当該業務部門は、建築における管理施設である。(AGRIS 業務分類:建築(大分類)管理施設(中分類))
xx市庁舎・いわき地域センター常磐上xx庁舎解体設計その他業務
入札説明書
1 公 告 日 令和4年6月 14 日
2 契約担当官等
支出負担行為担当官 東北農政局長 xx x
3 担当部局
〒980-0014
xx県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎A棟東北農政局総務部会計課 会計専門官(営繕担当)
電 話 022-263-1111 (内線 4220)
4 業務概要
(1)業務の目的
本業務は、xx市庁舎解体撤去工事の実施に資するための実施設計、積算及びいわき地域センター常磐上xx庁舎の有害物質(アスベスト等)の処理に係る実施設計並びにいわき地方合同庁舎の原状回復工事のための実施設計を行うものである。
(2)業務内容 ア 作業項目
現地調査 | 1式 |
設計条件等の整理 | 1式 |
法令上の諸条件の調査 | 1式 |
仮設計画の設計 | 1式 |
解体撤去方法の検討 | 1式 |
アスベスト含有試験(定性分析) | 4式 |
有害物質処理方法の検討 | 1式 |
PCB廃棄物、鉛含有物調査 | 1式 |
実施設計図書の作成 | 1式 |
数量計算 | 1式 |
工程計画 | 1式 |
積算業務 | 1式 |
点検とりまとめ | 1式 |
イ 貸与資料 特別仕様書による。
(3)業務の詳細
別冊、業務請負契約書(例)、特別仕様書のとおり。
(4)履行期限 令和5年1月31日
(5)入札契約方式 一般競争入札(総合評価落札方式)同時提出型
本業務は、一般競争入札により、価格に加え、価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式で実施するものである。
1
(6)本業務は、入札説明書の交付、申請書及び技術提案書の提出及び受領に係る確認並びに入札について原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)で行う対象業務である。ただし、電子入札方式によりがたい者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を提出し承諾を得た者は、紙入札方式に代えることができる。
(7)本業務は、入札書と技術提案等の提出を同時に行う業務である。
(8)本業務は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する業務である。
(9)本業務は、低入札業務における品質確保対策の試行対象業務であり、特別仕様書に記載する品質確保対策の履行状況については、業務成績評定に厳格に反映するとともに、状況内容によっては、東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成 15 年9月1日付け 15 xx第 528号(経)東北農政局長通知)に基づき指名停止等の措置を講ずる。
(10)本業務は入札書及び技術提案書提出時に技術提案書総括表を提出する試行業務である。
5 競争参加資格及び評価基準
(1)入札参加者に要求される資格要件
ア 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。
ウ 東北農政局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格の測量・建設コンサルタント等のうち「A等級」で「建設コンサルタント」の参加資格の認定を受けている者であること。
エ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
なお、ウの認定を受けた後にこれらの手続開始が決定された者にあっては、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争入札参加資格の再認定を受けている者であることを要する。
オ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経
第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
カ 東北農政局長から測量・建設コンサルタント等業務に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(2)資本関係又は人的関係に関する要件
申請書及び技術提案書を提出しようとする複数の者の間に、アからイまでの各項目のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記に該当する場合において、申請書及び技術提案書の提出者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、東北農政局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではない。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
(ア)子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
(ア)一方の会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3項第2号に規
2
定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。
ただし、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する
再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第
7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
・会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
・会社法第2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
・会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役
・会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合によりを執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行するものであって、aからdまでに掲げる者に準ずる者。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67条第1項の規定により選任された管財人(以下、「管財人」という。)を現に兼ねている場合。
(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(3)配置予定技術者の資格要件
管理技術者は、一級建築士の資格を有するものとする。
(4)技術提案書の評価基準(別添1技術提案書評価基準参照)
ア (1)に示す入札参加者に要求される資格要件に加え、別添1に示す技術提案書評価基準に記載されている評価項目の何れかが競争参加資格なしと評価された場合は、競争参加資格なしとする。
イ 別記様式3-6に示す「再委託又は技術協力の内容」において、業務の主たる内容を再委託等することが確認された場合は、競争参加資格なしとする。
ウ 企業の技術力(専門技術力、業務実施体制等)
(評価の着目点)
・当該年度を含む過去3年間の納品後における重大な設計ミスの発覚等による契約不適合の有無
・過去3年間の管内での地域貢献活動への支援
・過去3年間における災害協定等に基づく活動実績
・ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る認定の取得状況等
・賃上げの実施の表明
エ 予定管理技術者の技術力(資格要件、業務執行技術力等)
(評価の着目点)
・技術者資格、その専門分野
・過去 10 年間(前年度までの過去の 10 年間。以下、同じ。)の1件当たり5百万円以上の当該業務部門の業務実績又は実務経験、業務成績
・過去5年間の管理技術者としての業務表彰経験等の有無
・1件当たり1千万円以上の管理技術者としての手持ち業務件数及び手持ち業務契約総額
(5)当該業務部門
3
当該業務部門は、建築における管理施設である。(AGRIS 業務分類:建築(大分類)管理施設(中分類))
6 申請書及び技術提案書の作成、提出等
(1)申請書及び技術提案書
本入札に参加する者の競争参加資格を確認するために、申請書及び技術提案書の提出を求める。
ただし、技術提案書については入札書と合わせて提出すること。
また、5(1)ウに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も申請書及び技術提案書を提出することができるが、落札決定時までに当該資格の認定を受けていなければならない。申請書及び技術提案書提出時に参加資格の登録を申請中の者は、申請書類写し一式を提出すること。
なお、申請書及び技術提案書の提出者が、本入札説明書を入札公告に示す交付期間、場所及び方法により交付を受けた事実が確認されない場合は、当該申請書及び技術提案書を無効とし、競争参加資格なしとする。
ア 提出期間
(ア)申請書
別表1①に示す期間に、別記様式1のみをウの提出方法のとおり提出すること。
(イ)技術提案書
別表1③に示す期間に、別記様式1以外の別記様式2-1~3-7及び確認資料をウの提出方法のとおり提出すること。
イ 提出先
〒980-0014
xx県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎A棟東北農政局総務部会計課 会計専門官(営繕担当)
電 話 022-263-1111 (内線 4220)
ウ 提出方法
本業務は、入札書及び技術提案書提出時に技術提案書総括表を提出する試行対象業務であり、技術提案書総括表(別添3)に記載のうえ、入札書及び技術提案書と合わせて提出すること。
また、同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないことを確認するため、5(2)に掲げる資本関係又は人的関係がある者に関する情報について、別記様式2-3に記載し申告すること。なお、別記様式2-3により申告した関係者が本業務の入札に参加した場合には、当該業務の入札書は無効とする。また、このことにかかる異議申立ては、一切受け付けない。
(ア)電子入札方式の場合
本業務に係る申請書及び技術提案書の提出を希望する者は、入札説明書に示す申請書及び技術提案書一式を電子入札方式によりそれぞれの提出期間内に送付するものとする。
提出様式については、一括してPDFファイル形式によるものとし、ファイルの合計容量が 10MBを超えないものとする。 ただし、技術提案書総括表(別添3)はファイル形式「Microsoft Excel」によるものとする。(電子入札方式では、提出できるファイル数が
1ファイルに制限されているため、複数のファイルを圧縮(lzh 形式等)して、1つのファイルで提出すること。)
なお、技術提案書のファイル総容量がやむを得ず 10MBを超過する場合は、入札説明書の別記様式2-1~3-7を電子入札方式により提出し、その他の資料については紙によりイの提出先に持参、郵送(書留郵便に限る)、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下、特定信書便という。)のいずれかの方法で提出(提出期限内必着。)すること。電送又は電子メールによるものは、受け付けない。
(イ)紙入札方式の場合
申請書及び技術提案書一式をそれぞれの提出期間内にイの提出先に持参、郵送(書留郵便に限る)、特定信書便のいずれかの方法にて提出(提出期限内必着。)を行うこと。併せて、技術提案書提出時に技術提案書総括表(別添3)(ファイル形式「Microsoft Excel」)を CD-R に収めて提出場所へ提出すること。なお、電送又は電子メールによるものは受け付けない。
4
エ 提出部数
申請書及び技術提案書、確認資料の提出部数は、1部とする。オ 技術提案書のヒアリングの有無 無
カ 記載上の留意事項
技術提案書は簡潔に取りまとめ、全体のページ数は、6ページ程度を目安とする。
また、技術提案書は、調査、検討及び設計業務における具体的な取組み方法等について提案を求めるものであり、業務成果の一部を求めるものではない。
(ア)成果の確実性(別記様式3-1に記載すること)
・当該年度を含めた過去3年間の業務の納品後における重大な設計等のミスの発覚等による、設計等のやり直し又は成果物の手直しなどの契約不適合の有無を記載する。
(イ)企業の地域貢献活動への支援(別記様式3-2に記載すること)
・表彰には、管内での過去3年間に受けた「優良工事等表彰」における地域貢献活動の表彰実績を記載する。
(ウ)企業の災害対応活動の実績(別記様式3-3に記載すること)
・過去3年間の国又は地方公共団体との間に締結した災害協定等に基づく活動実績内容を記載する。
(エ)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況(別記様式3-4に記載すること。)
各認定で該当するものがある場合、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。なお、外国法人については、内閣府による認定等確認通知書の写しにより確認する。
対象となる認定は以下の通り。
・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)第9条又は第 12条に基づく基準に適合するものと認定された企業(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出している企業(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。)をいう。
・次世代法に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん認定企業)(次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)第 13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。)
・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。)
(オ)賃上げの実施の表明(該当する場合は別記様式3-5に記載すること)
対象となる要件は以下のとおり。なお、設計共同体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
・令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(暦年)において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。(大企業の場合)
・令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(暦年)において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。(中小企業等の場合)
(カ)業務実施体制(別記様式3-6に記載すること)
・他の建設コンサルタント等に再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、その理由及び業務範囲を記載する。なお、再委託先又は協力先が明らかな場合は併せて記載する。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。
(キ)予定管理技術者の経歴等(別記様式3-7に記載すること)
・予定管理技術者について、経歴等を記載する。
・契約金額5百万円以上の当該業務部門の管理技術者としての業務実績及び当該業務部門の業務をマネジメントした実務経験を記載する。
なお、当該業務部門の業務をマネジメントした実務経験とは、地方農政局請負工事等監督要領第3号に示す総括監督職員又はxx監督職員の経験又はこれと同等程度の経験をいう。
5
また、前述の業務実績、実務経験がない場合で、当該業務部門の担当技術者としての実績がある場合はその実績を記載する。
・表彰には、過去5年間に受けた表彰歴として、当該業務部門に関連する農林水産大臣
・農村振興局長・地方農政局長表彰、技術者表彰(農業農村工学会、農業土木技術研究会、全国農村振興技術連盟)を記載する。
・手持ち業務は、本業務の公告開始日現在において履行中の管理技術者としての契約額
1千万円以上の全業務(発注者が他国、他機関の業務を含む。)を記載する。
なお、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた農林水産省直轄工事及び業務の一時中止に係る申出があった場合の措置の延長等について」(元予第 2210 号大臣官房参事官(経理)通知。)に基づき一時中止等を行ったことにより公告開始日(6月 14 日)に完了していない業務については手持ち業務量としては数えないものとするが、対象の是非は発注者において判断するため、これらの業務を含め全ての手持ち業務を記載すること。
キ 申請書受付表の発行別表1②に示す日時
(2)その他留意事項
ア 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 落札者とならなかった場合に技術提案書の返却を希望する者は、その旨を技術提案書の提出文書に明記すること。なお、返却を希望する旨の記載がない場合は、返却要請の意志がないものとみなす。
ウ 提出された技術提案書は、技術提案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。 エ 提出期限日以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。
オ 技術提案書に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
カ 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合は、申請書及び技術提案書を無効とするとともに、東北農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成 15 年9月1日付け 15 xx第 528号(経)東北農政局長通知)に基づく指名停止を行うことがある。
7 競争参加資格の確認等
(1)競争参加資格の確認
ア 競争参加資格の確認は、入札書及び技術提案書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、別表1④に示す日までに通知する。
なお、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止措置要領に基づく指名停止を受けた場合、競争参加資格の確認の通知を取り消し、競争参加資格がないと認めたことを通知する。
イ 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(自由様式)により説明を求めることができる。
(ア)受付期限
アの通知をした日の翌日から起算して3日(行政機関の休日を含まない。)後の午後5時。
(イ)受付場所
6(1)イに同じ。
(ウ)提出方法
書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送等によるものは受け付けない。
ウ 支出負担行為担当官は、競争参加資格がないと認めた理由の説明を求められたときは、イ
(ア)の受付期限の翌日から起算して2日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に関する質問の受付及び回答
(1)入札説明書に対する質問は、次に従い文書(別添2)により提出すること。なお、文書には回答を受け付ける窓口担当の部署、氏名、電話番号を併記すること。
6
ア 受付期間
別表1⑤に示す期間イ 受付場所
3に同じ。ウ 提出方法
別添2(ファイル形式「Microsoft Word」)に記載の上、下記のアドレスに電子メールにより送信すること。また、電子メール送信後はその旨を電話にて連絡し、必ず着信確認をすること。
E-mail:xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx
(2)(1)の質問に対する回答は、質問を受理した日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を含まない。)以内に電子入札方式(又は電送等)により行うほか、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間
別表1⑥に示す期間イ 閲覧場所
3に同じ。
9 入札及び開札
(1)入札の日時
ア 電子入札方式による場合
(ア)入札の送信期限
別表1③に示す日時
(イ)システム端末の不具合や通信障害等の不測の事態を考慮し、提出期限に余裕を持って入札金額の送信を行うこと。
イ 紙入札方式により持参する場合
(ア)入札書の受領期限
別表1③に示す日時に技術提案書とともに6(1)イに持参し、入札する。ウ 紙入札方式により郵送又は特定信書便で提出する場合
(ア)入札書の受領期限
別表1③に示す日時までに技術提案書とともに6(1)イに必着。
(2)入札方法等
ア 入札書は、電子入札方式により提出すること。ただし発注者の承諾を得た場合は紙入札方式により持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。ファクシミリ等による入札は認めない。
イ 電子入札方式による手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には承諾を得て紙入札方式に変更することができる。
ウ 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
エ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
オ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
カ 電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」によるものとする。
(東北農政局ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)
(3)開札の日時
別表1⑦に示す日時
7
(4)開札の場所 〒980-0014
xx県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎A棟東北農政局第1入札室
(5)開札の立ち会い
電子入札方式により入札した場合は開札の立ち会いは不要とするが、紙入札方式による入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。紙入札方式による入札者又はその代理人が1回目の開札に立ち会わない場合でも、その入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したものとして取り扱う。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて開札を行う。
(6)入札の無効
入札公告に示した競争参加資格要件のない者の入札、申請書及び技術提案書、確認資料に虚偽の記載をした者の入札並びに別冊「東北農政局競争契約入札心得」において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
10 総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法
入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下、評価値という。)の最も高いものを落札者とする。
ア その者の入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格(以下、予定価格という。)の制限の範囲内であること。なお、入札価格は、設計図書に基づき算出するものとする。
イ 入札に係る技術等が、公告(これに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下、技術的要件という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求を全て満たしていること。
ウ 上記において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
(2)総合評価の方法
ア 評価値の算出方法
総合評価は、イの当該入札者の入札価格から求められる価格点とウにより得られた技術点の合計による評価値をもって行う。
評価値=価格点+技術点イ 価格点の算出方法
価格点の算出方法は以下のとおりとする。
なお、価格点の配分点は 18.5 点とする。
価格点=価格点の配分点×(1-入札価格/予定価格)ウ 技術点の算出方法
技術資料の内容に応じ、(ア)の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与える。なお、技術点の最高評価点は 18.5 点とする。
(ア)企業・予定管理技術者の技術力(資格要件及び業務執行技術力等)技術点の算出方法は以下のとおりとする。
技術点=(ア)に係る評価点
(3)技術提案書に基づく業務
8
実際の業務に際しては、総合評価の際に提出された技術提案書に記載された業務計画についての記載内容に基づき、業務計画書作成又は実業務を行うものとする。
技術提案書に明記された技術提案や業務計画の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、契約書に基づき修補の請求、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償の請求を行うことがある。
また、業務成績評定の減点対象とし、最大 10 点を限度に減ずるものとする。ただし、特に故
意又は重大な過失と見られる場合は最大 20 点まで減ずるものとする。
11 低入札業務における品質確保対策の試行について
(1)品質確保対策
次に示す割合を予定価格に乗じて得た価格を下回る価格で契約した場合、業務の適切な品質を確保するため、以下を実施することとし詳細は特別仕様書によるものとする。
ア 本業務の屋外で行う測量(又は調査)の実施に際しては、管理技術者が現場に常駐するものとするとともに、管理技術者は、監督職員と事前打合せのうえで、屋外作業期間中、毎日、監督職員が指示した場所に出向き監督職員が保管する「屋外作業常駐記録簿」に署名し作業内容を記録するものとする。
イ 管理技術者は、全ての打合せに立ち会い、監督職員に履行状況を報告するものとする。ウ 割合
下記の業務区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表A~Dまでに掲げる額の合計額に100 分の110 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、その割合が 10 分の8を超える場合にあっては 10 分の8とし、10 分の6に満たない
場合にあっては 10 分の6とするものとする。
業務区分 | A | B | C | D |
建設コンサルタント(建築に関するもの) | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
(2)品質確保対策の履行
品質確保対策の履行について、次の場合には業務成績評定において減点措置を講ずる。
ア 「管理技術者立ち会いの打合せに係る履行について文書注意を受けた場合」又は「屋外作業の管理技術者の常駐に係る履行について文書注意を受けた場合」…5点減点
12 貸与資料の閲覧
特別仕様書第2-4条に示す貸与資料については、閲覧可能とする。
閲覧期間については、別表1⑧に示す期間とするので、閲覧を希望する場合は、3に示す担当部局等に事前に連絡すること。
閲覧方法についてはデータでの閲覧とし、CD-R 等で貸与するので閲覧の際は余裕を持って連絡すること。
13 その他
(1)契約書作成の要否
要。(別冊「業務請負契約書(例)」により作成する。)
(2)入札保証金 免除
(3)契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 東北農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは履行保証保険契約の締結を行った場合又は業務完了保証人を付した場合は、契約保証金を免除する。
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(4)手続における交渉の有無 無
(5)関連情報を入手するための照会窓口
3に同じ。
(6)手続において使用する言語、通貨及び単位
日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)による。
(7)競争入札心得の遵守
入札参加者は、別冊「東北農政局競争契約入札心得」及び別冊「業務請負契約書(例)」を熟読し、東北農政局競争契約入札心得を遵守すること。
(8)支払条件
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)における保証契約を締結
した場合の前金払の割合は、契約金額の 3.5 割以内とする。
(9)入札に関する手続の中止
支出負担行為担当官が中止の必要があると認めた場合は、入札に関する手続を中止する。その場合、中止に関する公告及び入札参加者に対して通知を行う。
なお、その場合、公告内容等を検討して再度入札公告を行うことがある。
(10)契約の制限
本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本、人事面等において関連があると認められる建設会社又は製造会社については、本業務に係る工事を請け負うことができないものとする。
(11)電子契約システムについて
ア 本件は、契約手続きにかかる書類の授受を原則として電子契約システムで行う対象業務である。
イ 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式への変更承諾願(別添4)を提出しなければならない。
ウ 電子契約システムに障害等やむ得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。
(12)賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る留意事項
賃上げの実施を表明した企業等に対する加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別添5-1又は別添5-2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別添5-3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別添5-4)の提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別添5-3)の「「10主要科目」のうち「労務費」、
「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別添5-3の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
(別添5-4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「A○俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、暦年単位の場合は別添5-4の「支払金額」とする。
上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等に賃上げ実績を確認した旨の書類等が提出された場合には、このことをもって上記書類による賃上げ実績の確認に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別添5-5のとおりである。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合、
10
本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
設計共同体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該設計共同体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む設計共同体に対して行う。
減点は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
(13)発注者xx保持対策について
農林水産省の発注事務に関するxx保持を目的とした、農林水産省発注者xx保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者xx保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
発注者xx保持対策の詳細は、当省のホームページによる。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/xxx/000000_xxxxxxxxx.xxx)
(不当な働きかけ)
ア 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
イ 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼ウ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
エ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
オ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取カ 公表前における発注予定に関する情報聴取
キ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
ク その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
別表1
① | 申請書の提出期間 | 令和4年6月 15 日から令和4年6月 29 日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで ただし、最終日については午前 11 時 30 分までとする。 |
② | 申請書受付票の発行 | 令和4年6月 29 日まで |
③ | 技術提案書及び入札書の提出期間 | 令和4年7月 11 日から令和4年7月 14 日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで ただし、最終日については午前 11 時 30 分までとする。 |
④ | 競争参加資格確認結果の通知時期 | 令和4年8月2日 |
11
⑤ | 質問受付期間 | 令和4年6月 15 日から令和4年7月6日まで 持参する場合は、上記期間(行政機関の休日を除く。)の午前 9時から午後5時まで |
⑥ | 質問回答閲覧期間 | 令和4年6月 15 日から令和4年7月8日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで |
⑦ | 開札の日時 | 令和4年8月 10 日 午前 10 時 30 分 |
⑧ | 貸与資料の閲覧期間 | 令和4年6月 15 日から令和4年7月 14 日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで |
注) 「行政機関の休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日をいう。
12
別添1
【通常 1:1】
xx市庁舎・いわき地域センター常磐上xx庁舎解体設計その他業務
評価項目 | 評価の着目点 | 評価の着目点内訳 | 評 価 | 備 考 | |||||||
評価点 | A | 評価点 | B | 評価点 | C | 評価点 | D | ||||
(企業評価) | |||||||||||
資格要件 | 資格要件 | 競争参加資格の認定 | 0 | 資格登録されている | - | - | - | - | な競し争資 格 | 資格登録されていない | 競争参加資格申請手続中の場合は、落札決定時に資格登録されていることを条件として「資格登録されている」と評価する。 ただし、落札決定時までに資格登録されなかった場合は、競争資格なしとして入札を無効とする。 |
専門技術力 | 成果の確実性 | 納品後における重大な設計ミスの発覚等による契約不適合の有無 | 0 | 該当しない | - | - | - | - | -2 | 該当する | 重大なミスとは、東北管内で発注する業務において、当該年度より過去3ヶ年に主要構造物の設計の根幹、ダムや頭首工及び橋梁等の重要構造物の機能、構造に関わるもので事業推進に弊害をきたしたものまた、人身に危害を及ぼしたものをいう。 |
地域への貢献 | 過去3年間(前年度まで)の管内における地域貢献活動への支援 | 2 | 「優良工事等表彰」における地域貢献活動の表彰実績 有り | - | - | 0 | 地域への貢献に対する取組実績(過去3年 間)がない | - | - | 地域への貢献に対する取組実績(過去3年間)がない場合は評価しない(0評価) 緊急事態宣言が発動された年において、活動に支障が生じた場合にあっては、継 続的な支援実績の対象期間から除くことができるものとし、「過去3年間」を「緊急事態宣言が発動された年を除く過去3年間」と読み替えることができるものとする。 | |
業務執行能力 | 過去3年間(前年度まで)における災害協定等に基づく活動実績 | 1 | 災害協定等に基づく活動実績がある | - | - | 0 | 災害協定に基づく活動実績(過去3年間)がない | - | - | 災害協定等に基づく活動実績とは、 ・国または地方公共団体との間に締結した災害協定に基づく要請を受けて実施した災害活動実績 ・被災自治体からの要請を受け、国から団体等に対して行った協力依頼に基づき実施した災害活動実績(査定設計書作成に限る)をいう。 活動実績(過去3年間)がない場合は評価しない(0評価) | |
業務実施体制 | 実施体制の妥当性 | 再委託の内容及び分担業務の構成員 | 0 | 右に該当しない | - | - | - | - | な競し争資 格 | 業務の主たる内容を再委託する場合 | 再委託の記載がない場合は、「0評価」とする。 |
ワーク・ライフ・バランス等の推進 | ワーク・ライフ・バランス等の推進 | ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等 | 0.5 | 次に掲げるいずれかの認定等を受けている。 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等 (えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1 ・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん認定企業) ※2 ・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3 | - | - | 0 | Aに該当しない | - | - | ※1 女性活躍推進法第9条又は第12条に基づく認定を受けている企業(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)をいう。 ※2 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。 同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。 ※3 若者雇用促進法第15条に基づく認定を受けている企業。 |
賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げの実施の表明 | 賃上げの実施の表明 | 1 | 次のいずれかに該当する。 (大企業の場合) 令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(暦年)において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。 (中小企業等の場合) 令和4年4月以降に開始する最初の事業年度又は令和4年(暦年)において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。 | - | - | 0 | Aに該当しない | - | - |
〈企業・予定管理技術者の技術力〉
評価項目 | 評価の着目点 | 評価の着目点内訳 | 評 価 | 備 考 | |||||||||
評価点 | A | 評価点 | B | 評価点 | C | 評価点 | D | ||||||
<予定管理技術者の技術力> | |||||||||||||
資格要件 | 技術者登録 | 技術者資格、その専門分野 | 2 | 一級建築士 | - | - | - | - | 選定しない | Aに該当しない | |||
業務執行技術力 | 過去の業務実績又は実務経験 | 過去10年間(前年度まで)の当該業務部門の業務実績又は実務経験(国または地方公共団体が発注した業務) | 3 | 当該業務部門の管理技術者としての業務実績、又は当該業務部門の業務をマネジメントした実務経験がある | 2 | 当該業務部門の担当技術者としての業務実績がある | 0 | 当該業務部門の業務実績、実務経験がない | - | - | ・当該業務部門とは、発注者が入札説明書本文で示すAGRIS業務分類コード表における分類と同一の業務。 | ||
過去の業務成績 | 過去10年間(前年度まで)の当該業務部門の業務の平均成績(国が発注した業務のみ) | 4 | 当該業務部門の管理技術者として担当した業務の平均成績が80点以上 | 3 | 当該業務部門の管理技術者として担当した業務の平均成績が75点以上~80点未満 | 2 | 当該業務部門の管理技術者として担当した業務の平均成績が70点以上~75点未満 | 0 | 当該業務部門の管理技術者として担当した業務の平均成績が70点未満 | ・評価における件数は、最近の完了順に5件までとする。なお、5件に満たない場合は、その全てを対象とする。 ・業務成績の対象点数は、以下のとおりとする。 (管理技術者の場合) 業務成績評定通知に示す(管理技術者「技術者評定点」)である。 (担当技術者の場合) 業務成績評定通知に示す「業務評定点」である。 | |||
管理技術者としての成績がなく担当技術者としての成績がある場合 (過去10年間) | 3 | 当該業務部門の担当技術者として担当した業務の平均成績が80点以上 | 2 | 当該業務部門の担当技術者として担当した業務の平均成績が75点以上~80点未満 | 1 | 当該業務部門の担当技術者として担当した業務の平均成績が70点以上~75点未満 | 0 | 当該業務部門の担当技術者として担当した業務の平均成績が70点未満 | |||||
過去の表彰経験 | 過去5年間(前年度まで)の表彰経験の有無 | 2 | 管理技術者として担当した業務の表彰経験 (大臣表彰、局長表彰)がある | 1 | 技術者表彰がある。 その他参考となる表彰(担当技術者として担当した業務の表彰経験を含む)がある。 | 0 | 表彰経験がない | - | - | ・表彰対象は、業務説明書本文で記載。 業務表彰:農林水産大臣・農村振興局長・地方農政局長の表彰 技術者表彰:農業農村工学会・農業土木技術研究会、全国農村振興技術連盟の表彰 評価対象は、当該業務部門に関連する表彰とし、業務表彰については、当該業務部門とAGRIS業務分類の「大分類」を同じくする業務の表彰を評価する。 | |||
専任性 | 専任性 | 1件あたり1千万円以上の管理技術者としての手持ち業務件数又は手持ち業務総額(国を含む公共機関の受注業務) | 3 | 手持ち業務件数3件以内かつ契約総額5千万円未満 | 1 | 手持ち業務件数6件以内かつ契約総額1億円未満で、Aに該当するものを除く | 0 | 手持ち業務件数9件以内かつ契約総額2億円未満で、A、Bに該当するものを除く | -2 | A、B、Cに該当しない | ・既契約の工期末日と令和4年6月14日で重複を判定 | ||
【価格点:技術点=1:1】 | |||||||||||||
価格点: | 18.5点 | ||||||||||||
技術点: | 18.5点 |
別添2
xx市庁舎・いわき地域センター常磐上xx庁舎解体設計その他業務質問回答書(令和 年 月 日)
項 目 | x x(回 答) | 備 考 |
担当窓口部署:○○○○担当者氏名:○○ ○○
電話番号:○○○-○○-○○○
業務類型 | 一般競争(総合評価落札方式)同時提出型 |
業務名 | xx市庁舎・いわき地域センター常磐上xx庁舎解体設計その他業務 |
技術提案書総括表 のセルのみ記入すること。
〈企業・予定管理技術者の技術力〉 | 業者記入欄 | |||||||||||||||||||
評価項目 | 評価の着目点 | 評価の着目点内訳 | 評 | 価 | 備 | 考 | 評点 | |||||||||||||
評価点 | A | 評価点 | B | 評価点 | C | 評価点 | D | 例:○○コンサルタンツ | 業 | 者 | 名 | |||||||||
(企業評価) | ||||||||||||||||||||
資格要件 | 資格要件 | 競争参加資格の認定 | 0 | 資格登録されている | - | - | - | - | 競争資格なし | 資格登録されていない | 競争参加資格申請手続中の場合は、落札決定時に資格登録されていることを条件として「資格登録されている」と評価する。 ただし、落札決定時までに資格登録されなかった場合は、競争資格なしとして入札を無効とする。 | A | 0 | 登録有り | A:0,B:- ,C:-,D: 競争資格なし | |||||
専門技術力 | 成果の確実性 | 納品後における重大な設計ミスの | 0 | 該当しない | - | - | - | - | -2 | 該当する | 重大なミスとは、東北管内で発注する業務において、当該年度より過去3ヶ年に | |||||||||
発覚等による契約不適合の有無 | 主要構造物の設計の根幹、ダムや頭首工及び橋梁等の重要構造物の機能、構造に関わるもので事業推進に弊害をきたしたものまた、人身に危害を及ぼしたものをいう。 | A | 0 | 該当しない | A:0,B:- ,C:-,D:- 2 | |||||||||||||||
地域への貢献 | 過去3年間(前年度まで)の管内 | 2 | 「優良工事等表彰」における地域貢献活動 | - | - | 0 | 地域への貢献に対する取組実績 | - | - | 地域への貢献に対する取組実績(過去3年間)がない場合は評価しない(0評価)緊急事態宣言が発動された年において、活動に支障が生じた場合にあっては、継続的な支援実績の対象期間から除くことができるものとし、「過去3年間」を「緊急事態宣言が発動された年を除く過去3年間」と読み替えることができるものとす る。 | ||||||||||
における地域貢献活動への支援 | の表彰実績 有り | (過去3年間)がない | C | 0 | 無し | A:2,B:1, C:0,D:- | ||||||||||||||
業務執行能力 | 過去3年間(前年度まで)におけ | 1 | 災害協定等に基づく活動実績がある | - | - | 0 | 災害協定に基づく活動実績(過去 | - | - | 災害協定等に基づく活動実績とは、 | ||||||||||
る災害協定等に基づく活動実績 | 3年間)がない | ・国または地方公共団体との間に締結した災害協定に基づく要請を受けて実施し | ||||||||||||||||||
た災害活動実績 | ||||||||||||||||||||
・被災自治体からの要請を受け、国から団体等に対して行った協力依頼に基づき実施した災害活動実績(査定設計書作成に限る) をいう。 | A | 1 | ○○災害 協定 | A:1,B:- ,C:0,D:- | ||||||||||||||||
活動実績(過去3年間)がない場合は評価しない(0評価) | ||||||||||||||||||||
業務実施体制 | 実施体制の妥当性 | 再委託の内容及び分担業務の構成員 | 0 | 右に該当しない | - | - | - | - | 競争資格なし | 業務の主たる内容を再委託する場合 | 再委託の記載がない場合は、「0評価」とする。 | A | 0 | 再委託無し | A:0,B:- ,C:-,D: 競争資格なし | |||||
ワーク・ライフ・ | ワーク・ライ | ワーク・ライフ・バランス等推進 | 0.5 | 次に掲げるいずれかの認定等を受けている。 ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等 (えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1 ・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん認定企業) ※2 ・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3 | - | - | 0 | Aに該当しない | - | - | ※1 女性活躍推進法第9条又は第12条に基づく認定を受けている企業(第9条 | |||||||||
バランス等の推進 | フ・バランス | に係る認定の取得状況等 | に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限 | |||||||||||||||||
等の推進 | る。)、同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないもの | |||||||||||||||||||
に限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限 | ||||||||||||||||||||
る。)をいう。 | ||||||||||||||||||||
※2 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。 同省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。 | A | 0.5 | 認定を受けている | A:0.5,B: - ,C:0,D:- | ||||||||||||||||
※3 若者雇用促進法第15条に基づく認定を受けている企業。 | ||||||||||||||||||||
賃上げの実施を表 | 賃上げの実施 | 賃上げの実施の表明 | 1 | 次のいずれかに該当する。 | - | - | 0 | Aに該当しない | - | - | ||||||||||
明した企業等 | の表明 | (大企業の場合) | ||||||||||||||||||
令和4年4月以降に開始する最初の事業年 | ||||||||||||||||||||
度又は令和4年(暦年)において、対前年 | ||||||||||||||||||||
度又は前年比で給与等受給者一人当たりの | ||||||||||||||||||||
平均受給額を3%以上増加させる旨、従業 | ||||||||||||||||||||
員に表明していること。 (中小企業等の場合) 令和4年4月以降に開始する最初の事業年 | A | 1 | 表明あり | A:1,B:- ,C:0,D:- | ||||||||||||||||
度又は令和4年(暦年)において、対前年 | ||||||||||||||||||||
度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加さ | ||||||||||||||||||||
せる旨、従業員に表明していること。【○ | ||||||||||||||||||||
年は契約を行う予定の年度又は暦年を記載 | ||||||||||||||||||||
すること】 | ||||||||||||||||||||
<予定管理技術者の技術力> | ||||||||||||||||||||
資格要件 | 技術者登録 | 技術者資格、その専門分野 | 2 | 一級建築士 | - | - | - | - | 選定しない | Aに該当しない | A | 2 | 一級建築士 | A:2,B:- ,C:-,D: 選定しない | ||||||
業務執行技術力 | 過去の業務実績又は実務経験 | 過去10年間(前年度まで)の当該業務部門の業務実績又は実務経験 (国または地方公共団体が発注し た業務) | 3 | 当該業務部門の管理技術者としての業務実績、又は当該業務部門の業務をマネジメントした実務経験がある | 2 | 当該業務部門の担当技術者としての業務実績がある | 0 | 当該業務部門の業務実績、実務経験がない | - | - | ・当該業務部門とは、発注者が業務説明書本文で示すAGRIS業務分類コード表における分類と同一の業務。 | A | 3 | 管理技術者 | A:3,B:2, C:0,D:- | |||||
過去の業務成 | 過去10年間(前年度まで)の当該 | 4 | 当該業務部門の管理技術者として担当した | 3 | 当該業務部門の管理技術者として担当した | 2 | 当該業務部門の管理技術者として | 0 | 当該業務部門の管理技術者として担当した業務 | ・評価における件数は、最近の完了順に5件までとする。なお、5件に満 | ||||||||||
績 | 業務部門の業務の平均成績(国が | 業務の平均成績が80点以上 | 業務の平均成績が75点以上~80点未満 | 担当した業務の平均成績が70点以 | の平均成績が70点未満 | たない場合は、その全てを対象とする。 | ||||||||||||||
発注した業務のみ) | 上~75点未満 | ・業務成績の対象点数は、以下のとおりとする。 (管理技術者の場合) 業務成績評定通知に示す(管理技術者「技術者評定点」)である。 (担当技術者の場合) | B | 3 | 79.0点 | A:4,B:3, C:2,D:0 | ||||||||||||||
業務成績評定通知に示す「業務評定点」である。 | ||||||||||||||||||||
管理技術者としての成績がなく担当技術者としての成績がある場合(過去10年間) | 3 | 当該業務部門の担当技術者として担当した業務の平均成績が80点以上 | 2 | 当該業務部門の担当技術者として担当した業務の平均成績が75点以上~80点未満 | 1 | 当該業務部門の担当技術者として担当した業務の平均成績が70点以上~75点未満 | 0 | 当該業務部門の担当技術者として担当した業務の平均成績が70点未満 | ― | ― | A:3,B:2, C:1,D:0 | |||||||||
過去の表彰経 | 過去5年間(前年度まで)の表彰 | 2 | 管理技術者として担当した業務の表彰経験 | 1 | 技術者表彰がある。 | 0 | 表彰経験がない | - | - | ・表彰対象は、業務説明書本文で記載。 | ||||||||||
験 | 経験の有無 | (大臣表彰、局長表彰)がある | その他参考となる表彰(担当技術者として | 業務表彰:農林水産大臣・農村振興局長・地方農政局長の表彰 | ||||||||||||||||
担当した業務の表彰経験を含む)がある。 | 技術者表彰:農業農村工学会・農業土木技術研究会、全国農村振興技術連盟の表彰 評価対象は、当該業務部門に関連する表彰とし、業務表彰については、当 | C | 0 | 無し | A:2,B:1, C:0,-:- | |||||||||||||||
該業務部門とAGRIS業務分類の「大分類」を同じくする業務の表彰を評価す | ||||||||||||||||||||
る。 | ||||||||||||||||||||
専任性 | 専任性 | 1件あたり1千万円以上の管理技術者としての手持ち業務件数又は手持ち業務総額(国を含む公共機関の受注業務) | 3 | 手持ち業務件数3件以内かつ契約総額5千万円未満 | 1 | 手持ち業務件数6件以内かつ契約総額1億円未満で、Aに該当するものを除く | 0 | 手持ち業務件数9件以内かつ契約総額2億円未満で、A、Bに該当するものを除く | -2 | A、B、Cに該当しない | ・既契約の工期末日と令和4年6月14日で重複を判定 | A | 3 | 2件 45百万円 | A:3,B:1, C:0,D:-2 | |||||
最高評価点 | 18.5点 | 13.5 | 0 |
別添4令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東北農政局長 xx x x
住 所:
商号又は名称:○○○○株式会社代 表 者:代表取締役
○○ ○○ 電子契約システム対象業務における紙契約方式への変更承諾願について
貴局発注のxx市庁舎・いわき地域センター常磐上xx庁舎解体設計その他業務について、電子契約システムを利用しての契約手続きができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。
別添5-1 【大企業用】
従業員への賃金引上げ実績整理表
1 賃上げ実績
前年(度)の給与等平均受給額 ① | 当年(度)の給与等平均受給額 ② | 賃上げ率 (②/①-1) ×100 | 賃上げ基準 | 達成状況 |
% | % | 達成/未達成 |
2 使用した書類
□ | 法人事業概況説明書 |
【算出方法】「「10 主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する |
□ | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 |
【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷ 「人員」で算出した金額を前年と比較する |
(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日 株式会社〇〇〇〇
(住所を記載)
代表者氏名 〇〇 〇〇
(留意事項)
1.前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別添5-3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別添5-4)の写しを添付してください。
別添5-2 【中小企業等用】
従業員への賃金引上げ実績整理表
1 賃上げ実績
前年(度)の給与総額 ① | 当年(度)の給与総額 ② | 賃上げ率 (②/①-1) ×100 | 賃上げ基準 | 達成状況 |
% | % | 達成/未達成 |
2 使用した書類
□ | 法人事業概況説明書 |
【算出方法】「「10 主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する |
□ | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 |
【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する |
(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日 株式会社〇〇〇〇
(住所を記載)
代表者氏名 〇〇 〇〇
(留意事項)
1.前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別添5-3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別添5-4)の写しを添付してください。
令和 年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表DD
.
(所得税法施行規則別表第5 (8) 、 5 (2 4) 、 5 (25) 、 5 (26) 、 6 (1)及び6 (2)関係) • I 署番号
0 4 .
E
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提出楳
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日□1日已I
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別添5-5
1 確認書類の提出方法
賃上げ実績の確認時に、税理士、公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別添様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。
※ 内容について、必要に応じて受注者に確認を行う場合がある。
※ 仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。
2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方
(1)中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
(2)各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給、所定内賃金等により評価することも可能。
(3)入札説明書に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。
※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。
※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なす場合がある。
※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。
(具体的な場合の例)
(各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給、所定内賃金等により評価することも可能)
・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。
・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
・ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、
計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。
・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。
・業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。
(入札説明書に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する)
・実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
(別添様式)
賃金引上げ計画の達成について
私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。
(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)
(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
令和 年 月 日
(住所を記載)
(税理士、公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○
(添付書類)
・〇〇〇
・〇〇〇
(別記様式1)
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東北農政局長 xx x x
登 録 番 号 :住 所:
商 号 又 は 名 称:代 表 者 氏 名:電 話 番 号 :
令和4年6月14日付けで入札公告のありましたxx市庁舎・いわき地域センター常磐上xx庁舎解体設計その他業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく、申請します。また、下記の書類は、入札と同時に提出します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当するものでないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 資格要件確認資料
① 企業の有資格登録の有無を記載した書面・・・・(別記様式2-1)
② 指名停止期間中の有無を記載した書面・・・・・(別記様式2-2)
③ 資本関係又は人的関係に関する申告書・・・・・(別記様式2-3)
④ 予定管理技術者の所有技術者資格を記載した書面(別記様式2-4)
2 技術提案等
① 成果の確実性・・・・・・・・・・・・・・・・(別記様式3-1)
② 企業の地域貢献活動への支援・・・・・・・・・(別記様式3-2)
③ 企業の災害対応活動実績・・・・・・・・・・・(別記様式3-3)
④ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況
・・・・・・・・・(別記様式3-4)
⑤ 賃上げの実施の表明・・・・・・・・・・・・・(別記様式3-5)
⑥ 業務実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・(別記様式3-6)
⑦ 予定管理技術者の経歴等・・・・・・・・・・・(別記様式3-7)
(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。
申請者名:○○コンサルタント ○○支店
技 術 提 案 書
資格要件確認資料
(別記様式2-1)
① 企業の有資格者登録の有無
項 目 | |
競争契約参加資格者登録 | 有(登録番号 ○○○) 無 手続中 |
注1:有の場合、登録番号を記載する。
注2:参加資格申請中の場合は申請書類写しを提出する。
② 指名停止期間中の有無 (別記様式2-2)
項 目 | 有 無 |
東北農政局長から指名停止を受けている。 | 該当あり・該当なし |
注1:該当項目に○をつけること。
注2:該当ありの場合は確認できる資料を添付すること。
④ 予定管理技術者の所有技術者資格 (別記様式2-4)
ふ り が な 氏 名 | 生年月日 |
所属・役職 | |
所有技術者資格(資格の種類、部門(選択科目)、登録番号、取得年月日) |
注:「所有技術者資格」が確認できる証明書の写し等を添付すること。博士の場合は、学位、専攻が確認できる修了証明書等の資料を提出すること。
(別記様式2-3)
資本関係又は人的関係に関する申告書
支出負担行為担当官
東北農政局長 xx x x
住所
商号又は名称株式会社代表者役職氏名
業務名 xx市庁舎・いわき地域センター常磐上xx庁舎解体設計その他業務
令和4年6月14日付けで入札公告のありました標記業務に係る競争入札参加に際し、入札説明書5(2)に掲げる資本関係又は人的関係にある者について、下記のとおり申告します。
なお、当該関係者が本業務の入札に参加した場合、当該業務の入札書が無効となることについての異議申立てを行わないことを誓約します。
記
1 入札説明書5(2)アの(ア)及び(イ)に掲げる資本関係にある他の入札参加資格者
受付番号※(2) | 商号又は名称 | 資本的関係 |
○○○○○○ | (株)○○○○ | 子会社の関係 |
○○○○○○ | ○○○○(株) | 子会社の関係 |
○○○○○○ | ○○○○(株) | 子会社の関係 |
2 入札説明書5(2)イの(ア)、(イ)及び(ウ)に掲げる人的関係にある他の入札参加資格者
役職及び氏名 | 兼任先 | ||
受付番号※(2) | 商号又は名称 | 人的関係 | |
執行役員 ○○○○ | ○○○○○○ | (株)○○○○ | 代表取締役 |
執行役員 ○○○○ | ○○○○○○ | ○○○○(株) | 取締役 |
執行役員 ○○○○ | ○○○○○○ | ○○○○(株) | 取締役 |
※記載にあたっての留意事項
(1)記入欄が不足する場合は、適宜、欄を追加すること。
(2)受付番号欄には、令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格確認通知書の「受付番号」を記載すること。申請中の場合は、「申請中」と記入すること。
(3)該当がない場合は、「なし」と記入すること。
(4)記載事項の真偽を確認するため、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 121 条に規定する株主名簿(写)、その他関係資料の提出を求めることがある。
(5)上記に掲げる関係者が本業務の入札に参加した場合には、当該業務の入札書は無効とする。また、このことにかかる異議申立ては、一切受け付けない。
技 術 提 案 書
①成果の確実性
技術提案等
(別記様式3-1)
項 目 | 有 無 |
当該年度を含め、過去3年間の業務で納品後における 重大な設計等のミスの発覚等により、設計等のやり直し又は成果物の手直しなど契約不適合の有無。 | 該当あり・該当なし |
注1:該当項目に○を付けること。
注2:該当ありの場合は確認できる資料を添付すること。
②企業の地域貢献活動への支援(過去3年間)
(別記様式3-2)
優良工事(業務)表彰における地域貢献活動の表彰経歴 | ||||
表彰名 | 表彰年月 | 業務またはテーマ | x x | 備 考 |
注1:過去3年間とは、前年度より過去3カ年度とし、当該年度は含めない。
注2:企業の地域貢献活動への支援内容が確認できる資料(表彰状(地域貢献活動)の写し 、取り組み実績を証明する資料等)を添付すること。
注3:緊急事態宣言が発動された年において、活動に支障が生じた場合にあっては、継続的な支援実績の対象期間から除くことができるものとし、「過去3年間」を「緊急事態宣言が発動された年を除く過去
3年間」と読み替えることができるものとする。
(別記様式3-3)
③企業の災害対応活動実績(過去3年間)
災害協定等に基づく活動実績 | ||
期 間 | 場 所 | 災害対応活動の内容 |
注1:過去3年間とは、前年度より過去3年間とし、当該年度は含めない。
注2:災害対応活動への取組状況は、国(地方農政局等)との間に締結した土地改良施設等に係る災害協定に基づく要請に基づき実施した災害対応活動実績又は被災自治体からの要請を受け、国から団体等に対して行った協力依頼に基づき実施した災害対応活動実績について記載する。
注3:国(地方農政局等)との間に締結した土地改良施設等に係る災害協定に基づく要請に基づき実施した災害対応活動実績については、災害対応活動の内容が確認できる資料(国からの要請文書等の写し、国から要請された団体等の会員であることを示す会員名簿等の写し、活動内容を証明する契約書の写し)を添付すること。
注4:業務執行能力(災害等の不測の事態にあっても要請に応じられる「企業としての業務管理運営能力」)について評価する。
注5:国から団体等に対して行った協力依頼に基づき実施多災害対応活動実績については業務名も記載すること。(例:災害設計書作成(○○○○業務))
(別記様式3-4)
④ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等
○「えるぼし1段階目」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「えるぼし2段階目」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「えるぼし3段階目」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 | |
○「プラチナえるぼし」の認定を取得している。 | |||||
【 | 該当 | ・ | 該当しない | 】 |
○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が 300 人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】
2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定
○「xxxん認定」を取得している。
○「プラチナxxxん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
【 該当 ・ 該当しない 】
3 若者雇用促進法に基づく認定
○若者雇用促進法に基づく認定(xxxxxx認定)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】
注1 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
注2 それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。
注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合は、それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し)を添付すること。
(別記様式3-5)
⑤ 賃上げの実施の表明(該当する場合のみ記載)
従業員への賃金引上げ計画の表明書
【大企業の場合】
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は
○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。
【中小企業の場合】
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は
○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。
【以下は、大企業、中小企業等共通】年 月 日
株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 | 月 | 日 | ||
株式会社○○○○ | ||||
従業員代表 | 氏名 ○○ ○○ | 印 | ||
給与又は経理担当者 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
【留意事項(記載不要)】
1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの記載をしてください。
大 企 業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。
2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認しますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認しますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
6 従業員代表及び給与又は経理担当者の押印が必要です。
(別記様式3-6)
⑥業務実施体制
再委託又は技術協力による実施体制 | |
再委託又は技術協力の内容 | 備 考 |
注1:当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄にその理由を記述するとともに、再委託先又は協力先が明らかな場合は企業名等を記載すること。
(別記様式3-7)
⑦予定管理技術者の経歴等
ふ り が な 氏 名 | 生年月日 | ||||
過去10年間の当該業務部門の管理技術者又は担当技術者としての業務実績及び成績(注3) 合計○○件 、平均成績点 ○○.○○点 ※管理技術者としての業務実績がない場合は、過去10年間の当該業務部門の担当技術者としての業務実績及び成績を記載するが、その場合は以下の「担当技術者」欄に○を記入すること。 | |||||
業務名 | 業務概要 | 発注機関 | 履行期間 | 評定点 | 担当技術者 |
AGRIS登録番号: | |||||
AGRIS登録番号: | |||||
AGRIS登録番号: | |||||
過去10年間の当該業務部門の業務をマネジメントした実務経験(注4) 計 件 | |||||
業務名 | 業務概要 | 発注機関 | 実施年度 | 監督に おける立場 (総括/xx) | |
AGRIS登録番号: |
農業農村整備事業に関する継続教育に対する取り組み状況 前年度取得単位 ○○CPD(別添取得証明書参照) 過去3年度取得単位 ○○CPD( 〃 ) | ||||
過去5年間(注5)の表彰経験(業務表彰、技術者表彰等)(注6) | ||||
表彰名 | 表彰年月日 | 業務又はテーマ名 | 内容(注7) | 備考(注8) |
手持ち業務の状況(令和○○年○○月○○日現在) 合計 ○○件 ○○.○百万円 | ||||
業務名 | 発注機関 | 履行期間 | 契約金額 | |
AGRIS登録番号: | ||||
AGRIS登録番号: | ||||
AGRIS登録番号: |
注1:過去10年間とは、前年度より過去10年間とし、当該年度は含めない。
注2:当該業務部門とは、入札説明書等で示す。AGRIS 業務分類(コード)表における分類と同一の業務。注3:業務実績及び成績は、契約金額5百万円以上とし、契約書の写し等業務内容(業務名、業務概要、
発注機関及び受注者、履行期間、契約金額)が確認できる資料を添付すること。
管理技術者としての業務実績がない場合は、過去10年間の当該業務部門の担当技術者としての業務実績及び成績を記載すること。
業務実績及び成績は、最近の完了順に国が発注した業務を優先し、5件まで記載すること。
国が発注した業務実績及び成績が5件に満たない場合は地方公共団体が発注した業務を含め、5件まで記載すること。なお、本業務の公告日を含む年度の完了業務は、記載しないこと。
業務成績(評定点)は、管理技術者としての実績である場合は「技術者評定点」、担当技術者としての実績である場合は「業務評定点」とし、国が発注した業務のみ記入すること。
注4:実務経験は、契約金額5百万円以上の業務とし、契約書の写し等の業務内容(業務名、業務概要、発注機関及び請負者、履行期間、契約金額)が確認できる資料の他、監督職員の任命通知書等、業務における自身の立場が確認できる資料を添付すること。なお、本業務の公告日を含む年度の完了業務は、記載しないこと。
注5:過去5年間とは、前年度より過去5カ年とし、当該年度は含めない。
注6:表彰経験には、当該業務部門に関連する表彰を記載し、予定管理技術者の表彰経験が確認できる資料(表彰状の写し等)を添付すること。
(当該業務部門とは、発注者が入札説明書等で示す AGRIS 業務分類コード表における分類と同一の業務であり、業務表彰については、当該業務部門と AGRIS 業務分類の「大分類」を同じくする業務の表彰を評価する。)
注7:内容欄は簡潔にまとめる。
注8:備考には、業務表彰である場合は発注機関、履行期間、評定点を、技術者表彰である場合は、所管団体名を記載する。
注9:「手持ち業務の状況」は、国を含む公共機関の受注業務であり、管理技術者として従事している契約金額が1千万円以上の業務を記載すること。なお、会計年度を跨ぐ受注業務では、当該年度の出来形予定額を「手持ち業務」とするのでこれを契約金額欄に記載し、契約額全体を同欄上段に括弧書きで記載すること。
なお、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた農林水産省直轄工事及び業務の一時中止に係る申出があった場合の措置の延長等について」(元予第 2210 号大臣官房参事官(経理)通知。)
に基づき一時中止等を行ったことにより公告開始日(6月 14 日)に完了していない業務については
手持ち業務量とは数えないものとするが、対象の是非は発注者において判断するため、これらの業務を含め全ての手持ち業務を記載すること。
注10:プロポーザル方式による業務で予定管理技術者として特定された未契約の業務は、手持ち業務の対象としないので留意すること。