北海道総合通信網株式会社E
2019 年10 月
北海道総合通信網株式会社E
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用 ・……………………………・……………………………・ 1
第2条 約款の変更 ・……………………………・……………………………・ 1
第3条 用語の定義 ・……………………………・……………………………・ 1
第2章 イーサネット通信網サービスの種類等
第4条 | イーサネット通信網サービスの種類 ………………………………・……………… | 3 |
第5条 | イーサネット通信網サービスの品目 ………………………………・……………… | 3 |
第3章 イーサネット通信網サービスの提供区域等
第6条 イーサネット通信網サービスの提供区域等 ……………・ 3
第4章 契約
第1節 第1種イーサネット通信網契約
第7条 | 契約の単位 …………・……………………………・…………………………………… | 3 |
第8条 | 第1種契約者回線の終端 …・……………………………・…………………………… | 3 |
第9条 | 収容区域及び加入区域 ……・……………………………・…………………………… | 3 |
第 10 条 | 第1種イーサネット通信網契約申込の方法 ……………・…………………………… | 3 |
第 11 条 | 第1種イーサネット通信網契約申込の承諾 ……………・…………………………… | 4 |
第 12 条 | 最低利用期間 …………・……………………………・……………………………… | 4 |
第 13 条 | 品目の変更 …………・……………………………・…………………………………… | 4 |
第 14 条 | 第1種契約者回線及び中継回線の増設又は廃止 ………・…………………………… | 5 |
第 15 条 | 第1種契約者回線の移転 …・……………………………・…………………………… | 5 |
第 16 条 | 第1種契約者回線の異経路 …・……………………………・………………………… | 5 |
第 17 条 | 第1種契約者回線及び中継回線の利用の一時中断 ……・………………………… | 5 |
第 18 条 | その他の契約内容の変更 ………・……………………………・……………………… | 5 |
第 19 条 | 第1種イーサネット通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止 ……………………… | 5 |
第 20 条 | 契約者が行う第1種イーサネット通信網契約の解除 …・………………………… | 5 |
第 21 条 | 当社が行う第1種イーサネット通信網契約の解除 ………・……………………… | 6 |
第 22 条 | その他の提供条件 ……・……………………………・………………………………… | 6 |
第2節 第2種イーサネット通信網契約
第 23 条 | 第2種契約者回線及び中継回線の増設又は廃止 ………・…………………………… | 6 |
第 24 条 | 第2種契約者回線の利用の一時中断 ………・…………・…………………………… | 6 |
第 25 条 | その他の提供条件 ……・……………………………・………………………………… | 6 |
第5章 端末設備の提供
第 26 条 | 端末設備の提供 …………・……………………………・……………………………… | 7 |
第 27 条 | 端末設備の移転 …………・……………………………・……………………………… | 7 |
第 28 条 | 端末設備の利用の一時中断 ・……………………………・…………………………… | 7 |
第6章 回線相互接続
第 29 条 | 当社又は他社の電気通信回線の接続 ……………………・………………………… | 7 |
第 30 条 | 他社接続回線の相互接続 ………………………………………‥… ‥‥… | 7 |
第 31 条 | 接続休止 ………………………………………‥…………‥‥…‥……………… | 8 |
第 32 条 | 相互接続点の所在場所の掲示等 …………………………………………………… | 8 |
第7章 利用中止等
第 33 条 | 利用中止 | …………・……………………………・…………………………………… | 8 |
第 34 条 | 利用停止 | …………・……………………………・…………………………………… | 8 |
第8章 通信
第 35 条 通信の条件 …・……・……………………………・ 9
第 36 条 通信利用の制限等 …・……………………………・ 9
第 37 条 協定事業者の契約約款等による制約 10
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第 38 条 料金及び工事に関する費用 ………………………・ 10
第2節 料金等の支払義務
第 39 条 | 料金の支払義務 …………・……………………………・……………………………… | 10 |
第 40 条 | 工事費の支払義務 ………・……………………………・……………………………… | 12 |
第 41 条 | 線路設置費の支払義務 ………・………………………・……………………………… | 12 |
第 42 条 | 設備費の支払義務 …………・……………………………・…………………………… | 12 |
第3節 料金の計算方法等
第 43 条 料金の計算方法等 …………・……………………………・ 13
第4節 割増金及び遅延損害金
第 44 条 割増金 …………・……………………………・ 13
第 45 条 遅延損害金 ……・……………………………・ 13
第5節 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
第 46 条 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等 13
第 10 章 保守
第 47 条 契約者の維持責任 …………………………・ 14
第 48 条 契約者の切分責任 …………………………・ 14
第 49 条 修理又は復旧の順位 ………………………・ 14
第 11 章 損害賠償
第 50 条 責任の制限 …………・……………………………・ 15
第 51 条 免責 …………・……………………………・ 15
第 12 章 雑則
第 52 条 | 承諾の限界 | …………・……………………………・………………………………… | 16 |
第 53 条 | 利用に係る契約者の義務 ……………………………・……………………………… | 16 | |
第 54 条 | 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等 ……………………… | 16 | |
第 55 条 | イーサネット通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧 ……………… | 16 | |
第 56 条 | 契約者からの通知 ・ | 16 | |
第 57 条 | 契約者氏名等の通知 ・ | 17 | |
第 58 条 | 協定事業者からの通知 ………………………………………………・・・…………… | 17 | |
第 59 条 | 法令に規定する事項 …・……………………………・……………………………… | 17 | |
第 60 条 | 閲覧 …………・……………………………・…………………………………………… | 17 |
別記 …………・……………………………・ 18
料金表 ………・……………………………・ 23
通 則 ………・……………………………・ 25
第1表 料金 ……………………………・ 27
第2表 工事に関する費用 ………………・ 33
別表 …………・……………………………・ 37
別表 基本的な技術的事項 ……………・ 38
附則 …………・……………………………・ 39
第1章 x x
(約款の適用)
第1条 当社は、このイーサネット通信網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、イーサネット通信網サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 イーサネット通信収容網 | 1の単位料金区域(当社が別に定める区域をいいます。)内において、主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 イーサネット通信中継網 | イーサネット通信収容網相互を接続する電気通信回線設備 |
5 イーサネット通信網サービス | 第1種イーサネット通信網サービス及び第2種イーサネット通信網サービス |
6 イーサネット通信網サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりイーサネット通信網サービスを提供する当社の事業所 |
7 イーサネット通信網サービス取扱所 | イーサネット通信網サービスの契約事務を行う当社の事務所 |
8 第1種イーサネット通信網契約 | 当社から第1種イーサネット通信網サービスの提供を受けるための契約 |
9 第2種イーサネット通信網契約 | 当社から第2種イーサネット通信網サービスの提供を受けるための契約 |
10 イーサネット通信網契約 | 当社からイーサネット通信網サービスの提供を受けるための契約 |
11 第1種イーサネット通信 網契約者 | 当社と第1種イーサネット通信網契約を締結している者 |
12 第2種イーサネット通信網契約者 | 当社と第2種イーサネット通信網契約を締結している者 |
13 契約者 | 当社とイーサネット通信網契約を締結している者 |
14 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法に定める者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気 |
通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続 点 | |
15 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
16 特定協定事業者 | 協定事業者のうち東日本電信電話株式会社 |
17 他社接続回線 | 相互接続点において、当社の電気通信設備と接続する電気通信回線であって、当社以外の電気通信事業者が設置するもの |
18 削除 | |
19 収容局設備 | イーサネット通信収容網に所属するイーサネット通信網サービス取扱局に設置される電気通信設備 |
20 第1種契約者回線 | 第1種イーサネット通信網契約に基づいて当社が指定する収容局設備と第1種イーサネット通信網契約の申込者が指定する場所(他社接続回線利用に係る相互接続点および取扱所交換設備を含む)との 間に設置される電気通信回線 |
21 第2種契約者回線 | 第2種イーサネット通信網契約に基づいて当社が指定する収容局設備又は中継局設備と第2種イーサネット通信網契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
22 契約者回線 | 第1種契約者回線及び第2種契約者回線 |
23 中継局設備 | イーサネット通信中継網に所属するイーサネット通信網サービス取扱局に設置される電気通信設備 |
24 中継回線 | 収容局設備と中継局設備間に設置される電気通信回線 |
25 第1種イーサネット通信網契約者回線群 | イーサネット通信収容網又はイーサネット通信収容網及びイーサネット通信中継網を使用して相互に通信を行うことができる第1xx 約者回線又は第1種契約者回線及び中継回線から構成される回線群 |
26 第2種イーサネット通信網契約者回線群 | イーサネット通信収容網又はイーサネット通信収容網及びイーサネット通信中継網を使用して相互に通信を行うことができる第2xx 約者回線から構成される回線群 |
27 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の 設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
28 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
29 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
30 技術基準等 | 当社が別に定める端末設備等の接続の技術的条件 |
31 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置 |
32 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額、並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地 方消費税の額 |
第2章 イーサネット通信網サービスの種類等
(イーサネット通信網サービスの種類)
第4条 当社の提供するイーサネット通信網サービスは、次のとおりとします。
第1種イーサネット通信網サービス | 第1種契約者回線又は第1種契約者回線及び中継回線を使用して行うイーサネット通信網サービス |
第2種イーサネット通信網サービス | 第2種契約者回線を使用して行うイーサネット通信網サービス |
(イーサネット通信網サービスの品目)
第5条 当社のイーサネット通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する品目があります。第3章 イーサネット通信網サービスの提供区域等
(イーサネット通信網サービスの提供区域等)
第6条 当社のイーサネット通信網サービスは、別記1に定める提供区域等において提供します。第4章 契 約
第1節 第1種イーサネット通信網契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1の第1種イーサネット通信網契約者回線群ごとに1の第1種イーサネット通信網契約を締結します。この場合、第1種イーサネット通信網契約者は、1の第1種イーサネット通信網契約につき1人に限ります。
(第1種契約者回線の終端)
第8条 当社は、第1種イーサネット通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置等を設置し、これを第1種契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第1種イーサネット通信網契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(第1種イーサネット通信網契約申込の方法)
第 10 条 第1種イーサネット通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当
社所定の契約申込書を契約事務を行うイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)第1種イーサネット通信網サービスの品目
(2)第1種契約者回線の終端の場所
(3)他社接続回線に係る第1種イーサネット通信網契約の申込みにあっては、相互に接続する他社接続回線に係るサービス品目、通信又は保守の態様による細目、区間および協定事業者の氏名又は名称
(4)その他第1種イーサネット通信網サービスの内容を特定するために必要な事項
(第1種イーサネット通信網契約申込の承諾)
第 11 条 当社は、第1種イーサネット通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種イーサネット通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第1種契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第1種イーサネット通信網契約の申込みをした者が第1種イーサネット通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)他社接続回線と接続する第1種イーサネット通信網契約の申込みにあっては、その第1種イーサネット通信網契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第 12 条 第1種イーサネット通信網サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第1種イーサネット通信網サービスの提供を開始した日(第1種契約者回線又は中継回線の増設により新たに設置した部分については、その第1種契約者回線又は中継回線の提供を開始した日)から起算して1年間とします。
3 第1種イーサネット通信網契約者は、前項の最低利用期間内に第1種イーサネット通信網契約の解除、第1種契約者回線又は中継回線の廃止、第1種契約者回線の移転若しくは第1種イーサネット通信網契約の品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(品目の変更)
第 13 条 第1種イーサネット通信網契約者は、第1種イーサネット通信網サービスの品目の変更(第
1種イーサネット通信網サービスと第2種イーサネット通信網サービス相互間の品目の変更を含みます。)を請求することができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(第1種イーサネット通信網契約申込の承諾)の規
定に準じて取り扱います。
(第1種契約者回線及び中継回線の増設又は廃止)
第 14 条 第1種イーサネット通信網契約者は、第1種契約者回線及び中継回線の増設又は廃止の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(第1種イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種契約者回線の移転)
第 15 条 第1種イーサネット通信網契約者は、第1種契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(第1種イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種契約者回線の異経路)
第 16 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、第1種イーサネット通信網契約者の請求に基づき、その第1種契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(第1種契約者回線及び中継回線の利用の一時中断)
第 17 条 当社は、第1種イーサネット通信網契約者から請求があったときは、第1種契約者回線及び中継回線の利用の一時中断(その第1種契約者回線及び中継回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第 18 条 当社は、第1種イーサネット通信網契約者から請求があったときは、第 10 条(第1種イーサネット通信網契約申込の方法)第4号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(第1種イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種イーサネット通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 19 条 第1種イーサネット通信網契約者が第1種イーサネット通信網契約に基づいて第1種イーサネット通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(第1種イーサネット通信網契約者が行う第1種イーサネット通信網契約の解除)
第 20 条 第1種イーサネット通信網契約者は、第1種イーサネット通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめイーサネット通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種イーサネット通信網契約の解除)
第 21 条 当社は、第 34 条(利用停止)の規定により第 1 種イーサネット通信網サービスの利用停止をされた第1種イーサネット通信網契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第1種イーサネット通信網サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種イーサネット通信網契約者が第 34 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1種イーサネット通信網サービスの利用停止をしないでその第1種イーサネット通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第1種イーサネット通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種イーサネット通信網契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 22 条 第1種イーサネット通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 第2種イーサネット通信網契約
(第2種契約者回線の増設又は廃止)
第 23 条 第2種イーサネット通信網契約者は、第2種契約者回線の増設又は廃止の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(第1種イーサネット通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第2種契約者回線の利用の一時中断)
第 24 条 当社は、第2種イーサネット通信網契約者から請求があったときは、第2種契約者回線の利用の一時中断(その第2種契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の提供条件)
第 25 条 第2種イーサネット通信網契約に関する、契約の単位、契約者回線の終端、収容区域及び加入区域、イーサネット通信網契約申込の方法、イーサネット通信網契約申込の承諾、最低利用期間、品目の変更、契約者回線の移転、契約者回線の異経路、その他の契約内容の変更、イーサネット通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止、契約者が行うイーサネット通信網契約の解除、当社が行うイーサネット通信網契約の解除の取扱いについては、第1種イーサネット通信網契約の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種イーサネット通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 26 条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(端末設備の移転)
第 27 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 28 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第 29 条 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定によりイーサネット通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりイーサネット通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(他社接続回線の相互接続)
第 30 条 当社は、他社接続回線と接続するイーサネット通信網契約の申込みを承諾したときは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他者接続回線との接続を行います。
(接続休止)
第 31 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止等により、契約者が当社のイーサネット通信網サービスを利用できなくなったときは、そのイーサネット通信網サービスについて接続の休止(そのイーサネット通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのイーサネット通信網サービスを一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。) とします。
ただし、そのイーサネット通信網サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知します。
3 第 1 項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して 1 年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのイーサネット通信網サービス契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
(相互接続点の所在場所の掲示等)
第 32 条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第 33 条 当社は、次の場合には、イーサネット通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 36 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)第 32 条(相互接続点の所在場所の掲示等)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 34 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのイーサネット通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったイーサネット通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われ
るまでの間)、そのイーサネット通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第 53 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりイーサネット通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第8章 通 x
(通信の条件)
第 35 条 契約者は、その契約者に係る第1種イーサネット契約者回線群又は第2種イーサネット契約者回線群内の契約者回線相互間若しくはその契約者に係る第1種イーサネット契約者回線群と第2種イーサネット契約者回線群を接続した場合の契約者回線相互間に限り通信することができます。
(通信利用の制限等)
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 |
第 36 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
預貯金業務を行う金融機関国又は地方公共団体の機関
(協定事業者の契約約款等による制約)
第 37 条 契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款(料金表を含みます。)の規定により、イーサネット通信網サービスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る電気通信設備を使用することができない場合においては、イーサネット通信網サービスに係る通信を行うことはできません。
第9章 料 金 等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 38 条 当社が提供するイーサネット通信網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するイーサネット通信網サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第 39 条 契約者は、そのイーサネット通信網契約に基づいて当社がイーサネット通信網サービスの提供を開始した日から起算して、イーサネット通信網契約の解除、契約者回線又は中継回線の廃止(以下この条において「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、イーサネット通信網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態 (そのイーサネット通信網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起 算して、1時間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(この表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービスについての料金(そのイーサネット通信網サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金) |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなくなった時間について、その時間に対応するそのイーサネット通信網サービスについての料金(そのイーサネット通信網サービスの一部を全く利用できない状 態の場合は、その部分に係る料金) |
3 契約者回線の移転に伴って、イーサネット通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合によりイーサネット通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留 したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのイーサネット通信網サービスについての料金 |
3 第1項の期間において、契約者がイーサネット通信網サービスと相互に接続する他社接続回線を利用することができない状態が生じた時のイーサネット通信網サービスの料金も支払いは、次によります。
(1)他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社接続回線に係る契約者に帰する事由により、他社接続回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、そのイーサネット通信網サービスに係る料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、イーサネット通信網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社接続回線と相互に接続するイーサネット通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第3号の表の1欄に規定す る時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(前項第3号表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります)に対応するそのイーサネット通信網サービスについての料金 |
2 接続の休止をしたとき | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのイーサネット通信網サービスについての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 協定事業者との相互接続に係る料金の支払い義務については、前4項の規定に関わらず、第 5 節
(協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)に規定するところによります。
(工事費の支払義務)
第 40 条 契約者は、イーサネット通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第 41 条 契約者は、次の場合には料金表第2表(工事に関する費用)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1)契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となるイーサネット通信網契約の申込み又は契約者回線の増設の請求をし、その承諾を受けたとき。
(2)契約者回線の終端が区域外にある契約者回線について、その品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 42 条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するイーサネット通信網契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する設備費の支払いを要
します。
ただし、契約者回線の設備等の工事の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除又は工事の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合には、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 43 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第 44 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第 45 条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年1
0%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第5節 協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等)
第 46 条 当社は、協定事業者との相互接続に係る料金について、その料金を定める電気通信事業者、その料金の請求を行う電気通信事業者及びその料金に関するその他の取扱いは、相互接続協定に基づき別記 4 に定めるところによります。
第 10 章 保 守
(契約者の維持責任)
第 47 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 48 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線(契約者回線と相互に接続されている他社接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、イーサネット通信網サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第 49 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 36 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従って電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者回線を収容するイーサネット通信網サービス取扱局を変更することがあります。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 50 条 当社は、イーサネット通信網サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第 39 条(料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、イーサネット通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間(第 39 条(料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのイーサネット通信網サービスに係る料金額(そのイーサネット通信網サービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりイーサネット通信網サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 51 条 当社は、イーサネット通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、そこがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(イーサネット通信網サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 12 章 雑 則
(承諾の限界)
第 52 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 53 条 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社がイーサネット通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第 54 条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(イーサネット通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 55 条 イーサネット通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所において、イーサネット通信網サービスを利用する上で参考となる別記13の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者からの通知)
第 56 条 当社は、他社接続回線について、第 10 条(第1種イーサネット通信網契約申込の方法)に
規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかにイーサネット通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(契約者氏名等の通知)
第 57 条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とイーサネット通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 58 条 当社は、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社がうけることについて、契約者に同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第 59 イーサネット通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記6~10に定めるところによります。
(閲覧)
第 60 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別 記
別 記
1.イーサネット通信網サービスの提供区域等
市 町 村 | |
北海道 | 札幌市、江別市、小樽市、函館市、千歳市、恵庭市、石狩市、北広島市、空知郡南幌町、余市郡余市町、余市郡赤井川村、xx郡七飯町、xx市、勇払xxx町、夕張郡xx町、夕張xxx町、岩見沢市、美唄市、三笠市、石狩郡新篠津村、夕張郡xx町、樺戸郡月形町、空知xxxx町、石狩郡当別町、室蘭市、登別市、xx市、苫小牧市、旭川市、滝川市、xx市、xx市、xx市、歌志内市、xxxx神楽町、xx郡鷹栖町、xx郡比布町、xx郡xx町、xxxx川町、xxxxx町、雨竜郡妹背牛町、空知郡上xx町、樺戸xxxxx町、雨竜郡雨竜町、樺戸郡浦臼町、古宇郡泊村、岩内郡岩内町、岩内郡共和町、勇払郡厚真町、釧路市、北見市、網走市、釧路郡釧路町、白糠郡白糠町、常呂郡訓子府町、網走xxx町、網走郡美幌町、網走郡津別町、帯広市、xx郡音更町、xx郡xx町、xx郡幕別町、xx郡芽室町、名寄市、士別市、xx郡剣淵町、xx郡和寒町、xx郡愛別町、xx郡上川町、xx郡八雲町、茅部郡森町、虻田郡xx町、虻田郡倶知安町、芦別市、紋別市、xx郡江差町、xx郡上ノ国町、稚内市、留萌市、根室市、浦河郡浦河町、xxxxひだか町、虻田郡留寿都村、虻田郡喜茂別町、紋別郡遠軽町、富良野市、空知郡上富良野町、空知郡中富良野町、空知xx富良野町、斜里郡斜里町、新冠郡新冠町、標津郡中標津町、留萌xxx町、木古内町、知内町、xx町、xx町、鹿部町、xxx町、厚沢部町、xx町、奥尻町、せたな町、今金町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、寿都町、黒松内町、島xx、積丹町、xx町、xx町、神恵内村、夕張市、中川町、美xx、下川町、占冠村、増毛町、幌延町、遠別町、天塩町、羽幌町、初山別村、豊富町、置戸町、湧別町、白老町、洞爺湖町、むかわ町、壮瞥町、xx町、xx町、陸別町、本別町、士幌町、上士幌町、鹿追町、浦幌町、中札内村、xx町、新得町、弟子屈町、標茶町、厚岸町、xx町、別海町、標津町、苫前町、礼文町、猿払村、興部町、佐呂間町、様似町、平取町、えりも町、足寄町、xx町、広尾町、更別村、鶴居村、羅臼町、音威子府村、利尻町、利尻富士町、清里町、xxx町、豊頃町、北竜町、秩父別町、xx町、浜頓別 町、枝幸町、中頓別町、xx町、雄武町 |
当社のイーサネット通信網サービスは、次に掲げる市町村の区域における契約者回線の終端相互間において提供します。
2.契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを照明する書類を添えて、速やかにイーサネット通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3.契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかにイーサネット通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
4.協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い等
(1)協定事業者(特定協定事業者を除きます。以下同じとします。)との相互接続に係る料金については当社の提供区間を併せて協定事業者が設定します
(2)(1)の規定により、当社の提供区間を協定事業者が料金設定することとなった場合における料金及び料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるものを除き、協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。
(3)(1)の規定にかかわらず、協定事業者との相互接続に係る料金のうち、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5.契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただくことがあります。
(2)当社がイーサネット通信網契約に基づいて設置する端末設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6.自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
この場合において、技術基準等に適合することについての指定認定機関(事業法施行規則第3
2条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の承諾に当っては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更しようとするときも、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
7.自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取り外していただきます。
8.自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難になることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則第4条で定める内容の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更しようとするときも、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを
当社に通知していただきます。
9.自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10.当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
11.協定事業者の電気通信サービスに関する手続き代行
当社は、契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります)の電気通信サービス利用に係る申込み、請求、届出その他電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
12.新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けたもの |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞社に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を 除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
13.技術資料の項目
1 物理的条件
2 電気的条件
3 論理的条件
料 金 表
目 次
通 則 | ・……………………………・……………………………・……………………………………… | 25 |
第1表 | 料 金 …………………・……………………………・……………………………………… | 27 |
第1 | 第1種イーサネット通信網サービスに係るもの …・……………………………………… | 27 |
1 | 適 用 …………………・……………………………・……………………………………… | 27 |
2 | 料金額 …………………・……………………………・……………………………………… | 29 |
(1)回線使用料 ……………・……………………………・…………………………………… | 29 | |
(2)加算額 …………………・……………………………・…………………………………… | 30 | |
第2 第2種イーサネット通信網サービスに係るもの …・……………………………………… | 31 | |
1 適 用 …………………・……………………………・……………………………………… | 31 | |
2 料金額 …………………・……………………………・……………………………………… | 31 | |
(1)回線使用料 ……………・……………………………・…………………………………… | 31 | |
(2)加算額 …………………・……………………………・…………………………………… | 32 | |
第2表 | 工事に関する費用 ……………・……………………………・……………………………… | 33 |
第1 | 工事費 ………………・……………………………・………………………………… | 33 |
1 | 適 用 …………………・……………………………・……………………………………… | 33 |
2 | 工事費の額 ……………・……………………………・……………………………………… | 34 |
第2 | 線路設置費 ………………・……………………………・………………………………… | 35 |
1 | 適 用 …………………・……………………………・……………………………………… | 35 |
2 | 線路設置費の額 …………………・……………………………・…………………………… | 35 |
第3 | 設備費 …………………・……………………………・……………………………………… | 36 |
1 | 適 用 …………………・……………………………・……………………………………… | 36 |
2 | 設備費の額 …………………・……………………………・………………………………… | 36 |
通 則
1 削除
(料金の計算方法)
2 当社は、契約者がそのイーサネット通信網契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日にイーサネット通信網サービスの提供の開始又は契約者回線若しくは中継回線の増設があったとき。
(2)暦月の初日以外の日にイーサネット通信網契約の解除又は契約者回線若しくは中継回線の廃止があったとき。
(3)暦月の初日にイーサネット通信網サービスの提供の開始又は契約者回線若しくは中継回線を増設し、その日にそのイーサネット通信網契約の解除又は契約者回線若しくは中継回線の廃止があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にイーサネット通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 39 条(料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割については、暦日数により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、
2カ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 イーサネット通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)第 39 条(料金の支払義務)から第 42 条(設備費の支払義務)までの規定により、この届出料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払を要するものとされている額は、この料金表に規定する額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額を言います。以下同じとします)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイーサネット通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
(実費の算定方法)
12 当社は、この約款に規定する加算額及び設備費のうち別に算定する実費は、次のとおりとします。
(1) 加算額
月額料金=年経費(営業費+報酬+税金)×1/12
(注)営業費、報酬及び税金は、創設費にそれぞれ対応する年経費率を乗じて算定します。
(2) 設備費
設備費=物品費+取付費+間接費
項 目 | 区 分 | 算 x x x | |
物品費 | ― | 購入価格 | |
取付費 | (1) 労務費 | 1 時間当たり人件費単金×延労働時 間 | 左記の(1)、(2)の合計額 |
(2) 消耗品費 | 消耗品価格に消耗品の調達に要する 費用を加えたもの | ||
間接費 | ― | 当該工事に係る物品費及び取付費以外に要する全ての経費(ガ ソリン代、車両の維持費、測定器等の損料、管理費等) |
第1表 料金
第1 第1種イーサネット通信網サービスに係るもの
1 適用
区 分 | x x | |||
(1) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、イーサネット通信網サービス取扱局に契約者回線を収容する区域 (以下「収容区域」といいます。)及びその収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでイーサネット通信網サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設定します。 | |||
(2) 品目に係る料金の適用 | ア 当社は、第1種イーサネット通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 (1)タイプ1のもの | |||
イ | 品 目 | x x | ||
10Mb/s | 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
100Mb/s | 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/s | 1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
備 考 1 第1種契約者回線及び中継回線が提供する品目は同様(1Gb/sの品目は、第1種契約者回線に限り提供します。)とします。なお、イーサネット通信収容網及びイーサネット通信中継網は、網輻輳が発生していない場合において上記に規定する符号伝送が可能なものとします。 2 1Gb/sの品目は、当社が別に定める1の単位料金区域内に限り提供します。 3.他社接続回線との相互接続に係わる品目および料金については、相 互接続協定に定めるものとします。 | ||||
イーサネット通信網サービスに係る料金額は、次のとおり適用します。 | ||||
区 分 | 適 用 | |||
1の単位料金区域で第1種イーサネット通信網サービスを利 用する場合 | 2(料金額)の(1)の①とその第1種イーサネット通信網契約に応じて(2)を適用します。 | |||
2以上の単位料金区域で第1種イーサネット通信網サービスを利用する場合 | 2(料金額)の(1)の①及び②の合算とその第 1種イーサネット通信網契約に応じて(2)を適用します。 | |||
(3) 最低利用期間内に第1種イーサネット通信網契約の解除があった場合の料金の適用 | ア 第1種イーサネット通信網サービスには、異経路によるものを除いて、最低利用期間があります。 イ 第1種イーサネット通信網契約者は、最低利用期間内に第1種イーサネット通信網契約の解除があった場合は、第 39 条(料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(加算額を除きます。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 第1種イーサネット通信網契約者は、最低利用期間内に第1種契約者回線又は中継回線の廃止、第1種契約者回線の移転若しくは第1種イーサネット通信網サービスの品目の変更があった場合は、変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、一括して支払っていただきます。 エ ウの場合に、第1種イーサネット通信網サービスの品目の変更と同時に契約者回線の設置場所において、第1種契約者回線の新設又は契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の料金を合算して行います。 |
(4) 当社の指定するイーサネット通信網サービス取扱局を終端とする第1種契約者回線に係る料 金の適用 | 当社は、第1種契約者回線(タイプ1のものに限ります)の終端の場所を当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱局とするものの回線使用料については、2 料金額(1)-①-(ア)-bの額を適用します。 |
(5) 当社の S.T.E.P札幌データセンターを終端とする第1種契約者回線に係る料金の適用 | 当社は、第1種契約者回線(タイプ1のものに限ります)の終端の場所を当社が指定する S.T.E.P 札幌データセンターとするものの回線使用料については、2 料金額(1)-①-(ア)-cの額を適用します。 |
(6) 第1種契約者回線の終端が区域外にある場合の料金の適用 | ア その第1種契約者回線が収容されているイーサネット通信網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱(第1種契約者回線の一端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。ただし、その第1種契約者回線が(6)の異経路によるものであるときは、区域外線路に係る加算額の支払いを要しません。 イ 加入区域の設定・変更、契約者回線の移転等により区域外線路の変更があっ たときは、加算額を再算定します。 |
(7) 第1種契約者回線が異経路となる場合の料金の適用 | ア その第1種契約者回線が収容されているイーサネット通信網サービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは、再算定 します。 |
(8) 回線接続装置等の料金の適用 | 当社が回線接続装置等(回線接続装置又はイーサネット変換装置をいいます。以下同じとします。)を提供した場合、回線接続装置等に係る加算額を適用します。 |
(9) 復旧等に伴い第1種契約者回線の経路を変更した場合の料金 | 故障又は滅失した第1種契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の料金(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その第1種契約者回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(10) 特別な電気通信設備の料金の適用 | 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な電気通信設備に係る加算額を適用します。 |
2 料金額
(1)回線使用料
① 第1種契約者回線のもの
(ア) タイプ1のもの
a.bおよび C 以外のもの
第1種契約者回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
10Mb/sのもの | 98,000円(107,800円) |
100Mb/sのもの | 278,000円(305,800円) |
1Gb/sのもの | 470,000円(517,000円) |
b 当社の指定するイーサネット通信網サービス取扱局に終端するもの
第1種契約者回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
10Mb/sのもの | 49,000円(53,900円) |
100Mb/sのもの | 139,000円(152,900円) |
c 当社の S.T.E.P データセンターに終端するもの
第1種契約者回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
100Mb/sのもの | 30,000円(33,000円) |
1Gb/sのもの | 50,000円(55,000円) |
② 中継回線のもの
中継回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
10Mb/sのもの | 88,000円(96,800円) |
100Mb/sのもの | 242,000円(266,200円) |
(2)加算額
料金種別 | 単 | 位 | 料金額(月額) (税込額) |
ア | 区域外線路使用料 | 線路100mまでごとに | 780円(858円) |
イ | 異経路の線路使用料 | ― | 別に算定する実費 |
ウ | 特別な電気通信設備使用料 | ― | 別に算定する実費 |
エ | 回線接続装置利用料 | 1台ごとに(10Mb/s、100Mb/s のもの) | 4,000円(4,400円) |
オ 回線終端装置利用料 | 第1種イーサネ ット通信網サービス(1Gb/s) | 1台ごとに(1Gb/s のもの) | 60,000円 (66,000円) |
備考 1 別に定める実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 2 当社は、第1種契約者回線(1Gb/s の品目のものであって、当社が別に定めるものを除きます。)の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 3 2 料金額(1)-①-(ア)-c(当社の S.T.E.P 札幌データセンターに終端するもの)については回線接続装置等の設置に関わらず、エ及びオの適用は除外します。 ただし、工事費の適用にあたっては回線接続装置等の設置があったものとして取り扱います。 |
第2 第2種イーサネット通信網サービスに係るもの
品 目 | x x |
1Mb/s | 1Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
2Mb/s | 2Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
3Mb/s | 3Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
4Mb/s | 4Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
5Mb/s | 5Mbit/sの符号伝送が可能なもの |
備考 イーサネット通信収容網及びイーサネット通信中継網は、網輻輳が発生していない場合において上記に規定する符号伝送が可能なものとします。 |
1 適用
区 分 | x x |
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社は、第2種イーサネット通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 |
(2) 収容区域及び加入区域の設定その他の場合における料金の適用 | 収容区域及び加入区域の設定、最低利用期間内に第2種イーサネット通信網契約の解除があった場合の料金の適用、第2種契約者回線の終端が区域外にある場合の料金の適用、第2種契約者回線が異経路となる場合の料金の適用、復旧等に伴い第2種契約者回線の経路を変更した場合の料金については、第1種イーサネット通信網サー ビスの場合に準ずるものとします。 |
(3) 当社の指定するイーサネット通信網サービス取扱局を終端とする第2種契約者回線に係る料金の適用 | 当社は、第2種契約者回線のうち3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s 品目に係る回線の終端の場所を当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱局とするものの回線使用料については、2 料金額(1)-(イ)の額を 適用します。 |
2 料金額
(1)回線使用料
(ア) (イ)以外のもの
第2種契約者回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
1Mb/sのもの | 40,000円(44,000円) |
2Mb/sのもの | 46,000円(50,600円) |
3Mb/sのもの | 58,000円(63,800円) |
4Mb/sのもの | 68,000円(74,800円) |
5Mb/sのもの | 77,000円(84,700円) |
(イ) 当社の指定するイーサネット通信網サービス取扱局に終端するもの
第2種契約者回線1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月 額) (税込額) |
3Mb/sのもの | 29,000円(31,900円) |
4Mb/sのもの | 34,000円(37,400円) |
5Mb/sのもの | 39,000円(42,900円) |
(2)加算額
料金種別 | 単 位 | 料金額(月額) (税込額) |
ア 区域外線路使用料 | 線路100mまでごとに | 780円(858円) |
イ 異経路の線路使用料 | ― | 別に算定する実費 |
ウ 特別な電気通信設備使用料 | ― | 別に算定する実費 |
エ 回線接続装置利用料 | 1台ごとに | 4,000円(4,400円) |
備考 別に定める実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区 分 | x x | |||||
(1)工事費の適用 | ア 工事費は、工事を必要することとなるイーサネット通信網契約者回線群を構成する契約者回線、中継回線、端末設備等において、1の工事ごとに適用します。 イ 1の者から申込み又は請求により同時に2以上の工事を施行する場合は、1の工事を除く他の工事の部分について1の工事につき4,600円 (5,060円)(配線設備等に係る工事のみ適用します。)を減額します。 | |||||
(2)品目の変更又は契約者回線の移転の場合の工事 費の適用 | 品目の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事に適用し、契約者回線の移転の場合の工事費は、移転先の取りつけに関する工事について適用します。 | |||||
(3)工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |||||
工事の区分 | 適 | 用 | ||||
ア イーサネット通信網契約者回線群設定等に係る工事 | イーサネット通信網サービス取扱局の収容局設備及び中継局設備において、契約者回線若しくは中継回線の接続等の工事を要する場合に適用し ます。 | |||||
イ 配線設備等に係る工事 | 配線設備の設置、移転、一時中断の再利用の場合並びに当社が提供する回線接続装置の設置又は 移転の工事を要する場合に適用します。 | |||||
ウ 利用の一時中断に係る工事 | 契約者回線及び中継回線並びに端末設備の利用の一時中断を行う場合に適用します。 | |||||
備考 | 協定事業者との接続に係る工事費については別に定める。 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 (税込額) | ||
イーサネット通信網契約者回線群設定等に係る工事費(契約者回線及び中継回線の増設並びに廃止若しくは一時中断の再利用、又、品目の変更を含む) | 1の契約者回線及び中継回線の収容局設備並びに中継局設備への接続に係る工事ごとに | 2,500円 (2,750円) | ||
配線設備等に係る工事費 | 回線接続装置等の取付け工事を伴う場合 | 回線接続装置等のみの取付け又は取替えの場 合 | 1の工事ごとに | 8,500円 (9,350円) |
上記以外の場合 | 1の工事ごとに | 21,000円 (23,100円) | ||
上記以外の場合 | 1の工事ごとに | 17,500円 (19,250円) | ||
利用の一時中断に係る工事 | 契約者回線及び端末設備の場合 | 1の工事ごとに | 6,500円 (7,150円) | |
中継回線の場合 | 1の工事ごとに | 2,500円 (2,750円) | ||
備考 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱など特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 |
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | x x |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端が加入区域外となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適 用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにイーサネット通信網契約を締結して、その場所でイーサネット通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を 解除する電気 線路設置費 受けるイーサ 通信サービス の額(残額 ネット通信網 に係る契約を があるときサービスの線 ― 新たに締結し = に 限 り ま 路設置費の額 たものとみな す。) した場合の線 路設置費の額 イ イーサネット通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更前の契約 変更後の契約 者回線を新設 線路設置費者回線を新設 ― するときの線 = の額(残額するときの線 路設置費の額 があるとき 路設置費の額 に 限 り ま す。) ウ ア又はイの規定は、契約者回線が異経路となる場合は準用しません。 |
2 線路設置費の額
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線路設置費の額 (税込額) |
線路設置費 | 85,000円(93,500円) |
第3 設備費
1 適用
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、次の設備について適用します。 (ア)異経路の線路の部分 (イ)特別な電気通信設備の部分 |
2 設備費の額
単 位 | x x |
当該設備ごとに | 別に算定する実費 |
備考 別に定める実費の算定方法については、料金xxxに定めるところによります。 |
別 表
別表 基本的な技術的事項
ア 当社が回線接続装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
1Mb/sのもの | ISO 標準 IS8877 準拠 | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
2Mb/sのもの | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
3Mb/sのもの | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
4Mb/sのもの | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
5Mb/sのもの | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
10Mb/sのもの | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
100Mb/sのもの | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供しない場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
1Mb/sのもの | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-FX 準拠 |
2Mb/sのもの | ||
3Mb/sのもの | ||
4Mb/sのもの | ||
5Mb/sのもの | ||
10Mb/sのもの | ||
100Mb/sのもの |
ウ 当社が回線終端装置を提供する場合
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
1Gb/sのもの | ISO 標準 IS8877 準拠 | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 IEEE802.3z 1000BASE-SX 準拠 IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
附 則
附則
(実施期日)
この約款は、2001年3月20日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2001年12月25日から実施します。ただし、この改正規定中、第1種イーサネット通信網サービスの1Gb/sのものについては、2002年1月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているイーサネット通信網サービスの10 Mb/s又は100Mb/sのものについては、この改正規定実施の日に第1種イーサネット通信網サービスに移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2002年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2002年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2003年2月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2003年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2004年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2004年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2004年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2007年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009年6月30日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010年11月30日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施日以降は、第1種イーサネット通信網サービス タイプ2のものの新たな申込に関する受付は行ないません。
この改正規定実施の際に、現に改正前の規定により第1種イーサネット通信網サービス タイプ2のものの提供を受けている契約者への提供条件については、従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014年9月18日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014年12月22日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015年1月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2018年3月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。