Contract
芦屋市と尼崎信用金庫との包括連携に関する協定書
芦屋市(以下「甲」という。)と,xxxx金庫(以下「乙」という。)は,市と企業及び団体等の相互連携と協働による地方創生に資する活動を推進し,市民参画協働による豊かな地域社会の活性化と住民が安心して暮らせる地域づくりに貢献できるよう,次のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,市民参画協働による豊かな地域社会の活性化と住民が安心して暮らせる地域づくりに資するための甲乙間の協力に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(連携の内容)
第2条 甲及び乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について連携し,協力する。
(1) 地域活性化に関すること
(2) 男女共同参画に関すること
(3) 地域共生社会に関すること
(4) 健康増進に関すること
(5) 教育・研究・文化振興に関すること
(6) 青少年育成に関すること
(7) 防災及び災害時の対応に関すること
(8) その他地方創生に関すること
2 甲及び乙は,前項各号に定める連携事項に係る取組を効果的に推進するため,具体的な取組内容及び実施方法については,甲乙協議の上,乙の業務として行い得る範囲で,取組ごとに別途取り決める。
3 第1項各号に定める連携事項を推進するに当たっては,甲と乙は,市内の事業者,その他の団体等との連携を図るよう努めるものとする。
4 甲及び乙は,本協定の目的を達成するため,第1項各号に定める連携事項を自らの責任において誠実に遂行するものとする。この限りにおいて,相手方から提供を受けた情報等に不正確や誤り等があった場合でも,互いに損害賠償を求めることはできないものとする。ただし,故意又は重過失により相手方に損害を生ぜしめた場合を除く。
(協定の有効期間及び廃止)
第3条 本協定の有効期間は,締結日から令和4年3月31日までとする。ただ し,有効期間満了の1か月前までに,甲及び乙のいずれからも申出がない場合 は,当該期間満了の日の翌日から起算して1年間,本協定を更新するものとし,
以後もまた同様とする。
2 前項の規定に関わらず,甲及び乙双方が書面により合意した場合には,本協定を廃止することができる。
(協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかが,本協定の内容について変更を申し出たときは,その都度甲乙協議の上,変更を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は,連携事項の実施に当たって知り得た相手方の機密情報を第三者に漏らしてはならない。ただし,事前に相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 本協定の有効期間満了後も前項の規定は,効力を有するものとする。
(協定の解除)
第6条 甲及び乙は,芦屋市と事業者等との包括連携協定に関する実施要綱を遵守するものとし,これに違反した場合には,本協定を解除することができるものとする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に関する疑義が生じた場合には,甲及び乙が協議の上,これを決定するものとする。
本協定を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和4年1月26日
甲 兵庫県芦屋市精道町7番6号芦屋 市
芦屋市長 (自署)
乙 兵庫県尼崎市開明町3丁目30番地尼崎信用金庫
理事長 (自署)