Contract
契 約 書
******株式会社と(以下「甲」という)と株式会社キープレイヤーズ(以下「乙」という)とは、人材紹介サービス(以下「サービス」という)の利用に関し、下記の通り契約する。
第1条(サービスの内容)
甲は乙に、甲の人材採用に関するコンサルティングならびに人材紹介を依頼し、乙はこれを受託する。乙は甲の人材採用計画を的確に把握した上で、乙ならびに乙と業務提携する有料職業紹介事業者(以下エージェント)が探索した人材を選抜・紹介し、採用にいたらしめるまでの活動を支援する。
第2条(サービス利用料の発生)
利用料金は、サービスを通じて甲が人材採用を決定し、採用決定者が甲に入社した段階で発生する。
第3条(サービス利用料)
本契約に基づくサービス利用料は、下記の通りとし、甲は乙の請求に基づき支払うものとする。
1. サービス利用料は採用決定者の提示年収の35%とする。ただし、消費税を別途支払うものとする。
2. 第1項にいう提示年収とは、賞与その他の諸手当を含む採用初年度の基本年収額をいうものとする。
3. サービス利用料は、採用決定者が甲に入社した時点で、乙より請求するものとする。
4. 甲は乙に対し、請求書受領後、請求日の翌月末日迄に乙指定の銀行口座に振込みにより支払うものとする。
第4条(サービス関連事項)
乙が選考・選抜した人材を、甲が乙の合意なく直接接触し採用を決定して入社せしめた場合も、本契約に該当するものとする。
第5条(サービス利用料の返還)
採用決定者が甲に入社後、自己都合により退社した場合、乙は甲より受領したサービス利用料を次の通りに甲に返還するものとする。
但し、採用決定者の死亡・病気など不測の事態による場合ならびに甲の採用決定者に対する処遇及びその他の労働条件が採用決定時の労働契約内容と著しく異なることに起因する場合はこの限りではない。
・入社後 1ヶ月以内に退社:紹介手数料の80%
・入社後 3ヶ月以内に退社:紹介手数料の50%
第6条(疑義事項)
本契約に関し、疑義が生じた場合は、甲・乙双方で誠意を持って協議するものとする。
第7条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とする。
但し、期間満了の1ヶ月前までに甲、乙いずれか一方による解約の申し出がない場合には、更に1年間契約を更新するものとする。また、以後も同様とする。
第8条(秘密の保持)
甲・乙双方は、この契約に関連して知り得た機密事項について守秘義務を負うものとする。但し、xxxxxxが人材探索を行なう為に必要な甲に関する情報を、乙がエージェントに提供する場合を除く。この場合にxxxxxxは機密事項に対して同様に守秘義務を負うものとする。機密事項とは、既に公表されているか又は公知となっている情報を除く、甲における営業・技術に関する事業・経営上の諸情報、および乙が選抜した選考対象者に関する情報を対象とする。
第9条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自ら又はその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.甲及び乙は、次の各号に掲げる行為を行わないことを表明する。
(1)暴力的な方法による要求をすること
(2)法的な責任を超えた不当な要求をすること
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いること
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲及び乙の信用を毀損し、又は甲若しくは乙の業務を妨害すること
(5)反社会的勢力である第三者をして前各号の行為を行わせること
(6)反社会的勢力に対して、名目の如何を問わず資金提供を行うこと
(7)第三者が反社会的勢力であることを知りながら、当該第三者との取引を行うこと
(8)その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、自らが第1項の各号に該当し、若しくは前項の各号に該当する行為を行い、又はその恐れがあることが判明した場合には、直ちに相手方にその旨を通知しなければならないものとする。
4.甲及び乙は、互いに、相手方による反社会的勢力との関係の有無に関する調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的、合理的なものである限り、これに応じなければならないものとする。
5.甲又は乙は、相手方が、前各項に違反した場合には、何らの催告をなしに直ちに、甲乙間で締結した一切の契約を解除することができる。
6.甲又は乙は、前項に基づき契約を解除したことにより、相手方に発生した損害について、賠償責任を負わないものとする。
第10条(管轄)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本書2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。甲 〒000-00
xxx 株式会社
代表取締役社長
乙 〒107-0052
xxx港区赤坂3-16-8東海赤坂アネックスビル4F株式会社キープレイヤーズ(13-ユ-300526)
代表取締役 xx xx
2017年6月2日