「SLOW WORK YAITA⽉額会員サービス」に関する契約約款
「SLOW WORK YAITA⽉額会員サービス」に関する契約約款
株式会社エフエム・スタッフ(以下「当社」といいます。)は、SLOW WORK YAITA(以下「当施設」といいま す。)においてSLOW WORK YAITA⽉額会員サービス(以下「⽉額会員サービス」といいます。)を運営するにあたり、当社が別途定めるSLOW WORK YAITA利⽤規約(以下「本規約」といいます。)に付帯する特約として、この約款(以下「本約款」といいます。)を以下のとおり定めます。
第1条(サービス内容)
(1) 本約款は、当社が当施設において提供する以下のサービス(以下総称して「SLOW WORK YAITA⽉額会員サービス」といいます。)に関して共通して適⽤されるものとします。
① Lounge Space利⽤サービス
② Office Space利⽤サービス
③【追加料⾦】会議xx⽤サービス
(2) 本約款は本規約に付帯するものであり、本約款に定めのない事項については本規約に従うものとします。なお、本規約に定める内容と本約款に定める内容とが異なる場合は、本約款の内容が優先されます。
(3) 当社は、⽉額会員サービスの運営上・利⽤上の注意等(当施設Webサイトに掲載されたものを含みます。)の諸規則(以下「諸規則」といいます。)を制定することがあります。それらの諸規則は本約款の⼀部を 構成するものとし、本約款に定める内容と異なる場合、諸規則の内容が優先されます。
(4) 当社は、⽉額会員サービスの全部もしくは⼀部を第三者へ委託することができます。
第2条(⽉額会員)
(1) ⽉額会員とは、当社との間でSLOW WORK YAITA⽉額会員登録(以下「本登録」といいます。)を締結している者をいいます。ただし、⽉額会員が法⼈その他の団体の場合には、利⽤者を特定し、当社の承諾を得た者とします。
(2) ⽉額会員は、本規約、本約款、および諸規則の内容を事前に確認し、その内容をすべて承諾した上で、当社所定の⼿続に基づき、当社との間で申込登録を締結するものとします。
(3) ⽉額会員は、当施設のご利⽤者様がお互いに秩序ある快適な利⽤ができるよう、本規約、本約款および諸規則の内容に熟知していただくとともに、法令等を遵守しなければなりません。
第3条(利⽤期間)
⽉額会員サービスの利⽤期間は、毎⽉1⽇〜⽉末の1か⽉とします。ただし初⽉契約については、契約⽇〜
⽉末までの期間とします。
なお、当該期間満了の前⽉末⽇までに、当社指定フォームによる解約の意思表⽰がない場合は、本契約と同⼀条件で1か⽉単位にて⾃動的に更新されるものとします。
第4条(利⽤料⾦等)
(1) ⽉額会員は、当社に対して、本約款で定められた利⽤料⾦および費⽤等(以下「利⽤料⾦等」という)を
⽀払うものとします。
(2) 申込登録が⽉の途中で締結された場合は、⽉会費×(当⽉残⽇数/当⽉⽇数)の計算⽅法にて算出された利⽤料⾦を⽀払うものとします。
(3) ⽉額会員は、第3条の利⽤期間満了以前に本契約が解約、解除、終了等となった場合においても、当初の利⽤期間満了⽇までの利⽤料⾦等を⽀払うものとします。
(4) 本条第1項記載の利⽤料⾦等が公租公課の増減、諸物価の変動、経済情勢の変動その他の事由により不相当となったときは、当社は利⽤料⾦等の改定をすることができます。
第5条(⽀払い⽅法)
(1) ⽉額会員は、利⽤料⾦等を、当社の指定する⽅法(銀⾏振込、またはクレジットカード決済)により、当社が定めた⽀払期⽇までに⽀払うものとします。
(2) 本条第1項の⽀払いにつき、銀⾏振込による場合は、当社から請求書を発⾏するものとし、当⽉分を前⽉末⽇までに当社指定の⾦融機関の⼝座に振り込むものとします。
(振込⼿数料は⽉額会員の負担とします。)
(3) 本条第1項の⽀払いにつき、クレジットカード決済による場合は、当⽉分の利⽤料⾦等を当⽉1⽇に決済されるものとします。(引き落とし⽇は、⽉額会員の契約するクレジットカード会社によって異なります。)本契約の初⽉に⽇割計算が⽣じる場合は、⽇割り計算した⾦額を⽀払うものとします。
(4) 当社は、⽉額会員が、利⽤料⾦等その他、本契約に基づく⾦銭の⽀払を遅延した場合、⽀払期⽇の翌⽇より実際の⽀払⽇までの⽇数に応じ、当該未払いの⾦銭に対し、年利14.6%を乗じた⾦額を、遅延損害⾦として⽀払うものとします。また、当該未払いの⾦銭の回収に要した費⽤(合理的な弁護⼠費⽤も含む)については、⽉額会員が負担するものとします。
第6条(申込⼿xx)
(1) ⽉額会員サービスの申込⼿続は以下の通りとします。
①希望者は、当社所定の⼿続にしたがって利⽤の申込を⾏い、当社が当該申込の受付を⾏います。
②当社は、申込⼿続時の記載内容に基づき、⽉額会員サービスの利⽤可否の判断をします。なお、当該判断
は当社の裁量で⾏われるものとし、希望者は当該判断に対して⼀切の異議を申し⽴てることはできません。
③本契約の締結をもって、正式に⽉額会員となります。
(2) ⽉額会員が、本条第1項の申込⼿続時に当社に対して申し出た事業と異なる事業を⾏おうとする場合には、事前に当社の承諾を得るものとします。
第7条(Lounge Space・Office Space利⽤サービス)
法⼈⽉額会員(同時利⽤2名まで) | 個⼈⽉額会員 |
44,000円 | 22,000円 |
⽉額会員は、本約款等に定められた範囲内で、LoungeSpace・OfficeSpaceを利⽤する権利を有します。利⽤プランは下記の表のとおりです。【⾦額は税込み】
※法⼈会員の同時利⽤⼈数を1名追加毎に22,000円の追加となります。
※ゲストを招待した際のゲストの使⽤料は、招待⾏った会員に付け変わります。なお、ゲストの料⾦は⼀xx⽤時の従量課⾦の⾦額に準拠します。
(1) 当社は、本契約の締結をもって、当施設およびそれに付属する当社の財産等に関して、利⽤者に対して、賃貸権、所有権および居住xxの不動産上のいかなる権利も付与しません。⽉額会員はホテルの宿泊契約と同様の「利⽤のための権利」を有するにすぎないことを確認します。
(2) ⽉額会員は、本契約が借地借家法の適⽤を受けないこと、およびLoungeSpace・OfficeSpaceの排他的、独占的利⽤権は有しないことを確認します。
(3) 当社は、当施設の修繕および改装等が必要と判断した場合には、⽉額会員に対して事前に通知をすることにより、LoungeSpace・OfficeSpaceの⼀時的な縮⼩を⾏うことができます。なお、⽉額会員は正当な 理由がない限り、当該指⽰を拒むことはできません。
(4) ⽉額会員が、本件施設内に持ち込んだ物品等については、⾃⼰責任で管理するものとし、当社は当該物品の滅失、毀損および盗難等について⼀切の責任を負いません。
(5) ⽉額会員は、LoungeSpace・OfficeSpaceに通信設備等を設置することはできません。
(6) 利⽤時間は本規約に準ずるものとします。
(7) ⽉額会員は、当施設(内装全般および備品全般を含みます)について、❹良な管理者の注意をもって利⽤する義務を負います。
(8) 当社は、LoungeSpace・OfficeSpaceにて⽉額会員以外の第三者(⽉額会員以外の従業員、取引先、下請業者、代理⼈、その他SLOW WORK YAITA内に存在する者すべて)に損害が⽣じたとしても、⼀切の責任を負いません。
(9) ⽉額会員は、当施設の構造上、⾳や声が漏れ聞こえることがあることを認めます。
(10) ⽉額会員は、解約、解除または契約満了により本契約が終了となった場合、当該契約終了⽇までに退去しなければなりません。
(11) ⽉額会員は1⽇の利⽤の最後には、使⽤したエリアを原状回復しなければなりません。
(12) ⽉額会員は、当社に対して、⽴退料その他名⽬のいかんを問わず、明け渡しに際しての⾦銭上の請求をすることは⼀切できません。
第8条(各種オプションサービス)
当会員は、当社が下記に定めるところにより、当社指定の各種オプションサービスを利⽤することができます。
オプション名 | 料⾦(税込) |
個⼈ロッカー | 無料 |
会議室 | 2⼈⽤:1,100円/時間 4⼈⽤:2,200円/時間 6⼈⽤:3,300円/時間 |
プリント/コピー | ⽩ ⿊:10円/枚 カラー:30円/枚 |
第9条(サービスの変更)
⽉額会員がサービス内容の変更を希望する場合には、変更を希望する⽉の前⽉25⽇までに当社に申し出るものとし、当社との間で別途変更契約を締結するものとします。
第10条(契約解除)
当社は、⽉額会員が以下のいずれかに該当したときは、催告および⾃⼰の債務の履⾏の提供をしないで直ちに本契約の全部または⼀部を解除することができます。なお、この場合でも損害賠償の請求ができるものとします。
①本契約の1つにでも違反したとき
②本契約に基づき発⽣する当社に対する債務の全部⼜は⼀部の⽀払いを怠り、その⽀払期限を1ヶ⽉以上経過しても遅滞額の全部を⽀払わないとき
③監督官庁から営業停⽌または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
④差押え、仮差押え、仮処分、強制執⾏、担保権の実⾏としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる
⼿続きが開始されたとき
⑤破産、⺠事再⽣、会社更⽣または特別清算の⼿続開始等の申⽴てがなされたとき
⑥⾃ら振り出し、または引き受けた⼿形もしくは⼩切⼿が1回でも不渡りとなったとき、または⽀払停⽌状態に⾄ったとき
⑦合併による消滅、資本の減少、営業の廃⽌・変更または解散決議がなされたとき
⑧その他、⽀払能⼒の不安または背信的⾏為の存在等、本契約を継続させることが著しく困難な事情が⽣じたと当社が認めたとき
第11条(本契約終了に際しての措置)
(1) 当社は、理由のいかんを問わず、本契約終了時までに⽉額会員から受領した利⽤料⾦等について⼀切返⾦しません。
(2) ⽉額会員は、当社に対して、⽴退料その他名⽬のいかんを問わず、明け渡しに際しての⾦銭上の請求をすることは⼀切できません。
第12条(解約)
(1) ⽉額会員が本契約を解約する場合には、以下の⼿順を持って解約の意思を通知するものとします。
① 個⼈会員:解約を希望する⽉の前⽉末⽇までに、当社指定のフォームに⼊⼒を⾏う。
② 法⼈会員:解約を希望する⽉の前⽉25⽇までに、当社問合せ窓⼝に連絡を⾏う。
(2) ⽉額会員は、当社の指⽰に従って、第1項の解約に伴う利⽤料⾦等の精算を⾏うものとします。
第13条(通知義務)
(1) ⽉額会員は以下の事由が⽣じたときは、遅滞なく当社に対し当社指定のフォームにて通知するものとします。
① 住所、⽒名、商号、本店所在地、代表者、電話番号またはメールアドレスに変更があったとき
② その他⽉額会員が当社に届け出た事項について変更が⽣じたとき
(2) ⽉額会員が本条第1項各号の通知を怠ったことにより、⽉額会員に何らかの不利益が発⽣しても当社は⼀切の責任を負いません。
(3) ⽉額会員が本条第1項の通知を怠ったため、当社からなされた本契約に関する通知が延着または到着しなかった場合は、当該通知は通常到達するべきときに到達したものとみなします。
(4) ⽉額会員の不在等の理由により、当社からなされた本契約に関する通知が保管期間満了により返送された場合は、当該通知は当該保管期間満了時に⽉額会員に到達したものとみなします。
第14条(損害賠償)
⽉額会員および当社は、本契約に違反して相⼿⽅に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の賠償額は、⽉額会員が当社に⽀払った利⽤料⾦等の額を上限とします。
第15条(xxxx譲渡の禁⽌)
⽉額会員は、当社の事前の書⾯による事前の承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から⽣じる権利義務の全部もしくは⼀部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならないものとします。
第16条(特約事項)
当社が⽉額会員との間で、本約款に記載された内容と異なる約定をする場合は、特約事項として本契約に記載するものとします。
第17条(準拠法等)
(1) 本契約に関する準拠法は、⽇本国法とします。
(2) 本契約に関する⼀切の訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(協議事項)
本契約の内容について疑義が⽣じたときまたは本約款に定めのない事態が⽣じたときは、本規約によるほか、双⽅誠意を持って協議し解決することします。
以上
【付則】
1. 本約款は、2022年4⽉4⽇から施⾏するものとします。
2. 本約款の改定は、必要に応じて当社が⾏うものとします。
3. 本約款の施⾏に関し、必要な事項は当社が別に定めます。
4. 当社が本約款を改定した場合には、⽉額会員は、改定⽇以降、改定後の本約款に従うものとします。