 前項の作業完了後は、乙は甲に対し、情報を復元不可能にしたことを証する書面を提出するものとする。
4 前3項の規定による脳波計の返還に要する費用は、乙の負担とする。
( 契約の費用)
第36条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
( 暴力団員等からの不当な要求の報告)
第37条 乙は、xxは再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者( 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報( 次項において「報告等」という。) をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
( 苦情処理)
第38条 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。
( 埼玉県個人情報保護条例の適用等)
第39条 乙は、条例第2条第4項の個人情報ファイル( 条例第13条第2項第1号から第 10号に掲げる個人情報ファイルを除く。) を作成するときは、あらかじめ、甲に対し、条例第13条第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 乙は、前項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、その取扱いをやめるとき、又はその個人情報ファイルが条例第13条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、甲に対しその旨を通知しなければならない。
3 乙が取り扱う個人情報については、甲の保有する保有個人情報として条例の適用を受けるものとし、甲が実施機関として条例の定める手続を行うものとする。
( 安全確保上の問題への対応)
第40x xは、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他安全確保に係る場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応( 本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
( 事業者調査への協力)
第41条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し( 甲に関する部分に限る。) の提出について、協力を要請することができる。
( 定めのない事項等)
第42条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。