Contract
別紙1
xx市と日本郵便株式会社との包括的な連携に関する協定
千葉市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、相互の包括的な連携に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用し、相互に連携・協力しながら本市の諸課題に的確に対応し、地域の一層の活性化と市民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について業務に支障がない範囲で、連携し協力する。
(1)防災及び災害時の対応に関すること。
(2)地域・暮らしの安全・安心に関すること。
(3)文化及びスポーツの振興に関すること。
(4)健康増進に関すること。
(5)高齢者及び障害者の支援に関すること。
(6)子育て支援及び青少年の健全育成に関すること。
(7)地域経済の活性化に関すること。
(8)市産品の販売促進、地産地消に関すること。
(9)xx市の魅力向上・市政情報の発信に関すること。
(10)その他、地域活性化及び市民サービスの向上に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に定める連携事項を効果的に推進するため、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、決定するものとする。
3 協議等を行う場合の調整は、甲は総務局総務部総務課、乙はxx中央郵便局総務部が担当するものとする。
(協定の見直し)
第3条 甲及び乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく連携において知りえた秘密情報については、本協 定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示又は漏えいしてはならない。
なお、事前に相手方の書面による承認を得たときは、この限りではない。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から2021年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、本協定の有効期間が満了する日の翌日から1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名の上、各自その1通を保有するものとする。
2020年12月17日
甲 xx市中央区xx港1番1号xx市
xx市長 x x x x
乙 xx市内郵便局代表
千葉市中央区xx1丁目13番12号日本郵便株式会社
xxxx郵便局長 x x x x
xx市中央区中央港1丁目14番1号日本郵便株式会社
千葉中央郵便局長 x x x x