Contract
奈良県と近鉄グループホールディングス株式会社との包括連携に関する協定書
奈良県(以下「甲」という。)と近鉄グループホールディングス株式会社(以下「乙」という。)は、包括的な連携及び協力に関する基本的事項について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙(各事項に関連する乙のグループ会社を含む。第2条及び第4条において同じ。)が地域課題に関する共通理解のもと、相互に連携・協力し、地域活性化及び持続可能なまちづくりを実現すること、並びに観光振興を促進することを目的とする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携及び協力する。
(1) 駅を中心としたまちづくりやアクセス改善に関すること
(2) 多様な交通モードの連携による地域公共交通の維持・充実に関すること
(3) 地域の安全・安心で便利な暮らしの実現に関すること
(4) 観光振興・誘客促進に関すること
(5) その他、前条の目的の達成に寄与すること
2 前項各号に掲げる事項に関する具体的な内容、役割分担その他必要な事項については、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
3 甲及び乙は、前二項に定める事項を円滑に推進するため、両者による意見交換を定期的に行うものとする。
(協定の変更)
第3条 甲又は乙は、そのいずれかが、本協定の内容について変更を申し出たときは、その都度甲乙協議し合意の上、必要な変更を書面により行うものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく連携及び協力に当たって知り得た相手方の情報を、相手方の承諾無しに第三者に開示又は漏洩してはならない。なお、本協定終了後も、同様とする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から令和8年3月31日までとする。但し、
有効期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも書面による特段の申し出がな い場合は、有効期間満了日から1年間この協定を更新するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれか一方が、本協定の解約を申し出る場合は、解約予定日の1ヶ月前までに書面をもって相手方に通知することで、本協定の解約ができるものとする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各1通を保有する。
令和5年11月27日
x xxxxxxxxxx00xxxx県知事
x xxxxxxxxxxxxxxxx0x00x近鉄グループホールディングス株式会社
代表取締役社長