Contract
レモンガス光契約約款
【西日本エリア】
2024 年 2 月 1 日版 レモンガス株式会社
第xx 総則
第1条(約款の適用)
レモンガス株式会社( 以下「当社」といいます。) は、レモンガス光( 以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、レモンガス光契約約款( 以下「約款」といいます。) を定めます。これにより、本サービスの利用については、約款が適用されます。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更する場合がございます。
2. 約款の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 本サービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することによって行います。 (2)その他、当社が適切と判断する方法で行います。
第3条(用語の定義)
約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)レモンガス光 (本サービス) | IP通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
(2)取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換 設備( その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
(3)申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
(4)契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
(5)契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と 契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
(6)回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装 置( 端末設備を除きます。) |
(7)端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内( これに 準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
(8)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(9)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの |
(10)特定事業者 | 西日本電信電話株式会社(NTT 西日本) |
(11)技術基準等 | 端末設備等規則( 昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備 等の接続の技術的条件 |
(12)消費税相当額 | 消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法( 昭和 25年法律第 226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税 される地方消費税の合計額 |
(13)NTT 西日本地域 | 次に掲げる都道府県の区域(富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳 島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本 |
県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県)のうち、西日本電信 電話株式会社が別途定める区域 | |
(14)転用 | NTT 西日本とフレッツ光回線の利用契約を締結している者が、利 用契約締結先を当社へ変更をすること |
(15)転用手続 | 転用による本サービスの申込手続 |
(16)転用契約者 | 契約者のうち転用手続による契約者 |
(17)転用日 | 転用により契約締結先が当社に変更された日 |
第2章 契約
第4条(契約の成立)
本サービス契約は、利用希望者が本約款に同意した上で、本約款の定める手続に従い本サービス申込をし、当社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。当社は、レモンガス光契約の成立後、契約内容を記載した書面( 以下「契約書面」といいます。)を契約者に交付します。
2. サービス開始日は、以下の通りとし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(1) 新規契約者の場合、当社の依頼により NTT 西日本が実施する回線工事完了後、当社が別途定める日。
(2) 転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日。
第5条(契約の単位)
当社は、一種類の本サービス毎に一つの本サービス契約を締結するものとします。
第6条(本サービスの提供区域)
本サービスは、第3条の(13)に定める提供区域において提供します。
第7条(申込)
本サービス申込は、本約款の内容を承諾した上で、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1) 当社が指定の申込書による申込。
(2) 当社が指定する方法による本サービス取扱所の電話窓口に対する電話申込。
2. 当社は、以下に定める時点で申込があったものとみなします。
(1) 申込書及び本サービス取扱所の電話窓口を利用した申込を行った場合は、本サービスの申込者の当該申込が完了した時点。
3. 本サービスを新規申込する場合、本サービスの申込者は当社が別途指定する方法にて当社 が契約申込書の記載内容を確認するための本人性確認書類を提出するものとします。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合はこの限りではありません。
4. 本サービスを転用により契約する場合、転用前のNTT西日本との本サービスの申込者の契約情報がNTT西日本から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第8条(契約申し込みの承諾)
当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第2条( 約款の変更) に基づき契約申込者に通知します。
2. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 第44条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。 (5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第9条(初期契約解除)
レモンガス光は、電気通信事業法第26条の3に定める初期契約解除( 以下「初期契約解除」といいます。)の対象となります。
2. 契約者は、契約書面の受領日を1日目として8日目までの間に、当社所定の窓口に所定の方法にて通知することにより、レモンガス光契約を初期契約解除することができるものとします。
3. 前項の対象となる契約者(以下「初期契約解除対象契約者」といいます。)は、以下に定めるとおりとします。
(1) 第4条(契約の成立) に基づき、新規又は転用手続によりレモンガス光申込をした契約者。
(2) 第10条(サービス内容の変更等)に基づき、別紙1に定めるレモンガス光の種類のう
ち、「レモンガス光ファミリータイプ」と「レモンガス光マンションタイプ」間でのサービス内容の変更を請求した契約者。
4. 初期契約解除対象契約者以外の契約者がレモンガス光契約の解除を希望する場合は、第 15条(契約者が行なう本サービス利用契約の解除) に基づいて解約するものとします。
5. 「レモンガスxxx電話契約約款」に定めるレモンガスxxx電話(以下「レモンガスxxx電話」といいます。)を契約している転用契約者が、第2項に基づき、レモンガス光契約を初期契約解除し、再度、NTT東西が提供するフレッツ光回線及びxxx電話の利用契約を新規に締結する場合、レモンガスxxx電話の電話番号は継続して利用することはできず、新たな電話番号に変更されます。
6. 「レモンガスxxx電話契約約款」に定めるサービス( レモンガスxxx電話)、「リモートサポートサービス契約約款」に定めるサービス( リモートサポートサービス) 及び
「レモンガス光テレビ契約約款」に定めるサービス(レモンガス光テレビ)は、本条に定めるレモンガス光契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者 は、各サービスの契約約款の定めに基づき、解約の手続きが必要となります。
7. レモンガス光オプションサービスは、本条に定めるレモンガス光契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、第15条( 契約者が行なう本サービス利用契約の解除)に基づいて解約する必要があるものとします。
8. 第31条( 転用時のNTT東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引) に定める工事費残債および違約金は、初期契約解除の対象とはなりません。転用契約者が、第2項に基づき、レモンガス光契約を初期契約解除した場合においても、当社は、第31条(転用時の
NTT 東西と契約者における工事費残債及び月額利用料割引) の定めに従い、転用契約者に対し、工事費残債または違約金を請求するものとします。
第10条(サービス内容の変更)
契約者は、当社が別紙2 料金表に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。但し、本サービスとセット提供される付加機能については変更できません。
2.当社は前項の請求があったときは、第8条( 契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第11条(収容本サービス取扱局)
契約者回線の取扱局交換設備は、契約者回線の終端のある場所が本サービス区域内であるとき、その本サービス区域内の本サービス取扱局であって、NTT 西日本が指定する収容本サービス取扱局に収容します。
2.当社は、電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上又は本サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容本サービス取扱局を変更することがあります。
第12条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、口座情報、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2.契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状ならびに本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第13条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添え て、当社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第14条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第15条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
第16条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第25条(利用停止) の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え( 契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。) を行うことができないとき。
(3) 契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4) 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5) 契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
2. 当社は、契約者が第25条( 利用停止) 第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第25条(利用停 止) の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3. 当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4. 当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5. 本条第1項から第3項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6. 本条第1項から第3項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7. 本条第1項から第3項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙2料金表に定める工事費を含む当社に対する債務の全額を一括で支払うものとします。
8. 前条及び本条第1項から第3項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合
は、本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当社に債務の全額を一括して支払うものとします。
第17条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、本サービス契約を解約することがあります。
2. 当社は、前項の規定により、本サービス契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
第18条(契約取消等)
契約者は、以下の事由に該当する場合、本サービス申込後、本サービスの工事日の 3 日前
( 以下「契約取消期限」といいます。) までに、本サービス取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることにより本サービス契約の取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本サービス契約を取消すことはできません。
(1) 本サービス工事にあたり設備等の事由により本サービスの敷設が困難な場合。 (2)その他、当社がやむを得ないと判断する場合。
第19条(移転時の契約の扱い等)
NTT 西日本地域内に移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した本サービス契約は移転後の設置場所住所においても継続するものとします。
第20条(転用取消等)
契約者は、転用手続後、NTT 西日本が実施する本サービスの工事日又は転用日の 3 日前(以下
「転用取消期限」といいます。) までに、本サービス取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。なお、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続を取消すことはできません。
第21条(電気通信設備に係る工事)
本サービスの電気通信設備に係る工事は、当社が NTT 西日本に依頼し NTT 西日本の工事会社が実施します。
第3章 端末設備の貸与等第 22条(端末設備の貸与)
当社は、本サービスの提供に必要となる端末設備を貸与します。
2. 転用契約者は、転用前に NTT 西日本より貸与されていた電気通信設備をそのまま本サービスにおいても継続利用するものとします。ただし、転用前に利用していた光回線の品目等変更を転用と同時に行う場合はこの限りではありません。
第23条(端末設備の返却)
契約者は、本サービス契約解約後、当社より貸与されている端末設備を当社指定場所まで速やかに返却するものとします。端末設備の返却が確認できない場合、当社又は NTT 西日本より契約者に督促( 書状、電話などを含みます。) を行います。最終的に未返却の場合、契約者は当社に当該機器に係る機器損害金を支払うものとします。
第4章 利用中止等 第24条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 第26条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。 (3)当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第25条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき( 料金その他の債務に係る債権について、第34条( 債権の譲渡および譲受) の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第44条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 .当社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本条第1項第2号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第5章 通信
第26条(通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4. 当社は、1の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6. 契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7. 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第6章 料金等
第27条(料金および工事等に関する費用)
当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙2料金表に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙2料金表に定めるところによります。
3. 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別紙2料金表に定めるところによります。
第28条(利用料金等の支払い義務)
契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙2料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2. 第25条(利用停止) の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります) について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについて の利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する その本サービスについての料金。 |
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第29条(工事費の支払い義務)
契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、別紙2 料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し( 以下、この条において「解除等」といいま す。) があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙2料金表に定める工事費を支払っていただきます。
第30条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙2料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
第31条(転用時の NTT 西日本と契約者における工事費残債及び月額利用料割引)
当社は、本サービス契約の成立前に NTT 西日本と締結されたフレッツ契約におけるフレッツ光回線に係るあらゆる工事費( 開通工事費用、移転工事費用、品目変更工事費等をいうがこれに限らず、工事費の名目を問わない。)について、本サービス契約の成立時点において、
NTT 西日本との間で工事費の支払いが完了していない転用契約者に対し、NTT 西日本より通知された工事費残債を NTT 西日本に代わり転用契約者に請求するものとします。分割での支払いを選択されているお客様に関しては、引き続き当社より所定の金額を分割で請求するものとします。
第32条(月額料金及び利用料の額等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙2料金表に定めるところによります。
第33条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合( 閏年も365日として計算するものとします。) で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第34条(債権の譲渡および譲受)
契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者( 当社が別に定める者に限ります。以下、この条において同じとします。) の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4. 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき( 料金その他の債務に係る債権について、本条1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとし ます。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通 知する場合があることについて、同意していただきます。
第7章 保守
第35条(契約者の維持責任)
契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持するものとします。
第36条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2. 当社は、当社が依頼し NTT 西日本が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合
は、NTT 西日本に修理の依頼を行います。NTT 西日本は本サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3. NTT 西日本は、前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により NTT 西日本の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
第8章 損害賠償
第37条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態( その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。) にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。) について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。
第38条(免責)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更
(以下、この条において「改造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件( 以下、この条において「技術的条件」といいます。) の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第39条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第9章 雑則
第40条(サービスの種類)
本サービスのサービス種別は、別紙1に定める通りとします。
第41条(自己責任の原則)
契約者は、自ら本サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第 52 条(サービスの変更または廃止) に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、本約款に違反し、もしくは本サービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4. 契約者は、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社もしくは NTT 西日本が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第42条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力( 以下、総称して「反社会的勢力」という。) ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 (3)反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第43条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第44条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
1)当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合は速やかに本サービス取扱所に通知するものとします。
2)通信の伝送交換に妨害を与える行為。
3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
4)本サービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、 その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
5)当社もしくは NTT 西日本又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
6)当社もしくは NTT 西日本又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
7)当社もしくは NTT 西日本又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
8)詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
9)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
10)無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
11)本サービスの利用によりアクセス可能となる当社もしくは NTT 西日本又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
12)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
13)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
14)第三者が行った通信環境の設定( ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤル Q2 や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤル Q2 に接続されるように設定された exe 等のプログラムを設置する行為等)
15)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
16)当社もしくは NTT 西日本又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。( 例:ポートスキャン、不正アクセス等)
17)当社及び NTT 西日本の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
18) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
19 )事業用に本サービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護目的とした法令に違反する行為。
20 )法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
21)上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する上記行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社もしくは NTT 西日本の信用を毀損し、もしくは当社もしくは NTT 西日本の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社もしくは NTT 西日本に不利益を与える行為。
22)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2.前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。 (1)商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3)第三者の管理する掲示板等( ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みを
する行為。
第45条(契約者に係る情報の通知等)
契約者は、当社が NTT 西日本にその契約者の氏名、住所、通信履歴等本サービスを提供するために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
2. 契約者は、協定事業者( その契約者が本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。) 又は特定事業者から請求があったときは、NTT 西日本がその契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者又は特定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
3. 契約者は、NTT 西日本が通信履歴等の契約者に関する情報を、NTT 西日本の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
4. 契約者は、当社が第 34 条( 債権の譲渡および譲受)の規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報及び第 25 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
5. 契約者は、当社が第 34 条( 債権の譲渡および譲受)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第46条(NTT 西日本からの通知)
契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者から NTT 西日本に通知されたその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な
契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
第47条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者( 以下「指定事業者」といいます。) のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲( 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。) で利用します。
第48条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。 (1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内にお
いて、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内( これに準ずる区域内を含みます。) または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第49条(技術的事項)
本サービスの基本的な技術的事項は、別紙1に定めるものとします。
第50条(付加機能)
当社は、契約者から請求があったときは利用規約に基づき、付加機能を提供します。 ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である
等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第51条(本サービスに付随するサービス)
当社が別途定める本サービスに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス
(以下「付随サービス」といいます。) を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第52条(サービスの変更または廃止)
当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、事前に契約者に告知します。
3. 本条の規定による本サービスの全部、または一部を変更または廃止について、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、その一切の責任を負わないものとしま す。
第53条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者の本サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規本サー ビスサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
附則
本約款は2024 年2月1日より効力を有するものとします。
別紙 1 本サービスにおいて定める事項
(本サービスの種類)
1. レモンガス光ファミリー
2. レモンガス光マンション
(通信速度種別)
種類 | 内容 |
100M | 契約者回線からの通信において 100Mbps 以下、契約者回線への通信 においては 100Mbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
200M | 契約者回線からの通信において NTT 西日本地域は契約者回線への通 信においては 200Mbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
1G | 契約者回線からの通信において 1Gbps 以下、契約者回線への通信に おいては 1Gbps 以下で符号の伝送を行うことが可能なもの |
(接続方式)
種類 | 内容 |
光配線方式 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 1Gbps までの符号伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける契約者回線の終端を 1 回線ごとに異なる 場所とすることが可能なもの |
LAN 配線方式 | 取扱交換所設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 100Mbps までの符号伝送が可能な方式を利用しているもの |
VDSL 方式 | 光配線方式、LAN 配線方式以外のもの |
(回線情報通知機能)
当社は、NTT 西日本が提供する「フレッツナンバー通知」に相当する「回線番号通知機能」を、契約者回線に対し以下に定める通り提供します。
(1) 提供方法
本サービス申込時に本サービスの申込者からの請求の有無にかかわらず、本サービス利用開始時点に「通知」状態にて提供します。
(2) 月額利用料金 0 円
(3) その他
契約者が回線情報通知を解除したい場合は、本サービス事業所に申し出ることとします。
(IPv6 オプション)
当社は、NTT 西日本が提供する「フレッツ・v6 オプション」に相当する「IPv6 オプション」を、契約者回線に対し以下に定める通り提供します。
(1) 提供方法
本サービス申込時に本サービスの申込者からの請求があった場合、本サービス利用開始時点に利用できる状態にて提供します。
(2) ネーム割当
1 契約者回線に対し、最大 10 つまで
(レモンガス光接続サービス)
当社はレモンガス光サービス契約者に「レモンガス光接続サービス」( プロバイダーサービス) を以下のとおり提供いたします。
1. 「レモンガス光接続サービス」(以下「本接続サービス」) は、当社がアクセリア株式
会社( 以下、「アクセリア」といいます。)との契約を通して、本接続サービス契約者に対し、アクセリアの電気通信設備を利用してインターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、動的にインターネットネットワーク IP アドレスを割り当てる、当社が定める仕様の
電気通信サービスです。
(1) 提供方法
レモンガス光を利用回線とする場合に限り、本接続サービスを提供します。申込者からの本接続サービスの申込みにより提供し、契約者が本接続サービスを解約したい場合は、当社に申し出ることとします。
(2) 月額利用料金
別紙2料金表のレモンガス光月額利用料に「レモンガス光接続サービス」( インターネットプロバイダーサービス) の料金を含みます。「レモンガス光接続サービス」を利用しない場合、レモンガス光月額利用料から600円(税抜)減額します。
2. 契約者に割り当てられるインターネットネットワーク IP アドレスは動的なものであり、また当該インターネットネットワーク IP アドレス以外のインターネットネットワーク IP アドレスにて本接続サービスを利用することはできません。
3. 契約者がレモンガス光契約約款第 43 条に違反するような活動もしくはその疑いが検知された場合、本接続サービスを一部制限または停止することがあります。
4. 本接続サービスの提供は、当社からの依頼に基づき、アクセリアにて行うことを契約者は承諾します。
5. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、本接続サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社又はアクセリアの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社又はアクセリアが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(本サービスにおける基本的な技術的事項)
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
有線 | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準 拠 又 は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
【レモンガスメールにおいて定める事項】
(最低利用期間)
1. レモンガスメールの最低利用期間は、サービス開始日を含む暦月の末月とします。
(契約者の義務又はサービス利用の要件)
1. レモンガスメールにおけるサービス開始日は、1 契約ごとに、当社側においてレモンガスメールが提供可能となった日とします。
2. 当社及びその他の第三者は、広告、プロモーション等を含む電子メールメッセージを登録ユーザーに対し配信することがあります。当社は、このような電子メールメッセージの内容、メッセージに応じて購入された商品又はサービスに関してなんら保証を致しません。また、登録ユーザーは当社がこれらの点について何ら責任を負わないことに同意するものとします。
(契約の内容を変更することが出来る事項)
1.レモンガスメールにおいて、契約者が契約内容の変更を請求できる事項はありません。
(契約者からの解約が効力を有する日)
1.レモンガスメールにおいて、契約者の通知による解約の効力は以下の通りとします。
(1)レモンガス光と同時解約する場合
(2)レモンガス光メールを単独で解約する場合当該通知があった日とします。
(保証の限定)
1. レモンガスメールは、以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)メッセージの誤配と配信時期。
(3)レモンガスメールを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(料金)
(1) レモンガスメールサービス(@lgn.ne.jp)月額:200 円+消費税相当額
(2) 法人向け独自ドメインサービス
新規ドメイン取得(1 ドメイン):20,000 円+消費税相当額ドメイン移管 (1 ドメイン):5,000 円 +消費税相当額
ドメイン管理費 (1 ドメイン): 1,500 円 +消費税相当額/( 月額)メールサービス (1 アドレス): 300 円 +消費税相当額/(月額)
※法人向け独自ドメインをご利用の場合、メールサービスのご利用は独自ドメインのみとなります。
別紙2 料金表【通則】
第1条(料金の計算方法等)
本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表( 以下「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2. 当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます( 以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
4. サービス開始日の属する月の月額料金の額は、請求いたしません( 通話料は請求いたします)。解約月は暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月のひと月分を請求します。
第2条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第3条(料金等の支払い)
契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
レモンガス光のみの提供の場合、(当社が販売するLPガス・都市ガス又はアクアクララのご契約が無い場合) クレジットカードにて支払うものとします。
第4条(消費税相当額の加算)
この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
※1 本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。) によるものとします。
※2 この約款の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第5条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
別紙2 料金表
1. 光回線サービス利用料
レモンガス光月額利用料(税抜)
区分 | 月額利用料 |
レモンガス光ファミリー | 5,800円 |
レモンガス光マンション | 4,450円 |
※ 「レモンガス光接続サービス」( プロバイダーサービス)の料金を含みます。
※ 「レモンガス光接続サービス」を利用しない場合、上記の月額利用料から600円(税抜)をそれぞれ減額します。
付加機能月額利用料( 税抜)
契約プラン | 月額利用料 |
レモンガスひかり電話 | 500円 |
レモンガスひかり電話プラス | 1,500円 |
リモートサポートサービス | 500円 |
レモンガス光テレビ | 750円 |
※ 各サービスの提供条件等は、各サービスの約款によります。
2. 機器利用料
機器月額利用料( 税抜)
1ギガ対応無線LANルータ(戸建タイプ) | 300円 |
1ギガ対応無線LANルータ(MSタイプ) | 750円 |
レモンガスひかり電話対応ルータ(戸建タイプ無線機能無し) | 0円 |
レモンガスひかり電話対応ルータ(MSタイプ無線機能無し) | 450円 |
レモンガスひかり電話対応ルータ(戸建タイプ無線機能有り) | 300円 |
レモンガスひかり電話対応ルータ(MSタイプ無線機能有り) | 750円 |
追加無線LANカード(1枚ごと) | 300円 |
※ 機器損害金:20,000円
3. 手続きに関する料金( 税抜)
新規契約事務手数料 | 3,000円 |
転用契約事務手数料 | 3,000円 |
4. レモンガス光工事費
「レモンガス光」新規開通工事/移転工事( 税抜)
工事区分 | 工事費 | ||
屋内配線の工程が | レモンガス光ファミリー | 20,000 円 | |
ある場合、または | |||
工事派遣あり | VDSL 機器工事がある場合 | レモンガス光マンション | 20,000 円 |
屋内配線の工程がない場合、または LAN 配線方式の場合 | 10,600 円 | ||
工事派遣なし | 3,000 円 |
区分 | 工事費 |
「マンション」から「ファミリー」への変更 | 20,000円 |
「ファミリー」から「マンション」への変更 | 20,000円 |
「100M または 200M」と「1G」との変更 工事派遣あり | 10,600円 |
「100M または 200M」と「1G」との変更 工事派遣なし | 3,000円 |
※ 付加機能の工事費は、特定事業者に準じます。品目変更工事(税抜)
5. 割増工事費
(1) 土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,000 円(税抜)」を加算した金額の請求となります。
(2)夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円( 税抜)を差し引いて 1.3 倍した額に、1,000 円(税抜)を加算した金額の請求となります。
(3) 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円
(税抜)を差し引いて 1.6 倍した額に、1,000 円(税抜)を加算した金額の請求となります。
(4) 工事費(基本工事費は除く)の合計額が 29,000 円(税抜)を超える場合は 29,000 円( 税抜) までごとに、「加算額:3,500 円(税抜)」が発生します
(5) 工事担当者がお伺いする、又はお伺いしないについては、当社及び NTT 西日本にて判定します。
(6) NTT 西日本地域において、通信速度種別「100M」の光回線のマンションタイプ及びマンションタイプ( 固定 IP)にて提供する VDSL 一体型レモンガスひかり電話対応ルータを利用している契約者が、契約者回線の変更なしに VDSL 一体型レモンガスひかり電話対応ルータから VDSL 一体型無線 LAN 内蔵レモンガスひかり電話対応ルータへ派遣工事にて取替する場合及び VDSL 一体型無線 LAN 内蔵レモンガスひかり電話対応ルータから VDSL 一体型レモンガスひかり電話対応ルータへ派遣工事にて取替する場合、1 装置ごとに 2,900 円( 税抜) の機器工事費が発生します。この場合、別途基本工事費、レモンガスひかり電話対応ルータ部の機器工事費が発生します。
区分 | 料金( 税抜) |
基本工事費 | 2,000 円 |
交換機等工事費 | 1,000 円 |
(7) NTT 西日本地域において、通信速度種別「1G」の光回線にて提供する無線 LAN ルータの設置又は取り外しを実施する場合、以下の工事費が発生します。
区分 | 料金( 税抜) | |
配線ルート構築工事費 | 開通工事と同日に 工事実施の場合 | 14,000 円 |
開通工事と別日に 工事実施の場合 | 27,000 円 |
(8) NTT 西日本地域において、配線ルートの構築工事を実施する場合、以下の工事費が発生します。
※ 1 回線で実施する配線ルート構築工事は 1 経路のみとします。
※ (2)及び(3)に定める割増工事費は適用対象となります。
※ (1)に定める土日祝日加算工事費及び(4)に定める加算額については適用対象外となります。
※ 施工対象は、マンション・ビル向け光屋内配線設備( 光成端盤が設置されている建物) です。
区分 | 料金( 税抜) |
設備費 | 別に算定する実費 |
(9) NTT 西日本地域において、本サービスの申込者が本サービス利用のため土木工事等を要する特別な電気通信設備の構築を実施する場合、以下の設備費が発生します。
※ 工事の着手後完了前に本サービス申込のキャンセルがあった場合は、その工事に関してキャンセルがあった時点までに着手した工事の部分について、その工事に要した費用に消費税相当額を加算した金額を負担していただきます。
(10) 担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
(11) 無派遣で工事が可能な場合であって、契約者の要望等により担当者がお伺いする場合、別途工事費が発生する場合があります。
(12) 契約者の設備状況により、工事費が変更となる場合があります。
6. 移転時の利用料
移転時の利用料は以下に定める通りとします。
① 移転元の転出工事日と移転先の転入工事日が同日の場合以下の利用料の合算とする。
移転元の利用料:移転出月の起算日から転出工事日前日までの日割り料金移転先の利用料:転入工事日から移転入月の末日までの日割り料金
② 移転元の転出工事日と移転先の転入工事日が暦上丸 1 日以上開いた場合以下の利用料の合算とする。
移転元の利用料:移転出月の起算日から転出工事日又は廃止工事日までの日割り料金移転先の利用料:転入工事日から移転入月の末日までの日割り料金
7. 解約事務手数料
解約事務手数料の金額は、別途当社が定めるものとします。