申込者(以下「甲」といいます。)は、株式会社Paidy(以下「乙」といいます。)に対して、乙の包括代理加盟店として、本規約の各条項を承認のうえ包括代理加盟店の 申込みをするものとします。乙が甲に対して本申込みを承諾したときに、以下の条項を内容とする包括代理加盟店契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします 。なお、乙所定の手続きの結果、本契約が不成立となっても甲は異議を述べないものとします。
包 括 代 x x 盟 店 規 約
申込者(以下「甲」といいます。)は、株式会社Paidy(以下「乙」といいます。)に対して、乙の包括代理加盟店として、本規約の各条項を承認のうえ包括代理加盟店の申込みをするものとします。乙が甲に対して本申込みを承諾したときに、以下の条項を内容とする包括代理加盟店契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。なお、乙所定の手続きの結果、本契約が不成立となっても甲は異議を述べないものとします。
第1条(定義)
本契約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
① 本サービス
乙が提供する商品代金等の後払いサービスすべて
② 加盟店
本サービスに関して、乙の「加盟店規約」及びこれに付随する契約(改訂された場合には最新のものを指すものとし、以下あわせて「加盟店契約」といいます。)を承諾のうえ、甲を通じて乙にサービスの利用を申し込み、乙と加盟店契約を締結した個人、法人及び団体
③ 加盟希望者
新たに甲を通じて加盟店になろうとする個人、法人及び団体
④ 顧客
本サービスによる信用販売を利用しようとする者
⑤ 信用販売
顧客と加盟店との間における、乙所定の方法により本サービスを対価の支払手段とする商品及び権利の販売並びにサービスの提供等の取引
⑥ 商品等
加盟店と顧客間の売買又は役務提供等において対象となる物品、権利及びサービス
(附帯関連する役務を含む。)等
⑦ 売上債権
信用販売により加盟店が顧客に対し取得する金銭債権
⑧ 電子通信
インターネット、電話、ファックス等の電子通信機器を介して行う通信手段
⑨ 営業秘密等
甲又は乙が本契約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上その他の秘密
⑩ 第三者
甲、乙、加盟店以外の全ての者
⑪ 個人情報
顧客の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいいますが、これらに限りません。)
第2条(総則)
甲は、本サービスの円滑なる運営推進を図るため、本サービスの趣旨をよく理解し、特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法、個人情報保護法、不当景品類及び不当表示防止法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、資金決済に関する法律、その他関係法令を遵
守し、かつ加盟店に遵守させるよう努め、乙と緊密な連携を保ち、相互に協力するものとします。
第3条(包括代理加盟店)
1 甲は、以下の事項及び本契約に定める事項について加盟店又は加盟希望者を包括的に代理する権限を有するものとします。
① 乙との間で加盟店契約を締結すること
② 加盟店契約に基づく権利の行使及び義務の履行
③ 加盟店契約に基づく乙からの金銭の支払いの受領
④ 乙との間の連絡
2 甲は、遅くとも第4条1項に定める申込みを行う時点において、前項の代理権の授与を自らの責任において加盟店又は加盟希望者から受け、これを保持し続けるものとします。
3 甲は、乙と加盟店の間の加盟店契約に基づき発生する加盟店が乙に対して負う債務について、連帯して保証するものとします。
第4条(加盟店契約の締結の申込み)
甲は、乙の包括代理加盟店として以下の各号に掲げる業務及び本契約に定める業務(以下
「本件業務」といいます。)を行うものとします。
① 加盟店との加盟店契約の締結
② 乙が別途定める届出事項の届出及び変更並びに加盟店の商品等の販売に関する管理監督
③ 乙と加盟店間の一切の連絡
④ 乙が加盟店審査をするうえで必要な加盟店情報や書面等を加盟店から受領し、乙に提出する業務
⑤ 乙から加盟店への支払いの受領
⑥ 加盟店から乙への支払いの代行
⑦ 加盟店に対する本サービスの告知、利用促進及び宣伝の実施
⑧ 本サービスに関する加盟店からの問い合わせ対応(但し、乙の回答が必要な場合には、乙に取り次ぐものとする。)
⑨ その他甲乙間で別途定めた業務、および上記業務に付随する一切の業務
第5条(加盟店契約の締結の申込み)
1 加盟希望者がある場合、甲は、乙に対して、すみやかに、乙所定の方法及び方式により、加盟店契約の締結を申し込むものとします。
2 前項の申込みを受けて、乙が、加盟希望者を加盟店として適当であると認めた場合、乙は、甲に対して、申込みを承諾する旨の通知を行うものとします。乙が当該通知を行った時点で、乙と加盟希望者との間に、加盟店契約が成立するものとします。
3 第1項の申込みを受けて、乙が、加盟希望者を加盟店として不適当であると認めた場合、乙は甲に対して不承諾の旨を通知するものとします。この場合、乙は、甲に対し、不承諾の理由を開示することを要しないものとします。
第6条(申込み前の審査)
1 甲は、前条1項の申込みを行う前に、加盟希望者が以下の全ての条件(以下「加盟条件」といいます。)を満たすことを、善良なる管理者の注意をもって、加盟希望者から申告を受け、また乙の指定するその他の方法により審査するものとします。
① その取り扱う商品等が第12条第1項各号に該当しないこと
② その取り扱う商品等に係る取引が、割賦販売法第35条の3の5第1項各号の類型に該当しないこと
③ その取り扱う商品等又は販売が法令その他本契約の定めに違反しないこと
2 甲は、前項の審査の結果、加盟条件を満たすことが確認された加盟希望者のみについて、前条1項の申込みを行うものとします。
3 甲は、加盟店について加盟条件のいずれかの事項に変更が生じ又はその可能性が生じた場合、その旨を速やかに乙に対して通知し、乙が合理的に要求する調査を加盟店に対して行うものとします。
第7条(注意義務等)
1 甲は、本件業務を善良なる管理者の注意義務をもって遂行するものとします。
2 甲は、本件業務の遂行に関連して、第三者の名誉、信用、プライバシーその他の権利を損なってはならないものとします。
3 甲は、本件業務に関連して、加盟店から苦情申立て、訴訟提起その他の請求を受けた場合には、全て甲の責任と負担においてこれを処理するものとします。
第8条(甲の責任)
1 甲は、加盟店に対して、加盟店契約を構成する文書を交付して加盟店の義務を周知し、こ れを遵守させる義務を負うものとします。但し、事前に乙の承諾があれば、甲は、加盟店 契約を構成する文書の交付に替わる方法をもって周知させることができるものとします。
2 甲は、加盟店が本規約又は加盟店契約に定める事項に違反した場合には、当該加盟店に対し是正を促すものとします。
3 乙は、加盟店が行う商品等の販売に不適当な事項があると判断したときは、甲に対し、取扱商品、宣伝広告表現、信用販売の方法等について、変更、改善、販売の中止等を求めるなど、必要な措置を講じることを求め、又は加盟店をして必要な措置を講じさせることを求めることができるものとします。
第9条(調査協力等)
甲は、乙が、本サービスの提供に関して加盟店に対する調査を求めた場合、これに速やかに協力し、乙の要請する情報を提供するとともに、加盟店をして協力させるものとします。
第10条(業務委託の禁止)
甲は、乙が事前に書面により承認した場合を除き、本件業務(個人情報に関する業務を含みます。)及び本契約に基づく義務の履行を第三者に委託できないものとします。
第11条(広告)
1.甲は、加盟店が広告を作成する場合は、その内容について事前に乙に通知するものとします。なお、その実施は加盟店及び甲の責任と負担において行うものとします。
2.甲は、加盟店が広告を作成する場合は、その作成にあたり加盟店に次の事項を遵守させるものとします。
① 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作xx、商標法及びその他関連法令の定めに違反しないこと
② 顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
3.甲は、加盟店に対して、広告に次の事項を表示させるものとします。
① 加盟店の屋号・商号、所在地、代表者又は運営責任者の氏名
② 加盟店の電話番号、電子メールアドレス等の照会窓口の連絡先、受付時間
③ 商品の販売価格、送料、その他必要な料金
④ 商品の引渡時期及び方法(商品発送先に制限がある場合はその詳細)
⑤ 代金の支払時期及び方法
⑥ 商品の返品、申込みの取消に関する事項
⑦ ソフトウェア等、デジタルコンテンツに関する取引の場合は、その動作環境
⑧ その他乙が必要と認める事項
3 乙が加盟店の広告に関する報告を求めた場合、甲は、加盟店をして、乙に対して速やかに報告を行わせるものとします。さらに、乙は加盟店の広告に関して調査を行うことができ、また甲は乙の指示に従って当該調査を行うものとします。
4 乙は、加盟店の広告について本条 1 項及び 2 項に違反又は違反のおそれがあると判断した場合、甲を通じて加盟店に対して変更・改善若しくは掲載中止を求めることができるものとし、甲は加盟店をしてこれに従わせるものとします。
第 12 条(取扱商品)
1 加盟店が、信用販売において取扱う商品等(以下「取扱商品」といいます。)については、以下の何れかに該当するか又は該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならないものとし、甲は加盟店に当該商品等を取り扱わせないものとします。
① 乙が公序良俗に反すると判断するもの
② 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)、その他関連法令の定めに違反するもの
③ 第三者の特許権、商標権、実用新案権、意匠権、著作権その他知的財産権、及び肖像権その他の権利を侵害するもの
④ 乙の事前の承諾を得ない現金(記念硬貨等を含みます。)、商品券、印紙・切手、回数券・プリペイドカード、電子マネーその他の前払式支払手段等の換金性の高いもの
(有価証券を含みます。)
⑤ その他顧客との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は乙のブランドイメージ保持の観点から、乙が不適当と判断したもの
⑥ 乙が別途指定したもの
2 加盟店が商品等の販売又は提供を行うために行政機関からの許認可、行政機関への登録又は届出等(以下「許認可等」という)が必要な商品等について信用販売を行おうとする場合、甲は、加盟店をして、許認可等を得た後に当該信用販売を行わせるものとし、加盟店が当該許認可等を取り消され、又は停止されるなどした場合には加盟店に当該商品等の販売等を行わせてはならないものとします。なお、乙が要請した場合、甲は、加盟店をして、許認可等を証明する関連書類を提出させるものとします。
3 乙が加盟店の取扱商品に関する報告を求めた場合、甲は、加盟店をして、乙に対して速やかに報告を行わせるものとし、また乙は加盟店の取扱商品に関して調査を行うことができ、また甲は乙の指示に従って当該調査を行うものとします。
4 乙は、加盟店の取扱商品について本条 1 項及び 2 項に違反又は違反のおそれがあると判断した場合、甲を通じて加盟店に対して変更・改善若しくは販売中止を求めることができるものとし、甲は加盟店をしてこれに従わせるものとします。
第13条(本サービスによる信用販売の方法)
1 加盟店が顧客より本サービスの利用の申込みを受けた場合の手続は次のとおりとします。
① 甲は、加盟店が顧客より本サービスの利用の申込みを受けたときは、遅滞なく全件について、加盟店に乙所定の方法により受け付けを行わせ、当該申込みの事実及び申込データ(次条に定義します。以下同様。)を、乙の指定する方法により加盟店自らをして乙に送信させ、又は甲自らこれを乙に送信し承認を依頼するものとします。
② 乙は、顧客に乙所定の入力画面を提供し、乙が指定する項目を入力させ、審査を行うものとします。
③ 甲は、乙より承認の可否の通知を受けたときは、その旨を、加盟店を通じて顧客に対して通知するものとします。ただし、乙が甲を経由せずに加盟店を通じて顧客に承認の可否を通知する場合はこの限りではありません。
④ 乙の承認が得られなかった場合には、甲は、加盟店に本サービスによる信用販売を行わせないものとします。
⑤ 未xx者の申込みの場合は、別途乙が定める方法によるものとします。
2 乙は、乙の前項第2号の調査の方法及び結果の理由を甲及び加盟店に開示する義務を負わないものとします。
3 本サービスの利用の申込みの単位は、1注文毎とし、複数の取扱商品があった場合でも、乙は1件の申込みとして処理するものとします。
第14条(申込データの取扱い)
1 前条第2号における申込データとは、以下の全ての情報をいいます。なお、申込データの全部又は一部を提供することができない場合は甲及び乙において協議の上、申込データの内容を調整するものとします。
① 顧客の住所、氏名(漢字、カナ)、生年月日、携帯電話番号、Eメールアドレス
② 取引対象商品等の特定(商品名・サービスの内容・商品番号・数量等)
③ 加盟店が顧客に対しその取引によって取得する売上債権の金額(送料・加盟店が予め顧客と同意した費用・消費税額を含みます。)
④ 商品の配送が必要な場合、商品の配送先住所
⑤ その他、甲と乙が合意した事項
2 甲は、申込データの電子通信に用いるデータの構造、書式、顧客の端末に表示されるデータ記入用画面等(なお、これらに係る著作権その他一切の権利は乙が有するものとします。)を乙の指定する仕様書に基づいて予め導入し、乙の許諾を得てこれを利用し、又は加盟店に利用させるものとします。ただし、甲乙間の合意により、甲がシステムを導入しない場合はこの限りではありません。
3 甲又は加盟店と乙との間で行う申込データの授受に関しては、暗号化(TSL及びそれと同等な技術を含みます。)して行うものとします。
4 甲は、加盟店をして、電子通信の手段によって取引行為を行うことができる旨を顧客に告知させ、かつ、データ記入用画面等を表示するときは、当該データを暗号化しても完全に秘密性が保持できないこと、及びデータの秘密性が保持できなかった場合でも乙には一切の責任がないことについて顧客から同意を得させるものとします。
5 甲は、加盟店をして、申込データを記録したファイル及び次のデータ等を保管させるものとします。なお、下記データ等の保管ができない場合は甲及び乙において協議の上、調整するものとします。
① 申込データ
② 商品等が発送済み又は提供(完了)済みである旨の記録
③ 商品等を発送した際の運送機関の荷受伝票、その他運送の受託を証する書面又は電磁的記録
④ 本サービスを利用して販売された商品等については、顧客が受領したことを証する書面又は電磁的記録
⑤ 本サービスを利用して提供された役務・サービスについては、その提供を行った日時、場所、サービス内容、及び提供者等が記載された書面又は電磁的記録
⑥ 本サービスを利用して提供されたデジタルコンテンツについては、データをダウンロードした日時、媒体等が記載された書面又は電磁的記録
⑦ その他甲と乙が合意したファイル及びデータ等第15条(商品の発送・提供等)
1 甲は、加盟店が顧客から信用販売の申込みを受け付け、乙から信用販売の承認の通知を受け取った場合、速やかに加盟店をして、申込データ等に記載されている、時期、場所、方法等により、顧客に対する商品等の引渡し又はサービスの提供を行わせるものとします。
2 甲は、加盟店において商品等の引渡し等が遅延、品切れ、又は提供するサービスが未提供等、申込時の約定と異なる等の場合が生じた場合は、遅滞なく乙に連絡するとともに、加盟店をして、当該顧客に書面等で改善時期等を通知させるものとします。
第16条(売上データの送信)
甲は、加盟店が顧客との間で取扱商品等に関する売買契約又は役務提供契約等(以下総称して「売買契約等」といいます。)を締結した後、速やかに当該売買契約等に係る売上債権に関するデータ(以下「売上データ」という。)を乙所定の方法により送信するものとします。ただし、売上データが加盟店から乙に直接送信される場合は、この限りではありません。
第17条(立替代金等の支払方法)
1 甲は、加盟店契約に基づき加盟店が乙に対して有する売上債権の立替払請求権又は売上債権の譲渡代金請求権(以下あわせて「立替代金等」という。)の支払いを、加盟店に代わって受領するものとします。甲が乙から立替代金等の支払いを受けた時点で、加盟店の乙に対する立替代金等支払請求権は消滅するものとします。
2 乙の甲への立替代金等の支払いは、甲が指定する金融機関口座に対する振込送金の方法によるものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、甲が提出した売上データ又は売上データに係る信用販売が以 下の各号に該当する場合は、乙による当該信用販売に係る承認の有無にかかわらず、乙は、立替代金等の支払義務を負わないものとします。また、当該立替代金等が既に支払済みの 場合には、甲は、乙の請求があり次第直ちに当該立替代金等相当額の金銭を返還するもの とします。
① 顧客から、自己の利用によるものではない旨の申し出が甲、加盟店又は乙に対してあった場合
② 顧客から、商品等の受領ができない旨の申し出があり、かつ、甲又は加盟店からも顧客による商品等の受領の記録が提出されない場合
③ 売上データが正当なものでない場合、又は売上データの内容に不実・不備がある場合
④ 甲が提出した売上データ又は売上データに係る信用販売が法令又は本契約に違反する場合
⑤ 甲が提出した売上データに係る信用販売の対象となる取扱商品が存在しない場合又は犯罪による収益である疑いがある場合
⑥ 次項の調査に対して乙が合理的と認める協力を、甲又は加盟店がしない場合
⑦ 第18条の返品等がなされた場合
⑧ 第19条第1項の顧客との紛議が解決されない場合
4 乙は、甲から提出された売上データについて、前項各号に該当する疑義があると乙が認めた場合、その疑義が解消されるまで当該売上データにかかる立替代金等の支払いを留保することができるものとします。この場合、留保した立替代金等について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。また、甲は、当該売上データにかかる乙の調査に、加盟店を協力させるものとします。
5 乙は、本条第3項各号のいずれかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、甲に対し、当該事由の存否を照会することができ、甲は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。甲がこの証明を行わない場合には、乙による当該信用販売に係る承認の有無にかかわらず、乙は、乙が甲に対して負う立替代金等の支払義務を負わないものとします。また当該立替代金等が既に支払済みの場合、甲は、乙からの請求を受けた後、直ちに当該立替代金等相当額を返還するものとします。
第18条(返品等)
1 甲は、加盟店が顧客から商品等の返品ないしキャンセル(以下「返品等」といいます。) の申出を受け、これを受領した場合、加盟店をして次のとおり取り扱わせるものとします。
① 加盟店は、返品等を受けた日を返品日とし、直ちに乙所定の売上データの顧客氏名、金額、返品日、返品の表示、その他必要事項を乙所定の方法により乙へ通知するものとします。
② 加盟店は、前号にかかわらず、乙から別途の指示があった場合は、それに従うものとします。
2 乙が前項第1号により返品等の通知を受けた際は、当該返品等に係る売上債権につき既に顧客から乙に支払がなされている場合は、その精算は顧客と乙において処理されるものとします。
3 乙は、第1項に基づく返品等があった場合の乙の加盟店に対する立替代金等返還請求権及び前条第3項に基づく乙の甲に対する立替代金等返還請求権を自働債権とし、また自らの甲に対する本契約に基づく支払債務を受働債権として、対当額の範囲で相殺することができるものとします。
4 前項に基づく相殺を行ったにもかかわらず、乙が立替代金等の返還請求をした日(乙が口頭又は文書により甲又は加盟店に通知した日とします。)から支払いがないまま2か月以上を経過した場合、甲は乙の請求により遅滞なくその残額を一括にて支払うものとします。
第19条(顧客との紛議と信用販売利用代金等)
1 甲は、加盟店が顧客に対して販売した商品等の品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他、販売した商品等に関する顧客との紛議については、遅滞なくこれを自ら又は加盟店の責任と費用負担において、解決させるものとします。
2 甲は、前項の紛議に際して顧客から返品等の申出があった場合には、加盟店に対して、速やかにこれに応じて前条の処置を取るよう指導するものとします。
3 第1項の紛議を理由に顧客が当該商品代金等の支払いを拒否した場合、又は、顧客紛議が発生する可能性があると乙が認めた場合、乙は紛議が解決するまで甲に対する立替代金等の全部又は一部の支払いを留保できるものとします。この場合、留保した立替代金等について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
第20条(顧客との紛議に関する措置等)
1 顧客と乙との間に紛議が生じた場合、甲は加盟店をして、乙の求めに応じて、加盟店と顧客との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因等について、乙に報告させるものとします。
2 甲は、前項の報告その他に基づく乙の調査の結果、顧客の紛議が、加盟店の違法な行為に起因するものであると乙が認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、乙の求めに応じて加盟店をして報告させるものとします。
3 甲は、乙の調査の結果、顧客の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して顧客の利益の保護に欠けると乙が認めた場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、乙の求めに応じて、加盟店をして報告させるものとします。
4 乙は、前3項の報告その他に基づく調査の結果、必要があると認める場合には、甲を通じて加盟店に対して、以下の措置及び指導を行うことができ、甲はこれに加盟店を従わせるものとします。但し、乙による措置及び指導は、甲を免責するものではないものとします。
① 書面若しくは口頭による改善要請
② 信用販売の停止
③ 加盟店契約の解除
第21条(サービスの中断・免責事項)
1 乙は、コンピュータシステムの不備、天災、事変、騒乱、暴動その他乙の責めに帰すことのない事由により本サービスを提供ができなくなったときは、甲に通知することなく本サービスの提供を中断することができるものとします。
2 乙は、以下の各号に定める事由に該当する場合、又は本サービスの提供に必要な設備の保 守点検等の事由により本サービスの提供を中断すべきであると判断したときは、甲に事 前に通知して本サービスの提供を中断することができるものとします。この場合、乙は甲、加盟店及び顧客に対し、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の原因の如何を 問わず賠償の責任を負わないものとします。
① 天災、事変、騒乱、暴動その他の不可抗力な非常事態
② 本サービスを提供しているコンピュータシステム並びに甲及び顧客のコンピュータ、電気通信設備の障害、インターネット接続サービスの不具合等、甲、加盟店及び顧客の設備、接続環境の障害及び郵便の誤謬、遅延
③ 乙が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの侵入
④ 乙が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
⑤ 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、その他、電気通信事業者の責に帰すべき事由
3 乙は、以下の各号に定める損害、又は乙の責めに帰さない事由により甲、加盟店又は顧客に生じた損害に関し、甲、加盟店又は顧客に対し、不法行為責任、その他の法律上の原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
① ID、パスワード等を甲、加盟店又は顧客自身が入力したか否かにかかわらず、予め乙に登録されている情報との一致を乙が確認して行った取引により生じた損害
② 甲又は加盟店が乙所定のセキュリティ要件を充足せずに行った取引により生じた損害
③ 乙の営業時間外(取引時間内のシステムメンテナンスにより取引が行われない時間を含みます。)のために、甲を通じての加盟店からの依頼に応じ得ないことにより生じた損害
④ 加盟店により作成された売上データに誤謬、欠陥が存在したことによる損害又は本サービスに関連して乙が提供した情報に誤謬、欠陥が存在したことにより生じた損害(乙に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)
⑤ 乙が甲の指定する金融機関の口座に送金を行ったにも拘らず、当該送金が乙の責めに帰すべき事由によらず行われなかったことにより生じた損害
4 乙は、甲、加盟店及び顧客が本サービスを利用することにより、第三者との間で生じた紛争について一切の責任を負わないものとし、甲は当該紛争を自らの費用と責任で解決するものとします。
第22条(営業秘密等の守秘義務等)
1 甲及び乙は、本契約に関して開示された相手方の営業秘密等を、書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下の何れかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
① 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
② 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
③ 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)
④ 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2 前項の営業秘密等には、事務連絡の情報等が含まれるものとします。
3 甲及び乙は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、第1項に従い、営業秘密等の開示ができる場合であっても、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4 甲及び乙は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に乙の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
5 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第23条(個人情報の守秘義務等)
1 甲及び乙は、本契約の履行において、相手方が知りえた個人情報を、秘密として保持し、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2 甲及び乙は、個人情報保護法令に従い、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
3 甲及び乙は、本契約に関して取得した個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、顧客の取引情報(但し、本サービスを利用した取引情報に限ります。)及び顧客からの苦情処理情報、並びにその他法令上又は監督当局の指導により保管義務がある個人情報等を除き、直ちに、取得相手に返却するものとします。但し、相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。
4 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第24条(委託の場合の個人情報等の取扱い)
1 甲及び乙は、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ。以下、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます。)には、相手方の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本契約における自己と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、相手方の同意を得て委託を行う場合であっても、本契約上の自己の義務及び責任は一切免除又は軽減されないものとします。委託先は履行補助者であり、委託先の行為及び故意・過失は、自己の行為及び故意・過失と見做すものとします。
2 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第25条(届出事項の変更等)
1 甲は、乙に対して届け出ている甲及び加盟店の商号、代表者、所在地、取扱店舗、連絡先等の乙が指定した事項に変更が生じた場合は、乙所定の方法により、遅滞なく乙に届け出るものとします。
2 甲は、前項の届出がないために乙からの通知(通知の種類、内容は限定されないものとします。)、又はその他送付書類、金銭の支払いが延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時点に甲に到着したものと見做すことに異議を述べないものとします。
第26条(反社会勢力の排除)
1 甲は、自己、自己の親会社・子会社等の関係会社、及び加盟店(加盟店の役員、従業員等を含む。)を含む関連会社等(以下、総称して「関連会社等」という。) が現在、以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
② 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦ 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
⑧ その他上記①~⑦に準ずるもの、及び①~⑦の共生者。
2 甲は、自己の関連会社等が自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引(利用、代金支払、付帯サービス等含む)に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 甲の関連会社等が第1項又は前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、乙は甲に、当該事項に関する報告を求めることができ、乙がその報告を求めた場合、甲は、乙に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4 乙は、甲の関連会社等が本条第1項又は第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく本サービスを一時的に停止することができるものとします。こ場合、甲は、乙が取引再開を認めるまでの間、本サービスの提供を行うことができないものとします。
5 甲が第1項若しくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、又は第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスの取引を継続することが不適切である場合には、乙は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、甲の乙に対する一切の未払債務は当然に期限の利益を失うものとし、甲は乙に生じた一切の損害を賠償するものとします。
6 前項の規定により本契約を解除した場合でも、甲の乙に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。
第27条(契約解除等)
1 本契約の規定にかかわらず、以下各号の何れかの事態が発生した場合、又は乙が発生しているものと認めた場合、乙は、本契約を直ちに解除できるものとします。この場合、甲の乙に対する一切の未払債務は当然に期限の利益を失うものとし、乙は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。
① 甲又は甲の加盟店が他の信用販売を取り扱う会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
② 甲又は甲の加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合
③ 甲又は甲の加盟店が監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
④ 甲又は甲の加盟店が自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
⑤ 甲又は甲の加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、又は民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、若しくは競売を申立てられ、又は自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは破産その他これに類似する倒産手続の申立てを行った場合
⑥ 甲又は甲の加盟店にその他経営状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
⑦ 甲又は甲の加盟店が届出た取扱店舗が実在しない場合
⑧ 甲又は甲の加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
⑨ 甲又は甲の加盟店が本規約に定める届出(変更の届出を含みます。)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
⑩ 本規約に伴う甲の地位又は債権を、乙の承諾なく第三者に譲渡する行為を行った場合
⑪ 甲の加盟店が本契約に定める手続によらずに信用販売を行った場合
⑫ 甲又は甲の加盟店が本契約に定める乙の調査に対し協力を行わない場合
⑬ その他甲又は加盟店が、本規約に違反した場合
2 前項各号の何れかの事態が発生した場合、前項に基づき本契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたか又は当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部又は一部の支払を留保することができるものとします。この場合、乙は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3 甲について第1項第3号ないし第5号の何れかの事態が発生した場合、本規約に基づき乙が甲に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と乙が甲に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わないものとします。)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。
4 乙は、甲又は甲の加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、甲は、加盟店に対し、乙が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行わせることができないものとします。これにより甲又は加盟店に損害が生じた場合でも乙に何らの請求は行わず、一切甲の責任とします。
第28条(損害賠償)
1 甲が本契約等に違反して信用販売を行った等、甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を被った場合には、甲は乙に対し当該損害を賠償する責任を負うものとします。
2 甲が本契約等に基づき支払いをなすべく日までに支払いを行わない場合、甲は支払日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第29条(有効期間・解約等)
1 本規約の有効期間は本契約締結後1年間とします。但し、甲又は乙が、期間満了の1カ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。また本契約の有効期間中であっても、甲又は乙が、1カ月前までに書面による通知を行うことにより、本契約を解約できるものとします。
2 理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、甲は速やかに、本規約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、本契約終了時点で乙に対する信用販売の承認請求を行っていないものについては、本契約の対象外とします。
3 前項の場合、本契約終了時点で乙に対する信用販売の承認請求は行われているものの、未処理の案件については、本契約終了後も同処理が完了するまでの間、本規約はその効力を有するものとします。
第30条(本規約の変更、承認)
乙は随時本規約を変更することができ、本規約を変更する場合には、予め甲に対して、当該変更内容及び変更開始日等を通知し又は新規約を送付するものとします。甲がその通知又は送付を受けた後において、加盟店に顧客に対して信用販売を行わせた場合には、変更事項又は新規約を承認したものと見做します。
第31条(協議事項)
本規約に定めのない事項については、甲及び乙双方の協議により定めるものとします。
第32条(準拠法)
本契約等に関する準拠法はすべて日本法とします。
第33条(専属的合意管轄裁判所)
甲と乙との間で訴訟等の紛争が生じた場合は、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2021年1月1日制定