Contract
第1条 (定義)
この「ライティングサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)において使用される用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1) 当社
スターティア株式会社をいいます。
(2) 対象 WEB サイト
ラインティングサービス申込書(以下「本申込書」といいます。)のお申込明細欄(以下、「申込明細」といいます。)に記載された指定 URL をトップページとする WEBサイトをいいます。
(3) 本件記事案
対象 WEB サイト向けの記事の案をいいます。
(4) 本件記事
お客様が、本件記事案をもとに、必要に応じて自らの裁量と責任により編集又は変更して完成させた、対象 WEB サイト向けの記事をいいます。
(5) ライティングサービス
当社が対象 WEB サイト向けの記事案を制作するサービスをいいます。
第 2条(本契約の成立)
1.お客様は、本申込書を当社に提出して、ライティングサービスの利用契約の申込を行います。
2.当社が前項の申し込みを承諾したことをもって、本契約の成立とします。
3.当社は、本契約の申込を拒絶することができます。この場合、当社はお客様に対して拒絶理由を説明する必要はありません。
第 3 条(再委託)
当社は、本契約に基づく業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができるものとします。
第4条(素材資料の貸与)
1.お客様は、当社に対して、ライティングサービスを実施するために必要な資料(以下「素材資料」といいます。)を無償で貸与するものとします。
3.お客様は、第 12 条(禁止コンテンツ)各号のいずれか一つ以上に該当するものを素材資料として当社に提供することができません。
第5条 (本件記事案の制作方針の決定及び本件記事案の制作)
1. 当社及びお客様は、事前に協議のうえ本件記事案の制作方針を決定するものと
します。
2.当社は、制作方針に基づいて本件記事案を制作するものとします。なお、本件記事案の文字数及び本件記事案に掲載する画像数の上限は、本申込書の申込明細に記載のとおりとします。
3.お客様は、本件記事案が、あくまでも WEB サイトへ掲載する記事の試案であり、本件記事そのものではないことを、ここに確認します。
4.お客様は自己の裁量と責任において、本件記事案を必要に応じて改変又は翻案するなどして、本件記事として完成させて対象 WEB サイト等で公開することができるものとします。
第6条 (本件記事案の納入)
1.当社は、制作方針決定の翌月以降、各月末日までに、お客様の WEB サイトに未公開の設定でアップロードする方法、又はお客様の指定する電子メールアドレスに送信する方法により、お客様に納入するものとします。
2.お客様は、納入日から 5 営業日以内(以下「検査期間」という。)に、本件記事案について誤字、脱字又は文法の誤りのいずれか(以下「要修正項目」という。)の有無を検査し、合否を当社に通知するものとします。当社は、原則として要修正項目以外の本件記事案の変更に応じる義務を負わないものとします。ただし、当社が故意又は過失により、お客様の制作方針に合致しない本件記事案もしくは、不適切な内容の本件記事案を作成したときに限り、お客様は最大で 2 回まで、本件記事案の修正を当社に求めることができるものとします。
3.お客様が本件記事を第三者に公開したとき、又は検査期間内に当社に合否の通知をしないときは、本件記事案は検査に合格したものとみなします。お客様が正当な理由なく本件記事案の受領又は検査を拒否もしくは遅滞し、検査期間を経過したときも同様とします。
4.検査の結果、本件記事案が不合格であった場合には、お客様は、その旨を当社に通知して要修正項目の補正を求めることができます。この場合、当社は、当該通知を受領した後、xxxxに自己の責任と負担で要修正項目を補正して、お客様の再検査を受けるものとします。
第7条(著作権の帰属)
1. 本件記事案の著作権(著作xx第 27 条又は第 28 条に規定するものを含みます。)は、当該成果物が検査に合格した時点で、当社からお客様に移転するものとします。
2.当社は本件記事案の著作者人格権を行使しないものとします。
3.お客様は、第三者の特許権及び著作xxの知的財産権、並びに肖像権、パブリシティ権及びその他一切の権利を侵害することはできません。本件記事(複製物を含む。以下同じ)に起因して、第三者から上記権利の侵害を理由として、何らかの請求を受けた場合は、ただちに本件記事の公開を中止するとともに、お客様が自己の責任と費
用でこれを解決するものとし、当社に対して一切迷惑を掛けないものとします。
第8条(免責)
1.当社は、本件記事の掲載により対象 WEB サイトのパフォーマンス向上が確実であることまでを保証するものではありません。
2.当社は、ライティングサービスの実施前と比較して、対象 WEB サイトのアクセス数、問い合わせ数又は検索エンジンにおける表示順位が上昇しない場合又は下降した場合においても、第 9 条(ライティングサービスの料金)に基づきお客様より既に受領したライティングサービスの利用料金をお客様に返還しないものとし、数値又は順位が上昇しないことや下降したことについて、いかなる損害賠償の責任も負わないものとします。
3.当社は、本件記事案に用いられているデータの正確性ならびに本件記事案のxx性、適法性及び表現方法等について、一切責任を負わないものとします。ただし、当社が本件記事案の制作の際に素材資料に追加した内容に重大な契約不適合があることを知りながら、故意にお客様に告げなかった場合はこの限りではありません。
第9条(ライティングサービスの料金)
1. ライティングサービスの月額費用の計算期間は、毎月 1 日から末日までとし、日割計算は行わないものとします。
2. お客様は、申込書に記載のライティングサービスの月額費用を、利用月の翌月 5日にお客様の銀行口座からの自動引落しにより当社に支払うものとします。ただし、お客様は、月額費用の第 1 回目の引落日に限り、初期費用と第 1 回目の月額費用の合計金額を、当社に支払うものとします。
第10条(本契約の有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約の成立日から2カ月とします。
2. 本契約の満了の1ヶ月前までにお客様又は当社のいずれからも書面による異議がなされないときには、本契約は同一内容にて更に1ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とします。
第 11条(お客様の申請による中途解約)
1.原則としてお客様の都合による本契約の中途解約はできません。
2.前項の規定にかかわらず、お客様は、本契約の解約を希望する場合、下記 URLの当社の Web サイトから解約を申し込むものとし、当該解約申込日の翌月末日をもって本契約を解約することができます。
URL: xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx_xxxxx_xxx/
3.第1項の規定にかかわらず、本契約の有効期間中にお客様が自己の都合により本契約を中途解約したとき、又は、第 13 条(契約解除・期限の利益喪失)に該当した
ことにより、当社から本契約を解除された場合、お客様は、違約金として本契約の終了日から契約満了日に至るまでの期間のライティングサービスの料金相当額を当社に支払うものとします。また、お客様から当社に支払い済みのライティングサービスの料金がある場合においても、当社からライティングサービスの料金の返金を受けることはできません。
第12条(禁止コンテンツ)
当社は、お客様が、次の各号に該当し、もしくは該当するおそれのあるコンテンツ、又は当該コンテンツを含む WEB サイトについて、ライティングサービスの提供を受けることを禁止します。
お客様は、これらのコンテンツを含む WEB サイトをライティングサービスの対象
WEB サイトとすることはできないものとします。
(1) 法令に違反するもの。
(2) ポルノ、アダルト系や猟奇もの、又は公序良俗に反するもの。
(3) 犯罪行為又は自殺等を誘引するもの。
(4) 違法薬物又は脱法ドラッグその他の有害な薬物の販売、入手又は使用を助長するもの。
(5) 虚偽又は誇大な表現を用いたもの。
(6) 第三者の著作権その他知的財産権を侵害するもの。
(7) 第三者の名誉を棄損し、又は誹謗中傷する表現を用いたもの。
(8) 第三者の肖像権又はパブリシティ権を侵害するもの。
(9) 他人の財産権、プライバシー等を侵害するもの。
(10) 人種、性別、又は国籍等について差別的な表現を用いたもの。
(11) 商品又はサービスの品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると誤認されるもの。
(12) 事実に相違して、同種(類似)の商品又はサービスを供給している競業事業者のものよりも著しく優良であると誤認されるもの。
(13) 価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく優良であると誤認されるもの。
(14) 価格その他の取引条件について、競争事業者のものよりも著しく優良であると誤認される可能性のある表示を用いたもの。
(15) おとり広告に該当するもの。
(16) 当社又は当社のグループ会社の運営を妨げ、もしくは信頼を毀損するもの。
(17) その他公序良俗に反する表現を用いたもの。
(18) その他当社が不適切と判断したもの。
第 13 条(契約解除、期限の利益喪失)
1.お客様又は当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せ
ず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき。
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき。
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(8) お客様が第 12 条(禁止コンテンツ)に違反したとき。
(9) 第 20 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(10) その他、前各号に準じる事由が生じたとき。
2.お客様又は当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3.お客様又は当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
4.当社は、お客様が第 1 項各号のいずれか一つ以上に該当したときは、ライティングサービスの提供を停止することができるものとします。
5.本条に基づく本契約の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
第 14条(サービスの廃止)
1.当社は、業務の都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部を廃止するときは、廃止する日の 3ヶ月前までにその旨を当社のホームページ上その他の当社の定める方法によりお客様に通知又は発表します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 15 条(連帯保証人)
連帯保証人は、お客様が当社に対して本契約に基づいて負担する一切の債務について本申込書に記載の月額費用の 2 ヶ月相当分を極度額として連帯保証し、お客様と連帯して債務を負うことに合意します。
第 16 条(損害賠償)
1.当社又はお客様が本契約の違反又は故意もしくは過失により相手方に損害を与えた場合は、相手方の直接かつ現実に被った通常の損害を賠償するものとします。
2.当社がお客様に対して支払う損害賠償の金額の上限は、ライティングサービスの月額費用の 1 ヶ月分とします。
第 17条 (通知)
1.お客様は、以下の各号のいずれかのお客様登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2.当社が、お客様登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。
3.お客様が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。
第 18条(xxxxの譲渡の禁止)
当社及びお客様は、相手方の承諾なく本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
第 19条(秘密保持)
1. 当社及びお客様は、本契約の有効期間内及び本契約終了後 5 年間、本契約に基づいて知り得た相手方の営業上及び技術上等の秘密を他に漏洩することはできません。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではありません。
(1) 既に公知である情報
(2) 秘密情報を受領した後自己の責めに帰すことなく公知となった情報
(3) 第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
(4) 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
2.当社及びお客様は、法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所、金融商品取引業協会もしくは証券業協会の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合、必要最小限の範囲内で秘密情報を開示することができるものとします。
3.当社は、本サービスの提供に必要な範囲内に限り、第3条(再委託)の再委託先に秘密情報を開示することができるものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1.お客様及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次
の各号を遵守することを確約するものとします。
(1) 自己が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいいます。以下同じ。)に該当していないこと。
(2) 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと。
(3) 反社会的勢力を利用していないこと。
(4) 反社会的勢力に資金を供給していないこと。
(5) その他前各号に準ずる行為を行っていないこと。
2.前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 21 条(遅延損害金)
お客様が本サービスの利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払日まで法定利率の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 22条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。
第 23 条(残存条項)
本契約の終了後も、第 7 条(著作権の帰属)、第 8 条(免責)、第 11 条(お客様の
申請による中途解約)第 3 項、第 15 条(連帯保証人)、第 16 条(損害賠償)、第
18 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 19 条(秘密保持)、第 21 条(反社会的勢力の
排除)から第 23 条(残存条項)まで、第 25 条(管轄合意)及び第 26 条(個人情報の取り扱い)の各条項は、引き続き効力を有するものとします。
第 24条(本規約の変更)
1. 当社は、改訂日の1か月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本規約を変更することができるものとします。ただし、本規約の変更の内容が誤字や
脱字の修正等の軽微な変更、又は会員の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとします。
2. お客様が本規約の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本規約を将来に向かって、解除することができるものとします。この場合、お客様は、第 11 条(お客様の申請による中途解約)第 3 項の違約金を支払うことを要しないものとします。
3. 会員が改訂日までに本規約の変更に同意しない旨の申し出をしない場合は、変更に同意したものとみなします。
第 25条(管轄合意)
本契約の準拠法は、日本国の法律とし、本契約に関連した生じた一切の紛争については東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 26条(個人情報の取り扱い)
お客様は、下記 URL の当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意したうえで、本契約の締結を申し込むものとします。 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
2018 年 4 月 17 日 施行
2020 年 4 月 1 日 改訂
2023 年 2 月 28 日 最終改訂