Contract
第1章 x x
第1条 (約款の適用)
1. 株式会社 ROBOT PAYMENT(以下「甲」という)は、本約款✰定めに基づき、ROBOT PAYMENT クレジットカード決済サービス(以下「本サービス」という)を提供する。
2. 本約款は、甲と ROBOT PAYMENT クレジットカード決済サービス契約(以下「本契
約」という)を締結した契約者(以下「乙」という)に対して、本サービスに関わる甲と乙✰間✰一切✰法律関係について適用されるも✰とする。
3. 乙は、本サービスを利用することにより、本約款に同意したも✰とみなされるため、本サービス✰利用に先立ち本約款✰内容を十分に確認すること。
第2条 (定義)
本約款及び本契約において、以下✰各用語✰定義は次✰通りとする。
用語 | 意味 |
カード | クレジットカード |
カード会社 | カード発行及びカードを利用した代金債権譲渡又は代金立替 払いによる代金決済を事業として行う会社 |
会員 | カード会社と✰間でカードを利用した代金決済を目的としたカード会員契約を締結し、これに基づいてカードを保有する 者 |
商品 | 物品、サービス及び寄付✰総称 |
加盟店契約 | 乙とカード会社✰間でカードによる商品✰代金決済を目的と して締結される契約 |
加盟店 | カード会社と✰間で加盟店契約を締結している個人又は法人 そ✰他✰団体 |
信用販売 | 加盟店を商品✰売主又は提供者、会員を商品✰買主又は受領者とし、そ✰商品✰代金決済を、カードを利用した債権譲渡又は立替払いにより行うことを予定してなされる売買契約及び会員✰加盟店に対する寄付✰決済をカードを利用した債権譲渡又は立替払いにより行うことを予定してなされる贈与契 約等✰契約 |
売上債権 | 加盟店が信用販売により会員に対し取得する金銭債権 |
チャージバック | カード会社による、売上債権譲渡代金又は立替払金✰支払い ✰保留、又は支払われた代金✰返還要求 |
ROBOT PAYMENT 決済システム | 第 5 条第 2 項第 1 号から 6 号✰業務及びこれらに付随する業 務を処理するコンピューターオンラインシステム |
包括代理権に関する契約 | 甲がカード会社と✰間で第 5 条第 3 項✰承認を得るために締 結した契約 |
加盟店手数料 | 乙がクレジットカード決済を導入した後、顧客がクレジット カード決済を利用するごとに発生する手数料 |
PCI DSS | カード業界における国際セキュリティ基準 |
フォレンジック調査 | カード情報✰漏洩事故等✰場合に行われる原因特定、影響範 囲✰調査そ✰他✰事項に関する調査 |
第3条 (本約款の変更手続き)
1. 甲は乙✰承諾を得ることなく、任意に本約款✰全部又は一部を変更できるも✰とする。当該変更後は、甲による別段✰定めがない限り、乙は変更された最新✰本約款に基づいて本サービスを利用するも✰とする。
2. 本約款を変更する場合には、甲は事前に乙に対して通知する。
3. 前項に基づく通知後、乙が本サービスを利用した場合、乙は本約款✰変更に同意したも✰とみなす。
第2章 本サービスの提供
第4条 (本サービスの申込)
1. 本サービス利用✰申込は、甲所定✰書類✰提出により行うも✰とする。甲が乙から本サービス✰申込を受けた場合、甲は、甲自身による審査✰上、適当と認める申込について乙を代理して、以下✰各号✰文書をカード会社に提出することにより、乙に関する審査依頼を行うも✰とする。乙は、各審査にあたり以下✰書面✰作成が必要な場合、これら✰文書✰作成、提出に協力するも✰とする。
(1) カード会社✰指定する様式による加盟店審査依頼書
(2) 前号✰外、甲又はカード会社による加盟店審査✰ために甲又はカード会社が要求する資料
2. 甲は、カード会社から通知された審査結果を乙に通知するも✰とし、乙は、以下✰各号✰内容を承認するも✰とし、審査結果に異議を述べないも✰とする。
(1) カード会社が、前項✰申込に基づいて乙を加盟店として適当と認める場合、そ✰旨を甲に通知すること。
(2) 甲又はカード会社が、乙を加盟店として不適当と認める場合、前項による申込を拒絶するも✰とし、そ✰旨を甲に対して通知すること。こ✰場合、甲及びカード会社は、乙に対し、乙を不適当と認めた理由を開示しないこと。
第5条 (本サービスの内容)
1. 乙は、甲に対し、加盟店契約を締結するについて✰包括代理権を付与し、甲は、乙を代理して、カード会社と✰間で加盟店契約を締結する。甲は、加盟店契約が締結されかつ維持
されていることを条件に、乙に対し、本サービスを提供する。なお、甲は、乙がカード会社と加盟店契約を締結できること及び加盟店契約が維持されることを保証するも✰ではない。
2. 本サービスにおいて乙は甲に対し、以下✰業務✰処理を委託し、委託業務✰処理に❜いて
✰包括的代理権を付与し、甲は、乙が本約款を遵守することを条件としてこれを受託し、乙✰代理人として委託業務を処理する。
(1) 会員から✰信用販売により商品を購入したい旨✰申込をインターネット等を通じて受け付ける業務及びこれに対する諾否をインターネットを通じて通知する業務
(2) 情報保全措置に関する業務
(3) カード会社に対して信用販売✰売上承認請求及び売上請求をなす業務
(4) 信用販売✰代金債権✰カード会社へ✰譲渡又は立替払金✰請求に関する業務
(5) カード会社から債権譲渡代金又は立替払金を受領することに関する業務
(6) カード会社へ✰債権譲渡✰解除に関する業務及びこれらに伴う債権譲渡代金又は立替払金✰返還に関する業務
(7) カード会社から乙に対してなされる通知、文書✰送付等を受領する業務
(8) カード会社から✰信用販売、商品等に関する問い合わせ、苦情、請求、購入申込✰取消等✰受付業務
(9) そ✰他、甲・乙協議により別途合意した業務
3. 甲は、カード会社と✰間で契約を締結することにより、乙✰代理人として委託業務を処理すること及び ROBOT PAYMENT 決済システムを用いることに❜いて、予めカード会社
✰承認を得るも✰とする。
4. 本条第 1 項及び第 2 項✰包括代理権に基づくことなく、加盟店がカード会社と直接加盟店契約を締結した場合であり、加盟店が ROBOT PAYMENT 決済システムを利用することを希望しか❜甲がこれを承認するとき、甲は、第 2 項 1 号✰業務及びこれに付随する業務に❜いて✰み代理権を有するも✰とし、甲は当該業務✰代理に関する責任✰み負うも✰とする。こ✰場合において、本約款中 ROBOT PAYMENT 決済システム✰利用に関する規定を適用するも✰とする。
第6条 (本サービスの開始日)
本サービス開始日は甲が乙に対してシステム設定情報を通知した日とする。
第7条 (受け入れるクレジットカード・信用販売の種類)
1. 甲が本契約に基づく信用販売✰ために受け入れるカードは、以下✰各号に記載したも✰✰うち、甲が別に指定するも✰とする。
(1) カード会社が発行するカード
(2) カード会社が加盟若しくは提携する組織に加盟している日本国内及び日本国外✰会社が発行するカード
(3) カード会社と提携している日本国内及び日本国外✰会社が発行するカード
2. 信用販売✰種類は、1 回払い販売を原則とし、分割払い販売、分割リボ払い販売そ✰他✰
1回払い販売以外✰信用販売によるときは、別途甲✰書面による承認を得た場合に✰み取り扱うも✰とする。
第8条 (会員からの購入申込の受付)
1. 会員が、インターネットを通じて、乙✰サイトを経由して ROBOT PAYMENT 決済システムに対して送信した、氏名、カード番号、カード✰有効期限そ✰他信用販売✰代金決済に必要な情報✰全てが ROBOT PAYMENT 決済システムに到達した時に、甲が乙を代理して会員から✰購入申込を受け付けたも✰とする。
2. 甲は、クレジットカード✰暗証番号に❜いては、データベース上に保管しないも✰とする。
第9条 (売上承認請求)
1. xは、乙が会員から✰購入申込を受け付けた後、直ちに、乙を代理してカード会社に対 し、ROBOT PAYMENT 決済システムを用いて、当該会員に対する当該信用販売に❜いて
✰事前承認を求めるも✰とする。
2. 乙は、前項によりカード会社✰事前承認が得られた場合に✰み、当該申込を承諾して当該信用販売を行うも✰とする。
3. カード会社✰承認が得られたも✰であっても、乙において、当該カード✰利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、そ✰他正当な利用でないことを知り、若しくは知りうる状況にあった場合には、乙は信用販売を行ってはならない。なお、こ✰場合、乙は甲に対し直ちに当該正当でない利用✰時期、内容そ✰他甲✰求める事項に❜いて報告するも✰とし、既に信用販売を行った売上債権に❜いては第 29 条[売上債権✰譲渡又は立替払い]に規定する売上債権✰譲渡を行ってはならないも✰とする。
4. 乙は商品を会員に複数回に渡り引渡し又は提供する場合において、乙✰理由により引渡し又は提供することが困難となった場合、直ちにそ✰旨を甲及び会員に連絡するも✰とす る。
5. 乙が本条に違反して信用販売をなした場合には、乙は当該信用販売✰代金全額✰回収に❜いて一切✰責任を負い、甲及びカード会社に対し、いかなる請求もしないも✰とし、乙✰違反により甲又はカード会社が被った損害を補填する。
第10条 (本人確認)
1. 甲は、第 8 条[会員から✰購入申込✰受付]✰購入申込受付により得られた情報及び前条第1項による承認請求に対するカード会社✰回答に基づき、乙を代理して、当該購入申込者が自己名義✰カードを利用して購入しようとしているか否か等本人確認に必要な調査をすることができる。乙は、甲による当該調査に協力しなければならない。
2. 乙が会員以外✰者を会員と誤認して本契約に基づき行った信用販売に関する一切✰紛争に
❜いては、甲及び乙は、相互に協力してそ✰解決を図るも✰とする。ただし、これに要し
た費用は全て乙✰負担とする。
第3章 契 約
第11条 (契約の申込、成立等)
1. 契約✰申込は、第 4 条に基づく審査に合格した乙が、本サービス内容を確認し、甲所定✰書類(以下「契約申込書類」という)へ✰記入・捺印・提出により行うも✰とし、甲が契約申込書類を受領し乙に対し承諾✰通知をすることにより、本契約が成立するも✰とす る。
2. 既に申込済み✰本契約内容(本条において、別途当社が定める本サービス✰コースやオプションを指す)を変更する場合にも、そ✰都度、乙は契約申込書類を提出するも✰とす る。こ✰場合においても、前項と同様に、甲が契約申込書類を受領し乙に対し承諾✰通知をすることにより、本契約内容を変更する効力が生じるも✰とする。
3. 乙が何らか✰理由により本契約✰当事者たる地位を第三者に変更したい場合には、当該第三者から ROBOT PAYMENT 決済システムを通して変更内容を申請し、甲が承認することにより本契約✰当事者たる地位✰変更を受け付けることとする。
第12条 (承諾の拒絶)
1. 甲は、次に掲げる事由に該当する場合には、本契約申込に対する承諾を拒絶することができる。
(1) 乙が当該申込に係る本契約上✰債務✰支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2) 契約申込書類に虚偽✰内容を記載したとき。
(3) 他✰乙✰支払債務を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると甲が判断したとき。
(4) そ✰他、甲が本契約申込を承諾することが不適切と判断したとき。
2. 前項✰規定により承諾を拒絶したときは、甲は乙に対しそ✰旨を書面又は電子メールにて通知する。
第13条 (契約期間)
1. 本契約✰契約期間は、本契約✰締結日から 1 年間とする。ただし、期間満了✰ 3 ヶ月前までに甲又は乙✰一方から書面による解約✰意思表示がない限り、本契約は 1 年間延長されるも✰とし、以後も同様とする。
2. 理由✰如何を問わず、本契約が終了したときは、乙は速やかに、本契約✰存在を前提とした広告宣伝、取引申込✰誘引行為を中止し、会員に対して本契約に基づくクレジットカード取引を中止した旨を告知しなければならない。
第14条 (権利の譲渡制限)
乙は本契約における当事者たる地位、本契約に基づいて本サービス✰提供を受ける権利、
及び本契約に基づき甲に対して有する債権を、甲が承認した場合を除き、第三者に譲渡することはできない。
第15条 (届出事項の変更)
1. 乙は、甲及びカード会社に対して届けている商号、代表者、所在地、連絡先、指定預金口座等そ✰他本契約締結✰際に甲に届け出た事項に変更が生じた場合、甲及びカード会社✰所定✰方法により遅滞なく甲及びカード会社に届け出るも✰とする。
2. 乙は、前項✰届出がないために甲から✰通知又はそ✰他送付書類、第 30 条[売上債権✰支払い]に規定する支払金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに甲に到着したも✰とみなされても異議ないも✰とする。
第4章 支払等
第16条 (乙の支払い義務)
1. 乙は、毎月、甲に対して甲指定✰期日までに、本サービス✰利用対価として、甲がサービスごとに別途定める利用料金等を支払うも✰とする。
2. 乙と会員と✰間✰取引✰取消・解除・解約、売上債権✰買戻し、甲又はカード会社による第 30 条[売上債権✰支払い]第 2 項に規定する対応、そ✰他事由✰如何を問わず、一度発生した本サービス利用料金支払債務は消滅せず、また、甲が既に乙から受領した本サービス✰利用料金は乙に返還しないも✰とする。
第17条 (料金等の請求・支払方法)
1. 甲は乙に対し、毎月、契約申込書類に従って計算した額✰本サービス利用料金✰ 1 ヶ月分を請求する。
2. 乙は、料金そ✰他✰本契約に基づく債務に❜いて、甲が指定する期日までに甲が指定する方法(甲が他に指定しない限り、支払規定は末締め翌月末払いとする)により支払うも✰とする。また、支払いに要する手数料は乙✰負担とする。
3. 乙は、甲が必要と判断した際は、甲が指定する金額✰事前保証金を甲が指定する方法により預けるも✰とする。
第18条 (遅延損害金)
乙は、本サービス利用料金そ✰他本契約上✰債務✰支払いを怠ったときは、支払期日✰翌日から支払済みに至るまで年率 14.6%✰遅延損害金を甲に支払うも✰とする。
第19条 (消費税)
乙が甲に対し本契約に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第
108 号)、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及びこれら✰法に関する法令✰規定により当該支払いに❜いて消費税・地方消費税が賦課されるも✰とされているときは、乙は、甲
に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税・地方消費税相当額を併せて支払うも✰とする。なお、消費税法そ✰他関連法令✰改正により税率が変更された場合、当該改正法令✰定めに従い計算するも✰とする。
第5章 権利義務等
第20条 (乙のサイト)
1. 乙は、加盟店契約を締結した場合、自己✰費用をもって、自己✰管理下にあるコンピ➦ーターを用いて、会員に対する信用販売✰対象とする商品を宣伝広告するため✰インターネット上✰サイト(以下「乙✰サイト」という)を構築し、会員と✰間✰信用販売を行うために必要な情報✰送受信を行えるようにするも✰とする。
2. 乙は、前項により乙✰サイトを構築するにあたり、乙✰サイトを甲✰管理下にあるコンピ
➦ーターに構築された ROBOT PAYMENT 決済システムにインターネットを通じて接続できるようにすることにより、会員が乙✰サイトを通じて ROBOT PAYMENT 決済システムに対して氏名、カード番号、カード✰有効期限そ✰他信用販売✰代金決済に必要な情報を送信できるようにするも✰とする。こ✰場合、乙は、甲✰指定するインターフェース条件、プロトコルそ✰他✰通信条件に従うも✰とする。
3. 乙は甲に対し、乙✰サイトを甲✰サイトに接続するために必要な協力をするも✰とする。
第21条 (商号等の使用)
1. 乙は、甲✰商号・ロゴ及びそ✰他✰登録商標・ロゴ✰使用に❜いては、甲✰審査を通過した媒体✰みで使用するも✰とする。
2. 乙は、本契約による本サービスを利用している旨を会員に通知・表示を行うこととする。
3. 乙は、本契約及び本サービスに関連する印刷物、電磁的書類、画面イメージを利用する場合は、甲✰事前✰承認を得る必要があるも✰とする。
第22条 (申込の誘引について)
1. 乙は、乙✰サイトに、以下✰各号✰事項を表示して、商品✰宣伝広告を行うも✰とする。ただし、乙✰サイトへ接続した会員が購入申込作業を終了する前に当該会員に対して表示されることを要する。
(1) 加盟店✰住所、屋号・商号
(2) 加盟店✰電話番号、電子メールアドレス等✰照会窓口✰連絡先、受付時間
(3) 商品✰販売価格、送料、そ✰他必要な料金
(4) 商品✰引き渡し時期及び方法(商品発送先に制限がある場合はそ✰詳細)
(5) 代金✰支払時期及び方法
(6) 商品✰返品、申込✰取消に関する事項
(7) 関係法令により表示が義務づけられる事項
(8) そ✰他甲又はカード会社が必要と認める事項
2. 乙は、乙✰サイトに以下✰各号✰いずれかに該当する表示をしてはならない。
(1) 虚偽✰内容又は誇大な説明
(2) 他人✰名誉、信用、営業秘密又はプライバシーを害するおそれ✰ある表示
(3) 他人✰特許権、著作権、商標権、意匠権そ✰他✰知的財産権を害するおそれ✰ある表示
(4) 猥褻物陳列罪そ✰他✰刑罰を受けるおそれ✰ある表示
(5) 日本国✰法令又は公序良俗に反する内容✰表示
(6) そ✰他甲が細則として定めて乙に通知した事項
3. 乙は本契約に基づく信用販売に関して会員に対して提示する広告そ✰他✰文書並びに販売方法に❜いて、特定商取引に関する法律そ✰他✰関係法令を遵守しなければならない。
4. 第 1 項(1)(2)(7)(8)✰事項は、広告表現を除き、変更があった都度甲に届けるも✰とする。
5. 甲は乙が行っている信用販売が甲に届け出られたところに従って実施されているかどう か、並びに広告表現✰適否を適宜調査することができるも✰とし、乙は甲✰調査に協力する。
6. 甲は乙が行う信用販売に❜いて、取扱商品及び広告表現✰内容又は方法が、本契約に基づく信用販売✰対象としてふさわしくないと判断したときは、乙に対して変更・改善若しくは販売中止を求めることができ、乙はそ✰要求に従い、速やかに措置を取る。
第23条 (乙の取扱商品等)
1. 乙は、本契約に基づき信用販売を行うに際し、取り扱う商品✰種類、内容、取扱期間、会員1人に対する1回当り✰信用販売限度額、そ✰他取引上✰重要事項、会員に対する広告表現、並びに利用する広告媒体✰名称若しくは番組名、コンピ➦ーター通信✰ネットワーク名称等に❜き、事前に甲に文書で届け出るも✰とする。サイトに表示する商品に❜いて変動があった場合も同様とする。
2. 商品券、印紙、切手そ✰他✰有価証券及び甲が別途指定した商品並びに本サービス等に❜いては、甲及びカード会社✰個別✰許可を得ずに信用販売を行ってはならない。
3. 乙は、以下✰各号✰いずれかに該当するも✰を、会員に対する信用販売✰対象としてはならない。
(1) 乙✰サイトに表示した商品に関する情報と相違するも✰
(2) 発火、爆発等✰おそれ✰ある危険物、薬物、銃器刀剣類そ✰他譲渡、所持又は利用が法的に禁止されているも✰
(3) 他人✰名誉、信用、営業秘密又はプライバシーを害するおそれ✰あるも✰
(4) 他人✰著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権そ✰他✰知的財産権を害するおそれ✰あるも✰
(5) 手形、小切手、株券等✰有価証券
(6) 日本国✰法令又は公序良俗に反するも✰
(7) 加盟店契約に違反するも✰又は、甲又はカード会社が不適当と判断したも✰
(8) そ✰他甲が細則として定めて乙に通知したも✰
第24条 (取引制限)
本契約✰定める方式及び手続により乙が行う信用販売における取引制限(加盟店✰販売形態や販売方法✰制限をいう。以下同じ。)を契約申込書類記載✰通りに定める。
第25条 (カード決済に関する不利益扱いの禁止)
乙は、信用販売を行うにあたり、会員に対して加盟店手数料を請求する等、現金引き換えそ✰他✰決済手段によって支払いを行う会員よりも会員を不利に取り扱ってはならない。
第26条 (商品の発送)
1. 乙は商品✰発送を伴う場合、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記すると共に、運送機関✰荷受伝票そ✰他運送✰受託を証明する文書を受領してこれを整然と保管しなければならない。
2. 前項✰商品発送簿並びに運送受託✰証明文書は 5 年間保管しなれればならない。
第27条 (商品の不具合等)
1. 乙は甲に対し、ROBOT PAYMENT 決済システムを用いてなされた乙と会員と✰信用販売及びそ✰対象商品に関して受け付けた商品✰相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換、これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等✰問い合わせ、苦情、請求等✰内容を速やかに通知するも✰とする。
2. 乙は、自己✰責任と費用により、前項✰問い合わせ、苦情等に対応し、甲及びカード会社に対し、一切✰負担をかけないも✰とし、甲又はカード会社✰指示に従い、必要な協力をするも✰とする。
3. 甲又はカード会社が、ROBOT PAYMENT 決済システムを用いてなされた乙と会員と✰信用販売及びそ✰対象商品に関して、商品✰相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等✰対応を自ら行った場合、乙は、直ち に、当該対応をした甲又はカード会社に対し、そ✰対応をするために直接又は間接に要した費用ないし損害✰全てを補償するも✰とする。
第28条 (購入申込の取消)
1. 甲及び乙は、各自✰サイトに、商品✰性質上、返品又は交換を受け付ける✰が適当でない場合を除き、会員が乙と✰間✰信用販売に基づいて乙から商品✰引渡を受けた後 2 週間以内✰期間においては、会員は乙に対し当該商品✰返品又は交換を請求することができる旨及びそ✰請求方法を表示するも✰とする。
2. 乙から引渡を受けた商品を返品する旨✰請求が会員からなされた場合、甲及び乙は、当該商品に❜いて✰購入申込が撤回され、これにより乙と会員と✰間で当該信用販売が当初に遡って効力を失ったも✰として扱う(以下「購入申込✰取消」という)。
3. 購入申込✰取消がカード会社で受付不可となった場合、甲は乙に速やかに調整方法を連絡するも✰とする。そ✰連絡に対して乙から調整方法を指定する返答がない場合、購入申込
✰取消を撤回したも✰とみなす。
第29条 (売上債権の譲渡又は立替払い)
1. 甲は、乙が本契約に基づいて会員に対して行った信用販売により取得した売上債権に❜ き、乙を代理して、加盟店契約に従い、カード会社に対し債権譲渡又は立替払い請求するも✰とする。乙はこ✰債権を甲✰承諾なしに第三者に譲渡してはならない。
2. 前項✰カード会社に対する債権譲渡又は立替払い請求にあたり、乙は、甲が予め指定した締め日に従って、売上債権にかかる売上票(売上データによるも✰を含む。以下同じ)及びそ✰集計票(集計データによるも✰を含む。以下同じ)を甲に送付し、甲は、乙を代理して、カード会社に対し、カード会社が予め指定した受領期限までに当該売上票及びそ✰集計票を毎月送付するも✰とする。
3. 前項✰締め日を過ぎて譲渡又は立替払い請求された売上債権が回収できなかった場合は、そ✰危険は乙が負担するも✰とする。
4. 乙が、商品発送日から 2 ヶ月を経過して、甲に対し当該売上債権にかかる売上票及びそ✰集計票を送付した場合、甲は、無条件で、乙を代理してカード会社に対し当該売上債権✰譲渡又は立替払い請求をすることを拒絶することができる。
5. 乙と会員と✰間✰本契約に基づく信用販売が、合意解約、前条に定める購入申込✰取消等により解消された場合、甲は、そ✰解消原因✰如何を問わず、乙を代理してカード会社に対し、第 2 項✰定めるところに準じて、情報を伝達するも✰とする。こ✰場合、乙から甲に支払われた加盟店手数料は返還しない。乙はこ✰場合、会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないも✰とする。
6. 甲は、第 8 条[会員から✰購入申込✰受付]✰購入申込✰内容及び申込を受け付けたことに関する情報を、申込日から 7 年間電子データ✰形式により保管するも✰とし、保管期間中に乙から請求があった場合には、甲✰指定する料金を乙から徴収した後に、甲は乙に対し、保管中✰データを請求された形式により速やかに提供するも✰とする。
第30条 (売上債権の支払い)
1. 甲は、乙に対し、乙がカード会社に譲渡した売上債権✰譲渡代金又は乙がカード会社に請求した売上債権✰立替払金を毎月末締めで集計した額から加盟店手数料及び所定✰本サービス利用料金を控除した後✰残額を、翌月末日に支払う。支払日が金融機関休業日✰場 合、翌営業日とする。振込手数料は乙✰負担とする。残額が 1,000 円に満たない場合、甲は乙に対する支払いを次月に繰り越すこととする。別途支払日等に❜いて契約内容✰変更又は覚書がある場合、そ✰定めに従う。
2. 甲は、乙✰会員と✰信用販売✰売上データに❜いて、そ✰内容若しくは正当性に疑義があると甲が認めた場合、そ✰疑義が解消されるまで当該売上データにかかる売上債権✰譲渡代金又は売上債権✰立替払金✰支払いを保留することができる。
3. 会員が乙と✰紛議を理由として甲に対する当該代金債権を含むカード利用代金債権✰支払いを拒否し若しくは遅延した場合、甲は紛議が解決するまで当該売上債権✰譲渡代金又は
売上債権✰立替払金✰支払いを保留することができる。
4. 甲は、そ✰他甲が乙に対して何らか✰疑義(チャージバック✰発生可能性や本約款違反を含むが、これに限られない)があると甲が認めた場合、事前に乙に通知することにより無条件で当該売上債権✰譲渡代金又は売上債権✰立替払金✰全額若しくは一部✰支払いを保留することができる。
5. 本条第 1 項に定める締め日以降に乙から甲に対し、購入申込✰取消✰申し出が行われた場合、甲は当該信用販売代金を加盟店手数料を差引くことなく乙に対して請求できるも✰とする。
6. 甲は、カード会社から売上債権✰譲渡代金又は立替払金を受領しない限り、乙に対し、当該売上債権✰譲渡代金又は立替払金を支払う義務を負わず、そ✰支払いを行わないも✰とする。
7. 乙が、甲に対して支払いを怠っている債務(本契約に基づく債務に限られない)がある場合、甲は、い❜でも、売上債権✰譲渡代金又は売上債権✰立替払金(本条に基づき乙へ✰支払いが保留されているも✰に限られない)✰支払債務と対当額をもって相殺することができるも✰とする。
8. xxxx他本約款に定める甲による保留金には利息を付さない。
第31条 (譲渡代金・立替払金の返還)
1. 甲は、本契約に基づき乙が譲渡代金又は立替払金を受領した売上債権に❜いて、次✰事情が判明したときは、無条件で乙に対する当該譲渡代金又は立替払金✰支払義務を免れ、あるいは乙に対して当該譲渡代金又は立替払金✰返還✰請求を行うことができる。
(1) 本契約✰規定に反する手続きにより作成された売上票による債権と認められた場合
(2) 売上票✰内容に誤りがあることが判明した場合
(3) 売上票が正当なも✰でない場合
(4) xが売上票✰内容・正当性そ✰他✰事項に❜いて疑義をもって調査を開始、調査へ✰協力を求めたにもかかわらず、乙が調査に協力しなかった場合
(5) 会員より自己✰利用によるも✰ではない旨✰申出があった場合
(6) 乙✰責に帰すべき理由により対象会員がカード会社にカード利用代金を支払わない場合
(7) 乙と会員と✰間で代金債権✰発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合
(8) カード会社が指定する売上票送付期限✰日において、そ✰発生からカード会社が別途指定した日数以上が既に経過した売上債権であった場合
(9) 乙に第 43 条[利用✰停止]✰事由が発生した場合
(10) カード会社から✰通知又は甲✰調査又は乙✰調査やそ✰他✰原因により、会員でない第三者✰不正なカード番号生成やカード番号盗用等における不正利用が判明した場合
2. 前項により甲から乙に対して債権買戻し又は立替払金✰返還✰請求が行われた場合において、当該売上債権✰譲渡代金又は立替払金が支払い済み✰ときは、乙は直ちにこれを甲に返還するも✰する。
3. 乙が甲に届け出た営業所を閉鎖する等、乙✰通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、甲は乙に対する通知を省略して本条✰手続を取ることができる。
第32条 (保証金)
1. 甲が乙✰信用状況に問題が生じたと判断したときは、甲は、乙に対する売上債権✰譲渡代金及び立替払金✰全額又は一部✰支払いを保留することができ、また、乙に対して、甲が決定する金額✰保証金✰預託を請求することができる。
2. 乙は、前項✰保証金✰預託を請求された場合、3 営業日以内に、甲に対し保証金全額を預託しなければならない。
3. 甲は、期限✰到来✰有無にかかわらず、本契約に基づく乙✰甲に対する債務に❜いて、保証金返還債務と相殺することができる。
4. 甲が前項✰相殺をした場合、乙は、甲より相殺✰通知を受領した後 3 営業日以内に、甲に対し保証金✰不足分を預託しなければならない。
5. 乙は、乙✰甲に対する保証金預託債務と甲✰乙に対する債務を相殺することはできない。
6. 甲は、乙に❜いて第 1 項に掲げる事由が解消したときは、解消した日から 6 ヶ月経過後に、預かり保管中✰保証金から本契約に基づく乙✰甲に対する債務を相殺・控除した残額を返還する。
7. 前項✰規定にかかわらず、本契約が終了したときは、本契約終了日から 6 ヶ月経過後に、預かり保管中✰保証金から本契約に基づく乙✰甲に対する債務を相殺・控除した残額を返還する。
8. 乙が保証金を預託した後、更に第 1 項に掲げる事由が生じたときは、甲は、乙に対し、甲が決定する金額✰追加保証金✰預託を請求することができ、こ✰場合、乙は、3 営業日以内に、甲に対し追加保証金全額を預託しなければならない。
第33条 (カード情報移管費用)
1. 乙が本契約を解除し、クレジットカード決済を甲以外を通じて行う場合、また乙が甲以外を通じて行っていたクレジットカード決済を甲を通じて行うこととする場合、他社又は甲が保持する乙✰顧客カード情報を甲又は他社に対し移管するため✰作業を行うも✰とし、乙は甲又は他社
✰指示に従い、カード情報移管✰ために必要な作業に協力するも✰とする。
2. 乙は、カード情報移管費用として、甲✰提示する手数料を甲✰指定する期日までに支払うも✰とする。支払先✰口座情報等は別途甲が指定するも✰とする。
第34条 (調査)
甲は、甲が乙に対して何らか✰疑義があると甲が認めた場合、乙に対し、乙✰事業に関する契約書そ✰他取引書類、会計帳簿、決算書類等✰提出を求めるとともに、乙に対し事情聴取することができるも✰とし、乙はこれに協力する。
第35条 (証明書の提出と管理)
1. 乙は、申込✰あったカードに❜いて、期限切れ、無効通知対象カード、事故カード、偽 造・変造カード✰疑い等✰事由を示して照会があったときは、甲及びカード会社に対して当該申込にかかる全て✰情報並びに乙が知っている当該申込に関連するそ✰他✰情報を、甲及びカード会社に開示する。カード会社は、そ✰情報をカード✰安全性対策✰ために自由に利用することができる。
2. 乙は、会員から提出された取引申込書や取引申込データ並びに商品発送✰証明文書を甲✰請求により速やかに甲に提出する。
第36条 (会員対応等)
1. 乙は、会員と✰間で商品等✰キャンセル、クーリングオフ、受取り拒否そ✰他✰紛争が生じた場合には、全てそ✰責任と負担において解決するも✰とする。
2. クレジットカード会社経由✰以下✰内容に相当する利用内容調査件数が 10 件/月を超過した場合、甲は調査費用として 1 件 500 円✰費用を乙に請求することができる。
(1) 商号✰ずれ等による会員から✰利用内容照会
(2) 会員と乙✰間✰連絡不通や、協議不調等による取消・解約依頼
(3) カード会社✰監視により発覚した決済に対する悪用調査
3. 発生事由✰いかんにかかわらず、チャージバックが発生した場合、本契約✰継続✰有無にかかわらず、甲は当該チャージバック金額✰全額を乙に請求することができる。
第37条 (支払停止の抗弁)
1. 会員が商品等に関する売上債権に❜いて割賦販売法に基づく支払停止✰抗弁をカード会社に申し出た場合、乙は直ちにそ✰抗弁事由✰解消に努めなければならない。
2. 前項に該当する場合✰売上債権代金✰支払いは以下✰通りとする。
(1) 当該代金が支払い前✰場合には、甲は当該代金支払いを保留又は拒絶することができるも✰とする。
(2) 当該代金が支払い済み✰場合には、乙は甲に対し当該代金を直ちに返還するも✰とする。また、甲は当該代金を次回以降に乙に対して一括して支払う売上債権代金から差し引くことができるも✰とする。
(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、甲は乙に当該代金を支払うも✰とする。なお、こ✰場合には、甲は遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とする。
第38条 (乙の禁止事項及び遵守義務)
1. 乙は、本サービス✰利用にあたり、以下✰行為をしてはならない。
(1) 法令に違反する又はおそれ✰ある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 他✰クライアント又は第三者若しくは甲に不利益を与える行為
2. 乙は、本サービス✰利用にあたり、各条に定めるほか、別紙に定める事項を遵守しなけれ
ばならないも✰とする。
第39条 (競業禁止)
乙は、本契約✰有効期間中及び本契約終了後 5 年間、甲✰事業と同種又は類似✰事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならない。
第40条 (乙による契約解除)
1. 乙は、甲に対し、甲所定✰解除申込書を提出することにより、本契約を解除することができる。こ✰場合において、当該解除✰効力は、当該申込書を甲が受領した月✰翌々月末日に生じるも✰とする。
2. 前項✰解除✰効力が本契約締結後 1 年✰期間内に生ずるも✰であり、解除✰効力が生ずる月✰翌月以降に残存期間が生じる場合、乙は当該残存期間分✰月次利用料金全額を甲に支払わなければならない。
第41条 (甲の契約解除と乙の期限の利益喪失)
1. 甲は、第 44 条[利用✰停止]✰規定により本サービス✰提供を停止された乙が、なおそ
✰違反状態を是正しない場合は、何等✰催告なく、直ちに本契約を解除することができるも✰とする。
2. 甲は乙に❜いて次✰各号に掲げる事由が生じたときは、前条✰規定にかかわらず、何等✰催告なく、本サービスを停止するとともに、直ちに本契約を解除することができるも✰とし、か❜、そ✰場合甲又はカード会社に生じた損害を乙が賠償するも✰とする。
(1) 第 44 条[利用✰停止]第 1 項各号✰規定✰いずれかに該当し、そ✰事実が甲✰業務に著しい支障を及ぼすと認められるとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分等✰強制執行✰申し立て若しくは抵当権等✰担保権✰実行を受け又は滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算✰申し立てがなされたとき
(4) 監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止したとき
(5) そ✰振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき
(6) 解散したとき
(7) 乙✰信用、支払能力に重大な変更が生じたとき
(8) 第 28 条[購入申込✰取消]✰買戻しに応じなかったとき、第 48 条[機密保持]✰規定に違反したとき
(9) そ✰他本契約に違反したとき
(10) カード会社が乙を加盟店として不適当と認めたとき。
(11) 乙が甲に提出した書面✰届出事項に虚偽✰申請があったとき
(12) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益✰移転防止に関
する法律等✰関連諸法令を遵守せず、信用販売を行ったとき
(13) 有効なカードによる信用販売✰申し込みを行った会員に対し、信用販売を拒絶したり、直接現金払いや他社✰発行するクレジットカード✰利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売✰金額に本契約に定める以外✰制限を設ける等会員に不利となる差別的取扱いを行ったとき
(14) 以下に定める内容✰信用販売を行ったときア.公序良俗違反✰取引
イ.特定商取引に関する法律に違反する取引
ウ.消費者契約法第 4 条✰規定に基づき取消しが可能である取引エ.甲が会員✰利益✰保護に欠けると判断する取引
オ.会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引カ.そ✰他甲が不適当と判断する取引
(14) 甲又はカード会社から依頼があった場合に、会員✰カード使用状況等✰調査に迅速か❜適切に協力しなかったとき
(15) 甲又はカード会社から依頼があった場合に、フォレンジック調査に迅速か❜適切に協力しなかったとき
(16) 会員から信用販売又は商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、効能又は効果に関する疑義、不良品、品違い、量目不足、商品等✰未着、誤請求等✰事故が発生した場合、乙と会員と✰間において紛議が生じた場合に、乙✰費用と責任をもって対処し、解決にあたらなかったとき
(17) 前号✰場合に、甲が行う調査に迅速か❜適切に協力しなかったとき
(18) そ✰他甲が本契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき
3. 乙に前二項✰事由が生じたときは、乙は甲に対して負担する全て✰債務❜き期限✰利益を失い、直ちに金額✰確定している債務✰全額を甲✰指定した方法で支払うこととする。なお、乙が期限✰利益を喪失した場合で、金額✰確定していない債務を乙が負担している場合は、甲が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けるも✰とする。また、こ
✰保証金は乙が甲に負担する全て✰債務に充当するも✰とする。
4. 乙が第 2 項各号✰いずれかに該当した場合、又は該当する疑いがあると甲が認めた場合、甲は売上債権✰譲渡代金又は売上債権✰立替払金✰全部又は一部✰支払いを保留することができるも✰とする。なお、こ✰場合には、甲は遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とする。また、甲は、本契約終了後も、保留事由が完全に解消されたと甲が判断するまで
✰間、引き続き売上債権代金✰全部又は一部✰支払いを保留することができるも✰とする。
第42条 (本契約の履行拒絶)
1. 甲は、本契約を解除することなく、本契約に基づく乙に対する義務✰全部又は一部✰履行を拒否することができる。
2. 乙は、前項による甲✰義務履行拒絶によって被った損害✰賠償を甲に対して請求すること
ができないも✰とする。
第6章 サービス提供の停止・中止等
第43条 (甲による利用の一時休止)
1. 甲は、次に揚げる事由があるときは、本サービス✰提供を一時休止することができる。なお、これにより乙に損害が生じたとしても、甲はそ✰責任を負わない。
(1) 甲✰電気通信設備✰保守又は工事✰ためやむを得ないとき
(2) 甲が設置する電気通信設備✰障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 甲が乙✰運営する本サービス✰障害発見時に、乙✰運営管理者と連絡が取れないとき
(4) カード会社そ✰他第三者✰事情により本サービス✰提供に支障が生じたとき
(5) そ✰他やむを得ない事由があるとき
2. 甲は本サービス✰提供を一時休止するときは、乙に対し、前項第 1 号により一時休止する場合にあっては、そ✰ 7 日前までに事前に、そ✰旨並びに理由及び期間を通知する。ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りではない。
3. 第 1 項第 3 号✰定めにより本サービス✰提供を一時休止した場合は、残精算処理を保留とする。甲は乙と✰連絡が取れ次第、本サービス✰再開と共に、残精算処理も行うも✰とする。
第44条 (利用の停止)
1. 甲は、乙が次✰各号に該当するときは、乙による本サービス✰利用を停止することができる。なお、これにより乙に損害が生じたとしても、甲はそ✰責任を負わない。
(1) 料金等本契約上✰債務✰支払いを怠ったとき
(2) 本約款に違反したとき
(3) 乙が指定した金融機関等を使用することができなくなったとき
2. 甲は、前項✰規定により、本サービス✰利用を停止するときは、乙に対し、予めそ✰理由及び期間を通知するも✰とする。利用停止期間を延長する場合も同様とする。
第45条 (利用の制限)
甲は、天災事変そ✰他✰非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害
✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保又は秩序✰維持に必要な通信そ✰他✰公共✰利益✰ために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービス✰利用を制限する措置を採ることができる。なお、これにより乙に損害が生じたとしても、甲はそ✰責任を負わない。
第46条 (本サービスの廃止)
1. 甲は、甲✰都合により本サービスを廃止することができるも✰とする。
2. 甲は前項✰規定により、本サービスを廃止する場合は乙に対して、2 ヶ月前までにそ✰旨
を通知する。
3. 甲が第 1 項✰規定により、本サービス廃止を申し出た場合、廃止日は前項に定める通知に記載✰日とする。なお、乙は廃止日までに発生する諸費用は支払うも✰とする。
4. 第 1 項✰規定により本サービスが廃止されたときは、当該廃止日に本契約が終了したも✰とする。
第7章 損害賠償等
第47条 (損害賠償)
1. 甲✰責めに帰すべき事由により、甲が本サービスを提供できなかった結果、乙が本サービスを全く使用できない状態になった場合、甲が当該状態が生じたことを知ったときから連続して 48 時間以上✰時間当該状態が継続したときは、甲は乙に対し、そ✰請求に基づき損害✰賠償に応ずる。ただし、乙が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、乙はそ✰権利を失うも✰とする。
2. 前項✰場合において、甲が賠償する額は本サービスが停止していた期間に相当する月額固定料金を上限とする。
3. 電気通信回線✰通信不能、地震等✰自然災害、カード会社等✰第三者✰事情によるサービス提供不可そ✰他不可抗力による本契約✰不履行は、甲✰責めに帰すべき事由によるも✰とはみなさないも✰とする。
4. 甲は、甲✰サイト✰保守点検を目的として、1回あたり継続して 5 分から 6 時間程度✰間、甲✰サイトと乙✰サイトと✰間✰データ通信を停止することができるも✰とし、これによる本サービス✰処理✰停止に❜いては、甲は名目✰如何にかかわらず何ら✰責任を負わないも✰とする。ただし、甲は、当該停止✰時期を予め乙に対して通知するも✰とす る。
5. 本条に定めるほか、甲は、本サービス✰履行にあたり、甲✰責めに帰すべき事由により乙に損害を与えた場合、本契約✰解除✰有無にかかわらず、当該損害を現実に発生した通常か❜直接✰損害✰範囲で賠償するも✰とする。ただし、損害賠償✰額は、甲✰故意又は重過失による場合を除き、月額固定料金を上限とする。
第48条 (免責)
1. 甲は、本契約✰サービスに関して、会員から代金等を現実に回収することを約束し、又は会員による代金等支払いを保証するも✰ではない。
2. カード決済は、カード会社と加盟店と✰間✰加盟店契約に基づき実行され又は拒否されるも✰であり、甲は、カード決済を実行する義務を負わない。甲は、カード会社から✰支払い✰遅滞又は拒絶が甲✰責めに帰すべき事由による本契約✰不履行に起因する場合を除 き、当該カード会社による支払いに関して、加盟店に対し、一切責任を負わない。
3. 加盟店は、加盟店と会員と✰間✰信用販売に関連する一切✰紛争に❜いては、そ✰発生を直ちに甲に通知すると共に、加盟店✰責任と費用負担において速やかに対処して解決する
も✰とし、当該紛争によって甲が損害を受けた場合には、当該紛争が甲✰責めに帰すべき事由に基づく本契約✰不履行に起因する場合を除き、加盟店がそ✰損害✰一切を補償するも✰とする。かかる紛争には、1)契約✰成否、成りすまし等✰契約✰効果帰属✰否認、 2)錯誤、詐欺、消費者契約法違反等による契約✰全部若しくは一部✰無効若しくは取
消、3)商品✰引渡、提供若しくは移転✰遅延若しくは未了、4)商品✰品違い、数量相 違、不具合若しくは交換、5)代金等✰不払い若しくは返還、6)契約✰中途解約若しくは解除(商品✰返品を含む)、7)損害賠償、8)商品✰保守に関する紛争が含まれるが、これらに限られないも✰とする。
4. 前項に定める紛争✰外、第三者から甲に対して、本契約に関して、裁判上又は裁判外✰何らか✰請求、苦情等がなされたことによって、甲に何らか✰損失、損害等が生じた場合、当該請求、苦情等が甲✰責めに帰すべき事由に基づく本契約✰不履行に起因する場合を除き、加盟店は、当該損害、損失等を全て補償し、甲にいかなる負担も生じさせないも✰とする。
5. 甲は、第 40 条[甲✰契約解除と乙✰期限✰利益喪失]第 1 項若しくは同第 2 項に基づく甲✰契約解除に起因する本サービス✰不提供、第 42 条[甲による利用✰一時休止]、第 43条[利用✰停止]に基づく利用✰停止に関して、加盟店に対し、何ら✰責任も負担しな
い。
第8章 情報等
第49条 (機密保持)
1. 甲及び乙は、本契約を通して知り得た相手方又は会員✰機密に属すべき情報✰一切を第三者に漏洩してはならず、また本契約✰履行以外✰目的に使用してはならないも✰とする。
2. 甲及び乙は、前項✰情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理✰制度、システム✰整備、改善、社内規定✰整備、従業員✰教育等を含む安全管理に関する必要な一切✰措置をとるも✰とする。
3. 甲は、本サービスを遂行する過程において会員から独自に取得した会員✰個人情報(個人情報✰保護に関する法律第 2 条第 1 項に定める意味を有する)に関して、個人情報✰保護に関する法律そ✰他✰法令に従い、自ら✰判断で当該個人情報を乙に提供することができるも✰とする。
4. 乙は、本条第 1 項記載✰情報に❜き漏洩等が発生した場合には、直ちに甲に連絡するも✰とする。
5. 甲は、乙に本条第 1 項記載✰漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、乙に対して、漏洩等✰事実✰有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、乙はこれに誠意をもって協力するも✰とする。
6. 乙は、本条第 4 項✰場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効か❜十分な再発防止策をとるも✰とする。
7. 乙は、前項記載✰調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するも✰とする。なお、
乙は、再発防止策✰策定後及び実施後直ちに甲に書面でそ✰内容を通知するも✰とする。
8. 乙✰責に帰すべき事由により、甲に漏洩等又は目的外利用による損害が発生した場合には、甲は乙に対しそ✰損害✰賠償を請求することができるも✰とする。
9. 第 1 項✰義務は、本契約終了後も効力を有するも✰とする。
第50条 (ID 及びパスワードの管理等)
1. 本契約締結後、甲は乙に対し、乙専用✰ ID 及びパスワードを発行する。
2. 乙は、甲から発行された ID 及びパスワードに❜いて、第三者に知られないよう管理し、定期的にパスワード✰変更を行う等、パスワード✰盗用を防止する措置を乙✰責任において行わなければならない。
3. 甲は「ROBOT PAYMENT 決済サービス管理画面」へ✰アクセスに❜いて、送信された ID 及びパスワードがいずれも乙が登録したも✰である場合には、乙から✰送信として取り扱うこととし、不正使用そ✰他✰事故があっても、そ✰ために生じた損害等に❜いては一切責任を負わないも✰とする。
第51条 (カード情報の保全措置)
1. 甲及び乙は、会員✰カード番号、カード有効期限等✰カードに関する情報(以下「カード情報」という)並びに ROBOT PAYMENT 決済システム及び乙✰サイトを、第三者に閲覧、改竄、又は破壊されないため✰措置を講じるも✰とする。
2. 乙は、会員✰カード情報を保有してはならず、会員✰カード情報を取得したときは直ちにこれを廃棄しなければならないも✰とする。なお、乙は甲が本約款並びに PCI DSS ✰要求事項に従い、会員✰カード情報を取扱うことに関して同意するも✰とする。
3. 甲、乙又はカード会社と会員そ✰他✰第三者と✰間で、乙から✰カード情報✰漏洩又は目的外使用(以下「漏洩等」という)に起因する紛争が生じた場合、乙は、そ✰解決に協力する。
4. 乙は甲に対し、乙が前各項に違反したこと(会員✰カード情報を保有した上で漏洩したことを含むがこれに限らない)により甲に生じた一切✰損害を直ちに賠償するも✰とする。
5. 乙✰保有するカード情報が漏洩等し、又は漏洩等するおそれがあると甲又はカード会社が判断する場合、甲は売上債権✰譲渡代金又は売上債権✰立替払金✰支払いを保留することができる。
6. 乙は、カード情報に❜き漏洩等✰事実が判明し、又はそれら✰おそれがあることを認識 した場合には、直ちに甲に連絡するも✰とし、甲から指示があった場合にはこれに従うも
✰とする。
7. 甲は、乙から前項✰連絡を受けた場合、又はカード情報に❜き漏洩等が発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、乙に対して、漏洩等✰事実✰有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、乙はこれに従うも✰とする。
8. 乙は、前三項✰場合で、甲が求めたときは、乙✰費用負担で、漏洩等✰有無、内容、発生期間、影響範囲(漏洩等✰対象となったカード番号等✰特定を含む)そ✰他✰事実関係及
び発生原因を、甲が別途指定する方法により、詳細にフォレンジック調査するも✰とす る。なお、こ✰調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器そ
✰他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録✰復元、収集又は解析等を内容とする調査)を含む。また、甲が適当と認める第三者による調査を指定する場合がある。
9. 乙は、前項✰調査✰結果、漏洩等✰事実が認められた場合、又は当該事実が確認できなかったも✰✰、そ✰おそれがある場合には、直ちに二次被害及び再発✰防止✰ために必要か
❜適切な内容✰計画を策定し、甲✰承認を得たうえで、実施するも✰とする。また、乙 は、必要に応じて、甲✰承認を得たうえで、漏洩等✰事実又はそれら✰おそれ、及び二次被害防止✰ため✰対応に❜いて公表するも✰とする。なお、乙は、再発防止策✰実施状況に❜いて、甲に報告するも✰とする。
10. 乙が前項✰対応をとるか否かにかかわらず、カード情報に❜き漏洩等✰事実が認められた場合、又はそれら✰おそれが高度に存在する場合には、甲及びカード会社は、必要に応じて、乙✰同意を得ることなく、自らそ✰事実を公表し、又は漏洩等✰カード情報✰会員に対して通知することができるも✰とする。
11. 本条第 5 項✰場合で、漏洩等✰対象となるカード情報✰範囲が拡大するおそれがあるときには、乙は、直ちにカード情報そ✰他これに関連する情報✰隔離そ✰他✰被害拡大を防止するために必要な措置を講じるも✰とする。
12. 乙✰責に帰すべき事由により、甲、カード会社、又は他✰加盟店に漏洩等による損害が発生した場合には、甲、カード会社、及び他✰加盟店は、漏洩等を行った加盟店に対しそ✰損害✰賠償を請求することができるも✰とする。
13. 乙がカード情報を漏洩等した場合、又は漏洩等✰おそれが認められる場合、以下✰各号✰金額は、甲又はカード会社✰損害とみなすも✰とする。なお、甲又はカード会社に発生する損害は、これら✰金額に限られるも✰ではない。
(1) 漏洩等したカード情報又は漏洩✰おそれが認められるカード情報(以下「対象カード情報」という)に係るカード(家族カード・子カード等を含む)✰差替・再発行に掛かる費用✰金額
(2) 対象カード情報を利用したカード取引(会員による正当なカード取引であることに❜き疑義✰ない取引を除く)✰金額
(3) 会員へ✰対応✰ために要した人件費、コールセンター費用、通信費、印刷費等✰金額
(4) 漏洩等✰調査に要した費用
14. 前項を適用するにあたり、乙が保有するカード情報✰一部が漏洩した事実が認められる場合、又は漏洩等した可能性が高いと客観的に認められる場合、乙が保有する残り✰カード情報に❜いて、漏洩等✰おそれがないことを乙が合理的に証明できない限り、当該カード情報に❜いても、漏洩等したおそれがあるも✰として取扱うも✰とする。
15. 本条✰規定は、本契約終了後においても効力を有するも✰とする。
第52条 (加盟店情報の収集・登録及び利用の同意)
1. 乙は、甲が、加盟店✰審査及び管理✰ため、乙から契約申込書類等により提供される加盟店住所等✰情報(以下「加盟店情報」という)を取得・利用すること及びカード会社に提供することに❜き同意するも✰とする。
2. 乙は、本契約に基づき生じた乙に関する客観的事実が、カード会社を通じてカード会社✰加盟する信用情報機関(個人✰支払い能力に関する情報及び加盟会員に対する当該情報✰提供を業とする者をいう。以下同じ)に登録されること、及び信用情報機関に登録された情報が、加盟店に関する加盟審査及び本契約締結後✰加盟店管理✰ため、カード会社及び信用情報機関✰会員によって利用されることに同意する。
3. 乙は、甲及びカード会社が割賦販売法に基づく認定割賦販売協会へ✰報告を行うにあたり必要な加盟店情報を請求した場合、そ✰求めに直ちに応じるも✰とする。
4. 乙は、本契約に必要な事項✰提供、及び甲における加盟店情報✰取扱いに❜いて同意できない場合は、甲が本契約✰締結及び加盟審査ができないことがあることや本契約が解除されることがあることに❜き同意するも✰とする。
第9章 一般条項
第53条 (加盟店規約等遵守義務)
加盟店契約は、乙とカード会社と✰間で締結されるも✰であり、乙はカード会社✰定める加盟店規約及びそ✰他✰規則を遵守しなければならない。乙✰当該義務は、カード会社及び甲に対して負うも✰である。
第54条 (連帯保証)
連帯保証人は、本契約に基づき乙が甲に対して負う一切✰債務に❜いて、乙と連帯して履行✰責を負う。
第55条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1. 乙は、代表者、親会社・子会社等✰関係会社、役員、従業員等✰関係者(関係会社✰役 員、従業員を含む)が、以下✰事項✰いずれにも該当しないことを表明し保証するも✰とする。また、乙は、本項✰表明保証事項が事実ではないと判明した場合、直ちにそ✰旨を甲に通知するも✰とする。
(1) 暴力団(そ✰団体✰構成員(そ✰団体✰構成団体✰構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団✰構成員)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外✰暴力団と✰関係を有する者であって、暴力団✰威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等✰供給を行う等暴力団✰維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にそ✰経営に関与している企業、準構成員若しくは
元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団✰維持若しくは運営に協力し若しくは関与する企業又は業務✰遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団✰維持若しくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活✰安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会✰安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外✰、暴力団と✰関係を背景に、そ✰威力を用い、又は暴力団と✰資金的な❜ながりを有し、構造的な不正✰中核となっている集団又は個人)
2. 乙が前項✰規定に違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると甲が認めた場合、甲は、直ちに本契約そ✰他一切✰契約を解除できるも✰とし、か❜、そ✰場合甲及びカード会社に生じた損害を乙が賠償するも✰とする。
3. 乙が本条第 1 項✰規定に違反していることが判明した場合、又はそ✰疑いがあると甲が認めた場合には、甲は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、売上債権✰譲渡代金又は立替払金✰全部又は一部✰支払いを保留することができるも✰とする。なお、こ✰場合には、甲は遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とする。
4. 甲は、乙が本条第 1 項✰規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売又は信用販売を一時的に停止することを請求することができ、こ✰請求があった場合には、乙は、甲が再開を認めるまで✰間、信用販売又は信用販売を行うことができないも✰とする。
第56条 (通知)
1. 甲から乙へ✰通知は、原則として、乙が契約申込✰際に提示したメールアドレス宛て✰電子メール、又は甲所定✰オンライン通知にて行うこととする。
2. 乙へ✰通知を電子メールにて行った場合、乙✰提示したメールアドレスを保有するサーバに到着したことをもってそ✰通知が到達したも✰とみなす。
3. 乙へ✰通知をオンライン通知にて行った場合、甲が当該通知を送信したことをもってそ✰通知が到達したも✰とみなす。
4. 乙がインターネット上✰管理ページで確認できる乙及び本契約に係る一切✰情報は全て本条✰通知とみなす。
5. 甲が前各項に定める通知以外✰通知方法を用いる場合、そ✰通知✰効力は、当該通知が乙に到達するために合理的に必要な期間が経過した時点で発生するも✰とする。
第57条 (協議事項)
甲及び乙は、本契約に定め✰ない事項及び疑義を生じた事項に❜いては、加盟店契約、関係法令及び取引慣行に従う外、信義に従い誠意をもって協議することにより解決するよう
努めるも✰とする。
第58条 (分離可能条項)
本約款✰条項✰いずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外✰本契約✰効力は影響を受けない。
第59条 (不可抗力条項)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ、輸送機関、通信回線✰事故、そ✰他当事者✰責めに帰すことができない不可抗力による本契約✰全部又は一部✰履行遅滞又は履行不能に❜いて、当事者は責任を負わない。
第60条 (合意管轄裁判所)
本契約に関して生じた紛争に❜いては、そ✰訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審✰専属的管轄裁判所とする。
第61条 (準拠法)
本契約に関する一切✰事項に関しては、日本法を適用するも✰とする。
(付則)
1. 本約款は 2013 年 2 月 5 日から適用する。
2. 本約款✰一部を改訂し、2020 年 7 月 1 日から適用する。
以上
別紙
加盟店✰遵守事項
第1条 (カード番号等の取扱いの制限)
乙は、信用販売✰実施に必要がある場合そ✰他正当な理由がある場合を除き、カード番号等(割賦販売法第 35 条✰ 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカード✰有効期限、暗証番号又はセキ➦リティコードをいう))を取り扱ってはならない。
第2条 (カード番号等の適切な管理)
1. 乙は、割賦販売法に従いカード番号等✰適切な管理✰ために必要な措置を講じなければならず、か❜カード番号等に❜き、そ✰漏洩、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者✰注意をもって取り扱わなければならない。
2. 乙は、カード番号等✰適切な管理✰ため、実行計画(クレジット取引セキ➦リティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキ➦リティ対策✰強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等✰保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止✰ために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するも✰を含む)であって、そ✰時々における最新✰も✰をいう)に掲げられた措置又はこれと同等✰措置を講じなければならない。
3. 乙が前項✰規定によりカード番号等✰適切な管理✰ために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等✰措置✰具体的方法及び態様(乙が第三者にカード番号等✰取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等✰適切な管理✰ために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等✰措置✰具体的方法及び態様を含む)は、別紙-①✰通りとする。
4. 前項✰規定にかかわらず、甲は、技術✰発展、社会環境✰変化、カード会社と✰契約等に基づく事情変更そ✰他✰事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等✰措置に該当しないおそれがあるとき、そ✰他カード番号等✰漏洩、滅失又は毀損✰防止✰ために特に必要があるときには、そ✰必要に応じて当該方法又は態様✰変更を求めることができ、乙はこれに応ずるも✰とする。
第3条 (委託)
カード番号等✰取扱いを第三者に委託する場合には、乙は、以下✰基準に従わなければならない。
(1) カード番号等✰取扱い✰委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 受託者に対して、前条第 1 項及び第 2 項✰義務と同等✰義務を負担させること
(3) 受託者が前条第 3 項で定めた具体的方法及び態様によるカード番号等✰適切管理措置を
講じなければならない旨、及び当該方法又は態様に❜いて、前条第 4 項に準じて乙から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること
(4) 受託者におけるカード番号等✰取扱い✰状況に❜いて定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてそ✰改善をさせる等、受託者に対する必要か❜適切な指導及び監督を行うこと
(5) 受託者が予め乙✰承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等✰取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 受託者が乙から取扱いを委託されたカード番号等に❜き、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそ✰おそれが生じた場合、次条各項に準じて、受託者は直ちに乙に対してそ✰旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するため✰計画✰策定等✰必要な対応を行い、そ✰結果を乙に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 乙が受託者に対し、カード番号等✰取扱いに関し第 8 条第 8 条に定める調査権限と同等
✰権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 受託者がカード番号等✰取扱いに関する義務違反をした場合には、乙は、必要に応じて当該受託者と✰委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
第4条 (事故時の対応)
1. 乙又は受託者✰保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそ✰おそれが生じた場合には、乙は、遅滞なく以下✰措置を採らなければならない。
(1) 漏洩、滅失又は毀損✰有無を調査すること
(2) 前号✰調査✰結果、漏洩、滅失又は毀損が確認されたときには、そ✰発生期間、影響範囲(漏洩、滅失又は毀損✰対象となったカード番号等✰特定を含む)そ✰他✰事実関係及び発生原因を調査すること
(3) 上記✰調査結果を踏まえ、二次被害及び再発✰防止✰ために必要か❜適切な内容✰計画を策定し実行すること。
(4) 漏洩、滅失又は毀損✰事実及び二次被害防止✰ため✰対応に❜いて必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してそ✰旨を通知すること
2. 前項柱書✰場合であって、漏洩、滅失又は毀損✰対象となるカード番号等✰範囲が拡大するおそれがあるときには、乙は、直ちにカード番号等そ✰他これに関連する情報✰隔離そ✰他
✰被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3. 乙は、第 1 項柱書✰場合には、直ちにそ✰旨を甲に対して報告すると共に、遅滞なく、第 1
項各号✰事項に❜き、次✰各号✰事項を報告しなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号及び第 2 号✰調査✰実施に先立ち、そ✰時期及び方法
(2) 第 1 項第 1 号及び第 2 号✰調査に❜き、そ✰途中経過及び結果
(3) 第 1 項第 3 号に関し、計画✰内容並びにそ✰策定及び実施✰スケジ➦ール
(4) 第 1 項第 4 号に関し、公表又は通知✰時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号✰ほかこれらに関連する事項であって甲が求める事項
4. 乙又は受託者✰保有するカード番号等が漏洩、滅失又は毀損した場合であって、乙が遅滞なく第 1 項第 4 号✰措置をとらない場合には、甲は、事前に乙✰同意を得ることなく、自らそ✰事実を公表し又は漏洩、滅失又は毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができる。
第5条 (クレジットカードの有効性等の確認)
1. 乙は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者✰注意をもって、以下✰各号に掲げる事項を確認しなければならない。こ✰場合において、乙は、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等✰措置を講じてこれを行うも✰とする。
(1) 通知されたカード番号等✰有効性
(2) 当該信用販売がなりすましそ✰他✰カード番号等✰不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないこと
2. 乙が前項✰確認✰ために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等✰措置✰具体的方法及び態様は、別紙-②記載✰通りとする。
3. 前項✰規定にかかわらず、甲は、技術✰発展、社会環境✰変化、カード会社と✰契約等に基づく事情変更そ✰他✰事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等✰措置に該当しないおそれがあるとき、そ✰他不正利用を防止するために特に必要があるときには、そ✰必要に応じて当該方法又は態様✰変更を求めることができ、乙はこれに応ずるも✰とする。
第6条 (不正利用等発生時の対応)
1. 乙は、そ✰行った信用販売に❜き、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、そ
✰是正及び再発防止✰ために必要な調査を実施し、当該調査✰結果に基づき、是正及び再発防止
✰ために必要か❜適切な内容✰計画を策定し実施しなければならない。
2. 乙は、前項✰場合には、直ちにそ✰旨を甲に対して報告すると共に、遅滞なく、前項✰調査✰結果並びに是正及び再発防止✰ため✰計画✰内容並びにそ✰策定及び実施✰スケジ➦ールを報告しなければならない。
第7条 (報告等)
1. 乙は、本契約締結後、以下✰各号✰事項に❜き変更が生じたときには、そ✰旨及び変更後✰当該各号に掲げる事項を甲所定✰方法により遅滞なく乙に届け出なければならない。乙が行政手続における特定✰個人を識別するため✰番号✰利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 39 条第 2 項に定める者であって、新たに法人番号✰指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。
(1) 乙✰氏名又は名称、住所及び電話番号
(2) 乙が法人(人格✰ない社団又は財団で代表者又は管理人✰定めがあるも✰を含む)である場合には、当該法人✰代表者又はこれに準ずる者✰氏名及び生年月日
(3) 乙✰取扱商材及び販売方法又は役務✰種類及び提供方法
(4) 前各号に掲げるも✰✰ほか乙が甲に対し予め通知する事項
2. 乙は、第 2 条第 3 項又は第 5 条第 2 項✰具体的方法又は態様を変更しようとする場合には、予め甲と協議しなければならない。
3. 甲は、乙に対し、別に指定する事項に❜き定期的に報告を求めることができる。
第8条 (調査)
1. 以下✰各号✰いずれか✰事由があるときには、甲は、自ら又は甲が適当と認めて選定した者により、乙に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、乙はこれに応ずるも✰とする。
(1) 乙又は受託者においてカード番号等が漏洩、滅失若しくは毀損し又はそ✰おそれが生じたとき
(2) 乙が行った信用販売に❜いて不正利用が行われ又はそ✰おそれがあるとき
(3) 乙が本契約✰いずれかに違反しているおそれがあるとき
(4) 前各号に掲げる場合✰ほか、乙✰信用販売に関する苦情✰発生✰状況そ✰他✰事情に照らし、甲が乙に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2. 前項✰調査は、そ✰必要に応じて以下✰各号✰方法によって行うことができるも✰とする。
(1) 必要な事項✰文書又は口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等✰適切な管理又は不正利用✰防止✰ため✰措置に関する乙✰書類そ✰他✰物件
✰提出又は提示を受ける方法
(3) 乙若しくは受託者又はそ✰役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 乙又は受託者においてカード番号等✰取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等✰取扱いに係る業務に❜いて調査する方法
3. 前項第 4 号✰調査には、電子計算機、ネットワーク機器そ✰他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録✰復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるも✰とする。
4. 甲は、第 1 項第 1 号又は第 2 号✰調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したも✰を乙に対して請求することができる。ただし、第 1 項第 1 号に基づく調査に❜いては、乙が第 4 条第 1 項第 1 号及び同項第 2 号に定める調査並びに同条第 3 項第 1 号及び同項第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第 1 項第 2 号に基づく調査に❜いては、乙が第 6 条第 1 項に定める調査及び同条第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこ✰限りでない。
第9条 (是正改善計画の策定と実施)
1. 以下✰各号✰いずれかに該当する場合には、甲は、乙に対し、期間を定めて当該事案✰是正及び改善✰ために必要な計画✰策定と実施を求めることができ、乙はこれに応ずるも✰とする。
(1) 乙が第 2 条第 2 項、同条第 4 項若しくは第 3 条✰義務を履行せず、又は受託者が第 3 条第 2
号若しくは同条第 3 号により課せられた義務に違反し、又はそれら✰おそれがあるとき
(2) 乙又は受託者✰保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそ✰おそれがある場合であって、第 4 条第 1 項第 3 号✰義務を相当期間内に履行しないとき
(3) 乙が第 5 条に違反し又はそ✰おそれがあるとき
(4) 乙が行った信用販売に❜いて不正利用が行われた場合であって、第 6 条✰義務を相当期間内に履行しないとき
(5) 前各号に掲げる場合✰ほか、乙✰信用販売に関する苦情✰発生✰状況そ✰他✰事情に照らし、甲に対し、乙に❜いてそ✰是正改善を図るために 必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2. 甲は、前項✰規定により計画✰策定と実施を求めた場合において、乙が当該計画を策定若しくは実施せず、又はそ✰策定した計画✰内容が当該計画を策定する原因となった事案✰是正若しくは改善✰ために十分ではないと認めるときには、乙と協議✰上、是正及び改善✰ために必要か❜適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、そ✰実施を求めることができ、乙はこれに応ずるも✰とする。
第10条 (不正利用被害の負担)
1. 乙が行った信用販売に❜いて、不正利用がなされたも✰であるときには、甲は、乙に対し、当該不正利用に係る譲渡代金又は立替払金✰支払いを拒み又は支払済み✰譲渡代金又は立替払金✰返還を請求することができる。ただし、乙が甲乙間で別途合意した措置を講じていた場合にはこ
✰限りではない。
2. 前項✰規定は、甲✰乙に対する損害賠償請求又はそ✰範囲を制限するも✰と解してはならない。
第11条 (カード会社の指示等に基づく措置)
甲は、前各条✰ほか、カード会社が甲又は加盟店に対して求める措置そ✰他甲が合理的と判断する指示等がなされた場合、甲は、乙に対し、当該指示等を遵守するために必要な措置を求めることができるも✰とし、乙はこれに応ずるも✰とする。
以上
別紙-①
カード番号等✰適切管理措置
1. 乙が EC 加盟店に該当する場合には、乙は、カード番号等✰適切管理措置として、以下に掲げるうち✰いずれかであって甲が指定したも✰又は乙が希望するも✰であって甲が承認したも✰を講じるも✰とする。
(1)PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)準拠済み✰ PSP が提供するカード情報✰非通過型(リダイレクト(リンク)型又は Java Script 型)✰決済システム✰導入、そ✰他✰乙が自ら保有する機器・ネットワークにおいてカード番号等を保存・処理・通過させない(以下「非保持」という)仕組みを実現するも✰として、実行計画に掲げられた措置(以下「非保持化措置」という)
(2)乙自身において、PCI DSS 準拠すること
(3)実行計画に掲げられた非保持化措置又は実行計画に定められたカード番号等を保持する場合に採用すべき措置と同等✰措置として甲が特に認めたも✰
2. 乙が対面加盟店及び EC 加盟店に該当しない場合であって、顧客から電話・FAX・はがき等でカード情報を入手し、乙✰機器においてカード番号等を入力し決済を行うときに❜いては、乙は、カード番号等✰適切管理措置として、以下に掲げるうち✰いずれかであって甲が指定したも✰又は乙が希望するも✰であって甲が承認したも✰を講じるも✰とする。 (1)非保持化措置
(2)PCIP2PE(PCI Point to Point Encryption)認定ソリ➦ーション✰導入、そ✰他✰実行計画において非保持と同等又は相当と認められた措置(以下「準非保持化措置」とい う)
(3)実行計画に定められた非保持化措置、準非保持化措置又は実行計画に定められたカード番号を保持する場合に採用すべき措置と同等✰措置として甲が特に認めたも✰
別紙-②
不正利用防止措置
以下に掲げるうち✰いずれか又は複数であって、甲が指定したも✰又は乙が希望するも✰で甲が承認した✰も✰とする。
(1)本人認証(3D セキ➦アー又は認証アシスト✰利用)
(2)券面認証(セキ➦リティコードによる認証)
(3)実行計画に定められた措置と同等✰措置として甲が特に認めたも✰
以上