クレジットカード会員規約(DELL Premium Plus カード)平成 13 年 4 月 1 日改訂
クレジットカード会員規約(DELL Premium Plus カード)平成 13 年 4 月 1 日改訂
一 般 条 項
第1条(会員資格)
本人会員とは、本規約を承認の上、ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社(以下「当社」といいます。)に DELL Premium Plus カード(以下総称して「カード」といいます。)のカード会員として入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
第2条(家族会員)
(1)家族会員とは本人会員が指定した家族で、当社が認めた方をいいます。
(2)本人会員は、家族会員によるカード利用に伴い発生した債務を含めて本規約に基づく全ての債務に責任を負うものとし、家族会員は自らのカード使用により発生した債務につき本人会員を連帯して保証するものとします。
第3条(カードの貸与・有効期限)
(1)当社は本人会員および各家族会員(以下総称して「会員」といいます。)に対し、それぞれ1枚のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
(2)会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。
(3)カードは当該カードの発行を受けた会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れしたり、担保提供等に使用することはできません。
(4)カードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続き会員として適当と認めるときは、当社所定の時期に更新するものとします。
第4条(暗証番号)
(1)会員は、入会申込時に暗証番号を当社に届け出るものとします。
(2)会員は、暗証番号が他人に知られないよう十分に注意するものとし、会員の故意または重大な過失によって、暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担とします。
第5条(カードの機能)
(1)会員は、カードを利用して、当社と加盟店契約を締結している店舗(以下「加盟店」といいます。)で商品の購入、サービスの提供を受けること等(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。また会員は、カードを利用して当社から金銭の借入を受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができます。
(2)上記に加えて、(ⅰ)VISA InternationalService Association(以下「VISA本部」といいます。)と提携している銀行およびクレジットカード会社(以下「VISAカード会社」といいます。)と加盟
店契約を締結している店舗(以下「VISA加盟店」といいます。)でカードショッピングを行うこと、および(ⅱ)VISA カード会社から海外においてカードキャッシングを受けることができます。
第6条(カードの利用限度額)
(1)当社は、当社の審査結果に基づき、会員の利用額の合計金額の上限(以下「カード利用限度額」といいます。)を定め、会員に通知するものとし、会員は当社が特に承認した場合を除き、これを超えるカード利用はできないものとします。
(2)当社は、当社の判断により随時、前項のカード利用限度額を減額または増額できるものとします。
(3)会員が当社の承認を得ずにカード利用限度額を超えてカードを利用した場合には、会員はカード利用限度額を超えた金額を、一括して即時に支払うものとします。
(4)会員が当社発行の他のカードの会員となっている場合には、会員による当社発行の全てのカードの利用額の合計額は、当社が別途指定する利用限度額を超えないものとします。
第7条(支払方法)
(1)会員は、カードショッピングの利用代金および手数料(債権譲渡により当社が譲り受けたVISA加盟店でのカードショッピングの利用代金および手数料を含みます。以下「カードショッピングの支払代金」といいます。)、並びにカードキャッシングの融資金および利息(債権譲渡により当社が譲り受けたVISAカード会社からのカードキャッシングの融資金および利息を含みます。以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下
「カード利用による支払金等」といいます。)を、当社が指定する金融機関に開設された本人会員の指定にかかる同人の預金口座(以下「カード支払い口座」といいます。)から口座振替の方法により、毎月4日(以下「支払日」といいます。ただし支払日が金融機関の休業日にあたる場合には翌営業日を支払日とします。以下同様。)に当該月支払分を支払うものとします。
(2)各月のカード利用による支払金等の金額は、本規約の関連規定によるものとします。
第8条(弁済充当)
会員が当社に支払った金額が、弁済期が既に到来しているカード利用による支払金等およびその他の契約に基づき会員が当社に対して負担する債務を全額弁済するに足りない場合には、当社は当社の判断により、会員への通知なくして、弁済期が到来している会員に対する債権(カード利用による支払金等以外の債権も含む)のうち任意の債権の弁済に充当することができるものとします。なお、この場合、充当されなかった額について第 28 条および第 37 条に定める遅延損害金が生じるものとします。
第9条(費用負担)
(1)会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用(振込手数料を含む)を負担するものとします。
(2)会員がカード利用による支払金等の支払を遅滞した場合には、会員は、当社が未払金の回収に要した
費用(催告に要した費用、xx証書作成費用、支払命令申立費用等を含む)を負担するものとし
ます。
(3)会員の都合によりカード利用による支払金等を期限前に一括して繰上返済する場合には、会員は繰上返済の対象となるカードショッピングおよびカードキャッシングの件数1件につき500円を精算手数料として支払うものとします。
(4)カード利用、本規約にかかる取引(債権回収のための取引を含む)または本規約に定める費用について消費税その他の公租公課が課される場合には、会員は当該税額分も負担するものとします。
第 10 条(カードの紛失・盗難)
(1)会員はカードを紛失したり、盗難にあった場合(以下「紛失等」という)、速やかに当社あて連絡のうえ、当社所定の届出書を提出し、所轄の警察署へ届け出るものとします。なお、当社から要請があった場合 には被害状況等の調査協力に応じるものとします。会員が、本項の手続を怠った場合、会員が第三者 によるカード使用により発生した損害を負担するものとします。
(2)前項の場合会員が第三者によるカードの使用により発生した損害の内、当社宛連絡を行った日を含め、61 日前以降に発生した分について下記各号に該当しない限り免責されるものとします。
①会員が第 3 条第(2)項第(3)項に違反したことによる場合
②①を除き会員が本規約に違反している状況のなかで、紛失等が生じたことによる場合
③会員の故意または重大な過失によって、紛失等が生じまたは損害が拡大した場合
④第 4 条第(2)項に該当した場合
⑤カードが、会員の家族・親類・同居人・その他の関係者によって使用されたことによる場合
⑥第(1)項の届出書に虚偽の内容が含まれていた場合または、正当な理由なく被害状況の調査に協力がない場合
⑦戦争・地震等著しい社会秩序の混乱の際に、紛失等が生じたことによる場合
(3)会員が第(1)項の届出書を提出しかつ当社がカードの再発行を適当と認めた場合に、当社はカードを再発行します。
第 11 条(届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先(連絡先)、カード支払口座等の事項に変更が生じた場合は、すみやかに当社所定の書面をもって当社に通知するものとします。
(2)会員が前項に定める住所、氏名の変更通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となったとしても、通常到達すべき時に到達したものとみなされるものとします。ただし、前項に定める住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。また、当社は会員が予め届け出た住所宛に発送した通知または書類が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に会員に到達したものとみなします。ただし、留置期間満了時まで、当該通知または書類を受領できなかったことにつき、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの
限りではないものとします。
第 12 条(期限の利益喪失)
(1)会員は次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく全ての債務について当然に期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
① 支払回数が 3 回以上の分割払い、またはリボルビング払いにかかる商品の購入で会員にとって商行為にならない場合に支払期日にカードショッピングの支払代金の支払を遅滞し、当社が
20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
② カードキャッシングの支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
③ 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般的に支払を停止したとき。
④ 差押、仮差押、仮処分等の申立てまたは滞納処分等を受けたとき。
⑤ 破産、民事再生開始、会社整理開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申立てを受けたときまたはみずからこれらの申立てをしたとき。
⑥ 当社からの通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に尋ね当たらず、受取拒絶等の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より20日間経過したとき。ただし、受取拒絶をなすにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
(2)会員は、前項③乃至⑤のいずれかの事由に該当したときは、直ちに当社に通知するものとします。
(3)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく全ての債務について期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
① 会員が、カード利用による支払金等の支払を1回でも遅滞したとき。ただし、本条第(1)項①および②に規定する場合を除きます。
② 当社が所有権を留保している商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当該商品に対する当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
③ カードの入会申込に際して、会員が虚偽の申告を行ったとき。
④ 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
⑤ 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第 13 条(会員資格の喪失)
会員について以下の事由がある場合には、当社は会員に通知することなく即時に会員資格を喪失させ ることができるものとします。本人会員が会員資格を喪失した場合は、家族会員も当然に会員資格を喪 失します。会員資格を喪失した場合、会員は以後カードの使用をしてはならないものとし、且つ当社に対 して直ちにカードの返却を行うものとします。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員 に負担していただきます。ただし、前条に基づき期限の利益を喪失した場合を除き、会員資格の喪失は、会員資格を喪失した会員が本規約に基づき負担した既存の債務に影響を及ぼさないものとし当該債務 が存続する限りにおいて会員は本規約の適用をうけるものとします。
① 入会時に虚偽の申告をした場合
② 本規約のいずれかの規定に違反した場合
③ カード利用による支払金等の支払を怠った場合
④ 第 11 条第(1)項に違反する等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社からの会員への連絡が不可能であると判断した場合
⑤ 会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合
⑥ カードの利用状況が適当ではないと当社が判断した場合
⑦ その他当社が会員として不適格であると判断した場合
第 14 条(会員の都合による退会)
(1)本人会員が退会する場合には、当社所定の方法によりその旨の届出を行うとともに、本人会員および家族会員全員のカードを当社に返却するものとします。この場合には、全ての家族会員は当然に会員資格を喪失します。
(2)家族会員のみが退会する場合には、当社所定の方法によりその旨の届出を行うとともに、退会する家族会員のカードを当社に返却するものとします。
(3)会員は、本規約に基づき当該会員が当社に対して負担した既存の債務を完済した時点で退会したものとします。
第 15 条(規約の変更)
(1)本規約を変更する場合は、予め会員に変更内容を通知いたします。なお、当社が変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合、変更が承認されたものとみなします。
(2)前項の規定にかかわらず、カードショッピングの手数料、カードキャッシングの金利または各月における支払日変更については、変更通知後の会員のカード使用の有無を問わず、当社は変更できるものとします。ただし、この変更は、カードショッピングの手数料およびカードキャッシングの金利については(i)当該変更通知記載の変更の効力発生日以降になされるすべてのカードショッピングの利用代金およびカードキャッシングの融資金並びに(ii)同効力発生日におけるリボルビング払いのカードショッピングの利用代金残高およびリボルビング払いのカードキャッシングの融資金元本残高に対し、金融情勢の変化等の事由に基づき一般に行われる範囲で、また、各月における支払日については、前後15日の範囲で、行われるものとします。
第 16 条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
申込人(会員になった後も含む)は、個人情報(申込時に申込人が記入する申込み人の属性等の情報。以下同じ)の収集・利用・提供および登録に関し、以下の内容に同意します。
(1)当社が、本規約(本申込みを含む。以下同じ)に基づくxx業務(途上xxも含む)および債権管理業務等のため、申込人の個人情報を収集して利用すること。
(2)本規約に係る取引上の判断にあたり申込人の支払能力調査のため、当社が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関に照会し、申込人の信用情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、極度額、支払回数、利用残高、月々の支払状況等の情報等、以下同じ)が登録されている場合には、それを利用すること。(3) 申込人の本規約に関する客観的な取
引事実に基づく信用情報が、当社が加盟する信用情報機関に登録され当社が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員により申込人の支払能力に関する調査に利用されること。(4)上記信用情報の登録期間は、契約継続中および本債務を完済した日から7 年を超えない期間とします。延滞情報等の情報については、当該事実の発生日から7 年を超えない期間とします。
(5)申込人の信用情報に係わる開示請求または当該情報に誤りがある場合の訂正・削除の申立ては、上記信用情報機関の定める手続きにより行うものとします。
第 17 条(関連会社等への登録・提供と利用の同意)
(1) 会員は、以下の情報を当社、当社の関連会社(当社および当社の関連会社を総称して「GEグループ会社」という)および当社の取引先(デルコンピュータ株式会社およびホテル・コネクションのサービス提供をする株式会社センダントジャパンも含む、また、サービス提供会社が変更になった場合は該当するサービス提供会社を含む)に提供・登録されることに同意するものとします。
①本規約に基づく客観的な取引事実に関する信用情報。
②本規約に基づく融資に関連して会員が提出した情報。(申込書記載の情報、回収行為を通じて得られた情報を含む)
③会員がカード会員規約に先立ち当社との間で締結した他の契約がある場合等、当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報および当該契約に基づく融資に関連して会員が提出した情報。
(2) 会員は、第(1)項に登録・提供された情報を、当社、GEグループ会社および当社の取引先が以下の目的で利用することに同意するものとします。
①会員の支払能力に関する調査。
②契約管理(会計、契約手続、顧客への通知および支払いを含む)の外部委託、市場調査、商品・役務(金融・保険商品を含む)のマーケティング活動。
③債務の証券化その他の業務。
(3)会員は、第(1)項および第(2)項において会員がカード会員契約に関係ないマーケティング活動等のために当社からGEグループ会社および当社の取引先に対する情報提供を止めることを希望する場合は、書面にて当社にその旨申し出ることにより止めることができるものとします。
(4)本条に記載した情報には、カード会員契約の申込時に会員となるべき者から受領した情報(当社が当該申込みを否決した場合の情報を含む)およびカード会員契約が解約された後または会員が完済した後も当社が保有している情報を含みます。
第 18 条(業務委託)
会員は当社がカード発行にかかわる事務、カード利用等にかかわるコンピューター事務、代金決済事務およびこれに付随する事務等を、株式会社クレディセゾンに業務委託することにあらかじめ同意するものとします。
第 19 条(債権譲渡)
(1)会員は、当社がカード利用から生じた債権を債権の証券化を含む業務のために当社の裁量で第三者に譲渡し、または担保に提供することに異議なく同意するものとします。
(2)カードの利用に関しては、会員は以下の各号の債権譲渡につき予め異議なく承諾するものとします。
① VISA加盟店でのカードショッピングの支払代金および手数料にかかるVISA加盟店の会員に対する債権を、VISA加盟店が加盟店契約を締結しているVISAカード会社に譲渡し、VISAカード会社が当社に譲渡すること。
② 海外でのカードキャッシングの融資金および利息にかかるVISAカード会社の会員に対する債権を、VISAカード会社が直接またはVISA本部を通じて VISA カード会社が当社に譲渡すること。
第 20 条(海外でのカード利用)
(1)海外でのカード利用による支払金等の円貨への換算は、VISA本部所定の換算率によるものとします。
(2)① 海外でのカードキャッシングの支払金の支払方法は原則としてリボルビング払いとします。ただし、当社所定の方法で当社に返済金額の増額等を申入れることにより一括払いへの変更が可能です。
② 海外でのカードショッピングの支払代金の支払方法は原則として一回払いとします。ただし、当社所定の方法で当社に申入れることによりリボルビング払いへの変更が可能です。
(3)海外での利用について、法令により制限が課されまたは届出書類の提出等の手続きが必要となる場合には、会員はかかる制限または手続きを遵守し、且つ当社が要求する書類を提出するものとします。
第 21 条(準拠法)
会員と当社との間の法律関係の準拠法は、全て日本法とします。
第 22 条(不可抗力によって生じた傷害による免責)
当社の合理的支配の及ばない事由または当社の責めに帰することのできない事由に起因する決済システム、情報システム、その他システム(インターネットのネットワークも含む)など、または施設・設備(当
社が自ら所有または運営しているものを含む)の故障や誤作動等により、本規約に基づく支払いに遅延、誤謬が生じ、当社から信用情報機関に提供される情報に誤りが生じ、その他本規約による当社の義務 が履行できなくても、当社は責任を負わないものとします。但し、当社は、当該問題の解決に誠意を持っ て努めるものとします。
第 23 条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、当社の本社、支店または営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。
カードショッピング条項
第 24 条(カード利用)
(1)会員は、加盟店(VISA加盟店を含む)でカードを提示し、且つ所定の売上票にカードと同一の自己の署名をし、またはCAT・POS(信用照会端末機)にて所定の手続きをすることにより、商品を購入しまたはサービス提供を受けることができます。ただし、電話、郵便などで行なう通信販売などで当社が特に認めた場合は、カード使用の意思を確認の上、カードの提示を省略するなど、これに代わる方法をとる場合があります。
(2)当社は、会員が加盟店でカード利用により購入した商品またはサービス提供の価格から頭金を除いた金額を会員に代わって加盟店に立替払いするものとし、この金額をカードショッピングの支払代金とします。また、VISA加盟店でのご利用については、当社は、当該VISA加盟店の会員に対するカード利用により購入した商品またはサービス提供の価格から頭金を除いた金額の売掛債権および手数料債権を、当該VISA加盟店と加盟店契約を締結しているVISAカード会社からセゾンを経由して、譲り受けるものとし、譲り受けた売掛債権の額面金額をカードショッピングの支払代金とします。
(3)カード利用限度額内のカード利用であっても、1回あたりのカード利用額が別途定める当社所定の金額を超える場合、その他相当の理由がある場合には、会員のカード利用について当社の承認が要求される場合があります。
(4)毎月末日をカードショッピングの支払代金の締切日とします。
(5)会員は、商品券、切手・印紙類、金・白金・銀その他当社が特に指定する商品をカードを利用して購入することはできません。
第 25 条(カードショッピングの支払代金の支払方法)
(1)会員は、各カードショッピングの際に、1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、リボルビング払い、分割払いのうちから支払方法を指定するものとします。ただし、利用される加盟店および当社によって、選択できる支払方法が制限される場合があります。またボーナス1回払いについては、当社の規定によりご利用時期を限定させて頂きます。
(2)会員が1回払いを選択した場合には、会員はカードショッピングの日の直後の締切日の属する月の翌々月の支払日にカードショッピングの支払代金を全額支払うものとします。
(3)会員が2回払いを選択した場合には、会員はカードショッピングの日の直後の締切日の属する月の翌々月の支払日およびその次の支払日にカードショッピングの支払代金を均等に分割して支払うものとします。なお円未満の端数が出た場合には2回目の支払いに算入します。
(4)会員がボーナス1回払いを選択した場合には、会員はカードショッピングの日の直後の締切日以降に到来する最初のボーナス月(夏期については8月、冬期については1月)の支払日に、カードショッピングの支払代金を全額支払うものとします。
(5)会員がリボルビング払いを選択した場合には、会員は第 26 条に定めるところによりカードショッピングの支払代金を支払うものとします。
(6)会員が分割払いを選択した場合には、会員は第 27 条に定めるところによりカードショッピングの支払代金を支払うものとします。
第 26 条(リボルビング払い)
(1)会員がリボルビング払いを選択した場合には、毎月月末(締切日)におけるリボルビング利用残高
(以下「利用残高」といいます。)に応じて、本条末尾「月々のお支払額算出表」の内、会員が申込時にあらかじめ選択したコースにより定める金額(以下「弁済金」といいます。)をカードショッピングの支払代金として支払うものとします。弁済金には毎月の利用残高に対し月利1.02%を乗じた手数料を含みます。手数料の実質年率は12.24%となります。なお、利用残高に手数料を乗じた額が弁済金以下の場合は支払日には利用残高および手数料の全額を支払うものとします。
(2)会員は締切日までに当社に申し出ることにより翌々月以降の支払日の弁済金の金額を任意に増額することができます。
月々のお支払額算出表(第 26 条第(1)項参照
標準コース/実質年率 12.24% 締切日残高 | 弁済金 | 長期コース/実質年率 12.24% 締切日残高 | 弁済金 |
1 円~100,000 円 | 10,000 円 | 1 円~60,000 円 | 3,000 円 |
100,001 円~150,000 円 | 15,000 円 | 60,001 円~80,000 円 | 4,000 円 |
150,001 円~200,000 円 | 20,000 円 | 80,001 円~100,000 円 | 5,000 円 |
200,001 円~250,000 円 | 25,000 円 | 100,001 円~120,000 円 | 6,000 円 |
250,001 円~300,000 円 | 30,000 円 | 120,001 円~140,000 円 | 7,000 円 |
300,001 円~350,000 円 | 35,000 円 | 140,001 円~160,000 円 | 8,000 円 |
350,001 円~400,000 円 | 40,000 円 | 160,001 円~180,000 円 | 9,000 円 |
400,001 円~450,000 円 | 45,000 円 | 180,001 円~200,000 円 | 10,000 円 |
450,001 円~500,000 円 | 50,000 円 | 200,001 円~225,000 円 | 11,000 円 |
500,001 円以上は 50,000 円増す毎に 225,001 以上は 25,000 円増す毎に
5,000 円ずつ加算 1,000 円ずつ加算
375,001 円~400,000 円 18,000 円
400,001 円~450,000 円 19,000 円
450,001 円~500,000 円 20,000 円
500,001 円以上は 50,000 円増す毎に
2,000 円ずつ加算
第 27 条(分割払い)
会員が分割払いを選択した場合の分割回数、手数料率および支払代金の算出方法などは別途会員へ通知するものとします。
第 28 条(遅延損害金)
(1)会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至る当該支
払金に対し、以下の年率(1 年を 365 日とする日割計算、以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
① 支払回数が 3 回以上であり、かつ割賦販売法の定める指定商品、指定権利、指定役務に関する取引については、当該支払金に対し、年 29.2%を乗じた額とカードショッピングの支払残金全額に対し、商事法定利率 6%を乗じた額のいずれか低い額。ただし、割賦販売法の定める指定権利、指定役務に関する取引が商行為となる場合を除く。
② リボルビング払い、支払回数が3 回未満、または支払回数が3 回以上であっても割賦販売法に 定めのない商品、権利、役務に関する取引については、当該支払金に対し年 14.6%を乗じた額。ただし、商行為は除く。
③ 上記①および②の但し書きに関する取引については、当該支払金に対し年 29.2%を乗じた額。
(2)会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
① 第(1)項①の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、商事法定利率
6%を乗じた額。
② 第(1)項②の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額。
③ 第(1)項③の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年 29.2%を乗じた額。
第 29 条(所有権留保に伴う特約)
(1)会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に対して当該商品の代金を立替払いした時点(VISA加盟店でのご利用の場合には、これに係るカードショッピングの支払代金債権を当社が譲り受けた時点)で加盟店(VISA加盟店でのご利用の場合にはVISA加盟店)から当社に移転し当該商品に係るカードショッピングの支払代金の完済まで当社に留保されます。会員が当該商品の引渡しを受けた場合は、引渡しから当該商品の所有権が会員に移転するまでの間、会員は当社のために当該商品を占有・管理するものとします。
(2)会員は、当該商品を占有・管理するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
① 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
② 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること。
第 30 条(商品の引取りおよび評価・充当)
(1)会員が第12 条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品の引渡しを受けることができるものとします。
(2)当社が前項に基づき商品の引渡しを受けた場合には、当社は客観的に相当な評価額をもって当該商品を未払のカード利用による支払金等および商品の引取り、保管、換価等に要する費用の弁
済に充当するものとします。なお、過不足が生じたときは会員および当社の間で直ちに精算するものとします
第 31 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申し出 るかまたは売買契約の解除ができるものとします。ただし、売買契約が解除された場合には、会員は遅滞なくその旨を当社に通知するものとします。
第 32 条(支払停止の抗弁)
(1)本条の規定は以下の条件を充足する商品・権利・役務の3回以上の分割払い、またはリボルビング払いのカードショッピングについてのみ適用されます。
① 会員にとって商行為とならないこと。
② 割賦販売法に定める指定商品・指定権利・指定役務であること。
③ 1 回のカード利用にかかる支払総額が3回以上分割払いの場合には4万円、リボルビング払いの場合には3万8千円以上であること。
④ 日本国内加盟店(または日本国内の VISA 加盟店)での利用であること。
⑤ 会員による支払の停止がxxに反すると認められる場合でないこと。
(2)カードショッピングに係る商品について下記の事由が存するときは、会員はその事由が解消されるまでの間、当該商品に係るカードショッピングの支払代金の支払を停止することができるものとします。
① 商品の引渡しがなされないこと。
② 商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
③ その他商品の販売について、加盟店(またはVISA加盟店)に対し生じている事由があること。
(3)当社は、会員が前項の事由に基づき支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに当社所定の支払停止の手続きをとるものとします。
(4)会員が前項の申出に際して、会員はあらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店(またはVISA加盟店)と交渉を行うよう努めるものとします。
(5)会員が第(3)項の申出をした場合、会員は速やかに支払停止の理由となっている事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
第 33 条(早期完済の場合の特約)
会員が当社との契約のとおりにカードショッピングの支払代金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払った場合、会員は当社所定の計算方法(78 分法またはそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割払いおよびリボルビング払い手数料のうち将来の金利に相当する金額のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
(特別条項 - 保険およびインターネット取引にかかる料金等の支払い)
1.保険契約にかかる保険料等の支払い
(1)引受保険会社との契約による保険料をカードを利用し継続的に支払う場合、会員は当社が会員のために期日に保険会社に対して保険料等の支払いをすることを了承するとともに、別段の合意あるときを除いて第7条に定めるところに従って当社への支払いをするものとします。
(2)保険契約のカードを利用した保険料等の継続的な支払いを中止しようとする
ときは、会員はその旨保険会社の所定の方法により当該保険会社に申出て、当該保険会社より承諾を得るものとします。
(3)会員が前項の保険会社からの承諾を得ない場合で、当社が保険会社に対し支払いをなしたときまたは債務を負担したときには、第 7条の規定に従い、当社は会員にその利用代金を請求し、会員はその支払いを行うものとします。
(4)カードが解約その他により失効した場合又は第7条に定めるところに従った当社への支払いがなされない場合には、当社は保険会社に対する保険料等の支払いを中止することができるものとします。この場合、当該保険契約は解約扱いとなるおそれがありますが、解約について当社は一切の責を負いません。なお、会員が保険契約の継続を希望する場合には、継続に必要な手続きは会員において直接保険会社との間で行うものとします。
(5)会員は各保険契約加入申込みの条件に定める諸条項、本規約等の諸条項に拘束されるものとします。
2.インターネットサービスにかかる料金等の支払い
インターネットサービス提供事業者との電話回線等の利用等を含むインターネットサービス提供契約の利用料金等を、カードを利用し継続的に支払う場合には、前項までの規定を準用するものとします。
カードキャッシング条項
第 34 条(カードキャッシングの利用)
(1)会員は、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。ただし、融資金額は1万円単位とします。
① 当社指定のCD機(現金自動貸出機)を所定の方法で操作したとき。
② 当社の指定する窓口にカードを提示し、当社所定の申込手続をした場合。
③ その他、当社所定の方法による申込手続を会員が行ったとき。
(2)カードキャッシングは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。なお、カード利用限度額の範囲内であっても、当社が融資を拒否し、または融資額を申込金額から減額する場合があります。
第 35 条(カードキャッシングの締切日・返済方法等)
(1)カードキャッシングの支払金の返済方法は1回払い、リボルビング払いのうちから、会員が第 34 条第(1)項に基づきカードキャッシングを申し込む際に指定した方法によるものとします。ただし、事情により選択できる返済方法が制限される場合があります。
(2)カードキャッシングの支払金の締切日は毎月 10 日とします。
(3)会員が1回払いを選択した場合は、会員は元本および第(4)項③により計算された利息を、カードキャッシングの日の直後の締切日(カードキャッシングの日が締切日の場合には当日とします。以下同様。)の属する月の翌月の支払日に一括して返済するものとします。
(4)会員がリボルビング払いを選択した場合は、会員は以下の方法で元本および利息を返済するものとします。
① 毎支払日のカードキャッシング返済額は1万円とします。(返済額には元本および本項②に基づく利息を含みます。)ただし、締切日の元本残高が 20 万円を超えた場合は、これに加え、超過
額 10 万円まで毎に5 千円の割合で算定した額が増額されます。また、前月の締切日の時点で のリボルビング払いに係るカードキャッシングの支払金の未返済額が1万円を下回る場合には、当該リボルビング払いのカードキャッシングの支払xx返済額全額をお支払い頂きます。なお、会員は締切日までに当社に申し出ることにより翌々月以降の支払日の返済金の金額を任意に 増額することができます。
② 会員は毎支払日に、利息として毎月締切日終了時点のリボルビング払いのカードキャッシングの元本残高に対し、年利27.0%の割合により前回の支払日の翌日から次回の支払日までの日数に応じた日割計算にて求めた金額を支払います。ただし、新規融資分については次号によります。
③ 会員はカードキャッシングの日の直後の締切日の属する月の翌月の支払日に、カードキャッシングの日の翌日から当 該支払日までの間の利息として、新規に融資した元本に対し年利27.
0%の割合により日割計算にて算定した金額を支払います。
第 36 条(期限前弁済)
会員が、カードキャッシングの支払金を期限前に弁済する場合には、当社所定の方法によるものとします。
第 37 条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは支払日の翌日から完済の日に至るまで当該支払金の元本に対し年29.2%の割合による遅延損害金を、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日から完済の日に至るまでカードキャッシングの支払金のうち未払元本の全額に対し、年29.2%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
電子商取引契約条項
第 38 条 (電子取引による契約および開示に関する合意)
会員は、適用法令(当該法令の改正法令を含む)により認められる最大限の範囲において、当社が、会員に対する資金の提供、会員アカウントに関する情報の開示およびその他のサービスを電子媒体を
利用して会員に提供することに同意します。また、会員が当社に対して書面で別段の通知をしない限り、当社および加盟店は、上記に従い、貸金業法、割賦販売法、ならびに訪問販売法の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付を電子媒体により提供できるものとします。当該書面交付およびその他の通知は、会員が契約の申込みの際に当社に提示した e メールアドレスに当社が送付した場合に有効に完了したものとします。当社は、当該書面交付およびその他の通知が会員の行為に起因して第三者に送付された場合、一切の責任を負わないものといたします。会員は、当社宛に郵送(書面)で通知することにより、引き続き現物で当該通知等を受け取ることを選択できます。
第 39 条 (電子署名による会員確認)
会員が当社に対していずれかのサービスを申込む際に、当社は認証機関により発行された証明書で認証された会員の電子署名および当社が会員に割り当てたID 番号により会員確認を行うものとします。
第 40 条 (電子媒体による販売促進活動)
会員は、当社が、会員が契約の申し込みの際に当社に提示した e メールアドレスに対して、インターネットを含む電子媒体を利用して、当社、GE グループ会社および取引先が提供する製品・サービスの販売促進活動を実施できることに同意します。ただし、会員は、インターネットまたは郵送の方法で、当該電子媒体による販促活動を中止するように求めることができます。
第 41 条 (ID 番号の管理)
会員は、当社が割り当てた ID 番号を安全な方法で管理するものとします。
第 42 条 (責任の制限)
(1)当社は、当社の故意または重過失によって生じた場合以外、コンピューター機器、インターネットネットワークおよびシステムに生じたいかなる問題についても責任を負わないものとします。。
(2)当社は、会員が当社に提出した証明書および ID 番号により取引を実施した場合には、詐欺、偽造その他の事故により生じた損害について一切責任を負わないものとします。
[問合わせ・相談窓口等]
1. カードで購入された商品またはサービスについてのお問合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡下さい。
2. クレジットカード会員規約(お支払)についてのお問合わせ、ご相談は当社にご連絡ください。
3. 支払停止の抗弁に関する書面(第 32 条)については、当社におたずねください。
ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社関東財務局長(3)第01024号
〒153-0062 xxxxx区xx 1 丁目 6 番 21 号カードビジネス事業部セールス&マーケティング担当宛 TEL 00-0000-0000
個人信用情報機関について
お申込みに際しましては、ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社の加盟する下記の個人信用情報機関に照会させていただきます。
予めご了承ください。
(1)株式会社 シー・アイ・シー
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxx6F
TEL:0000-000-000
(2)株式会社 シーシービー
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxx4F TEL: 00-0000-0000
T0103-069(M)