FFG カードローン(口座引落型)取引規定
FFG カードローン(口座引落型)取引規定
福岡銀行
第1条(取引の開設等)
(1)この取引は、ふくぎんローンカード(以下「カード」という。)使用による当座貸越とし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等(別に定めるものは除く。)の自動支払は行わないものとします。
(2)前項にかかわらず、当行が認めた場合に限り、当行所定の方法により払戻すことができるものとします。
第2条(取引期限)
(1)この取引の有効期限(貸越利用期限)、(以下「取引期限」という。)は、契約日から1年間(1年後の応当月の月末日まで。)とします。ただし、取引期限到来日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期限は更に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
(2)前項の規定にかかわらず、満70才を超えての取引期限の延長は行われないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りではないものとします。
(3)当行が(1)の期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4)取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
①取引期限到来日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
②取引期限到来日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は当行から通知することなく当然に解約されるものとします。
③第4項第2号によりこの契約が解約されたときは、このカードを直ちに当行の取扱店に返却してください。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
第3条(貸越極度額)
(1)この取引の貸越極度額は、FFGカードローン(口座引落型)当座貸越契約書(以下「当座貸越 契約書」という。)記載の金額のとおりとします。なお、当行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
(2)当行は、前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
第4条(貸越金利利息等)
(1)この取引における貸越金の利息は、xx単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。
(2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率
(年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更
することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4)当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第5条(返済方法)
貸越金利息組入後の当座貸越残高 (取引期限到来時の当座貸越残高) | ご返済額 |
~1,999円 | 貸越残高全額 |
2千円以上10万円以下 | 2千円 |
10万円超 20万円以下 | 4千円 |
20 万円超 30 万円以下 | 6千円 |
30 万円超 40 万円以下 | 8千円 |
40 万円超 50 万円以下 | 1万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2万円 |
100 万円超 200 万円以下 | 3万円 |
200 万円超 300 万円以下 | 4万円 |
300 万円超~ | 5万円 |
(1)この取引による借入金の返済は、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に下表の金額をご返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。お取引期限後は、貸越元利金完済までの期間、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に取引期限到来時の当座貸越残高に応じた下表の定例金額をご返済用預金口座から自動引落しさせていただきます。
ただし、約定返済日の前々営業日に当座貸越専用口座を有し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合とします。なお、当座貸越専用口座を約定返済日の前営業日に開設し、かつ約定返済日(休日の場合は翌営業日)現在で当座貸越残高あるいは貸越利息がある場合は、翌月を初回約定返済とします。また、上記の約定返済金額を返済した後も貸越極度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。
(2)前項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みにより、随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額はこの取引の返済用預金口座に入金します。
第6条(自動支払)
(1)前条第1項による約定返済は、自動支払の方法によるものとします。この場合、借主は別途指定した返済用預金口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入するものとし、当行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
(2)前項の自動引落しが約定返済日にできない場合において、当行は約定返済日以降いつでも前項と同様の方法により取扱いできるものとします。
第7条(諸費用の自動引落し)
この取引に関し借主が負担すべき印紙代の費用は、取引開設時に所定の方法により通帳および請求書なしで、返済用預金口座から引落xxうえ、支払いにあてるものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
(1)借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、当行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②当座貸越契約書記載の保証委託先から保証の中止または解約の申出があったとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。
➃借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑥借主の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑦行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったとき。
(2)次の各場合には、借主は、当行からの請求によって、この取引による債務全額について期限の利益を失い、第5条の返済方法によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの通知催告等を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に本規定による契約を解除できるものとします。
①当行に対する債務の一つでも返済が遅延しているとき。
②当行との取引約定の一つでも違反したとき。
③この取引に関し、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
➃前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(反社会的勢力の排除)
(1)借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってす
るなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借主は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
(5)借主は、本契約締結日時点で借主と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。
第10条(解約・中止)
(1)当行は、前2条に定める事由に該当するときは、いつでも貸越を中止しまたはこの取引を解約することができるものとします。
(2)借主はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、借主は当行所定の書面により当行に通知するものとします。ただし当行が認めた場合は、この限りではありません。
(3)本条によりこの取引が解約された場合、借主は直ちにカードを返却し、貸越元利金を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
(4)返済用預金口座を解約する場合には、この取引は当然終了するものとし、借主は直ちにカードを返却し貸越元利金全額を返済するものとします。ただし、カードの返却については、当行が認めた場合は、この限りではありません。
第11条(相殺または払戻充当)
(1)借主が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。この場合当行は借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場合、当行は借主に対して充当した結果を通知するものとします。
(2)前項により相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算
期間は計算実行の日までとし、利率・料率は当行が一般的に認められている基準に基づいて定めるものとし、また外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
(3)借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
(4)第3項における債権債務の利息、清算金、損害金、違約金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率・料率等については借主銀行間の定めによるものとします。また、外国為替相場については、当行の計算実行日の相場を適用するものとします。
第12条(債務の返済等にあてる順序)
(1)借主または当行は、第11条第1項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または当行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。
(2)当行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
(3)借主が相殺したときの充当指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、処分の難易ならびに弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は借主に充当結果を通知するものとします。
(4)前3項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
第13条(危険負担、免責条項等)
(1)当行に差入れた約定書等が、事変、災害等当行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、借主は当行の帳票、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、当行から請求があれば直ちに代りの約定書等を差入れます。
(2)この取引において、諸届その他の書類に使用された印鑑(または暗証番号)を届出の印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
(3)当行が借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第14条(届出事項の変更)
(1)氏名、住所、電話番号、印章、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。
(2)借主が前項の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(取引規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第16条(準拠法)
借主と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2022年4月1日)